農林水産委員会 第16号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2001/06/12
会議録
○委員長(太田豊秋君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る七日、本田良一君、荒木清寛君、有馬朗人君、阿南一成君、日出英輔君及び峰崎直樹君が委員を辞任され、その補欠として和田洋子さん、渡辺孝男君、三浦一水君、大野つや子さん、金田勝年君及び小川勝也君が選任されました。 また、去る八日、八田ひろ子さん及び亀井郁夫君が委員を辞任され、その補欠として笠井亮君及び井上吉夫君が選任されました。 また、昨十一日、谷林正昭君、小川勝也君及び羽田雄一郎君が委員を辞任され、その補欠として小山峰男君、堀利和君及び木俣佳丈君が選任されました。 ─────────────
○委員長(太田豊秋君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(太田豊秋君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に三浦一水君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(太田豊秋君) 水産基本法案、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律案、漁業法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。武部農林水産大臣。
○国務大臣(武部勤君) 水産基本法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国の水産政策は、これまで、昭和三十八年に制定された沿岸漁業等振興法に示された方向に沿って、他産業と比べて立ちおくれていた沿岸漁業及び中小漁業の発展とその従事者の地位の向上を図ることを目標として展開され、関係者の多大な努力もあり、漁業の近代化、生産の効率化等に一定の成果を上げてきたところであります。 しかしながら、我が国経済社会の変化や国際化の進展等の中で、我が国水産をめぐる状況も、国連海洋法条約の締結や日韓及び日中の漁業協定の発効等による本格的な二百海里体制への移行、周辺水域の資源状態の悪化等による我が国漁業生産の減少、漁業の担い手の減少と高齢化の進行等大きく変化しております。 水産業や漁村に対しては、こうした諸情勢の変化に的確に対応し、国民に対する水産物の安定供給を初め、豊かな国民生活の基盤を支えるものとして、その役割を十分に果たしていくことへの期待が高まっており、その期待に的確にこたえていくためには、沿岸漁業等振興法を初め水産政策全般を総合的に見直し、早急に今後の水産政策に関する基本理念の明確化と政策の再構築が行われなければなりません。 このような新たな政策体系を確立することにより、水産業や漁村が我が国の経済社会において果たす役割を明確にすることができ、漁業者を初め水産関係者が自信と誇りを持つことができるものと考えております。また、新たな海洋秩序のもとで、水産資源の適切な管理により水産資源を持続的に利用する新たな政策の枠組みを示すことは、国民の食生活に安全と安心をもたらすとともに、国際的にも我が国が真の水産大国であることを示すことになります。さらに、水産資源が適切に管理されなければ枯渇する有限天然資源であることを国民全体で再認識することは、人間と自然、生産者と消費者、都市と漁村の共生にも結びつくものであると確信しております。 本法案は、このような基本的考え方のもとに、水産に関する施策についての基本理念とこれに基づく基本的な施策の枠組みを国民的合意とするべく提案したものであります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、水産に関する施策についての基本理念を明らかにすることであります。水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展という二つの基本理念と国及び地方公共団体の責務等を定めております。 第二に、基本計画を策定することであります。水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水産基本計画を定めて、施策についての基本的な方針、水産物の自給率の目標、総合的かつ計画的に講ずべき施策を国民の前に示すこととしております。 第三に、水産に関する施策の基本方向を明らかにすることであります。 まず、水産物の安定供給の確保に関する施策として、水産資源の適切な保存及び管理、水産動植物の増殖及び養殖の推進、水産動植物の生育環境の保全及び改善等の基本的なものを定めることとしております。また、水産業の健全な発展に関する施策として、効率的かつ安定的な漁業経営の育成、水産加工業及び水産流通業の健全な発展、漁村の総合的な振興、多面的機能に関する施策の充実等の基本的なものを定めることとしております。 第四に、国に水産政策審議会を設置すること等について定めることであります。 続きまして、漁業法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国水産業は、戦後から高度経済成長期にかけて、沿岸・沖合から遠洋への漁場の拡大と技術の進歩により発展し、国民の重要なたんぱく源である水産物の安定供給の役割を着実に果たしてまいりました。 しかしながら、現在、本格的な二百海里時代の到来や公海及び外国の排他的経済水域における漁場の制約により、重要性を増している我が国周辺水域における水産資源について、資源状態が悪化しており、また、水産物価格、資源状態等漁業を取り巻く環境が厳しい中で漁業経営が悪化する等厳しい状況に直面しているところであります。 このような状況を踏まえ、資源管理の強化、効率的かつ安定的な漁業経営体の育成、漁業権管理の適正化の観点から、所要の措置を講じることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、特定区画漁業権の内容たる区画漁業の見直しについてであります。特定区画漁業権の内容たる区画漁業として、新たに垂下式養殖業を規定することとしております。 第二に、定置漁業等の免許の優先順位における法人形態の追加についてであります。定置漁業の免許について、優先順位が第一順位または第二順位とされる法人として、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがある株式会社を追加することとしております。 第三に、漁業権の分割等における組合員の同意制度についてであります。漁業協同組合等は、その有する特定区画漁業権または第一種共同漁業権について分割等をしようとするときは、総会の議決前に、その組合員のうち、当該漁業権の内容たる漁業を営む者であって、当該漁業権に係る地元地区または関係地区の区域内に住所を有するものの三分の二以上の同意を得なければならないものとすることとしております。 第四に、指定漁業の許可等の特例の見直しについてであります。指定漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を使用する権利を取得して当該指定漁業を営もうとする者が、当該船舶について指定漁業の許可等を申請した場合は、当該申請の内容が従前の許可等と同一であるときは、指定漁業の許可等をしなければならないこととすることとしております。 第五に、広域漁業調整委員会の設置についてであります。瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会を廃止し、新たに、太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置くものとしております。 第六に、漁業協同組合の総会の部会制度についてであります。漁業協同組合は、組合管理漁業権である特定区画漁業権または共同漁業権を有しているときは、総会の議決を経て、その地元地区または関係地区ごとに総会の部会を設け、当該漁業権に関し、漁業権行使規則の制定、変更及び廃止等についての総会の権限をその部会に行わせることができるものとしております。 第七に、経過規定の廃止についてであります。定置漁業の免許の優先順位に関する規定の適用について、法人以外の社団を法人とみなす規定を削除することとしております。 続きまして、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 現在、我が国周辺水域における主要魚種四十二魚種八十系群のうち三十三魚種五十三系群について、資源状態が悪化しており、食料の安定供給、水産業の持続的発展のために、資源回復を計画的・総合的に進めることが急務となっております。 このような状況に適切に対処するため、現行の漁獲量の総量管理制度のほか、悪化している水産資源のように、資源変動が大きい水産資源を早急に回復させるために、新たに漁獲努力量の総量管理制度を創設する等の所要の措置を講じることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、漁獲努力量管理制度の創設についてであります。 その第一点は、基本計画についてであります。農林水産大臣が定める基本計画においては、新たに、漁獲努力量管理の対象となる海洋生物資源ごとに、その動向、対象となる採捕の種類、海域及び期間、漁獲努力可能量、実施すべき施策等を定めることとしております。 第二点は、都道府県計画についてであります。都道府県知事が定める都道府県計画においては、新たに、都道府県別の漁獲努力可能量、実施すべき施策等を定めることとしております。また、都道府県知事は、独自に条例で定められた海洋生物資源について、都道府県計画において都道府県漁獲努力限度量等を定めることにより、その保存及び管理を行うことができることとしております。 第三点は、漁獲努力可能量等を管理するための措置についてであります。農林水産大臣または都道府県知事は、漁獲努力量を漁獲努力可能量等の範囲内に管理するため、漁獲可能量等の管理と同様に、漁獲努力量等の公表、助言、指導もしくは勧告、採捕の停止等または停泊命令の措置を講ずることとしております。 第四点は、協定についてであります。漁獲努力可能量等の対象となっている海洋生物資源について、漁獲可能量等の対象となっている海洋生物資源と同様の協定制度を設けることとしております。 第五点は、漁獲努力量等の報告についてであります。漁獲努力量管理の対象となっている海洋生物資源の採捕を行う者は、対象となる漁獲努力量に係る漁労作業を行ったときは、漁獲努力量等を農林水産大臣または都道府県知事に報告しなければならないこととしております。 第二に、暦年による漁獲量の管理の見直しについてであります。現在、一律に暦年方式となっている漁獲可能量について、海洋生物資源の種類ごとにその漁業時期を考慮した方式に改めることとしております。 以上が、これら三法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(太田豊秋君) この際、水産基本法案の衆議院における修正部分について、衆議院農林水産委員長堀込征雄君から説明を聴取いたします。堀込征雄君。
○衆議院議員(堀込征雄君) 水産基本法案に対する衆議院の修正について、その趣旨を御説明申し上げます。 第一点は、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るための措置として、「森林の保全及び整備」を明示することとしたことであります。 第二点は、多面的機能に関する施策をより積極的に規定することとし、「国は、水産業及び漁村が国民生活及び国民経済の安定に果たす役割に関する国民の理解と関心を深めるとともに、水産業及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるようにするため、必要な施策を講ずるものとする」としたことであります。 以上であります。 何とぞ御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(太田豊秋君) 以上で三案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の趣旨の説明の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ります。 ─────────────
○委員長(太田豊秋君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 水産基本法案、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律案、漁業法等の一部を改正する法律案、以上三案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(太田豊秋君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(太田豊秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十三分散会