議院運営委員会 第30号
- 発言数
- 30 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2001/05/18
会議録
○藤井委員長 これより会議を開きます。 まず、裁判官訴追委員辞職の件についてでありますが、裁判官訴追委員である杉浦正健君及び森山眞弓君から、それぞれ辞職願が提出されております。 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○藤井委員長 次に、各種委員等の選挙の件についてでありますが、裁判官訴追委員辞職の件が本会議において許可されましたならば、引き続き同訴追委員の選挙と国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 この選挙は、その手続を省略して、議長において指名することになりますから、御了承願います。 なお、後任の候補者として、自由民主党から、お手元の印刷物にあります諸君を届け出てまいっております。 ――――――――――――― 一、各種委員等の選挙の件 裁判官訴追委員 長勢 甚遠君(自民) 高村 正彦君(自民) 国土開発幹線自動車道建設会議委員 山崎 拓君(自民) 堀内 光雄君(自民) 麻生 太郎君(自民) ―――――――――――――
○藤井委員長 次に、本日国土交通委員会の審査を終了する予定の農住組合法の一部を改正する法律案、都市緑地保全法の一部を改正する法律案の両法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○藤井委員長 次に、赤松広隆君外四名提出の議員中村喜四郎君の議員辞職勧告に関する決議案を議題とし、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。小沢鋭仁君。 ――――――――――――― 議員中村喜四郎君の議員辞職勧告に関する決議案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○小沢(鋭)議員 民主党の小沢鋭仁です。 私は、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合を代表して、本院議員中村喜四郎君の議員辞職勧告決議案について、提案の趣旨を説明いたします。 最初に、決議案の本文を朗読いたします。 なお、あわせて、その理由を申し述べます。 議員中村喜四郎君の議員辞職勧告に関する決議案 本院は、議員中村喜四郎君の議員辞職を勧告する。 右決議する。 以下、その理由を申し述べます。 我が国は今、未曾有の政治的、経済的混迷の中にあります。KSD事件や政府機密費流用問題は、国民の政治不信を一段と増幅させました。また、我が国を取り巻く内外の厳しい情勢の中で、政治的にも経済的にも重要課題が山積しています。このような中で、本院の任務は極めて重大であり、議員もまた姿勢を正して行動すべきは言をまたないところであります。 本院は、相次ぐ政治と金にまつわる汚職事件によって失われた国民の政治不信を解消するため、あっせん利得罪の創設や、収賄罪による有罪判決を受けた者に対して選挙権や被選挙権を剥奪する立法を行うなど、政官業癒着、金権腐敗政治の一掃に全力を挙げて取り組んでまいりました。 しかるに、議員中村喜四郎君は、本年四月二十五日、いわゆるゼネコン汚職事件の高裁判決において、一審の東京地裁判決、すなわちあっせん収賄罪として、懲役一年六カ月、追徴金一千万円が支持され、同君の控訴が棄却されたにもかかわらず、今日までこの事実を真摯に受けとめることなく、本来ならばみずから進んで議員辞職すべきところ、議運委員長に代理人を通じて拒否の回答を行い、何ら反省の意もあらわしていないことは看過できない事態であります。 よって、本院は、中村喜四郎君が今こそ、その責任を自覚して議員を辞し、国民に陳謝し、みずからの政治的道義的責任を明らかにすることを勧告します。 これが本決議案を提出する理由であります。 加えて申し上げます。 同君が現在も議員の職に居座りを続けていることは、小泉内閣が掲げる改革の本質が問われ、今日の閉塞状況打破と変化にかける国民の大きな期待を真っ向から裏切る事態になると強く申し上げておきます。 オレンジ共済事件に絡み、一審で有罪判決を受け、参議院で議員辞職勧告をされながら居座り続ける友部達夫議員は、世論の厳しい批判を受けています。まして、高裁判決が出ても、最高裁で判決が確定するまで議員の職に居座り続けようとする中村君への批判は、より一層強いものがあります。 二十一世紀の始まりに当たって、我が国は今大きな節目を迎えています。とりわけ、政治への国民の信頼がなくては解決できない諸課題が山積しています。いま一度、虚心坦懐に日本の議会政治の原点を見詰め直し、二十世紀の悪弊を一掃し、新たな世紀にふさわしい政治のあり方を追求することは、我々政治家の責務であります。 よって、我々は、本院議員中村喜四郎君がみずから速やかに議員の職を辞することを勧告する決議を提案するものであります。 また、本院としては、今後再びこのような事態を招くことのないよう、議員一人一人がお互いに自戒すべきであり、政治倫理の確立においてなお一層の努力を積み重ねていくべきである旨申し添え、提案理由の説明を終わります。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上です。
○藤井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大野功統君。
○大野(功)委員 私は、自由民主党を代表して、議員中村喜四郎君の議員辞職勧告に関する決議案に対する質疑を行います。 自由民主党といたしましては、本決議案に反対であるとともに、それを本会議に上程することにも反対せざるを得ません。なぜならば、本決議案は憲法その他の法規に照らして重大な疑義があり、本決議案について本院の判断を下すことそのものに問題があるからであります。 このような観点から、本決議案の問題点を指摘したいと思います。 第一に、本決議案は、国会議員の身分を保障する憲法の趣旨に反するものであります。 日本国憲法は、議員の資格争訟の裁判によって議員の議席を失わせるには出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要であることを定めるとともに、議員を除名するには出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要であると規定しております。これは、国会議員の職務の重要性にかんがみ、その身分を保障し、院の議決をもって国会議員の身分を喪失させる場合には、出席議員の過半数で決するのではなくて、三分の二以上の多数による議決を必要とする趣旨であります。 したがいまして、議員辞職勧告決議案を他の決議案と同様に出席議員の過半数をもって議決することは、憲法の趣旨に反するものであります。出席議員の過半数をもって議員辞職勧告決議案を議決することが許されるのであれば、多数の横暴によって議員の身分を危うくすることになりかねないのであります。 第二に、国会議員は、みずからの出処進退はみずから判断すべきであるということを強調させていただきたいと思います。 元来、政治的責任や道義的責任は、一人一人の国会議員が、その社会生活においてさまざまな価値観、倫理観を持って議員活動を展開している以上、一つの基準をもって判断することのできないものであります。結局は当該議員が判断すべき問題であり、その是非については、選挙において国民の審判を仰ぐ以外にはないのであります。 政治的道義的責任は、会議において多数決をもって決すべき問題ではありません。 第三に、国会決議の権威にかかわる問題が生じるおそれがあります。 院の決議の持つ意味は重大であって、形式的に決議すればそれで事足りるというものではありません。それに従うかどうかが本人の自主的判断によるのでは、決議は実効性を欠き、意味がないということになります。仮に決議すること自体に意義があるとしても、それが実効性を欠くとすれば、結果的には院の決議の権威を著しく損なうことになりかねません。 現実に、参議院では友部議員に対する議員辞職勧告決議案が可決されましたが、友部議員はいまだに議員を辞職せず、院の決議の権威を損なう結果となっております。 第四に、本件に関しては、東京高裁の判決が下されたものの、中村議員は最高裁に上告中であり、いまだ司法の最終的判断が出されておりません。このような中で、決議という形で本院の意思を表明することはなじまず、また、院の意思表明が裁判に対し何らかの影響を与える可能性があれば、司法権の独立の観点からも問題であると言わざるを得ません。 国会議員の地位の重要性にかんがみ、判決が確定する前に辞職勧告決議案を議決すべきではない、このように考えております。 以上の点について、提出者の意見を伺いたいと思います。 以上でございます。
○小沢(鋭)議員 大野委員の御質問にお答えいたします。 まず第一点は、本決議案は国会議員の身分を保障する憲法の趣旨に反するものではないかとの問いだったと思います。 大野委員がおっしゃられるように、国会議員の身分は、憲法上、手厚く保障されております。しかし、そのことは逆に、国会議員はみずからの出処進退について、まさにみずから判断すべき政治的道義的責任を負っているということを意味するものと言わなければなりません。そして、当該議員が出処進退についてみずから判断しない場合には、国会としての意思を表明して、自浄作用を発揮すべきであると考えます。そして、このことは決して憲法の趣旨に反するものではないと考えております。 第二点目は、みずからの出処進退はみずから判断すべきであり、会議において多数決をもって決すべき問題ではないのではないかという御質問だと思います。 先ほども申し上げましたように、国会議員はみずからの出処進退についてはみずから判断すべきであり、そういう意味で、中村議員が辞職すべきか否かについては、これは最終的には中村議員自身が判断すべき事柄であります。そのとおりだと思います。しかし、これまで政治倫理の確立のための改革に全力で取り組んでまいりました本院の姿勢を明らかにするために、中村議員に対し本院として辞職を勧告することが必要であると考えます。その上で、おやめになるか否かは中村議員御自身の判断であろうかと思います。 それから、国会決議の権威にかかわる問題が生じるおそれがあるのではないかという御質問でございました。 中村議員が自発的に辞職しないという意思表明をされている以上、本院として、中村議員の辞職を勧告するとの意思を表明することが必要であると考えます。国会決議の権威が失われることがないように、逆に中村議員みずからの判断で直ちに辞職されることを望んでおります。 最後に、国会議員の地位の重要性にかんがみれば、判決が確定する前に辞職勧告決議案を議決すべきではないのではないかという問いにつきましては、今回の辞職勧告決議案は、東京高裁の控訴審判決を受けて提出したものでありまして、非常に重いものであると思っております。最高裁の判断が下されていないとはいえ、控訴審でも、あっせん収賄罪として、懲役一年六カ月、追徴金一千万円の実刑判決が維持された以上、これに対する国会の意思を表明する必要があると思います。 また、仮に最高裁で中村議員の実刑判決が確定すれば、中村議員は失職することになります。その場合は、最高裁の判決が出るまで本決議案を本会議に上程しないということになりますと、全く本院の意思を表明する機会が失われることになるわけであります。ゆえに、この時点で必要だと考えます。 さらに、最後に申し上げますが、清潔にして公正な政治を目指すという本院の意思を明らかにするため、本院としては速やかに辞職勧告決議案を議決すべきであると考えております。それが、現在の国民の政治に対する、本院に対する期待とも合致するものと考えます。 以上が大野委員の質問に対する答弁であります。
○藤井委員長 東順治君。
○東(順)委員 中村喜四郎君の議員辞職勧告に関する決議案につき、公明党としての意見を述べさせていただきます。 昨年、議員藤波孝生君の辞職勧告に関する決議案を議題とした際、私は、議員の出処進退については議員みずから判断するのが基本であり、本人の意思が確認されないまま当委員会で辞職勧告決議案を採決するのは、手順としてそぐわない旨を主張いたしました。したがって、中村喜四郎君に去る四月二十五日の二審判決であっせん収賄罪の実刑判決が出された件についても、私は、当然、本人みずからが辞職すべきであるが、ただ、辞職勧告決議案については、本人の出処進退に関する判断をまず確認すべきであると、今日に至るまで一貫して申し上げてまいりました。 こうした経過の中、藤井議院運営委員会委員長が、一昨日、五月十六日、中村議員のもとを訪ねられました。その結果、昨日の議院運営委員会理事懇談会で議院運営委員長から御報告がありましたとおり、藤井委員長と中村議員の主任弁護士の野崎氏、古井秘書との会談で、中村議員の気持ちとして、みずからの潔白を晴らすため最高裁に上告し、本人は引き続き政治活動を続けたい旨の心境が伝えられたとのことでありました。したがって、代理人を通じてとはいえ、政治活動を継続したいとの表明があった以上、辞職の意思なしと認めざるを得ないと私は判断をいたしました。 最高裁に上告した以上、現段階で司法としての判断は確定しておりませんが、事は政治倫理という極めて重要な問題であります。KSD事件等で国民に政治への不信が高まる中、中村喜四郎君に対して二審の高裁でも有罪判決がおりた意味は重く、政治不信を一層招くに至ったことは極めて遺憾と言わざるを得ません。 KSD事件に関して、小山孝雄参議院議員、村上正邦参議院議員が裁判を待たずにみずから辞職された例を引くまでもなく、政治家はみずから襟を正し、身を処すべきことは当然中の当然であります。にもかかわらず、間接的であれ、辞職の意思なしと表明された以上、院として議員辞職を勧告することもやむを得ないものと考えます。 以上が我が党の意見でございます。
○藤井委員長 工藤堅太郎君。
○工藤委員 自由党の工藤堅太郎でございます。 中村喜四郎君の議員辞職勧告に関する決議案につきまして、自由党を代表して、一言意見表明をさせていただきます。 この問題は、建設談合疑惑をめぐり、業界大手の幹部から依頼を受けて、刑事告発を断念するように公正取引委員会に働きかけをして、その謝礼として現金一千万円を受け取り、あっせん収賄罪で起訴された事件でありまして、政官業の利益誘導政治の典型で、国民の政治不信を助長し、政治に対する信頼を大きく裏切った事件であります。 国会議員はみずからの出処進退はみずから判断すべきであるということは、申し上げるまでもなく、基本であります。私は、本来、逮捕された段階で辞職すべきものと考えますが、このたび、東京高裁は、議員中村喜四郎君に対し懲役一年六カ月の実刑判決を下しました。私は、少なくともこの段階で、みずからの御判断で議員を辞職されるものと思っておりました。それが、残念ながらそのような動きがありません。御自身が決断されないのであれば、これほどの事件でありますから、院として、各党がどう考えているのか、国民に明らかにすべきだと思います。 小泉総理は、KSD問題や機密費問題でこれまでの政府の対応を批判し、また金権政治との決別を訴えて自民党総裁選を戦い、総理大臣に就任されました。自民党が小泉総理の言われるように変わるのであれば、党派を超えて本決議案に賛成すべきであることを申し上げ、あわせて、KSD問題や機密費問題を徹底解明すべきことを申し上げまして、本決議案に賛成の意を表明いたします。
○藤井委員長 児玉健次君。
○児玉委員 児玉健次です。 日本共産党を代表して意見を述べます。 政治家の汚職事件が続発している中で、国民の政治不信が高まっています。そのような状況で、国会と国会議員のあり方が厳しく問われていると言わなければなりません。議員の責務が重大であるからこそ、議員は、みずから不正を犯し、そして国民に対して大きな誤りを犯したときには、みずからの責任で辞職しなければならないのは当然のことです。 私たちは、この勧告決議案で述べていることは、法的責任について云々しているのでは全くなく、中村氏の政治的道義的責任を明らかにすることを求めているのであります。そのことが第一に述べたい点です。 そこで、次の点です。 さまざまな不正行為によって逮捕され、そして、みずからの議員としての責任から、その段階で議員を辞職された方が最近、何人もあらわれています。その方々が裁判で法的責任の有無をめぐって争うことは、これは今私たちが議論していることとは全く別の問題であって、私はそのことについて触れるつもりはありません。 国会議員の身分保障が憲法上一つの重要なポイントになっているということは、それは当然のことであります。日本国憲法第五十五条で言っているのは、議員の意思に反して除名する場合等のことを述べているのであって、今回のような辞職勧告決議とは全く関係がないということを私は一つ強調しておきたいと思います。 最後に、この決議の有効性、そして決議の意義についてです。 国会がみずからの襟を正し、自浄能力が極めて高い、このことについてのあらゆる可能性を追求することは、国会の権威を高めていく上でも、そして国民の政治不信に正しく対応するためにも、今、最も問われていることであります。 私たちの議員辞職勧告決議案にもかかわらず、それを無視する政治家がいるとすれば、その政治家、議員の政治的道義的な退廃を示すものであって、そういう行為に対する国民の批判が強まるのは当然のことであって、そのことも含めて私たちが国会の決議をすることは重要な意義がある、その点を述べて、私の意見表明を終わります。
○藤井委員長 保坂展人君。
○保坂委員 保坂展人です。 社会民主党・市民連合を代表して、本決議案に賛成の意見表明をしたいと思います。 小泉内閣が、自民党を変える、自民党は変わる、そうしてみせる、こう主張されて発足をしている。政治倫理、政治改革の問題について、改めてどういう態度をとられるのか、私たち野党の立場からも注目をしてきました。しかしながら、本決議案を本会議の議場にも諮らない。この議院運営委員会で、本会議の議場に諮ることについて、先ほど自民党から反対の意見表明がありました。 私は、このゼネコン汚職であっせん収賄罪に問われてきた中村議員、高裁判決を踏まえて直ちにやめるべきだというふうに考えていますが、そのように考える国民が大変多い。とりわけ、特定の業界や団体の利益を優先させて、そこで行政を左右し、そしてその見返りにまた支援を受ける、このような政治腐敗のトライアングルが一向に変わらないではないか。 このことを示したのが、ことし、まだ三カ月もたっていません、KSD事件で、二月二十六日には衆議院の政治倫理審査会で額賀福志郎議員をめぐるやりとりがありました。そして二十八日には、参議院の予算委員会で村上前議員の証人喚問が行われた。こういう構造について、はっきりこの腐敗構造を絶ってほしい。 そして、私どもは、例えばあっせん利得罪だとか、議員が不法行為を働いたときにこれを処罰する法案を提案してきました。しかし、これは諸外国に行ったときに恥ずかしいことなんです。国会議員が国会議員を捕まえる法律を一生懸命つくる、どうして国会議員は自浄機能がないのか、このことを問われます。 まさに議員辞職勧告決議案ですから、先ほどの除名という行為とは違うわけです。勧告なので、最終的には御本人の判断するところになろうと思います。したがって、今、国会を変える、そして自民党を変える、そして国会がこれから本当に変わっていくのであれば、衆議院の本会議で堂々と賛否の討論を交わして、その後に国会議員一名一名が真摯に態度を明らかにする、そういう案件だと思います。 ぜひそのように、与党の皆さん、特に自民党の皆さんに求めたい。そういう意見表明をもって、私の意見にかえたいと思います。
○藤井委員長 小池百合子君。
○小池委員 中村喜四郎議員の議員辞職勧告決議案に関しまして、保守党としての意見を申し述べます。 保守党は、本決議案に反対であります。 第一の理由は、議員を辞職するか否かは、政治倫理の観点を含めまして、あくまでも本人が判断すべき問題であるということであります。 国民の代表として選ばれた国会議員の身分は、憲法そして公職選挙法によりまして、手厚く保障されております。そして、任期の満了、辞職、被選資格の喪失、懲罰による除名などを除きまして、身分を失うことはありません。このように憲法上身分を保障された議員について立法府が辞職を促すような行為は、あくまでも慎重に取り扱うべきであります。 我々は、平成九年四月、参議院本会議において、友部参議院議員辞職勧告決議を可決したにもかかわらず、本人が辞職せず、結果として参議院の権威を傷つけてしまった経験を忘れてはなりません。 第二の理由は、中村喜四郎議員の場合は、いまだ係争中でありまして、司法としての最終判断が確定していないということであります。 平成十二年三月、当委員会におきまして、藤波孝生議員の議員辞職勧告決議案が議題となりました。藤波議員の場合は、最高裁の判決が出され、有罪が確定しておりました。今回議題となっております中村議員の場合は、二審の判決は出たものの、本人が最高裁に上告しており、司法としての最終判断はいまだ確定しておりません。 有罪か無罪か確定していない議員に対して立法府が有罪を前提に辞職を迫るということは、制度上重大な問題があります。このようなことを認めれば、国民が選んだ国会議員を、何らかの理由を付し、多数の力をもって辞職に追い込むことが可能となり、議会制民主主義は崩壊しかねません。 第三の理由といたしまして、前回の藤波議員の辞職勧告決議案が議題になりました平成十年十月の時点におきまして、我々は全員、自由党に所属しておりました。その際、藤波議員辞職勧告決議案に対しまして、本人の自主的判断にゆだねるべきとして、明確に反対をしたところでございます。最高裁の判断が下され、刑が確定していたにもかかわらずであります。態度の一貫性ということもありまして、いまだ係争中の中村議員の議員辞職勧告決議案に反対するのは当然であります。 以上をもって意見表明とさせていただきます。
○藤井委員長 この際、伊藤忠治君から発言を求められておりますので、これを許します。伊藤忠治君。
○伊藤(忠)委員 伊藤忠治です。 民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合を代表して、動議を提出いたします。 ただいま議題となっております赤松広隆君外四名提出の議員中村喜四郎君の議員辞職勧告に関する決議案につきましては、本日の質疑を含め、問題点は解明し尽くされたと考えております。 よって、直ちに同決議案に対する質疑を終局し、討論、採決に付されることを望みます。
○藤井委員長 伊藤忠治君提出の動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○藤井委員長 挙手十二名。 念のため、反対の諸君の挙手を求めます。 〔反対者挙手〕
○藤井委員長 挙手十二名。 可否同数であります。それでは、委員長は、否と決します。よって、伊藤忠治君提出の動議は否決されました。 ―――――――――――――
○藤井委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○谷事務総長 まず最初に、裁判官訴追委員辞職の件をお諮りいたします。 辞職が許可されましたならば、引き続いて各種委員等の選挙を行います。これらの選挙は、動議により、いずれも手続を省略して、議長において指名されることになります。 次に、動議により、国土交通委員会の二法律案を緊急上程いたしまして、赤松国土交通委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、全会一致であります。 本日の議事は、以上でございます。
○藤井委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ―――――――――――――
○藤井委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十二分散会