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150回国会衆議院2000/11/15

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

発言数
5
登壇者
3
会派数
3
開催日
2000/11/15

会議録

自見庄三郎自由民主党

○自見委員長 これより会議を開きます。  第百四十八回国会、冬柴鐵三君外一名提出、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案及び第百四十八回国会、北橋健治君外六名提出、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案の両案を一括して議題といたします。  順次、提出者より趣旨の説明を聴取いたします。冬柴鐵三君。     —————————————  永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

冬柴鐵三公明党

○冬柴議員 ただいま議題となりました永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案について、その趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。  外国人のうち、我が国の永住権を持つ者は、平成十一年末現在において、一般永住者十一万三千三十八名、特別永住者五十二万二千六百七十七名の計六十三万五千七百十五名に達しますが、この法案は、これら永住外国人に対し地方選挙権を付与することを目的として制定しようとするものであります。  その思想的根拠としては、地方のことはその地域に住む住民が自主的、自律的に決定するのが望ましいこと、成熟した民主主義国家としてこの住民には、地域に特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる外国人たる住民の意思を、日常生活に密接な関連を有する地域の公共的事務の処理の決定に反映すべきものであること、特に、日本で生まれ、育ち、生計を営み、そして骨をこの国に埋めていこうとしている在日韓国など特別な歴史的背景のある人々に対しては、その人たちが望むならば、限りなく日本国民に近い扱いがされてしかるべきであること等に基づくものであります。  しかし、周知のとおり、現行地方自治法及び公職選挙法は、国政選挙はもとよりでありますが、地方選挙においても、我が国が重い歴史を担うこれら永住外国人たる住民に対し、選挙権すら与えていません。  これに対し、日本社会に深く根差し、既に在日四世が二万人も永住権を持ち、もちろん租税も負担して我が国の発展に寄与し、日本国民とともに地域においてコミュニティーを構成しているいわゆる在日の人々について地方参政権を付与すべきであるとの意見が、地方自治体の議会からほうはいとして起こり、平成十二年二月二十九日現在でその数は千四百三十九地方自治体に及び、属する住民は国民の七三・三%に達している事実に加え、大韓民国民団の地方参政権獲得に向けての長年の地道な運動や、国会議員間の交流である日韓議員連盟総会の数次にわたる共同声明において明確に表明されてきたものであります。  重ねて、一昨年十月、大韓民国金大中大統領の公式訪日に当たり行われた我が国の国会における演説の中において、「私は六十万在日韓国人の未来を考えないわけにはまいりません。特に、地方参政権の獲得が早期に実現できれば、在日韓国人だけでなく、韓国国民も大いに喜び、世界もまた、日本のそのような開かれた政策を積極的に歓迎してやまないでしょう。」と切々と述べ、その必要性を強く要請されたことは周知のとおりであります。  私ども本法案提出者は、以上のような背景及び思想的根拠をもとに本法案を提案したものでありますが、本法案はその構成上二点について特に配慮して起草した点がありますので、まずそれを説明申し上げます。  第一点は、被選挙権を付与の対象から除外したことであります。  これは、被選挙権の付与が許されないという理論的結論を前提に立案したものではなく、現時点における国民感情等をおもんぱかり、本法の早期成立ということを何よりも優先させ、その付与は将来の議論にゆだねようとする政策的判断に基づくものであります。  もっとも、地方公共団体の長や議員が国家意思の形成、遂行に直接参与することを考慮すれば、永住外国人に被選挙権を与えることが憲法上可能であるか相当疑問があるとする説や、平成七年二月二十八日最高裁判所判決が被選挙権の付与については何ら言及していなかったことも、右政策判断に影響があったことは明らかにしておきたいと思います。  第二点は、選挙権の付与に申請主義を採用し、永住外国人選挙人名簿への登録を取得の要件としたことであります。  永住外国人への選挙権の付与を強く求める声があることはさきに述べたとおりでありますが、永住外国人のすべてがそれを望んでいるわけではなく、逆に日本国への取り込みであるとして強く反対する人々もいます。自国民の取り込みであるとして反発する国があるとすれば、そのような国の国民は、選挙権を取得すると本国において不利益扱いを受けることになるおそれがあります。  そこで、真に選挙権の取得を望み、かつ有権者として日本の地域社会で一定の役割を果たしていく意思のある永住外国人に限りこれを与えることとし、一律に選挙権を与えるのではなく、具体的には、永住外国人選挙人名簿への登録を申請し、これが登録されて初めて選挙権が付与されるという形の申請主義を採用したものであります。  次に、法案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、永住外国人に対し地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を付与するため、地方自治法及び公職選挙法の特例を定めることを目的とするものであります。  第二に、選挙権を付与される者の要件は、一、出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の永住者、または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者であること。二、永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満二十年以上の永住外国人で引き続き三カ月以上市町村の区域に住所を有する者であることとするものであります。  第三に、選挙権を要件とする各種資格の取り扱いについては、国政に直接的に影響を及ぼすものでない限り認めることといたしております。  その他、詐偽登録及び所定の届け出義務を行わなかった者に対する罰則を規定する等、所要の規定を定めてあります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げ、趣旨の説明を終わります。

自見庄三郎自由民主党

○自見委員長 北橋健治君。     —————————————  永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

北橋健治民主党・無所属クラブ

○北橋議員 ただいま議題となりました永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案について、その趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。  外国人のうち、我が国の永住権を持つ者は、平成十一年末現在において、一般永住者十一万三千三十八名、特別永住者五十二万二千六百七十七名の計六十三万五千七百十五名に達しております。  これらの永住外国人は、日本国民と同様の社会生活を営み、日本国民とともに地域においてコミュニティーを構成しておりますが、現行地方自治法及び公職選挙法は、国政選挙はもとより、地方選挙においても、選挙権を認めておりません。  周知のように、平成七年二月二十八日の最高裁判決は、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」このように判示をいたしております。また、多くの地方公共団体の議会が永住外国人に対し地方参政権を付与することを求める決議をしております。  本法案は、これらの事実を踏まえ、永住外国人の意見が地方の政治に反映できるよう、本人の申請に基づき、これらの方々に地方公共団体の長及び議会の議員の選挙権を付与しようとするものであります。  次に、法案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、永住外国人に対し地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を付与するため、地方自治法及び公職選挙法の特例を定めることを目的とするものであります。  第二に、選挙権を付与される者の要件は、一、出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の永住者、または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者であること。二、永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満二十年以上の永住外国人で引き続き三カ月以上市町村の区域に住所を有する者であることとするものであります。  第三に、選挙権を要件とする各種資格の取り扱いについては、国政に直接的に影響を及ぼすものでない限り認めることといたしております。  その他、詐偽登録及び所定の届け出義務を行わなかった者に対する罰則を規定する等、所要の規定を定めております。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。

自見庄三郎自由民主党

○自見委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。  次回は、明十六日木曜日午後一時二十分理事会、午後一時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時五十六分散会

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