懲罰委員会 第1号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/11/27
会議録
○西村委員長 これより会議を開きます。 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が四名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、委員長は、理事に 町村 信孝君 茂木 敏充君 赤松 広隆君 日野 市朗君 を指名いたします。 ————◇—————
○西村委員長 去る二十日、議長宣告をもって懲罰委員会に付されました議員松浪健四郎君懲罰事犯の件を議題といたします。 議長から、議員松浪健四郎君を懲罰委員会に付した理由を文書をもって委員長に提出されておりますので、これを朗読いたします。 十一月二十日の本会議において、議長職権をもって議員松浪健四郎君を懲罰委員会に付した理由は別紙のとおりであります。 平成十二年十一月二十二日 衆議院議長 綿貫 民輔 懲罰委員長 西村 眞悟殿 理 由 一昨二十日の本会議における森内閣不信任決議案の審議において、議員松浪健四郎君は、同決議案に対する反対討論中、突如、演壇から議員席に向けて、コップの水を振りまいた。 かかる行為は、極めて遺憾にたえないところであり、議場の秩序をみだし、かつ、議院の品位を著しく傷つけたものとして、懲罰事犯に該当するものと認め、国会法第百二十一条により懲罰委員会に付した次第であります。 以上のとおりであります。 —————————————
○西村委員長 これより質疑に入るのでありますが、質疑の申し出がありません。 この際、議員松浪健四郎君に対し、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科することとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて、御意見を求めます。日野市朗君。
○日野委員 本件はこれを懲罰事犯として国会法第百二十二条第三号により二十五日間の登院停止を命ずべしとの動議を提出いたします。 その理由は、去る二十日の本会議における発言中、演壇から議員席に向けてコップの水を振りまいた松浪健四郎君の行動は、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条の規定に反し、議院の秩序を著しく乱したものと考えられるからであります。 以上が、本動議提出の理由であります。 —————————————
○西村委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 それでは、本件は国会法第百二十二条第三号により二十五日間の登院停止を命ずべしとの日野市朗君の動議について採決いたします。 日野市朗君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○西村委員長 起立総員。よって、本件については国会法第百二十二条第三号により二十五日間の登院停止を命ずべきものと決定いたしました。 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○西村委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後三時四分散会