内閣委員会 第13号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2001/05/31
会議録
○委員長(江本孟紀君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、久世公堯君、鶴岡洋君及び富樫練三君が委員を辞任され、補欠として中原爽君、弘友和夫君及び市田忠義君が選任されました。 また、本日、市田忠義君が委員を辞任され、その補欠として池田幹幸君が選任されました。 ─────────────
○委員長(江本孟紀君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江本孟紀君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に宮崎秀樹君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(江本孟紀君) 道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。村井国家公安委員会委員長。
○国務大臣(村井仁君) おはようございます。 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、運転免許証の有効期間の延長及びその他の運転免許証の更新を受ける者の負担の軽減のための規定の整備を行うとともに、あわせて運転者の安全対策等を推進するための規定を整備すること等をその内容といたしております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、運転免許証の更新を受ける者の負担を軽減するための規定の整備であります。 その一は、一般運転者に係る免許証の有効期間を現行の三年から、原則として五年に延長するものであります。 その二は、免許証の更新期間を現行の誕生日までの一カ月間から、誕生日を挟んだ二カ月間に延長するものであります。 その三は、免許証の更新を受けようとする者のうち、優良運転者については、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して更新申請を行うことができることとするものであります。 第二は、運転者の安全対策等の推進を図るための規定の整備であります。 その一は、第二種免許の技能試験を主として道路において行うこと等とするとともに、代行運転普通自動車を運転しようとする者は第二種免許を受けなければならないこととするものであります。 その二は、障害者に係る免許の欠格事由の見直しを行うものであります。 その三は、高齢者講習の対象の拡大その他の高齢の運転者の保護等に関する規定の整備であります。 その四は、免許証の電磁的方法による記録に関する規定の整備であります。 第三は、悪質、危険な運転者に対する対策等を強化するための規定の整備であり、救護義務違反、酒酔い運転、共同危険行為、無免許運転等をした者に対する罰則を引き上げるものであります。 第四は、その他交通の安全及び円滑を図るための規定の整備であります。 その一は、身体障害者等の通行の保護を図るための規定の整備であります。 その二は、交通情報の提供に関する規定の整備であります。 なお、この法律の施行日は、代行運転普通自動車を運転する者に第二種免許の取得を義務づける規定については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。 引き続いて、ただいま議題となりました自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 自動車運転代行業は、昭和五十年代ごろから、移動手段として自家用自動車が不可欠な地方都市を中心に発達してきた事業であり、飲酒運転の防止に一定の役割を果たしてきたところであります。 しかしながら、自動車運転代行業は、交通死亡事故の発生率が高い水準で推移しているほか、不適正業者によるタクシー事業類似行為、料金の不正収受、損害賠償保険の未加入等の問題も見受けられるところであります。 この法律案は、このような自動車運転代行業の実情にかんがみ、その業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図るために所要の措置を講ずることとするものであります。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、自動車運転代行業の定義であります。自動車運転代行業とは、他人にかわって自動車を運転する役務を提供する営業であって、一、主として、夜間において酔客にかわって運転するものであること、二、顧客を乗車させるものであること、三、常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであることのいずれにも該当するものをいうこととするものであります。 第二は、自動車運転代行業の認定等についてであります。これは、自動車運転代行業を営む者の欠格事由を定め、これに該当しないことについて都道府県公安委員会の認定を受けなければならないこととするものであります。また、都道府県公安委員会は、認定に際して国土交通大臣の同意を得ることとするものであります。 第三は、自動車運転代行業者の遵守事項等を定めることであります。これは、自動車運転代行業者に対し、交通の安全を図る観点から、安全運転管理者の選任、下命容認行為の禁止等について、利用者の利益の保護を図る観点から、料金及び約款の掲示、保険契約の加入等について、それぞれ義務づけるものであります。 第四は、都道府県公安委員会及び国土交通大臣の監督規定を設けることであります。自動車運転代行業者等がこの法律の規定等に違反した場合に、必要な処分等を行うことができることとするものであります。 その他所要の規定を設けることとするものであります。 この法律の施行日は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日とするものであります。 なお、昨年五月に成立した道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の附帯決議において、運転代行業について必要な法規制を早急に検討することとされているところでありますが、本法律案はこの附帯決議に沿ったものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
○委員長(江本孟紀君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会