法務委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2001/03/09
会議録
○保利委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。高村法務大臣。 ————————————— 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○高村国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を適宜一括して御説明いたします。 初めに、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について御説明いたします。 この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下その要点を申し上げます。 第一点は、裁判官につき、判事の員数を三十人増加しようとするものであります。これは、地方裁判所における民事訴訟事件及び倒産事件の適正迅速な処理を図るため、裁判官の員数を増加しようとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を九人増加しようとするものであります。これは、地方裁判所における民事訴訟事件、倒産事件及び民事執行法に基づく執行事件並びに家庭裁判所における家庭事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所書記官等を二百四十五人増員するとともに、他方において、裁判所の事務を簡素化し、効率化すること等に伴い、裁判所事務官等を二百三十六人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を九人増加しようとするものであります。 次に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。 この法律案は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表について所要の改正を行おうとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。 第一点は、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の名称の変更であります。すなわち、裁判所の名称は、その所在地の市町村の名称を冠するのを原則としておりますので、埼玉県浦和市、同大宮市、同与野市を廃し、その区域をもってさいたま市を置く処分に伴い、浦和地方裁判所の名称をさいたま地方裁判所に、浦和家庭裁判所の名称をさいたま家庭裁判所に、浦和簡易裁判所の名称をさいたま簡易裁判所に変更しようとするものであります。 第二点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第二表ないし第五表について必要とされる整理をしようとするものであります。 以上が、両法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
○保利委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十四日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四分散会