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153回国会衆議院2001/10/10

国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第2号

発言数
7
登壇者
4
会派数
2
開催日
2001/10/10

会議録

加藤紘一自由民主党

○加藤委員長 これより会議を開きます。  ただいま付託になりました内閣提出、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案、自衛隊法の一部を改正する法律案及び海上保安庁法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。福田内閣官房長官。     —————————————  平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

福田康夫自由民主党内閣官房長官・男女共同参画担当大臣

○福田国務大臣 十月八日未明、米軍は英国軍とともにアフガニスタンに所在するタリバンの軍事訓練施設等に対する爆撃を開始しました。政府としては、テロリズムと闘う米国等の今回の行動を強く支持しております。  このような政府の立場を申し述べた上で、ただいま議題となりました平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  この法律案は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロ攻撃が国際連合安全保障理事会決議第千三百六十八号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、あわせて、同理事会決議第千二百六十七号、第千二百六十九号、第千三百三十三号その他の同理事会決議が、国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合のすべての加盟国に対しその防止等のために適切な措置をとることを求めていることにかんがみ、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに積極的に寄与するため、我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定めることを内容としております。  当該テロ攻撃は、アメリカ合衆国のみならず、人類全体に対する極めて卑劣かつ許しがたい攻撃であります。我が国としては、国際的なテロリズムに対して断固としてこれに立ち向かっていくとの決意を持って、このようなテロリズムとの闘いに我が国自身の問題として主体的に取り組み、世界の国々と一致結束して、テロリズム根絶のための努力を行わなければなりません。  本法律案は、かかる観点から、テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与する諸外国の軍隊等の活動に対して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項及び国際連合の決議または国際連合等が行う要請に基づき、我が国が人道的精神に基づいて実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、国際テロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに積極的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的として提出するものであります。  以上が、この法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。  第一に、政府が対応措置を適切かつ迅速に実施すること、対応措置の実施は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと、対応措置は戦闘行為が行われることのない地域等で行うこと等の基本原則を定めております。  第二に、協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を実施することが必要な場合には、閣議の決定により基本計画を定めることとしております。  第三に、自衛隊による協力支援活動としての物品及び役務の提供の実施、捜索救助活動の実施等、自衛隊による被災民救援活動の実施並びに関係行政機関による対応措置の実施を定めております。  第四に、内閣総理大臣及び各省大臣等は、諸外国の軍隊等または国際連合等から申し出があった場合において、その活動の円滑な実施に必要な物品を無償で貸し付けまたは譲与することができることとしております。  第五に、内閣総理大臣は、基本計画の決定または変更があったときは、その内容を、また、基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果を遅滞なく国会に報告しなければならないこととしております。  第六に、協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動を行っている自衛官は、自己、自己とともに現場に所在する他の自衛隊員、同じく自己とともに現場に所在する者であってその職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者の生命、身体を防護するために、一定の要件に従って武器の使用ができることとしております。  なお、この法律案は、施行の日から起算して二年を経過した日にその効力を失うこととしておりますが、必要がある場合、別に法律で定めるところにより、二年以内の期間を定めて効力を延長することができることとしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

加藤紘一自由民主党

○加藤委員長 次に、中谷防衛庁長官。     —————————————  自衛隊法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

中谷元自由民主党防衛庁長官

○中谷国務大臣 ただいま議題となりました自衛隊法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  防衛庁といたしましては、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国で発生したテロリストによる攻撃等にかんがみ、我が国における同様の攻撃等への備えに万全を期すことが必要であると考えております。  そのためには、本邦内にある自衛隊の施設並びに日米地位協定第二条第一項の施設及び区域の警護のため自衛隊の部隊等の出動を可能とするとともに、通常時からの自衛隊施設の警護のための権限の整備が必要であります。また、自衛隊が武装工作員等の事案や不審船の事案に効果的に対応するため、武器使用権限等の整備が必要であると考えており、あわせて、我が国の安全が損なわれないよう、我が国の防衛上特に秘匿することが必要な秘密について、その保全と仮にそれが漏えいした場合の罰則の整備の必要があります。  以上が、この法律案を提出する理由であります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。  この法律案は、自衛隊の行動として自衛隊の部隊等による警護出動を新設するとともに、通常時における自衛隊施設の警護のための武器使用の規定を整備し、治安出動下令前の武器を携行する部隊による情報収集の制度を設けるとともに、治安出動時に武装工作員等を鎮圧するために行う武器使用及び海上警備行動時等において一定の要件に該当する船舶を停船させるために行う武器使用について、それぞれ人に危害を与えたとしても違法性が阻却されるように所要の規定を整備し、あわせて、我が国の防衛上特に秘匿することが必要な秘密について、防衛秘密としての指定その他の取り扱いを規定し、防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がこれを漏えいした場合の刑罰規定を設けることを内容とするものでございます。  以上が、自衛隊法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

加藤紘一自由民主党

○加藤委員長 次に、扇国土交通大臣。     —————————————  海上保安庁法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

扇千景自由民主党・保守党国土交通大臣

○扇国務大臣 ただいま議題となりました海上保安庁法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。  現在、海上保安官等の武器の使用につきましては、海上保安庁法において警察官職務執行法が準用されており、武器の使用が認められる場合において人に危害を与えることが許容されるのは、刑法に定める正当防衛または緊急避難に該当する場合のほかは、死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役もしくは禁錮に当たる凶悪な罪の既遂犯等の場合に限定されております。  単に逃走を続けるだけで、その外観等からだけでは船内でどのような活動が行われているかは必ずしも確認はできないいわゆる不審船に対しては、武器使用は認められても、これを停船させるための船体に向けた射撃は、人に危害が及ぶ可能性があるので事実上困難であります。  このため、平成十一年六月の関係閣僚会議で了承されました「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項」においては、不審船を停船させ、立入検査を行うという目的を十分に達成するとの観点から、危害射撃のあり方を中心に法的な整理を含め検討することとされたところであります。  このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  的確な立入検査を実施する目的で船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応じずなお抵抗し、または逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が一定の要件に該当する事態であると認めたときには、当該船舶の進行を停止させるために海上保安官等は武器を使用できることとし、その結果として人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却されることとしております。  以上が、この法律案を提案する理由でございます。  この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

加藤紘一自由民主党

○加藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、明十一日木曜日、委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後五時三分散会

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