法務委員会 第10号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2001/06/05
会議録
○委員長(日笠勝之君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五月三十一日、峰崎直樹君が委員を辞任され、その補欠として竹村泰子さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(日笠勝之君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(日笠勝之君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に久野恒一君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(日笠勝之君) 中間法人法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森山法務大臣。
○国務大臣(森山眞弓君) 中間法人法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行法上、公益、すなわち不特定かつ多数の者の利益の実現を目的とする社団または財団は、民法第三十四条の規定に基づき、主務官庁の許可を得て公益法人となることができます。また、営利を目的とする社団は、商法または有限会社法の規定に従い、株式会社、有限会社等の営利法人となることができます。しかし、公益も営利も目的としない中間的な団体については、法人格の取得を可能とする一般的な法制度がなく、その必要性が指摘されてまいりました。 また、公益法人制度のあり方との関係でも、実質的には公益も営利も目的としない団体が公益法人として法人格を付与されている現状にあるという認識を前提として、そのような現状の改善のために、公益も営利も目的としない団体に法人格を付与するための制度を創設する必要があると指摘されてまいりました。 そこで、この法律案は、これらの指摘を踏まえ、公益も営利も目的としない団体について、準則主義による法人格の取得を可能とするための一般的な法人制度を新たに設けようとするものであります。 この法律案の要点は次のとおりであります。 第一に、中間法人としての法人格付与の対象とする団体は「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団」とし、そのような団体が設立の登記をすることによって法人格を取得することができるものとしております。 第二に、中間法人の種類については、社員が法人の債権者に対して責任を負わない有限責任中間法人と、社員が法人の債権者に対して責任を負う無限責任中間法人の二つの類型を設けることにしております。 第三に、中間法人においては、営利法人におけるのと異なり、出資をすることを社員となるための要件とはせず、社員は法人に対して剰余金の分配を請求する権利等を有しないものとしております。 第四に、有限責任中間法人においては、社員総会は法定の事項及び定款で定めた事項に限り決議することができ、理事が法人の業務の決定及び執行に当たるものとし、監事が法人の業務を監査することとしております。また、法人に一定の財産的基盤を備えさせるために基金制度を採用し、最低基金総額を三百万円としております。そのほか、設立、社員の地位、管理運営、解散・清算等について所要の規定を設けることとしておりますが、その規定は、第三の点を除いておおむね有限会社に準じたものとしております。 第五に、無限責任中間法人においては、原則として、法人の業務は社員の過半数により決し、各社員が業務の執行に当たるものとしております。そのほか、設立、社員の地位、管理運営、解散・清算等について所要の規定を設けることとしておりますが、その規定は、第三の点を除いておおむね合名会社に準じたものとしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(日笠勝之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(日笠勝之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 中間法人法案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(日笠勝之君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(日笠勝之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会