総務委員会 第6号
- 発言数
- 29 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2001/03/02
会議録
○御法川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 各案に対する質疑は、昨一日終了いたしております。 これより各案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。若松謙維君。
○若松委員 私は、自由民主党、公明党及び保守党を代表して、政府提出の地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の三案に対し、賛成の討論を行うものであります。 まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、地方税負担の軽減及び適正化等を図るため、自動車の環境に及ぼす影響に応じた自動車税の特例措置の創設、被災住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置の創設、一定の者に関する輸入軽油に係る軽油引取税の課税の時期の見直し等の措置を講ずるほか、非課税等特別措置の整理合理化を行うこととしております。 これらの改正は、最近における社会経済情勢、地域環境の保全、住民負担の現状等から見て、いずれも当面の課題に的確に対応するものであり、適切かつ妥当なものと考えます。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、平成十三年度分の地方交付税について総額を確保するとともに、平成十五年度までの間における一般会計から交付税特別会計への繰り入れ及び地方債に関する特例を設けることとしております。また、地方団体が行う各種事業の財源を措置するための単位費用の改正を行うほか、国庫負担金、国庫補助金の区分の明確化、公営企業金融公庫の資金の調達手段の多様化等を図るため関係法律の改正を行うこととしております。 これらの措置は、現在の経済情勢の動向、引き続き厳しい地方財政の状況等から見て、地方財政の円滑な運営にとりまして適切かつ妥当であるとともに、地方分権の推進に資するものであると考えます。 次に、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、平成十三年度以降も引き続き公害防止対策事業の促進を図るため、法律の有効期限を十年間延長する等の改正を行うこととしております。 これらの改正は、関係地域の実情等にかんがみ、適切かつ妥当なものと考えます。 以上のような理由により、三案に賛成の意を表するものであります。また、地方団体は平成十三年度の財政を運営するに際し、新年度が始まる前に、一日も早くこれら関係法律の成立を要望しております。 政府におかれましては、地方分権の進展に応じて、地方団体が自主的、自立的な行財政運営が行えるよう、地方税財源の充実確保を図ることを強く希望するものであります。 以上で政府提出の三案に対する私の賛成討論を終わります。(拍手)
○御法川委員長 次に、武正公一君。
○武正委員 私は、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する法律案に反対、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の立場から討論を行います。 地方自治体は国民の生活に密着した福祉、医療、教育等の行政サービスを提供しており、この財政が破綻するということは、すなわち国民生活を直撃するということであります。このような事態を防ぐためには、国会が、今の仕組みで地方財政は大丈夫なのかという根本的な命題に正面から取り組むことが不可欠です。しかし、政府の提案は、対症療法、問題先送りの内容であり、社会、地方自治体のそれぞれの要請にこたえているとは到底考えられません。このような観点から、以下に個別の法案について申し上げます。 第一に、交付税法改正案でありますが、現在の交付税制度は余りに複雑、不透明で、受益と負担の関係があいまいであり、また実質的に補助金化した結果、特別会計に巨額な借金を抱えているという多くの問題を抱えていますが、今回の法案ではこれらの改善にほとんど効果がありません。確かに特会による安易な借り入れを抑制しようという姿勢は評価できますが、この制度改正によって発行が予定される特例地方債、いわゆる赤字地方債の元利償還を一〇〇%後年度地方交付税で措置するというように、やはり問題の先送りでしかありません。毎年度巨額の不足額を発生する交付税制度を根本から見直すことが喫緊の課題であると考えます。 次に、地方税法等改正案です。 地方分権という時代の必然、危機的な地方財政の状況を正面からとらえれば、地方への税源移譲こそが真っ先の課題であり、政府が地方税法の改正を行おうとするならば、この問題を抜きに語れません。しかし、政府は経済状況を理由に問題の先送りを繰り返しています。本法案には、グリーン化税制の創設や軽油引取税の課税適正化など、民主党の方針に合致した内容も含んでいますが、その根本的な問題を回避した先送り法案に賛成することはできません。また、これも政府・与党の問題先送りの一環である株式等譲渡益課税の申告分離課税への一本化の延期についても、明確に反対の意を表明しておきたいと考えます。 また、政府は、国税においてNPO支援税制を今国会に提出していますが、地方税については何ら措置をしていません。NPOが今世紀の我が国社会に果たす役割、あるいは多くのNPOが地域に密着した活動を行っていることなどを考えますと、地方税においても何らかの措置が必要であるにもかかわらず、その点が欠落している意味においても、やはり今回の地方税改正案には賛成することはできません。 なお、いわゆる公害財特法については、必要な改正であることから、賛成の意を表明いたします。 現在の危機的な地方財政の状況を改善するためには、国と地方の財政におけるあいまいな関係を整理し、補助金の一括交付化や税源の移譲を通じて地方の一般財源を拡充した上で、地方の財政上の自立能力、責任能力を向上させることが不可欠です。このような抜本的な構造改革に正面から取り組めない現在の政府・与党が一刻も早く政権を交代することが、結果的に地方における安定的な行政サービスの提供を担保する道であることを申し上げて、私の討論を終わります。(拍手)
○御法川委員長 次に、黄川田徹君。
○黄川田委員 私は、自由党を代表して、ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案に反対の立場から、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の立場から討論をいたします。 冒頭申し上げますが、昨日、村上正邦元自民党参議院議員が受託収賄の罪で逮捕されました。しかし、この問題は村上氏個人の問題にとどまらず、比例代表名簿を金で買うという、参議院の比例代表制度を悪用した自民党の体質そのものの問題なのであります。このような自民党の体質と決別することが国民の期待するところであり、自由党はこの期待にこたえるために、四野党で共同して森内閣の不信任を求めていく決意であるということを申し上げておきます。 さて、地方経済を含め日本経済は、今や危機的状況にあると思われます。最近発表されている各種の経済統計を見ると、日本経済の先行きへ対する警戒感のみがあらわれているばかりであり、景気が回復する兆しはいまだ示しておりません。特に、地方財政をかんがみると、地方公共団体全体の借入金残高は平成十三年度末見込みで約百八十八兆円、地方交付税特別会計借入金は四十二・五兆円、地方債依存度は一三・三%に上る見通しとなっており、地方財政全体が破綻の危機に瀕しており、早急に抜本的な改善策を立てる必要があります。 しかるに、今回の地方交付税法及び地方税法の改正案では、地方債の増発等でお茶を濁しているにすぎません。今後、国と地方において抜本的な税源の見直しと税収の適正化を図るべきであります。 次に、地方税法等の改正案、特に自動車のグリーン化税制でありますが、環境保全のため、排気ガスが少なく低燃費の環境に優しい自動車の導入を進めるために、これら自動車に対して軽減税率を適用することは、我々としても賛成するものであります。しかしながら、平成十三年度、十四年度に、新車新規登録から車齢十一年を超えたディーゼル車及び車齢十三年を超えたガソリン車を、一口に環境負荷の大きい自動車として重課税を課すことは、今国会の総理の施政方針演説における「大量生産、大量消費、大量廃棄という経済社会のあり方から脱却する」という方針に真っ向から反するものであり、国民に説明がつきません。 以上の観点につき、地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案には反対をするものであります。 なお、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案については、その内容が妥当であるため賛成することを表明して、私の討論を終わります。(拍手)
○御法川委員長 次に、矢島恒夫君。
○矢島委員 私は、日本共産党を代表して、地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 まず、地方税法の改正についてであります。 昨年十二月のミニ経済白書は、最近の日本経済は、大企業の経常利益が過去最高に迫っているのに雇用と所得が回復せず、消費の落ち込みが続くという、かつて経験したことのない状況に陥っていると指摘しました。これは、経済の主役が家計に移っているというのに、依然として、企業の収益が上昇すれば個人消費が回復するという考え方に固執して、大企業の応援を続けている政府の景気対策の失敗を事実で示したものであります。 同様に、地方税制の分野でも、大企業、大金持ち中心の恒久的減税の継続、担税力もあり企業収益も回復している大企業に対する不動産取得税や固定資産税などの特例措置を継続するとともに、決定されていた株式譲渡益の源泉分離課税から申告分離課税への一本化の見送りなど、大金持ちに対する数々の特例措置が温存されているのであります。この株式譲渡益の申告課税への一本化の問題は、譲渡益申告納税者のわずか一割の所得階級五千万円を超す人々の所得が譲渡所得総額の七五・八%を占めるという大金持ちに対する特例であり、その見送りは断じて容認できません。 次に、交付税法の改正についてであります。 二〇〇一年度も十兆円を超す巨額の財源不足が生じる事態となりました。政府は、この財源不足について、国と地方との折半方式を維持した上で、地方負担分については地方財政法第五条の特例債、赤字地方債で補てんするという新たな措置をとったのであります。ところが、赤字地方債で財源不足を補てんする方法は、かつて自治大臣も自治省の財政局長も、明確に、法律違反になるのでできないと答弁したことであります。それを、地方交付税法六条の三第二項で言う制度改正の許容範囲などと強弁し、強行することは、断じて許すことはできません。また、恒久的減税の継続による財源不足について、その一部を減税補てん債や交付税特別会計の借入金で補てんすることは地方への負担の転嫁ともいうべきものであり、容認できません。 総務大臣は、抜本改正をとの要求に対して、景気が回復したらと答弁されますが、景気が回復すれば財源不足が生ずることはないのであります。こういう事態だからこそ、交付税法第六条の三第二項の趣旨に沿って恒常的な財源不足が生じない制度改正を行うべきであります。 最後に、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の改正案については賛成であることを申し添えて、討論を終わります。(拍手)
○御法川委員長 次に、重野安正君。
○重野委員 私は、社会民主党・市民連合を代表し、ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして反対、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして賛成の立場から討論を行います。 地方税法及び交付税法改正案に反対の理由の第一は、いわゆる赤字地方債の発行の問題です。 二〇〇一年度から、財源不足のうち財源対策債等を除いた残余について国と地方で折半し、国負担分は一般会計から繰り入れ、地方負担分は特例地方債によって補てんするという新ルールが実施されることとされています。こうした新たな補てん策は、赤字地方債をもって補てんをするという点で、財源不足に対する国の責任をうたった地方交付税法第六条の三第二項に基づく対応を無視するものであり、本来の制度改正とはとても言えるものではありません。また、「地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。」という地方財政法第五条の趣旨にも反するという問題があります。 しかも、目に見える借金で自治体の責任を自覚させるといいながら、特例地方債の元利償還を後年度の交付税の基準財政需要額に算入するのでは、結局、将来へのツケ回し、先食いに変わりはありません。赤字地方債によって財源不足を補てんする制度化は、自治体の単独事業の抑制による住民福祉の低下を招くことになり、地方分権に逆行するものとなることは明らかです。 反対の第二の理由は、自治体の要求であった法人事業税の外形標準課税への転換が先送りされたことであります。 今さら申し上げるまでもなく、今回の地方税制改正における最大の課題は、法人事業税の外形標準課税への転換でありました。しかしながら、経済界を中心とする猛烈な巻き返しによって、外形課税制度への転換は先送りされたのであります。そもそも外形標準課税への転換は、一九七七年に全国知事会がまとめた外形標準課税の実施に関する提言、すなわち都道府県の統一条例案でも明らかなように、都道府県にとっては長年の懸案事項であります。今回見送られたことは大変問題があると言わざるを得ません。 また、鳴り物入りで宣伝されています自動車関係税のグリーン化も、結局自動車買いかえ促進税制と化しており、抜本的な環境対策に資するのか疑問が残ります。 最後に、公害財特法改正案につきましては賛成でありますが、公害防止計画に沿った財政措置がより強化されることをこの際要請し、私の討論を終わります。(拍手)
○御法川委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○御法川委員長 これより各案について順次採決に入ります。 まず、地方税法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○御法川委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○御法川委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、渡海紀三朗君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、社会民主党・市民連合及び保守党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。渡海紀三朗君。
○渡海委員 私は、この際、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、社会民主党・市民連合及び保守党の六会派を代表し、地方税法等の一部を改正する法律案に対しまして、次の附帯決議を付したいと思います。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 地方税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、地方公共団体の財政需要の増大、引き続く厳しい地方財政の状況等にかんがみ、左の点についてその実現に努めるべきである。 一 地方税は地方公共団体の重要な自主財源であることにかんがみ、地方分権の進展に応じて地方公共団体がより自主的かつ自立的な行財政運営を行えるよう、地方における歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小する観点に立って、課税自主権を尊重しつつ、国と地方の税源配分の在り方を見直し、地方税源の充実確保を図ること。 二 法人事業税への外形標準課税の導入については、応益課税としての税の性格の明確化、税負担の公平性の確保及び地方分権を支える安定的な地方税源の確保等の観点から、中小法人の取扱い、景気の動向や急激な税負担の変動等にも配慮しつつ、早期に実現を図ること。 三 源泉分離課税を選択した株式等譲渡益に対しては個人住民税が課税されていないことにかんがみ、課税の公平・適正化及び地方税源の確保の観点から、平成十五年度以降においては、申告分離課税への一本化を図ることとすること。 四 税制の簡素化、税負担の公正化を図るため、非課税等特別措置については引き続き見直しを行い、一層の整理合理化等を推進すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いしたいと思います。(拍手)
○御法川委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○御法川委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められていますので、これを許します。片山総務大臣。
○片山国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 —————————————
○御法川委員長 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○御法川委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○御法川委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○御法川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○御法川委員長 次に、地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 この際、渡海紀三朗君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、社会民主党・市民連合及び保守党の共同提案による地方財政の拡充強化に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。荒井聰君。
○荒井(聰)委員 この際、地方財政の拡充強化に関する件につきまして決議をいたしたいと存じます。 本件につきましては、理事会等におきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、社会民主党・市民連合及び保守党の六会派で協議が整い、お手元に配付してあります案文がまとまりました。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 地方財政の拡充強化に関する件(案) 極めて厳しい地方財政の状況と財政需要の増大にかんがみ、政府は次の諸点について措置すべきである。 一 分権改革の一層の推進を図り、地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任をより拡充するため、国から地方への税源移譲を含め、税源配分の見直しを検討することにより、税源の偏在性が少なく税収の安定性を備えた地方税体系を早急に構築し、地方税の充実強化に努めること。 二 平成十三年度末において百八十八兆円に上ると見込まれる巨額の借入金が地方公共団体の財政運営を圧迫し、諸施策の実施を制約しかねない状況にかんがみ、地方の一般財源を充実強化し、地方財政の健全化を図ること。 三 地方交付税の中長期的な安定確保を図る見地から、地方交付税法第六条の三第二項の趣旨を尊重し、通常収支不足を解消する抜本的な方策を講じること。また、国の一般会計を通すことなく国税収納金整理資金から直接交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる制度を検討すること。 四 臨時財政対策債の元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生じることのないよう万全の措置を講じること。また、公債費負担に苦慮している地方公共団体の財政の状況にかんがみ、適切な負担軽減措置を講ずるよう、引き続き努めること。 五 地方公共団体の自主的・自立的な行政運営の実現に資するため、国庫補助負担金の整理合理化を進めること。なお、整理合理化に当たっては、国の責任を明確にするとともに、その内容、規模等を考慮しつつ、必要な一般財源の確保を図ること。また、統合補助金については、国の関与を最小限とするなど、地方公共団体の裁量的な施行を可能とする仕組みとするよう努めること。 六 地方分権推進委員会が本年七月に任期を終えることにかんがみ、地方税財源の充実強化等地方分権の更なる進展を図るための体制整備について検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたしたいと思います。(拍手)
○御法川委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○御法川委員長 起立総員。よって、本動議のとおり地方財政の拡充強化に関する件を本委員会の決議とするに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。片山総務大臣。
○片山国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○御法川委員長 お諮りいたします。 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○御法川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時四十一分散会