法務委員会 第1号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2000/10/06
会議録
○長勢委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ち、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各委員に出席を要請いたしましたが、いまだ出席されておりません。 再度理事をして出席を要請いたしますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。 この際、暫時休憩いたします。 午後一時八分休憩 ————◇————— 午後二時七分開議
○長勢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど来、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各委員に出席を要請いたしましたが、いまだ出席されておりません。やむを得ず議事を進めます。 まず、理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事枝野幸男君及び日野市朗君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長勢委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に 佐々木秀典君 及び 野田 佳彦君 を指名いたします。 ————◇—————
○長勢委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する事項 法務行政及び検察行政に関する事項 国内治安に関する事項 人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○長勢委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。 司法制度改革審議会の審議状況についての報告を求めるため小委員十四名よりなる司法制度改革審議会に関する小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小委員及び小委員長の辞任の許可並びに補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小委員会において参考人及び政府参考人の出席を求める必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、また、最高裁判所から出席説明の要求がありましたならば、これを承認することとし、これらの取り扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長勢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○長勢委員長 次に、本日付託になりました麻生太郎君外五名提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。麻生太郎君。 ————————————— 少年法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○麻生議員 少年法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 近時、社会を震撼させる少年による凶悪重大犯罪が相次いで発生をいたしておりますのは、御存じのとおりです。昨今の少年犯罪の動向は極めて憂慮すべき状況にあることは、多くの方々の共通した認識であります。加えて、少年審判における事実認定手続のあり方が問われていると同時に、犯罪の被害者に対する配慮を求める声が高まりを見せております。このような問題に迅速かつ的確に対応することが喫緊の国民的課題であると存じます。この法律案は、このような状況を踏まえまして、所要の法整備を行おうとするものであります。 要点を申し上げます。 第一の柱は、少年及びその保護者に対し、その責任について一層の自覚を促し、少年の健全な成長を図るために、少年事件の処分等のあり方を見直すもので、次の点を主な内容といたしております。 その一は、刑事処分を可能とする年齢を、十六歳以上から十四歳以上に引き下げるものであります。 その二は、十六歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪を問われる場合は検察官への送致を原則とすることなど、凶悪重大犯罪を犯した少年に対する処分のあり方を見直すものであります。 その三は、家庭裁判所は、保護者に対し、訓戒などの措置をとることができるものとしております。また、審判は、懇切を旨とし、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものでなければならないとするものであります。 第二の柱は、少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図り、少年審判に対し、被害者を初め、国民からの信頼を維持、強化するための制度の導入であります。 その一は、家庭裁判所における少年審判等への裁定合議制度の導入であります。 その二は、事実認定手続に検察官が関与した審理を導入することであります。同時に、検察官が審判の手続に関与する場合において、少年に弁護士である付添人がない場合は、家庭裁判所が弁護士である付添人を付することであります。 その三は、事実認定及び法令の適用に関し、検察官の申し立てにより、高等裁判所が抗告を受理することができる制度を設けるものであります。 その四は、現行法上最長四週間とされている観護措置期間を、最長八週間までとることができるようにするものであります。 その五は、保護処分終了後における救済手続の整備であります。 第三の柱は、被害者に対する配慮を充実する制度の導入であります。 その一は、家庭裁判所が、被害者の申し出により、被害者側の意見を聴取する制度を導入するものであります。 その二は、家庭裁判所が、被害者に対し、少年審判の結果などを通知する制度を導入するものであります。 その三は、被害者に対し、一定の範囲で非行事実に係る記録の閲覧またはその謄写を認めることを可能とするものであります。 以上、要約して申し上げましたが、その他必要と認められる規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 委員各位の御理解と御協力をお願い申し上げ、説明を終わらせていただきます。(拍手)
○長勢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十四分散会