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151回国会参議院2001/06/14

法務委員会 第13号

発言数
12
登壇者
3
会派数
3
開催日
2001/06/14

会議録

日笠勝之公明党

○委員長(日笠勝之君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る十二日、沢たまきさんが委員を辞任され、その補欠として魚住裕一郎君が選任されました。  また、昨十三日、木俣佳丈君、阿南一成君及び山下英利君が委員を辞任され、その補欠として竹村泰子さん、竹山裕君及び青木幹雄君が選任されました。  また、本日、吉川芳男君及び角田義一君が委員を辞任され、その補欠として野間赳君及び本岡昭次君が選任されました。     ─────────────

日笠勝之公明党

○委員長(日笠勝之君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日笠勝之公明党

○委員長(日笠勝之君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に魚住裕一郎君及び福島瑞穂さんを指名いたします。     ─────────────

日笠勝之公明党

○委員長(日笠勝之君) 商法等の一部を改正する等の法律案及び商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案を一括して議題といたします。  両案について、発議者衆議院議員長勢甚遠君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員長勢甚遠君。

長勢甚遠自由民主党

○衆議院議員(長勢甚遠君) ただいま議題となりました商法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  この法律は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、自己株式の取得及び保有制限の見直し並びに株式の単位に係る規制の見直し等を行うこととするものであり、その要点は次のとおりであります。  まず、自己株式の取得及び保有制限の見直しにつきましては、第一に、自己株式の取得を原則として禁止し、例外的に特定の目的のための取得のみを認めている点を改め、一定の制限のもとに、取得目的にかかわらず、自己株式の取得を認めることとしております。  第二に、取得した自己株式を相当の時期に処分すべきこととしている点を改め、会社は、取得した自己株式を期間、数量等の制限なく保有することができることとしております。  第三に、自己株式の処分等について、保有する自己株式を取締役会の決議により消却することができることとするとともに、取締役会の決議により売却処分をすることができることとし、この売却処分の場合には新株を発行する場合と同様の手続を経るべきこととしております。  第四に、自己株式の取得及び保有制限の見直しをすることに伴い、消却目的による自己株式の取得方法等につき商法の特例を定めた株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律を廃止することとしております。  次に、株式の単位の見直しにつきましては、第一に、株式の大きさに係る制限等を撤廃し、会社が株式の大きさを自由に定めることができることとしております。  第二に、額面株式の制度を廃止し、無額面株式に統一することとしております。  第三に、株式の大きさを引き上げるための暫定的かつ過渡的な制度として導入された単位株制度を廃止することとするとともに、会社が定款によって一定の数の株式をもって一単元の株式とする旨を定めることができる単元株制度を創設することとし、この場合には、株主は、一単元の株式につき一個の議決権を有することとしております。  以上がこの法律案の趣旨でございます。  続きまして、商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  この法律は、商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、証券取引法等の関係法律について規定の整備を行おうとするものであります。  証券取引法につきましては、自己株式の取得や処分の際に相場操縦やインサイダー取引が行われることを防止すること及び自己株式の取得に関するディスクロージャーを充実することを目的として、所要の措置を講ずることとしております。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

日笠勝之公明党

○委員長(日笠勝之君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────

日笠勝之公明党

○委員長(日笠勝之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  商法等の一部を改正する等の法律案及び商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日笠勝之公明党

○委員長(日笠勝之君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日笠勝之公明党

○委員長(日笠勝之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

日笠勝之公明党

○委員長(日笠勝之君) 民法の一部を改正する法律案を議題といたします。  発議者千葉景子さんから趣旨説明を聴取いたします。千葉景子さん。

千葉景子民主党・新緑風会

○千葉景子君 ただいま議題となりました民法の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表して、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。  戦後、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本理念とする家族法改正が行われましたが、改正作業が急を要したため、旧家族法の規定をそのまま継承した部分が相当多くあり、近代化、民主化の点では必ずしも十分とは言いがたく、将来における改正を課題としたまま施行されました。  こうした経緯から、昭和二十九年以来、法制審議会において家族法の全面的な見直しのための審議が続けられており、この当時で既に、夫婦の氏については、「夫婦異姓を認むべきか否か等の問題につき、なお検討の必要がある。」とされていました。  その後、約半世紀の間に、我が国の社会経済情勢、国民生活の著しい変化に伴い家族の状況は変容し、個人の人生観、価値観も多様化し、婚姻に対する意識は大きく変わってきています。  また、女性の社会進出に伴い、婚姻によって氏を改めることが社会的な不利益、不都合をもたらす事態が増加する一方、少子社会の進展によって、家名を維持するために婚姻をちゅうちょする事態も生じてきたため、この解決策として夫婦の氏のあり方を見直す必要があります。  法制審議会は、平成八年二月、個人を尊重し、男女間の対等な関係を確立しようとする観点から、選択的夫婦別氏制の導入を軸とする婚姻制度等の改正要綱を決定し、法務大臣に答申しました。しかし、この答申に基づく政府の民法改正案はいまだ国会に提出されておりません。  ところで、昨年十二月には男女共同参画基本計画が策定され、男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直しの中で、選択的夫婦別氏制度の導入や再婚禁止期間の短縮を含む家族に関する法制の整備が、その具体的施策として取り上げられています。本法律案は、男女平等の実現に向けて、法制審議会の答申の趣旨に基づき、その内容をより進展させようとするものであります。  以下、本法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、婚姻の成立要件につきましては、婚姻適齢を女性について二歳引き上げて男女とも満十八歳とするとともに、女性の再婚禁止期間を現行の六カ月から百日に短縮するものとしております。  第二に、夫婦の氏につきましては、婚姻による改氏で生ずる不利益、不都合の解消、多様な価値観の許容等の観点から選択的夫婦別氏制を導入し、夫婦が婚姻の際に同氏を称するか、別氏を称するかを選択することができるものとしております。  なお、改正法施行前に婚姻した夫婦につきましては、改正法施行後二年以内に夫婦の合意に基づいて届け出ることにより別氏夫婦となることができるものとしております。  第三に、別氏夫婦の子は、その出生の際に父母の協議で定める父または母の氏を称するものとし、その協議が調わないとき、または協議することができないときは、家庭裁判所は、父または母の請求により協議にかわる審判をすることができるものとしております。  また、別氏夫婦がともに養子をする場合において、養子となる者が十五歳以上であるときは、縁組の際に養親となる者と養子となる者の協議で定める養親のいずれかの氏、養子となる者が十五歳未満であるときは、縁組の際に養親となる者の協議で定める養親のいずれかの氏を称するものとしております。  第四に、相続の効力につきましては、個人の尊厳や平等を重視する観点から、また子供に対する差別の禁止を定める子どもの権利条約の趣旨にかんがみ、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同一としております。  このほか、所要の規定の整備を行うものとしております。  以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

日笠勝之公明党

○委員長(日笠勝之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時散会

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