文教委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/11/15
会議録
○西委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、著作権等管理事業法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。大島文部大臣。 ————————————— 著作権等管理事業法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大島国務大臣 このたび政府から提出いたしました著作権等管理事業法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年の情報技術の発達に伴い、著作物や実演等の利用が広範かつ多様になってきており、このような変化に対応した円滑で信頼性の高い著作権及び著作隣接権の管理システムに対する社会的要請が高まっているところであります。 この法律案は、このような変化に対応して、著作権者等を保護するとともに、著作物等の利用を円滑にするため、昭和十四年に制定された著作権に関する仲介業務に関する法律を廃止し、著作権等の管理事業について登録制度を実施する等その業務の適正な運営を確保するための措置を講じ、もって文化の発展に寄与することを目的とするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一は、この法律の対象となる著作権等管理事業に関する定義を定めることであります。 著作権または著作隣接権の利用の許諾その他の管理を目的とする信託契約または委任契約に基づき著作権等の管理を行う事業を著作権等管理事業とするものであります。 第二は、著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならないとすることであります。 第三は、著作権等管理事業者は業務の実施に当たって管理委託契約約款及び使用料規程を届け出なければならないとすることであります。 著作権者等の保護のため、管理委託契約を締結する際には届け出られた管理委託契約約款によることとするとともに、利用の円滑化を図るために、著作物等の使用料を請求する際には届け出られた使用料規程を基準とすることとするものであります。 第四は、著作権等管理事業者に対する業務改善命令等の文化庁長官の監督に関する規定を置くものであります。 第五は、著作権等管理事業者が届け出た使用料規程について、利用者代表との協議及び協議不調の際の文化庁長官の裁定の制度を設けるものであります。 最後に、施行期日についてであります。 この法律は、附則の一部を除き、平成十三年十月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
○西委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十七日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十五分散会