内閣委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/11/14
会議録
○佐藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。続総務庁長官。 ————————————— 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○続国務大臣 ただいま議題となりました一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成十二年八月十五日付の意見の申し出にかんがみ、専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者の採用の一層の円滑化を図るため、一般職の職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例を定めるものであります。 この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、任命権者は、高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合及び専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、人事院の承認を得て、五年を超えない範囲内で任期を定めて職員を採用することができることといたしております。 第二に、任期を定めて採用された職員のうち、高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事する職員には、特別の俸給表を適用することとし、特別の事情によりこの俸給表によりがたいときには、人事院の承認を得て、一般職の職員の給与に関する法律に定める指定職俸給表十二号俸の額に相当する額を上限としてその俸給月額を定めることができることといたしております。また、特に顕著な業績を上げたと認められる職員には、その俸給月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給できることとしております。 以上のほか、関係法律について、所要の改正を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○佐藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十六日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四分散会