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第153回国会衆議院2001/11/07

文部科学委員会 第3号

発言数
4 件
登壇者
1 名
会派数
1
開催日
2001/11/07

会議録

高市早苗自由民主党

○高市委員長 これより会議を開きます。  文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。  平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、かねてより各会派間において御協議願っていたのでございますが、先刻の理事会において協議が調い、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。  本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。  ワールドカップサッカー大会は、四年に一度、世界各地の予選を勝ち抜いた各国の代表チームが約一カ月間にわたり試合を行いサッカー世界一を決める、国際サッカー連盟主催のサッカー大会であります。  開催を来年の五月に控えた第十七回大会は、史上初の二カ国共同開催となるだけでなく、アジアで初めて行われる大会でもあります。  日本国内では、試合の行われる十都市の会場の整備も順調に進んでいるところであり、世界の各地区においては、地域予選が行われ、出場するチームが次々と決まりつつあります。  本案は、このような中で、本大会の円滑な開催を図る観点から、新たに税制上の特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。  第一に、大会を主催する国際サッカー連盟から同連盟の役職員、大会の試合の審判員等に対して支払われる給与等については、所得税を課さないものとすること、  第二に、外国サッカー協会が大会に選手団を派遣することに対して国際サッカー連盟から支払いを受ける対価については、所得税及び法人税を課さないものとすること、  第三に、外国サッカー協会に対しては、大会開催期間を含む事業年度分の道府県民税または市町村民税の均等割を原則として課することができないものとすること、  第四に、外国サッカー協会が大会に選手団を派遣することに対して国際サッカー連盟から支払いを受ける対価については、事業税を課することができないものとすること、  第五に、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において行う事業のうち大会への選手団の派遣に係る事業については、事業に係る事業所税を課することができないものとすること 等であります。  以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。     —————————————  平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

高市早苗自由民主党

○高市委員長 お諮りいたします。  平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しております起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

高市早苗自由民主党

○高市委員長 起立総員。よって、そのように決しました。  なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高市早苗自由民主党

○高市委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時三分散会

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