経済産業委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2001/03/23
会議録
○山本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。 ————————————— 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○平沼国務大臣 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 伝統的工芸品産業は、我が国の伝統的な技術や文化を今に伝える日本固有の産業であり、我が国製造業の原点として、また、地域における産業の象徴として、今や欠くことのできない存在となっております。また、伝統的工芸品は、人々の日常生活の中で愛用される生活文化用品として国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、我が国の生活文化の発展に大きく貢献するものであります。 こうした意味で、伝統的工芸品産業は、二十一世紀はもとより、末代まで大切に継承されるべき我が国の貴重な財産であると申せましょう。昭和四十九年に本法が制定され、以来、国の施策として伝統的工芸品産業の振興が図られてまいりましたのも、まさにこのような認識が根底にあったからにほかなりません。 その貴重な伝統的工芸品産業が、本法制定から四半世紀が経過した今日、大きな転換期を迎えております。 すなわち、近年、国民の生活様式の変化等を背景として、伝統的工芸品産業の売り上げが減少の一途をたどっており、それに伴って経営難や後継者不足などの問題も深刻化し、このままでは産業の存立自体が危ぶまれるような、かつてない苦境に立ち至っているのであります。 このような状況を踏まえ、伝統的工芸品産業の一層の振興を図るために、産地の主体的な取り組みを支援する枠組みを構築する必要があることから、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず第一に、法人格を有する組合等が存在しない産地においても、伝統的工芸品を製造する事業者を構成員とする団体が、振興計画または共同振興計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができるようにいたします。 第二に、伝統的工芸品のより一層の需要開拓を図るため、産地の特定製造協同組合等が、現行の販売協同組合等のみならず、商社や百貨店など、伝統的工芸品を販売する個々の事業者とともに、需要開拓のための共同振興計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができるようにいたします。 第三に、伝統的工芸品を製造する個々の事業者やそのグループによる意欲的な取り組みを支援するため、当該事業者等が、伝統的工芸品産業の活性化に資する需要開拓、新商品開発等の事業に関する活性化計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができるようにいたします。 第四に、産地間連携による伝統的工芸品産業の活性化に向けた創造的な取り組みを支援するため、伝統的工芸品を製造する事業者または製造協同組合等が、他の伝統的工芸品の産地の事業者または製造協同組合等とともに、連携して実施する活性化事業に関する連携活性化計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができるようにいたします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○山本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十八日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十五分散会