外交防衛委員会 第10号
- 発言数
- 356 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2001/11/29
会議録
○委員長(武見敬三君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、海野徹君が委員を辞任され、その補欠として榛葉賀津也君が選任されました。 ─────────────
○委員長(武見敬三君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に財務省主計局次長津田廣喜君及び海上保安庁長官縄野克彦君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(武見敬三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(武見敬三君) 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中谷防衛庁長官。
○国務大臣(中谷元君) 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件について、その趣旨を御説明いたします。 本年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃は、アメリカ合衆国のみならず、人類全体に対する卑劣かつ許しがたい行為であります。これに対し、現在、世界の国々が立場の違いを超えて非人道的なテロリズムを非難し、力を合わせてこれに立ち向かっているところであり、我が国としても国際的なテロリズムとの闘いをみずからの問題と認識して、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための取り組みに積極的かつ主体的に寄与するとの立場に立ち、憲法の範囲内でできる限りの支援、協力を行うことが重要であると考えております。 このため、政府といたしましては、同法第六条第二項、第七条第一項及び第八条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等が協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動を実施することとし、同法第五条第一項の規定により国会の承認を求めることとした次第であります。 以上が本件につき承認を求める理由であります。 次に、本件の内容について、その概要を御説明いたします。 本件は、同法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施について、国会の承認を求めることを内容とするものであります。 なお、別紙において、当該活動を外国領域で実施する場合の当該外国について示しているところであります。 以上が本件の趣旨でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御承認くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(武見敬三君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○榛葉賀津也君 民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。 テロ特措法に基づく対応措置に関する基本計画に関しまして、外務大臣、防衛庁長官並びに関係閣僚にお伺いをしたいというふうに思います。 九月十一日のニューヨーク同時多発テロから二カ月半が、十月八日のアメリカのアフガンへの空爆開始から約七週間が経過をいたしまして、アフガンを取り囲む情勢も大分変わってまいりました。昨日の二十八日は、アフガン北部の町マザリシャリフで三年ぶりにチョルシャンベイという女性の日が復活をいたしまして、寺院に約一万人が集まりまして近況を語らったり親睦を深めたりという行事が三年ぶりに復活もいたしました。 そのような中、先日外務大臣はパキスタンへみずから訪問をされました。まずは外務大臣、パキスタン訪問、本当にお疲れさまでございました。外交のトップであります外務大臣がみずからパキスタンを訪問した意義、私、大変大きいと思い、党派を超えましてこれには敬意を表したいというふうに思います。 そこで、外務大臣にお尋ねしたいんですけれども、パキスタンへ行った感想はいかがでしたでしょうか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 一言ではなかなか難しいんですけれども、要するに、ムシャラフ大統領ほか外務大臣、大蔵大臣、内務大臣等の政府の要人と親しく長時間にわたってお目にかかって意見の交換をできましたこと、それからNGOの皆さんと、幾つものグループとお目にかかりましたし、それからUNHCRですとかユニセフ等の国際機関の方たちともじっくりとお話ができました。 それから、もちろん難民キャンプにも参りまして、極めて濃密な日程をこなすことができまして、最終的にはどの方たちも、和平と復興のためにそれぞれの立場で何ができるかということについてかなり具体的なプランニングを持っておられまして、結論から申しますと、このアフガンの地が平和になること、そしてその基本はアフガンの人たちがアフガニスタンに、母国に帰還をする、その支援をどのようにするか。今現在の状態、食糧なり水なり医療でお手伝いすること、それから帰還した後の地雷除去でありますとか農業とか水とか技術とか、そういうことをどのようにサポートするか、それから、トータルでその周辺国家ですね、そういう国の安定のためにもどのようなことをすればよろしいかということについて具体的な意見交換ができたこと、これが私は大変よかったというふうに思っております。
○榛葉賀津也君 まずは百聞は一見にしかずと大臣もまさにおっしゃいましたけれども、大臣、パキスタンに行った後と行く前では、何かこの問題に関する認識やお考え、情報等、大臣の中で変わったものはあるんでしょうか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 役所や関係者の方たち、特に近隣諸国の外務大臣や国際機関の方たちがたくさん日本に来られていまして、役所でもお目にかかりましたし、電話でも、G8の方々はもちろんですけれども、極めて頻繁に意見交換をしております。したがって、そんなに情報のずれがあったとは思いませんが、情報の面はです。 しかし、やはり難民キャンプでありますとかへ行きますと、そうした実情が肌で伝わってきます。五感を通じて伝わるものがありますので、それは大変違いましたし、それから、政府の要人の方たちですね、真ん中のNGOでありますとか国際機関というふうなことは、大体電話とか資料とか、見える方、往来がしょっちゅうありましたけれども、特にアジズという大蔵大臣は私が伺うちょっと前にも大臣室に来訪されたりしておりますので、そうした交流の中で情報は聞いておりましたが、現場に行って、特に難民キャンプでですね、実態というものが非常によくわかりました。
○榛葉賀津也君 大臣、私はちょうど大臣がパキスタンに行かれる直前の十一月五日から十一日まで、現地のイスラマバードそしてペシャワールへ行ってまいりまして、大臣がお見えになりましたシャムシャトゥーの難民キャンプにも行ってまいりました。私はそこで、現地の方々と同じ水を飲み、同じ食べ物を食べ、同じ車に乗って移動しながら、さまざまな現地の人の生の声を聞くに際しまして、我々が日本で聞かされていた情報と現地で実際起こっていることの違い、乖離に、大変私自身は正直驚きました。 例えば、以前の委員会では、テロ特措法に関しまして、自衛隊をパキスタンの難民キャンプに派遣するのかしないのかと、その可能性について随分いろんなところで議論をいたしましたけれども、私が実際難民キャンプに行きまして、そのシャムシャトゥーの難民キャンプに行くまでに、いわゆるトライバルテリトリーという、パキスタンの軍や警察の統治すら及ばない、いわゆる無法地帯と言ってもいいかと思うんですけれども、その地域を通らないと難民キャンプにたどり着かない、そのような現状を見て、いかに我々が情報不足の中でさまざまな審議をしていたかと。 実際問題として、あの地に自衛隊を派遣するのはなかなか難しいのかなという印象も得ましたし、そのほかパキスタンのムシャラフ大統領が、大変国民の反米感情のあおりからその政権が揺らいでいるんでないかというような報道が日本では盛んにされておりましたけれども、実際現地に行きまして、大変ムシャラフ大統領への国民の信頼の厚いことに正直驚きましたし、我々テレビを通じて、ブッシュ大統領の人形を燃やす絵であるとか、星条旗を燃やしているような絵がございましたけれども、実際現地でいろんな話を聞くと、実はあれはあるマスコミの方々から頼まれて燃やしたんだというような情報も入ってくるようなこともございました。 以前、私は、同時多発テロが起きた直後にCNNで報道された歓喜するパレスチナの子供たちの画像があたかも本物であったかのように報道され、実はそれが湾岸戦争のときのものだったんでないかというような報道がありましたけれども、後に、それは南米のある国から出された本当の情報ではなかったと、あれはやはり本当の映像だったというようなことが改めて後から判明したり、大変に我々に届くさまざまなこの事件に関する情報が錯綜しているんだなということを改めて感じましたし、何が本当の情報で何がいわゆる本当の情報でないのか、大変見きわめるのが難しいんだなというふうに思いました。 私は、それゆえに、やはり現地発の生きた正しい情報を常に我々がとっていく、そのことが極めて重要なんだなというふうに改めて認識をいたしました。 そこで、中谷防衛庁長官にお伺いをしたいと思うんですけれども、今回のテロ特措法に関する基本計画の策定に対しまして、どれだけ現地の情報をもとにしてこの基本計画を策定されたのでしょうか。また、どれほど生の情報を生かされましてこの計画に携わってくださったのか、その点をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) 今回の基本計画の策定に当たりましては、まず米側からの情報収集をいたしました。米側の調整委員会の開催、それから二回にわたる実質協議を加えまして、先方のニーズを聞き取りをいたしました。それからパキスタン、現地の状況でございますけれども、十一月の九日から十四日にかけて現地調査団を派遣をいたしまして、カラチ並びにイスラマバード、また難民のキャンプ等へも向かいました。これにおいて、現地政府、国連関係者との会談を通じて、同国における医療事情等において調査を実施をいたしましたけれども、基本計画におきましては、陸上における医療の活動は実施しないということにしたわけでございます。 その他、情報収集のための艦艇を派遣をいたしまして、これらが基本計画に実施を予定しております輸送及び補給等の業務を中心に現地の気象、海象、寄港地の補給能力等を含む港湾の状況に係る情報収集を現在継続的にも実施をしている、こういう情報収集等を行ったわけでございます。
○榛葉賀津也君 具体的にお伺いいたしますけれども、基本計画の四の被災民の救援活動、これはUNHCRの要請をそのまま計画に反映されたんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 今回、被災民救援活動に係る医療支援等におきましては、実際UNHCR等からの要請もございませんでしたし、現状を見た結果、陸上における医療活動においては、現時点においては実施することにしておりませんので、現在のところそういう要請は来ておりません。
○榛葉賀津也君 それでは、基本計画の三の捜索救助活動に実施する要項、これを審議する際には米軍からの要請はどれほどあったんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) この活動を行う場合には、実際に遭難者がいるかどうかということでありますし、また、米国から依頼された場合にはインド洋及びその上空に属する協力支援活動と捜索救助活動を行うわけでございますが、現時点においては、実施することはできるというふうにいたしておりますけれども、具体的にそういう事態が発生しておりませんので、具体的な中身までは検討いたしておりません。
○榛葉賀津也君 私がパキスタンに行って感じたことの大きなもう一つは、日本の意見や考え方が十分相手側に伝わっていないんじゃないかということが実はあったんです。特に、自衛隊がこれからとろうとしている行動は極めて重要な意味を持っていますから、そのことに対してもある種の誤解があるんじゃないかというように感じるところがございました。 例えば、日本のマスコミでも報道をされましたけれども、ムシャラフ大統領に至っては、テロ特措法に関する捜索救助活動について、何かビンラーディンの捜索に自衛隊が来るんじゃないかというような誤解があったというような報道もございましたし、私が実際日本の政治家として初めてザイーフ大使と面会をさせていただいたときにも、ザイーフ大使は日本が米軍と一緒にアフガニスタンの空爆に来るんじゃないかというような誤解も抱いていらっしゃいました。 この基本計画を策定する際に、現地の指導者とどれほどの情報交換をなさったのか、防衛庁長官にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) 基本計画自体は政府の計画でございまして、防衛庁のみならず外務省また他の省庁の情報を総合的に勘案をして決定をされておりますし、また、お話のあったようなことにつきましては与党の調査団においての発言だというふうに聞いておりますが、当然のことながら、与党の幹事長の方々が行っていただいて大統領とも面会をされて御発言をされた、そういうふうな内容等も勘案しまして、政府全体として今回行う内容について実施をしたということで、総合的な見地で情報等を分析をして計画をつくったわけでございます。
○榛葉賀津也君 防衛庁長官のお立場もよくわかるわけでございますけれども、与党三幹事長がパキスタンに見えられたのは我々がパキスタンに行く直前でございました。私は、さまざまなテロ特措法に関する審議をさんざん国会でやっている最中、できればこのような他国のトップとの情報交換はもう少し親密に、もう少し早い段階でするべきではなかったのかというふうに思います。 テロ特措法に基づく基本計画やそれに対する審議は、自衛隊の活動は私はテロ対策のほんの一部にすぎないというふうに思っております。貧困や世界の不公平さ、他国の政治体制への不満や不安、誤解が原因となってさまざまなテロが発生するわけでございますけれども、このテロへの根源的な対策は、私は軍事支援にはとどまらないというふうに思っております。アフガン復興や世界に十二億人いると言われているイスラム諸国との関係、これからの中東和平の問題など、ぜひ包括的に中長期的な視野に立って継続的な支援が私は大変重要だというふうに思います。 そのためにも、今回の基本計画、要項について、国民の理解がどれだけとれるか、そして支持をどれだけ広げていくかと、それに対する努力をすることが私は大変大切だというふうに思います。 我々国際社会がアフガニスタンから目をそらさないように、世界の貧富の格差是正や共存のために根気よく協力していくと、そういったインセンティブを持つようにしなければいけないというふうに思っております。 今回の国会承認は、そもそも国民の支持を得るためのものであるのに、私は、現時点においてそれができているというふうには思いませんし、与党の中にも一抹の不安があるようにも私には見受けられます。 そこで、官房長官にお伺いをしたいわけでございますけれども、今回のオペレーションの内容やアフガニスタンへの日本の取り組む姿勢や理念の説明など、日本の国民の理解を得るために、できる限りの情報開示をしていくことが大切だと思うんですけれども、官房長官の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(福田康夫君) 御指摘のとおりだと思います。国民の幅広い支持をいただきながらこの活動を進めていくということが極めて大事なことは当然でございます。 この基本計画、そもそもこの基本計画の考え方というものは、この基本方針にございますけれども、「国際的なテロリズムとの闘いを自らの問題と認識して、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための取組に積極的かつ主体的に寄与するとの立場に立ち、憲法の範囲内でできる限りの支援、協力を行う」、こういうふうなことでございます。 ですから、政府も対応措置の実施に当たりましては、当然のことながらこのような考え方を国民の皆様にお知らせをし、そして支持を得るということが重要であるということでありまして、そういうふうな考え方のもとに、基本計画については閣議決定をされましたその日のうちに国会に報告するということをいたしまして、その全文及びその内容をわかりやすくまとめた概要を官邸のホームページにも掲載するということもしております。 また、今後、地方公共団体などが説明をしてほしいというような求めがございますれば、そのために職員を派遣するということも予定をいたしております。これもそういう実際の予定もございます。また、さらにテロ対策特措法等についてわかりやすく説明する広報資料の作成、こういうふうなことも検討をいたしております。 政府といたしましては、今後ともこのような考え方に基づいて国民の幅広い御理解と御支持が得られるように努めてまいりたい、このように思っております。
○榛葉賀津也君 私、今回の基本計画そのものやこれを策定するまでのプロセスやさまざまなことが大変あいまいであるというふうに思うんです。私は、そのあいまいさをぜひ明確にしたいという思いから今このような質問をしているんですけれども、先日の新聞のアンケートでは、男性の四一%が、また女性では五五%もの方々が基本計画に反対をしたり不安に思っているというような数字も報道をされました。まさに、多くの国民の基本計画への不安はこのあいまいさから私は来ているんだというふうに思います。 日本の自衛隊の海外派遣に積極的な方々も、防護する武器はこれで十分なのかと不安に思ったり、他方で自衛隊が日本の港から出るだけでも不安に思っていらっしゃる方々もいらっしゃるのも事実でございます。 我々民主党は、自衛隊の海外派遣に基本的に賛成の立場でございました。しかし、これはやはり事前承認というシビリアンコントロールをしっかり効かせる、その歯どめを担保していくということが絶対条件でありまして、我々がテロ特措法に反対したのはまさにこのシビリアンコントロールが効いていない、歯どめが担保できていないということから反対をせざるを得ませんでした。 今後、事後承認を審査するというこの段階になってぜひ確認をしたいことがございます。中谷長官にお伺いしたいと思うんですけれども、基本計画のこれからの事後承認で、どのようにシビリアンコントロールを担保していくお考えでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 民主主義を守るという観点においては、シビリアンコントロールは最大限重要なことであるというのは申すまでもありませんが、そういう意味では総理大臣が文民であり防衛庁長官も文民である、また安保会議を開催をして重要事項は決定をいたしておりますし、国会においてもシビリアンコントロールを受けるというのは申すまでもございませんが、現在行おうとしている活動は、国会で成立した法律に基づいて枠を設定をしていただき、それにおいて基本計画を策定をし、実施要項を定めるという枠の中で実施をするものでありまして、この枠というのは武力行使をしない、すなわち戦闘行為が行われている場所には行かず、また武力行使につながるようなことについては実施する内容から外されておりまして、そもそもこの基本計画自体が武力行使をしないという観点で情報公開をいたしているわけでございます。 これに基づいて実施要項を策定をいたしましたけれども、国会の御審議をしていただく観点でその概要については発表をさせていただきましたが、細部、特に他国の行動にかかわることにつきましては相手国の立場もありまして公表できない部分はございますけれども、広報可能な部分につきましてはこの実施要項の概要という形で説明をさせていただいておりますし、また官邸のホームページにも基本計画を掲載をいたしておりますし、また艦艇派遣につきましても、私が小泉首相のホームページ等に掲載をさせていただいて公開をさせていただいているつもりでございます。
○榛葉賀津也君 今の長官のお話ですと、そんなに秘密にするようなこともないのかなと。 私は、シビリアンコントロールを明確にするためにも、やはり防衛庁の判断で国会にこれとこれは説明すると防衛庁が決めるのではなくて、その逆で、国会の判断でこれとこれの情報は出しなさいというのが私は本当のシビリアンコントロールを効かせていく、そして国民にしっかりと支持、そして認識を持ってもらうということは大変重要なことだと思うんです。 今、防衛庁長官もお答えになりましたけれども、極めて重要な問題ですのでもう一度お伺いしたいと思うんですけれども、先日、基本計画の実施要項のいわゆる概要が示されました。実施要項そのものは非公開となっているんですけれども、私はやはりこれは公開するべきではないかなというふうに思うんですけれども、長官のお考えを再度お伺いしたい。そして、今おっしゃったように、これがやはり公開できないと、それでも公開できないとおっしゃるならば、もう少し具体的に明快になぜこれが公開できないのか、長官のお考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) 実施要項につきましては、実施区域を初め自衛隊または米軍の個別具体的な活動内容を推測、推察させる事項が記述をされております 例えば、実施区域につきましては、自衛隊が実際に活動を行う地域を示すものでありますが、これがあらかじめ明らかになった場合には、不法な意図を持つ者による不測の事態などが発生することが否定をし得ません。また、活動を行う自衛隊の部隊の安全確保という観点から影響があるというふうに考えておりますし、また米国政府からの情報も踏まえてつくっておりますので、米軍の活動内容も考慮しておりまして、これが明らかになった場合には、米軍では公開しておりません、自衛隊のみならず米軍の活動をも推察されることになりかねず、米軍の部隊の安全や米国との信頼関係にも影響を及ぼしかねないことになるわけであります。 また、経由地や積みおろし地となる国名を明らかにすることによって、これは相手先国の立場、事情もございまして相手先国との関係も考慮する必要がございまして、こういった観点で、部隊の安全、米国を初めとした諸外国との関係も考慮して公表を差し控えさせていただきたいというふうに考えておりますので、ぜひこの事情等につきましては御理解をしていただきたいというふうに思っております。
○榛葉賀津也君 軍事的な側面を持った活動である以上、すべてを公開できないというのは全く理解できないというわけでは私もございません。しかし、認識としてぜひ長官に持っていただきたいのは、その点が、またそのあいまいさとそのアカウンタビリティーの欠如が非常に国民を不安にしているという現状もぜひ認識をしていただきたいというふうに思います。 我が国においてシビリアンコントロールというものは、昭和四十年に防衛庁が国会に提出した「シビリアン・コントロールについて」という文書があるのみでございまして、国際情勢の新たな変化に全く対応できていないと私は思っております。この際、例えばシビリアンコントロール基本法であるとかそのようなものを策定して、シビリアンコントロールの具体的な原則規定等を定めていく必要があろうかと思うんですけれども、長官はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) そういうふうな原則を持つということは必要だというふうに思っておりますが、その原則につきましては、我が国としてのシビリアンコントロールとして防衛庁長官や総理大臣は文民でなければなりませんし、重要事項は政府が安全保障会議を開催をして決定をする、また閣議決定をする、そして国会に報告をする、そして国会で御審議をいただくということで基本原則は成り立っているというふうに思っております。 これは世界各国共通したものでありまして、具体的なオペレーション等につきましては、どの国も軍の行動等につきましては一般的に支障があるという観点で明らかにしておりませんし、また、こういう点につきましても、米国議会等においては理解をして政府に対してそのような行為を行わせている、それの基本的な枠内において行動させていただいているというふうに基本的に思っております。
○榛葉賀津也君 それでは、具体的にちょっと数点についてお伺いしたいと思うんですけれども、まず、実施期間についてですけれども、協力支援活動が基本計画では五月十九日というふうになっておりますね。しかし、これが実施要項においては来年の三月末日、三月三十一日となっているんですけれども、これはどういった理由からでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) まず、基本計画というのは何かと申しますと、これは憲法の範囲内でできる限りの協力支援を行うという政府の姿勢を示すものでありまして、この基本計画の活動期間というのは、現在の状況の中で米軍の支援ニーズを踏まえつつ、ある程度まとまった期間継続的に行う必要がありまして、六カ月という期間を設定するということが妥当だと判断をいたしました。 また、実施要項というのは、それに基づいて自衛隊の内容を踏まえて策定をするということでありますが、アフガン情勢が非常に流動的な要素がある。また、大体海上自衛隊の艦艇の一サイクルといいますとおおむね三カ月ないし四カ月でありまして、一サイクルの終期がおおむね平成十四年の三月末であると。また、日本の会計制度が年度単位でございまして、三月三十一日までということで、総合的に勘案しまして、実施要項の実施期間が三月三十一日までというふうにいたしております。 状況に応じて基本計画で定められた五月十九日まで延長できるという規定を設けまして、このような違いに基づいているわけでございます。
○榛葉賀津也君 それでは、今、米軍がイラクを攻撃しかねないというような報道もされ、またそのようなコメントもブッシュ大統領みずからほのめかされているんですけれども、これに対する長官のお考え、これを支持されるんでしょうか、もし空爆があった場合は。
○国務大臣(中谷元君) これは実際にそのようなことが起こり得る状況なのかどうかも含めて検討していかなければなりませんけれども、これ等の判断は、防衛庁のみならず外務省また首相官邸サイドと綿密に相談をして、よく状況を分析して判断しなければならないというふうに思っております。
○榛葉賀津也君 詳しいことについてさらに同僚議員からまた質問があろうかと思いますけれども、今国会においてさまざまな議論がありました。しかし、それぞれの議員も苦しい胸のうちはあるんですけれども、私は、基本的にそれぞれの方々がこの国を思う気持ちや自衛官の身の安全を心配していること、そして、日本がこれから国際社会の平和に資するべきだという考えは、基本的に私は変わらないというふうに思っております。 今度の、戦闘行為をしている軍隊に対する支援をするということで、初めて自衛隊が海外に行くという極めて重要な節目の私は国会になっているというふうに思うんですけれども、官房長官に一点お伺いをしたいというふうに思います。 私は、責任を持って自衛官の方々を送り出すためにも幅広い国民の支持と支援が必要であるというふうに強く思っております。原則からいえば、国会の承認は国民の一層の理解と支持を得るため大変重要なものであるはずでございますけれども、長官は政府として、国民の理解と支持を得るためにどのような努力を政府としてなさったんでしょうか。
○国務大臣(福田康夫君) 先ほど来のお話を伺っておりまして、確かにこの承認をいただく内容がそこであると、そういう立場、これはよくわかります。わかりますが、一方、先ほど来の中谷防衛庁長官の説明によって明らかでございますけれども、相手国とか軍事上の問題とかいうようないろいろな問題がございますので、それはそれで御理解をいただかなければいけないのではないのかなと、こういうふうに私は思っております。 その上でさらに申し上げれば、この活動は今回初めてでございます。実は、PKOが十年前に法律が成立しまして六回活動した、そういう中でもって、私は、今考えますと、当初は大変な不安が国民の間にもありました。新しい活動であったわけですね。しかし、今はPKOについてそういう不安を国民は持っていないと思います。むしろこの活動が国際社会のための平和活動として極めて有効であると、もっと活動できないかなというようにすら言う方もいらっしゃると。こういう状況でございますので、私どもは私どもとして、政府として政府の立場でいろいろな努力はいたしてまいります。まいりますが、こういう実績を積み重ねるということも、私は、国民の理解を深めるという意味においては大事なことであると、まずはこの活動を国民によく見てもらうということが必要なんだろうと、そのための広報もこれから十分にやってまいりたい、このように考えております。
○榛葉賀津也君 官房長官の答弁としてはよくわかるんですけれども、現実問題として、さきの新聞では、国民のうち男性の四一%がこの基本計画に反対であったり不安を持っている。女性においては半分以上の五五%が反対したり不安を持っているという現実の国民世論があるわけでございます。 私は、こういった問題を解決していくために、ぜひ明確な説明をコンスタントに、誠意を持ってやっていくと、決めるときのプロセス等を明確にしたり、できる限りの情報を開示していくと、それが極めて大事だというふうに思います。 私は、民主党として我が党を誇りに思っております。民主党と自民党の違いは私はここだというふうに言ってもいいかというふうに思います。我々は、国民への説明責任をしっかり果たすんだ、シビリアンコントロールを尊重して情報を開示していくんだと、その姿勢の違いがこの法案に出ているのかなというふうに思います。 私は、くどいようですけれども、やはり国民の支持をこういった極めて重要な問題に際しましては得ることが極めて重要であるというふうに思います。中長期的にこれから日本が国際貢献をどのようにやっていくんだと、テロ対策の包括的な対策のために、貧困の対策、そして経済格差の是正等、息の長い支援や援助をしっかりやっていく、それには、時には我々の価値観をも変えなければいけないかもしれない、極めて大切な、重要な決意を込めて実行しなければならないことだというふうに思います。そして、やはり国民の支持と理解を得た形の中で自衛隊を国際平和のために使っていく、世界の平和のために自衛隊のあり方を考えていくという姿勢が大切であり、予防外交に際しましても日本が積極的にそれにコミットしていくという姿勢が大事ではないかというふうに思います。 そこで外務大臣にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、私がパキスタンに行きまして気がついたことのもう一つは、一連のニューヨークのテロが起こってからさまざまな流れがあり、我々のこの問題に対する軸が少しずつぶれてしまったんではないかなというふうに思っているんです。 そもそも、このテロに対する米軍の後方支援は、テロ対策という意味合いが絶対的な条件でございました。アメリカも、ビンラーディンを捕捉するんだ、そしてビンラーディンを支えているアルカイダというテロリストを、テロ集団を壊滅するんだというのが一番の目的であったはずでございます。それがいつしかタリバンを壊滅することが目的になり、いつしか北部同盟を支援しタリバンを壊滅することが目的になり、今では一番の焦点は、タリバン後をどうするんだ、だれがあの国を統治していくんだ、アフガン後の復興をどうするんだと、その議論ばかりが先行して、本来の我々の目的の軸がぶれてしまったかのようにも感じるわけでございます。特に、アメリカを初めロシアや中国等は、大変したたかに、このテロ問題と並行して、あの西アジアの外交問題、特にポスト中東といたしましてのあの地域を虎視たんたんと戦略として考えているというのは、これは外交として当たり前だというふうに思っております。 そこで、外務大臣、ずっとこの問題に際しまして、主体的な外交とか自主的な考えでと総理も頻繁にお答えになっているわけでございますけれども、我々はどこまで米軍とともに行動をし、どこまでこのテロ対策の一環としての共同行動をとりながら、そしてどの点において日本独自の外交、特に西アジアの問題やこれからの中東和平の問題を考えていくおつもりでしょうか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 日本は主体的に、もちろんアメリカの同盟国という面もありますけれども、それとは別にこのテロリズムを排除する、地球上から、そのために断固とした決意でもって、憲法の範囲内で、武力行使と一体化しない形で新しい法律もつくり、私たちは戦っていくと。地球上から根絶するためにやる、この基本精神は日本もアメリカも変わっていないと思います。 しかし、時局がやっぱり展開していきますといろいろな問題が出てまいります。今、榛葉委員が御指摘なさったようなことが出てきます。しかし、基本的に、地政学上、パキスタンというところは、一番パキスタンで頻繁に政府の首脳からも言われた言葉を復唱いたしますと、パキスタンは地政学上クロスロード、地域性ですね、そういう道路がクロスするところに位置している、そして今回のアフガンの問題ではフロントライン・ネーションであると。最前線国家にならざるを得ない、地政学上だけではなくて民族上、過去の経緯、歴史からいってそういうところであると。この二つの言葉が繰り返し繰り返し言われました。そういう必然性というものは否めないと思います。その中で、どのようにしてテロリズムのない平和で安定したこの地域を形成するか、そのことが結果として日本を含む世界の平和と安定に貢献するということです。 したがいまして、おっしゃっていることはすべて矛盾は私はしないと思います。物事の展開の中でどのようにしてそこに平和と安定をもたらすかということは、すなわち私どもが幸せになることにつながるという大きな基本線はぶれてはいないというふうに存じます。
○榛葉賀津也君 私は、外務大臣がパキスタンに行かれた姿、また現地での活動ぶりをテレビを通じてしか当然見ることはできませんでした。しかし、大臣のお顔を拝見して久しぶりにいい顔をなさっていたなというふうに思ったんですけれども、私はこれが大事だと思うんです。 ぜひ、大臣みずからが現地へ行かれて、パキスタンだけではないと思うんです、中東問題の根源になっているパレスチナ問題等、以前私の質問に際しまして、ペレスさんと電話でやりとりをしているとか、さまざまな実践活動を御紹介してくださいましたが、やはりイスラエルやパレスチナの平和の、中東和平の問題も、大臣みずからが現地へ行かれましてさまざまなトップ同士の交流を持っていただきたい、そして日本が積極的にこれからの西アジアの問題や中東問題にコミットをしていただきたいというふうに思います。 最後に、一点だけ要望をいたしたいというふうに思います。 今回、パキスタンやアフガニスタンにさまざまな物的援助もするということを約束されました。これはこれで極めて重要なことであるというふうに思います。しかし、現地において、自衛隊や日本の政府すらなかなか手の届かないところで日本のNGOの皆様が危険も顧みず本当に熱心に活動をされております。私は、その姿を見て本当に感銘をいたしまして、これからこういった方々、NGOの活動がまさに日本の外交の一つの大きな柱になってくるんではないか、国境や民族や宗教を超えたこれからの世界平和の構築に大変重要な役割を果たしてくるんではないかというふうに思います。 ぜひ、このアフガニスタン、パキスタンだけではなくてコソボや東チモールなど、世界各地で頑張っていらっしゃるNGOを外務省として全面的に支援をしていただきたいということを要望いたしたいというふうに思います。
○国務大臣(田中眞紀子君) 本当に、民主党さんからも久々にとても建設的な明るいお話を伺って、いやいいなと思いましたし、ぜひ私も最善を尽くして事情を許していただけるようにして現場に、やっぱり適宜タイミングというのが物事にはありますので、一番大事なタイミングに行かせていただけるという環境ができることを願っておりますし、党派を超えて、今おっしゃっているようなNGO、一言私も。 すばらしいと思ったのはペシャワールの会ですけれども、ほかももちろんすばらしいんです、JIFFとかありましたけれども、井戸を掘る、三十メートルも四十メートルも。道具を使わないで、自分たちが一生懸命みんなの前で井戸を掘って、スコップで掘る、掘り当てる。そのスコップとやり方を、全部技術を伝授していくと言われました。そうしたら、自分たちがほかへ移動しても、来られなくなっても、その人たちが自分で、将来、掘り方、掘り当て方、見方を覚えてくれる。品物も、自分でできるだけアフガニスタンのものを買うように、パキスタンのものを買うように、そうすることによってそれが経済の面でも少しでも裨益するではないか。そうした発想を持った方たちがおられるということ。 そういうことを実践なさっているNGOの方々に感動いたしましたし、それをトータルでオーガナイズしている国際機関及び政府が有機的に結びついて、少しでもよい政治、よい地域づくりができるとありがたいというふうに思っています。
○委員長(武見敬三君) 時間でございますので、次に木俣佳丈君。──いいですか。それでは、引き続き榛葉賀津也君。
○榛葉賀津也君 二点だけ明確にして、質問を終わりたいと思います。 まず一点。確かに、ペシャワールの会、スコップで井戸を掘ったこともあるでしょうけれども、今アフガニスタンは大変な干ばつで、約三百メートル掘らないと井戸の水が出ないのが現状であります。私がパキスタンのジャヴェド辺境省難民補佐官と会談した際も、ぜひ日本から井戸を掘る掘削機、ドリル、これも三百メートル掘れる程度のものが欲しいというような話もちょうだいいたしました。今の段階では、とてもスコップで井戸を掘れるような状況ではありません。その点もぜひ認識をしていただきたい。 そして、もう一点。我が党の議員は、皆建設的な意見を言っております。さまざまな立場でさまざまな質問をしなければならないのが、これは党のチームプレーでありまして、ぜひ民主党の議員は建設的ではないというふうなことは認識されないで、我々も野党としてどのような外交ができるか、野党外交ができるかということを皆一致して今真剣に頑張っております。そのために、民主党がイスラマバードにおいて民主党の定点観測地をみずからつくって、生の情報をパキスタンから得ようという努力もいたしております。 ぜひその点を御理解いただくようお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○木俣佳丈君 続きまして、民主党の、建設的な質問をしたいと思っておりますが、木俣佳丈でございます。 今、同僚の榛葉議員からお話がありましたように、まさに戦闘が行われ、そしていよいよ緊急援助、支援をし、そしてまた暫定政権をつくり、そしてまたリコンストラクションというような、復興に入っていこうとしているわけでございますが、私は冒頭、先ほどタリバン後をどうするのか、今申し上げたわけでございますが、これにかかわって、やはり日本がある意味での主導的な立場をするためにも、外務省の人事というのは大変私は重要なことではないかと思っておるわけでございますが、しかしながら、残念ながら、現在、十一月人事そしてまた十二月人事も滞っているというような状況でございます。十一月分が八十二名、十二月分も七十名。まあ要するに、五千名の組織で転勤に時間がかかるということで、毎月毎月スムーズにいくようにやっている人事が滞っている。これは非常に我が国の国益、こういったものを非常に損するものであるということをまず申し上げたいと思っております。 さらに、やはり外務省の方々もこれは人間でございまして、御家族もあると。十一月二十五日の読売新聞にも、心臓病の妻がいるのに帰国ができないとか、子供に保育園、私もアメリカで生活しておりましたので本当に痛み入るわけでございますが、保育園をやめてしまって、入学、小学校にできないなんていう人たちも、入学できないんじゃないかとかいう方々もいるというふうに聞いておりまして、これは非常に切実な現状ではないかと思っておるわけでございますが、この人事の凍結につきましていつごろ解除なされる気持ちがあるか、外務大臣、お答えいただけますか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 私は、現在、人事の凍結ということは申しておりませんで、私は一回しか着任以来、四月二十六日以来言っておりません。それは五月の八日から六月六日でございまして、これはフリーズと言った時期がありました。これ六月六日に終わっておりますけれども、それ以後につきましては、今、委員もおっしゃったように、頻繁に、極めて頻繁に、長い方に、短い方は三カ月です、それから早い方は、長い人は十二年から十六年以上もあります。 外務省改革要綱というものができています。六月六日だったでしょうか、にでき上がっております。今もう十二月になんなんとしております。にもかかわらず、その中で私どもは例えば三年ルールというものをつくろうということを申しておりまして、それにのっとってやることになっております。もちろん例外はあります。病気の方もあります、緊急のアフガンでの知識のある方に来ていただく、それらは合意をしております。しかし、それら三年以上たっていても、ついこの間、パキスタンに行く前の晩も、突然、移動する大臣車に官房長等から電話が来て、この人を動かしたい、これをこうしたい、アトランダムでしょっちゅう連絡が来ます。 今まで私お任せをしておりました。しかしその中で、近々プール金についての発表もいたします、それからそのほか司直の手にゆだねられていることもあります、そうしたことに松尾事件以来、関連していると思われる、あるいは関連していないかもしれませんが、問題と思われる人たちが中にぽんぽんと入っています。そして、それらについて説明もなく、ある人は絶対いかなる理由があってもかえない、三カ月でかえるという人もいるのに、絶対かえない。
○木俣佳丈君 手短にお願いします。
○国務大臣(田中眞紀子君) いや、これ大事なポイントです。 それから、十二年も十六年たっても。そして、私はその一覧表を出してもらいました。三年を超えている人、五つのマークがつけてありました。それを手に入れるのにも時間かかりまして、いや、その中でこれはいじれない、理由もなくいじれない、これは理由なく動かす、五つのマークのその説明を得るにもすごく時間がかかりました。 したがって、結論申しますと、今おっしゃったような他省庁から来ている方、病気の方、そのほか理由のある方は動かしております。そして、この十二、十一月のプール金の問題の会見を、参与、官房長と私が記者会見をいたします。それが終わってから十二分にできるという話を、了解を官房長等からもとっておりますので、人事は外務省内での結論を得てから出させていただきますし、それは事務方のトップも了解済みでございます。
○木俣佳丈君 今、事務方のトップも了解済みというお話がありましたが、私が外務省の幹部の方々に伺いますと、そのようには言っておりませんでした。人事はやはり凍結されているというような言い方しかされませんでした。実際に、今挙げましたように、何度も言いますように、二カ月間で百五十数名、二百名弱の方々が凍結されております。 それで、私が、外務大臣のいろんな考えの中で人事をそのようにされるというのは一つの見識かとも思いましたけれども、しかしながら、例えば例外はやはりあってしかるべきではないかと。例えば、緒方さんにつけた方、サポート役の方については、これはまあ要するに任官して派遣された。こういった、そういう例外はありました。 しかし、例えば今一番大事なことは、アフガンの復興の会議をボンで、現地時間十一月の二十七日から始まっておりますけれども、この後カブールで第二回目の会議があるというふうに書いてありますが、要は、UN、国連に派遣する要員が人事が凍結のままなんですよ。つまり、ブラヒミ代表の、特別代表のもとに配置してある、一人は、名前を差し控えた方がいいのかわかりませんが、高橋さん、そして川端さんという二人の方が、要するに国連のプロパーとして、そして外務省派遣員として今行って、ブラヒミさんのまさにアドバイザーと書いてありますから、ですから、一番重要なところを支援をされておるわけでございますが、しかし、これが実は近々、正式な外務省派遣に今なっていなくて、結局、凍結人事のままで身分不明瞭なというか、形で今派遣をされているという現状があるんですよ。 ですから、私が申し上げたいのは、この復興にかける思いが強いのであるならば、やはりこういったところは速やかに解除をしていくということが私は大事ではないか。これは事務方の幹部から私は伺ったことでございますが。
○国務大臣(田中眞紀子君) 国連の関係のその方では、実際に細かい肩書は後ほど委員のところにお届け申し上げますが、早くからワークして機能していてくださっております。 それから、五千人からいる人の個別の話をおっしゃっても、それ全部私が掌握してもおりませんし、そうではなくて、基本の人事の、この外務省改革要綱というものを何でしたらお届けいたしますけれども、透明性と公平性、人事にはルール、基本的なルールを最低限つくってほしいということがうたわれておりまして、もちろん、その中でもって緊急性とか特殊性がありまして、そういう方たちが急に異動するということももちろんあり得ますけれども、外務省自体も、局長たちも、この松尾事件以降、毎月のようにイレギュラーで人が突然出たり入ったりしていることは不健全であるということは明言なさっております。 したがいまして、そういういろいろなすべての不祥事の関係もありますので、そうしたこととそれから緊急性の問題とトータルでバランスをとりながら相談をしながらやっておりますということを申し上げます。
○木俣佳丈君 バランスをいろいろな形でとられるのもいいと思いますが、五千人から成る人事を外務大臣がすべて把握なんということはできないわけで、キーになる、例えば北米局の筆頭課長とか総合外交政策課長、こういった方々の人事もそのようになっているんです。逆に言えば、その方々が問題があるというふうに思われるかもしれませんが、これは非常に異常な事態だと私は思っておりまして、この点、内閣を統括される、きょう官房長官がせっかくお越しでございますので、この状況を官房長官、どのようにお考えになるんでしょうか。一言、ちょっと通告ございませんが、お願いします。
○国務大臣(福田康夫君) 基本的に申し上げれば、これは外務省内の人事でございますので、外務省で処理をしていただきたいというように思っております。 まあ、役所の人事でありますからその役所に任せる、これは当然でございますけれども、役所が十全な機能を果たせるような人事をしていただきたい。これはもう大原則でございますので、これはしっかりと守っていただきたいと思っております。
○木俣佳丈君 突然の質問で、ありがとうございました。 私も別に外務省びいきということではございません。しかしながら、日本の国益というのを、私も湾岸戦争の後、ある組織におりまして、外交というものがいかに重要なファクターであるかというのを自分なりに肌で感じてまいりました。大変な国益を、私、そのころから要するにバブルの崩壊が始まったわけでございますが、益を損したと、国益を損したと私は思っておりまして、そういう意味でも、また同じような、いや今度は違う様相ではございますけれども、似て非なるようなことが起きないように心から願う一人でございますので、一応冒頭に申し上げさせていただきました。 それで、この基本計画、そしてまたその対応措置の国会承認という歴史的な質疑でございますけれども、幾つかの御確認の答弁を防衛庁長官にお願いいたしたいと思っております。 私どもも修正案を出しましたように、基本的には事前の承認が適当と。そして、私の質問の中でもさせていただきましたけれども、与党の、自民党の方が公述人として呼んだ前幕僚長の方までができ得ればと、でき得れば事前承認でお願いをしたいんだと、このように言っておられました。こういうことからしても、この法案を改正していく、この法案なのか、また別のテロ対策なのかわかりませんけれども、変えていく必要は私はあるというふうに思っておりますけれども、しかしながら、現在既に艦艇、艦隊が派遣されて任務につかれている方々がある、こういう中でやはりスムーズに、国民がこぞってという意味で国会で多数で賛同しながら送ってさしあげたいというのが私の思いでございまして、幾つか確認の御答弁をいただきたいと思います。 まず、第一問として、外国の同意が基本計画の中に明記されていないのは法律の不備ではないかと我々は思っておるわけでございますが、この御答弁をお願いします。
○国務大臣(中谷元君) この同意を得るということは法律の基本原則の一つでございますが、外国の同意に関しては対応措置の実施に係る法律上の前提条件であることから、あえてこの基本計画の中で項目を立てて示す必要はないというふうに思っております。 外国の同意が得られない状況になれば、通常活動を実施する区域や派遣する自衛隊の部隊の規模、構成、基本計画に記載されている事項を変更することになるということになるわけですので、その基本計画を変更した場合には遅滞なく国会に報告するということになるわけでございます。
○木俣佳丈君 確認させていただきますと、この外国の同意に関しましては、基本計画を策定する前の前提条件である、このように考えればよろしゅうございますか。
○国務大臣(中谷元君) 外国の同意というのは、自衛隊がその地域で実施をする場合でございます。
○木俣佳丈君 確認いたしました。 問いの二、実施事項というのはやはり概要だけでなく、マル秘とすべき部分を除いたすべてを国会に明らかとすべきではないかと思っておりますが、いかがでございますか。
○国務大臣(中谷元君) 実施要項につきましては、実施要項の概要ということで公表させていただいておりますし、その前提となる基本計画において大体のガイドライン、どこへ行って、何をやって、どれだけの部隊が出るのか、いつやるのかということを定めております。それを受けて実施要項を定めましたけれども、この中でも特に自衛隊の行動とか米軍の行動等を明記しますと、やはり安全管理面の問題、また米国を初めとする相手国の事情、立場等もございまして、公表することが適当でないという部分もございますので、そういう点につきましては公表を差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
○木俣佳丈君 もう少し前向きな御答弁いただけるといいんですが、その可能な範囲で積極的に、もちろんこれ米軍のことも含めてなんですが、自国の自衛隊の活動の安全も考慮しながら、極めて前向きに公表をいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 具体的な活動自体も、現時点においては米側を初め相手国と調整中のことがございまして、ある程度柔軟かつ弾力的に運用する必要がございます。 そういう観点では、お示しできる地域等につきましては、基本計画においては我が国の領域、グアム島、オーストラリア、インド洋、ディエゴガルシア島といった範囲、そして内容は、輸送、補給、修理、整備、医療、港湾、そして規模は、艦船による人員規模千二百名、補給艦二隻、護衛艦三隻、航空機も人員百八十名以内、輸送機六機、多用途支援機二機、期間は十一月二十日から五月十九日というふうに定めておりますので、この範囲内で活動するという点において調整をいたしております。 ですから、この範囲から逸脱することはないわけでございますので、このことをもって御理解をしていただきたいというふうに思っております。
○木俣佳丈君 理解できる人と理解できない人がおりまして、私もやはり余りに広い地域であるというふうに思っております。基本的には東経何度から何度まで、北緯何度から何度まで、もちろん南緯になるかもしれませんが、そういった条件を示すべきではないかと思っております。もちろん戦闘地域については、特別な場合を除いてここが戦闘地域というのをあらわすことは通例上ございませんけれども、英国なんかでもここは戦闘地域であるというように新聞にまで出す場合もございました。ですから、そういったことも含めて御検討をいただきたいと思っております。 さらに、ちょっとこの確認答弁から少し外れますけれども、いわゆる開示の期限、マル秘のところは、つまりいつごろになったら開示されるか、これ通告してありますけれども、いつごろになったら開示をされるんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 現時点においてまだ活動を実施中でございますし、状況が流動的であって、今後いかなる事態に展開するかということで不測の部分もございます。支障のなくなった時点では開示しなければならないというふうに思っておりますけれども、現時点においていつかという点につきましては、現時点において想定できない部分でございます。
○木俣佳丈君 これは情報公開法の外に置かれるわけですか。
○国務大臣(中谷元君) これは情報公開法の中でございます。
○木俣佳丈君 もしそうでありましたら、ぜひ、いつごろになったら、十年後なのか五年後なのか、ぜひ具体的に検討をお願いしたいと思いますが、いかがでございますか。
○国務大臣(中谷元君) 情報公開法の趣旨にのっとって行ってまいりたいというふうに思っております。
○木俣佳丈君 次の設問に参りますが、要項の概要に、何々等という言葉が多いわけでございます。五番目の「戦闘が行われた場合等の措置」等々、「等」が多いのは問題ではないか。つまり、逃げ場が多くなるということでございますが、いかがでございましょうか。
○国務大臣(中谷元君) それは、やはり今後の事態に柔軟かつ機動的に対応するという趣旨である程度の範囲を設けているわけでございますが、当然のことながらその記述内容の骨子を示すことに主眼を置いて、その方針、内容に意味する範囲内で取捨選択をして実施するということで御理解をいただきたいというふうに思います。
○木俣佳丈君 ぜひ趣旨から逸脱することがないようによろしくお願いしたいと思います。 続きまして、一番これ問題だと思っておりますが、同僚議員からもありましたが、撤退の手順でございます。これを明らかにすべきだと思いますが、この手順を詳細にお答えいただけますでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 不測の事態も起こる可能性もございます。そういうとき、まず派遣された部隊の長が、そういった事態に至った場合には、活動の一時休止または避難等によって危険の回避を行います。あわせまして、部隊長は防衛庁長官まで報告をし、防衛庁長官による実施区域の変更もしくは活動の中断の命令を待ちます。防衛庁長官は、この実施要項において指定した実施区域の部分が法律や基本計画に定められた要件を満たさないとなった場合には、速やかに実施区域の指定を変更をするか、そこで実施されている活動を中断を命令をいたします。 実施区域の指定が変更せられた場合には、部隊長は速やかに変更後の区域に移動をいたします。また、中断を命ぜられた場合には、速やかに活動を中断して部隊の安全を確保すると同時に関係国に連絡をすると。そして、派遣の終了または活動への復帰の判断に資する情報、資料等の収集を実施をし、長官まで報告をすると。そして、中断すべき状況が解消した場合には、その状況を長官まで報告をするというふうな手続、手順になっております。
○木俣佳丈君 次の質問に行きます。 国会が撤退すべきと判断した場合についての対応について、考え方は整理されているんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) これは、そういう事態に至る前に、当然のことながら政府全体の問題として総理また官房長官にも相談をして決断をいたしたいというふうに思っておりまして、なるべく国会でそのような御判断をいただく前に対処すべき問題だというふうに思っておりますが、当然のことながら、議院の決議によって活動を終了すべきだというふうに国会が御判断をされましたら、政府としてはこれを尊重して対応するものというふうに考えております。
○木俣佳丈君 つまり、防衛庁長官または内閣総理大臣が判断する前に、国会の方ですべての基本計画または実施要領、この対応措置がもう既に無理であるということを国会で判断した場合にはすべての計画を中断すると、こういう理解でよろしゅうございますね。
○国務大臣(中谷元君) 国会の御決定だということで、これを尊重して対応したいというふうに思います。
○木俣佳丈君 少しこの今の確認答弁から外れますが、並んだ質問でございますので。 今、お話しのように、全体計画の取りやめということが一つ、一つは現場の撤退、この二つの定性的なことについて確認させていただきましたが、私は、この現場での撤退ということが極めて難しいというのか、危険が大きい。そして、本当に撤退ができるんであろうか。 自然権的権利という自己保存の権利と、及び今回付与されました自己の管理下に入った方々を守る権利、これはともにいわゆる正当防衛の範囲、そしてまた自然権的権利の範囲で守ることができるということでございますが、しかし、例えば、今回は難民キャンプの方には恐らく行かないわけでございますが、恐らく。しかしながら、行ってその方々が皆自己の管理下に入ったとなったときに暴徒がやってきてそこで兵士に対して乱射を始めたといったときに、その規模によりますけれども、これ戦闘になる。そうした場合に、要するに反撃を当然ながらこれはしなければ、正当防衛でございますから、撃ち殺してもいいということだと思いますが、それはそのようでよろしゅうございますか。
○国務大臣(中谷元君) 活動する前提は武力行使をしないということで、武器の使用も自己保存のための自然的権利のためということに限られております。部隊の指揮官は、戦闘行為が行われるに至った場合、もしくは付近の状況に合わせて戦闘が行われることが予想される場合においては、活動を一時休止をし、また避難によって危機を回避をすべきだというふうに思っておりますし、このまま行ったらとても身の危険を感じてしまうという場合には、この実施区域の変更と活動の中断の決定を受けるというふうに思います。
○木俣佳丈君 私は、伺いたいのは撤退の話ではございませんでして、撤退しろといっても相手は当然追っかけてくるわけでございまして、相手が逃げてくれれば構いません。しかしながら、撤退しろといっても、その自己の管理下に入った方々が、例えば今難民キャンプであれば何百万人といるわけで、いや、それだけということではないんですが、しかし何千人ということはあり得ない話ではないと私は思っております。 そのときに、要は敵兵が射撃をしてきたと、撤退せよといっても、じゃその自己の管理下に入った人たちをほうっておいて逃げるということは、これは絶対にあってはならないことだと思います。その際に、その者たちを撃ち殺していいかということを聞いておるわけでございます。
○国務大臣(中谷元君) 今計画においては、難民キャンプの方に、近傍で活動するのは入っておりませんが、基本的に自衛隊が派遣された場合においても、難民キャンプの護衛とか治安維持をするということは任務には入っておりませんので、そのような大規模に難民を守るために戦闘を行うということは想定されない事態であるというふうに思っております。
○木俣佳丈君 もちろん、今回被災民救護活動においては四十二日という限定された中でございますから、物資をおろしてそして帰ってくると、一般的にはそのようになっておりますが、そのときに、要はその範囲でありますから、基本計画のこの対応措置の国会承認を経ずして医療活動等を付与することは可能でございますね。
○国務大臣(中谷元君) 基本計画の中にキャンプ、難民キャンプ等においての医療活動ということは今回は入っておりませんので、現在の基本計画が変更されない限りはそういう事態はございません。
○木俣佳丈君 難民キャンプ、いや、今回はだから可能性があるということだけ、医療行為、被災民支援の医療行為の可能性があるということだけたしか書いてあったと思うんですけれども、国会承認を経ずしてそれはできるんじゃないんですか。現在は入っていませんが。
○国務大臣(中谷元君) 国会承認につきましては、新たにいただく場合につきましては、同意を得る国家が変更したような場合でございまして、これに新たに医療任務、被災民救援活動等の医療を実施するという場合につきましては、国会の承認の必要はないというふうに思っております。
○木俣佳丈君 わかりました。 申し上げたいことは、もちろんやはり邦人でございます自衛隊員の方々がきちっと、武装した兵隊たちに襲われたときに退避命令というようなことで退避できないときに、本当にきちっと攻撃できるということを国会の場で明言いただきたいということでございました。 続きまして、確認答弁にもう一度戻りますけれども、輸送の対象となる人員に武装した米兵が含まれるのであれば、そのことを計画や要項に明記すべきであると思いますが、ここは既に衆議院の方で中谷長官からもそういう可能性もあるという御答弁がございましたが、再度参議院において詳しく明瞭にお答えいただけると信じておりますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) まず、先ほどお尋ねの、難民キャンプの近傍に自衛隊が医療や給食を行うための支援拠点を設けて、当該拠点をさく等によって区切って独自に自衛隊が秩序維持、安全確保を行っている場合につきましては、この支援拠点に入って自衛隊から救援を受けているような被災民は、不測の攻撃を受けた場合には当該拠点の警備を行っている自衛官の指示に従うと考えるため、一般的には自己の管理のもとに入った者に該当するというふうに考えております。 なお、一般的に秩序維持、安全確保を任務として行うわけではございません。 それから、お尋ねの御質問でございますが、基本計画に定められた艦船または航空機による輸送において、輸送の対象から武装した米兵は排除されておりませんが、現時点において、けん銃等の小型武器の携行の場合を除き、武装した米兵を輸送する具体的な予定はございません。また、輸送はあくまで戦闘行為が行われていない地域に設定された実施区域において実施されることから、一般論として申し上げれば、直ちに戦闘行為に従事可能な形で完全武装した米兵を輸送するようなことは基本的に想定しがたい。 いずれにせよ、輸送の具体的内容については、米軍の作戦に関することから米側との信頼関係もあってお答えを差し控えたいと思っておりますが、完全に武装した米兵を輸送するようなことは基本的に想定をいたしておりません。
○木俣佳丈君 つまり、完全ではないにしろ武装した米兵を輸送することはあるということだと思いますが、しかし、そのまま戦闘地域に送り込まれるということはないということでよろしゅうございますね。
○国務大臣(中谷元君) 戦闘地域には行かないわけでありますので、そういう事態はございません。
○木俣佳丈君 了解いたしました。確認答弁は以上とさせていただきたいと思っております。 続きまして、今回閣議決定されたこの基本計画、そして既に派遣されている部隊の費用はどこから捻出をされるわけでしょうか。財務政務官さんですか。
○大臣政務官(林田彪君) テロ対策特措法に基づく基本計画、これは、十一月十六日でございましたけれども閣議決定いただきまして、さらに実施要領、これが十一月二十日でございますが、総理承認を受けて、その支援活動に必要な経費として約百七十三億円の予備費使用について閣議決定、これを十一月二十二日にいただいております。 本件は、当然十三年度当初予算には計上していない、要するに新法に基づく派遣でございますので、同法に基づきます基本計画の閣議決定、先ほど言いました基本計画の閣議決定及び実施要領の総理承認を受けて派遣までが非常に短いということでございますので、できる限り、当然既定予算で対応するのは当たり前でございますけれども、足らない分につきまして、追加的な財政需要について緊急に予備費より措置いたしたものでございます。
○木俣佳丈君 この予備費の使用について従来から閣議決定があるのは御存じだと思いますが、この要件を満たしているとお考えですか。
○大臣政務官(林田彪君) 国会会期中の、開会中の予備費使用につきましては、予備費の使用ということで、これは昭和二十九年に閣議決定されたものでございますけれども、それによって制限されているものでございますけれども、その中の第二項第三号後段の方で、その他予備費の使用によらなければ時間的に対処しがたいと認められる緊急な経費というところで読んでおります。 具体的には、先ほど申しましたように、非常に時間的な、期間が非常に短かったということで、この予備費で対応しておるわけでございます。
○木俣佳丈君 いや、正確にお答えいただきたいと思うんですよ、閣議決定の文書でございますから。その三は、災害に起因して必要を生じた経費その他予備費の使用によらなければ時間的に対処しがたいと認められる緊急な経費。災害なんです。
○大臣政務官(林田彪君) じゃ、ちょっと読み上げますと、この三十五条の第二項に国会開会中は前項の経費及び次に掲げる経費を除き予備費の使用は行わないということになっておりまして、その三号に、災害に、括弧ありますけれども、災害に起因して必要を生じた諸経費その他予備費の使用によらなければ時間的に対処しがたいと認められる緊急な経費ということで読んでおります。
○木俣佳丈君 いや、だからごまかさないでくださいと。 だから、私、自衛隊の方々に行っていただくのに、こそこそ行ってほしくないんですよ。正々堂々と正面から誇りを持って行っていただきたいんですよね。大いにだから活躍していただきたいと私は思うんですよ。 今、例えば、わざわざ国会に出て政務官さんがその前段を飛ばしてその他から読むという、そういう何か非常にこそくなやり方でたかだか百七十三億というのを読まれるというのは甚だ遺憾でございますが、どのようにお考えですか。
○大臣政務官(林田彪君) 具体的には、今回の基本計画に当然基づく具体的な派遣内容は、十六日の直前まで日米間で調整、あるいは政府・与党内の調整が行われたものでございますので、その細目は実施要領において決定されたものでありますので、それを受けて予備費で対応しておるということでございます。
○木俣佳丈君 ちゃんと質問に答えてくださいよ。 要するに、三分前にお答えになった答え方と私が要するに言ってからお答えになったそのことが違いますでしょうということを言っているんです。違うというのは、前段の災害のことをこれは念頭に置いて予備費というのは要するに持っているんだと、しかし、その他予備費の使用によらなければ時間的に対処しがたいものがあると。だけれどもこれは基本的には災害なんですよ、念頭は。だから、それを要は簡単に言えば流用するような感じで本当にいいんですかと、そしてまた、国会に来てまでそういう御答弁をされるというあり方で、それでいいんですかということを私は言いたいんです。 堂々と、災害で使っていたけれども、今回はこれしかないから使いましょうと、そのようにだから言えばいいじゃないですか。どうですか。
○大臣政務官(林田彪君) 委員のおっしゃるとおりでございます。全く考え方は同じでございます。
○木俣佳丈君 それだとしても、例えば、これは前回の連合審査のときにも御質問させていただきましたけれども、要するに、別にアメリカのまねをしろとは私は、まねができるものとできないもの、していいものとしない方がいいもの、いろいろございますけれども、例えば、即座に、数兆円ですか、日本円だと、の枠の中で支出をしていくんだと。こういう、だから国民的合意を取りつけて、そして出していくんですね。だから、こういうあり方と、何だかちょろちょろちょろちょろとお金を出してというようなあり方と、非常にあるわけでございますが、もう少しその復興の予算も含めて概略、だからこのぐらいというような言い方はできませんか。
○大臣政務官(林田彪君) この実施要領は、御案内のとおり、平成十三年度内、十四年の三月三十一日までの話でございますので、この国会会期中の予備費使用につきましては、先ほど言いましたように、予備費の使用、これ閣議決定でございますけれども、それに制限されているということを受けまして、何遍も申しますけれども、派遣内容の決定から実際の派遣までの期間が非常に短かったと、その措置でございますものですから、財源措置につきましても緊急に措置する必要がありましたということで、これでやっております。
○木俣佳丈君 予算のことで再度伺いたいんですが、今、百七十三億のうち、例えば艦船用の燃料として米軍等に譲与する資金としてとりあえず八十億ぐらいですか、というふうになっておりますが、これは財務省にお聞きするより官房長官に伺った方がいいのかもしれませんが、このテロ対策特措法の第十条で、諸外国の軍隊または国連からその活動の用に供するため当該物品の無償貸し付けまたは譲与の申し出があった場合、無償で貸し付けまたは譲与することができると書いてございますけれども、米軍からの要請というのは明確にあったわけですか、官房長官。防衛庁。
○国務大臣(中谷元君) その点につきましては防衛庁が調整をいたしましたが、調整委員会等で、米側のニーズについて米側から意見が出ました。そして、総合的に検討した結果、米軍の活動を支援するために意義があって有効であるという結論に達した上で、我が国の能力として、補給艦の規模が八千百トンであります。これを二隻実施可能だということと、来年三月末までの活動期間においてという期間で約八十億円の補給を実施することに決めました。 今後、そういった要請等につきましては、具体的に、現実に米側から申し出がある場合には、物品の譲与を求める旨の申し出というものをいただいた上で実施をしてまいりたいというふうに考えております。
○木俣佳丈君 いつごろこれはあったんですか。
○国務大臣(中谷元君) 全体枠はこれまでの調整委員会等で決定をいたしましたが、個別具体的にいつ実施をするかということにつきましては、まだ具体的な内容が決定をしておりませんので、今後、実際の日時を決めて、その後、申し出をいただいて実施をしたいというふうに思っております。
○木俣佳丈君 いや、要請がいつあったか、米軍からですよ。
○国務大臣(中谷元君) 全体的な話としての要請というのは調整委員会等の場でございます。しかし、具体的にいつどこで何をということにつきましては、今後要請を受けるということになっております。
○木俣佳丈君 今のお話だと、まだ正式には受けていないということですか、要請を。
○国務大臣(中谷元君) この第十条に定める諸外国の軍隊からの物品の譲与を求める旨の申し出ということは、現時点においては正式に申し出がないということでございます。
○木俣佳丈君 じゃ、法律違反ですね。 つまり、法律は、諸外国の軍隊または国連からその活動に供するために申し出があった場合と。何度も何度もこのお話も多分委員会でされたと思うんですけれども、いつも自主的に自主的にと。日本国からそのような申し出をしておるというような言い方も伺ったやに記憶しておりますけれども、今の御答弁だと、全くだからこの法律にのっとっていないというような気がしますね。要請が正確にないと、正式にない、事務レベルでそういう話があって何となくこのぐらいだろうというようなお話に聞こえるんですが、いかがですか。
○国務大臣(中谷元君) この活動につきましては、活動の見通しに基づいて行うわけでありまして、あらかじめ枠を設定をいたしました我が方の能力の面で、それに基づいて個別具体的な譲与を求める旨の申し出はこれから具体的なニーズが生じるたびごとに行われるところでありまして、現時点において艦船用燃料の詳細がかたまっていない状況でありまして、現時点においてはまだ申し出を受けていないという状況でございます。
○木俣佳丈君 いやいや、ですから、第十条、何度も言いますように「申出があった場合」と書いてあるんですね。「申出があった場合」と書いてあるわけですから、申し出が正式にないということを言っているんですから、それじゃこの法律にのっとっていないじゃないですかと僕は言っているんです。どうですか。
○国務大臣(中谷元君) 全体的な申し出というものはございました。しかし、これを現実に実施する場合におきましては、この法律に基づいて個別具体的な申し出があった場合に実施するということでございます。
○木俣佳丈君 全体の申し出が、正式な要請がないけれども全体の申し出はあったという言い方なんですか。この差というのは何でしょうか。
○国務大臣(中谷元君) この活動等を見通してこういった物品の譲与が欲しいという希望、ニーズがありまして、それに基づいて我が国としてどれだけの金額とどれだけの量が可能であるかという観点で判断をした結果、八十億円というのを割り出しをいたしまして、今後は個別具体的にそれに実施する際におきましては物品の譲与を求める旨の申し出に基づいて行うということでございます。
○木俣佳丈君 よくわからないんだな。要請は正式にあったんですか、もう一度聞きますが。
○国務大臣(中谷元君) ここで、法案で言う申し出ということにつきましては、まだ譲与が実施をされていないので申し出がないというのは当然であります。予算は、一般的なニーズに基づいて見積もりですね、これを計算したものでございます。
○木俣佳丈君 反対だと思います。要するに、申し出がない前に自主的に考えるというのは本当におかしな話で、正式な要請がないわけですから、正式な要請があった場合に、要するに貸し付けたりいろいろする算段をして実際に貸し付けるという手順だと思うんですね。物事というのはそういう手順ですよね。だから、正式な要請が、いや別に一回と限らず二回、三回、言われるようにあると思うんですね。ある可能性もあると。ですから、そういう、いわゆるこの世の中の一般的にそうだなという手順じゃないように思うんですね。余り続けたくございませんが、どうでしょうか、最後に。
○国務大臣(中谷元君) あくまで予想をしているということで、一般的なニーズに基づいて見積もりを計算したものでありまして、それが我が国のなし得る限界と言ってはあれですけれども、可能ということで計上させていただきました。 この法律の申し出というのは、実際に譲与が行われる際に行われる手続的なものでありまして、まだ実際には譲与は行われておりません。
○木俣佳丈君 今の言葉じりをつかむようでございますが、我が国の限界ということですか。この百七十三億が我が国の限界ということでよろしゅうございますか。
○国務大臣(中谷元君) 実施要項に定める活動期間においてこの八十億円分の補給を実施することを予定をしたということでございます。
○木俣佳丈君 まだ御質問したいので、次に参りますが、ちょっと、ちょっとというか大いにわかりませんね。 AP通信によりますと、米軍の、米英両軍かはわかりませんが、イラクのいわゆる飛行禁止区域なのかなと思いますが、イラクの南部で攻撃、恐らく空爆だと思いますが、が発生したという記事がございました。 これは外務大臣、事実でございますか。
○副大臣(杉浦正健君) 正式には詳細確認いたしておりません。
○木俣佳丈君 あったんですか、ないんですか、副大臣。
○副大臣(杉浦正健君) アメリカ中央軍の発表によりますと、米英軍は十一月二十七日、イラク南部の指揮統制システムを空爆したが、これは南部の飛行禁止区域で監視飛行を実施する米英空軍機に対するイラクの威嚇に対処する自衛の措置として行われたものであり、米国自身、アフガンにおける軍事作戦とは関係ないとしているということでございます。 私自身、まことに恐縮ですが、今初めて知ったことでございますので、訂正させていただきます。
○木俣佳丈君 済みません、攻撃はあったということですね。 これは、アメリカ大統領が言ったかどうかわかりませんが、政府高官からも以前から、イラク、また周辺諸国ですね、または名指しで外務大臣も一度お話があったかと思いますが、戦線の拡大の例としてフィリピンとかスダーンとかソマリアとか、こういうお話があったと思いますけれども、戦線が、戦闘が拡大した場合にはどのように対応をされるんでしょうか。
○国務大臣(田中眞紀子君) アメリカが今後どのような行動に出るかにつきましては、予断をすることでございますとか、あるいは将来について、日本の対応について確定的に申し上げることはできませんけれども、アメリカとは緊密に連絡、情報交換もいたしておりますし、我が国はテロ特措法に基づいて対応するということは当然でございます。
○木俣佳丈君 米軍は、要するにアフガンはアフガン、イラクはイラク、切り離して戦闘をしているということでよろしゅうございますか、理解は。
○副大臣(杉浦正健君) おっしゃる御趣旨のとおりだと思います。 今度の軍事行動は、今までも何回か米英軍はやっておりますけれども、イラク南部の飛行禁止区域を監視する多国籍軍の航空機への脅威をなくすために行われたものでございまして、今、この米英軍等が行っている不朽の自由作戦とは関係ないというふうに思います。作戦とは関係ないと思います。 今回のアメリカの軍事行動は、今までも何度か米英軍が空爆しておりますけれども、イラク南部の飛行禁止区域を監視する目的で多国籍軍航空機が警戒に当たっているわけですが、それへの脅威を減殺するために行われたものであると理解しております。現在、米英軍等が行っているウサマ・ビンラーディン、アルカイーダ一派に対する不朽の自由作戦とは関係がないというふうに理解をいたしております。
○木俣佳丈君 ただ、これは大統領もたしかそういう話をされていたと思いますが、間違いなく米高官はそういう話をしておりましたけれども、またはラムズフェルドさんも言っていたと記憶しておりますが、戦線の拡大について何度も言及しております。 もう一度伺いたいんですが、今回のイラク並びにソマリアとかスダーンに例えば戦線拡大したとしても、この戦闘とアフガンでの戦闘は別のものというふうに外務省では大臣、お考えですか。
○副大臣(杉浦正健君) お尋ねの点についてアメリカの政府高官等がさまざまな発言をし、さまざまな報道がなされたことは承知しておりますけれども、現時点において、米国が今後いかなる今おっしゃったような国に対して行動をとるかについては明確なことは申しておられません。 今後、米国がいかなる行動をとられるかについて予断することは、現時点では極めて難しゅうございますし、このような中で、将来の我が国の対応について私どもが確定的なことを申し上げるというのは適当ではないというふうに思っております。
○木俣佳丈君 これは、総理、きょういらっしゃらないんで残念でございますが、この法案の中に何度でも書いてございますように、主体的な我が国としての取り組みをしていくんだという言葉が何度もあります。 今、例えば副大臣、恐らく大臣も同じ意見だと信じたいんですが、そのお言葉は主体的な一つの日本国としての判断だと思うんですね。ちょっとあいまいなんですが、それでも主体的な判断だとすれば、この情報源というのは、情報源というより、情報源はもちろん出せませんが、どのような情報に基づいて御判断されたのか。ちょっとお答えいただけますか。
○国務大臣(田中眞紀子君) もちろん、あらゆる本省及び在外公館等を通じまして情報収集機能は十二分にフル活動をさせてやっておりますけれども、さらに情報を収集するよう鋭意努力をいたしておりますが、その詳細がどうであるかということにつきましても、今の段階ではお答えは差し控えさせていただきたく存じます。
○木俣佳丈君 答えを差し控えるのと答えられないのとでは大きな差がありまして、先ほどの副大臣のお話を総合して私なりにこの場で判断すれば、米国の高官が発言している、また、例えばCNNであるとかその他外電が発信したものを聞くしかない。もちろん、それも独自といえば独自かもしれない。しかしながら、それでは一般の我が国国民と何が差があるんだろうと。 つまり情報の質ですね。精度の、確度の高さですね。このあたりはいかがでしょうか、大臣。
○国務大臣(田中眞紀子君) ですから、おっしゃるとおり、メディアももちろんありますが、米中央軍の発表というものももちろんございますから、同盟国家でございますので、したがいまして、そうした中央軍の情報もありますし、そのほか、在外公館や本省をフル稼働してあらゆる形で情報を収集しているということを申し上げました。
○木俣佳丈君 私は、建設的な質問をしたいと初めに申しましたように、別に揚げ足をとるわけではございませんが、大変自分なりに我が国の外交の情報ルートというのに危惧をしております。 というのは、例えば、副大臣が先ほど未確認というような話を初めにされた。その後、もちろんペーパーによってそれがそうではないということに訂正された。例えばそういうことを一つとっても、情報の管理というのか、恐らく今、パキスタン、アフガニスタン、そしてそれにかかわる、今挙げたスダーン、ソマリアそしてイラクという国の情報はトッププライオリティーで、もちろん官邸は当然でございますが、マル秘な部分も伝わっていなきゃいけない。しかし、どうもそのあたりが、きょう、この国会の中で知ったようなお話になってしまうというのは、いささか心もとないというか、大いにどうだろうかというような私は気がしております。 先ほど同僚議員がお話しされましたように、私はNGOで以前インターンをやっておりまして、今もタイアップしていろいろ活動を続けておりますけれども、国連の安保理の中も結局、正式な要請、承認のNGOというのがかなり今入っておりまして、国連ですらそのNGOがいなければ情報がない、こういうお話がございますが、大臣、例えばこの紛争等々について外務省がNGO、草の根的なところから情報をどのようにとっておるんですか。ちょっと通告はございませんが、ちょっと。
○国務大臣(田中眞紀子君) この間のパキスタンのケースを見ましても、沼田大使は頻繁に国際機関とも、NGO、例えばあの場合はJIFFでありますとかペシャワールの会でありますとか、それからジャパン・プラットフォームとか、そのほかかなり緊密に連絡をとっておられて、それはむしろそうしたNGOの方から、大使もそれから館員の皆さんが非常にアクティブで助かっていますという感謝の言葉もいただいたぐらいでございます。
○木俣佳丈君 もちろん外務大臣も非常に、現地に赴かれていかれまして、大変NGOの方々とも、先ほどのお話も一つだと思いますけれども、頑張られているのは確かだと思いますが、例えば、これは私がワシントンにおりまして議会にロビーをかけに、私はそんな英語は達者じゃございませんから補助的な要員として随行するわけでございますけれども、ワールド・ビジョンという、例えば一つ、民間NGOでは世界で一番大きなNGOにおりました。全世界に百万人の会員がありまして、そしてフィールドも持っているところが大体百ございます。 そして、ワシントンのそのオフィスには、今からもう七年前のことでございますから今はもうまた違っておりますが、毎日写真つきのメールが入ってきて、ソマリアで、要するに武器の商人が裏で、要は草むらで、アンタイガバメントのゲリラをどのように養成しているか、フランスのとかですね。そういう事細かい写真つきの情報を送ってきて、そしてまたそれを議会の人たちに、議員に投げて働きかけるというようなことはやっておりました。 そのような情報というのはまだ日本には足りないと私は思っておりまして、もちろん大使によって、例えば今、あれは沖縄の大使ですか、野村さんとか……
○国務大臣(田中眞紀子君) 橋本さん。
○木俣佳丈君 橋本さんか。そういう大使によってはいろいろ御努力されることもあるんだけれども、結局属人的という言い方ですかね、システムとして一つの構築がないわけでございまして、これは実はそればかりじゃないんですね。 例えばIPSという世界六大通信社の一つの情報網がございますけれども、外務省はそこからも情報をとっていないという現実があるんですよ。これは途上国ではナンバーワンのサービスをするインター・プレス・サービスというところでございますが、先進国では日本だけがそこの何というか支援国になっていないという、賛助会員というのか、非常に私も残念に思ったことが何度もあるわけで、どうでしょうか、もう少し情報の管理ということについて、まさに建設的な対応を大臣、おとりになるお気持ちをぜひ。
○国務大臣(田中眞紀子君) 大変いいアドバイスをいただきましたので、早速御紹介いただければきょうにでもと思いますし、本当に草の根でそうしたことをやっている方、それから大きなあのワールド・ビジョンみたいに、大きな歴史もあって幅も広いというところもあるわけですから、積極果敢にそうしたアドバイスも取り入れながら情報収集をして分析をする、そしてプラスのエネルギーに変えていくということにしたいと思いますので、ぜひあらゆる委員の方からも御紹介等いただければ、歓迎いたします。
○木俣佳丈君 大変建設的な御答弁をありがとうございました。早速、私も仲間に知らせながら、外務大臣のもとに御要請に参りたいと思っておるところでございます。 今、戦闘についての話を中断しながら情報の話になりましたけれども、おとといでしょうか、国連事務総長のインタビュー、NHKだったと思いますが、ちょっと見ておりまして、少し軍事オペレーションというのが行き過ぎな感もあるという言葉もございましたが、外務大臣としてはどうでしょうか。アメリカの軍事行動は現在、いわゆる自衛権、この二つの自衛権の範囲を超えているとお思いになるか、それとも、いやその内にあるか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 今のうちのことは余り全部承知しているわけじゃございませんけれども、私はやっぱり軍事攻撃が拡大する、対象が拡大する、これは委員が先ほど来危惧しておられると思うんですけれども、そうしたことが杞憂に終わればいいというふうに思っております。
○木俣佳丈君 その延長で、結局先ほどから申し上げておりますようなイラクなんというのは、当初よりペンタゴンの方が名指しで非難をしておったわけでございますが、やはりそちらに広がっていったということがございます。 そして、これは特に今のアフガンの戦闘と全く切り離して考えることができるかどうか、これはもちろん判断が、今の時点で私はわかりません。先ほどは、外務省はそれは離れて対応しているんだ、離れた対応なんだと。つまり、飛行禁止区域にイラクが要するに出ていった結果、それを攻撃する攻撃であって、アフガンのいわゆるテロ関連の攻撃ではないんだという御見解をいただいたわけでございますが、果たしてそれがそれだけだろうかなというような気持ちでおるわけでございます。 これは、仮想の質問というのは国会ではなかなかお答えいただけないわけでございますけれども、しかしながら防衛庁長官にも伺いたいわけでございますが、支援の枠組み、活動の内容というのか、米軍を助ける内容が変わった場合には、派遣された自衛官にもいろんなオペレーションが変わってくるんだというような訓示というか内容の説明というのは、派遣されるとき言ったんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 私の訓示は、今回のテロに対して断固たる体制をとるために支援をお願いするという内容でありましたし、各部隊の長やそれぞれのつかさの者から趣旨、任務、そして活動内容等については説明をいたしております。また、状況等が変化をした場合におきましては、活動を命じられた自衛隊員に対して適時適切に任務、活動内容の変更の周知を徹底して、変化に対応できるように遺漏なきを期してまいりたいというふうに思っております。
○木俣佳丈君 先般の艦隊を見送るときの訓示をこちら、手元に用意いたしまして、これを読んで、文書の中で、自衛隊は日々困難な訓練を行っており、どのような事態にも対応できるものと確信しております、このように書いてあります。どのようなというのは、本当にどのような事態なのかなというふうに思っておるんですが、もちろんこの法律を超えて、もっと言うと憲法の枠内を超えてということはもちろん想定されていないということでございますけれども。 しかし、これから、これは仮想の質問かもしれませんが、中近東一帯に広がる米軍のオペレーションが、要するにこっちはこっち、あっちはあっちというふうに切り分けることが恐らくできないんではないかなという中で攻撃が拡大、戦線が拡大していく、戦線とは言わないかもしれませんが、戦闘が拡大していくときに、自衛隊の方々はどんな思いをされるのかなという気がするんですよね。 防衛庁長官、どう思われますか。
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊員は現行の憲法及び法律に従って行動するというのが基本でございまして、適時適切に上官から現在の状況については説明があると思いますし、これからやるべきことについても説明があると思いますが、今回の措置がこの法律に基づいた目的の達成のために行われるものであるというのは言うまでもございません。
○木俣佳丈君 ぜひ速やかな情報、日本は自主的な情報が非常に先ほどから言いますように少ないと私は思いますけれども、向かっている先に向けてもあらゆる情報を提供して、まさにどのような状況でも精神的にもたえ得るような対応をぜひしていただきたいと思っております。 時間が限られておりますが、きょうの新聞で、米国のCSIS、戦略国際問題研究所、これは特にクリントンさんなんかは非常に頼りにしたシンクタンクでございまして、日本からも日本人がプロパーで頑張っているところでございますが、ここが出したレポートで、テロの背景というものを要するに見誤ったんだという、つまりイスラムという国々またはイスラム教というものの研究が十分でなかったんだ、こういうレポートを出されております。 私も、いわゆるトラック2のアプローチというのは非常に大事であって、私の仲間で、実はここにも本がございますが、ダグラス・ジョンストンという、CSISのナンバー2だった方でございますが、「宗教と国家」という、日本語訳にもされておる、私のある意味での外交の先生でもありますが、この方が書かれておりますように、やはり社会科学の中で分析不可能な個人の価値観とかいったものを実はアメリカの政策、いわゆるエリートというのか、いうものが見過ごしてきたというようなところがあるんですね。 もちろん、ハンチントンさんがその片方にいるわけでございますが、片方でこういう考え方を持っている方がありまして、この本もまとめたのはたしか九三年だったと思うんですけれども、やはり個人の価値観というのをもっと真正面に向いて見ていかなければならないんだと、これはいわゆる暗黙視のようなものでございますから、なかなか記号化できない、文字化できないところでございますけれども、しかし、例えばケニアとソマリアの和解とかこういった中で、私の友人たちがその和解なんかも手伝ったわけでございますが、非常に大きな働きをかなりしておると。 アメリカは、実は今回の中東政策の失敗だけではなくて、私が記憶する限りでもベトナム戦争においても、そしてイランのシャーを頼ったこの対応についても大きな間違いをしておりまして、具体的にいわゆるポイントを外した外交をしてしまったがゆえに現在のような状況になっていると思っておりますが、これも通告してございませんけれども、外務大臣、こういったトラック2の外交についてもっと日本としても、もちろん参加もそうですが、研究を進められたらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 文明の対話をする英知をそろそろ人間が持つべきであると、要するに違うものを違うとして認め、それらと共存する知恵ですよね、そういう精神的なゆとりと、そういうものを求めているのに、それを求める手段として文明の衝突というかそういうものに訴えざるを得ないというんでしょうか、そういうことの愚かさをわかっているのに、いつもそういうツールを使うというかそういうメソッドになってしまうというか、そのことが極めて残念で、それをもう一歩踏み込むのが二〇〇一年ではないかと思うし、これだけインターネットの時代でグローバリゼーションといって、しかし貧困という事実は厳然としてある、そして宗教や民族の違いというものがあるわけですから、私は常々文化の違いというものは世界人類の財産であると、違いは財産であるというふうに思うべきだというふうに思ってずっと来ています。政治家になってからも外務大臣になってからも思っております。 したがって、それに寄せるためにやはりこうした委員会も身近なことから努力をしていくべきではないでしょうか。
○木俣佳丈君 哲学者のフロームなんかも言っているように、十九世紀は神を殺し二十世紀は人を殺したと、二十一世紀はどうなるのかなと。二十一世紀の始まりというのはやっぱり九月の十一日から始まったと、こういう表現がございますが、本当にそう思います。 最後のちょっと質問一つだけさせていただきますけれども、いろいろこれからPKOの法案等々審議されたりするわけでございますけれども、今回の無償三億ドルですか、このディスバースを約束もされておりますが、これは既存のODA枠から外すという考え方でよろしゅうございますか。
○国務大臣(田中眞紀子君) このODA予算の三億ドルの無償資金援助でございますけれども、これは大変重要なところですからゆっくり申し上げさせていただきますけれども、今回のテロとの戦いにおいてパキスタンの安定と協力というものは極めて重要であるということは、先ほどほかの委員のときに前線国家であるということを申し上げたことでおわかりいただけると思いますが、国内的に大きな困難を抱えているパキスタン、極めて貧困で、自分の国の予算の五四%とおっしゃったと思いますが、返済に充てなきゃいけないということをおっしゃっておられますね、ムシャラフ大統領が。 こうした困難を抱えている国を支援していくということは大変不可欠でありますし、今後二年程度にわたって三億ドル無償資金協力援助を行うということを決定いたしましたことは私は妥当であったと思いますし、それが不必要だと思う方がおられるとは余り思いません。 他方、今回の政府のODAの予算につきましては、既に削減の方向も示しておりますし、外務省としては今後ともODAの重点化と効率化を図って国際社会の中で貢献できるように最大限の努力をいたします。
○木俣佳丈君 建設的な質問だったか不安を抱えながら、質問を終わります。 ありがとうございました。
○山口那津男君 公明党の山口那津男でございます。 外務大臣におかれましてはパキスタンの訪問を終えられまして、現地で首脳会談あるいは国際機関との交渉、そして難民キャンプの視察等精力的にこなされまして、このたび帰国されたと思います。 今回の訪問について、外交的な成果、これを外務大臣としてどのように御認識をされているか、まず伺いたいと思います。
○国務大臣(田中眞紀子君) 成果というものはやはり時間がたつと思いますし、この後どのような変化が起こるかということは、本当に今の時代予断を許しませんけれども、今の短期的視点で申し上げれば、先ほど冒頭の、最初の質問をなさってくださった委員の方に申し上げましたように、やはり現場をよく見せていただき、そして指導層、そして現場と指導層の橋渡しをしていらっしゃる方たち、外国のグループ、国際機関、それから日本からのNGOの方々、みんなが一本の糸でやっぱりつながっているということがよくわかりましたし、またさらにそれを強化して、最終的にはアフガニスタン、そしてその周辺地域、世界全体のこの努力を無にしないように、日本がどのように貢献するかということを認識できたこと、具体策の一つの手がかりといいますか、それを手に入れたことだというふうに思います。
○山口那津男君 首脳会談の中で既に公表されている部分もありますけれども、今後二年間で三億ドル近くの無償資金協力をしよう、あるいはパリ・クラブにおける債務の繰り延べをしようと、こういうテーマも既に公表されているわけでありますが、これが首脳会談でテーマになりましたでしょうか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 会談でテーマになったかどうかということで、失礼しました。 ムシャラフ大統領との会談、約五十分近くやってくださいましたけれども、そこでは今後二年間程度にわたる三億ドルの無償資金協力と我が国の追加的な経済支援を直接伝達いたしました。
○山口那津男君 そうした首脳会談の中で、先般、この当委員会で締結をいたしましたパキスタンと日本の間の投資の促進及び保護に関する協定、この協定についても話題になりましたですか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 外務大臣とそれから大蔵大臣が食事に呼んでくださって、その前に会談がございましたんですが、長期の会談をした後、また長い時間かけてお食事を、ラマダン中であるにもかかわらずお呼びくださって、その食事の会の席で投資の重要性について具体的な話をいたしましたけれども、その席で協定の話をしたかどうかはちょっと、引き続き毎日やっておりましたので、ちょっと正確に覚えておりません。
○山口那津男君 来年の一月にアフガニスタンの復興に関する東京における会議の開催が既に決まっていると思います。このアフガニスタン復興に関する東京会議、ここにおいてまた日本が復興に対するイニシアチブをとっていくと、そういう見通しの中で、この会談の意義について外務大臣はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 以前から日本はアフガニスタンの安定のために取り組んできておりますし、またそうした機会も、役所の方が行ったり来たりしながら連絡をとり合ったりもしてきておりますことは以前から御報告もしているとおりでございまして、こうして一月末に、東京かどうかわかりませんが、日本で開催するということが決まったことは大変喜ばしいというふうに思っております。そして、日本の今までの取り組みやら視点というものを反映させるということができるということが日本のやっぱり貢献ということになりますので、それは大変プラスであるというふうに思っております。 そして、御指摘なさいましたように、パキスタン側からもアフガニスタンの復興支援の閣僚級会合への参加の希望というものが具体的になされまして、それについては検討いたしましたけれども、日本だけでそれは決めることは権利もありませんが、私どもがぜひ参加していただきたいということをほかの国々にも働きかけることによってパキスタンの御出席を実現したいということを表明をさせていただきまして、それはサッタル外務大臣に対してお答えをし、喜ばれております。また、そのように努力をしなければというふうに思っております。
○山口那津男君 この来年一月の日本における開催に先立って、来月、つまり本年の十二月ですね、アフガニスタンの復興に関連するNGOの皆さんの国際会議がやはり日本で開かれるということも報道されております。そして今、大臣からお話ありましたように、サッタル外務大臣からもこの来年の日本における開催に参加をすると、こういう表明も正式になされたと思います。 それで、今、東京でやるかどうかわからない、日本では開催すると、こういうお話でした。細かい話で恐縮ですが、この開催地についてはまだ決まっていないということですか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 今、この時間帯の情報では日本でしか承知いたしておりません。
○山口那津男君 いつごろ決められるんですか、場所は。
○副大臣(杉浦正健君) 十二月の半ばごろに、次期議長国に内定しております日、米、EU、サウジアラビアの事務方が集まりまして、その他も参加するところあるかもしれませんが、そこで日本会議の参加国、やり方等について相談することになっております。そこで、最終的に東京なのか京都なのかはまだ決まっておりませんが、そのことも含めて決定されるというふうに承知しております。
○山口那津男君 国際会議を開催できる場所というのは日本にはたくさんあると思います。例えば、関西地域ですとか、あるいは沖縄でも実績があるわけですね。日本としてはどこで開催すべきだということを提案していくおつもりですか。
○国務大臣(田中眞紀子君) これは内閣で総合的に検討をして、早目に決定をするべきだというふうに思います。
○山口那津男君 その意義ある会議の開催をぜひ望みたいと思います。 次に、テロ対策特別措置法に基づく国会承認あるいは基本計画の決定等、一連の手続がなされて、今日の議論になっているわけであります。 今回、さまざまな法律で決まっております計画や国会承認について、実際に国会承認にまで手続がなされるというのは初めての事態であります。したがいまして、この一連の手続がどのようになされていくかということについて初めてのケースでもあり、今後のモデルにもなるということから、少し細かく議論をさせていただきたいと思います。 まず、対応措置の実施に関する基本計画の決定、そしてそれの国会報告、これはいつなされたんでしょうか、防衛庁長官に伺います。
○国務大臣(中谷元君) 基本計画が閣議決定されましたのは十一月の十六日でございます。基本計画が国会に報告された日が十六日、同日でございます。私が部隊に一般命令を発出した日、すなわち自衛隊の対応措置を開始した日が二十日でございます。国会承認を求めた日は二十二日、国会に付議した日は二十二日でございます。
○山口那津男君 先々のこともすべて日付つきでお答えいただきまして、ありがとうございました。 このテロ法におきましては、国会報告は基本計画の決定後速やかにやるということになっているわけですけれども、これは決定の同日に国会に報告されたということになるわけですね。 そして、その計画に基づいて自衛隊に派遣命令を出されたのが十一月の二十日であったと、こういうお話でありました。この派遣命令に基づいて実際に第一陣といいますか、派遣部隊の第一陣が出たのは、艦隊の派遣だったと思いますけれども、これはいつですか。
○国務大臣(中谷元君) 二十五日でございます。
○山口那津男君 そうしますと、国会承認の付議、これが先ほど十一月二十二日になされたと、こういうお話でありました。国会承認は基本計画の決定後二十日以内に国会に承認を求めると、こう法律では決められていると思います。しかし、実際には基本計画が決定をされ、派遣命令が二十日に出され、その直後の二十二日に付議されたわけですね。実際の自衛官の派遣の第一陣は十一月二十五日ということになっております。 ですから、この一連の流れを評価しますと、形式的には事後、つまり決定あるいは命令の後に国会に承認を付議したということになるわけですが、しかし命令に基づいて実際に部隊が出るというのは二十五日、つまり事実上事後になっているわけですね。こうしたタイミングで国会承認の付議を求めたということについて、このテロ法との関係をどのように考えていらっしゃるか、防衛庁長官に念のため伺いたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) 今回の措置は、テロ対策の事態の状況を見まして、我々といたしましては一日も早く協力支援活動並びに被災民救援活動を実施する必要があるというふうに思っておりまして、十六日に基本計画を決定し、二十日に承認実施要項を求めまして、二十五日に出港という手続を踏んだわけでございますが、このタイミングとしてはできるだけ早くという観点でございまして、国会に承認をいただきますと、二十二日に付議をしたわけでありますが、これは木曜日でありまして、それから衆議院と参議院と質疑をしていただきますと、それからさらに時間が要するわけでございます。そういう観点でまいりますと、一日も早く実施をする必要があるということをかんがみまして、今回のようなスケジュールをするためには、やはり事後承認とすることによって迅速な派遣が可能になったというふうに考えております。
○山口那津男君 つまり、迅速な実施を図るために、法律の要求では二十日以内という幅があるけれども、実際には速やかに付議をしたと、こういうふうに理解してよろしいですか。
○国務大臣(中谷元君) そのような観点で結構でございます。
○山口那津男君 本委員会、本国会に提出された承認を求めるの件、この文書を見ますとさまざまな活動が示されておりまして、別紙で外国の領域を示しているわけであります。この承認の対象というのは、実際、法律はどこまで要求しているのかということについて、法文上は基本計画の内容そのものではないわけですね。この法律に基づいてとられた対応措置の実施について承認を求めるというふうになっているわけであります。 その法律で書かれたことが国会に提出された文書に表現されていると、こう考えるわけでありますけれども、この文書を見ますと、外国の領域を漠然とは示しているものの、協力支援活動あるいは捜索救助活動あるいは被災民救援活動、この各活動がどのような内容のものなのかということは、直ちにはこれではわかりません。ですから、国会に承認を求めるということが、結局、法律に書いてあることをそのまま語句をなぞっただけと、外国の領域を漠然と示しただけということでありますと、本当に承認の意義を満たすのだろうかというところがいささか問題になろうかと思います。 この点について防衛庁長官は、この法律の規定と実際の承認の求め方、特に承認案件の文書の記載の仕方、これについてどのように評価していらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 確かに、山口議員のおっしゃるようにこの三つの活動を実施することにおいての承認を求めるわけでございますが、法律が制定されて以降、基本計画を政府が決定をし、その後、実施要項を決定をし、その概要をお示ししまして、国民の皆さんには十分な理解を得るべくその基本計画等で活動の概要等についてお示しをさせていただいたわけでございますので、また国会に基本計画も報告をいたしております。今回の質疑でも御議論されておりますが、当然、基本計画の内容についても御議論されているというふうに考えておりまして、単なる法律の制定という時期とはまた違った観点で、より具体的に議論をされているというふうに思っております。
○山口那津男君 これまでシビリアンコントロールの手法として、政府が実施する活動について計画を定めてこれを国会に報告をする、こういう手段が一つありました。これは、国会に報告した上で、それを受けて国会がどう議論するかは法律で必ずしも定まっていないわけであります。 例えば、PKO協力法におきましては、実施計画の国会報告という制度はありますけれども、それを、その報告を受けて国会がどう議論するかは法律には定めていないわけであります。実際に、過去幾多の報告事例、実施事例はありましたけれども、その報告を速やかに国会でその内容の是非を議論したということはほとんどなかったのではないかと思います。 また一方で、周辺事態法あるいは今回のテロ対策特別措置法については、基本計画の決定、国会報告、こういう仕組みと、それから国会の承認という二つの仕組みが定められているわけであります。そして、この報告制度とそれから国会承認の関係がどうなっているかということについては、これまで余り議論されたことはなかったのではないかと私は思うんですね。 そして、今回の事例に即してこの点を考えてみますと、国会承認の付議の前に必ず基本計画を定めて、それが国会に報告をされる、つまり報告が前提になっているということであります。したがいまして、承認の議論をするときには必ずこの基本計画の報告に基づいてその内容が議論の対象となるわけでありまして、承認の付議する案件そのものは抽象的であったとしても、この基本計画の報告に基づいて議論されることによってその中身については実質的な議論が保障されていると、そういう構造になっていると私は理解するわけであります。 実施の任に当たられる防衛庁長官としては、この基本計画の決定並びに派遣命令とその実施、この責任を担っているわけでありますけれども、その一連の流れで国会で議論の場が保障されている、つまり、国会承認の制度というのは基本計画や実施要項、これを国会で議論することを手続的に保障している意味があるんだということで実際の派遣について安心感や確信が持てるようになるだろうと、こう思うわけですね。この制度の意義について長官としてはどのようにお考えになられるでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 山口委員のおっしゃるように、事前承認で議論されるよりは基本計画が報告をされましてそれに基づいて議論をされる方が、より深く議論をされ、そして御承認を決めていただくわけでございまして、今回のこの手続等につきましては非常に国会で議論されて、議院修正をされて決まったわけでございまして、非常に当方としても結果的によかったのではないかというふうに思っております。
○山口那津男君 他の法律の規定で、事後承認あるいは事前承認の制度あるいは国会報告の制度もあるわけでありますけれども、それを今回のテロ特措法と比べてちょっとそれぞれの意義を考えてみたいと思います。 自衛隊法の防衛出動の場合にも事前の承認または事後の承認の規定があるわけですが、この防衛出動の場合は、事柄の性質上だと思いますが、基本計画や実施計画の決定などという制度はありません。これはどういう理由でしょうか。
○国務大臣(中谷元君) これは、この目的が我が国有事ということで、現実に我が国の国民が直接被害を受け、また国家の存立にもかかわることであるということで、より事態が明確で、そして活動内容等につきましても、日ごろから各種の計画に基づいて実施をされ、また訓練をされ行っていることでございますので、そういう前提において承認の必要がないというふうに、そういう意味におきまして基本計画の手続が必要ないというふうになっているというふうに思います。 〔委員長退席、理事吉村剛太郎君着席〕
○山口那津男君 防衛出動の場合は、急迫不正の侵害に対応して、この我が国の国民の生命、財産が直接の被害の対象になるわけでありますから、極めて迅速な対応措置が必要であるということで、実際上、基本計画を策定して決定するような仕組みをつくる必要はないと思います。したがいまして、自衛隊法の防衛出動の場合は、まさに防衛すべき事態に自衛隊を出すか出さないかのみが承認の対象になっているんだろうと、そう理解できると私は考えるわけであります。 そして、PKO協力法については、実施計画を国会に報告をするという制度はありますけれども、国会の承認という制度は設けませんでした。これはどういう理由でしょうか。
○国務大臣(中谷元君) これも個人的な見解でございますが、あくまで国際連合が行うPKO活動であるという前提での自衛隊の活動でありまして、そもそも国連の行うPKO活動自体は国連の原則に基づいた枠の中の活動であり、我が国が武力行使をするというような危険性がない活動でありまして、こういう点において、そのための計画を国会で承認するまでの必要はないというふうに判断したのではないかというふうに思っております。
○山口那津男君 念のために伺いますが、国際緊急援助隊法という法律があります。ここでも自衛隊が海外へ出て活動することが予定されております。しかし、これは我が国独自の制度でありまして、国連との関係は必ずしも前提になっておりません。海外で行う自衛隊の活動でありながら、基本計画の策定、報告、国会報告また国会の承認、こういう制度はいずれもつくられていないわけであります。これはどういう理由か、念のため伺います。
○国務大臣(中谷元君) 迅速に災害に対応しなければならないためだというふうに思っております。
○山口那津男君 先ほど長官が、PKO協力法の制度の説明のときに、武力を行使することを全く予定していないと、そういう説明がございました。この国際緊急援助活動、これにおいてもまさに武力を使うことは全く想定されていない、国内における災害派遣活動、このいわば海外的延長と言っても差し支えないわけでありまして、あえてこのシビリアンコントロールを厳密に確保する必要はないと私は思うわけでありますが、長官はいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 委員のおっしゃるとおりだというふうに思っております。
○山口那津男君 そこで、周辺事態法におきましては、基本計画を定めて国会に遅滞なく報告するという制度と、国会の事前または速やかな事後承認という規定が設けられております。これは実際に発動されたことはないわけでありますけれども、今回の法律、テロ対策特別措置法に似た構造になっているわけですね。ただ、この周辺事態法の場合は、原則、事前の承認、そして速やかに事後の、緊急やむを得ない実施の場合には速やかな事後承認と、こういう規定を置いたわけであります。 テロ特措法においては二十日以内の事後承認の規定だけでありますけれども、今、長官との議論の中にありましたように、実際の活動におきましては、基本計画を策定し、速やかに国会へ報告し、そしてまたすぐに国会承認の付議がなされて議論をなされている、こういう手続の流れからしますと、実質的には極めて事前の承認に近い流れが今回できたんではないかと思うわけであります。あるいは、事後であっても速やかな事後承認の手続が行われたと思うわけであります。 〔理事吉村剛太郎君退席、委員長着席〕 今後もテロ対策特別措置法に基づく事後承認が出てくるかどうかわかりません。しかも、今回の場合は特別法でありますから、二年間で失効することになっております。しかし、今後、仮に国会承認を求めるような事態が起きたという場合には、今回の事例に倣って、基本計画決定後速やかに国会承認を求める手続をとられるおつもりでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) そのようにしてまいりたいというふうに思います。
○山口那津男君 この自国の軍隊を国外に派遣することに国会がどの程度関与するか、こういう制度については国際的には国によってさまざまだと思います。 今回のテロの対応に限ってこれを見てみますと、アメリカにおいては戦争授権法という一般法がありまして、今回の事態に武力を行使することに対して国会の決議がテロ後速やかになされているわけであります。これは、戦争授権法に基づく特別法の制定に該当するものだと見られておりまして、いわば特別法で直ちに国会の議決を経て武力の行使が開始されていると、こういう構造になっております。 イギリスの場合はどうかといいますと、イギリスは制定憲法がありません。そして、この軍隊の行動については国王の大権と理解されておりまして、議会の承認を求めることは要求されておりません。ただ、慣例上、議会での議論というのがなされてきているのが実際でありまして、今回の場合もイギリスの議会では三回ほど議論がなされていると、こういうふうに聞いておりまして、事実上、国会の関与というものが保障されているわけであります。 それから、ドイツの場合。ドイツの場合は、NATOに加盟しておりますので、NATOの域内に派遣する場合には、これは国会の議決を必要としないということになっております。現実に、今回AWACS五機を派遣する中にドイツ連邦軍の兵士が加わっていたわけでありますが、このAWACSはアメリカ、つまりNATOの加盟国への域内派遣という理解でありましたから、これについては国会の議決をいたしませんでした。しかし、またもう一方で部隊派遣をいたしております。この部隊派遣、約三千九百名規模で、NATOの域外、つまり北アフリカでありますとか中東地域あるいは中央アジアの地域に派遣をしたわけですね。ですから、これは域外派遣ということになりまして、これについて国会の議決並びに閣議の決定、基本計画の閣議の決定をして出しているわけですね。 このドイツの場合は、その閣議決定と国会の議決、これは我が国の制度とかなり似た手続だというふうに思います。そして、閣議決定の内容がどのようなものかといいますと、派遣する部隊の種類ですね、これは部隊の種類、衛生ですとか医療ですとか、そういう種類を示すことによって活動の内容がある程度想像できるという内容です。それから、それぞれの部隊の人数、この人数を示すことによってその派遣の規模というものがおよそ想定されるわけであります。そして、派遣の期間についても定めております。それから、もちろん、活動する地域、これはある程度抽象的でありますけれども、我が国と似たような派遣地域を規定しているわけであります。 そうしますと、我が国の基本計画で、このドイツと比較した場合に、人数を示すかどうかというところについてちょっと定かではないところがあるわけであります。今回の基本計画決定の手続の過程におきましては、この派遣の人数については当初なかなか示されませんでした。そして、最終的にはこの人数の規模についても明示されることとなったわけであります。 ここで、もろもろの国々の制度についてはいろんな違いがあると思いますけれども、今後、そうしたシビリアンコントロールといいますか、国会の関与のあり方について、国際比較を通じながら、我が国の制度が国民に信頼され、国際社会からも信頼される、そしてまた、実際に参加する自衛隊の方々が誇りを持って確信に満ちて活動できる、そういう制度につくり上げていかなければならないだろうと、こう思いますので、今後の検討をよろしくお願いしたいと思います。長官、いかがでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 民主主義における軍事安全保障システムをいかに構築するかという問題は、各国それぞれの考え方に基づいて実施をしておりまして、大統領制の国もあれば首相公選の国もあって、それなりに参考になるというふうに思います。基本的には、国民と議会、議会と政府という関係の中で、いかにマンデート、お墨つきを与えて信頼感に基づいて実施をしていくかということに基づくものでございます。 諸外国の例等も参考にしつつ今後とも検討してまいりたいと思いますが、日本の場合は、今お述べになった諸外国の例に比べますと、よく、国民に対してその数字や規模、概要等は示している国ではないかというふうに私は思いました。
○山口那津男君 今回の基本計画の中にはイージス艦の派遣は盛り込まれませんでした。このイージス艦の持っている能力、情報収集能力とかそれを伝達する能力とか、あるいはこれを派遣することによって、今回の法律の目的であります国連憲章の目的達成、あるいはその決議の実効性を高める協力という目的にも沿う部分があると思います。さらにまた、このイージス艦を保有しているのはアメリカ以外には我が国だけでありまして、この高い能力を活用することによって我が国の協力のいわばアピール度というのは非常に高いのではないかと思います。 しかしまた、実際の派遣するタイミングを考えますと、アフガニスタンにおける武力を使う、あるいは軍隊の活動というものは急速に終息に向かっているやに思えまして、あえてこのイージス艦を派遣しなければならないかどうか、政策的には疑問なしとしません。そんな状況の中で、最終的にはそのほかの、国内やあるいは周辺国やそのほかの政治的理由によってこの派遣が見送られたと承知しているわけであります。 今後、このイージス艦の派遣については法律上否定されているわけではありませんので、この使い方については十分な国内外の理解を得て、その必要性に基づいて実施を検討するということも選択肢の一つとして考えておいていただきたいと思うわけであります。長官、いかがでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) イージス艦につきましての考え方につきましては、山口委員と認識をほぼ同じくするものでございます。 今回の派遣に際しましても、現地の状況、また与党、各政党並びに官邸等とも必要な相談を行ってきて総合的に判断して決定したわけでございますが、今後の情勢等につきましてもまだ流動的な部分もございますし、米軍等に対する協力支援活動は長期間に及ぶことも予想されるわけでございまして、今後、イージス艦の派遣を行うか否かということにつきましては、現在行っている活動の実績等を見つつ、引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。
○山口那津男君 最後に、今回のテロ特措法に基づく自衛艦の派遣に対して、派遣そのものの手当、これが必ずしも十分なものかどうか、まだ決定をしていないと思います。それから、賞じゅつ金と言われるものも、地方公務員が海外で活動した場合と比べると差があるように思います。 これらについて十分な措置をとって、実際に活動する自衛官が誇りと自信を持って安心して活動できるような措置をとっていただきたいと思います。 それに対する長官の御決意を伺って私の質問を終わります。
○国務大臣(中谷元君) 今回派遣される隊員に対して、その処遇に対して御発言をいただいたということは防衛庁長官として感謝の意を表したいというふうに思っております。 今回の自衛官の勤務につきまして、自衛官が誇りと、そして安心感を持って任務につくことができるように、今後ともできる限りの配慮をしてまいりたいというふうに思っております。
○委員長(武見敬三君) 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○委員長(武見敬三君) 速記を起こしてください。
○小泉親司君 自衛隊の海外派兵の承認案件について質問をさせていただきます。 今回の法律は、戦後初めて自衛隊を海外に派兵することを国会に、いわば初めて事後承認といえども承認を求める件であります。ところが、この承認の中身が本文はわずか五行、これで我々に承認を求めるというのは、私はひど過ぎると思います。 その点で、まず、この法律の中身自体が承認に値しないということを、まず初めに私は申し上げさせていただきたいと思います。その上で、この承認案件について幾つか質問をさせていただきます。 アメリカのブッシュ政権はタリバン政権が崩壊したということを事実上認めまして、最近、二十一日や二十六日のブッシュ大統領の演説などでも、先ほど同僚委員からも繰り返し質問がありますが、イラクやソマリアなどの他の国への戦線を拡大する、いわば攻撃を対象にしてその活動を強めるということを再三にわたって言明しております。この点については、アメリカは既に十月八日の軍事攻撃が始まった時点で、ネグロポンテ・アメリカ国連大使が国連の事務総長あてに、既にこのテロ攻撃に対する軍事攻撃というものは単にアフガンだけにとどまらないで、他の国や他の団体にまでもより多くの行動をする場合があるということを国連に対して通告をしている中身であります。ですから、大変事は重大だというふうに思います。 そこで、まずお聞きしたいんですが、この法律の名称は、九月十一日のいわゆる悲惨なテロリズム、これに対して国際連合の目的の達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置ということがまずこの法案の命題に挙げられているんですが、この諸外国の活動にはイラクへの攻撃というものは含まれるんですか。福田官房長官。
○国務大臣(福田康夫君) いろいろ情報が、また発言があることは承知しておりますけれども、お尋ねの点については、イラクが含まれるかどうかということにつきましては、これは、そういうことが現実の問題として存在するような状況の中で判断されるべきものであって、今直ちにどうするかということを申し上げられるような、そういうような状況にないということを申し上げたいと思います。
○小泉親司君 私は法律の中身を求めているんで、国際連合の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置というのがこの法案なんです。 それじゃ、諸外国の活動の中にはイラクへの攻撃という行動も含まれるんですか含まれないんですか。法律の根幹なんですよ、これは。官房長官、どうですか。
○国務大臣(福田康夫君) ですから、私が申し上げたのは、そういうこの特措法の、この法律に照らして判断すべき問題であるということがあるわけで、前提として。その範囲で行うということであるということを重ねて申し上げておきます。
○小泉親司君 私、福田官房長官は衆議院のテロ特で民主党委員の質問に答えまして、イラクという国に対してどうするかが当然出てくる、その場合は基本計画の変更になるのかという質問に対しまして、御指摘のとおりだ、変更しなければならないと答弁しております。それはもう速記録で出ておりますから、これはお認めになると思います。ところが今度は、中谷防衛庁長官が社民党の質問に答えまして、仮定の質問に、官房長官の答弁というのは仮定の質問に答えたわけで、個別具体的なことが発生した時点で政府部内で検討されると、こう答弁されております。 私、中谷防衛庁長官が福田官房長官の答弁をひっくり返してしまうなんということは前代未聞であると思います。この基本計画というのは、そもそもこの法律も含めまして閣議で決定されている中身であります。これは、福田官房長官と中谷防衛庁長官が少なくとも閣議で決定されなければならない重大な問題だと私は思います。 そこでお聞きしますが、閣議では、このイラクへの攻撃が拡大された場合、自衛隊の協力支援活動というものは入っているんですか入っていないんですか、閣議ではどういうふうに決定されたんですか。
○国務大臣(福田康夫君) 中谷防衛庁長官が言われた、その仮定の問題であると、こういうふうに今おっしゃいましたね。まさに仮定の問題について聞かれたから、私は、その状況においてはイラクに対してということを申し上げたんであって、それは全く違いありませんよ。
○小泉親司君 それじゃ、官房長官にお聞きしますが、一番初めの答弁、民主党の議員に対する答弁、これ事実なんですか、違うんですか。
○国務大臣(福田康夫君) 私、その答弁、繰り返して見ていないんで、もう一回見なきゃいかぬだろうと思いますけれども、そのときの質問はあくまでも仮定の話としてイラクという国名が挙がって、それがソマリアであろうがスーダンであろうが同じ答弁を私はしたと思います。
○小泉親司君 長官、それは、これ速記録が出ているんですから、それじゃ速記録変更して、速記録を点検して答弁し直してくださいよ、これ違うというのであれば。 明確に民主党の議員の質問に対してあなたは、アメリカの例えば軍事筋ですとかメディアの報道を見ていますと、イラン、イラクという国に対してどうするかということも、これは当然出てくるわけであります云々かんぬん、私も想定していないし、もちろん言っているわけですから、その場合は基本計画の変更になるんですね、福田国務大臣、御指摘のとおりでございます、基本計画を変更しなければならないと思います。 それじゃ、どっちなんですか。基本計画に含まれているんですか含まれていないんですか。それによっては変更するかしないかという問題が出てくるんですから。福田官房長官、こんな重大なことを答弁しておいて、それは違うんだとこうおっしゃっても、私はそれは成り立たないと思います。法律の根幹なんですから、これは明確にしてください。やれませんよ、これ。
○国務大臣(福田康夫君) そう力まないでいいですよ。 私が申し上げたのは、いろいろな応答があった中で、私がそういうように答えてもいいと思ったから答えた。要するに仮定、あくまでも仮定の話としてそういう地名が挙がったというふうに私は理解したからそういうふうに答弁をしたわけでありまして、そもそもこの特措法の趣旨にもとるようなことはできないわけですよ、そうでしょう。おわかりでしょう。 ですから、その趣旨に沿って私どもはやろうというふうに言っているわけで、閣議で決定したことはその域を少しも脱していないというふうに私は理解しております。
○小泉親司君 そうしたら、閣議では、イラクは入っていないと決定されたわけですね。
○国務大臣(福田康夫君) そういうことを、そういう国名を明示的に表現したものはございません。発言もございません。あくまでも趣旨は、このテロの脅威を撲滅するというか除去すると、このことにあるわけですね。
○小泉親司君 ということは、テロを撲滅するということでは、国名は挙げていないけれどもイラクというのも対象に入る、ソマリアというのも対象に入る、それが、自衛隊が協力支援活動をやる場合もそういうことが入るんだと。これは官房長官、何遍も私申し上げますが、一体どこまで、先ほども同僚委員でも議論がありましたように、同僚議員から出たのは出口だとおっしゃったけれども、私は一体この法律の目的というのは何なんだと私は聞いているんですよ。 この法律では、私初めに聞きましたように五行しかないんです、五行、本文は。逆に言えば、法律の表題の方が、これは二、四、六、六行あるんです。だから、私は、あっ七行だ、七行の中からこの目的というのは何なんだと。諸外国の活動というのは何なんだと。別に力んで聞いているんじゃないんですよ。何なんですかと官房長官に、これは閣議で決定されて、官房長官が決めたんじゃないですか。それは入っているんですか、入っていないんですか。明確にしてください。
○国務大臣(福田康夫君) 表題の行数は問題ないでしょう、それは。
○小泉親司君 そんなこと言っていない。
○国務大臣(福田康夫君) いや、そういうふうにおっしゃるから申し上げているんで、そういうことでなくて中身の問題ですね。 中身はあくまでも九月十一日に発生したテロの脅威の除去を目的とした諸外国軍隊等への協力を行うものである、これが前提なんですよね。この法律の前提はそういうことでありまして、この特措法に基づいて実際に我が国が対応措置をとるか否かということは、こうした前提が満たされた上でそのときの事情を総合的に勘案して判断する、あくまでも自主的に判断する、こういうことなんでありまして、これは何度も何度もお答えしたことだと思いますけれどもね。その範囲を少しでも逸脱するものであってはならないというふうに思っております。
○小泉親司君 その前提条件というのは何なんですか。イラクへの攻撃というのは逸脱するものなんですか、逸脱しないものなんですか。どっちなんですか。 ちょっと、違いますよ。福田官房長官ですよ。だめですよ、委員長。
○副大臣(杉浦正健君) 私からその点をお答えするのは越権かもしれませんが、この特別措置法の……
○小泉親司君 そんなのだめだよ。だめだよ、これだめ。
○副大臣(杉浦正健君) ちょっと、委員長の指名を受けておりますから……
○委員長(武見敬三君) 簡潔にお答えください。
○副大臣(杉浦正健君) この特措法で支援する米英軍等の攻撃対象がアフガニスタン、そこにはオサマ・ビンラーディンとアルカイーダ、それをかくまうタリバン勢力あるわけですが、それに限っているということはございません。したがって、特措法も、法律の趣旨に基づいてこの米英軍等の戦闘行動を支援するという趣旨であるわけですから、イラクにしろどこにしろ法律の目指す目的の範囲内では除外されているとは理解しておりません。
○小泉親司君 今、重大なことも言いました。イラクは除外されていない、官房長官よろしいですね。
○国務大臣(福田康夫君) 要するに、もう何回も繰り返しますけれども、この特措法の目的に照らして、そしてそういう、例えばどこの国であろうが、何か日本がこの特措法の目的に照らしてしなければいけないという状況があるかどうか、それはそのときの事情で考えるしかないわけですね。ですから、諸般の情勢を勘案し、かつ例えば国際社会がそのときどうなっているか、また国連がどういう決議をするか、国連がどういう判断をされるか、もろもろのことを考えた上で判断はすべき問題である、こう考えております。
○小泉親司君 委員長の御指名で、しかも福田官房長官が御推薦をした植竹副大臣が、失礼、杉浦副大臣失礼しました、杉浦副大臣がイラクは除外していないとおっしゃったんですよ。福田官房長官、その点もう一度──いや、福田官房長官です、あなたはもう言ったんですから。福田官房長官について、もう一回言ってください。イラクは除外されていないと杉浦副大臣が言った、その点については、閣議の中でそれじゃ全然違うんですか、副大臣と官房長官と。おかしいじゃないですか、こんな。それは全然おかしいです。
○国務大臣(福田康夫君) イラク、イラクとおっしゃるけれども、今の時点でイラクに対してどうこうというそういう話をしているわけじゃないんですよ、私どもはね。そうでしょう。あなただけですよ、おっしゃっているのは。 ですから、その目的に照らした行動でなきゃいかぬということを申し上げているわけであって、私どもは国名を挙げてどこどこというようなことを言う段階にないということを申し上げているんです。
○小泉親司君 杉浦副大臣が、私だけじゃありません、杉浦副大臣もイラクの除外をされていないとおっしゃいました。これは全然閣内の不一致で、こんな閣内で、つまり副大臣も含めて政府部内で不一致されているものを法案出されたって、国会が審議できるんですか。おかしいですよ、これは。だめです。
○副大臣(杉浦正健君) 若干誤解されておるようですので御説明させていただきたいと思いますが、あくまでも委員の御質問は仮定の御質問でございまして、ただ、その仮定の御質問ですから、米英軍等が軍事行動をとっておりますのは、あくまでもあの凶悪無残な事件の首謀者であるオサマ・ビンラーディンとアルカイーダ一派の撲滅でございます。テロの脅威を撲滅するために行動をとっておるわけでございまして、米英、アメリカもアフガニスタンだけが攻撃の対象だということは最初から言っておりません。最初から言っておりません。今はアフガンを、タリバンとそのかくまわれているアルカイーダ、オサマ・ビンラーディン一派をやっておりますが、それ以外の地域に及ばないということは最初から申しておらないということを、事実を申し上げたわけでございます。
○小泉親司君 ということは、副大臣はイラクを除外していないとおっしゃる、よろしいですか。官房長官はわからないとおっしゃる。そんな政府部内がまとまっていないで、この法律の最も根幹の表題にかかわる問題が不統一で、国会議員の皆さん、どうぞこれ不統一だけれども承認してくださいと、これで成り立つとお考えなんですか。私、そんなことは成り立たないと思います。これはちょっと委員長、私はこれは見解が明確じゃない限りやっていられません。絶対できません。(発言する者あり) 目的じゃないですか。目的を聞いているんですよ、私は。
○国務大臣(福田康夫君) それは委員がイラク、イラクとおっしゃるからイラクになっちゃったんであって、ほかの国だって同じことなんですよ。要するに、この目的、この法律の目的に照らして考えることであって、この目的に合法的である、そして国際世論も、そして国連もそれはそうすべきであるというように判断した場合、また米軍がどう考えるかと、こういうことも問題ですね。そういうことを総合的に勘案して考えるべき問題でありまして、今どうこうというような、ほかの国の名前を挙げるような段階でない、状況でないということを繰り返し申し上げているわけです。
○小泉親司君 だけれども、杉浦副大臣は除外していないとおっしゃっているんですから。しかも二回にわたって除外していないとおっしゃっているんですよ。じゃ、何でそれじゃ副大臣は除外していないとおっしゃっていて、それも官房長官はどうぞ杉浦さん答弁してくださいと御推薦した答弁ですからね。それが何で官房長官がそれは違うんだと。それだったら政府部内が不統一じゃないですか。その不統一について明確にしてください。それでないとやっていられないですよ。これ、法律の根幹なんですから。
○国務大臣(福田康夫君) 私が申し上げていることでわかりませんかね。私は、この法律の趣旨にのっとって、今はこの対象国というのは限られているわけですね。だけれども、状況が変化するというようなことが仮にあった場合には、そのときにはそのときの判断というものは出てくるわけでありまして、その中にほかの国が入っているか入っていないか、それはそのときの判断であると、こういうことなんですよ。
○小泉親司君 冒頭申し上げましたが、あなたも、イラクは入るのかと質問に対して、御指摘のとおりでございます、基本計画を変更しなければならないと思いますと、これしゃべっておられるんですよ、あなたたちは、だって。それだったらあなた点検してくださいよ、自分の御答弁ですからね。 そう言っておいて、今度は違うんだと言って中谷さんが否定されたんです。この問題、これ全部読めばわかりますよ。そうしたら今度、私が聞いたら、副大臣もこのイラクは除外されていませんよ、含まれますよと。 ということは、イラクの攻撃が行われて、基本計画の変更をしないというのであれば、実際に自衛隊支援活動どんどんどんどん進めるということになるじゃないですか。そんな、私、へ理屈でこの問題は乗り切ることはできないと思います。 その点で、ちょっと私、委員長、この点の見解を整理させていただきたいと思います。
○国務大臣(福田康夫君) 私の前のその委員会答弁を時々引用されて、それも極めて部分的に引用されていると。やはり前後関係よく見ていただきたい。その中で、常識的に考えて、イラクにどうのこうのというそういう話をしているんでないということわかるでしょう。よく見てくださいよ。
○小泉親司君 いや、何遍も私繰り返しませんで、私、別にあなたの言っていることをちょっと抜いているんじゃないですよ。福田国務大臣、御指摘のとおりでございます、基本計画を変更しなければならないと思います……
○国務大臣(福田康夫君) その前にあるんですよ。
○小泉親司君 そう言ったんですよ、あなたは。だめですよ、そんなのは。全然、あなた……
○国務大臣(福田康夫君) その前に長いやりとりあったはずですよ。
○小泉親司君 ないですよ、そんな。
○国務大臣(福田康夫君) その前に長いやりとりあったはずですから、それも見てください。その上で判断してください。
○小泉親司君 いずれにしろ、私、何遍も指摘しますが、杉浦副大臣と官房長官の政府部内の見解が違うんですから、これで承認求めろと言っても私は納得できません。この点では私は、この明確なことがない限り、これはちょっと審議を続けるわけにはいかないと思いますよ。 協議してください。
○委員長(武見敬三君) 速記をとめてください。 〔午後零時二分速記中止〕 〔午後零時十八分速記開始〕
○委員長(武見敬三君) 速記を起こしてください。 先ほど来の小泉親司君からの質問に対しまして、内閣官房長官としての正式の御回答をちょうだいしたいと思います。
○国務大臣(福田康夫君) それでは、先ほどの質疑の件につきまして、私から以下申し上げます。 本法によるテロの脅威除去を目的とした諸外国の対応措置の対象国は特段の限定はない、杉浦副大臣の答弁は、こうした法律上の話を申し上げたものであります。他方、こうした対応措置に我が国として本法に基づき実際に協力を行うか否か、これは法律の要件、諸般の状況に照らして我が国として主体的に判断する問題であります。 いずれにせよ、仮定の議論にお答えすることはまことに困難であります。個別具体的事象をとらえ、米軍側の行動の根拠をも踏まえて、法に照らして判断することが必要であるということであります。
○小泉親司君 ということは、杉浦副大臣がイラクに対して除外していないということは法律の趣旨に基づくものだということは、この法律はまずイラクの攻撃を除外していない、これでいいんですね。
○国務大臣(福田康夫君) それを一言で申し上げれば、これは特定の国を対象としておりません。特定の国というか、そういう国を個別に挙げてどうこうという、そういう対象というか、制限はございません。
○小泉親司君 いや、その統一見解もあいまいですね。官房長官、じゃもう一回、杉浦副大臣のところだけ言ってください。そこのところだけ言ってください。
○国務大臣(福田康夫君) いいですか。本法によるテロの脅威除去を目的とした諸外国の対応措置の対象国は、特段の限定はない。杉浦副大臣の答弁はこうした法律上の話を申し上げたものである、こういうことです。
○小泉親司君 ということは、こうした法律上の話と統一見解で言っておられるということは、イラクを除外しないということ、つまりイラクの攻撃は対象でありますよということは、この法律に基づいては可能、そういうことなんだということの見解でよろしいんですねと言っているんです。そういうことをおっしゃっているんですよ、あなたは。
○国務大臣(福田康夫君) ですから、先ほどから私が申し上げているのは、イラクということを委員がおっしゃる、しかし私どもは今そのイラクということを特定して考えているわけじゃないということなんですよ。イラク、イラクと言うから我々もそういう言葉に答えていると、そういうつもりで対応したつもりでございます。
○小泉親司君 いや、私はそんな話を聞いているんじゃないです。統一見解について聞いているんですよ。統一見解は、杉浦副大臣の発言は法律の問題だと言っておられるのだから、法律的にはイラクは除外されていない、イラクは攻撃対象だということを今見解で認めたんじゃないですか。それはお認めになるんですかとお聞きしている。 じゃ、それだったらその見解、ちょっと回してくださいよ。そんな、おかしいですよ、そんなのは。
○国務大臣(福田康夫君) イラクを攻撃するとかそういうような言葉を使われるから、今そういうことを考えていないということを申し上げているわけであって、イラクがどうかと、含まれるかどうか、この法律で。じゃ、ほかの国はどうなのかということを言われれば、どの国も含まれるというふうに考えていいんです、それは。
○小泉親司君 私は、そんなでき損ないの見解でこの問題をやはり私は片づけるわけにはまいりません。 だって、法律的に杉浦副大臣の答弁は法律の話なんだと統一見解で言っておられるということは、法律上は、イラクの攻撃とは言いませんよ、対象国、これをお認めになったということじゃないですか。そういう対象に入るということを認められているんですよ。そのことはだから官房長官お認めになるんですかと私聞いているんですよ。 ちょっとはっきりと答えてくださいよ、それぐらいは、その見解を言っているんだから。
○国務大臣(福田康夫君) ですから、これは何度も申し上げているんですけれども、イラクだけ特定してどうのこうのという話じゃないということなんですよ。ですから、イラクもというのであればイラクも入っています。
○小泉親司君 それでは、次に基本計画についてお尋ねしますが、基本計画の中には、自衛隊が協力支援活動に関しての基本的事項、こういうことがありまして、その中に、我が国はテロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより米国等の軍隊の活動に対して協力支援活動を実施するというふうになっていますが、この協力の、「脅威の除去に努めることにより」という脅威の除去というのはイラクの問題も入るんですね、となると。
○国務大臣(福田康夫君) それは、今そのテロの根源がどこにあるかということは、これはアフガニスタンにある、こういうことで、このアフガニスタンを中心としたいろいろな活動が行われている、こういうように考えてよろしいんじゃないですか。 ですから、私どもは今現在、ほかの国を考えていないということを申し上げているんです。
○小泉親司君 結局、主体的な活動という、実際の主体的な活動で判断すると、今、官房長官の見解でもおっしゃっているわけですね。その具体的な主体的な活動というのはこの基本計画の中に入っているわけですね。となると、これはイラクが入るかどうかというのはまだわからないと、こういうことをおっしゃっているわけですか。
○国務大臣(福田康夫君) イラク、イラクとおっしゃるので、私もちょっとそのイラクという国名を申し上げるのにちゅうちょしている。それはやっぱり言われた国はいい気持ちはないですよね、もし今回のテロに関係のない国であったならばね。そうでしょう。ですから、余り具体的にそういうふうに言わないでほしいというように思いますよ。 そのイラクが、これは今現在私どもとしては、また恐らく国際世論的にもどの程度の関与をしているかということについて確たるものを持っていないというように思いますので、私どもは今現在はイラクは関係はないと考えるべきだというふうに考えております。少なくともこの活動の範囲の外であるというように考えております。
○小泉親司君 じゃ次に、この法律の協力支援活動についてお尋ねします。 この「協力支援活動」の中では、「米国、英国、オーストラリア並びにインド洋の沿岸及び我が国の領域からこれに至る地域に所在する経由地、人員の乗降地又は物品の積卸地となる国」というふうに書いてありますが、インド洋の沿岸、これはこの前の、私ここで議論しましたときに、インド洋というのはマレー半島からオーストラリアの西海岸、アフリカの東海岸という地域だ、大変広大な地域だというふうに言われましたが、この沿岸国については何カ国この協力支援活動をやれるということになるんですか。
○国務大臣(中谷元君) インド洋という定義については、例えば国際水路機構が一九八六年に非公式にまとめた資料によったら、おおむね東経二十度から約百五十度の間に所在するアフリカ大陸、ユーラシア大陸、オーストラリア大陸、南極大陸に囲まれた海であり、ベンガル湾、ペルシャ湾を含んでおります。具体的に幾つかということは、現在まだ数えておりませんが、これらの海に接する国でございます。
○小泉親司君 インド洋というのは一九二八年の国連の下部組織である国連水路局で統一決議がなされて決定されているんですが、今、防衛庁長官が言っておる中身でありまして、私ちょうど外務省の「世界の国一覧表」の中でインド洋の沿岸国というのを調べますと、例えばオーストラリア、インドネシアから始まりまして、インド、イラク、イラン、サウジアラビア、スーダン、ソマリア、南アフリカ、こういうふうな区域がインド洋の沿岸国、こういうことになると、約、私の今数えただけで、これ非常に大ざっぱに数えただけで二十五カ国程度あるんですが、そういう沿岸もすべて入るということなんですね。
○国務大臣(中谷元君) 今インド洋の定義がございましたけれども、インド洋についての定義は国際法その他の国際的に確立された定義がそのものであるということではございません。一般的にそのいろんな説の一つであるということでございます。
○小泉親司君 いや、私がお聞きしているのは、イラクとか、この前あなたがおっしゃっているのはインド洋でペルシャ湾、紅海も含みますと、アフリカの東海岸も含みますと、あなたがおっしゃった答弁だけについて言ったとしても二十カ国程度あるんですね。イラクも含む、ソマリアも含む、サウジアラビアも含む、オマーン、そういう国々も含む、こういうふうに理解していいんですかと。それだったら閣議で、インド洋の沿岸国というのを書いてあるわけですから、この協力支援活動できる区域を。インド洋の沿岸国というのはどこなんですかと私はお聞きしているわけですよ。防衛庁長官、これが定まっていないでこんなことをよく書けたものじゃないですか。どことどこなんですか、正確にしてください。法律なんですから。
○国務大臣(中谷元君) この基本計画における実施区域の範囲はペルシャ湾を含むインド洋ということでございます。ペルシャ湾とインド洋という地域等について御指摘のような地域だというふうに思っております。
○小泉親司君 いや、地域じゃないんですよ、国なんです、沿岸国なんです、これは。あなたの規定は地域なんて一つも言っていませんよ、全然、実施区域なんて。沿岸国なんですよ。だから沿岸国はどこなんですかと。これは法律ですからね、防衛庁長官。そんなでたらめな答弁で、私これおかしいと思うんですよ。だってインド洋の、あなたはペルシャ湾を含むインド洋だとおっしゃったけれども、そうじゃないですよ。インド洋の中にペルシャ湾が入っているんですよ。だって書いてあるじゃないですか、「インド洋(ペルシャ湾を含む。」って。あなた、ペルシャ湾を含むインド洋なんて一つも書いていないですよ。そんなでたらめな、私、法律をね、これ──いや、そうじゃないですかじゃなくて、どこですかと私はお聞きしているんですよ。正確に言ってください。 こんなこともやっていないんですか、もう。
○国務大臣(中谷元君) まず、インド洋というのは、おおむね東経約二十度から約百五十度の間に所在するアフリカ大陸、ユーラシア大陸、オーストラリア大陸、南極大陸に囲まれた海で、ベンガル湾、ペルシャ湾を含んでおります。 国名についてのお尋ねでありますが、いずれの国かを明示的に特定をいたしますと、それらの国との関係もありますし、また今後、いろんな支援活動を行う上におきましては、それぞれの国と外交的な交渉をして了承をいただくわけでございますので、そういう観点で、現時点において具体的な国名を書くというような書き方を基本計画にはいたしておりません。
○小泉親司君 いや、書くか書かないかは防衛庁長官の自由ですが、私質問しているのは、沿岸国というのは、インド洋の沿岸国と法律にお書きになっているわけだから、沿岸国というのはどこなんですかと、私極めて初歩的な御質問をしているんですよ。別にあなたが書く書かないは別にして、どこなんですかと。そんな、おかしいじゃないですか。ちょっと委員長、私はそういう点では非常に、こういうことすらも私わからないというのはおかしいと思うんですよ。 だからインド洋というのは、少なくともイラクの沖、それからサウジアラビアの沖、ソマリアの沖、パキスタンの沖、インド洋の沖、沿岸、こういうものも全部実施区域に含むということになったら、私、非常に広大なインド洋の沿岸国の沿岸でできると、こういうことになるわけですよ、この協力支援活動というのは。 だから私は、その実施区域の、つまり基本計画で定める実施区域、その中に防衛庁長官が実施要項に基づいて決める実施区域というのはありますよ。しかし、基本計画の基本に属するものの区域はどこからどこまでなんだとお聞きしているので、これは、これがお答えできないというのは、法律なんだから、書いているとか書いていないとか、私はそんなことを聞いていないですよ。それがけしからぬとは言っていません。どこですかとお聞きしているんです。
○国務大臣(中谷元君) 範囲、対象となるのはその沿岸となる国々でございますが、いずれの国で実施するかということにつきましては、オペレーションにかかわることでありまして、具体的な国名を挙げる場合には相手国との関係もありまして、それを記述することはしなかったわけでございます。
○小泉親司君 私はそういうことを聞いていないんですが、それ以上やっていますと時間がもうありませんので次にお聞きしたいんですが、私は、テロ特措法のときに、アメリカがアフガニスタンの上空及びアフガニスタンの近海においてコンバットゾーンといういわゆる戦闘区域を設定しているということの御質問をいたしました。そのときに、小泉総理大臣は、コンバットゾーンの一角に入ってもやるのだということを言われました。 基本計画においては、このコンバットゾーンに入って活動、自衛隊が協力支援活動するということは前提にされているんですか。
○国務大臣(中谷元君) 先生のおっしゃるコンバットゾーンはいかなる意味か存じ上げておりませんが、一般的に米国が定めるコンバットゾーンと申しますと、前回の質疑でもお答えをいたしましたけれども、税制優遇措置とか福利厚生の観点から設けられているコンバットゾーンでありまして、今回我が国が定めました実施区域につきまして、その中の区画の指定において言っております、現に戦闘行為が行われておらず、その期間を通じて戦闘行為が行われていることがないと認められることを、指定している地域というのは別の概念でございます。 御質問の行うかどうかということにつきましては、その可能性もあるということであります。
○小泉親司君 私、大変重大だと思いますが、首藤防衛局長は自民党の部会で、アラビア海の北の方は戦闘区域になるかもしれないということを言ったということで新聞にも載りまして、衆議院のテロ特でも議論になりました。 このいわゆる北アラビア海、この海域で米軍が、民間船が船舶する場合の航行警報という警報を発していると思いますが、海上保安庁は、どういう航行警報が、米軍が北アラビア海で発しておりますか。
○政府参考人(縄野克彦君) 御説明申し上げます。 九月の二十二日でございますけれども、米国運輸省海事局が米国籍の船舶に対しまして、北アラビア海等で航海をする際には、位置通報、これは米国の海難救助制度に基づく位置通報制度でございますけれども、その通報時間を、通常四十八時間であるものを二十四時間ごとにすべきであるということを伝達をしたということにつきまして、米国航行警報が発出されましたので、それをそのことにつきまして海上保安庁として日本航行警報として発出をしたところでございます。
○小泉親司君 いや、米軍が民間船舶に対して臨検を実施するということを北アラビア海で航行警報を出していると思いますが、その点については海上保安庁、失礼、じゃ海上保安庁じゃなくて防衛庁長官、そういうことは米軍の情報として当然つかんでおられますよね。
○国務大臣(中谷元君) 米軍による公海上での臨検という点につきましては、具体的にどういうことを指すのか必ずしも定かでございませんので、お答えすることは困難でございます。
○小泉親司君 それじゃ、海上保安庁もう一回。 その臨検が実施されていると思いますが、どの区域で、簡単でいいですよ、ちょっと時間がないので、どの区域で臨検が出されているのかだけお答えください。
○政府参考人(縄野克彦君) 十一月二十日に、バーレーンに所在する米軍の海洋連絡事務所から海運関係の団体等に対しまして、米国第五艦隊と同盟軍は、テロリストの捜索活動の一部として、パキスタン沖合海域において商船の臨検を実施している。テロリスト等を援助、輸送した疑いがあるものは臨検を受け、船舶の撃沈または拿捕などの危険がある。付近航行船舶は注意されたい旨の通報を行っております。その通報を行ったことにつきまして、私どもも日本航行警報を出しております。
○小泉親司君 防衛庁長官はその点確認されておられないんですか。十一月二十一日の国防総省の記者会見でも、ウォルフォビッツ国防次官がこの問題についてはやっていますよ。先ほど、密接に米軍とお話しになっているそうですけれども、これについては確認できますか、長官。
○国務大臣(中谷元君) ペース統合参謀本部副議長が二十一日の記者会見で、アルカイーダ指導者がアフガニスタンから逃亡を仮に図るとすれば船舶による逃亡もあり得るということであり、その場合に対処するために十分な準備をしているところであるが、現時点において船舶による逃亡を示唆する何ら情報もない旨、述べているというふうに承知をいたしております。
○小泉親司君 いや、二十一日のウォルフォビッツ国防次官の記者会見では、ビンラーディンが船で逃亡する兆候はないのだなという記者の質問に対して、そのとおりだ、今、我々はアフガンでラーディンを追い詰めている、今度の処置は、この臨検、つまり米軍による民間船舶への臨検、戦時臨検は予防的処置だと、こう言っておるわけですね。 実際に、このような国際法に違反する臨検、私は国際法に違反すると思いますが、幾らテロといっても、これは私は臨検、戦時臨検などが公海上で行われるということは国際法上さらさら認められていないと思いますが、外務大臣、この米軍が臨検している国際法上の根拠というのは一体何なんですか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 臨検につきましては、国際法上配慮されていないということは御存じでいらっしゃるというふうに思いますけれども、個々の船舶の検査の措置については事実関係を詳細に承知を今現在しているわけではございませんで、日本といたしましては国際法上の評価について申し上げることは困難でございます。
○小泉親司君 ということは、国際法上もそういうことは認められるんですか。つまり、一三六八決議、これは国連憲章五十一条に基づいてと。私たちはこういう国連決議だけで米英軍が軍事攻撃をやるというのは国際法上でも認められていないというふうな立場をとっておりますが、たとえ五十一条が認められたとしても、湾岸戦争でも米軍が臨検をやったんです。しかし、このときにも国連決議に基づかない臨検は国際法上認められていないということで、湾岸戦争においてでさえ国連決議で臨検決議というのをやりまして、米軍の臨検を形の上では認めた、こういうことをやっているわけですね。ところが、何でこんな臨検が今、公然と北アラビア海で認められるのか。私、大変重大な問題だと思います。 そこで、防衛庁長官にちょっとお尋ねしますが、長官はアメリカ軍と、巡航ミサイル問題と関連して米軍と議論して、絶対撃たない区域はどこかという話し合いをしまして、戦闘地域などの指定を行ったというふうに答弁されております。同時に、同じ委員会で、基本計画で定めた実施区域の中の一部に戦闘行為が行われる可能性が高い区域を定めていると、こういうふうに答弁されておる。私、基本計画を読んでもこんなことは全然どこに書いてあるのかさっぱりわかりませんので。 そこでお尋ねしますが、米軍が絶対撃たないという区域はどこなんですか。戦闘地域というのはどこに指定されているんですか。
○国務大臣(中谷元君) この点につきましては、この委員会で議員とも議論がありましたけれども、トマホークのミサイルの発射等が戦闘行為に当たるかどうかという議論をいたしました。その結果も踏まえまして、我が国が実施する上において戦闘行為が行われないところ、また行われる可能性がないところを設定しなければならないということで、実施要項を定める際にそのような地域がないということをその時点で米側とも話し合いをし、また確認をいたしまして、その該当地域を除いた地域を実施区域というふうに定めたわけでございます。
○小泉親司君 じゃ、米軍が絶対撃たない区域というのはどこだと言ったわけですか。
○国務大臣(中谷元君) それは、まさしく米軍がオペレーションの事項でありまして、米軍自身がみずから明らかにしていないわけでありまして、当方からそれを明らかにすることは控えなければならないというふうに思っております。
○小泉親司君 じゃ、戦闘地域などの指定を行った戦闘地域というのはどこへ設定したんですか。
○国務大臣(中谷元君) 戦闘地域ですか。
○小泉親司君 だから、あなたは絶対に撃たない区域はどこかという話し合いをして戦闘地域などの指定を行ったと。これは別にあれですよ、片言隻句をとらえて言っているんじゃないんです。そういうふうに答弁をされております、速記録で。 ということは、絶対撃たない区域というのと戦闘地域の指定と、どこへ設定したんですか、戦闘地域の。あなたはそれは米軍に聞いていて戦闘地域などの指定を行ったと言っているんだから、これがどこかというのはわからなくちゃおかしいんじゃないですか。
○国務大臣(中谷元君) 今改めて発言内容を聞きましたけれども、戦闘区域じゃなくて実施区域ということを間違って発言をいたしましたが、その前段部分におきましては、我が国が実施する区域において米軍のそのような行動がありますと戦闘行為が行われる地域というふうになる可能性もありますので、そのような可能性のある地域を除いたところを指定したわけでございます。
○小泉親司君 じゃ、もう一つ聞きますが、北アラビア海、今米軍が臨検を実施し、民間船舶がもし近寄ってきた場合については臨検を行うと同時にその船は破壊される場合があり得るという通告なんですね、この米軍の臨検の警告というのは。ということは、そういう区域はいわゆる戦闘地域に入るんですか、入らないんですか。
○国務大臣(中谷元君) 具体的には申し上げられませんけれども、一般論として臨検を行う地域とまた戦闘行為が行われる区域というのは違うというふうに思います。
○小泉親司君 私、時間が大分先ほどのやりとりでなくなってしまったので、もう一つちょっとお聞きしたいことがどうしてもあるので先に行きますが、いわゆる予備費の問題であります。 防衛庁は、今度の自衛隊の海外派遣で予備費から百七十三億円を支出することを決めた。これは、海上自衛隊の活動に係る経費が百六十二億円、航空自衛隊の活動に係る経費が十一億円。先ほども議論になりましたが、海上自衛隊の経費のうち八十億円が米軍に譲与する、つまり与えてしまう艦船用燃料であります。 そこで財務省にお聞きしますが、財政法の三十五条では、予備費の支出に当たって防衛庁長官は財務大臣に対してその理由、金額、積算の基礎を財務大臣に提出することになっておりますね。それではお聞きしますが、米軍に譲与する艦船燃料の積算の基礎、これはどのような油をどのくらい調達するのか。この点は財務省どうなっているんですか。
○政府参考人(津田廣喜君) 今回の予備費を支出するに当たりましては、事前に防衛庁からいろいろお話を伺いました。その中で、その金額についても御説明を受け、議論をした上で最終的に閣議請議をしております。
○小泉親司君 財政法三十五条の積算の基礎についてお答え願えますか。
○政府参考人(津田廣喜君) それも伺っておりますけれども、実際の執行段階におきましては契約が競争的に行われる必要があるということなどございますので、具体的な積算内容等につきましては、予備費を実際に支出をいたします防衛庁にお聞きを願いたいと思います。
○小泉親司君 財政法三十五条で積算の基礎を出せということになっているんですよ。財務省が当然これ積算の基礎を明確にしなかったら議論にならないんじゃないですか。財政法三十五条のこの積算の基礎、艦船用燃料八十億円の積算というのはどういう油で何リットルなんですか。
○政府参考人(津田廣喜君) 防衛庁からは、実際にその油を調達いたします際には競争入札でやりたいと言われておりまして、それは財政資金の適正な運用という観点からは私どもも適正なことだと思っております。したがって、その内容についてはいろいろ伺ってはおりますけれども、具体的なことはぜひ防衛庁にお聞きを願いたいと思います。
○小泉親司君 財務省がそういうことを言わないというのは大変私はおかしいと思いますよ。 じゃ防衛庁、その積算の基礎というのはどういうことになっているんですか、防衛庁長官。これは予備費ですから、予算ですから、そんなちょっと軍事上の秘密だとか調達が云々かんぬんとかという話を幾らされても困るんですよ。財政法三十五条で防衛庁長官が積算の基礎を示せとなっているんだから、その積算の基礎をこの国会に示してください、予備費を議決するこの国会に。どうですか。
○国務大臣(中谷元君) 予備費の積算上の単価、量、それぞれについては今後省議を行うわけでありまして、それに差しさわるという理由によりまして、従来から予算上のこれらの数値については公表しておらず、お答えを差し控えたいというふうに思います。
○小泉親司君 それは大変おかしいと思います。なぜおかしいか。実際にもう財務大臣が内閣総理大臣に対して予備費の支出の使用書を出しているんですよ、使用要求書を。省議じゃないんですよ。もう決まっている話なんですよ、積算の基礎というのは。何で出せないんですか、それが。もう内閣総理大臣に対して使用要求書を財務大臣が出している中身なんです。これ何でお答えできないんですか。
○国務大臣(中谷元君) 実際に買い付けとか契約はこれから行うものでありまして、その金額を述べるということはいろいろと差しさわりがあるという理由でお答えを差し控えたいというふうに思います。
○小泉親司君 私、もう時間になってしまいますが、その予備費すらも言えない、これは国会軽視も甚だしいんじゃないですか。 予備費の中身、私は詳細にわたってどうだこうだ、幾らだと聞いているんじゃないんですよ。少なくとも油で、どんな油を何リットル買うのか、何リットル買って八十億円ということを要求したのか、こういうことすらも言えないというのは、私、重要な問題だというふうに思いますよ。 やはり私は、この法律の目的も、法律の、どういう自衛隊が活動をするかという中身も、予算も、こんなわからない形でこういう法律を、これ何で承認できるのか、非常に私は不思議だと思います。 その点、最後に防衛庁長官、私、その予算のことをお尋ねして、時間が参りました、質問を終わります。 一つだけ、防衛庁長官にお答え願いたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) これまで予算質疑等でも、るる予算の質疑は行っておりますが、積算に関することについてはお答えしたことございませんので、これから行う契約ベースの話でありますので、この時点でお答えすることはできないということをお答えさせていただきます。
○委員長(武見敬三君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時五十三分休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会
○委員長(武見敬三君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、本件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○大田昌秀君 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のためということがうたわれております。その後半の部分で、我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく、国際連合決議、これを再確認しておきたいと思いますが、外務大臣でも防衛庁長官でも結構ですので、お願いいたします。
○副大臣(杉浦正健君) 国際連合安全保障理事会決議第千三百六十八号及び同理事会決議千二百六十七号、千二百六十九号、千三百三号が主な決議でございます。
○大田昌秀君 国際連合憲章第二条の方に、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」ということがうたわれておりますが、ここで、自衛隊が初めてアメリカの戦争をしている地域に出かけていくという、これまでは政府の答弁では、戦争が行われていない地域ということを言っておるわけなんでございますが、この点については疑問を抱いております。 いずれにいたしましても、国際連合憲章第二条とこのテロリストに対する対応の仕方というものについての整合性については若干疑問を持っておりますけれども、それはいいとして、今回のこのテロ対策特別措置法と新ガイドライン、そして周辺事態法との関連がどうなっているのか。関連があるのかないのか。あるとすれば、どういう点で関連があるかというふうにお考えですか、お伺いします。
○国務大臣(中谷元君) ガイドライン法案はあくまでも我が国の周辺事態ということで、そのまま放置をすれば我が国に重大な影響が及ぼす事態ということで、主に日米安保関係を中心に米軍に対する後方支援というのが内容でございます。今回のテロ対策特措法ということに関する協力分野というと、あくまでも今回のテロの攻撃に対して人類全体に対する許しがたい行為だと、世界じゅうの国々が力を合わせてこれに立ち向かっているわけであって、我が国としてもテロの戦いをみずからの問題と認識して、日本国憲法の範囲内で武力行使をしない範囲で協力支援を行い、また被災民の救援活動を実施するという内容でございまして、違いがございます。
○大田昌秀君 「協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項」のところで、「当該活動が、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域において実施されるよう、また、当該活動の安全が確保されるよう、諸外国の活動の全般的状況、現地の治安状況等を十分に考慮するものとする。」と言っておられますけれども、インド洋においては戦闘行為が行われることがないとお考えなんですか。
○国務大臣(中谷元君) ここで言う戦闘行為というのは、人を殺傷し、物を破壊する行為でありまして、現にそういった行為が行われていないかどうか、また活動期間を通じて行われる可能性がないかどうかを確認するために、米国を初め関係国と調整をいたしまして、その結果そのような可能性のある地域を除くというふうにしたわけでございます。
○大田昌秀君 先ほど、長官の御答弁の中でコンバットゾーンということについての御説明がございました。そして、米国が何のためにコンバットゾーンを設けるかということを米国に照会したところ、米軍人の福利厚生の見地からみなされたもので、この指定によって米軍人は免税とか月単位での手当を受けることができるという目的であるという趣旨のことを御答弁がございましたけれども、この言葉、コンバットゾーンという言葉からどうしてそういう内容が引き出せるのか、ちょっと理解に苦しむわけですが、アメリカのどういうところに照会なさって、だれからそういう御返答をいただいたんですか。
○国務大臣(中谷元君) これは二〇〇一年の十月十二日に、米中央軍のためのコンバットゾーンを指定する目的ということで大使館を通じて調べていただきました。国防省の国防次官補室の見解でございます。
○大田昌秀君 基本計画によりますと、派遣する自衛隊の要員数は陸海空合わせて千五百人で、装備は艦船六隻、輸送機六機となっておりますが、どういう輸送機をお使いになるおつもりですか。
○国務大臣(中谷元君) 今回の協力支援で行う飛行機の種類でございますけれども、使う飛行機はC130H及びU4型航空機でございます。
○大田昌秀君 自衛隊はC130輸送機を何機所有しているんですか。
○国務大臣(中谷元君) 十六機でございます。
○大田昌秀君 十六機ですか。十二機じゃございませんか。
○国務大臣(中谷元君) 予備機を含めまして、全体で十六機でございます。
○大田昌秀君 その十六機のうち六機を派遣するとしたら、防衛大綱の基本に触れるおそれはございませんか、防衛計画大綱に。つまり、自衛隊の本務をどちらかというとないがしろにするおそれはございませんか。
○国務大臣(中谷元君) 現在の我が国の防衛力整備に基づきましては基盤的防衛力構想をとっておりますが、この大もととなるのは防衛計画の大綱でございます。この防衛計画の大綱には、我が国の防衛、大規模災害等各種の事態への対応、より安定した国際安全保障環境の構築への貢献というのを防衛力の三つの役割と挙げておりまして、これらの業務を行う上においての大前提といたしましては、我が国の防衛に対して支障のない範囲で行うということでございます。 現在、六機を使用するとなったわけでございますが、これも当然のことながら、我が国の防衛に支障がないという範囲で行うものでございます。
○大田昌秀君 自衛隊の支援内容を決める際に、アメリカ側との協議する機関は何かございますか。そして、協議する機関があるとすれば、どういうレベルでの協議機関になっているのか。それから、派遣の規模等、そういった支援の中身について米国側は何らかの特定の具体的な要請をなさったわけですか。お伺いします。
○国務大臣(中谷元君) 組織といたしましては、外務省の北米局長、また防衛庁の防衛局長を中心として、日米調整委員会というもので米側の代表と意見調整を行っております。また、その下にはワーキンググループ、またそれぞれの必要に応じて、組織に応じて調整を行っております。 日本側からは、我が方から実施可能な内容をお話をし、また加えまして米側からのニーズを聞いて調整を行いましたが、米側からのニーズ等につきましては、米側の行動にもかかわることでございますので、この場においてお話をするということは、先方のあることでございますので控えさせていただきたいというふうに思っております。
○大田昌秀君 基本計画で、協力支援の艦船による「燃料等」、その「燃料等」の「等」は具体的に何を指しておりますか。それから、「航空機による人員及び物品」とございますけれども、その「物品」というのは中身はどういうものでございますか。
○国務大臣(中谷元君) 「燃料等」の「等」は、水及び食糧でございます。
○大田昌秀君 「物品」はいかがですか。
○国務大臣(中谷元君) 「物品」においては、まだ具体的に決まっておりませんが、通常、日常生活に行うもの等が中心でございます。
○大田昌秀君 このテロに対する戦争というのは非常に長期にわたると言われておりますけれども、この立法では平成十三年十一月二十日から平成十四年五月十九日までの間となっておりますが、長引いた場合にはどうなさるおつもりですか。
○国務大臣(中谷元君) これは当面の期間、非常に状況等も変化する可能性がありますので、基本計画は六カ月、また実施要項は三月三十一日というふうになっておりまして、一通りのその期間の終了時点で、さらに延長をするのか、それともこの時点でやめるのかということをそのときの状況によって判断したいというふうに思っています。
○大田昌秀君 ここで官房長官に一つだけお伺いしたいわけですが、日本政府としてはアフガニスタンの現状をどのように把握なさっておられるのか。それから、これから政府としては、自衛隊を派遣すると同時に具体的にどういう政策をおとりになろうとなさっておられるか、お尋ねします。
○副大臣(杉浦正健君) アフガニスタンをめぐる状況はもう極めて流動的でございますが、戦況といたしましては、タリバーンの本拠地でございますカンダハールに対する米軍の攻撃が継続いたしております。北部の拠点でございましたクンドゥーズ市はほぼ制圧されておるわけでございます。タリバーンの実効支配地域は大幅に縮小いたしておると承知いたしております。ただ、オサマ・ビンラーディン並びにアルカイーダ、オマール師などは山岳にこもって徹底抗戦という姿勢をとるように伝わってまいっております。 また、こういう状況は極めて流動的かつ急速に進んでおりますことはもう御承知のとおりでございまして、同時に、和平をめぐる動きも、二十七日から各派代表者会議が国連の主催、ブラヒミ特別代表の呼びかけによりましてボンにおいて始まっております。その各派代表者会議では、北部同盟、元国王派等、四グループの各民族を代表する方々が集まっておりまして、二十七日から始まっておりますが、暫定政権の樹立とか治安維持の方法、多国籍部隊を受け入れるかどうか等々、話し合われておると承知をいたしております。
○大田昌秀君 そういう状況のもとで、政府はどのように主体的に戦闘がやんだ後についてかかわろうとなさっておられるんですか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 杉浦副大臣が申し上げたことに続けてということになると思いますけれども、やはり和平につきましては、ボンで四つの代表が出て会議をしていると思いますが、これもなかなか難儀をするだろうと思いますが、やはり、そうは申しましても、事の原点に立ち返ってしっかり話し合いをしてほしいというふうに思いますし、我が国は、国連及びブラヒミ代表の意見、本意というものを尊重しながら見守ってまいりたく存じます。 他方、また、復興に関しましては、御案内のとおり、一月に日本で会合がございますので、そこではまたもうメンバーも、きょう午前中の議論で出ましたので繰り返しません、EU、アメリカ、日本、サウジアラビアそのほかでございますけれども、パキスタンも入るかと存じます。そうした中で何が一番できるかということを、その地域、アフガニスタンだけではなく、全体の地域のバランスというものを考えながら、柔軟に、かつ集中的に議論をしていきたい。それに日本が加わるということでございます。
○大田昌秀君 防衛庁長官に、軍事的側面からどのように情勢を分析なさっておられますか。そして、アメリカの軍部代表とこの軍事的な情勢について日常的に議論をなさっておられるんですか。情報交換みたいなのはなさっておられるんですか。なさっておられるとすれば、どういうところで、どういう人となさっておられるんですか。
○国務大臣(中谷元君) 米軍の作戦行動に関しましては、米軍でも最もシークレットな部分でございまして、私自身も米軍の作戦行動については全く知り得る状況にございません。 現在の情勢等につきましては、防衛庁としても総合的な分野で情報分析を行っておりますけれども、今、空爆を続けた結果、タリバンの軍事力が着実に弱体化をしてきていると。全三十州のうち二十七州がタリバンの支配下にないと。そして、タリバンと反タリバン勢力はタリバンの本拠地のカンダハル周辺で対峙をしており、米軍は反タリバン勢力を支援するため、カンダハル周辺のタリバン部隊に空爆を行っており、タリバンの洞窟やトンネルにも空爆を行っている。米軍の特殊部隊が反タリバン勢力の支援のほか、南部を中心として情報の収集、道路の封鎖、降伏しないタリバン兵士等に対する攻撃を行っており、二十五日には海兵隊がカンダハル周辺に展開を開始し、前線基地の設営を始め、約百九十万人分の食糧を空中投下をして人道援助等の作戦も行っているし、マザリシャリフ周辺の道路においては地雷除去等を実施をしているというようなことを総合的なマスコミ等の情報で把握をいたしております。 特別に米軍とこのような作戦について意見交換をしたり情報交換をしてはおりません。
○大田昌秀君 米軍と意見交換をなさらない形で自衛隊を派遣して、その内容もどういうのを送るということについては疑問を抱かざるを得ないわけなんですが、これを指して主体的とおっしゃるかもしれませんけれども、もし米軍の戦闘行為の過程で、自衛隊の決めた中身が米軍が実際に求めるものと、求める中身にそぐわないとなった場合、どうなるんですか。
○国務大臣(中谷元君) 具体的な支援の内容は最初にお答えをさせていただきましたけれども、調整委員会を中心に行っておりまして、この調整委員会の現場、またその下のワーキンググループ等で具体的に、いつ、どこで、何をという点については話し合いをいたしております。 ただし、その話し合いの中で、米軍の作戦行動とか今後の展開等については、調整をする人間自体も確たることは知り得ていないか、もしくは日本側に申し上げられない立場にありますが、しかし、現実的な具体的な支援内容等においては、その調整委員会の組織で行い、実施し得ると思っておりますし、またその内容等につきましては、米側と調整をした内容でありますので、米側が望んでないという内容ではないというふうに思っております。
○大田昌秀君 今後の情勢の展開いかんによっては、派遣する自衛隊の陣容の増減という、あるいは艦船の増減、輸送機の増減というのはあり得るわけですか。
○国務大臣(中谷元君) 適時、状況判断をしながら行いたいと思っておりますが、基本的には、三月三十一日までの実施につきましては、今回の派遣した内容に基づく、また実施項目に挙げた輸送とか補給等を中心とした内容に限られるわけでございまして、大きな変更がない限りは現在の予定どおり実施をするつもりでございますが、アフガン情勢が流動的でありますので、大きな変化がございましたらその時点で新たな計画等の見直しはする必要があるというふうに思っております。
○大田昌秀君 そのときは法律を変えるおつもりなんですか、この現在の法律、提案されている法律を。
○国務大臣(中谷元君) 現時点におきましては、現在ある法律に従って、その法律の範囲内で行っていくべきだというふうに考えております。
○大田昌秀君 常識的な御返答しかいただけないと思いますが、防衛庁の制服組の今回のこの派遣に、派兵に対する反応とでも申しますか、率直なお考えを伺いたいと思いますけれども、反応はいかがでございますか。
○国務大臣(中谷元君) 制服組のトップである陸海空の幕僚長等、また統合幕僚議長等とは毎日ミーティングを行っておりますけれども、定められた法律に従って、定められた計画に対して安全かつ的確に任務を果たすべく部隊運用をしていく認識に基づいて精いっぱい全力で取り組んでおりまして、個別その内容等について特段意見は持っておりません。
○大田昌秀君 この「被災民救援活動の実施に関する事項」のところで、「国際連合等との協議・調整を行った上で、可能な限り早期に具体的な調査・検討を行い、」云々等がございますけれども、外務大臣、国際連合等との協議というのはもう行われたわけですか。これからなんですか。そして、行うとすればどういうところと行うわけですか。
○国務大臣(田中眞紀子君) お答えします。 大島賢三、外務省から行っております国連の事務次長ですけれども、その方を通じて頻繁に情報交換しております。そして、おとといでしたか、お見えになったんですが、大臣室に、役所にお見えになったんですが、私がパキスタン出張から帰ってくるときと入れ違いでございましたのでじかには伺っておりませんけれども、報告は聞くことになっております。ただ、委員会で、ずっと続いておりまして、詳しくはまだ聞いておりません、私は。ただ、事務方はよく連絡を緊密にとっております。
○大田昌秀君 最後の質問になりますけれども、ビンラディンとか、あるいはその背後にいると言われているいろいろな組織がありますけれども、こういうのがアメリカの軍事力によって仮に絶滅されたとして、官房長官それから防衛庁長官、外務大臣に、それぞれ一言ずつで結構でございますがお伺いしたいのは、テロというのは根絶できるとお考えですか。
○国務大臣(福田康夫君) 今回のテロ、このテロによってもたらされる脅威を除去しようと、こういうふうなことで活動しているわけでございますけれども、そのために今諸外国が全力を挙げて活動している最中でございまして、それに対して私どもというか日本も協力をしているということでございます。 目的はそういう除去ということでございますが、一般的にテロを撲滅できるかどうかということになれば、これはいろんな形の、またいろんな原因がございますので、これはそういうことはなくなればいいとは思うけれども、しかし、そういうことはすべてなくなるというように考えるのは非現実的だろうかなというように思っておるところでございます。
○大田昌秀君 防衛庁長官、軍事的行使によってテロの撲滅は可能とお考えですか。
○国務大臣(中谷元君) 今回、徹底的にこのような非人道的なテロに対して世界各国が共通の連携の形で軍事的な行動をして、いわゆる挑発行為をした、また、世界じゅうが連携をしたという形をとって、結果的にそれが成功すれば、今回のことが抑止力となって、今後そういった一般市民を巻き込んだ形のテロが発生する可能性を抑制するのではないかというふうに思っております。
○大田昌秀君 外務大臣、先ほどの、パキスタンを訪問なさったり、御自身でじかに情勢をごらんになったというのは大変いいことだと高く評価いたします。 これからの外交問題で、このテロの問題とか、あるいは今のアフガニスタンの今後の問題について主体的にどうかかわっていかれるか、その御決意をお聞かせいただけたらありがたいと思います。
○国務大臣(田中眞紀子君) 大変いいお尋ねだというふうに思います。 私は、十九世紀、二十世紀と、先ほどどなたか戦争の形態をおっしゃいました。二十一世紀というのは本当に最も、ミサイルのような、あるいは化学兵器といいますか、そうした極めて高度の科学技術的なものと、それとテロリズムのような本当に、神風アタックは今回はそうでしたけれども、極めて原始的というかプリミティブなものが残念ながら併存しながら起こっていくという懸念を実は個人的に持っておりまして、その中でテロリズムを根絶しなければならないというその努力、それは根本には貧困もあろうと思いますし、そのほかいろいろな教育の問題とか、宗教教育、そのほか、何といいますか家庭での教育、公教育、いわゆる知識というもの、そういうものすべても含めますが、その根本にはやはり貧困、貧しさというものもあると思います。 したがって、そういうことが差別を生んだりして憎しみになってテロになったりしていきますので、そうしたものをこの地球上から根絶するために努力をしていかなければならないというふうに思います。 そして、今回は九月十一日のテロリズムに対抗するために世界じゅうが手を携えているということであります。
○大田昌秀君 先進国の中で軍事力を行使、過去半世紀以上も軍事力を一切行使しなかったのは我が日本だけでございまして、その意味で世界的に私は高い評価を得ていると思います。ですから、今の大事な、軍事力を全く行使しなかった唯一の国ということで自信を持っていただいて、可能な限りこの輝かしい伝統を損ねないように要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
○田村秀昭君 官房長官、御退席いただいて、お忙しいですから、どうぞ。 外務大臣にお尋ねいたします。 パレスチナに訪問されまして、御苦労さまでございました。
○国務大臣(田中眞紀子君) パキスタンです。
○田村秀昭君 パキスタン。失礼しました。一番危ないところへ行かれて、どうも。皆さん激励されて、非常によかったと思います。 一つお尋ねしたいんですが、九月十一日に、かつてないような、ビルに旅客機が操縦したまま突入するという新しい戦争が始まったわけですけれども、外務大臣は、どうしてこういう積み重なった憎しみの極限のような敵意を持つ国が、アメリカに対してそういう敵意を持っているのか。普通のことじゃちょっとできないと思うんですね。このイスラムの強い敵意というものは、米国に対する敵意は、どうしてそういう敵意を持ったのか、そういう行動をとったのかということをどういうふうに外務大臣は考えておられるのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。
○国務大臣(田中眞紀子君) つらつら愚考しますに、そのことは私の心の中にもずっとありますけれども、やはり客観的に、現在の、現存する地球上の国家、政治、経済、文化、あらゆる面で見まして、アメリカの経済力、それをバックとした影響力というものは非常に大きいものがあるというふうに思います。 それに対して、ビンラーデンやイスラムの原理主義者、ファンダメンタリストと言われる人たちは、今始まったことではないと思いますけれども、中東地域を中心にかなり強力に活動をしていました。現在もいるわけでして、全部のイスラムではありません。その証拠に、イスラム諸国でも今回のテロに対して戦いたいという、戦っている国もたくさんあるわけですけれども、イスラムの、殊に原理主義者に限って申しますと、彼らは、自分が考えているようなイスラム教、回教を中心としたエンパイアといいますか、何かそうしたものを打ち立てたいという思いが非常に深く、強くあると思いますね。それが対抗勢力としてアメリカに対して、アメリカの影響力を排除したいという思いを募らせていって、それが先鋭化した結果、ああした九月十一日のような行為につながり、今日に、今のような現象が続いているのではないかというふうに思います。
○田村秀昭君 ちょうどアフガンへの空爆が開始された直後に、オサマ・ビンラーディン氏が次のようにテレビで世界に向けて声明を発表しているんですね。巨大なビルが破壊され、アメリカは恐怖におののいている、アメリカ人は、我々が八十年以上にわたり経験してきたのと同じ恐怖を身をもって体験しているのだと、八十年の後。だから、八十年前にいろんなことがあったということですね。アメリカに鉄拳が下され、醜い偽善が頭を持ち上げていると。相当私は憎しみが積み重なるようなことが、アメリカはそういう政策をとってきたというんじゃないかなと。 それで、非常に参考になるのは、西郷隆盛が、明治維新のときに欧米の人たちが黒船を初めやってきた、日本の道義や美学や価値基準が捨てられていった、そのときにどういうふうなことを言っているかというと、非常にこのオサマ・ビンラーディンという人と同じようなことを言っているんですね。 文明とは道があまねく行われることを言うので、宮殿の荘厳だとか、衣服の美麗だとか、外観の美しさというものではないんだと。西洋がまことの文明国なら、未開の国に対するときには慈愛をもととし、黙々と説き伏せて開明に導くべきなのに、未開発の国であればあるほどむごく残忍なことをして、自己利益を図ろうとするのは野蛮以外の何物でもないということを言っているんですね。明治維新を経験した、そのときの欧米人に対して思ったことじゃないかなと思っているわけです。 ですから、ただ貧富の差とか、貧しいから金持ちのところに突っ込んでいくというようなことは、私はちょっとそこまではいかないんじゃないか、よほどの敵意がないとできない話じゃないかなと。 それで、そういう敵意を持っている人と戦争になっているわけですから、その戦争に日本も参加しようとしているわけですから、テロ対策テロ対策と言いますけれども、これは戦争に参加することですから、よほど覚悟をしていかないと、日本の将来も考えながらやっていかなきゃいけないと私は思っているんです。 それで、防衛庁長官にお尋ねいたしますけれども、今、海上自衛隊や、航空自衛隊の飛行機や海上自衛隊の船がインド洋に出ようとしている、出航をしようとしている。これ、どうしてインド洋に、何しに行くのか。しかも、これは集団的自衛権を行使しないということを従来どおり今までずっと自民党政権が言い続けてきた体制の中でやるというのが、こんな事件が起きているのに、今までの考え方を変えないで、同じように集団的自衛権は行使しませんと総理は言っているわけでしょう。 それで、輸送艦で、掃海母艦で燃料を持っていったりなんかするのは、それは集団的自衛権じゃないんですか。それ、どういうふうにごまかして、あいまいで、無原則でそういうことをやるのか。本当に私は、やる人たちというのはどういう気持ちでやっているのかなと僕は思うんですけれども、やっぱりそういう政治姿勢というのをきちっとしないと、そこのところをきちっとしないと何をやってもうまくいかないんじゃないかなと私は思うんですよ。いかがですか。
○国務大臣(中谷元君) 田村議員のおっしゃるのは筋論であり、ごもっともな面もございますが、一応現行憲法を、解釈を変更しないという前提で理論を組み立ててみますと、従来のPKO法案、またガイドライン法案等で、武力行使に至らない範囲での憲法上可能な支援活動・内容がございます。 そういった点で、現行の憲法で武力行使にならない、集団的自衛権にならない範囲で協力支援を行うとするとしたら現在のような姿になるわけでありまして、これを、解釈を変更して集団的自衛権も認めるというふうになりますと、それこそありとあらゆることが可能になってくるわけでございますが、そこは国民の理解が得られているかという点につきましては、やはり日本は武力行使をするべきではないという御意見の方がたくさんおられます。 この点は国会でも議論を深めて、この点をどうするかということについては国会でお答えを出さなければなりませんが、現在の憲法の解釈でできることということを積み上げて精査しますと、現行のテロ対策特措法のような内容による活動支援というふうになっているわけでございます。
○田村秀昭君 私はきちっと、もう二十一世紀、今までと同じようなやり方じゃなくて、きちっと自衛隊の位置づけも明確にしてやっぱりいかないと、護衛艦が出ていくのに、労働組合の人が反対の赤旗を振っているようじゃ、行く人も誇りを持って行けないですよ。だから、そういうところをきちっとしないといけないということを強く申し上げておきたいと思います。 それともう一つ、今度の基本計画で一つだけ欠けているのは、先ほど同僚議員からいろんな質問が出て、何か非常にわかりにくいお答えを防衛庁はしておられましたけれども、この基本計画に一つ欠如しているのは、戦争に参加するということなのに、指揮系統、統制系統についての明確な規定が入っていないんですよ。 だから、これはNATOの各国は集団自衛権の行使を明確にして米軍の指揮下に入っているんです。戦争するときには指揮下に入らないとだめなんですよ。主体性を持ってと、何も主体性を持つも持たないも、指揮下に入らなかったら戦闘にならないじゃないですか。だから困っちゃうわけですよ、それで主体性なんて言っているから。指揮下に入らない軍隊は無用の長物であります、これははっきり申し上げておきます。 だから、米軍の指揮下に各国は全部、NATOは入っているんですね。日本は、この基本計画だけでは、そういう米軍との指揮統制系統についての明確な規定がないから、どういうことをしようとしているのか、相手が何を希望しているのかがわからない。相手に何をやったらいいでしょうかと聞かないとわからない。そんなことは、戦争をやっているときに作戦計画の中へ入らない、そんなことはだから何もやらないことになっちゃう。そこのところを防衛庁は明確にしないと任務を達成できないですよ。 それだけ申し上げて、答えてもらって、私の質問は終わります。
○国務大臣(中谷元君) 田村委員のおっしゃることはいわば軍事行動する場合は常識論であるというふうに思っておりますが、今回は、イギリス、フランス、ロシア、イタリア、オーストラリア各国、軍を派遣しておりますが、連合軍のように一人の指揮官のもとに正式な形で各国が入っているかといえば、各国それぞれ独自の、軍隊の運用は調整型で、独自の支援を行っている。それは当然、よく話し合いをしますので調整がとれた行動であって、今回のような場合は連合軍のような一つの軍隊で行っているとは言えないようなレベルではないかというふうに思っております。 ですから、今回を戦争ととらえるかどうかというのは議論の分かれるところでありますが、私自身は、一つは、テロに対する懲罰的な行為であって、各国がそれぞれの立場で持てる力を出し合って、そして、ばらばらではなくてよく話し合いをして、できる点の支援活動を実施して、結果的にテロを撲滅するという目的を達成する行動であるというふうに思っておりますし、現時点において我が国が米軍の指揮下に入って米軍の命令のもとに活動するとなりますと、それこそ集団的自衛権に抵触をして我が国としての憲法を逸脱するというふうに考えておりますので、この辺については今後それぞれの立場で御議論をして、あるべき姿については検討していただきたいというふうに思っております。
○田村秀昭君 委員長、質問じゃありませんけれども。 今のようなお答えでは、防衛庁長官のそういうお答えではテロは撲滅できないということだけを申し上げておきたい。 ─────────────
○委員長(武見敬三君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、舛添要一君が委員を辞任され、その補欠として小泉顕雄君が選任されました。 ─────────────
○委員長(武見敬三君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○小泉親司君 私は、日本共産党を代表して、自衛隊の海外派兵承認案件について反対の討論を行います。 今回の承認案件は、戦後初めて、現実に行われている戦争に自衛隊を参戦させる憲法上重大な案件であります。同時に、その国会への承認が初めて求められる案件でもあります。にもかかわらず、案件の内容はわずか五行、その審議はわずか四時間半、衆参合わせても十時間にすぎません。しかも、これまでの慣例を無視して、趣旨説明を行ったその日に採決まで強行するという異例な運営は、憲法に明記された国権の最高機関である国会、特に参議院の権威を傷つけ、禍根を残すものであり、私はまず強く抗議をするものであります。 承認案件反対の理由は、第一に、自衛隊が米軍の武器の輸送、燃料の補給、さらには武装米兵の輸送という活動を行うことは、憲法違反の武力行使そのものだからであります。政府はこのような軍事支援が武力行使ではないと強弁していますが、憲法九条を踏みにじる戦争への参戦は、戦後、国民が守り続けてきた平和原則を根底から破壊するものであり、断じて容認できません。 第二に、現実に行われている戦争への派遣にもかかわらず、その活動内容も実施区域も一切明らかにしない不当きわまりないものであるからであります。実際に自衛隊が米軍のどの空母、どの艦船に燃料の補給を行うのか、またどこの海域で行うのかも全く説明しない。一体これで何を承認しろというのでしょうか。 第三に、アフガニスタンではタリバン支配体制が崩壊し、世界じゅうで空爆中止、戦争終結の方向を強めているこの時期に米軍への支援を実施することは、国際的な平和の願いにも反するものだからであります。政府が国際社会や国民、国会をないがしろにしてしゃにむに自衛隊の海外派遣を追求しようとする姿勢は、戦前の軍事優先の政治をほうふつとさせるものであります。 このような秘密で塗り固められた計画を承認案件として提出するなど言語道断であり、これは政府への白紙委任を国民と国会に迫ること以外の何物でもありません。 憲法と議会制民主主義を愚弄する本承認案件は決して認めるわけにはいかないということを最後に強調し、反対の討論といたします。
○山本一太君 私は、与党三党を代表して、テロ対策特別措置法の第五条第一項に基づく自衛隊の各活動の実施に関し承認を求めるの件について賛成の立場から討論を行います。 九月十一日に発生した同時多発テロの撲滅に対し、我が国みずからの安全にかかわる緊要な課題と位置づけて、積極的かつ主体的に寄与するためにテロ対策特別措置法について最優先で審議に取り組みました。その結果、急迫する事態に迅速かつ適切に対応するために、自衛隊派遣命令後二十日以内に国会に付議して承認を得るという修正を加えた上で、十月二十九日に成立した次第であります。 これにより、政府は、アフガニスタン情勢や国連の動向等の情報収集、アメリカ、パキスタン等の関係国との協議等に懸命に取り組み、本法に基づく対応措置に関する基本計画について検討し、十一月十六日の安全保障会議において決定されました。 この基本計画は、憲法の範囲内でできる限りの支援協力を行い、テロ撲滅のために十分に国際貢献できる内容となっております。基本計画に基づく自衛隊の部隊による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の実施については、アフガニスタン情勢等を踏まえ、効果的かつ安全な対応が十分期待できるものであります。 さらに、防衛庁長官による自衛隊の派遣命令が十一月二十日に下され、二十五日に出動したことは、迅速な行動として大いに評価いたします。 今後、我が国に対し、テロ撲滅の国際包囲網の構築、アフガニスタン復興等に協力することがますます強く要請されます。テロ対策特別措置法に基づく協力支援活動等は、今後のテロ防止、国際貢献の大きな第一歩であり、自衛隊の派遣が成果を上げることを切に願い、私の賛成討論を終わります。
○大田昌秀君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、反対の立場から討論を行います。 テロ対策特別法に基づく基本計画によって、自衛隊が戦後初めて戦時下の海外へ派遣されることになりました。戦闘中の米軍に対して自衛隊が燃料の補給等の支援に当たるのは国際常識から見て参戦行為であり、日本国憲法に反する集団的自衛権の行使そのものと思います。また、自衛隊を戦闘地域には派遣しないとするこれまでの国会での政府の答弁にも反するものであります。 テロ対策特別措置法及び基本計画は、平和憲法の理念に反し、戦後半世紀に及ぶ我が国の外交・防衛政策の根幹を文字どおり覆すとともに、アジアやイスラム諸国との信頼関係を損ない、将来に重大な禍根を残すことになると言わざるを得ません。タリバン政権は実質的に崩壊しつつあり、現下の焦点はアフガニスタンの新政権の枠組みや復興のあり方に移ってきており、仮借のない武力攻撃を続ける米軍へのさらなる支援に意味があるとは思われません。 被災民の支援についても、自衛隊が行うよりはNGOや文民による支援の方がより効果的であることは、我が党がさきにパキスタンに派遣した視察団の調査報告からも明らかであります。 米国が主張するオサマ・ビンラディンの逮捕、また彼が指導していると言われているアルカイーダを壊滅させる、さらにタリバン政権を崩壊に導くことによってテロを根絶させることは至難なわざと思われます。 テロの根絶には、その背景をなす原因を見きわめ、テロの温床となる貧困や抑圧、人種的差別等をなくすことこそが肝心です。そのことを再認識して、あくまで憲法の理念に沿った外交的努力による解決に努めるべきであります。そのことを強く訴えるとともに、本基本計画は自衛隊始まって以来初めて他国の戦争に参加するものであり、それに基づく自衛隊の海外派遣は断じて認められないことを申し上げて、本案件に反対する討論といたします。
○田村秀昭君 私は、自由党を代表して、承認案件に反対する立場から討論を行います。 自由党はテロ対策特別措置法案に反対いたしました。 米国における同時多発テロは、自由主義、民主主義の否定であり、断固許すわけにはいきません。我が国も国際社会と一致協力してその撲滅に努めなくてはなりません。 しかしながら、今回の政府の対応は、日本国憲法の解釈にかかわる判断を全く示すことなく、無原則で場当たり的、なし崩し的に自衛隊を海外に派遣しようとするものであります。 国連の武力行使容認決議を要請し、そして集団的自衛権に対する憲法の解釈を変更して堂々とこれに対応すべきであります。したがって、自由党は、衆議院に国の防衛と自衛隊の国際協力に関する基本法を提出し、現在審議中であります。 さらに、今回の政府の法案は、武力行使はしない、戦域には派遣しない、後方支援に限る、というような言葉を使いながら国民をごまかし、なし崩し的に憲法解釈を変更し、自衛隊の行動範囲を拡大しております。 基本計画に反対する理由は次のとおりです。 一、自衛隊の海外派遣について憲法の解釈にかかわる判断を全く示さず、無原則で場当たり的な政治姿勢。うやむやで何をするのか判然としないあいまいな計画。 二、海外派遣をする自衛官の処遇が他の省庁の一般公務員と比較して極めて低い扱いであり、自衛官に名誉と誇りも与えず、装備面、人員面でも十分な処置が講じられていない。 三、基本計画において、米軍との指揮統制系統についての明確な規定が定められていない。NATO諸国を初め参加する各国の軍隊は、集団的自衛権の行使を明確にし、米軍の指揮下において行動しています。指揮下にない軍隊は無用の長物であります。 四、海外に派遣される自衛隊の部隊は国際基準に基づいて武器使用の明確な規定を盛り込むべきであります。 自衛官に名誉も誇りも与えず、自衛隊をなし崩し的に派遣する承認案件に強く反対し、私の討論を終わります。
○委員長(武見敬三君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(武見敬三君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、本件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(武見敬三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十四分散会