環境委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2001/03/09
会議録
○五島委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、環境省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。川口環境大臣。 ————————————— 環境省設置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川口国務大臣 ただいま議題となりました環境省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 環境問題への国際的な取り組みの中で我が国が積極的かつ主導的な役割を果たすためには、地球温暖化防止を初めとする地球環境保全に関する国際交渉に適時的確に対処していくことが不可欠であります。このような国際交渉においては、環境に関する専門的な知識を有し、かつ高いレベルでの交渉に従事できる者が対応する必要性が増大しております。 また、従来、地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理並びに相談に関する事務については、総務省の管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所が分掌してまいりましたが、環境省が地域の環境の実態等を機動的かつ詳細に把握し、環境政策の企画立案に迅速に反映することが非常に重大であり、また強く求められております。 本法案は、こうした状況に対応し、環境行政の一層の推進を図るため、環境省の体制の必要な整備を行おうとするものであります。 次に、この法律案の内容を御説明申し上げます。 第一に、地球環境審議官の新設であります。 環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理するため、環境省に事務次官級の地球環境審議官を新たに設置することとしております。 第二に、地方における環境調査等に関する事務をつかさどる職員の配置であります。 環境省みずからが地方における環境省の所掌事務に関する調査等の事務を責任を持って執行する旨を明確にするため、これらの事務を行う職員を環境省に置く旨を規定することとしております。また、これに伴い、総務省の管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所が行う環境省の所掌事務に関する調査等の事務に関する規定を総務省設置法から削除することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○五島委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十三日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十三分散会