農林水産委員会 第23号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2001/06/26
会議録
○堀込委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、漁船法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣武部勤君。 ————————————— 漁船法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○武部国務大臣 漁船法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 漁船法は、漁船の建造等の事前許可制度と漁業に従事している漁船の登録、検認の適切な実施を通じて、漁船の用途、性能について確認を行い、不適切な建造計画を排除するとともに、無許可操業漁船の出現を未然に防ぐことにより、漁業調整に貢献してまいりました。 しかしながら、近年、省エネ化による漁業支出の低減、漁獲物の鮮度を維持するための高速化等を図るため、漁船の長さが長くなる傾向にあり、漁業の許可を行う者と漁船の建造等許可を行う者が一致しなくなってきているため、建造等許可の申請先の統一による手続の円滑化及び漁業者負担の軽減が求められているところであります。 また、平成十二年三月三十一日に閣議決定されました再改定規制緩和推進三カ年計画において、都道府県知事が行っている漁船工事完成後の認定及び登録票の検認について、第三者機関による統一的な実施を含め検討を行い、平成十二年度以降早期に措置を講ずることとされております。 このため、漁業者の負担を軽減し、また、規制緩和に資する等の観点から、建造許可制度及び漁船登録制度の見直しを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、建造、改造及び転用の許可の対象となる動力漁船の区分の見直しであります。 農林水産大臣及び都道府県知事が行う動力漁船の建造等の許可について、これまで長さ十五メートルを基準としていた区分を見直し、漁業許可を要する漁業に従事する漁船については、漁業許可を行う行政庁が建造等の許可を行うこととしております。 第二に、漁船の登録票の検認期日の延長であります。 登録をした漁船及び登録票について、都道府県知事の検認を受けなければならない期日を、現行の三年から五年に延長することとしております。 第三に、指定認定機関についてであります。 農林水産大臣または都道府県知事は、指定認定機関に、動力漁船の工事完成後の認定の業務の全部または一部を行わせることができるものとすることとしております。 第四に、指定検認機関についてであります。 都道府県知事は、指定検認機関に、漁船の登録票の検認の業務の全部または一部を行わせることができるものとすることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○堀込委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明二十七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会