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153回国会参議院2001/10/19

外交防衛委員会 第2号

発言数
16
登壇者
4
会派数
2
開催日
2001/10/19

会議録

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、田村秀昭君が委員を辞任され、その補欠として平野貞夫君が選任されました。     ─────────────

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。福田康夫内閣官房長官。

福田康夫自由民主党内閣官房長官・男女共同参画担当大臣

○国務大臣(福田康夫君) 十月八日以降、米軍は英国軍とともにアフガニスタンに所在するタリバンの軍事訓練施設等に対する攻撃を行っております。政府としては、毅然とした対応なくしてはテロの一層の助長を招きかねないとの考えに基づき、このようなテロリズムと闘う米国等による軍事行動を強く支持するとともに、憲法の枠内でできる限りの支援をしていく考えであります。  このような政府の立場を申し述べた上で、ただいま議題となりました平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  この法律案は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロ攻撃が国際連合安全保障理事会決議第千三百六十八号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、あわせて、同理事会決議第千二百六十七号、第千二百六十九号、第千三百三十三号その他の同理事会決議が、国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合のすべての加盟国に対しその防止等のために適切な措置をとることを求めていることにかんがみ、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに積極的に寄与するため、我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定めることを内容としております。  当該テロ攻撃は、アメリカ合衆国のみならず人類全体に対する極めて卑劣かつ許しがたい攻撃であります。我が国としては、国際的なテロリズムに対して断固としてこれに立ち向かっていくとの決意を持って、このようなテロリズムとの闘いに我が国自身の問題として主体的に取り組み、世界の国々と一致結束してテロリズム根絶のための努力を行わなければなりません。本法律案は、かかる観点から、テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与する諸外国の軍隊等の活動に対して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項及び国際連合の決議または国際連合等が行う要請に基づき、我が国が人道的精神に基づいて実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、国際テロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに積極的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的として提出するものであります。  以上がこの法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容についてその概要を御説明いたします。  第一に、政府が対応措置を適切かつ迅速に実施すること、対応措置の実施は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと、対応措置は戦闘行為が行われることのない地域等で行うことなどの基本原則を定めております。  第二に、協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を実施することが必要な場合には、閣議の決定により基本計画を定めることとしております。  第三に、自衛隊による協力支援活動としての物品及び役務の提供の実施、捜索救助活動の実施等、自衛隊による被災民救援活動の実施並びに関係行政機関による対応措置の実施を定めております。  第四に、内閣総理大臣及び各省大臣等は、諸外国の軍隊等または国際連合等から申し出があった場合において、その活動の円滑な実施に必要な物品を無償で貸し付け、または譲与することができるとしております。  第五に、内閣総理大臣は、基本計画の決定または変更があったときは、その内容を、また、基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果を、遅滞なく国会に報告しなければならないこととしております。  第六に、協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を行っている自衛官は、自己、自己とともに現場に所在する他の自衛隊員、同じく自己とともに現場に所在する者であってその職務を行うに伴い自己の管理の下に入ったものの生命、身体を防護するために、一定の要件に従って武器の使用ができることとしております。  なお、この法律案は、施行の日から起算して二年を経過した日にその効力を失うこととしておりますが、必要がある場合、別に法律で定めるところにより、二年以内の期間を定めて効力を延長することができることとしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 次に、中谷元防衛庁長官。

中谷元自由民主党防衛庁長官

○国務大臣(中谷元君) ただいま議題となりました自衛隊法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  防衛庁といたしましては、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国で発生したテロリストによる攻撃等にかんがみ、我が国における同様の攻撃等への備えに万全を期すことが必要と考えております。  そのためには、本邦内にある自衛隊の施設並びに日米地位協定第二条第一項の施設及び区域の警護のため自衛隊の部隊等の出動を可能とするとともに、通常時からの自衛隊施設の警護のための権限の整備が必要であります。また、自衛隊が武装工作員等の事案や不審船の事案に効果的に対応するため、武器使用権限等の整備が必要と考えており、あわせて、我が国の安全が損なわれないよう、我が国の防衛上特に秘匿することが必要な秘密について、その保全と仮にそれが漏えいした場合の罰則の整備の必要があります。  以上がこの法律案を提出する理由であります。  次に、この法律案の内容についてその概要を御説明いたします。  この法律案は、自衛隊の行動として自衛隊の部隊等による警護出動を新設するとともに、通常時における自衛隊施設の警護のための武器使用の規定を整備し、治安出動下令前の武器を携行する部隊による情報収集の制度を設けるとともに、治安出動時に武装工作員等を鎮圧等するために行う武器使用及び海上警備行動時等において一定の要件に該当する船舶を停船させるために行う武器使用について、それぞれ人に危害を与えたとしても違法性が阻却されるように所要の規定を整備し、あわせて、我が国の防衛上特に秘匿することが必要な秘密について、防衛秘密としての指定その他の取り扱いを規定し、防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がこれを漏えいした場合の罰則規定を設けることを内容とするものであります。  以上が自衛隊法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) この際、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員久間章生君から説明を聴取いたします。

久間章生自由民主党

○衆議院議員(久間章生君) 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案に対する衆議院の修正部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。  この修正は、これまで行われてきた法律案についての審議を踏まえ、政府原案の基本的な考え方と枠組みはこれを維持しつつ、その上で、この法律案に対する一層広範な国民の理解と支持を得ていくとの趣旨から、国会の承認と外国の領域における武器の輸送について修正を加えたものであります。  次に、衆議院の修正部分についてその内容の概要を御説明申し上げます。  第一に、内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動については、これらの対応措置を開始した日から二十日以内に国会に付議して、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならないこととするとともに、政府は、不承認の議決があったときは、速やかに、当該協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を終了させなければならないこととするものであります。  第二に、協力支援活動として行う自衛隊による役務の提供のうち物品の輸送には、外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送を含まないこととするものであります。  以上が衆議院の修正部分の内容の概要であります。  何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。     ─────────────

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 連合審査会に関する件についてお諮りいたします。  海上保安庁法の一部を改正する法律案について、国土交通委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  また、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、内閣委員会及び国土交通委員会から連合審査会開会の申し入れがありました場合には、これを受諾することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、連合審査会開会の日時等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  この際、暫時休憩いたします。    午後一時十二分休憩      ─────・─────    午後四時三十四分開会

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、河本英典君が委員を辞任され、その補欠として岩城光英君が選任されました。     ─────────────

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 公聴会の開会承認要求に関する件についてお諮りいたします。  平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の審査のため、来る十月二十五日午前九時に公聴会を開会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 御異議ないと認めます。  つきましては、公述人の数及び選定等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武見敬三自由民主党・保守党

○委員長(武見敬三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時三十五分散会

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