総務委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2001/11/15
会議録
○御法川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。 ————————————— 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片山国務大臣 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近のインターネットその他の高度情報通信ネットワークによる情報の流通の拡大にかんがみ、特定電気通信による情報の適正な流通に資するため、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害された場合に、関係する特定電気通信役務提供者が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるとともに、特定電気通信役務提供者が、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合に、当該情報の発信者に生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けることとしております。 第二に、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が、一定の要件を満たす場合に限り、関係する特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができることとする規定を設けることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○御法川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十六日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十二分散会