商工委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2000/10/31
会議録
○古屋委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。平沼通商産業大臣。 ————————————— 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○平沼国務大臣 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案の提案理由の御説明をさせていただきます。 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近時、悪質ないわゆる内職・モニター商法やマルチ商法に係る消費者トラブルが急増し、全国の消費生活センター等に苦情相談が多数寄せられている状況にあります。 政府といたしましては、こうした状況にかんがみ、消費者団体等とも連携をとりつつ、悪質商法に関する情報提供を拡充するなどして、消費者に対し注意を促し、被害の未然防止に一層努力してまいる所存でありますが、さらに取引の公正及び消費者の利益の保護を図るため、本法律案を提案することとした次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、訪問販売等に関する法律の一部改正であります。 この改正におきましては、内職・モニター商法に対応する業務提供誘引販売取引について、契約締結時における書面交付の義務づけ、消費者による契約の解除等の措置を講ずるとともに、連鎖販売取引について、脱法行為を防止するための定義の変更、広告規制の強化等の措置を講ずることといたしております。また、あわせて、インターネット通販におけるパソコンの誤操作によるトラブルの発生防止など、通信販売について顧客の意に反した申し込みを防止するための措置を加え、法律の題名を法律の内容により整合したものに変更するなど所要の措置を講ずることといたしております。 第二に、割賦販売法の一部改正であります。 この改正におきましては、業務提供誘引販売取引に係る割賦販売等に関し、割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認める等の措置を講ずることといたしております。 以上が、本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願い申し上げる次第であります。
○古屋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十一月一日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時六分散会