環境委員会 第6号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2001/03/27
会議録
○五島委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案及び環境事業団法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。川口環境大臣。 ————————————— ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案 環境事業団法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川口国務大臣 ただいま議題となりましたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国においては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のために必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進することが喫緊の課題となっております。こうした課題を踏まえ、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画を定めることとしております。 第二に、事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を都道府県知事に届け出るとともに、処理体制の整備の状況を勘案して定める期間内にこれを処分しなければならないものとしております。 第三に、環境大臣は、ポリ塩化ビフェニルを製造した者等に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出捐その他の協力を求めることとしております。 このほか、環境大臣及び都道府県知事による報告徴収、立入検査、処分の命令等の規定を設けるとともに、罰則の規定を整備することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、環境事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国においては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に必要な体制を速やかに整備し、その確実かつ適正な処理を推進することが喫緊の課題となっております。こうした課題を踏まえ、環境事業団を活用することとし、その業務にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等を行う業務を追加する等所要の改正を行うものであります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、業務の追加及び見直しであります。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等を行う業務及び環境大臣が指定する者に対しその処理に要する費用につき助成を行う業務を追加いたします。また、これらの業務を追加するに当たり、既存業務の一部を廃止することとしております。 第二に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の軽減を図るために、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、政府及び都道府県から交付を受けた補助金と政府及び都道府県以外の者からの出捐金をもってこれに充てることとしております。 第三に、環境事業団が発行する債券に係る債務の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社等に信託することができることとする等資金調達手段の多様化を図るために必要な規定を設けることとしております。 このほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、今回追加する業務については、平成二十八年三月三十一日までの間に廃止を含めて見直しを行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○五島委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○五島委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 両案審査のため、来る四月三日火曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○五島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る三十日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十五分散会