環境委員会 第15号
- 発言数
- 133 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2001/06/14
会議録
○委員長(吉川春子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨十三日、加藤修一さん、清水澄子さん、片山虎之助さん、西田吉宏さん及び橋本聖子さんが委員を辞任され、その補欠として、荒木清寛さん、福島瑞穂さん、佐藤昭郎さん、亀井郁夫さん及び有馬朗人さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(吉川春子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉川春子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に福山哲郎さんを指名いたします。 ─────────────
○委員長(吉川春子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案及び環境事業団法の一部を改正する法律案、以上両案の審査のため、本日の委員会に厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平さん、農林水産大臣官房審議官坂野雅敏さん、経済産業省商務情報政策局長太田信一郎さん、環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長岡澤和好さん、環境省総合環境政策局長中川雅治さん、環境省総合環境政策局環境保健部長岩尾總一郎さん及び環境省環境管理局水環境部長石原一郎さんを政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉川春子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(吉川春子君) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案及び環境事業団法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○堀利和君 おはようございます。民主党・新緑風会の堀利和でございます。 PCBといいますと、まずカネミ油症事件、これがすぐ頭に浮かぶわけですけれども、それほど戦後最大級、大きな食品公害事件でありました。それだけに、PCBといいますともう過去の問題かなというように思ってしまうところがありまして、特に昨今ではダイオキシンなり環境ホルモン、非常に人体あるいは環境汚染、余りにも危険な状況がありまして、そういうふうな背景があるんだろうと思います。 こういう環境負荷、人体に大きな悪影響を与える化学物質につきましては、先般、五月二十二日、ストックホルムで採択されましたPOPs条約がございまして、この条約の批准、締結に向けて政府としてどのような決意、姿勢を持っておられ、タイムスケジュールとしてはどんなふうにお考えか、まず大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(川口順子君) おっしゃられましたPOPs条約でございますけれども、これは世界の各国が協調いたしまして、PCBなど十二種類の残留性有機汚染物質の廃絶や削減を図ろうとするものでございます。地球規模の環境の汚染を減らしていくという意味で重要な条約だと認識をいたしております。 我が国におきましては、POPs条約の政府間交渉に積極的に参加をしてまいりました。先月の五月二十二日にスウェーデンにおいて国際会議がございまして、そこでこの条約が採択をされました。これは非常に喜ばしいことだと思っております。 この条約が発効するための条件でございますけれども、五十カ国が締結をするということが条件でございまして、化学物質の安全性に関する政府間フォーラムというのがございますが、IFCSと呼ばれていますけれども、ここにおきましても、二〇〇四年までの条約の発効が目標とされています。 環境省といたしましても、関係省庁と連携をとりまして、国内体制の整備につきまして早急に検討を進めまして、早期の締結を目指す所存でございます。 以上です。
○堀利和君 そこで、POPs条約の十二の化学物質になるわけですけれども、PCBにつきましては二〇二五年までに使用停止、二八年までに処理するということになっておりまして、今回の法案審議の中では、我が国は二〇一五年までに処理するということになるわけですね。 そこで、PCBよりもダイオキシンと聞いた方が恐らく国民は非常にその危険性、不安というのを感じると思います。確かにそういう側面があると思いますけれども、同時に、PCBには微量でありましてもポリ塩化ジベンゾフランというダイオキシン類がありまして、これが結局、カネミ油症の主たる原因の化学物質であったわけですけれども、違いは違いがあるにしても、やはりダイオキシンとPCBにおきまして、法規上、摂取許容量などの違いがあります。 若干、国民の立場からすると、そうはいいましても心配だなと、不安だなとありまして、この辺についてはどのようにお考えなのか、御説明願いたいと思います。
○政府参考人(岡澤和好君) 御指摘のように、PCBの中にはコプラナPCBといいまして、ダイオキシン類の一種が含まれております。 このコプラナPCBを含みますダイオキシン類全般につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法その他の法律によりまして、ダイオキシンとしての諸許容摂取量あるいは排出規制がかけられているわけでございます。 しかし、PCBそのものもダイオキシンの含有の有無とはかかわりなく有害な物質でございまして、そのPCBそのものに着目いたしました規制ということも必要なわけでございまして、これも廃棄物処理法やその他の環境法制の中でPCBに関する規制がなされているわけでございます。 PCBの中に含まれているコプラナPCBの濃度というのは製品によってばらつきもございますので、コプラナPCBを評価することによってPCBの毒性を決めるということはなかなかできないわけでございますので、PCBそのものの毒性あるいはダイオキシン類であるコプラナPCBの毒性というものをそれぞれ評価して別々に規制をかける。全体として、コプラナPCBに対してもPCBに対しても安全性を確保するということが合理的な考え方ではないかというふうに考えております。 また、今回行いますPCBの処理の中で、当然PCBをターゲットとして処理をするわけですけれども、ここに含まれますコプラナPCBもPCBの処理と同じプロセスで処理できますので、PCBを処理することによってその不純物として含有されているコプラナPCBもあわせて処理できるものというふうに考えております。
○堀利和君 コプラナPCB、ダイオキシン類、やはりそういう点では、国民としてはそれを聞くだけで不安になりますので、むしろそういうことも含めてきちんとした対応をお願いしておきたいと思います。 そこで、昨年秋、集中的に千葉、東京、岐阜などの学校で蛍光灯の安定器、微量ではありますけれどもPCBが使用されているわけでございまして、安定器が破裂してお子さんたちに触れるという事故がございました。 こういうお子さんたち、当然その場でも健康についてきちんとした対応をとられたとは思いますけれども、PCBという性質上、その場限りで安心かというとそうでもないと思います。御父兄の方々も心配されるだろうと思いますので、こういったことについてどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 昨年十月に、八王子市及び岐阜市の小学校において、照明器具の安定器の破裂事故がありました。 文部科学省の情報によりますと、PCB絶縁油のかかった児童等については、事故後、医療機関に受診しているが、全員異常なしとされ、その後、全員また異常なく通学していると聞いております。 なお、八王子市のケースにつきましては、保護者の不安に対応するため、市が専門家の会議、PCB暴露による健康対策等検討専門家会議を設けまして、現在、PCB暴露量の推計及び健康への影響等について検討していると聞いております。今後、これらによる追加的な情報の把握に努めてまいりたいと考えております。
○堀利和君 こういう事故があってはならないわけですけれども、しかしあってはならないといっても実際起きてしまうということも、これは仕方がないところがあるわけですね。その場合に、やはり対応というのは国民にとって大変重要な安心、不安を与えないということだろうと思います。 そこで、昨年、閣議了解された業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器の事故に関する対策についてということで、十三年度、今年度中に交換作業をすべて実施、完了するというようになっておりますけれども、全国の学校なり施設で使用されているものを使用しないということになりますから、当然保管することになるわけですね、一時的にしろ。これが全国分散しているわけですけれども、この辺について若干心配にもなりますけれども、こうした対応についてはどのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(川口順子君) 先ほど委員から御質問のありましたようなPCB使用安定器の破裂事故というのがございまして、委員がただいま御指摘になられましたように、それを受けて平成十二年の十一月に閣議了解をいたしまして、十三年度末までに交換を終えるという対策を行うこととしたわけでございます。 それで、御質問のその保管でございますけれども、これはPCB使用安定器に限らないことでございますが、すべてのPCB廃棄物は、廃棄物処理法に基づきまして、処理するまでの間、排出事業者の責任において適正に保管しなければならないということになっております。 PCB使用安定器をまとめた形で、集積をした形で管理するということにつきましては、どこで引き受けていただけるかということについては、その地域の地元の方の御理解がなければできないということでございますので、一般的にはなかなか難しいことであろうかと思います。ですから、地方公共団体等が中心になって行うことができれば望ましいのではないかというふうに考えます。 重要なことは、高圧トランス・コンデンサーと同様に一刻も早く処理ができる、そうすれば保管の必要がそこで終わるわけでございますので、処理をすることが大事であるということで、処理体制の整備につきましては最大限努力をしたいと考えております。
○堀利和君 ぜひその辺、よろしくお願いしたいと思います。 冒頭申し上げましたように、カネミ油症事件というのは戦後最大級の食品公害でありました。被害を受けた患者さんたち、本当に今なお恐らく苦しんでいらっしゃると思うんです。 そこで、厚生労働省の中にカネミ油症研究班が既に設置されておりまして、それによりますと認定患者が約千五百人、うち二百四十人しか把握できていないというように聞いてもおります。また、生存が不明という方も八十何名かいらっしゃるというふうにも聞いておりまして、私はこの事件について、先日、参考人の方からも陳述をいただいた中に、プライバシーなり患者さんのお気持ちということはもう重々きちんとそこは慎重に対応しなければいけないけれども、やはりこの事件については、事がPCBだけに、いわゆる疫学的な調査、世代をまたぐ悪影響ということがどういうふうに発生するのかしないのかということをまたきちんと検証する必要もあるんだろうという御意見も伺いまして、私としましても患者さんたちのプライバシー、これは第一ですけれども、もしそのようなことで御理解がいただければ、この悪影響ということについてフォローあるいは検証というものをすべきかなという思いがあるわけですけれども、厚生労働省としてはどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(尾嵜新平君) 厚生労働省では、従来から厚生科学研究費によります、今お話ございました油症研究班におきまして、患者の方々の健康診断を行うことによります長期にわたります健康状態の把握あるいは診断治療方法の確立等に努めてきておるところでございます。 御指摘の患者の方々を含めましたいわゆる疫学調査と申しますか、そういったものの重要性につきましては、十分私ども研究班も含めまして認識をいたしておりますけれども、これまで研究班の方で健康診断への参加等を積極的に呼びかけていただいているわけでございますが、今先生の方からお話ございましたように、なかなかプライバシーの問題等もございまして、実際には御指摘のような患者の方々の数、それと若干認定患者の方以外の方も受診をいただいているということでございますが、そういった状況にあるというのは事実でございます。 ただ、私どもは油症研究班の先生方とも御相談しながら、また患者の方々の協力を得ながら、できるだけ健康状態の把握、疫学調査につきましては充実をしていきたい、そういうふうに考えているところでございます。
○堀利和君 私もそうですけれども、素人といいますか専門的な知識に乏しい者にとっては、やはりこういういわゆる有害の化学物質と聞いただけで非常に不安になるわけです。ですから、今はそれなりに大丈夫かな、しかし将来どうなるんだろうという不安もありますし、そういう点ではもともと有害の化学物質、負の遺産ですから、それは本来もうきちんと公の責任のもとで対応していかなきゃいけないかなと思うわけです。 そこで、PCBについては廃掃法で管理の仕方、保管の仕方が義務づけられておりまして、今回の二法の法律をめぐりましては、保管等の届け出ということが義務づけられるわけですね、新たに。毎年度、保管と処分、こういった状況を報告するわけですけれども、これだけで果たしていいのかというふうに私自身は思うわけでございます。全面的な処理、処分という方向性があるわけでして、そういう点では適正な処理の計画、使用そして保管、処分、一連の計画というものをきちんと立てなければいけないのではないだろうか、そしてその報告を義務づける形でやらなければいけないのではないかと思うんですけれども、ここまで踏み込んだ計画、義務づけというのはできないものなのかどうか、お伺いしたいと思うんです。
○大臣政務官(西野あきら君) この一連のPCBの廃棄物の問題につきましては、御案内のとおり、今まで処理方法に安全性の確保というものが十二分に知見ができなかった、そのために長い間やむを得ずこれを保管する、こういうことが続いておったわけであります。そのためにいわば非常に危険といいますか、高濃度のPCBを含むと思われておりますトランス、コンデンサー等の紛失があったり不明になったりという非常に懸念、心配があったわけであります。 幸い、このPCBの処理方法につきまして、化学処理が知見をされたところでございますので、あわせまして今回御提出をしております特措法によりまして、この保管とそれから処分という問題について必要な規制を行うとともに、その体制づくりを速やかに進めていく必要がある、このように思っておるところでございます。 したがいまして、この保管の状況等につきまして、それぞれの事業者といいますか保有者がそれぞれ把握をしておるわけでありますから、その事業者から都道府県に届け出をしていただく。そして、その届け出を受けた都道府県はこれを公表する。 一方、現在使用中でありますPCBの使用機器は特措法の対象にはならないわけでございます。しかし、耐用年数がおおむね三十年程度と言われておりますし、PCBの製造停止が昭和四十七年ごろでございますから、使用中のものもおおむねこの数年のうちに耐用年数が到来をする。したがって、廃棄物として今度は保管に、使用中のものも保管に移行してくる。したがって、この数年のうちにはすべてが規制の対象になる、このように見込まれておるところでございます。 今回の特措法で、御案内のとおり第十三条に、都道府県によりまして事業者のPCBの使用実態の把握が可能と、こういうことになっておるわけでございまして、環境省だけではございませんで、その事業を所管しております大臣に対して要請規定も盛り込まれておるところでございます。それに基づいて把握することが可能だというふうに思っておるところでございます。 こういうことを受けまして、都道府県は使用の保管状況を確実に把握いたしまして、現在使用中の申し上げた機器も含めて、将来の発生量を見込んだ上でこれらを的確に処理する計画を策定することが可能だというふうに思っておりまして、この法の施行と相まってこれらの問題がスムーズに円滑に処理されますことを希望しておるところでございます。
○堀利和君 私は、PCB使用製品の耐用年数がそろそろ来るということであるわけですけれども、やっぱりこれを使用している保有者、事業者に対して早期に使用をやめるというところまで含めた計画づくりというのを義務づけて、そしてそれを受けて、行政として全体的にどういうふうに処理まで運用していこうかというふうにすべきかなと思いますけれども、今回の特措法を含めてそこまで踏み込んでいないものですから、本当に十年間で処理ができるのかな、あるいは先日、参考人の方には、五年で処理施設をつくって十年で処理と言うんだけれども、これは果たしてできるのかとお聞きしたら、むしろ五年、十年じゃ遅過ぎる、早くやるべきだという意見もございまして、なるほどそうかな、こういうものは一日も早く処理すべきではないかなというふうに思った次第でございます。 処理するには、負の遺産としてのこれだけのことをやる限りは、当然それに対しての予算といいますか費用がかかるわけでございまして、今回の化学処理の対象となっているPCB、高圧トランス・コンデンサーの化学処理をする事業団としての総額がどれぐらいなのか、また今度、事業団の化学処理以外にも当然処理するわけですけれども、全体の処理する費用はどんなぐらいかかるのかということを、もしおわかりならお聞きしたいと思います。
○政府参考人(岡澤和好君) 施設の立地を検討しておりますのはまだ北九州市だけでございますので、まず北九州市の例を申し上げたいと思いますが、北九州市では中国、四国、九州を中心とした地域の高圧トランス・コンデンサー、これは全国総台数の大体三割ぐらいに相当すると思いますが、これを処理することを考えております。 北九州市の場合ですが、施設整備費は現段階では大体四百億円程度、施設整備をした後、運転費用につきましてもほぼ同じ四百億円程度というふうに考えておりまして、合わせて八百億円程度が必要ではないかというふうに考えております。ただ、輸送方法とか前処理方法等についてまだ今後詰めなければならないことがございますので、それによって費用についてはさらに増減があるだろうというふうに考えております。 全国全体ではということでございますので、ごく大ざっぱに言えば、三割で八百億円ですから大体の御推察はできると思いますが、全体、施設の内容等ほかのところについてはまだ詰めておりませんので、そのぐらいの感じだということで御了解いただきたいと思います。
○堀利和君 こればかりは予算がないから適当にというふうにもならないわけですから、それはもうぜひ政府として、国として、完全に安心のできるところまで処理するようにお願いしたいと思います。 次に、今回の特措法で定められている環境事業団等が化学処理する、あるいは保有している大手会社、事業者も処理するわけですけれども、ここで対象になっていない、把握されていない、例えば環境事業団が対象とすべき高圧トランス・コンデンサー、これは一万一千台が紛失しているというふうにも聞いております。紛失、不明になったものをどうするんだと言われて、言われた方ももしかしたら困ると思いますが、しかし紛失しましたというように片づけられない問題でございまして、それについてはどのようにお考えですか。
○政府参考人(岡澤和好君) 平成十年度に当時の厚生省の調査した結果から、不明、紛失が一万一千台あるということがわかったわけでございますが、これにつきましては、現在、都道府県等を通じまして実態把握と紛失の原因を究明する調査を行っているところでございます。 この調査の結果というのは、今後の紛失、不明の再発防止にまずは役立てたいというふうに考えておりますけれども、この調査を通じまして、仮に不法投棄等が行われているというふうな事実が明らかになった場合には、これは廃棄物処理法違反でございますので、刑事告発を行うなど厳正に対処していきたいというふうに考えております。 また、不法投棄等によって、実際に不法投棄場所が明らかになったというふうなことで、その場所が生活環境に対して支障を生じるというふうな場合には、廃棄物処理法におきまして都道府県知事等が原状回復や適正な処分を実施する措置命令を行うことができるとしておりますので、こうした高圧トランス・コンデンサーの不法投棄が場所として特定されて判明した場合には、こうした措置命令制度も活用して厳正に対処してまいりたいと考えております。
○堀利和君 その他、汚染土壌なりヘドロという形で環境中に出てしまったというものもあるわけで、それがまたどこにあるのかわからぬという状況でもあろうかと思いますけれども、やはり非常に深刻な汚染状況だなというふうに感じております。これも、どういうふうに調査し処理するかということ自体難しいわけですけれども、ぜひその辺まで目配りをお願いしたいと思います。 時間もございませんので、質問を少し前に飛ばして伺いたいと思います。 北九州にいわゆる第一号ということで、エコタウン廃棄物処理センターに今取り組んでいらっしゃると思いますけれども、これまでの三十年間の反省を見れば、自治体や地元の皆さんに理解、合意が得られなかったと。この場合、同じことを繰り返してはこれから全体的に処理するスキーム自体がまたなかなか困難に陥るわけでして、そういう意味ではこの北九州のエコタウンの処理構想については何とか成功させなきゃいけないだろうと思うんですね。この辺についての現在の状況、見通しはどんなふうになっていますでしょうか。
○大臣政務官(西野あきら君) 今、先生の御指摘のありました北九州市の問題でございますが、昨年の十二月、当時の厚生省から北九州市に対しまして立地を含めた検討をお願いしたところでございまして、本年二月になりまして、北九州市長の方から、まず安全性と公開性の確保ということが一つ、それから資源循環の趣旨に沿っていること、三つ目には雇用などのいわゆる地域に貢献をするといいますか資するということ、これらの三点を主に前提といたしまして、環境省に対して具体的に準備に入ることを了解と、こういう回答をいただいたところでございます。 北九州市におきましては、PCB安全性検討委員会というものを設置されまして、もう既に二回ほど会議を開催されておるようでございます。さらにこれから市民、市議会等々の意見も勘案されると思いますが、再度、市としての意見を回答する、こういうことになっております。したがって、市の方で地域住民、関係者とのいわゆるコミュニケーションを図られて、設置に当たっての考え方を前向きに検討いただいておるというふうに思っておるところでございます。 環境省といたしましては、北九州市からのプロセスを経ての回答が再度ございましたならば、環境事業団の事業についての計画の段階から積極的に情報公開等を行って、できる限り透明性もあわせて確保しまして、いわゆる周辺の住民の皆さんに心配のないように、理解を得られるように、スムーズに進んでいくように努めていきたいというふうに思っております。 なお、今朝、午前九時でございますからけさでございます、先ほどでございますが、私の地元大阪市の方からも、実は本事業について原則として受け入れをすると、条件がついてございますけれども、申し出のあったことをこの機会に申し添えておきたいと思います。
○堀利和君 ここでつまずくと本当にこの先計画が立たないわけですので、もちろん自治体、地元住民には十分な理解、合意、安心というものを得なけりゃいけないわけですが、そこはぜひ慎重にお願いしたいと思います。 次に、PCB廃棄物処理基金を創設するわけですけれども、十三年度、今年度の予算では国が二十億円、同額を都道府県が予算を組むわけですけれども、最終的にこの基金の全体額といいますか、総額をどのように考えて、公費の支出分をどんなふうに考えているのかお聞きしたいと思いますし、PCB使用製品製造・販売事業者がどれぐらいあってどの程度の基金出捐金になるのか、あるいは二社の製造会社もどの程度の負担をお願いできるのか、この段階でおわかりになるのであればお聞きしておきたいと思います。
○国務大臣(川口順子君) お尋ねの件でございますけれども、PCB廃棄物処理基金につきましては、国と都道府県の補助金それから民間からの拠出金でつくることになっております。費用の負担能力の小さな中小企業が高圧トランスあるいはコンデンサーの処理費用を行う場合に、実質的にこれを軽減するための助成を行うということになっているわけでございます。 予算的には、平成十三年度の予算におきまして、国といたしまして二十億円の予算措置をいたしました。都道府県からも同額の拠出をいただくことといたしております。平成十四年度以降も同じような方針でおります。基金の総額につきましては、今後、処理費用やあるいは助成の対象事業者の数を精査していく段階で明らかになっていくというふうに考えております。 それから、PCB製造業者の数でございますが、製造業者は二社、それからPCB使用電気機器製造業者は約二十社程度でございます。これらの企業を中心にPCB処理基金に対する出捐につきまして経団連を通じて要請をいたしております。現在のところ、金額につきまして明確な回答をいただいているわけではございませんけれども、何らかの協力をしていただけるものと考えております。引き続き、PCB処理基金につきましては、出捐をしていただきますよう、産業界に対して協力を要請してまいりたいと思います。 以上です。
○堀利和君 これだけの処分、処理をするとなれば、当然それに見合う費用がかかるわけで、その意味ではこの基金というものも大切なものだというふうに思います。民間にもお願いするわけですので、ぜひそれは国としても政府としても積極的に進めていただきたいと思います。 そこで、今日のいわゆる小泉内閣の構造改革、その一環として、既に言われてもおりますけれども、特殊法人についてゼロベース、国でやってしまって、民間がやればいいものまで国がやってしまう、今後は民間がやるべきものは民間にやらせるということも含めて特殊法人がどうなっていくのかということは大きな課題だと思います。 そのときに、この特措法、環境事業団法の改正を審議しているわけです。つまり、特殊法人が今後どうなるのか、昨年の行政改革大綱も含めて大きなテーマとして進んでいく中で、法律は通って環境事業団の化学処理事業も業務に追加されたと、しかし事業団そのものがどうなっていくんだろうということになりますと、根本からこの処理計画も崩れていくわけですね。 三十年間の反省に基づけば、私なりに簡単に理解すれば、一つは公的関与が十分でなかった。もう一つは、処理方法では、化学処理という新たな処理方法がなくて焼却方法だということだろうかなと思うわけです。その際に、やはりどうしても公的関与ということを一応環境事業団を通してやるわけですけれども、これについて、大変大きな問題なんですが、当然小泉内閣の一員として、閣僚としてどのようにこの点についてお考えか、ぜひ大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(川口順子君) 小泉内閣は改革断行内閣ということで、おっしゃったように、民でできることは民で、地方でできることは地方でということで今仕事を進めているわけでございます。 特殊法人の事業や組織の形態につきましては、昨年の十二月に行政改革大綱で抜本的な見直しを行うということに既になっております。それに基づきまして、環境事業団におきましても、時代のニーズに合わせて見直しを行っていくことが必要でございまして、PCB処理事業も含めて見直しを行っていくということにいたしております。 その場合、それでは環境事業団の進めるPCB処理事業は一体どういうことになるんだろうかという御心配はもっともであると思います。PCBの廃棄物を適正に処理するということにつきましては、これは全国的に処理体制を確保することが不可欠であると思っております。環境省といたしましては、見直しの結果いかんを問わず、それにかかわらず、PCB廃棄物の適正処理につきましてはいささかも支障が生じないように対応していく所存でおります。 以上です。
○堀利和君 なかなかこれは悩ましいところかなと私自身も思うわけです。行政改革は進めなければいけない、民ができることは民にする、地方でやることは地方に任せるという中での法案審議ですから、本当に悩ましいかなと思っています。 参考のために、PFI手法について塩川財務大臣もこれを積極的に評価しているんですが、大臣は、一般論としてもそうですけれども、この環境事業団との関係で申し上げれば、PFI手法についてどのように御見解をお持ちでしょうか。
○国務大臣(川口順子君) 私は、一般論といたしましてはPFI事業を高く評価いたしております。ただ、PFIがこのPCBの処理になじむかどうかということについては、結論を先に申し上げますと、なじまないというふうに考えております。 なぜかといいますと、そもそもPFIというのは、本来公的部門が行う公共施設の建設や維持管理や運営を、民間事業者とそれから公共施設の管理者との契約に基づいて、官民の役割あるいはリスクの負担のあり方、責任の適切な分担といったことを図りながら、民間の資金や経営のノウハウ、その他技術的な能力を活用して行うということでございます。 それで、PCBの廃棄物の本格的な処理事業というのは、本来民間事業者がこれを行うということとされていたわけですけれども、三十年間、民間による体制の整備の取り組みがうまくいかなかったということ、今回、日本で初めて新しい仕組みで実施をするということでございます。 公共サービスのうち、社会的に安全性や効率性が既に確立をしているようなものにつきましては民間活力を導入しようというPFIの手法はなじむと思いますけれども、先ほど申しましたように、PCB廃棄物の処理事業という意味では、そういった経験が蓄積をしているものとは言えないわけでございますし、ということで、現段階では導入にはなじまないというふうに考えています。 いずれにいたしましても、PCB廃棄物はその処理を早急に行う、安全に早急に行うということが大事でございますので、地域住民の方の理解を得て、環境事業団を活用しながら、国も積極的に関与いたしまして着実に事業を進めていくことが肝要だと思っております。 以上です。
○堀利和君 いみじくも大臣が今言われましたように、国の責任、関与が重要だと言われたわけですけれども、環境事業団に一義的に責任があると思うんですね。 例えば、化学処理する過程で事故が起こってしまったと。もちろん起こらないことが前提であり、起こらないことを望むんですが、絶対に起こらないとは言い切れないと思うんですね。その場合に、自治体や地域住民に対しまして、大臣もお触れになりましたけれども、国としての責任ですね、環境事業団との関係でどのように国としての責任というものをお考えなのか、もう少しお聞きしたいと思うんです。
○国務大臣(川口順子君) まず大事なことは、事業の実施を安全に適正に行っていくことだというふうに考えております。そのために、環境事業団には学識経験者から成る委員会を設置いたしまして、採用する技術の選定あるいは施設の安全性の評価を行うといったことに万全を尽くして、事故が起きないような配慮を十分に行うということがまず一番肝要だと思っています。 それから、本当にあってはならないことでありますし、想定をしたくもないわけですけれども、万が一にも事故が起きた場合、この場合には第一義的には事業の実施主体である事業団がその責任を負うことになります。国は特殊法人である環境事業団の監督者でございますので、指導監督をするほか必要な措置をとってまいります。 環境省といたしましては、PCBの廃棄物処理事業にかかわらず、事業団が適切に事業を実施するように、事業実施計画の認可等を通じまして、日常から十分に指導監督を行っていきたいと思っております。 以上でございます。
○堀利和君 いずれにしましても、行政改革としての特殊法人のあり方が問われているわけで、実際、政治の一つの課題にもなっております。まさにそこの国の責任とは何ぞや。PFIの手法導入についての御見解も伺いましたけれども、まさにこの国の責任とは何ぞやということが、どこまで国民の皆さんなりあるいは政治として説得力を持つのかということでありますし、同時に、それが何でも民だということの議論の前に、本当に安全に安心してPCBを処理できるか、まずそのことだろうと思うんですね。そういう点で、大臣が言われた国の関与、責任ということが重大であれば、私はそれはそれで私なりに理解をさせていただきたいと思います。 時間もそろそろなくなってもきましたけれども、最後に、POPs条約を批准、締結するわけですけれども、最終的に国内にあるPCBを安全に処理しなければならないと思います。環境事業団の対象となっている化学処理だけではないわけですから、国際的な責任としても、日本政府はみずからの国にあるPCBを完全に処理しなければならない、そういう点での国としての、政府としてのお考えを最後にお伺いして、終わりたいと思います。
○国務大臣(川口順子君) 委員おっしゃられましたように、PCBの処理の責任につきましては、国内法制度の整備をお願いいたしまして、この整備を図るということが国が果たすべき責任であるというふうに考えております。 それで、事業者責任の原則のもとで、事業者に対しては一定期間内の処分という義務を、お願いを課した上で、国がそういった処理体制の整備にも一定の役割を担うということで、PCB廃棄物の処理を期限内に完了させたいというふうに考えております。 それから、POPs条約等についてもちょっとお触れになりましたけれども、現在、国といたしまして、化審法等で予防的な観点から、残留性が高い有害化学物質について、もしそれが新しい化学物質がそういうことであると判明いたしましたら製造・使用禁止するというような対策がとり得ることになっております。このほかに、化学物質のモニタリングですとか、PRTR法ですとか、環境ホルモンにつきましての調査研究等も進めておりまして、これからも新しい知見を化審法等の現行の諸制度の運用に十分に反映させることによって、予防的見地に立った化学物質対策を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○堀利和君 終わります。
○岩佐恵美君 前回の質疑で、民間の福祉施設などで交換したPCB入りの蛍光灯の安定器などの保管について、メーカーが引き取ってきちっと対応すべきだ、こういうことで求めましたけれども、風間副大臣は、コストが大変なので義務化は困難である、そう述べられました。しかし、処理完了まで十五年かかる計画でございます。保管についての報告を義務づけるだけでは紛失の危険はなくならないと思います。特に、中小企業に対するきめ細かい対応が必要です。廃業してしまった場合には、個人が物置などに保管している例もあります。こういうものを個人任せにしておいてよいのか、これが大きな今問題だと思います。 六月七日の当委員会の質疑で、細見参考人は、中小企業者などが保管するものが大事なポイントであり、支援策と実態把握が必要、そう述べました。私も、まず実態をつかんで、その上で対応策を考える必要があるというふうに思いますが、副大臣、いかがでしょうか。
○副大臣(風間昶君) 六月五日の御質問に際しては、今先生がおっしゃったように、コストの部分とそれから三十年までさかのぼっての責任遡及についてはなかなか困難であるというふうに答弁をさせていただきました。 だからこそということでこの二法を出させていただいて、事業団を中心にしてやっていただきたいということでお話をさせていただいたわけでありますけれども、今の岩佐先生の民間の施設におきましての問題でございますけれども、先ほど来議論になっておりますように、昨年の十一月の閣議了解に基づいて、PCB使用安定器の部分については、器具の範囲、安全対策、それから保管の方法に関して、環境省はホームページを活用させていただきまして情報をきちっと提供も行っているのも御理解をいただけるかと思います。それは中身はともかく。 同時に、この特別措置法におきましては、いわゆる排出事業者責任の原則できちっと安定器を含めた廃棄物の保管、処理の状況を、学校は学校の管理者、施設は施設の管理者が府県の知事に届け出るということを義務づけておるわけでございまして、また、そういった事業者に対して府県の方が報告の聞き取り、そして場合によっては立入検査というところまでの措置もできるようにさせていただいておりまして、そういう意味では、PCB使用安定器の状況につきましては今まで以上により詳細な把握が可能となるというふうに考えているところでございます。 今後、いわゆる安定器について保管をきちっとしていただくことについてのきめ細かな指導ももちろんやっていかなければならないし、そのことについてもさらに進めてまいりたいというふうに思っております。 今、中小企業者に対する支援というお話でございますが、ですから、そういう意味できちっと保管の状況を把握をまずさせていただくということが大事なポイントかなというふうに思っているところでございます。
○岩佐恵美君 家電製品も七二年以前のものについてはPCBを含む部品が使われていました。今、家庭に残っているものは少ないと思いますけれども、古いものについてはどう対応しているのでしょうか。経済産業省に伺いたいと思います。
○政府参考人(太田信一郎君) お答えいたします。 一九七二年三月に、当時通産省でございましたが、電子機械工業会等に対し、トランス、コンデンサー等の部品にPCBを使用した電気機器の生産を中止するよう要請をしております。これを受けまして家電メーカーは、遅くとも同年の九月一日までにPCB使用部品を用いた家電製品の生産を中止しているところでございます。 また、翌年の一九七三年八月には、電子機械工業会に対し、当時の通産省と当時の厚生省から、PCB使用部品を含む家電製品が廃棄された場合における環境汚染の防止に万全を期するとの観点から、PCB使用部品を含む廃家電製品の処理に当たっては、市町村の処理に家電メーカーが協力するよう要請しております。 具体的に申し上げますと、家電メーカーは市町村に対しPCB使用部品を使用した家電製品の型番等必要な情報を提供する、それから市町村が収集した廃家電製品につきまして、メーカーによるPCB使用部品の取り外し及び保管等について協力を行ってきているところでございます。 おっしゃるとおり、最近は数が大変少のうなっております。
○岩佐恵美君 副大臣、今説明があったように、七三年当時には厚生省と通産省の通達で、市町村が収集した廃家電製品についてメーカーにPCB使用部品の取り外しと保管を要請をする。そして、産廃の家電製品についてもメーカーに協力を求めるということをやっているんです。 今回問題になっている蛍光灯の安定器などについても、私はメーカーに協力を求めるということはできるというふうに思うのですけれども、その点いかがでしょうか。
○副大臣(風間昶君) おっしゃるように、一般家庭用の蛍光灯につきましては、市町村で処理がなかなか困難であるということからメーカーに協力を要請してきたというのは、三十年前近くのところから始まっていることも承知しております。 ただ、今先生がおっしゃったように、業務用あるいは施設における照明器具については、これは今回の法案でも述べられているようにというか、法案に盛り込まれておりますように、排出事業者の責任できちっとやっていただきたいということをメーンにしておるわけでございます。 しかし、だからといってメーカーに対して何もしないということではございませんで、メーカーに対しましては、どんな製品にPCBが使われているんですかとか、あるいはそれを交換する際にきちっと事業者の方に、あるいは保管をしていただける方々、事業者でしょうけれども、情報提供をしてくださいということを経済産業省を通じてメーカーさんに協力していただきたいということを要請しているところでございます。 安定器の製造メーカーというのは、現在、三十社近くまだございますが、極めて小さな事業形態でございますから、もう中小の小、そんなことを言うと怒られるけれども小に近い中小メーカーでございますので、こういった方々に保管をぜひお願いしたいということで適正保管が可能かどうかということもございますものですから、現実的にはなかなかメーカーの方々に保管をきちっとさせていくということについてはやや困難があるかなというふうに思っています。
○岩佐恵美君 私は、せっかく七三年にこういう通達が出ているわけですし、蛍光灯について考えた場合、安定器の製造メーカーは小さいかもしれないけれども、大体蛍光灯の器具というのはかなり大きな家電メーカーですし、そういうことを考えて、メーカーにやりなさいという義務づけまではいかないんですけれども、この通達でも産業廃棄物についても協力を求めるということをしているわけですから、積極的にその点は努力をしていくべきだというふうに思います。 そこで、大臣にお伺いしたいんですが、資源循環型社会形成推進法、これは製品の製造・販売事業者に対して廃棄物となった製品の引き取りなどの責務を掲げているわけです。国はそのための措置を講ずるとしているわけです。PCBについてはこれは処理困難物です。ですから、まさに製造・販売事業者が果たすべき役割というのは重要であるというふうに思っています。 小さな蛍光灯の安定器のように一般のごみとして出されてしまう、そういうおそれが強いもの、あるいは廃業してしまった場合、特に紛失、漏出、こういうおそれが大きいものについては、製造・販売事業者の協力を得て早期に回収する、そういう対策を検討すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(川口順子君) 委員おっしゃられますように、適正な処理ができるようになるまでの間、保管がきちんとなされることは重要なことだというふうに思います。 特別措置法では、保管、処理について届け出ということになっておりますので、それにより実態の把握に努めるということができます。それから、メーカーの御協力もいただきまして事業者に対してPCB使用安定器についての情報提供を行うということによりまして、適正保管が行われるように十分に周知をして、紛失の防止を図ることをやっていきたいと思います。 一番重要なことは、高圧トランス・コンデンサーとあわせまして一刻も早く処理ができるようにすることでございまして、法案の施行によりまして処理体制の整備ができますよう、整備に最大限の努力をしてまいりたいと存じます。
○岩佐恵美君 大臣、メーカーからの情報の提供は、もうこれは当然だと思うんですけれども、さっきから議論しているように、例えば七三年当時は廃家電製品からのメーカーによるPCB使用部分の取り外し及び保管、あるいは産廃についても同じようにその使用部分を含む廃家電製品に関する対策等についてメーカーに協力を依頼しているわけですね。私は、そういう部分もひっくるめてきちっとやっていく必要がある、何かそこのところを避ける必要は全然ないというふうに思うんです。 情報の提供だけじゃこれはしようがないんで、取り外しだとか後の保管の仕方だとか、メーカーにきちっと言って、そこのところはちゃんと面倒を見てくださいよという協力の依頼ぐらいできるというふうに思うんですね。その点、改めてちょっと、今答弁の中で落ちておりましたので、大臣でも副大臣でも結構ですけれども、ちょっと御答弁いただきたいと思います。
○副大臣(風間昶君) 先ほどからメーカーには強力に要請を、強力な、強い意味での強力なということと、御協力の協力の協力要請をさせていただいているところでございまして、いずれにしましても、単なる情報提供だけでなくて、ある意味では強制的になってもいけませんが、こういうことは大変なことですよという意味合いも含めての御協力を要請しているところでございます。 先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、安定器を含めて、メーカーは小に近い中小企業の方々で、蛍光管もそうですけれども安定器も、例えば何々という大きなメーカーの名前になっていますけれども、つくっているところはもっと小さな小さなところなものですから、現在存在しないというところも実はございまして、なかなかそこの部分まで追っかけて追っかけていくということ、やらなきゃならないことではございますけれども、したがって、今現存しているメーカーの方々に対してはぜひ御協力をお願いしているというところでございます。
○岩佐恵美君 POPs条約ではPCBなどの処理の目標を二〇二五年としています。日本では二〇一五年に前倒しをしているわけですけれども、使用中のものについて安全の確保と早期使用廃止に取り組む、これも先ほどから議論されているところですが、そういう必要があります。PCBを使用している機器の使用状況あるいは交換計画などの把握、こうした対策をきっちりとやっていくべきだと思いますが、大臣の御決意をお聞かせください。
○国務大臣(川口順子君) PCBを使用している製品の量でございますけれども、これは廃棄物となりますときに、PCB廃棄物の発生量の見込みという形で、都道府県が定めるPCB廃棄物処理計画の中に入ってくることになります。それで、都道府県がPCB廃棄物処理計画を定める際におきまして、交換の時期も含めまして廃棄の見通しについて都道府県が情報を得ることが必要でございますので、都道府県が事業者の協力を得ることができるように、環境大臣が事業所管大臣に協力を要請できるということが十三条において定められているわけでございます。 したがいまして、使用中の製品も視野に入れてPCBの廃棄物の処理が確実かつ適正に行われる体系となっておりますので、環境省といたしましても、事業所管大臣の御協力をいただきまして、この法律の適正な運用、円滑な実施に努めてまいりたいと思います。
○岩佐恵美君 これまで廃棄物問題では、最終処分場からの汚水や焼却炉などの排ガスなど、周辺に被害を与え続け、住民からの訴えに対してもなかなか行政は対応せず、汚染データなどを隠し続けてきました。 住民はひどい被害を受け続けた上に、独自の調査など大変な苦労を強いられてきています。住民が強く不安に思うのは私は当然だと思います。これまで処理できなかったことを住民のせいにはできないと思います。今までのやり方をきちんと反省して抜本的に改めるべき、そうでなければ、私は新しい法律をつくっても同じことを繰り返す、そういうおそれが強いと思います。大臣、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(川口順子君) 廃棄物の処理施設を設置いたします際に、十分に情報を公開いたしまして、住民の方の意見を踏まえながら地域の生活環境の保全を行っていく、生活環境の保全に配慮をしたような施設の確保を図ることが大変重要だと思っております。 それで、平成九年の廃棄物処理法改正におきましては、廃棄物の焼却施設それから最終処分につきましては、設置の手続の透明性を確保するという観点から、都道府県による設置許可の申請書や施設の計画等の告示縦覧、関係住民等の意見の聴取の手続を定めまして、住民参加型の施設設置の手続といたしました。 PCB廃棄物の処理施設につきましては、高温の焼却処理施設だけではなくて、化学的な処理を行う施設につきましても同じ扱いをするべく、政令改正を含めまして必要な見直しを行ってまいりたいと思っております。 また、環境事業団によるPCB廃棄物の処理に対します情報公開につきましては、政令で求められる以上により積極的に行いますように環境事業団に指示をすることといたしまして、それ以外のものによるPCBの処理につきましても、その際の情報公開につきましても適切に行われるように指導をいたしてまいりたいと考えております。
○岩佐恵美君 住民参加、情報公開など、自治体住民と話し合う姿勢が欠かせないはずです。ところが、環境事業団法改正案にはそうした規定が全くありません。事業団が最初に処理施設を建設しようとしている北九州市でも、住民にとっては寝耳に水でした。住民と話し合いをしないまま市長が計画準備に同意をしてしまった。そういうことで、行政への不信が非常に強くなって、いろいろトラブルが起こっているわけです。 これまで民間ではできなかった、だから今度は国の事業で押しつけるということになるなら、これは私はとんでもない話だと思います。住民合意、情報公開、厳格な環境アセスメント、第三者機関によるチェック、こういうことが不可欠だと思います。決してトップダウン方式でやるべきではないというふうに思いますが、副大臣、いかがでしょうか。
○副大臣(風間昶君) おっしゃるとおりでございます。本当におっしゃるとおりでございます。 PCB廃棄物の処理施設の設置に当たっては、早い段階から、関係する自治体だけではなくて、むしろそこに住んでいらっしゃる方々、住民の御意向というかお考えを十分聞いていくということについては大変重要なことだと思っております。 そういう意味では、環境事業団を活用して全国に拠点のPCB処理施設をつくっていく場合においても、自治体の御協力をいただきながら、あわせて地元住民の皆さん方に対しても、情報公開をするだけじゃなくて、御参加を願っていくようにしていかなきゃならないというふうに思っております。 一方、学術的というか、専門科学的に事業団の方も委員会を設置して、地元の意向を確認しながら、その都度情報公開をしながら進めていくということでございまして、それについても今大臣からもお話がありましたように、事業団の方にきちっとそこのところはやっていただくようにしていくということでございます。 いずれにしても、いかに住民の皆様方の意向が反映されるかということが大事な視点であると思いますから、そういう意味で、処理施設を決める、それから決めた後の運転、それからそれについての安全の管理、すべて情報公開をしていく必要があると思いますし、住民の御意向を重んじていくという考え方に立っていきたいと思っています。
○岩佐恵美君 とにかく、行政の押しつけ姿勢が住民の不信を招いている、このことを真剣に反省すべきだと思います。 焼却施設では同意が得られないから今度は化学処理施設だということになると、焼却より今回の施設は工程が複雑です。費用もかなりかかる。そういう事業を行う環境事業団ですが、焼却施設の建設譲渡事業の実績はあるんですが、PCBの化学処理施設についてはみずからやった実績はありません。建設も運転も開発企業に委託をせざるを得ないということです。 事業団として、化学処理で一切環境に有害物質が出ないと保障できるのでしょうか。簡単に、どうかということだけお答えいただきたいと思います。
○副大臣(風間昶君) 一〇〇%できるとはなかなか難しい、一〇〇%に限りなく近づけてやるようにしたいというふうに思っています。
○岩佐恵美君 化学処理に幾つかの処理技術があるわけですけれども、その一つのアルカリ触媒分解法のPCB処理施設を開発した荏原製作所に行きました。説明を伺ったんですけれども、約一〇%の濃度のPCBが〇・〇五ppmまで落とせる、減らせるという。だけれども、これまで実際に処理したのは組成がはっきりしている社内のトランス油だけで、一度に処理できる量は百キログラム程度ということでした。実際には、不純物が入っているものなど多種多様なものを処理しなければならないし、一定の排ガスや排水も出るということです。汚染について問題ないといっても、例えば荏原については、藤沢市で焼却炉から高濃度のダイオキシンを川に垂れ流した前歴があります。 未知の技術を使う施設については、先ほどから話があるように情報公開及び第三者による徹底的な管理あるいは検証が必要だと思います。その点、繰り返しにならないように、ちょっと簡潔に、今の情報公開及び第三者による徹底的な管理、検証、その問題についてどうお考えか、大臣に伺いたいと思います。
○国務大臣(川口順子君) 委員が繰り返し強調していらっしゃいますように、情報公開というのは極めて重要であると私どもも考えております。 このために、PCBの化学的処理を行う施設につきましては、細かく言いますと、政令改正を行うことによって、焼却処理施設や最終処分場と同様に、維持管理の状況についての記録を施設の設置者が地域住民の関係者に対して閲覧をさせるということとしたいと考えております。それから、先ほど申しましたように、環境事業団の施設につきましては、これらのデータにつきまして、政令改正で求められていること以上のより積極的な情報公開を住民に対して行うように指示をしたいと考えております。 このことに加えまして、環境事業団の施設につきましては専門家の委員会で検討を行いまして、モニタリングの方法や運転管理に当たっての安全性を確保することを図り、それから施設稼働後の環境モニタリングや運転管理の結果につきましても検証、評価をする体制をとることにいたしております。 このようなことを行いながら、情報公開あるいは専門家による検証、評価を通じた安全性の確保が行われるように万全を期していきたいと考えております。
○岩佐恵美君 トランスなどを解体しオイルを抜き取り、容器や紙その他を分別して洗浄するわけですが、その間にオイルがこぼれたり作業員などに付着をしたり蒸発するなどの懸念があります。現場に行ってその話を伺いましたし、またこの間の参考人質疑でも、一番問題になるのは前処理だという指摘がありました。その対策について、時間も限られてきましたので簡単に御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(岡澤和好君) 大変、前処理が汚染の重要なポイントになると思うというような御指摘、そのとおりだと思います。運転に当たっての安全性確保のために、先ほどから何回も申し上げます事業団につくります専門家の会合の中で作業の安全性を含めて検討してまいりたいと思います。
○岩佐恵美君 私は、特に作業員の安全性の確保が重要だと思っています。これまでも高濃度のダイオキシン汚染を引き起こした大阪能勢町の豊能の美化センター、ここで焼却炉の解体工事にかかわった労働者が、危険は何も知らされずに作業を行ってダイオキシンに汚染されるという重大な問題が起きました。再発を防止するためにどのような措置をとったのでしょうか。
○副大臣(南野知惠子君) 庶民のそばにいる政治家としての先生のモットーが、まさにこういう観点のところにあるのかなというふうに思っております。 厚生労働省といたしましては、平成十三年の四月に労働安全衛生規則の一部を改正させていただきました。廃棄物焼却施設の解体事業に従事する労働者のダイオキシン類による被曝を防止するという対策でございますが、三つございまして、一つは解体事業に従事する労働者への教育、これは特別教育でございまして、働く方々に知識を持ってもらいたい、その部分が一つございます。さらに二番目といたしましては、解体工事前の付着物の除去、これにまた発散源となりますものについては湿らせていく、いわゆる湿潤化による発散の防止というような対策も講じさせていただきます。さらに三つ目でございますが、ダイオキシン類の測定とその結果に基づく適正な防護具というものを装着していただくということなどを義務づけたところでございます。 厚生労働省としましては、これらの措置を厳重に守っていただく、それを徹底していただくということでお願いしてまいりたいと思っております。
○岩佐恵美君 能勢の作業員の場合、平均で通常の方の二十倍から三十倍のダイオキシンが検出をされました。三十五名の労働者でしたけれども、最高の方の場合に五千三百八十ピコグラムという高濃度のダイオキシン汚染が判明して、大変みんな大きなショックを受けました。このときは、労働省のアドバイスで会社が事前に作業員の作業前の血液と作業後の血液の検査を行ったので解体作業によるこういう汚染実態がわかったわけです。 私は、昨年の八月九日の国土・環境委員会でこの問題を取り上げまして、作業前と後の血液検査及び健康調査を義務づけることが必要だというふうに提案したんですけれども、今回の通達には入っていないんです。なぜなのかということを伺いたいと思います。
○副大臣(南野知惠子君) ダイオキシンの対策ということにつきましては、先生御存じのように被曝を防止するということであり、その血液の問題でございますが、先ほども申しましたように、被曝防止という形で、ちょっと遠いからごらんになりにくいでしょうが、こういう厳重な装備の防護具をつけながらかかわるということが一点でございます。(資料を示す) さらに、血液の検査におきましては、もう本当にどのくらいの数の項目の検査に及ぶかということも数えられないくらいの大きな作業をするということでございますが、これもサンプリングなどをとりましてさせていただいておりますけれども、でも一般の方とそれほど変わりはないというような結果が出されております。 さらに、特定の場所における問題点につきましては、炉の問題がほかと多少違った大きな課題を持っている作業場であったかなというふうにも思っておりますので、これらについてはいろいろな措置をとっていくことによって、先ほどの防護具をとっていくことによって防止されるものと我々は確信いたしております。
○岩佐恵美君 参考人質疑で、酒井参考人と立川参考人が、PCBの前処理段階での対応が、対策が特に重要だと指摘をされました。立川参考人は、外部への漏出は建屋である程度防止できても、作業員は高濃度の環境の中で作業することになるので十分な配慮が必要、作業前後の生化学検査を行う必要がある、そのためのマニュアル化が必要と指摘をされました。 PCBの処理についても、労働安全衛生法令に安全対策を盛り込んで作業前後の検査を義務づける、これは私は本当に必要だと思うんです。ちょっと事務方さんからの説明を伺ったときに、血液の検出がされたとしても、どの程度の濃度がどういう健康被害を起こすかという因果関係がわかっていないので、はからないという説明もありました。でも、因果関係がわからないから、だから汚染の実態を調査しないということは私はあってはならないことだと思います。 ですから、今回はPCB、能勢はダイオキシンですが、それと似たようなPCBの処理にかかわる問題なんですね。ですから、私は、今回の労働省の通達は一般的にそういう通達になったんでしょうけれども、いずれにしても、この問題については検討をきちっとしていっていただきたいということで、きょうは副大臣に直接お願いをしたいというふうに思っているんですが、その点いかがでしょうか。
○副大臣(南野知惠子君) 先生おっしゃるとおりでございまして、我々にとりましても特定化学物質障害を予防し、規則におきまして、PCBを取り扱う労働者、働く方々に対しては皮膚の障害だとかまたは肝臓障害、PCBに対する特殊健康診断を事業者に義務づけたところでございます。先生の御懸念もひとつそこで少しは軽くなってくるのかなというふうに思いますが、血液中のPCBの濃度検査につきましては義務づけられてはいないのですけれども、現在の特殊健康診断によってPCBによる健康影響の把握ができるものというふうにも考えております。 現時点では、血液中のPCB濃度検査を義務づける必要はないという観点に一応立ってはおりますけれども、PCB処理業務が今後本格化すると見込まれてくる状況が今発生しておりますことから、厚生労働省としましても、PCB処理業務に従事する労働者の方々の健康への影響を今後とも医学的知見を踏まえて検討してまいりたいと思っております。そのためには、環境行政とも密接な関係を持つものでございますので、川口大臣、風間副大臣ともども、我々お話をさせていただきながら取り組んでいこうと思っております。 ありがとうございます。
○岩佐恵美君 最後になりますが、事業団の建設譲渡事業の一つ、集団移転事業について伺います。 住宅地にある工場の騒音公害などを防止するため、集団移転する企業団地を事業団が建設して中小企業の組合に譲渡する事業です。この二十年間で百七十二事業が実施され、千四百二十四社の中小企業が参加をしていますが、組合と事業団との約定金利は五・五%から六%と余りにも高い。不況のもとでその返済に苦労しています。 東京大田区の場合は、四%を超える金利の事業が十三事業あり、九十五社が参加をしています。この大不況のもとで、中小企業は受注の大幅減少、単価の切り下げなどで資金繰りに四苦八苦しています。バブル期に設定された事業団の高金利を払えというのは、本当に中小企業にとってはつぶれろと言わんばかりだということで悲鳴が上がっています。私は、この金利を三%以下に引き下げるべきだと思います。 もう一つの問題ですけれども、連帯保証です。各事業ごとに組合員全体の連帯保証が課されています。この大不況で倒産が相次ぎ、その分を他の企業が負担しなければならないため、残った企業も重大な局面に立たされています。 例えば、大田区の城南地区で、十一組合で六社も撤退して、その分を組合が肩がわりさせられています。このままでは連鎖倒産のおそれもあります。連帯保証の取り扱いを検討すべきです。 この二点について、あわせて伺いたいと思います。
○政府参考人(中川雅治君) ただいま二つ御指摘いただきました。 まず、金利減免措置についてでございますが、環境事業団の行っております建設譲渡事業は、事業団の持っている施設整備のノウハウを活用するとともに、民間では提供できない長期固定の資金を融通することによりまして、環境政策を実現しようとするものでございます。その際、供与しております金利は国の信用によってその時点における最も低い金利を適用しているものでございます。また、長期固定による金融におきましては、その後の金利変動にかかわらず当初の金利を維持することが原則でございます。 しかしながら、長引く景気の低迷等によりまして、平成七年度より、極めて異例の措置といたしまして、政府系金融機関が中小企業対策の一環として、償還金利が五%を超えるものにつきましてはその超えた利息について減免する措置を講じまして、各機関の損失分につきましては予算措置をもって補てんしているところでございます。環境事業団におきましても、その措置の一環として金利減免をしているところでございます。 それで、三%以下に金利を下げるべきではないかという御指摘でございますが、それによって当然損失が環境事業団の方に生ずるわけでございますが、その損失につきましては、結局、国民全体の負担によらざるを得ないものでございますので、特定の事業者に対する金利の軽減につきましては、どこまで国民全体の負担で行うことが適当なのかという観点や政府の中小企業対策全体の見地に立って判断すべき問題であると考えております。 それから、債権分割についての御指摘をいただきました。また、御指摘の連帯保証制度でございますけれども、償還確実性を高めるとともに、組合間の連携の強化による経営の安定等に資しているということで連帯保証制度がございます。したがいまして、この連帯保証制度のもとにおきましては、組合の参加企業が何らかの要因で不幸にも倒産などをした場合には、速やかに企業の入れかえが実現するように関係者において努力しているわけでございますが、なお入れかえ企業が見つからない場合におきましては、一義的には他の組合員の負担によって償還をしていただくのが原則でございます。 しかし、近年の経済情勢の悪化の中で、連帯保証の追求がかえって健全な事業活動を続けている企業の経営を悪化させ、結果として全体の償還に支障を来す場合もあると考えられるわけでございます。したがいまして、債権分割という手法も選択肢の一つとしながら、各組合員の経営状況を踏まえ、適切な償還が図られるような対応を検討してまいりたいと考えているところでございます。
○岩佐恵美君 ちょっと時間がなくなったんですが、大臣、今の金利引き下げの問題ですけれども、四日の決算委員会で経済産業大臣は、必要ならば環境省と連携を図っていきたい、そういう答弁があります。国の公害対策に協力した事業ですから環境省としても積極的に経済産業省や財務省とよく相談をして取り組んでいただきたいということを申し上げて、一言御答弁いただければと思います。
○国務大臣(川口順子君) 今後とも、事業団の制度運用の中でできる限りの対応をいたしますということと、必要がございましたら、どのようなことが可能か、経済産業省や財務省と相談をしていきたいと考えております。
○岩佐恵美君 終わります。
○中村敦夫君 PCB関連の質問は前回おおむね行いましたので、きょうはテーマの別な、緊急な問題二つについて質問したいと思います。 最初は、福岡県久留米市の最終処分場建設問題についてです。 報道によりますと、福岡県久留米市で最終処分場の建設をめぐり久留米市当局と住民との間で紛争が起きているということなんですね。建設を強行しようとする当局に対して、七十歳を超える御老人など住民が座り込みをしているということです。問題なのは、当局が住民を排除しようとした際に住民側にけが人が出ているということなんですけれども、環境省の担当者にお答えいただきたいんですが、この件についてどういう状況になっているのか、経過と現状を簡潔に説明していただきたい。
○政府参考人(岡澤和好君) 御指摘の久留米市の一般廃棄物最終処分場につきましては、平成十二年十月二十五日に久留米市から福岡県知事に対しまして、廃棄物処理法に基づく処理施設の設置の届け出が行われております。知事は平成十二年十二月二十四日に届け出内容が基準省令に適合するというふうな判断を下しております。現在、久留米市はこの処分場の建設に着手したところでございまして、平成十四年度中に竣工、十五年度から埋め立てを開始する予定というふうに聞いております。 なお、今先生からの御指摘がありましたように、地元におきましては地域住民による反対運動が行われておりまして、福岡地裁等において数本の訴訟が行われているというふうな状況であると承知しております。
○中村敦夫君 大臣にお聞きしたいんですけれども、廃棄物処分場の建設をめぐって住民側にけが人が出るというような事態は異常なことだと私は思うんですけれども、環境大臣として久留米市当局に、これはそういう事態にならないように粘り強く話し合うように助言すべきではないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(川口順子君) おっしゃられますように、廃棄物処分場の設置につきましては、やはり地元の方の御理解というのが非常に大事でございまして、市民の理解が今以上に進みますように久留米市に努力をしてもらいたいというふうに考えております。
○中村敦夫君 大臣から助言するというおつもりはないんでしょうか。
○国務大臣(川口順子君) 本件につきましては、私どもは地元の自治体といろいろな分野、これに限らず常日ごろ密接に連携はとって仕事をさせていただいておりますので、その過程で環境省からも久留米市に対してはそういうことを今までも積極的に言ってきたと思いますし、これからも地元の住民の方との理解が進むように努力をしてほしいということは伝えたいと思います。
○中村敦夫君 今回の場合はちょっと事件でございますので、やはり具体的に環境大臣から一言助言をお願いしたいと思います。 次の問題に移ります。 これは福井県敦賀市の最終処分場の問題についてです。 福井県敦賀市の民間廃棄物管理型最終処分場は容量約六・三万立方メートルとして八七年に営業を開始し、九一年に第二期の容量約九万立方メートルの増設が福井県によって許可されたわけです。しかし、その後、増設申請や許可の手続をしないままに増設許可の十三倍を超える百十九万立方メートルものごみが違法に搬入、埋め立てされたことが明らかになったんです。 昨年の八月に市民団体が厚生省と環境庁に改善を要請した結果、福井県は処分場へのごみ搬入を停止させて、廃棄物処理法違反容疑で業者を告発しました。しかし、処分場については九カ月にわたり現状のまま放置されてきました。業者の免許も取り消されてこなかったということなんです。そのため、六月四日に私と市民団体とで環境省に改めて改善要請に行くというふうに伝えました。そうすると、直前の六月一日になって福井県が業者に営業許可を取り消す手続に入ることを伝えたということなんです。どうも県と業者の関係がどうなっているのか非常に怪しい。しかし、怪しいという問題ではなくて事態が非常に深刻な状況になっているわけです。 環境省の担当者にお聞きします。 この処分場へ違法に搬入された約百十九万立方メートルもの膨大な量の廃棄物はそのまま埋められた状態で放置されているわけです。また、周辺の河川でダイオキシン類が検出されているというようなことで住民は処分場の安全性に非常な疑念を抱いています。一方、これまで福井県は一切積極的な対応をしてこなかった経緯があるんです。このために環境省の果たす役割は非常に大きいと考えますが、環境省は福井県に対し、遮水シートや浸出液処理施設の安全性を確認するための調査を早急に行うこと及び周辺環境の監視と保全に万全の措置をとるように強く求めるべきではないかと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(岡澤和好君) 福井県のキンキクリーンの処分場の問題につきましては、昨年の夏に中村先生からの御指摘もありまして、県と連絡をとりながら県の方に必要なアドバイスを行ってきております。 地下水あるいは公共用水域の汚水の問題につきましては、その話し合いの結果を踏まえまして、福井県におきまして五月一日付で遮水シートや浸出液処理施設の安全性を確保するための調査を行って、本年十月十五日までに報告するようにキンキクリーンに対しまして文書で指導をしたところでございます。福井県が具体的に示した調査項目の中には、浸出液の周辺環境への影響を調べるための地下水調査なども含まれております。 また、福井県自体といたしましても、この十三年度に木の芽川の河川水、周辺地下水等の周辺環境の監視を行う予定であるというふうに聞いておるところでございます。また、こうしたデータが出た段階で、福井県としてはこの調査結果を県の技術検討委員会で検証した上で今後の必要な対策を検討するというふうにしておりますので、こうした措置については環境省としても見守っていきたいというふうに考えておるところでございます。
○中村敦夫君 ごみの堰堤についても安全性が疑問視されているんです。早急にボーリングなどで安全性の確認作業を行うべきだと考えているんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(岡澤和好君) 堰堤の安全性に関してでございますけれども、県の民間最終処分場技術検討委員会というところで検討した結果ということですが、当面の話としては、埋立地の上面を応急的に覆土しても問題がない程度の構造上の安全性はあるというふうなことでございまして、ただ、将来にわたってこの堰堤が崩れないか、安全かどうかということについてはボーリング調査を行う必要があるというふうな検討結果になっております。それを踏まえまして、県としてもキンキクリーンセンターに対しましてボーリング調査を行うような指導をしている、キンキクリーンの側も一応それに応じる姿勢を見せているというふうなことでございます。 こうした状況でございますので、とりあえずは対応を見守って県に対してまた必要な助言を行ってまいりたいと考えております。
○中村敦夫君 安全性の調査とか情報公開というのはもう不可欠のものだと思います。それは急いでとにかくやらなきゃいけないということがありますけれども、今度は具体的には対策も同時に進めなきゃいけないというふうに考えているんです。ごみの撤去それから堰堤の補強、河川や地下水への浸出防止などの抜本的な対策をとるべきだと思うんですけれども、そういうような準備に入りつつあるのか、入ろうとしているのかということをお聞きしたいんです。
○政府参考人(岡澤和好君) 入りつつあるといいますか、既に入っているといいますか、長期的には処分場が周辺環境に影響を与えることのない状態にさせるための必要な対策というものを検討している。その前段階といたしまして、周辺の環境調査とか堰堤の構造上の問題についての調査を今現在行っている、これから行おうとする状況でございます。当然御存じのことだと思いますが、生活環境保全上の支障が生じればこれは事業者に措置命令を発しまして、事業者がこれに応じない場合には行政代執行でみずから撤去等のことを行うということになっているわけでございます。 ただ、どういう形でその撤去なり補強なりをするかということは、周辺状況あるいはその構造等を検討した上で詰めていかなきゃならないことでございまして、現在、福井県が技術検討委員会に諮って必要な対策を行う、どういう対策が必要かということを検討しているというところでございますので、当面はその検討結果を待ちまして必要な対策を詰めていくということになると思います。 環境省としては、県の方針が定まりまして、仮に行政代執行を行うというふうな場合には、その内容に応じまして、その代執行に要した経費の一部を補助することを考えております。
○中村敦夫君 調査と対策、そしてもう一つきちんとした処分というものが必要だと思うんですね。環境省は、業者に対する処分業の許可取り消しを確実に執行させるとともに、業者の計画倒産などで現場が放置されることのないように、福井県に適切な助言と支援を行うべきじゃないかと考えますが、いかがですか。
○政府参考人(岡澤和好君) 廃棄物処理法に基づく処分ということでは昨年の九月八日に廃掃法違反で刑事告発をしたわけでございますが、この件につきましても県の方と、当時は厚生省でございましたけれども、厚生省の方とで相談して行っているわけでございます。 今、先生からお話がありました業の許可の取り消し処分につきましては、県におきまして行政手続法に基づく聴聞を実施するなど、事業者に対する行政処分を実施する準備が開始されているところでございます。これは許可の取り消しを行うことを前提にした手続でございまして、今後こうした手続を通じまして適切な対応がなされるものというふうに考えております。 今後とも、福井県において廃棄物処理法に基づく適切な措置が講じられますように、私どもとしても必要な助言あるいは支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
○中村敦夫君 この処分場にごみを搬入した自治体や事務組合というのは延べ二百九団体にも及ぶということなんですね。そのうち四十三団体が事前通知や現地確認なしで違法にごみを搬入していたというとんでもないことが起きてきました。 そこで、環境省は、違法にごみを搬入していた四十三団体に対して、社会的責任という観点から対策費用の拠出を求めるということを考えてもいいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(岡澤和好君) 廃棄物処理法に違反してキンキクリーンセンターにごみを搬入していた市町村、事務組合の数は四十三ではないかと思いますが、この四十三市町村、事務組合に対しましては、平成十二年、昨年の九月に、当時の厚生大臣名で地方自治法に基づく是正の指示を行うとともに、そのことをすべての都道府県に通知いたしまして、同様の違反が今後生じないように周知したところでございます。 一般廃棄物の不適正処理が行われた場合の後始末でございますけれども、これは当然不適正処理を行った業者に原状回復をさせることが筋でございますが、その業者に資力がない等の場合には、当該市域を行政区域とする敦賀市が原状回復の代執行をできることになっておるわけでございます。したがいまして、このケースにおきましては、代執行ができるのは敦賀市ということになりますので、敦賀市が一義的に費用の負担を求められることになります。 しかし、当然この四十三の市町村、事務組合に関しましては廃棄物処理法に違反して敦賀市のキンキクリーンに廃棄物を持ち込んでいたという事実があるわけですので、そうした社会的責任があるという観点から、敦賀市がこの四十三の市町村、事務組合に対して何らかの協力を求めることはあり得ることだというふうに考えております。
○中村敦夫君 この一件は、民間処分場の違法操業を長期間、福井県が黙認していたという廃棄物行政の信頼を根幹から揺るがす問題であると思います。環境省はリーダーシップを発揮して、こういう問題の抜本的な解決に取り組み、廃棄物行政の信頼を早急に回復すべきだと思います。 環境大臣にお伺いしますけれども、こうした問題の解決に向けて環境大臣としての見解を示していただきたいんです。
○国務大臣(川口順子君) まず、この敦賀市の件につきましてですけれども、地元の方々が環境の汚染あるいは安全性ということを心配していらっしゃるということにつきましては承っておりまして、地元の県や市が十分な対応を行うことが必要であると考えております。 福井県では、問題の処分場につきまして、将来にわたる安全性を検討いたしまして、必要な措置を講ずるために専門家の委員会をつくって、調査あるいはその結果を踏まえての対策についての検討を行っているということでございまして、事業者に対する行政処分を行う方針である、これは事業許可の取り消しでございますけれども、行う方針であるというふうに私は承知をいたしております。 一般的に、対策が確実に行われて、廃棄物処分場が安全で、またその地域の方に不安のないような、環境汚染のないような運用、運営ができますように、必要な助言は環境省といたしましてやっていきたいと考えております。
○中村敦夫君 終わります。 ─────────────
○委員長(吉川春子君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、福本潤一さんが委員を辞任され、その補欠として大森礼子さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(吉川春子君) 他に御発言もなければ、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 環境事業団法の一部を改正する法律案の修正について福山哲郎さんから発言を求められておりますので、この際、これを許します。福山哲郎さん。
○福山哲郎君 私は、環境事業団法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会を代表し、修正の動議を提出いたします。 まず、その趣旨を御説明申し上げます。 特殊法人については、その見直し議論が高まっております。そのような状況においては、民間や地方公共団体が実施可能な事業については、極力それらの活用を図り、特殊法人が行う事業は真に政府でしか行うことができないものに限定すべきであります。 こうした観点から、環境事業団についても、これまで行ってきた事業についても見直す必要があると考えます。同事業団の建設譲渡事業は、公害の防止等さまざまな観点からこれまで行われてまいりましたが、現在では民間や地方公共団体でも十分に行うことが可能であるばかりではなく、特殊法人がどうしても行わなければならない種類の事業ではありません。 今回の環境事業団法の改正では、自然公園の施設設置・譲渡事業の削除にとどまり、他の譲渡事業は継続して実施することとしており、極めて不十分な内容となっております。 そこで、同事業団の行う事業を、環境保全の観点から真に必要とされるPCB処理事業や地球環境基金などに限定し、建設譲渡事業のすべてを廃止する内容の修正案を提出する次第です。 次に、その内容を御説明申し上げます。 環境事業団の業務のうち、集団設置建物建設譲渡事業、共同福利施設建設譲渡事業、大気汚染対策緑地建設譲渡事業、地球温暖化対策緑地建設譲渡事業及び産業廃棄物処理施設・一体緑地建設譲渡事業は、これを廃止し、それに伴う経過措置等所要の規定を設けております。 なお、修正案の案文は、お手元に配付したとおりであります。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(吉川春子君) これより両案並びに修正案についての討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○岩佐恵美君 私は、日本共産党を代表して、環境事業団法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 第一に、環境事業団のPCB廃棄物処理事業は、PCB製造・使用事業者みずからの処理責任をあいまいにするからです。国の果たすべき役割は、事業者にきちんと責任をとらせ、安全性についての規制、監視をすることであって、事業者にかわって処理施設整備に税金を使うことではないはずです。 第二に、環境事業団にはPCB廃棄物の化学処理の実績もノウハウもなく、安全性の確保に疑念があります。しかも、本法案には、PCB処理施設の設置に関し住民参加や情報公開の規定が全くありません。国の事業を大義名分にして強引にPCB処理事業を推進する危険があります。 中小企業へのPCB廃棄物処理費用に対する助成事業には賛成ですが、環境事業団によるPCB処理事業には賛成できません。 また、事業団債権の発行に伴う措置は、事実上財政投融資を解体に導く財政改革の具体化であり、反対です。自治体などに対する債権を信託会社の商品に供する仕組みは適切ではありません。 以上の理由で、環境事業団法改正案には反対です。 民主党の修正案については、事業団の建設譲渡事業には中小企業の公害防止事業もあるため、全廃することには同意できません。 以上、反対討論を終わります。
○委員長(吉川春子君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉川春子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 福山哲郎さんから発言を求められておりますので、これを許します。福山哲郎さん。
○福山哲郎君 私は、ただいま可決されましたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合及びさきがけ環境会議の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の処理については、期間内における処分が適正かつ的確に達成されるよう努めること。 二、これまでのPCB廃棄物処理施設の立地が進まなかった経緯を踏まえ、設置が予定される地域住民等とのリスクコミュニケーションを実施するなどその処理事業者の指導に努めるとともに、施設の設置・運営コストの抑制に十分配慮すること。また廃棄物処理の監視方法等を検討するため、学識経験者、NGO等も含め、地元の意向を踏まえつつ、必要な機関を設置するよう努めること。 三、処理施設の運転状況及び周辺環境への影響等を勘案して、有害な副生成物質を含めた排出等の調査を実施し、それにより得られた情報を幅広くかつ速やかに公開するとともに、施設の従業員や周辺住民の健康管理さらには暴露事故対策に十分配慮すること。 四、PCB廃棄物の収集、運搬に当たって、廃コンデンサ等の耐久性を踏まえて、その安全性が十分確保されるよう細心の注意を払うとともに、その運搬等に際して万が一PCBが漏れた場合の対策及び対応策につき、十分な検討を行っておくこと。 五、現在まで適切な処理がなされず、不明・紛失しているPCB廃棄物について、早急に実態調査を行い、その調査結果を公表するとともに、引き続き廃棄物の不法投棄の根絶に万全を尽くすこと。 六、都道府県の行うPCB使用製品の把握及びその早期処分の促進が図られるよう努めるとともに、国民へのPCB廃棄物等に係る情報の周知徹底を図ること。 七、PCB以外で製造中止となっているDDT、CNP等の有害化学物質に係る貯蔵の実態等を調査するとともに、速やかにそれらの適正処理の推進、拡散の防止等についての必要な措置を講ずること。 八、工場跡地等におけるPCBその他有害物質による土壌汚染事例が増加していることにかんがみ、土壌汚染防止に関する法制度を早急に検討すること。 九、カネミ油症患者についての効果的な治療方法の確立に努めるとともに、被害者に対する支援策の充実を図ること。 十、PCB汚染が海洋哺乳動物類等に深刻な影響を与え、地球的規模の汚染に拡大していることにかんがみ、生物多様性の保全に配慮した汚染防止対策に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(吉川春子君) ただいま福山哲郎さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉川春子君) 全会一致と認めます。よって、福山哲郎さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、川口環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。川口環境大臣。
○国務大臣(川口順子君) ただいま御決議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
○委員長(吉川春子君) 次に、環境事業団法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、福山さん提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉川春子君) 少数と認めます。よって、福山さん提出の修正案は否決されました。 次に、原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉川春子君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 福山哲郎さんから発言を求められておりますので、これを許します。福山哲郎さん。
○福山哲郎君 私は、ただいま可決されました環境事業団法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 環境事業団法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、環境事業団が新たに行うこととなるポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物処理事業の実施に当たっては、PFIの導入を含め、民間事業者を活用し、効率的な手法を導入するなど施設設置コスト及び処理コストの削減に十分配意しつつ、期間内処理が確実に達成されるよう努めること。また同事業の最終処理に至るまでの全体的な管理システム及び事業全体の監視・評価システムを構築するよう努力すること。 二、「PCB廃棄物処理基金」の設置・運営に当たっては、国及び都道府県が積極的に関与するよう図るとともに、PCB製造事業者及びPCB使用製品製造事業者の基金に対する出えんなどについても積極的な協力が得られるよう努めること。 三、環境事業団の行う事業について、国が行うことが適切な事業に限定するよう事業範囲の見直しを行うとともに、事業運営について透明性を確保するよう努めること。 四、地域住民の理解と協力の下で、PCB廃棄物処理施設の円滑な整備を図るため、廃棄物に関する研究・研修施設の設置、輸送インフラの整備及び周辺環境整備等の一連の関連事業も一体的に整備するよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(吉川春子君) ただいま福山哲郎さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉川春子君) 多数と認めます。よって、福山哲郎さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、川口環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。川口環境大臣。
○国務大臣(川口順子君) ただいま御決議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして努力をいたす所存でございます。
○委員長(吉川春子君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉川春子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○委員長(吉川春子君) 速記を起こしてください。 ─────────────
○委員長(吉川春子君) 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院環境委員長五島正規さんから趣旨説明を聴取いたします。五島環境委員長。
○衆議院議員(五島正規君) ただいま議題となりました特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 近年、人類共通の課題となっているオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に積極的に取り組むことが重要であることから、オゾン層を破壊しまたは地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制することが喫緊の課題となっております。 こうしたことから、本案は、フロン類の大気中への排出を抑制するため、業務用冷凍空調機器等及び自動車用エアコンディショナーからのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を定めるとともに、業務用冷凍空調機器及び自動車用エアコンディショナーに使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じようとするものであります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます 第一に、この法律は、オゾン層を破壊し、地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品に使用されているフロン類の回収・破壊のための措置を講じ、人類の福祉に貢献すること等を目的としております。 第二に、この法律の対象物質であるフロン類は、CFC、HCFC及びHFCの三種類のフロンとします。また、この法律の対象機器は、第一種特定製品を業務用冷凍空調機器とし、第二種特定製品をカーエアコンとしております。 第三に、フロン類の回収・破壊に関する事項について指針を定めるとともに、事業者、製造業者、国民、国、地方公共団体の責務を定めることとしております。 第四に、業務用冷凍空調機器からフロン類を回収する業者、つまり第一種フロン類回収業者は都道府県知事の登録を受けることとしております。第一種フロン類回収業者には、回収の基準の遵守等の義務を課し、都道府県知事は、必要な指導、助言、勧告、命令をすることができることとしております。 第五に、廃車しようとする自動車ユーザーに対する窓口として、第二種特定製品引取業者は都道府県知事の登録を受けることとしております。この第二種特定製品引取業者は、カーエアコンを自動車ユーザーから引き取り、自動車フロン類管理書を添付して第二種フロン類回収業者に引き渡すことで、不正請求防止のための重要な役割を果たすことになります。 また、第二種特定製品引取業者からカーエアコンを引き取りフロン類を回収する業者は、第二種フロン類回収業者として都道府県知事の登録を受けることとしております。 さらに、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者には、フロン類の運搬または回収の基準の遵守等の義務を課し、都道府県知事は、必要な指導、助言、勧告、命令をすることができることとしております。 第六に、特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を行おうとする業者は、主務大臣の許可を受けることとしております。 また、フロン類破壊業者には、破壊の基準に従ってフロン類を破壊する等の義務を課し、主務大臣は、必要な指導、助言、勧告、命令をすることができることとしております。 第七に、業務用冷凍空調機器については、事業者間の相対取引で廃棄されることから、廃棄するユーザー事業者が適正な料金を支払って、第一種フロン類回収業者にフロン類を回収してもらうこととしております。これは、相対取引で行われている現在の自主的取り組みを推進するものであります。 これに対して、自動車は、一般のユーザーの占める割合が大きく、廃棄に当たってもさまざまな関係者が関与し、複雑なルートをたどるという現状を踏まえて、この法律では、第二種フロン類回収業者が集めたフロンを自動車メーカー、輸入業者に持っていけば回収、運搬の費用を払ってもらえる、フロンの流れとお金の流れを分離する仕組みとなっております。 このような物・金分離システムを導入することで、フロン類回収業者に確実にお金が渡るとともに、フロンを集めれば集めるほどもうかるという経済的なインセンティブが回収業者に与えられます。 これは、拡大生産者責任の考え方に基づき、自動車メーカー等にカーエアコンから回収されたフロンの費用の支払い義務を課すものであります。 なお、自動車メーカー等は自動車ユーザーに負担を求めることができることが規定されており、具体的な徴収方法は自動車リサイクルシステムの検討を待って定め、その段階で必要な措置をとることとしております。 第八に、雑則においては、フロン類のみだりな放出の禁止、特定製品へのフロン類の回収・破壊に関して必要な事項の表示等が規定されております。 第九に、不正な登録、知事または主務大臣からの命令違反、フロン類のみだりな放出等に対して罰則を科しております。特に、フロン類のみだりな放出については、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金という、他の環境法令と比べても厳しい罰則が科されております。 第十に、この法律は、平成十四年四月一日から施行することとしております。ただし、カーエアコンからのフロン類の回収義務や費用支払いに係る規定に関しては、平成十四年十月三十一日までの間において政令で定める日から施行することとしております。 第十一に、自動車メーカー等から自動車ユーザーへの費用徴収方法、自動車リサイクル法との整合性の確保、断熱材等の冷媒以外の用途に使われているフロン類に関する調査研究等、検討事項を規定しております。 以上が、この法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(吉川春子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○清水嘉与子君 まず、大変に対策のおくれておりましたフロン類の回収・破壊に関しまして、こうした法案をまとめられました衆議院五島環境委員長を初め理事、委員の方々に大変敬意を表したいと思います。 自民党は、昨年二月からフロン回収・破壊問題に取り組んでまいりました。最初にフロンガス等回収・破壊対策小委員会を設置いたしまして、関係省庁、事業者、地方自治体、NGO等のヒアリングを行いました。九月からは法案起草チームを設置し、現場の声を取り上げながら、フロン回収・破壊の実効性を上げることを第一に検討を進めてまいりました。 本年に入り、環境施策に関する与党プロジェクトチームが設置され、与党間の意見交換や自動車メーカー等からのヒアリングなどを通じて、五月に与党案を取りまとめました。本日のフロン回収・破壊法案は、この与党案をベースにまとめられたものと承知しております。 私もこの一年四カ月にわたる検討過程に参加してまいりましたけれども、我が党の基本姿勢は、フロン回収・破壊の実効性を上げるためには、これに携わる人々に必要な費用が支払われることを確保しなければならないということでございました。業務用冷凍空調機器からのフロン回収については、自主的取り組みによりまして平成十一年度も回収率五六%というかなりの実績を上げており、実際に回収を行っている業者からは、ユーザー事業者がきちんと費用を支払うようにしてもらえばもっと回収率が上げられるとの声が寄せられました。本法案についてユーザー事業者の排出者としての支払い義務を明記したことは、このような声にこたえたものでございます。 他方で、カーエアコンのフロン回収については、自動車解体業者などの実際に回収を行う人たちに必要な費用が渡らないとの問題が指摘されておりました。回収業者が集めたフロンを自動車メーカー、輸入業者に持っていけば回収、運搬の費用を支払ってもらえるという本法案の仕組みは、拡大生産者責任の考え方に基づき、生産者に費用の支払い義務を課した非常に画期的な仕組みでございます。 この仕組みがうまく機能するために二つの点が重要だと思います。第一に、主務大臣が定める基準に従って自動車メーカー等が回収業者に支払う料金を定めることになっておりますが、フロン回収の実効性を上げるよう、回収業者にとって必要な費用が確保され、経済的なインセンティブが働くように主務大臣が基準を設定することが必要でございます。第二に、自動車メーカー等は自動車ユーザーにフロン回収等の費用を請求できることになっていますが、具体的な請求方法については政府が速やかに必要な措置を講ずることとされています。 自民党の法案起草チームにおいては、フロンの不法な放出を防止するため、ユーザーへの請求は新車購入時にすべきだとの意見が大勢を占めておりました。政府においては、ユーザーへの請求方法はフロンの大気中への不法放出を招かない方法を採用するよう強く要請いたします。 また、欧米諸国が九〇年代の中ごろから法制化を行っていたのに対し、我が国においてはフロン回収・破壊法の成立がおくれたことで大量のフロンが既に大気中に放出されてしまいました。 本法案では、カーエアコンからのフロン回収の規定は平成十四年十月三十一日までの間で政令に定める日から施行するとなっておりますけれども、フロンの回収・破壊は一刻の猶予も許されません。政府は、可能な限り早く施行できるよう全力を尽くすことが必要です。また、関係業界においては、法の施行以前からフロンの回収・破壊の実効性を上げるよう積極的な取り組みを行っていただくことを強く要請いたします。 最後に、本法案は、さまざまな用途に用いられるフロンの冷媒としての用途に限ったものでございます。CFCが含まれている断熱材への対応やHFCが使われているスプレーへの対応など、フロン問題にはまだまだ課題が残されています。本法案を出発点として、フロンの大気中への放出抑制のための全体的な対策を検討し、順次具体化していくよう政府に要請いたします。
○福山哲郎君 私は、民主党・新緑風会を代表して、フロン回収・破壊法案に対する意見表明をさせていただきます。 フロン類はオゾン層破壊、温暖化など、さまざまな地球環境問題の原因物質であります。人為的に製造される物質である以上、人類、とりわけ現世代がコントロールをする責任を果たさなければいけません。しかしながら、世界第二のフロン製造、消費国である日本の責任は重大であるにもかかわらず、これまでの間、有効な手だてを講ずることができませんでした。このような結論を出し続け、フロン回収をいたずらにおくらせてきた通産省の審議会である化学品審議会の当時の委員に猛省を求める一方、私たち立法府も大気中へのフロンの放出を規制できなかったことは反省すべきことであると考えます。 一方で、私たち民主党は、九七年にフロンの放出禁止、回収義務化などを主な内容とするオゾン層保護法改正案を提出いたしましたが、事業者に不可能を強いるものではなかったにもかかわらず、数多くの抵抗の中で審議もされずに廃案となりました。ようやく先国会から議員立法でフロン回収を義務化する方向になり、今回成案を得ることとなったことについては、長年フロン回収義務化を唱えてきた一人として大変喜ばしいことと考えております。 民主党としてもフロンに関する政策を取りまとめておりますが、その内容について述べたいと思います。 第一に、フロンは環境負荷を与える物質であることが明らかであり、経済的な措置により脱フロン化の方向性を明確にする必要があります。第二に、市場に出回っているフロンについては、放出防止の観点から、廃棄時に排出者に費用負担を求めるべきではないと考えます。第三に、フロンは製品廃棄時のみならず、修理やメンテナンス時にも回収されることが望ましいと考えます。第四に、断熱材、スプレー缶など回収や破壊が現状でも困難である用途については、何らかの負担を求めることはもちろん、脱フロン化を明確にしなければなりません。第五に、フロンの放出問題は地球環境全体の問題であることから、輸出中古車などを含め、途上国などへの対策を進めなければなりません。第六に、フロンについてはその製造から廃棄に至るまでその流れを十分に把握し、総合的な対策を施さなければなりません。第七に、脱フロン化に向けた研究開発、技術普及などについても国が積極的に取り組むべきであると考えます。 以上のような方向性が担保されるのであれば、民主党としては、今回のフロン回収・破壊法案はぜひとも成立させるべきであると考え、また五島委員長を初め委員の皆様に心より敬意を表する次第でございます。まだまだ不十分な点もあることは事実ではございますが、法律的にフロン回収を担保した意義は大きいと考えます。 私といたしましても、今後とも未来の責任を果たすため、フロン回収の徹底、脱フロン化に向けさらに努力する所存であることを申し上げまして、意見表明とさせていただきます。
○但馬久美君 公明党を代表いたしまして、フロン回収・破壊法案についての考えを述べさせていただきます。 フロン回収・破壊問題の緊急性にかんがみ、公明党は昨年十一月三十日に最初のフロン回収・破壊法案を公表いたしました。そして、本年に入り与党プロジェクトチームが設置されまして、与党三党で意見を交換し合い、また直接自動車メーカー等をヒアリングしたことを踏まえて、フロン回収・破壊の実効性をより高めた与党案が取りまとめられました。本日提案のあったフロン回収・破壊法案は、この与党案をもとにしたものであります。 その内容は、業務用冷凍空調機器とカーエアコンのそれぞれの特徴を踏まえた回収・破壊の仕組みをつくったことです。業務用の冷凍空調機器はユーザー事業者が費用の支払いの責任を負う。また、カーエアコンからのフロン類の回収については、自動車メーカーがフロン回収業者に対する費用の支払いの責任を負う。この本法案の骨格は、まさに昨年、私たちの主張で制定されました循環型社会形成推進基本法に盛り込まれている拡大生産者責任と排出者責任の考え方を具体化するものであります。 拡大生産者責任の観点からは、フロンメーカーも何らかの社会的な責任を果たすべきとの声があります。本法案においては、費用の支払いに関しましては、鉄、プラスチック、ゴムなどのほかの素材と同じ位置づけとなっているフロンメーカーに責任を負わせるよりは、素材の選択権を持ち、大きな影響を与える自動車メーカーがユーザーに対する最終の生産者として責任を負うべきではないかと考えました。しかしながら、フロンメーカーを免責するものではなく、一般の事業者の責務とは別に製造者の責務を設け、さらに主務大臣がフロンメーカー等に対して、脱フロンへの取り組みやフロンの回収・破壊を推進するための必要な協力を求めることを規定いたしました。 政府におかれては、自動車メーカーからフロン回収業者への費用の支払い、自動車メーカーから自動車ユーザーへの費用の徴収がフロン回収・破壊の実効性を上げられるよう万全を期するとともに、脱フロンに向けた取り組みについても積極的に対応されることを要請いたします。 また、欧米諸国がいち早くフロン回収・破壊の法制を整備したにもかかわらず、我が国のこの問題への対応は後手後手に回り、さらに多量のフロンが大気中に放出されております。さらに、本年七月までに先進国はCFCの回収・破壊の方針を含むCFC管理戦略を国連環境計画オゾン事務局に提出しなければなりません。政治主導の取り組みにより、ようやくフロン回収・破壊法案が成立しようとしておりますけれども、一刻も早い対応を求めております。 カーエアコンからのフロン類の回収に関する規定は、「平成十四年十月三十一日までの間において政令で定める日」から施行するとは、十月三十一日から施行することを意味するのではありません。できるだけ早く施行するよう、政府には最大限の努力を要求いたします。また、自動車メーカー等に対しましても、法の施行以前であってもフロンの回収・破壊の実効性を上げる措置を自主的に講じていただくことを強く求めるものであります。 最後に、オゾン層の保護や地球温暖化の防止には全地球的な取り組みが必要であります。途上国の脱フロンに向けた取り組みを支援していくことは、我が国の国際協力の重要な柱であります。この分野での政府の積極的な取り組みを要求いたします。 以上でございます。
○岩佐恵美君 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案について、意見を申し述べます。 オゾン層の破壊と地球温暖化を促進するフロン類の確実な回収・破壊は地球環境を守るための待ったなしの課題であり、日本共産党は本法案に賛成いたします。そして、フロン対策法の実現を目指す運動を進めてこられたNGOの皆さんを初め関係者の御努力に敬意を表します。 その上で、フロン問題の全面的な解決のためにさらに重要な二つの問題に絞って意見を述べたいと思います。 一つは、自動車製造者の責任の問題です。本法案では、自動車製造者に自社製造車のフロンの引き取り、破壊業者への引き渡しを義務化し、回収・運搬費用の支払いを義務づけています。しかし、自動車製造者が責任を負うのはフロン回収業者から引き取りを求められた場合だけです。本来、自動車製造者は使用済み自動車の回収、適正処理の全体に責任を負うべきです。 二番目は、処理費用の負担の問題です。法案は、ユーザーの負担を求めているだけで、その方法を明記していません。不法投棄を抑制し、より処理しやすい製品への転化を促進するため、EUの廃車指令のように生産者が回収・処理費用を負担する、いわゆる自動車販売価格にそれらの費用を内部化すること、このことが必要だと考えます。 以上の点の実現を強く要望し、意見表明といたします。
○福島瑞穂君 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案の委員長提案に対し、社民党・護憲連合を代表し、意見を申し上げます。 フロン類によるオゾン層の破壊、地球温暖化の促進という環境への重大な影響に対して、多くの国民が危機感を抱き、フロンの回収・破壊を進めるフロン法の成立を求め続けてきました。 しかし、残念なことですが、フロンの回収・破壊はこれまで事業者の自主的取り組みにゆだねられてきました。政府は、フロンは気体だから法律で回収を強制しても回収・破壊されたのかどうか最終確認ができない、だから法律で強制しても意味はないという主張を繰り返してきたのですが、この自主的取り組みが何の成果も上げ得なかったことはもはやはっきりとしています。 このフロン法案は、フロンの回収が進まない現状を厳しく認識し、これ以上フロンの回収・破壊をおくらせることがあってはならないとの危機意識から議員立法として提案されたものであり、与野党の協議を経て成立を図ることになったものです。私は、この点を大いに評価したいと思います。 しかし、このフロン法案で万全かといいますと、まだ心配な点、不十分な点があります。今後のフロン対策に万全を期すためにも、社民党として以下の点について要望を述べさせていただきたいと思います。 第一点は、実施時期の問題です。 本法案では、業務用エアコン、冷蔵機器及び冷凍機器などの第一種特定製品の回収・破壊は平成十四年四月一日から施行されますが、第二種特定製品であるカーエアコンについては平成十四年十月三十一日までの間で政令で定める日から施行するとなっています。 しかし、フロンの回収・破壊の緊急性を考えますと、カーエアコンの回収・破壊も一日も早く実施される必要があります。本法案成立後、政府が直ちに自治体や回収業者、自動車業界などへの適切な指導を行い、早期実施が実現するよう最大限の努力を払われるよう強く要望します。 第二点は、カーエアコンのフロン回収・破壊にかかわる費用負担の問題です。 社民党は、回収・破壊は生産者、製造者の責任で行うべきであり、購入時負担を明確にすべきだということを従来から主張してきました。 本年の四月一日から家電リサイクル法が施行されていますが、消費者が廃棄時にリサイクル費用を負担するシステムであるため、不法投棄が後を絶たず社会問題となっています。カーエアコンの回収費用が廃車時負担になれば、自動車もまた不法投棄の対象となることは十分予想されます。この法律は、議員の責任において成立させる議員立法である以上、不法投棄を招きかねない事態は絶対に回避すべきです。本法施行に当たって、費用請求が廃車時負担であってはならないことをここで重ねて強調しておきたいと思います。 第三点は、これから検討されることになっている使用済み自動車の循環的利用に関する法律においても、このフロンの回収・破壊の仕組みは生かされるべきだということであり、自動車リサイクル法とこのフロン法との一体性が確保されるべきだということです。この点も強調しておきます。 最後に、フロンの回収・破壊は、もとより国民の理解と協力が不可欠です。フロン類の人の健康や生態系に及ぼす影響、地球環境への影響などを広く国民に啓発し、フロンの回収・破壊の重要性を周知徹底することが大切です。政府としてその対策に積極的に取り組まれるよう要望し、私の意見表明を終わります。
○中村敦夫君 さきがけ環境会議は、衆参両院で唯一環境を名称に使用している会派として、フロン回収・破壊法案を歓迎いたします。 しかしながら、産業界の自主的取り組みの名のもとにフロン対策がおくれた過去を忘れてはなりません。産業界には社会にフロン対策を公約しておきながら全くそれが達成できなかった責任があります。また、業界の意向をバックアップしてきた経済産業省にも猛省を促したい。 フロン回収・破壊法案は、モントリオール議定書の対象物質CFC、HCFCだけでなく、京都議定書の対象物質であるHFCを対象としており、地球温暖化の国内対策を強化することを通じて京都議定書の批准を促進することに役立つものであります。 心配なのは、京都議定書を否定するアメリカの動きに便乗して、京都議定書を修正しようとか、日本はアメリカが入らなければ京都議定書を批准すべきではないという産業界や経済産業省の声が聞かれることであります。京都議定書は日本が議長国となってまとめた条約です。議長国がそれを率先して批准しなければ日本の国際的な権威と信用は失墜してしまいます。京都議定書批准問題は将来世代への責任と日本の名誉がかかっており、それらと経済的利益のどちらを優先すべきかはおのずと明らかです。 京都議定書は日本の地名が冠されたほぼ唯一の国際条約でもあります。千二百年以上の歴史を持つ古都京都の名前を誇りを持って世界に広めることができるよう、環境大臣は政府部内でリーダーシップを発揮し、アメリカの行動にかかわらず一日も早い京都議定書の批准と発効を実現するよう主張したいと思います。
○国務大臣(川口順子君) オゾン層を破壊し地球温暖化をもたらすフロン類の回収・破壊の確保という困難な課題につきまして、超党派の御尽力により法案をお取りまとめいただきましたことに御礼を申し上げます。 本法律案が成立した暁には、本年七月にUNEPに提出をするCFC管理戦略に盛り込み、世界に向けて発信したいと思います。 また、京都議定書の対象物質であるHFCを対象としていただいたことは、地球温暖化の国内対策を前進させるとともに、COP6再開会合に向けた我が国の国際交渉ポジションを強化するものであります。 フロン回収・破壊への対応は遅きに失したのではないかとの御指摘につきましては、政府として可能な限り早い時期に施行するように努めるとともに、関係業界にも法の施行までの間であってもフロン類の回収の実効を上げるよう働きかけてまいります。 自動車メーカー等が第二種フロン類回収業者に支払う料金の基準の設定につきましては、回収の取り組みが促進されるよう適切な配慮を行いつつ、その内容を定めたいと思います。 自動車ユーザーからの費用徴収方法につきましては、フロン類の大気中への不法放出を防止し、フロン回収の実効性を高める観点に立って、自動車リサイクルの検討作業を通じて早急に結論を得る所存であります。現在、政府で検討中の自動車リサイクル法との関係につきましても、同法でフロン回収・破壊法の仕組みを生かすように調整を行う所存であります。 本日、御指摘のありました事項はいずれも重要なことでありますので、フロン類の大気中への放出抑制のための全体的な対策を検討し順次具体化すべきとの御指摘を踏まえ、積極的に取り組んでまいります。 引き続き、本委員会の委員各位の御支援、御協力をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(吉川春子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉川春子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 福山哲郎さんから発言を求められておりますので、これを許します。福山哲郎さん。
○福山哲郎君 私は、ただいま可決されました特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合及びさきがけ環境会議の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、施行時期 カーエアコンに含まれるフロン類の回収・破壊に関する施行準備を急ぎ、可能な限り早い時期に施行すること。 二、途上国の脱フロンに向けた取組みへの技術支援 国内におけるフロン対策の推進に加え、途上国におけるフロン類の生産量及び消費量の削減に向けた取組み、フロン類の回収・破壊のための取組み、オゾン層の破壊をもたらさずかつ地球温暖化に深刻な影響を及ぼさない代替物質、代替技術の普及等の途上国における脱フロン対策の推進に向けた取組みについて国際協力の強化に努めること。 三、代替技術の普及等 フロン類の排出抑制の観点から、技術的及び経済的実行可能性を踏まえつつ、フロン類を使わない冷却・冷凍技術の普及を促進すること、フロン類の使用が不要な用途における回収が見込まれないフロン類を含む製品について代替物質への早期転換を促進することその他の必要な措置を講ずるよう努めること。 四、整備の際の配慮 本法第六十七条(特定製品の整備等の際の遵守事項)について、特定製品の整備等を行うフロン類回収業者その他の事業者に対して指導・監督を徹底すること。 五、料金の基準 本法第五十七条(第二種特定製品に係る費用負担)第一項に基づき、主務大臣が定める基準については、関係者の負担や技術的な実施可能性などに留意しつつ、第二種フロン類回収業者によるフロン類の回収の取組みが促進されるよう適切な配慮を行いつつ、その内容を定めるべきこと。また、基準の策定に関しては、適切な情報が公開されるよう努めること。 六、自動車製造業者等から自動車ユーザーへの費用請求の方法 本法第六十条(自動車を運行の用に供する者の費用負担)に基づき、自動車製造業者等が自動車ユーザーに負担を求める方法について、フロン類の大気中への不法放出を防止し、回収の実効性を高める観点に立ち、自動車リサイクルの検討作業を通じて早急に結論を得ること。 七、自動車リサイクル法との関係 自動車リサイクルに関する法律の検討に当たり、カーエアコンからのフロン類の回収・破壊については同法で定めることとし、その際には、原則として本法におけるカーエアコンからのフロン類の回収・破壊に関する仕組みを規定するものとすること。 八、経済的措置の検討 フロン類の放出による環境負荷の増大を防止するため、フロン類の利用形態等の特性、環境保全上の効果、国民経済に与える影響、技術的革新を促進する効果、適用に当たって必要とされる行政コストなどを総合的に考えて、経済的措置も含めた種々の政策措置によるフロン類の放出抑制に関する全体的な対策を検討すること。 九、フロン類の生産量・出荷量 フロン類の生産から使用、廃棄に至るまでの過程の把握を行うことが、フロン類の大気中への放出を抑制するための対策の推進に有効であることから、引き続き、フロン類製造業者、フロン類を使用して製品を製造する事業者、フロン類を使用した製品の使用者等の協力を得ながら、その把握を行うよう努めること。 十、国民への周知 本法の施行に当たっては、国民、事業者等の円滑な協力を確保し、実効性ある施策を推進する観点から、フロン類の現状、回収・破壊義務の必要性、放出の禁止規定等について広く国民に周知啓発するための積極的な対策を講ずること。 十一、自動車製造業者及び自動車輸入業者に対する指導・監督の徹底 フロン回収の緊急性に鑑み、本法の施行は平成十四年四月一日とされている。一方、カーエアコンからのフロン類の回収に関する規定については、費用とフロンの流れを分離する新たな制度を採用することから、制度の円滑な導入と関係者の取組みの確実な実施により実効性を確保する観点から、平成十四年十月三十一日以前で政令で定める日から施行することとされているところであるが、特に、自動車製造業者及び自動車輸入業者に対しては、次の措置が講ぜられるよう、指導・監督を徹底すること。 1.本法に基づくカーエアコンからのフロン類の回収に関する規定の施行までの間も、カーエアコンに含まれるフロン類の回収の実効を上げること。 2.本法の早期施行に向けた条件整備を行うこと。 3.本法の円滑な施行が図られるよう、国及び都道府県との連携を密にし、必要に応じて本法の施行に関する国及び都道府県の施策に協力すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(吉川春子君) ただいま福山哲郎さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉川春子君) 全会一致と認めます。よって、福山哲郎さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、川口環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。川口環境大臣。
○国務大臣(川口順子君) ただいま御決議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして努力いたします所存でございます。
○委員長(吉川春子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉川春子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(吉川春子君) 温泉法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。川口環境大臣。
○国務大臣(川口順子君) ただいま議題となりました温泉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。 我が国は世界的な温泉国であり、温泉は私たちの生活の一部として欠かすことのできない天然資源であると言っても過言ではありません。 この法律案は、こうした温泉の保護及び適正な利用を推進するため、土地の掘削等の許可の失効手続の迅速化、温泉の成分等の掲示の届け出と温泉成分の分析機関の登録制度を整備しようとするものであります。 次に、この法律案の内容を御説明申し上げます。 第一に、温泉を湧出させるための土地の掘削等には都道府県知事の許可が必要でありますが、この土地の掘削の許可を得ながらこれを放置する事例が少なからず見られることから、温泉の掘削等の許可の有効期間を原則として許可の日から起算して二年とするとともに、この許可を受けた者が、その工事を完了し、または廃止したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことといたします。 第二に、温泉の利用に際しては、温泉の成分、禁忌症及び浴用または飲用上の注意に関する掲示が必要でありますが、この掲示をしようとするときは、都道府県知事に届け出なければならないこととするとともに、都道府県知事は、必要があると認めるときは、掲示内容の変更を命ずることができることといたします。 第三に、温泉の成分の分析機関に関する登録制度の整備であります。温泉の成分、禁忌症及び浴用または飲用上の注意についての掲示は、都道府県知事の登録を受けた分析機関が行う分析に基づかなければならないこととし、登録基準等の分析機関の登録に関して必要な規定を置くことといたします。 このほか、罰金の額の引き上げ等所要の規定の整備を図ることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(吉川春子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(吉川春子君) 浄化槽法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。川口環境大臣。
○国務大臣(川口順子君) ただいま議題となりました浄化槽法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国においては、水質汚濁の主要な原因の一つである生活排水への対策を推進するため、浄化槽の整備促進が大きな課題となっております。浄化槽による生活排水対策においては、浄化槽の設置工事を実地に監督する浄化槽設備士及び浄化槽の保守点検に従事する浄化槽管理士が重要な役割を担っております。また、平成八年に閣議決定された公益法人に対する検査等の委託等に関する基準においては、公益法人の行う行政代行的行為の透明化を図るべきこととされております。 このような状況を踏まえ、浄化槽設備士及び浄化槽管理士に係る国家試験事務等を行う者の事務執行の適正化及び透明化を図るため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、浄化槽設備士及び浄化槽管理士に係る指定試験機関及び指定講習機関の指定基準を定めることとしております。 第二に、指定試験機関の役職員及び試験委員は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととしております。 第三に、主務大臣は、指定試験機関及び指定講習機関に対し監督命令等を行うことができることとしております。 このほか、指定試験機関及び指定講習機関の事業計画、試験事務規程等に関する規定を設けるとともに、罰則の規定を整備することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(吉川春子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(吉川春子君) 去る五月三十一日の不規則発言について沓掛委員より陳謝があり、理事会としてこれを了承したことを御報告いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十二分散会