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151回国会参議院2001/06/12

財政金融委員会 第13号

発言数
9
登壇者
4
会派数
2
開催日
2001/06/12

会議録

伊藤基隆民主党・新緑風会

○委員長(伊藤基隆君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。  理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤基隆民主党・新緑風会

○委員長(伊藤基隆君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に日出英輔君及び池田幹幸君を指名いたします。     ─────────────

伊藤基隆民主党・新緑風会

○委員長(伊藤基隆君) 短期社債等の振替に関する法律案、株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案の四案を一括して議題といたします。  まず、短期社債等の振替に関する法律案、株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律案の両案について、柳澤金融担当大臣から趣旨説明を聴取いたします。柳澤金融担当大臣。

柳澤伯夫自由民主党金融担当大臣

○国務大臣(柳澤伯夫君) ただいま議題となりました短期社債等の振替に関する法律案及び株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  まず、短期社債等の振替に関する法律案につきまして御説明申し上げます。  政府は、短期社債等について、券面を必要としない新たな流通、振替制度を創設するため、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、企業の短期資金調達手段であるコマーシャルペーパーについて、ペーパーレス化を図るため、これを短期社債として位置づけることとし、必要な商法の特例措置を設けることとしております。  第二に、この短期社債に係る振替制度を創設することとし、券面の交付による権利移転の場合と同等の流通の保護を実現することとしております。  第三に、短期社債の振替制度の担い手である振替機関について、監督等に係る所要の規定の整備を行うこととしております。  第四に、この法律の制定に伴い必要となる関係法律の整備を図ることとしております。  次に、株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  政府は、証券決済制度をより安全で効率性の高いものにしていくため、保管振替機関について、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、証券決済制度の担い手である保管振替機関の組織形態について、資金調達方法の多様化や競争可能性の確保による業務運営の効率化を実現するため、現行の公益法人形態を株式会社形態に改める措置を講ずることとしております。  第二に、保管振替機関について、監督等に係る所要の規定の整備を図ることとしております。  以上が、短期社債等の振替に関する法律案及び株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

伊藤基隆民主党・新緑風会

○委員長(伊藤基隆君) 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について、塩川財務大臣から趣旨説明を聴取いたします。塩川財務大臣。

塩川正十郎自由民主党財務大臣

○国務大臣(塩川正十郎君) ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  政府は、最近の経済情勢等を踏まえ、個人投資家の市場参加の促進等の観点から、個人の長期所有上場株式等に係る少額の譲渡益を非課税とする特例措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  個人が、平成十三年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、所有期間が一年を超える長期所有上場株式等を譲渡した場合における申告分離課税の適用については、その年分の長期所有上場株式等の譲渡所得の金額から百万円の特別控除を行うこととしております。  以上が、租税特別措置法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

伊藤基隆民主党・新緑風会

○委員長(伊藤基隆君) 次に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者衆議院議員塩崎恭久君から趣旨説明を聴取いたします。塩崎恭久君。

塩崎恭久自由民主党

○衆議院議員(塩崎恭久君) ただいま議題となりました金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案について、提案者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条に規定する金融機関等からの資産の買い取りについては、平成十三年三月三十一日までに金融機関等から資産の買い取りの申し込みがなされた場合に限り行うものとされております。  最近の景気動向にかんがみると、金融機関の不良債権問題や企業の過剰債務問題の存在は、我が国の経済成長にとって大きなおもしであることから、その一体的解決を図るための施策の一つとして、整理回収機構による金融機関の不良債権買い取り業務の延長が必要であり、先般の緊急経済対策においても、その延長が盛り込まれたところであります。  ついては、同法第五十三条に規定する金融機関等からの資産の買い取りについて、当該金融機関等からの資産の買い取りの申込期限を改正して平成十六年三月三十一日までとしております。  この措置により、金融機関等の不良債権の流動化等が図られることが期待されるところであります。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

伊藤基隆民主党・新緑風会

○委員長(伊藤基隆君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  四案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時八分散会

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