内閣委員会 第17号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2001/06/14
会議録
○委員長(江本孟紀君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、山崎力君、谷林正昭君及び畑野君枝君が委員を辞任され、補欠として水島裕君、今井澄君及び吉岡吉典君が選任されました。 また、本日、水島裕君が委員を辞任され、その補欠として世耕弘成君が選任されました。 ─────────────
○委員長(江本孟紀君) 国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院内閣委員長横路孝弘君から趣旨説明を聴取いたします。横路孝弘君。
○衆議院議員(横路孝弘君) ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 御承知のように、最近における我が国経済の成熟化に伴い、近年、国民の意識、価値観も著しく多様化し、国民の生活も、より個性的で、よりゆとりのある豊かさを求めるようになってまいりました。 このような社会経済情勢の変化に対応して、国民の余暇の過ごし方も、スポーツや旅行、あるいはボランティア活動への参加など、その範囲は幅広く多種多様なものへと変化してまいってきております。 こうした中、このような余暇活動をより一層充実させるため、第百四十三回国会において、成人の日及び体育の日を、それぞれ一月及び十月の第二月曜日と指定し、連休化したところでありますが、今回、さらに、国民の間から、特定の曜日を国民の祝日に指定し、連休化させようとする機運が高まってきております。 本案は、このような現状にかんがみ、よりゆとりのある国民生活の実現に資するため、国民の祝日に関する法律及び老人福祉法を改正し、七月二十日の海の日及び九月十五日の敬老の日を、それぞれ七月及び九月の第三月曜日とし、また、九月十五日を老人の日とし、同日から同月二十一日までを老人週間としようとするものであります。 このように、今回、海の日及び敬老の日を連休化することは、国民の余暇活動の機会がますます増大し、生活の楽しさ、豊かさをより一層充実させることにつながるとともに、平成十四年度から完全学校週五日制の実施が予定されていることとも相まって、敬老の日にふるさとの祖父母などを訪問する機会も増大するなど、家族のきずなをより一層深めることもできるようになると思われます。 また、年末年始やお盆の時期に集中する旅行や帰省等が分散されることにより、道路などの混雑の緩和が期待されるとともに、余暇活動などが活発化することにより、大きな経済波及効果も見込まれるところであります。 以上申し上げましたところから、この際、本改正を行いますことは、まことに時宜に適した措置であると考える次第であります。 なお、この法律は平成十五年一月一日から施行することといたしております。ただし、老人の日及び老人週間についての規定は平成十四年一月一日から施行することといたしております。 本案は、衆議院内閣委員会において全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(江本孟紀君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(江本孟紀君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江本孟紀君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(江本孟紀君) 特殊法人等改革基本法案を議題といたします。 発議者衆議院議員若松謙維君から趣旨説明を聴取いたします。若松謙維君。
○衆議院議員(若松謙維君) ただいま議題となりました特殊法人等改革基本法案につきまして、提出者を代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 これまで政府におきましては、累次の臨調答申等に基づき、行政改革の一環として、幾度か特殊法人等の整理及び合理化に取り組んでこられたところであると承知しておりますが、必ずしも十分な成果を上げてきたとは言えず、今なお特殊法人等は多くのさまざまな課題を抱えております。また、中央省庁等改革基本法においても、その趣旨を踏まえ、特殊法人の整理及び合理化を進めるべき旨が定められているところであります。 以上のような状況を踏まえ、与党行財政改革推進協議会においては、今般の行政改革の諸課題の一つとして、昨年七月以降、特殊法人等の改革の推進について集中的に検討を重ね、同年十月には「五年以内に集中的かつ抜本的な改革を行うための「特殊法人等改革基本法案(仮称)」を、議員立法により提出する」旨の合意に達し、このたび、その合意内容を具体化した本法律案を取りまとめ、提出するに至ったものであります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、今次の中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、特殊法人等の改革に関し、基本理念を定め、国の責務を明らかにし、及び特殊法人等整理合理化計画の策定について定めるとともに、特殊法人等改革推進本部を設置することにより、この法律の施行の日から平成十八年三月三十一日までの集中改革期間における特殊法人等の集中的かつ抜本的な改革を推進することを目的としております。 この法律案の要点を申し上げますと、第一に、特殊法人七十七法人及び認可法人八十六法人の改革に当たっての基本理念を掲げております。すなわち、これらの特殊法人等の改革は、各特殊法人等の組織及び事業について、その事業の本来の目的の達成の程度、その事業を民間にゆだねることの適否、その事業の便益を直接または間接に受ける国民の範囲及び当該便益の内容の妥当性、その事業に要する費用と当該事業により国民が受ける便益との比較等の観点から、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた抜本的な見直しを行い、国の事業との関連において合理的かつ適切な位置づけを与えることを基本として行われるものとしております。 第二に、特殊法人等改革推進本部は、この法律の施行後一年をめどとして、基本理念にのっとり、各特殊法人等について、その事業及び組織形態のあり方を抜本的に見直し、その結果に基づき、特殊法人等整理合理化計画を定めなければならないこととしております。 第三に、政府は、できる限り速やかに、遅くとも集中改革期間内に、特殊法人等整理合理化計画を実施するため必要な措置を講じなければならないこととしております。 第四に、推進体制として、内閣に特殊法人等改革推進本部を設置することとし、内閣総理大臣を本部長とするなど、その組織、所掌事務等を規定しております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(江本孟紀君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時八分散会