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151回国会衆議院2001/03/15

内閣委員会 第4号

発言数
5
登壇者
3
会派数
2
開催日
2001/03/15

会議録

横路孝弘民主党・無所属クラブ

○横路委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案及び細川律夫君外四名提出、犯罪被害者基本法案の両案を議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。伊吹国家公安委員会委員長。     —————————————  犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

伊吹文明自由民主党国家公安委員会委員長・防災担当大臣

○伊吹国務大臣 ただいま議題となりました犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により不慮の死亡または重障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済も得られない被害者またはその遺族に対して、国が一定の給付金を支給するものであり、昭和五十六年一月一日に施行されて以来、これまでに約四千五百名の方に対して約百六億円の給付金が支給されるなど、被害者及びその遺族の被害の軽減に重要な役割を果たしてきたところであります。  しかしながら、地下鉄サリン事件等の無差別殺傷事件の発生等を契機に、被害者の置かれた悲惨な状況が広く認識されるに伴い、犯罪被害給付制度の拡充を初めとして、被害者に対する支援を求める社会的な機運が急速な高まりを見せております。  この法律案は、このような状況を踏まえ、犯罪被害給付制度の拡充を図るとともに、被害者に対する援助の措置に関する規定の整備を行うこと等をその内容としております。  以下、各項目ごとに、その概要を御説明いたします。  第一は、法律の題名及び目的の改正についてであります。  現行の法律は、犯罪被害者等給付金の支給について規定しておりますが、今回新たに被害者に対する援助の措置等に関する規定を整備することとしているため、法律の題名を犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に改め、あわせて趣旨規定を目的規定に改正するものであります。  第二は、犯罪被害給付制度の拡充に関する規定の整備についてであります。  その一は、犯罪被害者等給付金として、一定の重大な傷病を負った被害者に対して、一定の期間を限度とした医療費の自己負担部分に相当する額を支給する重傷病給付金を新たに設けるとともに、遺族給付金についても、同等の被害者負担額を合わせて支給することとするものであります。  その二は、障害給付金の支給対象となる障害の範囲を拡大するための規定を整備するものであります。  第三は、警察本部長等の援助の措置に関する規定の整備についてであります。  これは、警視総監もしくは道府県警察本部長または警察署長は、犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として、情報の提供、警察職員の派遣等の援助を行うよう努めなければならないこと、国家公安委員会は、警察本部長等がとるべき措置に関して、適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとするものであります。  第四は、犯罪被害者等早期援助団体に関する規定の整備についてであります。  その一は、都道府県公安委員会は、営利を目的としない法人であって、犯罪被害等の早期の軽減に資するため被害者等を援助する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、犯罪被害者等早期援助団体として指定することができることとするものであります。  その二は、犯罪被害者等早期援助団体の事業として、被害者等に対する援助の必要性に関する広報啓発活動を行うこと、犯罪被害等に関する相談に応ずること等を定めるものであります。  その三は、警察本部長等は、犯罪被害者等早期援助団体に対し、被害者等の同意を得て、当該被害者等の氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができることとするものであります。  その四は、犯罪被害者等早期援助団体の役員等の秘密保持義務等について定めるものであります。  なお、この法律の施行日は、犯罪被害給付制度の拡充に関する規定の整備については平成十三年七月一日、被害者等に対する援助の措置等に関する規定については平成十四年四月一日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

横路孝弘民主党・無所属クラブ

○横路委員長 次に、細川律夫君。     —————————————  犯罪被害者基本法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

細川律夫民主党・無所属クラブ

○細川議員 民主党・無所属クラブ及び社会民主党・市民連合が共同で提出いたしました犯罪被害者基本法案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明いたします。  我が国では、長い間、犯罪被害者は精神的にも経済的にも苦しめられてきました。近年、犯罪被害者の置かれている状況が広く認識されるようになり、また、被害者支援のための組織が各地に設立されるなど、ようやく犯罪被害者支援につきましては一定の前進が見られております。政府も、昨年、いわゆる犯罪被害者保護二法を制定し、刑事手続について被害者等の心情を尊重する方向を打ち出し、さらにこの国会で、犯罪被害者給付金支給法の改正案を提案しているところであります。しかしながら、被害者の悲惨とも言える現状は、これらの諸施策によって抜本的に変わるものとも思えません。何といっても、犯罪被害者支援の総合的対策が切に望まれるところであります。  この犯罪被害者基本法案につきましては、昨年、ほとんど同じ内容の法案を民主党から提出し、政府提案の二法とともに法務委員会で審議された経過があります。その際の参考人の陳述にも、犯罪被害者の権利を明記した基本法の策定とそれに基づいた総合的施策が必要であるとの発言があり、当時の法案についても何名かの参考人より力強い支持をいただいたものであります。  基本法の策定は、被害者及び被害者遺族の団体、被害者支援団体、あるいはこの問題に精通する学者、弁護士らに共通の課題であります。私たちは、それらの意見を踏まえまして、犯罪被害者に対する総合的な支援対策に向かう第一歩として、ここに犯罪被害者基本法案を提出したものであります。  なお、この提案につきましては、省庁再編により誕生した内閣府こそがこのような省庁の枠を超えた施策にふさわしいとの観点から、この法案を当委員会に付託するよう希望したことも申し添えます。  次に、この法案の要点を御説明いたします。  第一に、この法案は、国及び地方公共団体に、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び犯罪被害者等の社会復帰を支援する責務があることを明らかにし、犯罪被害者等支援対策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の福祉の増進に寄与することを目的といたしております。  第二に、基本理念といたしまして、一、すべて犯罪被害者は、個人の尊厳が重んぜられ、犯罪被害の状況等に応じた適切な処遇を受ける権利を有する、二、何人も、犯罪被害者の名誉及び生活の平穏を害してはならないとの二点を掲げております。  第三に、国は、内閣府に設置される犯罪被害者等支援対策審議会の意見を聞いて、犯罪被害者等支援基本計画を定めなければならないとしております。  第四は、国と地方公共団体の基本的施策についてであります。  国は、相談、指導、給付金の支給等、一時保護等安全及び生活の平穏の確保、刑事手続に関する適切な取り扱い、関係者に対する訓練及び啓発、教育及び啓発、調査研究の推進、資金の融通等民間の団体に対する支援、施設等の整備を行うものとし、地方公共団体は、国の施策に準じた施策及び当該地域の状況に応じた施策を実施するものとしております。  そして、その他所要の規定の整備を行うこととしております。  以上、この法案の趣旨について御説明いたしました。  何とぞ委員の皆様には、犯罪被害者の惨状を御理解賜り、慎重に御審議の上、ぜひこの法案を早期に可決いただきますようお願いを申し上げます。

横路孝弘民主党・無所属クラブ

○横路委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、明十六日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時四十三分散会

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