農林水産委員会 第5号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2000/11/17
会議録
○委員長(太田豊秋君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(太田豊秋君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に谷本巍君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(太田豊秋君) 農地法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。谷農林水産大臣。
○国務大臣(谷洋一君) 農地法の一部を改正する法案に当たりまして、概要を御説明申し上げます。 新しい農業基本法をつくり、足腰の強い農家を育てることが急務な問題だと考えております。また、地域の掘り起こしをして、力強い、夢と希望のある農村づくり、農業をすることが大切だと考えております。それにつきましては、農業経営の法人化が必要であると考えております。こういう問題につきましての改正を行おうとするところであります。 詳細につきましては、内容につきましては、三浦政務次官の方で説明をさせていただきます。
○委員長(太田豊秋君) 三浦農林水産政務次官。
○政務次官(三浦一水君) 農地法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 効率的かつ安定的な農業経営を育成し、地域農業の活性化を図るためには、農業経営の法人化の推進が重要になっております。 このため、農業生産法人の要件を見直し、経営形態の選択肢の拡大や経営の多角化等を進めるとともに、あわせて農地の投機的取得等の懸念を払拭する必要があります。 また、地域の実情に応じた農地の権利移動が行われるよう措置する等の必要があります。 これらの内容を実施するため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、農業生産法人の要件の見直しであります。 農業生産法人について、一定の条件のもとに株式会社を認めるとともに、事業範囲の拡大等の措置を講ずることとしております。 第二に、農業生産法人の要件適合性を担保するための措置であります。 農業生産法人が、毎年、事業の状況等を農業委員会に報告することを義務づける等の規定を設けることとしております。 第三に、農地の権利移動許可の要件の弾力化であります。 農地の権利移動許可の要件となっている下限面積について、都道府県知事が独自の面積を定める際の農林水産大臣の承認を廃止することとしております。 このほか、小作料の支払い形態の自由化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(太田豊秋君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員鉢呂吉雄君から説明を聴取いたします。鉢呂吉雄君。
○衆議院議員(鉢呂吉雄君) 衆議院議員の鉢呂吉雄でございます。 お手元に文書を配付させていただいておりますけれども、農地法の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正について、その趣旨を御説明申し上げます。 修正の内容は、法律案の附則に、「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、国内の農業生産の増大を図る観点から、農業経営の法人化の一層の推進等の農業の多様な担い手の確保のための方策及び農地の転用制限の在り方等の優良な農地の確保のための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」との検討条項を追加することであります。 何とぞ御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(太田豊秋君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 ─────────────
○委員長(太田豊秋君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 農地法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(太田豊秋君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(太田豊秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十六分散会