総務委員会 第15号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2001/05/24
会議録
○御法川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、電気通信事業法等の一部を改正する法律案及び消防法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。 ————————————— 電気通信事業法等の一部を改正する法律案 消防法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片山国務大臣 電気通信事業法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、電気通信事業の公正な競争の促進を図る等のため、市場支配的な電気通信事業者の業務の適正な運営の確保、卸電気通信役務制度の導入、電気通信事業者間の紛争処理の円滑化及び基礎的電気通信役務の提供の確保のための措置を講ずるほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が営むことができる業務を追加する等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、電気通信事業の一層の公正な競争を促進するため、特定移動端末設備と接続される電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、接続約款の作成、届け出、公表を義務づけるとともに、市場支配的な電気通信事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため、不当な競争を引き起こすおそれがある一定の行為を禁止する等の措置を講ずるほか、第一種指定電気通信設備に係るものを除き、契約約款、接続、共用に関する規制を認可制から届け出制に改めることとしております。 第二に、電気通信事業者によるネットワーク構築の柔軟性を高めるため、専ら電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務である卸電気通信役務に関する規制の合理化を図ることとしております。 第三に、端末設備の技術基準への適合を認定する総務大臣の事務の代行機関である指定認定機関について、指定の欠格事由のうち民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者であることを欠格事由とする要件を廃止する等指定の基準に係る規定等を整備することとしております。 第四に、線路敷設の円滑化を図るため、第一種電気通信事業者の用に供する線路等を国公有地上の工作物に設置する場合の規定等を整備することとしております。 第五に、今後増加する可能性のある電気通信事業者間の接続等に係る紛争の迅速かつ効率的な処理を図るため、総務省に国家行政組織法第八条に基づく審議会等として電気通信事業紛争処理委員会を置くこととし、電気通信事業紛争処理委員会は、あっせん及び仲裁を行うとともに、その権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができることとする等の措置を講ずることとしております。 第六に、基礎的電気通信役務の提供を確保するため、基礎的電気通信役務の提供に係る費用の一部を指定法人を介して各電気通信事業者が負担する制度の整備をすることとしております。 第七に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が保有する設備もしくは技術またはその職員を活用して、地域電気通信業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、総務大臣の認可を受けて新たな電気通信業務その他の業務を行うことができるようにするとともに、日本電信電話株式会社に係る外資規制を一部緩和し、並びに新株発行に関する認可の特例措置を設けることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、基礎的電気通信役務の提供の確保に係る規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、また、電気通信事業紛争処理委員会の設置に関する規定のうち両議院の同意を得ることに係る部分については、公布の日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 引き続いてお願いいたします。 ただいま議題となりました消防法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について、御説明申し上げます。 この法律案は、火を使用する設備、器具等の規制内容について、市場アクセスの一層の改善を図り、国際的な整合性を確保する必要があることから、その規制内容についての基準を設定するための改正を行うものであります。 また、あわせて、平成十二年六月に群馬県で発生しました化学工場の爆発火災事故を踏まえ、危険物の保安の確保を図るため、危険物の品名を追加するとともに、平成十二年三月に閣議決定されました規制緩和推進三カ年計画を踏まえ、引火性液体の性状を有する危険物の規制の合理化を図るため、引火点の上限を定める改正を行うものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、火を使用する設備、器具等に関する事項であります。 規制内容についての基準を設定するため、火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取り扱い、その他火の使用に係る火災の予防のために必要な事項を条例で定める際の基準を政令で定めることといたしております。 第二は、危険物の範囲に関する事項であります。 危険物の保安の確保を図るため、消防法別表第五類の項の品名欄に掲げる物品としてヒドロキシルアミン及びヒドロキシルアミン塩類を追加することといたしております。 また、危険物の規制の合理化を図るため、消防法別表第四類の項第六号及び第七号の物品の引火点の範囲の上限を設定し、引火点二百五十度以上のものを危険物から除外することといたしております。 そのほか、これらの改正に伴う所要の規定の整備を図ることといたしております。 なお、これらの消防法の改正は、原則として公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしておりますが、消防法別表第四類の項に関する事項は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、火を使用する設備、器具等に関する事項は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。また、所要の経過措置を設けることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 以上であります。
○御法川委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十九日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十九分散会