国土交通委員会 第9号
- 発言数
- 67 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2001/05/11
会議録
○委員長(今泉昭君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る四月十三日、大門実紀史君、岸宏一君及び仲道俊哉君が委員を辞任され、その補欠として筆坂秀世君、片山虎之助君及び岩井國臣君が選任されました。 また、同月十六日、片山虎之助君が委員を辞任され、その補欠として長谷川道郎君が選任されました。 また、五月八日、岩井國臣君が委員を辞任され、その補欠として木村仁君が選任されました。 また、昨十日、田村公平君、中島啓雄君及び松谷蒼一郎君が委員を辞任され、その補欠として仲道俊哉君、加納時男君及び上野公成君が選任されました。 また、本日、仲道俊哉君、上野公成君及び筆坂秀世君が委員を辞任され、その補欠として久野恒一君、山下善彦君及び須藤美也子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(今泉昭君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 農住組合法の一部を改正する法律案及び都市緑地保全法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省自治税務局長石井隆一君、財務大臣官房審議官竹内洋君、国土交通省土地・水資源局長河崎広二君及び国土交通省都市・地域整備局長板倉英則君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(今泉昭君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(今泉昭君) 農住組合法の一部を改正する法律案及び都市緑地保全法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。
○国務大臣(扇千景君) ただいま議題となりました農住組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 農住組合法は、市街化区域内農地の所有者が協同して、農住組合という組織を設立することができるようにし、その事業活動を通じて、必要に応じ当面の営農の継続を図りながら、市街化区域内農地を良好な住宅地に転換していくことを目的といたしております。 昭和五十六年の法施行以来、これまで六十以上の農住組合が設立され、良好な住宅地及び住宅の供給が図られてまいりましたが、この法律では農住組合の設立認可の申請期限が定められており、本年五月十九日にその期限が到来いたします。 しかしながら、市街化区域内農地は依然として相当量が残されており、農住組合による市街化区域内農地の良好な住宅地への転換を引き続き促進する必要があります。 また、一部に営農地を残しながら宅地化を進める農住組合の手法は、緑豊かな都市環境の形成にも資するものであり、地域の実情に応じてより柔軟な地区設定を可能にすることが求められています。 この法律案は、このような状況にかんがみ、農住組合の設立認可の申請期限の延長、飛び農地に係る農住組合の設立要件の緩和等を行うものでございます。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。 第一に、農住組合の設立認可の申請を行うことができる期限を十年間延長し、平成二十三年五月十九日までとすることといたしております。 第二に、飛び農地を含む農住組合の設立認可要件を緩和し、飛び農地において当面の営農が継続される場合にも農住組合の地区に加えることができることといたしております。 第三に、農住組合が交換分合を行う場合に加えて、土地区画整理事業を行う場合においても、生産緑地地区の指定要請を行うことができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。 次に、都市緑地保全法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 緑豊かで美しいまちづくりを推進し、安全で良好な都市環境を形成するためには、都市における緑とオープンスペースを確保することが極めて重要であります。 このため、従来から、都市公園の計画的な整備、緑地保全地区の指定等による緑地の保全、公共施設の緑化等により、緑とオープンスペースの整備及び確保を図ってきたところでございますが、今後は、地域住民の日常生活における自然との触れ合いに対するニーズの高まり等を踏まえ、多様な主体による都市における緑地の適正な保全及び効率的な緑化の取り組みについても、これを積極的に推進していくことが必要でございます。 この法律案は、このような状況にかんがみ、緑地保全地区内の緑地の保全のための管理協定制度及び建築物の敷地内における緑化施設整備計画の認定制度を創設するとともに、緑地管理機構の指定の対象の拡大等、所要の措置を講じようとするものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、都市における緑地の適正な保全を図るため、地方公共団体または緑地管理機構が緑地保全地区内の土地の所有者等と協定を締結して、当該協定に係る土地の区域内の緑地の管理を行うことができること、当該協定は、その公告後において当該区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとすること等を内容とする管理協定制度を創設することといたしております。 第二に、都市における効率的な緑化の推進を図るため、基本計画において緑化の推進を重点的に図るべき地区として定められた地区内の建築物の屋上等の敷地内において緑化施設を整備しようとする者が作成する緑化施設整備計画を市町村長が認定する制度を創設することとし、緑地管理機構等による支援措置を講ずることといたしております。 第三に、多様な主体による都市の緑地の保全及び緑化の推進を図るため、緑地管理機構の指定の対象となる法人として特定非営利活動法人を追加することといたしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(今泉昭君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○佐藤雄平君 佐藤雄平でございます。 まず、農住組合法の方から質問をさせていただきます。 昭和五十六年に施行されて、この組合法、二十数年。残念ながら、私、この農住組合法の存在を承知しておりませんでして、これは冷静に考えてみると、福島県で施行しているところは一カ所もないと。地元にないとなかなか造詣にあずからないものだなと感じておりますけれども、この法案、それぞれ読ませていただくと、なるほど立派な法案であるなと。 しかし、この二十数年たった中で、五十六年ころを考えてみると、たしかあのときは住宅の事情というのは需要があって供給が少なかったような時代、そしてしかも、郊外にそれぞれ農地を持っている方が、A農地、B農地、C農地の課税の問題がたしか大きな問題になっておりまして、なるべくならC農地になりたいと。課税面でも農地並みの課税というふうなことの中でのスタートかなと思います。しかしながら、改めてこの法案をつくらなきゃいけないということに至ったまず背景についてお伺いしたい。 さらにまた、二十数年たって、その間に住宅事情というのはいろいろ推移したと思うんですけれども、その中で、政策的な効果というのがどの程度、どういうふうな形であったのか。さらにまた、これだけやっておりますと、行政的にも、ここがこういうふうなことであったらというような、ある意味では問題点、さらにまた、区画整理事業を進める当事者間の中でもそれぞれの問題点があったかと思うんです。 その点についてお伺いしたいし、さらにその事業を想定してくると、例えば私ども福島県で想定すると、その地域内というのは結構いろんな事業が入っておるケースもあるんです。例えば、その区域内に用水路があったりする。これはもう当然農耕地があるわけですから、そういうふうな場合も想定されるわけです。用水路があるということは、当然のことながら河川からの取水口なんかもある。そして、区画整理をする際に、そういうふうなことが合併施行というか同時施行というか、そんなふうなことも当然出てくることだと思うんですけれども、そういうふうな場合にはどのような対応をしていくのか。 さらにまた、当然農協との兼ね合いというのが出てきます。これを見ますと、多分、農協の方からお金を借りながらやるのかなということでしょうけれども、JAとの関連の中で、農協の組合員でない人もその農住法の区画整理事業にまざった場合は、農協は非組合員でも同じような対応をしてくれるのか、その点についてまずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(河崎広二君) 先生から多岐にわたる御質問をちょうだいをいたしたわけでございますが、まず、さらにまた十年延長するという趣旨はどうかということでございますが、施行以来二十年経過をいたしまして、現在の市街化区域内農地の賦存状況を見ますと、昭和五十六年に施行した時点では全国で二十万ヘクタールあったわけでございますが、それが今、十万ヘクタールになっております。 ただ、まだ十万ヘクタール残存しているということでございまして、そういった意味では引き続きそういった市街化区域内農地の宅地化というものがこれから進行する、あるいは進めなきゃならないという課題が残っておるということで、今回さらに十年間の延長をお願いをしたいというふうに考えたところでございます。 それから、二十年たった実績をどのように評価しているかという点でございますが、昭和五十六年の法施行以来、六十三組合が設立されておりますが、確かに全体としては非常に少ないというふうな印象を持たれると思います。しかしながら、二十年間を前半と後半に分けて見ますと、前半は十五組合でございました。それが後半の十年間で四十八組合というふうに増加をいたしてきております。 それから、六十三組合が事業を終わった場合にどういう成果が上がるかということでございますが、道路、公園等の公共施設が整備された良好な住宅地が約九十三ヘクタール供給されますとともに、住宅戸数は、まだ途中経過でございますが、最終的には約八千戸の住宅が供給されるという見込みでございます。 それから、個別の農住組合事業を見ますと、複数の農住組合が連携して土地区画整理事業を実施し、その地域の長年の懸案であった幹線道路の開通に貢献した例でございますとか、あるいは組合の地区内に数十区画の市民農園が整備をされまして周辺の農民の農作業に親しむ機会を提供するといった例、あるいは地区内に交流拠点を整備いたしましてさまざまなイベントが行われ地域の活性化につながっている例、さまざまな特色ある町づくりに貢献していると思っております。 そういった意味では、農住組合は、市街化区域内農地を必要に応じて農地を残しつつ良好な住宅地に転換していく特色ある制度として重要な役割を果たしてきたというふうに私ども評価をしているところでございます。 それから、事業実施においてさまざまな要望だとかそういったものがあったのではないかということでございますが、御指摘のとおり、農住組合事業というのは地域に密着した事業でございますので、各地域の声を制度や予算措置に生かしていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。 それで、要望の把握の仕方でございますが、実は現在、地方公共団体と関係農業団体で農住組合推進協議会という、いわば期成同盟会のような協議会でございますが、これが設立されておりまして、農住組合事業に関するいろんな情報交換、意見交換が行われておりまして、そこを通じて実は地域からの声を我々把握してきておるわけでございます。 これまで平成三年、平成六年と制度改善をやってまいりましたけれども、その際にも、対象地域の拡大でありますとかあるいは地区要件の緩和といったようなことにつきまして、地元の意見を十分踏まえてやってきておりますし、それから今回の法改正に当たりましても、十年の延長はもとより、飛び農地要件の緩和あるいは生産緑地地区指定の要請制度の拡充というのも強い要望にこたえて今お願いをしているものでございます。 それから、事業実施上、用水路等の関係についてどういうふうな調整を行っておるのかという御質問でございますが、農住組合事業というのは、実は対象地域が周辺の市街化がかなり進んだ地域でございまして地区自体もそれほど大きくないものですから、御指摘のような大きな用水路の改修といったような問題はそれほど生じないものではございます。 ただ、農住組合事業に限らず、土地区画整理事業とかあるいは大規模な開発事業を実施する際には、御指摘のとおり、既存の公共施設あるいは公共施設の整備との調整というのが多々出てくるというのが現実であるというふうに承知しております。それぞれケース・バイ・ケースで調整が行われているわけでございますが、具体的には、例えば区画整理事業でいいますと区画整理の事業認可の手続がありますが、その手続の認可の前に事業者と関連の公共施設の管理者が具体的に調整をやります。それはさまざまな例が出てくるだろうと思います。 例えば、道路法に適合しないような通路のようなものでございましたら場合によっては用途廃止ということもありますし、それから狭い市町村道があった場合に、じゃ、面的開発事業と一緒に街路を整備しようじゃないかという場合もあるでしょうし、あるいは単純につけかえを行うといったようなケースもあるだろうと思います。 そういった意味では、さまざまな調整がその現場で、市町村レベルといいますか、県が中心ですが、公共団体のレベルで調整が行われているというふうに承知しております。 それから、農協の組合員以外の方々が支援協力を受けられるかどうかという点でございますが、農住組合の組合員の資格要件でございますが、実は農住組合地区には農地以外の地区もある程度加えることができる仕組みになっておりまして、そういった意味では農家以外の方々も組合員になる資格を持っております。 それから、御指摘の農協に加入していない農家の方々、これも当然組合員になることができるわけでございまして、そういった意味では、農協からの支援協力を受ける場合に、農協の組合員に限ってという限定はないということでございます。 以上でございます。
○佐藤雄平君 次に、事業推進に当たって、通常ですと農地から宅地にするというふうなことになるとなかなか手続的に大変なんですけれども、この法に限ってはもう届け出制で農転ができるということで、これは了解はいたします。 しかし、事業推進で、これは農家ですから、なかなかやっぱりそのことの進み方というのが難儀なところが出てくると思うんですけれども、その中で、農地活用のアドバイザーの方がいろいろ相談にあずかりながら進めていくという項目があるんですけれども、そのアドバイザーというのは実はどういうふうな方を指してアドバイザーというのか、また資格要件的なものは何かあるのか。 さらにまた、このアドバイザーの方がどこからどこまでどういうふうな形のアドバイスをするのかということと、さらにまた、農住組合法を施行するに当たっての、さまざまな公園から住宅からいわゆる総合農園までつくるわけですけれども、その補助率、どういうふうなところが対象になって、これは当然のことながら国土交通省とそれから農水省にかかわる補助率にはなるのかなと思いますけれども、そのアドバイザーの仕事、それからその補助というのはどういうふうなところが対象になってくるのか、さらにまた、その補助率は事業によってまた違ったりするのか、この件についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(河崎広二君) まず、都市農地アドバイザーの関係でございますが、都市農地アドバイザー制度は、市町村等の要請に基づきまして、市街化区域内農地の活用に関する専門家を農住組合の設立可能性のある地域に派遣をいたしまして、市街化区域内農地所有者に対して農住組合制度の活用等についてのアドバイスを行うことを目的とした制度でございます。 具体的には、都市農地アドバイザーというのは、特別の資格をそのこと自身が必要であるということではございませんが、今八十名ほど登録されておりまして順次派遣をされているわけでございますが、その中身を見ますと、住宅建設について専門的な知識を有する一級建築士の人というのがかなりおられます。それから、区画整理事業を実施する際に換地計画の策定というのが非常にポイントになるわけでございますが、それにノウハウを有する土地区画整理士という、これは国土交通大臣の技術検定で定められている資格がございます。この土地区画整理士というのはどういう人が取得をしているかといいますと、主には町づくりのコンサルタントの職員の方々、一部には公共団体の職員の方が取得されたりあるいは公団の職員の方が取得されたりと、それからゼネコンとかディベロッパーの方々が取得されているというふうな格好でございまして、そういう人たちが中心になっているということでございます。 それから、実際のアドバイスといたしまして、農住組合事業の設立のいろんな手続についてはこの方々は実際にはやらないわけでございまして、事前のアドバイスといたしまして、農住組合制度の全般的な説明というのをまず行うほか、例えば住宅でいいますと、地域の実情に即した住宅の配置計画でありますとか供給形態、例えば戸建てがいいのか、あるいはタウンハウスがいいのか、共同住宅がいいのかといったようなことに関するアドバイスを行ったり、あるいは区画整理事業を実施する際の地区の設定をどう考えたらいいかとか、あるいは公共施設の配置をどういうふうにやったらうまくいくかといったようなアドバイスをやるというふうに、具体的にはそういうアドバイスをしているということでございます。 それから、農住組合事業の助成の関係でございますが、これは土地区画整理事業等の基盤整備から住宅の供給に至るまで多岐にわたっておりまして、さまざまな助成制度がございます。今、先生からちょっと御指摘のありました区画整理事業に対する補助につきましては、例えば大都市法に基づく特定土地区画整理事業なんかの対象になりますと、移転施設費だとか土地整備費といったものが対象になりまして、大体二分の一ぐらいの補助が行われています。 それから、住宅に関する例えば特定優良賃貸住宅制度の実は建設補助の対象になっているのですが、これについては三分の一の補助ということになりますし、それから住宅金融公庫の融資はこれは低利融資ということで補助ということではない。そういったような多岐にわたる支援を行っているということでございます。
○佐藤雄平君 そうすると、局長、そのアドバイザーというのはむしろ組合の方が頼むような形になっちゃうのかな。そうすると、現実問題として、組合で区画整理事業をやると、全くその知識はないわけだから、そうなるとそのアドバイザーの方には相談料みたいなことをお支払いするような形になるのか。
○政府参考人(河崎広二君) 派遣要請というのはさまざまなところからあり得るわけでございますが、大体その地域の公共団体がその地域で農住組合の動きがあるなというところに、ではこういうアドバイザーを派遣してもらったらどうかというふうなことで要請があるというのが主流でございます。 派遣費用の点がございましたけれども、一回の派遣費用は、交通費は大体その近くにいる人が行くということを前提にして自己負担になっていまして、派遣費用は一回六万円という予算でございます。
○佐藤雄平君 わかりました。 次に、区画整理事業というのは、これもう本当に時間がかかって、時間的な経過の中で思わぬことが起きるということがたくさんあるんです。これも地元なんですが、ちょうどバブルのときに区画整理事業をやってその換地について売る目算があったんですけれども、多分あのときは平米十万円ぐらいで売る予定であったのが、できた段階ではもう既にバブルがはじけておりましてそれが五万円ということになって組合が結果的には三億円、四億円の赤字を出してしまったというケースがあるんです。 特に私は、この農住組合法というのは事業をある意味では目的とする部分も相当含んでおって、通常のいわゆる土地区画整理法と違う部分がある、営利を目途としたところ。そういうふうなことがあるわけですから、特に今、都市近郊の地価というのが猛烈な変動をして、しかも下がっているというふうな状況ですから、これは行政として、また県も各自治体にも、組合の皆さんには地価の状況とか場合によっては住宅政策全体の状況をよく教えていかないと、そのような形になる可能性があるんですけれども。 そういうふうな意味で、私は、行政とそれから県にしても町にしても、情報の開示というものを徹底することに徹していただきたいと思いますけれども、その件についての御所見があればお伺いしたいと思います。
○政府参考人(河崎広二君) 今、先生からまことに的確な御指摘がございまして、これ以上答弁は要らないような感じもいたしますけれども、まさに御指摘のとおり地価の下落ということで、現在の経済状況の中で、農住組合が行う宅地開発事業あるいは住宅建設事業を取り巻く環境というのは非常に厳しくなってきているというふうに我々は認識をしております。 したがいまして、今後の事業の展開に当たりましては、地域の住宅事情の実態を十分把握して、やはり採算についての綿密な検討を行った上で進めていくことが非常に重要であるというふうに考えております。したがって、具体的には、組合設立の調査の段階あるいは事業計画の策定の段階、区画整理の事業認可の段階、各段階で十分な調査検討が行われるように、公共団体と連携を図りながら、必要な助言、指導というのをきちっと行っていくことが必要であるというふうに考えております。 以上でございます。
○佐藤雄平君 それの趣旨をぜひ徹底していただきたいと思います。 次に、住宅政策の中での農住法というふうなとらえ方の中で、私は先ほども話をしましたけれども、一般の住宅政策とは、もう極めて特色のある、それは営農しながらというところで非常に特色のある法律だと思うんです。ですから、もう当然のことながら、都市近郊の中でどんどんこれは将来的にもある意味ではふえていく可能性があるのかなと期待するわけであります。 ただ、先般も住宅金融公庫法とか、国土交通省の中での住宅政策というのは相当な中心になってきている、この委員会の中でも住宅政策がある意味では一番審議に時間を尽くしているんじゃないかなと思うんですけれども、そういうふうな中での私は農住法の位置づけというのが、これは明確であればあった方がその活用の部分というのが出てくるかなと思うんです。そういうふうな中で、ややもすれば平成十年になると中古住宅が過剰、余ってくるような状況ですから、先ほどのこれは繰り返しになるかもわかりませんけれども、住宅政策の中での農住法、この位置づけをきちんとして進めていただきたい。 この件についての御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(扇千景君) 今、佐藤議員がおっしゃいましたように、私は特徴ある法律であるということは今、議員がおっしゃったとおりだと思うんです。特に、今、営農しながらなおかつそこに住宅地をつくっていくと、これは大変営農しながらという、周りの環境から比べれば私はむしろ理想的なものだと思うんですけれども。 ただ、問題は、いいことばかりではございませんで、今、先生がおっしゃいましたように、三大都市近郊での住宅の供給事業につきましては、ある点でバブルも、今、先生例示を挙げられましたけれども、そのとおりのことがなきにしもあらずと、特に三大都市近郊ではそういう傾向が多々ございます。 また、今例を挙げますと、市街化区域内農地は三大都市圏の中で約四万ヘクタールあり、市街化区域全体の約六%を占めております。そして、東京の市街化区域内の農地の面積にしますと、二十三区内で四百六十ヘクタール、東京ドームの約三百五十個分あるんですね。そのように、東京二十三区内でも東京ドームの三百五十個分もあるという、これは私は大変特徴のあることだと思っておりますけれども。 ただ、通勤の遠隔地だけでなく特に都心に近い地域、今言いましたように通勤に便利な駅周辺にも多数残存しておりますので、今後そういう意味では根強い国民の住宅需要の希望があります。けれども、都心回帰の現象があるからといって、私は最近の住宅事情から考えてみますと、果たして近年の地価の下落等々を考えてみますと、今後住宅事情の環境も著しく厳しくなってくるというのは目に見えておりますので、その辺を農住組合が従来以上に地域の住宅事情の実態を十分に把握して事業を進めるよう、私たち国土交通省といたしましても十分に地方公共団体と連携しつつ必要な助言指導というものを行っていく必要があると。 そういう意味では、延長するに当たっては、特にそういう意味を注意していくべきだと思っております。
○佐藤雄平君 次に、都市緑地保全法に移らせていただきます。 きょうの参議院の本会議でも、地球温暖化防止京都会議の議定書を遵守すべきという話が出ておりました。最近、都市郊外をずっと歩くと、里山が非常に荒れている状況があったり、荒れていると本当にそこにいろんな不法物を投げてそのままになっている。こんなことがあっていいのかなと思っている中で、この緑地保全法が出てきたわけであります。 二十一世紀の私は最大の問題というのは、地球温暖化防止、いかにそれぞれの削減量を守っていくかというふうなことが最も大事なこれから施策になっていくのかなと。そういうふうな中でも、日本自身は六%を達成しなきゃいけない。しかしながら、現実問題としては四・四%ふえているというような現況の中で、私はこれは日本全体という前に、その地域がそれぞれの温暖化についての対策を立てるというふうなことが一番、六%達成、それが世界的な全体的な削減量の達成につながる話だなと思っているわけであります。 それで、この都市緑化といわゆる温暖化防止ということについてお伺いしますけれども、当然のことながら、私はこれはそういうふうなことを前提としたことであろうと思います。しかし、その緑化の中で一番やっぱり二酸化炭素の吸収というのは樹木でありまして、最近、東京都内をずっと歩いてみても、樹木が方々に繁茂、目立つようになっておりますけれども、植えられておりますけれども、私はこの中でのその緑化法を推進するにつけて、そういう樹木をも含めた一つの温暖化防止策を考えて進めているかどうか、そのことについて御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(扇千景君) 二十一世紀はまさに環境の世紀と言っても過言ではないと私も認識しておりますけれども、特に今、地球温暖化による気温の上昇というのは最近とみに数字が上がってまいりました。私どもの国の都市で大変顕著になっております。また、この百年間で見ますと、東京で二・九度、名古屋では二・四度気温が上昇しております。 そういう意味でも、私は、地球温暖化による多くの問題というものがそこに提示されておりますけれども、少なくとも二酸化炭素排出の削減のために私ども国土交通省といたしましても各種の対策を実施しておりますけれども、その中でも特に緑、御存じのとおり、今、先生がおっしゃいましたように、最近は私どもも、目に見えるところに、ビルの屋上にも緑あるいは空き地にも緑というふうに緑化運動というものを大変大事にしておりますし、また、これは今まで旧建設省の時代でございますけれども、緑の政策大綱というものを設定いたしまして、政策の基本方針で緑の保全と創出による自然との共生等、いろんな対策を今までとってまいりまして、その延長としても、今世紀に入って、よりこれを強化していこうというふうに努力しております。そのために、都心に残された貴重な緑地というもの、それを私たちは保全及び緑地の少ない都心部における緑化の推進というものを特に考えております。 今後、国土交通省としましても、これまでの道路とか河川あるいは公園等の旧建設省の事業を今後も対象として、今申しました緑の政策大綱というものを改定して、もっともっと広げまして、今度これを港湾や空港なども含みます総合的な新たな緑の政策大綱というふうに策定していきたいと、そのように考えておりますし、今私が申しました屋上緑化とかあるいは植木を、なるべく高い木を植えて、そして公害をそこで遮断できるようにしようと、そういうふうなことも私たちは今度推進していきたいと思っております。
○佐藤雄平君 時間がなくなってきたんですけれども、最後に一つ。 今、大臣からビルの屋上の緑化、これはもう相当進んでいるみたいなんですけれども、私はこれを考えるとき、やっぱり技術的な問題がいろいろあると思うんです。一つはやっぱり植栽についての技術的な問題、それからビルの構造建築、現実問題としてその耐震度、それから火事の場合とか災害、いわゆる危機管理、この辺はどのようになっているか、その点についてお伺いして、質問を終わります。
○政府参考人(板倉英則君) 建築物の屋上緑化に伴います技術的なさまざまな問題についての対応について、お尋ねでございます。 屋上緑化ということで設備を設けるわけでございますので、そこに、建築物に新しい荷重が加わると、こういった問題にどう対応するか。特に、既存の建築物でございますと、積載可能荷重に余裕がないという問題がございまして、それへの対応をどうするか。それから、建築構造を強化したりあるいはそういった対応を考えますと、建築費が増大するといった問題も生じてまいりまして、そういったさまざまな技術的な問題、課題が生ずるわけでございますが、これまでこういった方面での技術開発、改良につきまして、私ども国土交通省としてもさまざまな積み重ねをやってまいりまして、今日では相当の分野でそのいずれもが普及、実用化される段階に入っているわけでございます。 具体的に二、三、例を申し上げますと、建築物の荷重面での対応の問題につきましては、やはり土壌とか資材の軽量化ということが一番基本的な問題になるわけでございますが、これまでにも自然土壌に比べまして四分の一から七分の一といった非常に軽量で保水性の高いすぐれた人工軽量土壌が開発されておりますし、それから余剰水を速やかに排水するための軽量の排水材料、そういったようなものの開発、実用化が進められているところでございます。 それから、技術施工面でもいろいろ、屋上で工事をするということで大変施工条件が厳しい中で行われるわけでございますので、そういったことで効率的に施工が行われるように資材等のシステム化を図っておりまして、特に屋上緑化で必要な容器とか土壌、植物、それからかん水装置等をパッケージでユニットにいたしまして、そういった資材の開発が行われて、施工面での方法の改善が図られているところでございます。 そういったさまざまな努力に加えまして、維持管理面でもやはりコストの低減策が必要だということで、これにつきましては、乾燥地や薄い土壌といったような厳しい条件のもとでも生育できるような植物の種類あるいは植栽技術の改良というものを積み重ねておりまして、さらにはメンテナンスコストを下げるという意味で雨水を一時貯留いたしまして、土壌の乾きぐあいに応じまして自然にしみ出す量を調節できるような自動かん水システムというようなものの開発を進めておりまして、そういったさまざまな技術開発の進められた結果、かなり屋上緑化が今日、実用化、普及する状況になっております。 先生御指摘の危機管理の面も含めまして、これから関連資材あるいは施工面等におきます技術開発につきまして、さらに一層努力いたしまして、この屋上緑化というものが普及していくように努力していきたいと考えております。
○佐藤雄平君 ありがとうございました。
○森本晃司君 都市緑地保全法に関して質問をさせていただきます。 まず、緑の基本計画についてお伺いしたいわけでございますが、緑というのは人々の豊かな生活を生み出していくためにいろんな役割を果たしているということは言えるのではないかと思います。また、緑という言葉は、生命の誕生とかあるいはまたみずみずしい生命力をあらわすという言葉で使われておりまして、よく緑の黒髪、最近緑の黒髪は少なくなってきたようでございますけれども、あるいはまた生まれたばかりの赤ちゃんをみどりこというのも、やはりそういったところでみずみずしさ、生命力を私は緑はあらわしている。したがって、私たちが生きていく上において緑は極めて重要である。緑が危機になってくるということは、私たちの生命に危険が及んでくるのではないだろうか、こういうふうに私は思っておりますが、このことについては大臣も全く同じ考え方でいらっしゃるのではないかと思うんです。 世界的に見ると、五十年前は緑は地球の四分の一であったと言われておりますが、二十一世紀になるとそれがもう六分の一になってしまう、大変な私は緑の危機にもあるというふうに思っております。 昭和四十八年、緑地保全法が制定されました。さらに平成六年、当時、緑をやはり守っていこうという声が非常に高まってまいりまして、緑の基本計画というのを国会の中でいろいろと議論をしていただいたときがございました。また、そのときにあわせて昭和四十八年に制定された緑地保全地域の指定条件を拡充するということも行ったわけでございますが、それから七年がたちました。実績及び都市緑化と緑の保全という面でどれほど今日まで前進してきたのか、その点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(板倉英則君) 緑に関する大変御高見の一端をお伺いしたわけでございまして、大変私どもまた参考にさせていただきたいと思うわけでございますが、先生が建設大臣で御在任中の平成六年でございますが、都市緑地保全法が改正されまして、都市の緑に関する総合的なマスタープランである緑の基本計画制度というものが創設されまして、加えまして、緑地保全地区の指定対象として動植物の生育生息地が追加されたところでございます。 緑の基本計画につきまして、平成六年の制度創設時以降、各市町村におきまして順調に策定が進んでおりまして、平成十二年三月現在で全国で三百五市区町村において策定が進んでおるわけでございますが、特に最近、策定の市町村が急増しておりまして、実は平成十一年度だけで見ましても約三分の一に当たる九十五市区町村で策定が進んだということで、さらに加えまして、現在策定中の市町村が約三百近く控えているということで、各市町村の積極的な取り組みが図られているところでございます。 それから、指定実績でございますけれども、近郊緑地特別保全地区というものを除きました緑地保全地区の指定実績について見ますと、平成六年のときに八百九十三ヘクタールであったものが平成十一年度末では千三百六十一ヘクタールということで、五カ年間で約一・五倍に大幅に増加しているところでございます。 さらに、今回の法改正におきましては、最近における身近な緑地の保全に対する世論の高まりというものを背景にいたしまして、緑の基本計画を策定する際には住民の意見を必ず反映させることを義務づけるというようなことを講じておりますが、そういったことを法律上明示することによりまして住民参加による緑地保全施策が一層普及、向上するように私ども努力してまいる所存でございます。
○森本晃司君 次に、個性のある緑の行政という観点からお伺いをさせていただきたいんですが、特に古都保存の関連について伺いたいと思います。 我が国にあって歴史上の重要な位置を有する奈良市あるいは鎌倉市、さらにまた京都市、こういったところが保存をされているわけでございますが、これは一九六六年、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法というのが制定されたわけでございます。その法律によって、私の郷里でございますが、奈良の文化財である法隆寺とかあるいは春日山の原始林あるいは平城宮跡、そういったところが、緑豊かな周辺環境が保存、保護されてきました。一九九三年、法隆寺地域の仏教建造物として世界遺産に法隆寺周辺が登録されました。さらに、古都奈良の文化財ということで東大寺初め平城宮跡など八つの資産が一つの文化財として一九九八年十二月に世界遺産リストに登録されているわけでございます。 この世界遺産登録に当たって、世界遺産委員会で定めたオペレーショナルガイドラインで、バッファーゾーン、緩衝地帯が遺産の周辺に備わっており、必要な保護が提供されていなければならない、そういった旨が定められているわけでございまして、一九六六年の歴史的風土地域あるいは奈良県の条例による風致地域などの都市計画的手法が周辺の環境保護に貢献いたしまして、オペレーショナルガイドラインの求めるバッファーゾーンの条件を満たしてきた、そのことが私は世界遺産に結びついてきたものだと考えておるわけでございます。 したがって、緑の保全と古都保全というのは一体のものとして考えられるわけでございますけれども、今まで古都保全は、計画部門は総理府で行って、そして実施部門を建設省で対応していました。今回の省庁再編で所管が総理府から国土交通省に移管されまして、計画と実施部門が一元化されています。今後も、我が国の歴史と文化的景観と貴重な緑を守る両施策の連携が可能になったということが言えるのではないかと思います。 そこで、緑を守る緑地保全法と古都保全法の関係についてお伺いしたいんですが、古都の緑を守る面は緑地保全と一体のものと考えるので、古都保存行政の一元化に際して、古都にふさわしい緑の町づくり、こういったことをより鮮明にして歴史的風土、景勝の充実を図っていくべきだと考えますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(扇千景君) 今、森本先生がおっしゃいましたように、私も手元にこの奈良の指定地区の地図を持っておりますけれども、私は大事な歴史的風土の特別保存地区、そして都市公園、ほとんど奈良市街地よりも指定されている部分の方が多いというくらい奈良は多くの指定地域を持っております。それによって奈良の伝統的な建造物、歴史的な建造物と緑が保全されているというのは大事なことであって、とても森本先生が建設大臣当時いいことをしていただいて、しかもそれを守っているという、古都のこの保存地区の指定というものが、私は日本の文化の財産を保存するという意味においても特に二十一世紀は重要視していかなければならない重大な私たちの関心事であると、そう認識をいたしておりますので、私は、今、先生がおっしゃいました、御指摘のとおり、古都におきましても歴史的な意義を有する建造物と周囲の緑豊かな自然的な環境との一体的な保存というものがいかに大事かということを改めて認識しているところでございます。 今、先生は奈良の例をおっしゃいましたけれども、例えば京都でも同じようなことでございまして、歴史上の重要な建造物が残っている地域につきましては、古都における歴史的な風土の保存に関する保存地区というものも、対象地域が御存じのとおり、醍醐寺だとか東山の清水寺、あるいは泉涌寺、大原の三千院、金閣寺などの神社仏閣と一体になった自然の豊かな地域は、これが歴史的な風土特別保存地区として指定されているわけでございまして、この指定地区は二十四地区、二千八百六十一ヘクタールという、これくらいなことが京都でも行われておりますし、また緑地保全の区域よりも、建造物等の色彩の変更も屋外の広告物の表示もできないという大変厳しい規制になっておりまして、これにより私はすばらしい日本のものが保全されていくという意味では大きな役割を果たしてきたと思っております。 そして、今、先生がおっしゃいましたように、今までこれらが総理府において古都保存政策と建設省において行われておりました緑地保全政策、これが今回は今、先生が御指摘のとおり、国土交通省で一体的に行われるようになりました。このことによって私どもはこの省庁の統合のメリットというものを最大限に生かしながら、関係公共団体とも連携しながら、古都保存行政と緑地保全行政との一体的な推進を図っていかなければならないし、また、一緒になっただけにこの国土交通省に課せられた重みというものも感じながら、二十一世紀型の、両行政の、統合の成果を上げていきたいと思っております。
○森本晃司君 次に、緑化推進についてお伺いいたしますが、今やはり大きな問題となっているのは都市のヒートアイランド現象、これを緩和していくことが大事だと、先ほどの御質問にもございましたけれども、道路を初め、あるいは河川等々で緑化を進めていくわけでございますけれども、私は、屋上緑化の役割は極めて大きな問題であって、これをさらにさらに推進していくべきではないかと思っています。 屋上緑化によるヒートアイランド緩和効果についてちょっと数字を挙げてみますと、東京二十三区内の屋上緑化可能な屋根の面積の八六%を緑化した場合に最高気温が〇・二度から一・四度低下するという、さらにまた、東京二十三区内の屋上緑化可能な屋根の面積の五〇%を緑化した場合に一日一億円以上の電力料金の節約ができるというふうな試算等々も出ているわけでございます。 ヒートアイランド対策というのは、道路、住宅、河川、港湾、もう多方面に関係しておりまして、各部局がこれはやっぱり一体となって取り組まなければならない。国土交通省の組織を見ても、地方道・環境課、河川環境課、住環境整備室などがありまして、各種の公共事業で積極的に環境対策が行われていますが、緑地の確保は個別事業の範囲に限られ、断片的な効果にとどまっている感じがいたします。 我が党はグリーンウエー構想というのを出しておりますが、これは、公園、ビル、住宅、道路、河川、海岸、学校、駅、そういうものを連携させて体系的な、緑を確保して、動植物など生態系に配慮した自然との共生を目指す計画でございます。 先日、ちょうど桜の満開のときでございましたけれども、都市公団の屋上庭園を視察させていただきました。話によりますと、そこにはもう野鳥や昆虫が来るようになったと、こういう説明を受けているわけでございまして、これは極めて、雨水もためることもできますし、災害対策にも役立つと思います。 建設省の屋上にも庭園を設置されたようでございますけれども、グリーンウエーのように各事業を連携させた体系的かつ戦略的なヒートアイランド対策をつくる必要があるのではないかということと、さらにつけ加えてもう一つだけお尋ね申し上げますが、舗装した校庭を緑の芝生にかえるのは文部省であり、さらにまた病院や福祉施設の関係はこれまた厚生労働省の管轄であるわけでございますけれども、国土交通省内のものも整理すると同時に、環境省を初め各省庁が一体となって整理していく必要があるのではないか。 こういったヒートアイランド解消のための十カ年計画、そういうものを立てて取り組む、もう早急に取り組まなければならない時期に来ていると思いますが、そのお考えをお伺いして、私の質問を終わります。
○国務大臣(扇千景君) いろいろな御示唆をいただいてありがとうございました。 特に、ヒートアイランド現象に関しましては、これまでも地球温暖化対策ということでその一環として取り組んでまいりましたけれども、先般私は、特に、今御指摘のありましたように、対応できますというのは、つい先日でございますけれども、五月八日に緊急経済対策の一環として内閣に都市再生本部を立ち上げました。 小泉内閣における最重点課題といたしまして私たちはそれに取り組むことになりまして、本部長が内閣総理大臣、副本部長が内閣官房長官と国土交通大臣ということで、関係大臣が参加いたしまして都市再生本部というものを立ち上げましたので、少なくとも、この再生本部におきまして、都市の利用の再編や公共施設の地下化によるオープンスペースの確保あるいは失われた身近な緑やせせらぎの回帰と、そういうものを私たちは今後都市再生の面からもヒートアイランド対策として積極的に検討してまいりたいと思っておりますので、今後とも、今、先生が御提案になりました緑の問題に対しても、今後私たちもこの都市再生本部においてるる検討し、二十一世紀型の都市再生を図っていきたいと思っております。
○緒方靖夫君 まず、農住組合法の今回の改正で、土地区画整理事業の中にある営農地については農住組合は生産緑地指定を要請できる制度が盛り込まれております。 生産緑地についてお聞きしたいんですけれども、この改正によって全国で生産緑地がどのぐらい拡大できると見込まれているのか、また東京都内での見込みはどうかをお尋ねいたします。簡潔にお願いします。
○政府参考人(河崎広二君) 今回の農住組合法の改正で生産緑地の指定要請制度を拡充させていただきたいとお願いをしているわけでございます。 それは、具体的には、今までは交換分合事業に伴う場合の集約した農地については指定要請制度があったわけでございますが、今回は、区画整理事業を行った後の一団の農地について指定要請制度を新たに加えるというお願いをしているわけでございます。 問題はどのぐらいかということでございますけれども、実は、もともと農住組合制度というのは農地所有者の自発的な発意で事業が起こされますし、その事業の結果として出てきた農地につきまして、それをまた生産緑地にしたいんだというふうな要望もその自発的な発意に基づくものでございますので、なかなか量的にこれからどのぐらいふえるかというところまでは言えないわけでございますが、昨年、公共団体に対しましてこの改正内容の活用の可能性はあるかということを聞いたときには、三大都市圏を中心にかなりの市町村で活用したいというお答えがあったと承知しております。 ─────────────
○委員長(今泉昭君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、北澤俊美君が委員を辞任され、その補欠として堀利和君が選任されました。 ─────────────
○緒方靖夫君 今のお答えだと、どれだけふえるということについてはお答えがないわけですね。提案されている法案は、限られた形であるけれども、生産緑地の拡大をうたっているわけですよ。しかし、それについては、どのぐらいかということについてはお答えがない。 私は、やはり生産緑地の確保は政策的に進める必要があると思うんです。その点で、やはり生産緑地、これを確保していくということは都市農業を守り発展させることになると思います。 その点で幾つかお伺いしたいんですけれども、去年の農水省の都市農業者アンケート、これは大変興味あるもので、それによると、六割の人が都市周辺でつくった農作物は新鮮で安心だという安心感を持っておられる。そしてまた、そこに、都市農業に対する期待、これは非常に大きいものがあるわけです。そこで、都市農業を支えている大きな柱が生産緑地なわけですけれども、例えば、東京では生産緑地は減る傾向にあります。これを食いとめていかに増加させていくのか、これが大事であって、農家はこの指定を切望しております。 しかし、指定に当たって、三十年間の営農継続義務とか都市計画変更事項があって追加指定をためらっているという現実があるわけです。この点で、追加指定を速やかに進めるためにも、現状を調査して、こうした条件を変えていく必要があると思いますけれども、その点いかがですか。
○政府参考人(板倉英則君) 生産緑地地区の指定につきましては、御案内のとおり、平成三年度の税制改正におきまして、三大都市圏の市街化区域農地の課税の適正化、いわゆる宅地並み課税の実施に際しまして、平成四年度までに宅地化すべき農地と保全すべき農地を区分いたしまして、保全すべき農地につきましては平成四年十二月までに生産緑地の指定を進めようということで作業したところでございます。これによりまして、平成三年度約七百ヘクタールであった指定面積が平成四年度末には約一万五千ヘクタールに増加したところでございます。 その後、生産緑地の追加指定がどうなっているかということでございますが、これにつきましては、平成五年以降も農地所有者の意向把握に基づく生産緑地地区の指定を行うことができるということに当時通達いたしまして、さらに地域の実情を踏まえた都市計画決定権者である市町村の判断によりまして追加指定をすることができるというふうに、国としましても通達や都市計画運用指針において周知してきたところでございます。 私ども、公共団体に対する調査結果によりますと、平成十一年までに平成五年以降指定された生産緑地が約千二百ヘクタールに達しておりまして、平成十一年度だけでも約百十ヘクタールの生産緑地が追加指定されているというふうに承知しております。
○緒方靖夫君 私は、やはりこの問題で実態をきちっと調べる必要があると思うんですね。確かに、例えば二十三区内でいえば六年間で九ヘクタールふえているわけですよ、生産緑地は。しかし全体では、この点では平成四年の話がありましたけれども、そのときに手を挙げたものはさっき言ったようにふえているけれども、しかし全体として生産緑地の面積は減る傾向にあるわけですね。そこで、私、やはりこの実態を調べる、ここが非常に重要だと思うんです。 大臣にお伺いしたいんですけれども、やはりこの三十年の営農義務、三十年間農業を続けていかなければ指定を受けられない、これは大変厳しい条件だと思うんですね、常識で考えても。やはり農業を守っていくためには、担い手の不足ということが農業を続けられない理由になるわけで、三十年間農業をやる人がいなければ指定ができない、これは大変厳しいわけで、その点について現場の農民の方あるいは潜在的な層がどういう考えでいるのか、どういう気持ちを持っているのかということについてはやはり大臣みずからお調べになっていただく必要がある、このことを希望いたしますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(扇千景君) 緒方先生がおっしゃいますように、本当に今、後継者不足でございまして、特に都市近郊において三十年間農業を続ける条件という、なかなか先が見えないというのは私はおっしゃったとおりだろうと思いますので、私もその実態の把握に努めてまいりたいと思っておりますけれども、少なくとも生産緑地地区ということできちんと決められております以上は、一応は改正しなければ今までどおりの枠の中にはめざるを得ないというのが現状ではございますけれども、今おっしゃいましたように都市近郊の農地というもので三十年間の持続が可能かどうかというのは、改めて御提案いただいて調べさせていただきたいと思いますけれども、特に今回の改正の内容の中で大事なところは、飛び農地の設置要件を緩和するということでございます。 特に、御存じのとおり、東京近郊等々、都市近郊には飛び農地がたくさんできてしまっておりますので、そういう意味でも飛び農地の設定要件を緩和して飛び農地側での農地の集約を可能にする、これは私、今度の改正では大変有効に活用できるのではないか、また今の現状に合った改正ではないかと思っていますので、これも私は大いに今度御利用いただきたいと思いますし、例えばもう一つは、農住組合から市町村への生産緑地地区の指定の要請の制度を拡充するということで、これも私は、近年の市町村への生産緑地の地区の指定という要請制度というものがある以上は、やっぱり市町村に対してもきちんとその制度を活用していただくということで、新たに生産緑地地区は、今度は農地所有者の同意を前提に良好な都市環境の形成の観点から指定するというのがついておりますので、ぜひそれも利用していただく、今度の改正の大きな二つの利点だろうと思っております。
○緒方靖夫君 次に、都市農業の税制度の問題についてなんですけれども、都市農業を営む農家にとって、特に市街化区域内に農地を持つ農家は、土地の価格が下がるのに毎年固定資産税が増加する、営農と世帯の生活に大きな負担になっているという現状があるわけですね。特に、市街化区域内にある生産緑地になっていない農地の固定資産税の宅地並みの課税、これをやめて農地並みに課税してほしい、こういう強い要求があるわけですけれども、その点についての見解を求めたいと思います。
○政府参考人(石井隆一君) お答え申し上げます。 市街化区域農地につきましては、先生御承知のとおり、都市計画法上の市街化区域内に所在しまして、おおむね十年以内に優先的に宅地化するべきものだと、こうされておりまして、また届け出だけで宅地に転用できるものでございますので、これにつきまして実際の売買状況を見ましても、ほとんど宅地化を前提にして売買されているということでございます。 そこで、周辺の宅地等との税負担の不均衡を是正しますとともに、なるべく市街化区域でございますから宅地化を進めていただくといったような観点から、市街化区域農地につきましては宅地並みに評価しております。 ただ、その税負担につきましては、三大都市圏の特定市外の市町村の市街化区域、一般市街化区域農地ですけれども、につきましては農地に準じた課税を行っておりまして、課税標準額を長い時間かけまして徐々に評価額に近づけていくといったような税負担の調整措置も行っているところでございます。
○緒方靖夫君 この問題は非常に大事な問題ですね、大臣。市街化区域内の農地、ここではやはり、実際農水省のアンケートにもあるように、農産物の非常に重要な供給地になっているわけですね。しかし、それが宅地にいつ変えるかわからないという問題がある。しかし、そういう考えはないところで宅地並み課税が行われている。ここは非常に大きな問題なんですね。 そこで、今のような答弁がありましたけれども、ここも先ほど調べていただくという、そういう御答弁ありましたけれども、やはり大臣みずから手をとっていただいて、生産緑地の問題は国土交通省、そして大臣の管轄の問題でありますので、その点もお願いしたいと思います。
○国務大臣(扇千景君) 今おっしゃいましたように、それとともに、私はそれも大事なことなんですけれども、特に、皆さん方の、ある地域ではその建築物に対しまして助成をしておりますけれども、その助成もやっぱり全般的に受けられるというものではないという状況がございますので、そういう意味では税制面と、そして皆さん方のこの新たに改正する、延長するという、十年間の延長の利点というものが今までとどこをどう違えていくかということにならなければ、私ただ延長だけでは意味がないと思いますので、そういう意味では、今、緒方先生がおっしゃいましたように、都市の近郊の生産物というものが即販売されるということで、皆さん方にとっても一番コストが安くできるわけですから、そういう意味ではぜひこのあり方、この法案をいかに活用していくかというのは、都市の新たな利用法としてもっと私は有効に使われるべきだと思っておりますので、これも推進してまいりたいと思っております。
○緒方靖夫君 農業用施設用地の課税についてなんですけれども、平成十二年度からは生産緑地内にある施設は農地並み課税が適用されるようになったわけですけれども、あわせて市街化区域内の農業用施設用地も使用実態に合わせて農地並みに課税していく柔軟な対応、これが求められていると思いますけれども、その点についての見解をお伺いいたします。
○政府参考人(石井隆一君) 市街化区域内の農業用施設用地でございますけれども、宅地として認定されるものにつきましては、先ほどの議論もありましたけれども、市街化区域内ということで他の宅地と同様、特別な公法上の規制がないものですから、宅地として評価して課税をしておるわけですけれども、市街化区域内の農業用施設用地でありましても、施設の内部で耕作が行われているといったような、使用実態が農地として、農地法上の農地として認定されるようなものにつきましては、評価は宅地並みということですけれども、市街化区域の農地としての宅地並み評価ですけれども、課税につきましては農地並みに行っている、こういう取り扱いをいたしております。
○緒方靖夫君 それから、農業用施設用地の評価額の算出の際、造成地が加味されております。この造成費は、農業用施設用地を農地から造成する場合、通常必要であると認められる額とされているわけですが、この造成費について各市町村でのお手盛りがあってはならないということは当然なんですけれども、造成費、実態に合わせて、実態はどこで見ても、私も調べてみましたけれども、二、三割高いんですよ。実態に合わせて適切に引き下げていく、このことが必要ではないかと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(石井隆一君) 今、先生がおっしゃいました農業施設用地の評価の造成費の点につきましてですが、おっしゃいますように、総務省としましては、当該評価に用います通常必要と認められる造成費に相当する額というものを、各市町村に対してこれをお示ししておるんですけれども、これはどの市町村でも全部そのとおりやれということではございませんで、各市町村はあくまでこれを参考にして、あとは地域の実情に応じて適正な造成費を加算していると。実際、私ども調べておりますけれども、私どもがお示ししている造成費よりもかなり低い造成費単価でやっていらっしゃる市町村も結構あります。皆さんやっぱり第一線の市町村がそこは適切に対応してくれていると考えております。
○緒方靖夫君 低いところもあるかもしれませんが、高いところも結構あるんですね。ですから、両方見ていただいて、やはり実態を調べるということは非常に大事なので、そのことを要望しておきたいと思います。 それから、相続税を初めとする農地税制の問題、この点なんですけれども、平成十二年度に出された政府税調の答申、これは相続税猶予制度のあり方を検討するとしております。農家の相続人が不安を抱かないように、相続税猶予制度を縮小、廃止するのではなくて、しっかり守る方向で強化する、これがやはり安定した農家をつくっていく、農業を発展させていく上で不可欠だと思いますけれども、その点についての見解をお伺いいたします。
○政府参考人(竹内洋君) お答えいたします。 今お話がございましたように、政府の税制調査会の中期答申、昨年七月に出されたものでございますが、そこで財産課税である相続税につきましては、取得した財産の価値そのものに対して負担を求めるものであることから、すべての財産を平等に扱うことが課税の公平上必要であるという基本原則を述べておるところでございます。 今お話がございました、農地につきましての相続税の納税猶予の特例でございますが、これは農業政策の観点から、御承知のようにその利用、転用、譲渡が法律上厳格に制限されていること等を踏まえまして、みずから農業経営を継続する相続人を対象に認められている極めて異例の措置でございます。先ほど申し上げました公平の原則からも極めて異例の措置ということでございます。 したがいまして、農地の納税猶予制度のあり方につきましては、今後とも食料・農業・農村基本法や農地法などに基づく基本的な農業政策のあり方とか、農地の転用制限等などの実態を踏まえ検討すべきものと考えているところでございます。
○緒方靖夫君 どうするのかよくわからないんだけれども、余り極めて異例なんということを強調しないで、やっぱり農業をしっかり守っていくためには政策的誘導が必要なわけですよね。やっぱりそういう点、大臣よく御理解していただけると思いますけれども、要望しておきたいと思います。 次に、わずか残された時間ですけれども、都市緑地保全法の問題で建築物の屋上緑化の問題について、これは非常に大事な問題なんでお伺いしたいと思います。 一つは、なぜ特定地域の大規模事業だけに限定するのかという疑問があります。つまり、対象が一千平方メートル以上の敷地、そして建築物の屋上も含めて緑化面積二〇%以上の場合、固定資産税を軽減するという支援制度があるわけですけれども、なぜ大きいところにだけそういうふうに限定するのか。私は、むしろこの問題では、まさに都市を考えてみた場合、小さなビル等々も含めて、あるいは保育園、町の病院、老人ホーム、小中学校を含めてすべての施設を対象にする、これがやはり求められていると思いますけれども、なぜこういうふうにするのか。やるならば限定せずにすべてやる、そしてそれが推進できるように政策誘導することが必要だと思いますが、その点をお伺いいたします。あともう一問聞きたいので、簡潔に。
○政府参考人(板倉英則君) 今回の緑化施設の整備計画認定制度につきまして、一定規模以上ということで千平米ということで切っているわけでございますが、これは緑地が少ない都会のオフィス街等の緑化を推進する必要性が特に高い地域につきまして、民間による緑化の自発的な取り組みを支援するという観点から仕組んである制度でございまして、都市環境に一定の改善効果が認められるという規模をどの程度と考えるかという問題であろうかと思います。 私ども、都市計画の制度の中に、例えば近隣商業地域あるいは商業地域において総合設計制度というのがございますが、それが千平米という単位で一定の都市環境の改善効果が認められるということでそういう特例制度を設けているということがございまして、千平米というのは東京二十三区の着工建築物の敷地面積で累積してみますとそれが約半分に当たるということで、ここにある種のインセンティブを与えれば屋上緑化が推進されるんではないかという観点からこのような規模にさせていただいた次第でございます。
○緒方靖夫君 これは大臣にお伺いしたいんですが、例えば昨年十二月に東京都では自然保護条例が改正されて、この点でビルの屋上に緑をと、それがうんと促進される、これは大変いい条例ですが、それができております。今回の支援策では緑化の義務や強制力がなくて事業者の判断任せだと。東京都の場合には一定面積以上は義務づける、そしてそれをやらないときには罰を科すという非常に厳しい方向になっているわけですね。私はこのくらいのことがまず必要だと思います。ですから、その点で、すべての建築物で対象になるような支援措置を検討すべきじゃないかという点、一点、それをお伺いいたします。 それからもう一点は、同僚議員が先ほど質問した、いろんな問題が起こる可能性があるわけですね、その場合には。事故が起こる、あるいはまた構造的な問題、安全の問題、消防法の問題、いろんな問題が起きてきます。そのときにやはりガイドラインがない、これ非常におかしいと思います。例えば民間では、屋上開発研究会の屋上緑化設計・施工指針というのが一九九九年に出されている。民間にあるのに、これからこういうことをやろうとする政府にガイドラインがない、指針がない、これでいいのかということがあるわけです。ですから、大臣にお願いしたいんですけれども、この点について、これが進むようにぜひガイドラインを決めて進めていただきたい。その二点をお伺いいたします。
○国務大臣(扇千景君) おっしゃるとおり、私どもは東京都内あるいは都市の中においてこれをどうしても推進していきたいという強い希望を持って都市の緑化運動に私たちは協力していただきたいと。重点地区を整備事業等における助成を行うということで私たちはしていこうと。助成を行う場合に、だれでも何でも何をしても全部出るのかと言われると、これも難しいところでございまして、今、先生がおっしゃいましたように、いいじゃないか、みんなやれとおっしゃるのはそれはもう一番いいことかもしれませんけれども、一定要件というのを少なくとも私どもは助成をする場合にきちんとやっぱり決めませんと、みんなできるという、またばらまきなんということになると困りますし、ばらまいてもいい結果が出ればいいんですけれども、どこまでという線引きをやっぱりある程度しなければならないというのは御理解賜ることだろうと思っております。 私たちは、まちづくり総合支援事業あるいは緑化の重点地区の総合整備事業における助成を行うというのはこれは決めてございますので、日本政策投資銀行からの低利融資をこれも実施しております。それも御存じのとおりでございますし、税制面でも緑化施設に対する固定資産税二分の一に軽減するという特別措置を今度講じておりますし、またさらに都市計画におきましても、特定街区の容積率の緩和制度の運用にしましても、屋上の緑化等の緑を評価して容積率の割合を少なくとも積極的に評価していくということで、これも容積率の割り増しを積極的に行っておりますので、これも私は大事なところだと思うんです。 今、先生がおっしゃいましたように、あらゆる面で今後何が大事かといいますと、技術面では、少なくとも屋上につくるんですから、水が少なくても、土壌の厚さも薄いという、屋上にも緑化が可能であるというその土壌の軽量化、それとかん水等の管理の簡易化、簡素化というんですか、それと条件の厳しい屋上でも耐える植物の栽培や植栽に関する技術について開発や改良を促進するという今おっしゃったこれらすべてのガイドライン、これが今、緒方先生がおっしゃったように、私たちは技術のガイドラインも今後は整備し普及促進に努めようと思っておりますので、それらも勘案して今度の改正に資して、東京に緑が返ることを念願しております。
○緒方靖夫君 終わります。
○田名部匡省君 緑の東京計画、これについて都と自治体の密接な連携が大事だと、これは何も都ばかりでなくていろんな役所が絡むわけでありますから。きょうも公明の浜四津さんがばらばらだと、各省、子供を育てるについても、そういう質問をされておったんですけれども、全く私はそう思う。 この問題、農住組合でも都市の緑地保全の問題でも、他省庁の絡むものについてはよほど連携をうまくやっていかないといかぬのかな、こんな考えを持っているんですが、どうでしょうか。
○政府参考人(板倉英則君) 田名部先生の御指摘の東京都の緑の東京計画、昨年十二月に策定された計画でございまして、おおむね五十年後における東京の緑の望ましい将来像を見据えまして、平成十三年度から十五カ年で取り組む施策の方向を示しているものでございます。 私ども、こういった東京都の取り組みというのは大変意欲的な取り組みとして評価できると思いますし、それから国土交通省としましても、先生御指摘のとおり、環境省とかいろんな関係省庁と連携を強める中で、私ども、大臣が先ほど来、新たな緑の政策大綱を策定するというようなことも申し上げましたが、そういったものに沿いましてこういった自治体の意欲的な取り組みを積極的に支援するように努力していきたいと思っております。
○田名部匡省君 民間が屋上緑化を進めるわけでありますけれども、特に私は、もう十年ぐらい前でしょうか、吹田あきらさんとヘリコプターで山梨に行くときに東京をずっと見て、これはひどいな、緑がなくて、屋上にでも緑化をやればいいのになと言って話をして行ったことがあるんです。ところが、民間の方はわかるんですが、東京は役所が多いですから、霞が関の官公庁の庁舎に緑化をやる考えがあるかどうか、お伺いしたいと思うんです。
○政府参考人(板倉英則君) 先生御指摘のとおり、官公庁の屋上緑化を積極的に進めるべきではないかという、そのとおりの御指摘だと思います。私どもは、官公庁が率先垂範して屋上緑化に取り組んで、都市内の緑の確保に積極的な姿勢を示すべきだと思います。 私ども、先ほども話題になりましたが、合同庁舎の三号館の屋上におきまして、わずか約五百平米でございますが、屋上緑化の試験設備を整備いたしまして、現在どのような野生動物、昆虫等が戻っているかというようなことも調査いたしておりますが、今、オオカマキリとか、それからアメンボ、バッタの幼虫等が確認される、非常に短期間でございますが、こういったことで都心に自然との触れ合いの機会を回復、再生できる場ができるということで、今後ともこういったことを率先して取り組むことによりまして民有地の緑化促進にも役立てていきたいというふうに考えております。
○田名部匡省君 十五分しかありませんから、わかりやすく簡単に答えてください。 そのときに、実はワシントンとヨーロッパ、ローマ、あの辺を視察しようというので、近藤元次さんと吹田あきらさんと私と三人行ってまいりました、電線地下がどのようになっているかというので。そのとき、青山の共同溝と新橋のキャブ、これを見せてもらってから行ったんです。私は、そのときヨーロッパを見て感じたのは、電線を地下に埋設して電柱の跡に木を植えたら日本が緑になるということを当時言ったんです。山崎拓さんが建設大臣のときも実はやりまして、話はわかったと言うんだが、どうでしょう、これやったら相当進むと思うんですが、特に都市は。これは大臣、ちょっと。
○国務大臣(扇千景君) 国土交通省になりましてから、新たな二十一世紀型というので、今の内閣に設置されました都市再生本部はもとよりのことですけれども、私が異例の建設大臣に昨年なりましたときからグランドデザインをつくると言い続けてまいりました。 少なくとも私は、川の回帰、川を戻そうと。流れの川に戻すことによって、川の両岸百八十メートル、両方で三百メートルが温度が一度下がる、片岸で一なんですから、ですから温度が二度下がる、両岸で。そういうことも含めて、都市を回帰しよう、自然回帰をしようということの中に今の緑化が含まれております。 例を挙げますと、今の日本橋、上に御存じのとおり高速道路が二重にかかっております。これも今回は地下に潜らそうということになっておりまして、それによって上に緑を回復させようと。あるいはあらゆる鉄道も、昨年、大深度地下法を通していただきましたので、できるだけ大深度地下に潜って、そして上には公園をつくり緑をつくり、あらゆるところで自然回帰をしなければ都市が、東京砂漠という歌にもありますように、そういう状況になったのでは外国から来る人もなくなるということで、国土交通省としては全面的に自然回帰、そういう意味で二十一世紀型の都市づくりをしよう、町づくりをしよう、そういうふうに私たちは基本的な構想を持っておりますので、なるべく皆さん方の御協力をいただいて、今の電柱の地中化のかわりに木を植えるということも当然でございますけれども、私たちは努力していこうと思っております。
○田名部匡省君 農住組合法の方ですけれども、地域に差のあるのは一体何でこんなに差があるんですか。
○政府参考人(河崎広二君) 農住組合の設立状況でございますが、御指摘のとおり、飛躍的に設立が進んでいる地域が存在する一方で、いまだ設立されていない地域もあるというふうなことでございます。 特別設立が進んだ地域というのは、実は具体的に言いますと三重県でございまして、特に桑名市が全体で六十三組合のうち十四組合を占めているんですが……
○田名部匡省君 それはわかっているんだよ。なぜ差があるのかと。
○政府参考人(河崎広二君) これは、桑名市役所が農協と非常に緊密な連携をとる、非常に熱心であったということです、一言で言いますと。そういうことによって成功事例が積み重なると、それにつれて順次波及をしていくというような効果もありまして、そこが特別大きくなってきたというふうな事由でございます。
○国務大臣(扇千景君) 基本が、田名部先生も御存じのとおり、農地を宅地にしても需要がなければこれは成り立たない話でございまして、需要と供給の問題で、今、先生のお手元に全国幾つどこで何ができたというのをお持ちであろうと思いますけれども、大体都市に近いところ、農地を宅地に利用しても需要があるであろうというところでなければ成り立たない話でございまして、そういうところが特に多くできているというのが現状でございますので、なぜかと問われるとそういう意味だということでございます。
○田名部匡省君 地域の実情ということが大きいと思うんですね、これは何にでも言えるんですが。 そこで、私は何でこんなことを聞いているかというと、小泉総理は私と同じようなことを言われて私も喜んでいるんですが、特に規制緩和、財政改革をやる、自民党が変われば国が変わるんだとこう言って総理大臣になって、私は大いに期待しているんですが、国債発行は三十兆円以内にとどめるということをやると、相当重要度の高いものと、私がいつも言う、しなきゃならぬものと待ってもらうのとやめるものと分類していかなきゃこれからやれなくなりますよとこの委員会でも言ったと思うんです。 そういうことからいって、こんなに地域がばらつきで、やっていないところも、先ほど言ったように、私の方だって区画整理は何カ所かやっています。特に、青森とか八戸とか弘前というのは市の方はやっているんです。ただ、全体から見れば少ない。そういうことを考えると、本当にこれからこれをどんどん進めてやれるのかな、あなた方の役所の中でどれを本当に重点的にやっていこうかと絞っていったときにこれができるのかなと。 それから、この法律を見ると、こんなに法律をつくらぬでも、地方分権一括法というのを通しているわけですから、基本的な部分を、こういうふうにしなさい、こうやればいいですよというぐらいのことをやったら、これは市町村で本当にやりたいと思ったところがそれはやりますよ、一番わかっているんですから。それを農協と組み合わせてやるようなことをやっておけば、こんなに面倒くさい法律を並べて縛らなくても、規制緩和どころじゃない、これは規制しているようなものですよね。 だから、そういうことを総理が変わったら変わったようにやっぱりやっていく必要があるんだと。しかも官から民へと。郵政省も何で郵便局は配達できてほかはできないかとかなんとか言っていますけれども、そんなことを考えると非常に地域の実情ということが、これは農業なんかだってそうですよ、今、田んぼや畑を売りたいという人ばっかりですよ。なぜか。土地改良に金がかかる、地価は下がる、減反をしなさい、農産物の価格は下がる、これでどうやって生活できますか。だからみんな売りたい売りたいと、後継ぎがいないと、こう言うんでしょう。だから、そういうことを一体今どうするのかということの中での私は一つだろうと思う。 ですから、このことについて、何でもかんでもやる時代でないということを言っておられるんですから、本当に重点的に重要度の高いものでこれをお出しになっているのかなということに私はいささか疑問を持つものですから、それについてのお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(扇千景君) 私も同じ意見でございまして、私はこれが延長が必要なのかと役所の中で随分かみつきました。もう要らないんじゃないかと、時代とともにこれはもういいでしょうと、期限切れでいいじゃないかということで私も随分議論をいたしました。 それで、御存じのとおり、現在、十年前の平成三年時点で七都道府県で十五組合、これができていたんですね。私がさんざん言ったものですから、みんな困っちゃっていろいろ調べてくれたんですけれども、今、十九都府県で六十三組合ができているんです。そしてさらに、私がもう期限切れでいいんじゃないですかと言ったら、アンケートをとったと、こう言うんです。 そして、アンケートを調査した結果、これまで設立実績のない東北地方も含めて、皆さん方の、今後十年間でさらに百組合が希望してきたと。佐藤先生笑っていらっしゃいますけれども、佐藤先生のところもそうでございまして、(「知らなかった」と呼ぶ者あり)百組合、いや希望があるんです。今度つくりたいという希望が百組合もあるということでございまして、私も、それほど地方自治体が今後も希望していらっしゃるというのであれば、それでは少なくとも今後十年間、皆さんの御希望によって延長することが私は皆さんの御希望にかなうことではないかということで、これは今までの組合が農住組合として立派にやってきたところを見ると、うちも申し込もうという、こういう気が皆さんのところで全国的に広まってきたということで、私もあえて十年間延長を承諾したということでございます。 今、地域が偏っているじゃないかと田名部先生おっしゃいましたけれども、これはきっと私は宣伝が下手だったんだろうと思うんですね。今までどういう宣伝の仕方をしたか知りませんけれども、今くしくも佐藤先生が知らなかったとおっしゃる。ですから、これを知ったところからアンケートをとったら今から百組合が申し込んでくる、十年間で、と言いますので、それならば延長してさしあげようというのが私の気持ちで納得したところでございますので、もしもこれを地方自治体が要らないとおっしゃるのであれば、新たに私は考えればいいことだと思っております。
○田名部匡省君 要るとか要らないとか私は言うつもりはありませんが、これはこれだけでどうだというアンケートをとるとそういう結果が出てきたんだろうと思うんですね。国民全体に今何が本当に必要かというアンケートをとったら、上から幾つかずっとやってみたら別な結果がその地域によっては出てくると思うんですね。 ですから、本当にそういうことを考えて、みんなが必要で、これはぜひやっぱりやるべきだと、環境の面から見ても大事だというようなことで進めていくというんならわかりますけれども、何か今まで役所がやっているのを見ると、予算があるからおい何かやれやというような思いつきでどんどんやるというのはもう改めた方がいいですよと。 私は、京谷事務次官のときも、あるいは会計課長のときに私は言ったんですよ。何でもかんでも金があるからといってあれやれこれやれと大蔵省から金取ってきてやるなと。後からうまくいかなきゃ、みんな鉢巻きして東京に出てきて何だと言って怒るんですから。地元が絶対やってほしい、反対がありませんというものは二、三年で片づけちゃえと、こういう話をしたことがあるんですけれども、やっぱりそういうやり方をこれからやっていかないと、何か注文をとってやるみたいなことをやっていると、重要でないところもみんな手を挙げてやってほしくて、しかし今、地方自治体が裏負担出せないんですから、だんだんこれは引いていきますよ。 そういうことも考えながら、公共事業のあり方、国土づくり、将来の負担、こういうものも考えながらやってほしいということで申し上げておるんで、どうぞこのことを念頭に置いて、将来に責任を持って皆さんがおやりいただくことを要望して終わります。 ありがとうございました。
○委員長(今泉昭君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより順次両案の採決に入ります。 まず、農住組合法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(今泉昭君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、都市緑地保全法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(今泉昭君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(今泉昭君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十九分散会