本会議 第23号
- 発言数
- 78 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2000/05/12
会議録
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 昨十一日、塩崎恭久君、馳浩君、平田耕一君から、それぞれ議員辞職願が提出されました。 辞表を参事に朗読させます。 〔参事朗読〕 辞職願 この度一身上の都合により議員を辞職いたした いので御許可下さるようお願い申し上げます 平成十二年五月十一日 参議院議員 塩崎 恭久 参議院議長 斎藤 十朗殿 ………………………………… 辞職願 この度一身上の都合により議員を辞職いたした いので御許可下さるようお願い申し上げます 平成十二年五月十一日 参議院議員 馳 浩 参議院議長 斎藤 十朗殿 ………………………………… 辞職願 この度一身上の都合により議員を辞職いたした いので御許可下さるようお願い申し上げます 平成十二年五月十一日 参議院議員 平田 耕一 参議院議長 斎藤 十朗殿
○議長(斎藤十朗君) 塩崎恭久君、馳浩君、平田耕一君の議員辞職をいずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。 よって、いずれも許可することに決しました。 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。丹羽厚生大臣。 〔国務大臣丹羽雄哉君登壇、拍手〕
○国務大臣(丹羽雄哉君) 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 社会福祉制度につきましては、少子高齢化、核家族化の進展など社会構造の変化に対応して、だれもが家庭や地域の中で自立し、尊厳を持った生活を送ることができる制度の構築が求められております。こうした状況を踏まえ、措置制度など、社会福祉の仕組み全般にわたって見直しを行うこととした次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、利用者の立場に立った社会福祉制度の構築であります。 身体障害者などの福祉サービスについて、行政が内容を決定する制度から利用者が選択して利用する制度へ改めるとともに、直接、利用者に対し支援費を支給する方式を導入することにいたしております。また、利用者が適切に福祉サービスを選択できるよう、利用者からの苦情を解決するための仕組みを導入するなど、利用者保護のための規定を設けることにいたしております。 第二に、社会福祉事業の充実及び活性化であります。 福祉需要の多様化に対応し、福祉サービス利用援助事業、手話通訳事業、盲導犬訓練施設を経営する事業などの九事業を社会福祉事業として追加することとしております。また、地域におけるきめ細かな福祉活動を推進するため、政令で定める社会福祉事業について人数規模要件を緩和し、社会福祉法人の設立を容易にすることとしております。 第三に、福祉サービスの質の向上と事業経営の透明性の確保であります。 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスの質の向上に努めなければならないこととするとともに、社会福祉法人の財務諸表などの開示義務、国、地方公共団体による福祉サービスに関する情報提供の責務などを定めることにしております。 第四に、地域福祉の推進であります。 市町村地域福祉計画の策定手続を整備するとともに、社会福祉協議会、共同募金会、民生委員及び児童委員について、機能の強化を図るなどの改正を行うことにしております。 このほか、社会福祉施設職員等退職手当共済制度を見直すとともに、関係法律についても所要の規定の整備を行うこととしております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、本法律案の施行日を平成十二年四月一日から公布の日に改める旨の修正が行われております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。佐藤泰介君。 〔佐藤泰介君登壇、拍手〕
○佐藤泰介君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま提案されました政府案に対し、厚生大臣に質問をいたします。 政府案に対する質問に入る前に、政府が二〇〇〇年度からの実施を約束している医療保険制度の抜本改革と、制度実施から一カ月余りが経過した介護保険制度について伺います。 二十一世紀を目前にした今日、年金、医療、介護などの社会保障制度の再構築が我が国における重要課題となっていることは衆目の一致するところだと思います。その中でも、特に医療保険制度の抜本改革は緊急の課題です。 政府は、今国会提出の健康保険法改正案が改革の一歩と位置づけられているようですが、先般の本会議でも、森総理大臣は、我が会派、直嶋議員の質問に答えて、健康保険法改正案は、老人の患者負担について定率一割負担導入を盛り込んでおり、抜本改革の第一歩だと胸を張っておられました。 ところが、不思議なことに、総理が改革の第一歩だと強く主張し、後半国会の重要議案に位置づけられている健康保険法改正案の審議が一向に始まりませんし、その気配すら感じられません。 私は、この健康保険法改正案について抜本的な改革を先送りすることは、増加する医療費をすべて患者負担に押しつけるものと言わざるを得ないものだと考えますが、厚生大臣、今国会で医療保険の抜本改革を行うつもりがおありになるのですか。また先送りされるのでしょうか。国民との約束は守られるのでしょうか。責任は重大だと考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。 次に、介護保険について伺います。 介護保険については、昨年暮れ、政府・与党によって理念、趣旨をねじ曲げる場当たり的な見直しが行われ、制度実施に向けて準備を進めていた現場に大きな混乱を与えたことは記憶に新しいところです。政府・与党には、地域住民、市区町村の保険者を無視し混乱させるあのような見直しを二度と繰り返さぬよう、改めて強く反省を促しておきたいと思います。 四月の制度実施以来、制度の周知不足や要介護認定に対する不満、ケアプラン作成のおくれなど、さまざまな苦情、問題が寄せられています。政府は、そうした声に丁寧に耳を傾け、地方自治体と連携し、協力しながら課題を整理することと、何よりも利用者、地域住民の立場から速やかに問題の解決を図ることが重要だと考えます。 ただ、一方で、こうした苦情、見解は従来の与えられた福祉では決して表に出てこなかったもので、むしろそうした問題が浮き彫りになり、利用者に権利意識が出てきたというプラスの側面があらわれたとも考えられます。自立と自己責任、選択と応分の負担という介護保険の考え方が徐々に受け入れられているようです。今後に期待したいと思います。 そこで、早急に解決すべき点を三点に絞って申し上げたいと思います。 まず、要介護認定の正確さ、特に痴呆症の方の判定を正確に行うことが求められています。次に、サービス不足の地域では急いで基盤整備を進める必要があります。さらには、苦情処理を迅速適正に行うこと、利用者の権利擁護を確立することが重要な課題であると思います。 こういった点について政府はどのような対応策をとられるのか、厚生大臣の御見解をお伺いします。 それでは、本題に入っていきたいと思います。 政府案は、これまで戦後五十年にわたって行われてきた福祉行政の手法を全面的に変更しようとするもので、行政による措置制度から契約による利用制度へと転換するものであると理解します。 従来の措置制度は、福祉の提供者である行政とサービス利用者との関係は対等なものではなく、サービス内容もかなり限定されたものとなっていました。厳しい見方をすれば、サービス提供業者の努力や創意工夫が乏しく、利用者の要望に対し柔軟に対応できない仕組みであったとも言えます。こうなると、必然的に提供者は閉鎖的になり、福祉における腐敗さえ生み出してきたと言えます。 今回の大改正は、実際にサービスを利用する障害者にとっては、措置制度において不明確だった利用者の権利や立場を大きく転換するという強い期待感がある一方に、公的責任が後退してしまうのではないかという不安、疑念もあります。 措置制度に対する検証や利用契約制度への移行に伴う公的責任の懸念に対して、厚生大臣の見解を伺います。 政府案では、利用者は事業者と対等な関係に基づいてサービスを選択する制度に転換するとされています。 そこで、対等な関係とはどのような関係を言うのか、また利用者にとって事業者と対等な関係に置かれるためにどのような方策が盛り込まれているのか、厚生大臣から明確な答弁を求めたいと思います。 次に、利用者の権利擁護制度について伺います。 政府は、法制度の先取りとして、昨年十月から地域福祉権利擁護制度を各都道府県の社会福祉協議会を通じて始めています。この制度は、痴呆症の高齢者などで自己決定能力の低下した方の福祉サービス利用を支援するために、民法の成年後見制度を補完する仕組みとして実施しているところですが、厚生大臣、この半年間実施されてこられて利用者の反応はいかがだったでしょうか。権利擁護制度としてうまく機能していると認識されておられますでしょうか。この制度に対する評価、今後の課題などについてお聞かせください。 次に、利用者負担のあり方について伺います。 政府案では、これまでと同様に応能負担とされていますが、審議会などの議論ではサービスの種類に着目した負担や介護保険制度との整合性を勘案した応益負担も視野にあったように聞いております。政府は、利用者負担のあり方についてどのように考えておられますか。 特に、障害者の所得保障について言えば、いまだに無年金障害者の問題について政府は何の解決策も示していません。障害者に係る所得保障はまさに中心的な課題であり、この点をきちっとしておかなければ、今後の利用者負担についての展望が開けないと考えます。年金法の審議でもこの点について明らかではなかったと思います。厚生大臣に明確な答弁を求めます。 次に、契約制度では利用者に適切な判断が求められるため、十分な判断力を持たない利用者にとっては契約の締結やサービス利用において不利益をこうむる心配があります。したがって、契約の締結などを気楽に相談できるシステムを整えるとともに、成年後見制度など権利擁護の仕組みを社会のあらゆる分野で整備しておかなければなりません。 政府案では、主に都道府県の社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助事業を実施するほか、苦情処理機関である運営適正化委員会の運営に当たるとされています。 利用援助事業は、成年後見制度を補完し、より日常的な権利擁護の仕組みとして導入されるもので、サービスの利用援助だけではなく、日常的な金銭管理なども援助するため、できる限り利用者の身近な場に相談窓口が設置されるとともに、援助者が十分に配置される必要があります。また、それにふさわしい人材の養成と確保も緊急の課題で、当面、その機能を担う都道府県社協の役割は大変重要になります。 ところが、率直に申し上げて、現在までの社会福祉協議会の活動を拝見していますと、そうした役割をしっかり果たせるか疑問を抱かざるを得ません。 苦情の解決についても、都道府県社協が適切な解決に当たるとされていますが、利用者は大きな不安を抱えているのではないか。社会福祉協議会それ自体がサービス提供者であることから、利益相反が生ずるのではないかという危惧があります。こうした不安に厚生大臣はどのようにお答えになりますか。利用者が安心できる見解をお示しください。 次に、福祉サービスの質と量の問題について伺います。 社会福祉の基礎構造改革として、措置から利用者の選択に転換すると言いつつ、現在の施設及び在宅サービスの種類や数は、とても利用者が選べる状況にはありません。障害者に係るサービスは、九六年度以降、障害者プランに基づいて進められています。しかし、プランのメニューや数値目標は、利用者の要望や実態に即していない面もあり、まだまだ不十分な状況であると言えます。 今回の措置から利用契約への流れ、障害者の実態構造の変化などを踏まえれば、この障害者プランの内容を見直し、実態に見合った新たなプランを策定すべきではないかと考えます。 まず第一に、安心できるサービスの質と量を確保すること。第二に、難病などの制度のすき間で苦しむ人が出ない福祉サービスの仕組みをつくること。第三に、他の障害に比べおくれの目立つ精神障害者の社会復帰施設を緊急に整備すること。第四に、医療と福祉サービスの連携を図ること。以上の目標が設定されると考えます。 現在、七年計画の障害者プランが五年目を迎え、具体的に数値目標の引き上げを図る時期に来ていると考えますが、新プラン策定に対する厚生大臣の御所見をお伺いします。 また、サービスの質をどう担保するのかも重要な課題です。利用者は当然のこと、事業者にとっても良質なサービスが評価される仕組みの構築が求められ、そのためにはサービス評価のための第三者機関の育成が不可欠と考えますが、厚生大臣の所見を求めます。 さらに、政府案では、事業者によるサービスの自己評価が努力義務とされております。しかし、努力義務ではいかにも事業者に対して配慮した内容ではありませんか。利用する立場から見れば、当然義務規定にすべきだと思います。 また、サービスの自己評価に当たっては客観的な基準が必要で、事業者自身によるサービス改善を支えるシステムも必要となるでしょう。 こういった点について厚生大臣のお考えをお聞きいたしたいと思います。 次に、情報開示について伺います。 利用者が自分に合ったサービスを選択する仕組みでは、施設やサービスに関する正確な情報開示が求められます。施設の方針や職員の数を初め、サービスの内容、利用料金などといった具体的な情報に対して簡単にアクセスできる仕組みが必要です。これをどう担保するのか。また、開示された情報の正確性を検証する仕組みも必要です。利用者にとって大変気になる点ですが、明快な答弁を求めます。 本改正案の附則では、法施行後十年を経過した場合に、検討を加え必要な措置を講ずるとありますが、他方、介護保険は五年後に見直すものでした。まだまだ多くの課題が残されていることを踏まえると、十年間は非常に長いものだと考えられます。附則における十年間の意味の説明を求めるとともに、必要があれば適宜見直しを行う用意があるかどうかをお尋ねしたいと思います。 冒頭にも申し上げましたが、二十一世紀の少子高齢社会、ノーマライゼーション社会の確立のためには、社会保障制度の再構築が絶対に必要です。今回の社会福祉事業法改正案は、社会保障の再構築にどのように位置づけられているのでしょうか。最後に厚生大臣の認識をお伺いいたしまして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣丹羽雄哉君登壇、拍手〕
○国務大臣(丹羽雄哉君) 佐藤議員にお答えを申し上げさせていただきます。 まず、健康保険法の改正案についてのお尋ねでございました。 政府といたしましては、できるだけ早くこの法案を成立させていただきたいとお願いを申し上げているところでございます。御案内のように、審議につきましては国会においてお決めをいただくものでございますが、改正案では老人定率一割負担の導入を柱とするものでございますし、患者が従来よりも軽減されるケースもあるなど、抜本改革の第一歩になるものと考えておるような次第でございます。 続きまして、介護保険制度の改善についてのお尋ねでございますが、介護保険制度は全く新しい制度でございますし、世紀の大事業でございますから、御指摘のような適正な要介護認定の実施、サービス基盤の一層の充実、さらには苦情処理及び権利擁護のシステムの確立などの諸課題の解決に努め、今後ともよりよい介護保険制度に育てる努力を続けてまいりたいと考えているような次第でございます。 それから、公的責任に関するお尋ねでございますが、今回の改正は利用者本意の社会福祉制度を確立することでございます。国及び地方公共団体はこのための施策を推進する役割を担っておるわけでございます。国及び地方公共団体は、福祉サービスの提供体制の確保などに関する施策を行わなければならない責務がある旨明らかにいたしておるようなところでございます。 それから、四番目でございます。対等な関係についてのお尋ねでございますが、対等な関係とは、利用者がみずからの選択に基づいて事業者と契約してサービスを利用するという立場に立つものでございます。先ほども申し上げましたけれども、今回の改正では、対等な関係を前提に、権利擁護の制度や苦情解決制度などのシステムを整備しているところでございます。 さらに、権利擁護の利用についてのお尋ねでございますが、昨年十月の事業開始から本年三月までに、この事業の利用に関する相談がおよそ一万件ございました。利用の決定を行ったものが、準備中のものを含めましておよそ五百件に上っておるわけでございます。今後とも、事業の実態の把握に努めながら事業の一層の定着化に努めていく決意でございます。 さらに、障害者福祉サービスの利用負担についてのお尋ねでございますが、従来同様、所得水準に応じた負担、いわゆる応能負担の考え方によるものとし、障害者の方が安心してサービスを受けることができるようにいたしております。 なお、無年金障害者の問題につきましては、解決に向けてなお難しい論点が残されているところでございますが、真にやむを得ない理由によるものとして国民の皆さん方が納得できるものがないかどうかを含め、今後とも、関係方面の御意見を十分に伺いながら検討してまいりたいと考えておるような次第でございます。 さらに、社会福祉協議会の役割の拡大についてのお尋ねでございますが、都道府県社会福祉協議会は、私から申し上げるまでもなく、事業者やボランティア、さらに地域住民が参加する公益的な団体でございます。今回の法改正で行われます権利擁護事業や苦情解決事業については、新たに都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会、こういうものを設けまして、その中立性や公平性を十分担保するように指導していきたい、このように考えているような次第でございます。 次に、新たな障害者プランの策定に関するお尋ねでございますが、厚生省といたしましては、現在、平成十四年度を目標とする障害者プランに基づきまして基盤整備を鋭意進めているところでございます。まずはこのプランの達成に向けて全力を挙げていく、こういうような決意でございます。 さらに、サービスの質の評価についてのお尋ねでございますが、事業者によるサービスの質の自己評価への努力の支援に加えまして、客観的な基準に基づきます評価を行う第三者機関の育成にさらに努めていく決意でございます。 次に、サービスに関する情報開示についてのお尋ねでございますが、今回の改正では、利用者がサービスを円滑に利用できるように、サービスに関する積極的な情報提供について、事業者及び国、地方公共団体に責務を課す規定を置くとともに、誤った情報がはんらんすることを避けるために、事業者による誇大広告を禁止する規定もあわせて置くことにいたしておるような次第でございます。 十年後の見直し規定についてのお尋ねでございますが、これは、障害者福祉分野における措置制度から新しい利用制度への移行が、準備期間の関係で平成十五年から施行されることなどを踏まえたものでございます。施行後十年を経過しない限り見直しを行わないというわけではなくて、必要に応じて見直しを考えていきたい、このように考えているような次第でございます。 最後でございます。今回の法案の位置づけについてのお尋ねでございますが、私は、社会保障の目的は、すべての国民の皆さん方が安心して生活できる環境づくりを行うことにある、こうかねがね考えておるわけでございます。今回の法案を通しまして、障害者のノーマライゼーションや自己決定の実現を図るなど、今後の社会保障の再構築の方向に沿うものと、このように確信をいたしておるような次第でございます。 以上でございます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) 井上美代君。 〔井上美代君登壇、拍手〕
○井上美代君 私は、日本共産党を代表して、社会福祉事業法等の一部を改正する法律案について質問いたします。 昨日、私が会った母親は、自分が元気なうちに知的障害と自閉症の重複障害を持った二十七歳のこの子が安心して暮らせる社会をつくってほしいと必死で訴えられました。 すべての障害者一人一人が社会の主人公として精いっぱい生き、人間としてたくましく豊かな人生を送りたい、この障害者の切実な願いを実現するには、すべての国民がノーマライゼーションの理念に沿って、平等と自立、社会参加を進めていくことが必要です。そのためには、それぞれの身体状況、生活環境などに即した十分な公的保障が欠かせません。 憲法第二十五条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定しております。 国際的にも先進的な生存権の規定です。国は、憲法に定められたこの責務を積極的に果たすことが求められております。 以下、法案の内容に即して質問をいたします。 第一は、社会福祉事業における国と地方公共団体の公的責任の問題です。 現行の社会福祉事業法の基本理念は、国、地方公共団体に対し、社会福祉事業の実施に努めることを義務づけております。これは、憲法第二十五条を受けて、社会福祉事業の実施主体としての国と地方公共団体の責任を明確にしたものです。 ところが、本法案では、国と地方公共団体の責務を福祉サービスの提供体制の確保に限定し、事業実施の責任を地域住民や福祉事業経営者に転嫁しております。 厚生大臣、本法案は社会福祉事業に対する国と地方公共団体の責任を後退させ、憲法の理念を損ねるものではありませんか。大臣の答弁を求めます。 第二に、措置制度を契約制度に移行する問題です。 政府は、措置制度では利用者の選択権がないということを制度改正の根拠にしております。しかし、措置制度は、あらゆる福祉の分野で国民が必要とする福祉を国の責任において実現するための権利保障のシステムです。措置費は社会福祉における国の義務履行の財政的保障であり、この制度の役割が今日の福祉の土台になっているのです。措置制度そのものに問題があるのではなく、利用者の多様なニーズにこたえて弾力的、発展的に運用してこなかった政府・厚生省の責任こそ問われているのではないでしょうか。大臣の明確な答弁を求めます。 特に、障害者分野の基盤整備のおくれは深刻です。障害者プランは七カ年計画があと二年で終了しますが、昨年三月末の時点で、三千二百四十三の自治体のうち計画を策定したのは一千六百三自治体、そのうち数値目標を定めた実効性のあるプランを持っているのは六百六にすぎません。プラン終了を間近に、半分もの自治体が計画さえ持たず、持っている自治体でも大半が数値目標がないという状態です。 障害者施設のおくれも重大です。 成人期の法定施設が全くない町村数は六割に上ります。障害者にとっては、選びたくても福祉がないというのが現実なのです。サービスの供給者が圧倒的に不足している中で契約制度に移行すればどうなるのか、事業者側が障害者を選別する、いわゆる逆選択という事態になってしまうのです。そうならないと断言できる根拠がありますか。このような事態に懸念を抱く障害者に対し、大臣はどう答えるのですか。納得できる答弁を求めます。 国と地方公共団体の実施責任を削除することは、基盤整備に対するこのような行政の責任の一層の後退になることは必至です。選択できることを最大の売り物にした介護保険では、介護サービスを利用者と事業者の問題としたために大きな混乱が生み出され、選択できない実態があります。介護保険と同じ轍を踏むことは許されません。大臣、自立を目指して必死に生きている障害者のことを思い起こしてください。障害者に寄り添い、みずからが老いていくことに不安を覚える親の苦労、将来への不安を思いやってほしい。国と地方公共団体が、今こそ実施主体としてイニシアチブを発揮し、緊急に基盤整備を進めるべきです。 第三に、支援費制度の問題です。 支援費制度は、利用者が事業者との契約に基づいて払う利用料を自治体が支援費として支給するものです。支援費の金額は、障害の種類、そして程度などにより国が基準を示し、自治体が決定をいたします。 厚生省は、この支援費がどれぐらいの金額になるのか、どのように決めるのか、具体的にはこれからの検討課題として先送りをしております。だから、国民の間には十分な福祉を受けることができるのか、現在受けている福祉は同じ負担で受け続けることができるのかと不安が広がっているのです。大臣、このような不安にどのように答えるのですか。 障害者の在宅福祉分野へ営利企業の参入を促進していることも問題です。 現在では、地方公共団体から委託された場合のみ国庫補助の対象となりますが、本法案では、一定の基準を満たせば、第二種福祉事業の場合、営利法人であっても支援費の支給を受ける指定事業者となることができます。 障害者福祉に営利企業が参入することによってどういう事態が生まれるのでしょうか。福祉に充てられるべき支援費の一部が営利企業の利益や株式の配当、そして役員報酬に充てられることになります。また、福祉分野の費用の大半は人件費ですが、福祉関係の労働者は大変劣悪な条件のもとで働いております。コスト削減競争が進められれば、一層の職員の賃金低下など労働条件の悪化につながるのは火を見るよりも明らかです。その結果、福祉の水準が引き下がることはないと大臣は保証することができますか。答弁を求めます。 第四は、小規模作業所等についてです。 小規模作業所は、家族や職員、地域住民の善意と必死の努力に支えられ、行政の対応が特におくれた重度・重複障害者や精神障害者などの福祉を守ってきました。しかし、現在、国からの補助金は一カ所当たり年に百十万円、まさにこれはスズメの涙です。しかも、全国約五千二百カ所のうち半分余りしか補助を受けていません。都道府県の補助金の平均がおよそ一千万円ですから、国の補助金がいかに低いものか明らかではありませんか。 厚生省は、今回の改正で、二十人未満十人以上の通所型の授産施設を社会福祉事業として認める一方、支援費支給の対象からは外しております。国の支援の抜本的な拡充が必要なのではないでしょうか。答弁を求めます。 日本共産党は、すべての人々の人権と命の尊厳が守られる豊かな社会、障害者の完全参加と平等を一日も早く達成するために全力を挙げて取り組む決意を表明し、本法案の廃案を求めて、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣丹羽雄哉君登壇、拍手〕
○国務大臣(丹羽雄哉君) 井上議員に申し上げます。 まず、国及び地方公共団体の責務に関するお尋ねでございますが、今回の改正は、利用者本意の社会福祉制度を確立することにあるわけでございます。国及び地方公共団体はこのための施策を推進する役割を担っていることでございますので、今回の改正では、国及び地方公共団体はサービス提供体制の確保などに関する施策を行わなければならない責務がある旨規定をいたしておるわけでございまして、行政責任はむしろ明確化したと、こう考えているような次第でございます。 次に、措置制度から契約制度への移行についてのお尋ねでございますが、今回の措置制度は、生活困窮者対策を中心として出発したものでございますが、福祉サービスを提供するための仕組みとして一定の役割を果たしてまいりましたが、今日の時代にそぐわない面も出てきておることも現実でございます。 こうした点を踏まえまして、今回の改正を通じまして、利用者と事業者との対等な関係を確立することによりまして障害者のノーマライゼーションと自己決定の実現を目指すものでございます。 次に、逆選択になるのではないかというお尋ねでございますが、障害者プランに基づきまして着実に基盤整備を進めるとともに、事業者は利用者の申し込みに対し正当な事由がない限り拒んではならないことにいたしておるわけでございますし、また、市町村が障害者の求めに応じてあっせん、調整などを行うことなどによりまして障害者が必要なサービスを受けられるように配慮いたしておるところでございます。 さらに、障害者の基盤整備に関するお尋ねでございますが、厚生省といたしましては、現在、障害者プランに基づき着実に基盤整備を進めているところであり、在宅福祉サービスにおきます民間事業者の参入促進などを通じ、障害者プランの平成十四年度の目標の達成に向けて今後とも最善の努力をしていく決意でございます。 次に、支援費についてのお尋ねでございますが、公費助成は現行の水準を維持することにいたしており、また、利用者負担につきましても従来と同様、所得水準に応じたいわゆる応能負担の考え方をとることにいたしておるような次第でございます。 さらに、障害者福祉分野への営利企業の参入についてのお尋ねでございますけれども、障害者の在宅福祉サービスにつきましては、利用者の幅広いニーズに応じて多様なサービスを提供し、十分なサービス量を確保するとともに、サービスの質の確保を図りながら、公益法人さらにNPO、民間企業など多様な主体の参入を認めることにいたしておるような次第でございます。 最後でございますが、小規模作業所についてのお尋ねでございますが、今回の改正におきましては、通所授産施設の規模要件を引き下げることによりまして小規模作業所の法定施設化を促進することといたしておるわけでございますが、その際、支援のあり方につきましては十分に前向きに検討していきたい、このように考えているような次第でございます。 以上でございます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) 日下部禧代子君。 〔日下部禧代子君登壇、拍手〕
○日下部禧代子君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、ただいま議題となりました社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案に対して、丹羽厚生大臣に質問いたします。 二十一世紀を目前にして、我が国は今、変革のときを迎えております。発想の転換のみならず、システムの転換そしてパラダイムの転換が求められております。社会福祉についても例外ではありません。今回の法改正は我が国の社会福祉基礎構造改革の一環と位置づけられていると聞いております。 そこで、大臣にお伺いいたします。 本法案の歴史的な意義をどのようにとらえていらっしゃるのでしょうか。 さて、本法案は利用者本位の社会福祉の確立を基本理念に掲げております。これまで福祉行政において幾つかの重要な改革が行われてまいりましたが、一九九〇年のいわゆる福祉八法改正もその一つであります。在宅福祉の強化及び市町村への措置権移譲を含む地方分権に基づく画期的な法改正であったと認識しております。私は、法案審議の際、代表質問において、これから目指すべき福祉サービスの基本原則として、従来のサービスを提供する側の発想から利用者の視点に立つ福祉サービスへの転換の重要性を強調したところであります。 一九九〇年、村山内閣において、この原則を初めて導入した新ゴールドプランが策定されました。以後、利用者の視点に立つ福祉サービスという原則は、四月から実施された介護保険制度を初め、我が国の社会福祉制度の基本理念として定着してまいりました。 そこで、大臣にお伺いいたします。 利用者主体の福祉サービスの確立という精神は今回の法案において、果たして十分に盛り込まれたとお考えでありましょうか。 利用者本位の社会福祉とは、利用者が、みずからの意思で、みずからを取り巻く生活環境などに応じて自由に福祉サービスを選択することができることであると考えております。それが、福祉サービス利用者の尊厳、プライバシーが保持されることでもあるからであります。 例えば、特別養護老人ホームの個室化の問題を考えてみたいと思います。 利用者本位の考え方を貫くのであれば、特別養護老人ホームは全室個室化されるべきであると考えるのであります。しかし、お年寄りが全人生の思い出の品々も身近に置いておくこともできないような大部屋で、プライバシーを保障されず、ついの住みかとして暮らしていらっしゃるのが現状であります。新設の特別養護老人ホームにおいてさえも、その三割程度しか個室化されていないのが実情であります。個室化が依然として進まない状況には、利用者の都合よりもむしろサービス提供者側の発想がその根底にあるのではないかと言わざるを得ないのであります。 特別養護老人ホームについて、全室個室化すべきであると私は考えますが、大臣の御見解を承りたいと存じます。 今回の改正で社会福祉事業の範囲が盲導犬の育成や手話通訳の派遣にまで広がります。が、一方で社会福祉分野への民間企業の参入も拡大いたします。従来、社会福祉事業は非営利性、公共性、人権意識などの規範性、組織性、安定性、ニーズへの対応性、継続性などの要件が求められてまいりました。しかし今回、民間企業の参入や市場原理の導入が進めば、非営利性を初めとして規範性なども希薄になるのではないかと危惧いたします。福祉サービス供給の多元化や競争原理の導入に伴って社会福祉事業の基準あるいは要件が変わらざるを得ないと思うのであります。また、サービスの質の維持はできるのか、不適切な事業者はどう排除するのかなどの不安がございます。 今回、非営利性の希薄化などにより社会福祉事業の基準がどのように変容するとお考えでしょうか。また、その基準あるいは要件の変化の中で、利用者の権利擁護のシステムを整備するためにどのような方策をとろうとしていらっしゃるのでありましょうか。具体的な答弁を求めるものであります。 措置から利用へと変わることにより、社会福祉の分野は、生活保護や児童養護施設のような措置型のもの、介護保険のような社会保険型のもの、今回の障害者施設などのような利用型のものに分類されることになります。社会福祉サービスはもともと市場原理になじむものばかりではありません。セーフティーネットとして国が責任を持ち、市民の自立的生活を支援する使命を果たさなければならないのであります。 今回の福祉基礎構造改革で国及び地方の行政責任及び役割はどのように変わるのか、国の責任が後退してはならないと考えます。大臣の明確な回答を求めるものであります。 さて、市町村の地域福祉計画の策定を法律上位置づけることは大きな前進であります。しかし、その具体的な推進方策の確立がさらに重要であります。現在でも障害者のノーマライゼーションプランが遅々として進まない状況を見てもわかるように、この地域福祉計画によって社会福祉サービスのソフト及びハードの条件整備が進まなければ、幾ら利用者みずからがサービスを選択できる福祉制度に転換したからといっても、改革の趣旨は絵にかいたもちにならざるを得ないのであります。 地域福祉計画を推進し、障害を持つ人々などが地域で十分なサービスを自分で選択して受けることができるように、社会福祉サービス基盤の整備は絶対不可欠な前提であります。大臣の御決意のほどを伺います。 また、障害者プランを前倒しして完全達成するとともに、目標を大幅に引き上げた新・障害者プランを策定する必要があると考えます。大臣の御意見をお伺いいたします。 最後に、私の考える二十一世紀の社会福祉政策の原則を提言させていただきたいと存じます。 第一に、多様なサービスを利用者の生活の場において結合させるという連携性、第二は、利用者の生活を全体的にとらえたトータルないわば全人性、第三は、だれもがいつでも質のよいサービスを選択し、利用できるという普遍性、第四は、分権化と住民参加、第五は、地域における生活環境及び生活の質の充実、第六は、利用者の人権及び主体性の尊重という六つの基本原則であります。 通告してはおりませんが、大臣の御意見を承れれば幸いに思います。そして、あわせまして、大臣がもし何らかの御原則をお持ちでいらっしゃいましたら、それも伺えればと存じます。 この原則が今後の法改正に当たって着々と実現されますことを期待いたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣丹羽雄哉君登壇、拍手〕
○国務大臣(丹羽雄哉君) まず、改正案の歴史的な意義でございますけれども、今回の法案は実に五十年ぶりの改正でございます。障害者福祉につきまして、利用者と事業者との対等な関係を確立し、障害者のノーマライゼーションと自己決定の実現を目指すものであり、画期的なものである、このように確信をいたしておるような次第でございます。 次に、利用者主体の福祉サービスの確立についてのお尋ねでございますが、今回の法案では、障害者福祉につきまして、御案内のように、現行の措置制度を改めまして、利用者と事業者との対等な関係を確立するとともに、権利擁護や苦情解決事業などの利用者保護の仕組みを制度化するなど、利用者全体のサービス精神を十分に盛り込んだものと考えているものでございます。 さらに、特別養護老人ホームの個室化についてのお尋ねでございますが、全室個室化するということに対する国の補助は現時点ではなされておりません。平成十二年度におきましては、居室を幾つかのグループに分けるいわゆるグループケア・ユニット型として整備する場合には、全室について補助を受けて個室化するということも可能にいたしておりますが、いずれにいたしましても、お年寄りの中にはさまざまな御意見があるわけでございますので、十分にお年寄りのニーズというものを考慮しながら、今後さらに検討していきたい、このように考えております。 それから、社会福祉事業の変化などについてのお尋ねでございますが、社会福祉事業は、これまでの限られた方だけに行政が施しを与えるものから、すべての国民を対象にし、利用者が事業者と対等な立場で契約を結び、サービス提供を受けるものに変わりつつあると考えておるわけでございます。利用者を保護する観点から、権利擁護や苦情解決を制度化いたしておるような次第でございます。 次に、国及び地方の行政責任及び役割についてのお尋ねでございますが、今回の法案では、国及び地方公共団体は福祉サービスの提供体制の確保や、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策を行う責務がある旨を明らかにいたしておるわけでございます。したがいまして、国、地方公共団体の責任はいささかも後退をするものでない、このように考えているような次第でございます。 さらに、地域福祉計画の推進についてのお尋ねでございますが、地域福祉計画は、各市町村が多様な福祉サービスが地域において最も効果的に提供されるよう策定するものであり、国としてもこれを支援して地域における社会福祉サービスの基盤が整備されるよう努めてまいりたいと思っております。 それから、障害者プランの前倒しと新しいプランの策定に関するお尋ねでございますが、厚生省といたしましては、現在、平成十四年度を目標にして障害者プランに基づいて基盤整備を進めているところであり、まずはこのプランの達成に向けて全力を挙げてまいる覚悟でございます。 最後に、日下部委員が御提案なさいました五原則でございますが、私どもの……(発言する者あり)失礼しました、六原則でございます。六原則でございますけれども、いずれにいたしましても、十分にこの法案においてこの意義というもの、目的というものは生かされているものでございますし、さらに十分にこの六原則を詳しくお聞きいたしまして、その実現に向けて努力していく決意でございます。 以上でございます。(拍手)
○議長(斎藤十朗君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 資金運用部資金法等の一部を改正する法律案及び郵便貯金法等の一部を改正する法律案について、提出者から順次趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。宮澤大蔵大臣。 〔国務大臣宮澤喜一君登壇、拍手〕
○国務大臣(宮澤喜一君) ただいま議題となりました資金運用部資金法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、平成十年六月に成立した中央省庁等改革基本法第二十条第二号の規定に基づき財政投融資制度の改革を実施することとし、郵便貯金及び年金積立金の資金運用部への預託を廃止し、資金調達について市場原理にのっとったものとするため、関連する三法、すなわち資金運用部資金法、資金運用部特別会計法及び資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律について、一括して所要の改正を行うものであります。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、郵便貯金及び年金積立金の資金運用部への預託義務を廃止するとともに、資金運用部資金を財政融資資金に改める等の措置を講ずることとしております。 第二に、資金運用部特別会計を財政融資資金特別会計に改めるとともに、同特別会計の負担において国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができることとする等の措置を講ずることとしております。 その他、郵便貯金資金及び簡保積立金の地方公共団体への貸し付けについて国会の議決を経ることとする等、所要の措置を講ずることとしております。 以上、資金運用部資金法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) 八代郵政大臣。 〔国務大臣八代英太君登壇、拍手〕
○国務大臣(八代英太君) ただいま議題となりました郵便貯金法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、中央省庁等改革基本法第三十三条第二項の規定に基づき、郵便貯金または郵便振替として受け入れた資金の全額を自主運用とするために必要な措置を講じ、また、財政投融資制度の改革に伴い、簡易生命保険特別会計の積立金の運用について所要の措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 郵便貯金または郵便振替として受け入れた資金の全額を自主運用とするために必要な措置を講ずることとし、郵便貯金資金の設置及びその運用範囲、運用計画の策定等について定めるとともに、郵便振替資金の設置及びその運用範囲を定めるほか、簡易生命保険特別会計の積立金の運用範囲の見直しを行う等の措置を講ずることといたしております。 なお、この法律の施行期日は、平成十三年四月一日といたしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 よろしく御審議をお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。羽田雄一郎君。 〔羽田雄一郎君登壇、拍手〕
○羽田雄一郎君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま一括して議題となりました資金運用部資金法等の一部を改正する法律案及び郵便貯金法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。 今回の財投改革案は、財投が現行制度になって以来の大改革案です。しかし、政府が提案している改革案が本当に改革となるのか、現在顕在化している弊害を解消できるのか、我々は大きな疑問を持っています。 この改革案に対する我々の懸念を端的に申し上げれば、入り口である郵便貯金について言えば、政府による巨額の資金運用が健全な市場をゆがめることはないのか、政府に三百兆円を超える資金運用を任せて大丈夫なのかということであり、中間部である資金運用部については、財政投融資の規模縮小につながるのか、特殊法人改革が進むのかということです。少なくとも、政府が提案している法律案にはこれらの懸念に対する回答は全くありません。 特に重要なことは、特殊法人の効率化、さらには一歩踏み込んで整理統合が実現できるのかどうかです。 今さら例に挙げるまでもなく、旧国鉄債務処理や国有林野事業の清算においては莫大な負担が国民に押しつけられました。この大きな要因として、余りに肥大化した財投があったことは周知の事実です。必要以上の事業を行うばかりでなく、債務の整理さえもこの巨額の資金に依存して先送りした結果、天文学的とも言うべき不良債権が国民に押しつけられたのです。 この二の舞を防ぐためには、特殊法人を初めとする財投機関の整理縮小が必要なことは明らかですが、既得権益に凝り固まった政府は、この最も重要な改革に手をつけようとしていません。そればかりか、みずから改革に手をつけられない無能さを棚に上げ、特殊法人の改革を市場に押しつけようというのが今回の政府案です。本来の改革の対象である財投機関を温存し、これを財投制度という抽象的な対象にすりかえたばかりか、財投債という第二の国債によって、このあいまいな改革さえも骨抜きにしてしまう。やはりこの財投改革においても現政権は実質的な改革を先送りしているとしか言いようがありません。これでは、二度と国民に理不尽な負担を押しつけないという最大の目標が達成できるわけはありません。 まず最初に、この最も重要な課題である財投規模の縮小、財投機関の効率化の達成について伺います。 ポイントは、多くの識者が指摘するように、財投債の発行をどこまで許容するのか、いかに財投機関に財投機関債の発行をさせるのかであります。この点に関しては、大蔵大臣も衆議院の審議で懸念を表明され、そして最終的には、我が党議員の質問に対して法律の実施、運用に当たっての基本的な考え方を表明されました。 そこで、大蔵大臣に改めてこの財投債発行に関する基本的な考え方を確認いたします。 さらに、大臣が示された基本的な考え方でも財投機関の合理化を担保するには不十分だと考えます。より具体的な、例えば財投機関は必要資金の最低半分はみずからの発行する財投機関債によって資金調達する、あるいは財投機関本体とは信用力が切り離される資産担保証券などの積極的活用など、定量的、具体的な指針をガイドラインのような形で示される必要があると考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。 特殊法人の合理化促進のためには、一義的には財投機関債依存の防止が不可欠です。しかし、それをさらに踏み込んで考えれば、政府の財投機関を使った政策実現のあり方そのものを見直す必要があります。大臣が示された基本的な考え方でも、財投債による融資は政策的に必要と判断される場合にのみ実施するとしていますが、この場合でも、従来のように景気対策に財投をふんだんに使い、また社会経済状況の変化を全く無視した事業を継続するという政策判断を下してしまっていては、財投債の規模縮小、財投機関の効率化は実現できません。それどころか、かえって安易な審査による財投債融資が事業の正当性を誇張し、一層の財政依存を招きかねません。この懸念を払拭するためには、特殊法人を活用した政策実現という手法そのものを見直す必要があります。 財政に責任を有する大臣として、単に財投債の発行抑制にとどまらず、さらに一歩踏み込んで財投機関の活用そのものの規模縮小を要請する必要があると考えますが、大蔵大臣の見解をお伺いいたします。 大蔵大臣に対する最後の質問は、本改革案と財政との関係です。 政府は、今年度予算において三十兆円を超える国債発行を予定していますが、これが来年度に急減する可能性は少なく、ほぼ同程度の国債発行が必要となると思われます。その上で、大蔵大臣が縮小の努力をされても一定の財投債の発行は免れ得ず、この分が国債発行額に上乗せされます。結果的に国債による資金調達規模が非常に大きくなることが予想されます。この巨額の国債をどのように市場に引き受けてもらうのか、今年度において大蔵省は国債の年限多様化等の努力を行っていますが、これは基本的に長期債から中期債への転換であり、財投機関への貸付原資としては余り適当とは思えません。財投機関が望む長期資金の原資をどのように調達していくのか、大臣の見解をお伺いいたします。 また、財投債を発行することにより国あるいは一般政府の長期債務は見かけ上急激に膨れ上がることが考えられます。実体上は従来と余り変わりなくとも、国の資金調達はつまるところ信用で支えられていますので、見かけの悪化はこの信用を低下させるおそれがあると考えます。財投債発行による国の信用力低下についてどのように考えておられるのか、大臣の御見解をお伺いいたします。 政府の政策を受けてこれを実施する特殊法人の事業は市場の判断になじまず、今申し上げたように、本来は政府あるいは政治がその政策の必要性に応じて判断すべきものであります。しかし、癒着構造の中で特殊法人改革に踏み込めない現政権は市場にその改革を押しつけました。それにもかかわらず、政府は市場が判断するのに十分な情報の提供を行うことを怠っています。特殊法人に関する情報公開制度もない状態で市場に判断を仰いだところで、市場はこれを拒否するでしょう。最低限、現在、証券取引法で有価証券の発行主体に義務づけている企業会計に従った財務情報の開示は必要です。さらに、特殊法人という特殊な機関の性格上、政府は特殊法人にどれくらい補助金を投入するのか、出資金はどこまで入れるのか、逆に特殊法人を政府が見放すことはないのかといった、まさに事業や特殊法人の命運を左右する情報を提供することが不可欠です。 財投機関債を発行する特殊法人に関しては、現在の民間企業以上に情報開示が求められているのです。今後、どのように特殊法人の情報開示を進めていくのか、総務庁長官にお伺いいたします。 次に、郵便貯金等の自主運用について、郵政大臣の御見解を伺います。 まず最初に基本的な認識ですが、郵政大臣は郵貯の自主運用に当たって、確実、有利、公益の三原則の調和を図りながら、市場原理のもとで競争を進める金融ビッグバンに即した運用を行うとしています。 正直申し上げて、これでは何を言っているのかさっぱりわかりません。確実、有利、公益は、資金運用に当たってはそれぞれ矛盾する言葉であります。その上に、金融ビッグバンという言葉が重なってしまうと、一体どのような運用を行うのかさっぱりわかりません。このような言葉を使うこと自体が市場経済を理解しておらず、この市場経済を理解していない主体、すなわち霞が関がこの巨額資金の運用を行うこと自体が不自然であり危険なのではないでしょうか。 改めて、自主運用に対する大臣の姿勢を伺うとともに、さきに大蔵大臣が示されたと同様に、郵貯自主運用においてもその考え方を具体的に示す必要があると考えますが、これに対する大臣の見解をお伺いいたします。 次に、市場との関係について伺います。 冒頭申し上げましたように、世界有数の金融市場を有する我が国にあっても、郵貯は余りにも大きな存在感があります。将来的に三百兆円を超える可能性がある資金規模は、その運用いかんによっては、円相場を揺るがし、株価を左右することもあり得ます。 このような事態を避けるためには、市場との対話が不可欠だと考えます。いかに市場にその運用姿勢を示すのか、市場の理解を得ていくのか、その具体的な方策をどのように考えておられるのか、郵政大臣にお伺いいたします。 また、先般、米国株価の急落を受けて我が国株式市場が動揺した際に、またしても与党幹部から郵貯資金等を使ったいわゆるPKOが提案されました。これは、我が国の株式市場の健全性を損なうばかりでなく、安全、確実を旨とする郵便貯金の運用としても全く許されるものではありません。各界から再三PKOの問題点を指摘されているのにもかかわらず、懲りもせず提唱する与党幹部にはあきれるばかりです。本当に自由経済を標榜する政党の幹部かと疑いたくなります。 郵政大臣におかれましては、このようなことはないと信じますが、ここで改めて国民、そして海外に対して、将来的にも、すなわち自主運用となっても株価維持のためのPKOは行わないと宣言をしていただきたいと考えます。 最後に、経過措置について郵政大臣にお伺いいたします。 大蔵省は昨年末に平成十三年度以降七年間における経過措置を発表しました。それによりますと、郵便貯金は、資金運用部の既往貸し付けを継続するために必要な財投債の引き受け、市中発行財投債を年金資金とともにおおむね二分の一程度引き受けることとなっています。 これを素直に受けとめますと、少なくとも当初七年間において郵貯資金はかなりの部分が財投債引き受けに回ることになると考えられますが、実際に郵貯が本来の意味での自主運用を行う規模はどの程度になることが予想されるのか、また、このように財投債引き受けに手足を縛られた状態で本当に郵政大臣のおっしゃる商品提供から資金運用まで一貫した経営を行うことが可能となるのかどうか、大臣の認識をお伺いいたします。 あわせて、この経過措置は七年限りのものなのか、再度延長される可能性があるのかどうかについても伺います。 以上に申し上げてきましたような懸念、疑問について、現在提案されている政府案は何ら回答となっていません。本院での審議を通じて、この問題点について政府が明確な答弁を行われることを期待して、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣宮澤喜一君登壇、拍手〕
○国務大臣(宮澤喜一君) 御指摘のように、この法案の衆議院の委員会の御審議に際しまして、財投機関の資金調達に関して法律だけでは不分明であるので、どのような方針で行うのかということについて述べよという、そういうお尋ねがございました。ただいまも、また本院に対してもそれについて説明をせいということでございます。 私が御説明申し上げまして、これから運用に当たっての基本的な考え方といたしたいと思いますのは、第一、特殊法人等につきましては、まずその所要資金を財投機関債の発行によって自己調達する、そのために最大限の努力をせよということでございます。 万一、このような努力で資金需要を十分に満たすことができない場合にも、その業務がそもそも民業補完のために必要なものなのか、また将来の国民負担を推計した政策コストはどうなのか、償還の確実性等々を精査して、当該法人の業務をゼロベースから見直しを行いました上で、本当に政策的に必要と判断される場合にのみ財投債によって調達した資金の貸し付けを受ける方式を認める。 ただ、財投債による調達につきましても、自主運用に郵貯、年金が移行いたしますから財投債というものはそう簡単に集まるとは限らない。したがいまして、各財投機関はそこからおのずから事業について厳しい選択をせざるを得ないというのがこの法律案の一つのねらいでございますから、したがいまして、財投債というものが安易に発行できると考えるわけにもまいらないと考えております。 このような基本的な方針で各年度の財投再編に臨んでまいりたいと思いますが、このような考え方につきましては、この法律案が成立いたしましたら速やかに各財投機関あるいは所管省庁などに周知をいたしまして、本年八月末の来年度の財投要求までに十分な検討が行われるように徹底してまいりたい、こう考えておりますわけでございます。 この考え方の底にございますのは、なかなか財投機関債というものはそう簡単には発行できないかもしれないという問題が御指摘のようにあるわけでございます。現在、帝都高速度交通営団は発行をいたしておりますし、住宅金融公庫においても十二年度からの発行が予定されております。それから現在、日本政策投資銀行あるいは国際協力銀行などを初めとして各機関において所管官庁を通じてその発行の方法等について検討を行ってもらっておるところでございます。 しかし、結局、最終的には、これは市場がそういうものを受け付けるかどうかということになるわけでございますから、そう野方図な条件をつけるわけにはまいりませんので、一定のリーズナブルな条件の中で市場が財投機関債というものを本当に受け付けるかどうかということは実は非常に難しい。また、それがある意味でこの法律案の一つのねらいどころでもあるわけでございますけれども、したがって、なかなか市場との話ができないというときでも、それなら財投債で面倒を見ようということはそうイージーに行ってもらっては困る、こういう意味でございます。 したがいまして、今財投機関は自分のところで機関債が発行できるかどうかということについて実は非常に一生懸命やっておるわけですが、なかなかそこは広き門ではないかもしれないと思っておりまして、その辺のことは十三年度予算要求のときによく聞きまして、どういうふうにすべきかを協議しなければならないというふうに思っております。 ですから、財投債の発行がそういうことであれば、一歩進んで財投機関というものが本当に今やっている仕事をみんなしなきゃならぬのかどうか、そこは考えなきゃならぬのではないかとおっしゃいますことは、この法案を施行いたしますと結果としてそういうことになっていかなければならない、またなっていくことがある意味で目的でもございます。 ただ、国が税金ではない借金をした金で、有償の資金を用いまして国の各般の施策を効率的にやるということは、そういう余地は十分ございますし、各国でもそれをやっておりますから、そういうことはもう全部やめる、そういう仕事は全部税金でやるんだというふうには私ども思っておりませんで、ただそれを厳しく取捨選択しなければならないということであろうというふうに考えます。 したがいまして、今回の改革を機に財政投融資の対象分野あるいは事業の見直しということが自然に行われることになるであろう。ちなみに、平成十二年におきましても財政投融資の改革はやや進んでおりまして、一般財投につきましては対前年度比マイナス四・八%であります。財投全体では前年度比マイナス一七・四%でございます。そういう努力は既にあらわれてはおります。 それから、半分ぐらいのところまでというようなお話もございまして、それもそうだと思いますが、実際は財投機関債というものを出すことそのものにいろいろ苦労がある。その苦労をまず乗り切らなければならないということだと思います。 それから、国債の消化についてのお話でございましたけれども、できるだけ財投債全体を絞らざるを得ないと思いますが、改革当初は財投債の発行が市場に与える影響に配慮する必要がございますので、御承知のように、既往の貸し付けを継続するのに必要な額の財政投融資を郵貯がある程度取得してもらう、あるいは市中発行の財投債の相当額を当初は郵貯、年金が取得してくれるといったような一種の経過措置を講じまして円滑な推移を図ってまいりたいというふうに考えております。 それから、国債の発行につきまして、こういう状況であるからやはりいろいろ工夫をすべきだということにつきましては、私どももそういう努力をいたしておりますが、昨年度三十年債、それから本年度は十五年変動の利付債を発行いたしますなど多様化を図っておるところでございますけれども、こういうことになりますと、ますます市場との十分な話し合いというものが大事なことになる。市場情勢を反映した発行条件を考えなければならないということはおっしゃいますとおりだと思います。 それから、発行されました財投債の性格でございますが、これは一種の国債、そうでございます。国債に違いございませんけれども、これは償還財源が御承知のように貸付先からの回収によって賄われるわけでございますから、一般の国債のように租税によって償還される国債ではございません。この点は国連基準におきましても、こういうものは一般政府の債務とは分けております。それには含まれないということでございますので、そういう意味で長期債務残高が見かけ上増加するということはないということでございます。 ただ、繰り返し申し上げますが、新しくこういうものを発行して市場から金を求めるということは、やはりなかなか容易なことでございません。そういう意味では、十分あれこれ注意もいたしますし、またその結果として、いわばいわゆる特殊法人の活動の中で不要不急と市場に認められるようなものについては、これは場合によってリタイアせざるを得ないといったようなこともこの法律案の目的であろうというふうに考えております。(拍手) 〔国務大臣八代英太君登壇、拍手〕
○国務大臣(八代英太君) 羽田議員から私には四問の御質疑がございました。 まず、郵貯資金の自主運用の基本的な考え方についてのお尋ねでございますが、郵貯資金等の運用は、法律において、確実で有利な方法により、かつ公共の利益の確保にも配意しつつ行うとの運用原則を設けることとしております。 さっぱりわかりませんと二度おっしゃいましたので、丁寧に申し上げたいと思うのでございますが、すなわち、国民からお預かりしている郵貯資金は、何よりも確実に運用することを重視いたしますが、その中で、事業経営を支えるため極力有利に運用を行うこととするものでございます。 さらに、郵貯資金の公的な性格を生かすためにも、このような運用原則を前提としつつ、地方公共団体への貸し付け等公共の利益にも配意した運用を行うこととするものでございます。 具体的な運用につきましては、法律で定められている運用原則や運用範囲に従いまして、毎年度、運用計画を定めることといたしております。 次に、自主運用と市場との関係についてのお尋ねでございますが、全額自主運用後の郵貯資金等の運用によって市場を混乱させることを回避することは当然のことと考えております。 そのために、運用の原則につきましては法律に明記するとともに、毎年度、基本方針や当該年度の資金配分計画等を内容とする運用計画を審議会に諮問した上で定め、一般に公表することといたしております。 運用計画の策定に当たりましては、市場に与える影響を勘案するとともに、この計画の中で各運用資産の市場規模に配意した運用を行うこと、長期・安定的な運用手法をとること等の考え方を示すことといたしております。さらに、郵貯資金の運用実績につきましては、ディスクロージャーを充実することといたしております。これらによりまして、郵貯資金の運用のあり方について市場及び国民に御理解をいただき、市場の混乱を生じないようにすることができるものと考えておるわけでございます。 次に、株価維持のためのいわゆるPKOについてのお尋ねでございますが、郵貯、簡保の資金はそれぞれ事業の健全経営の確保を目的として運用されるものでございまして、市場における株価維持を目的として資金の運用を行うことは考えられないものでございます。したがって、御懸念はないと思っております。 最後に、財政投融資改革に伴う経過措置等についてのお尋ねでございましたけれども、まず、平成十三年度以降の郵貯資金の自主運用額は、これまでの金融自由化対策資金の残高に償還を迎える資金運用部預託金の額及び郵便貯金の増減額を加えたものとなります。具体的には、今後の金利動向や預金者のニーズ等によりまして変動するものでございますけれども、平成十三年度末では約七十八兆円程度になるものと想定いたしておりまして、その後、毎年増加していくものと見込んでおるところでございます。 この自主運用額の中から、経過措置といたしまして財投債の引き受けを行いますけれども、その引受額につきましては、今後市場の情勢あるいは郵貯資金や財政投融資の事情等を踏まえまして、毎年調整をいたしまして決定することとしておりまして、現時点での具体的な予測は困難でございます。 また、経過措置による財投債の引き受けにつきましても、引き受け財投債の発行条件は市場で発行されるものと同一であることなどから、事業経営上問題を生ずることはないものと考えております。さらに、経過措置の期限につきまして、七年間のものといたしまして、その間も新規財投債の引き受けの割合は減少していくものと考えております。 なお、七年経過後には、その時点での状況の変化を踏まえつつ、必要がありますれば検討されることになると考えております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。(拍手) 〔国務大臣続訓弘君登壇、拍手〕
○国務大臣(続訓弘君) 羽田議員にお答えいたします。 私に対しては、特殊法人の情報公開についての御質問がございました。 特殊法人につきましては、これまでも財務諸表等の公表や、そのための関係法令の改正などの改善措置を講じてまいりました。ディスクロージャーの推進は当然でございます。 さらに、行政機関情報公開法において、同法施行後の二年を目途に法制上の措置を講ずるものとされていることは御承知のとおりでございます。 これを受けまして、昨年七月に設置いたしました特殊法人情報公開検討委員会において、特殊法人の情報公開制度その他これに関連する制度について、本年七月ごろに報告をまとめるべく検討が精力的に進められているところでございます。この報告が出された後は、法案の立案作業に速やかに取り組んでまいります。 以上です。(拍手)
○議長(斎藤十朗君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾について承認を求めるの件 日程第二 国際移住機関憲章の改正の受諾について承認を求めるの件 日程第三 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する千九百九十九年十二月二十日に作成された確認書の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上三件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交・防衛委員長矢野哲朗君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔矢野哲朗君登壇、拍手〕
○矢野哲朗君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交・防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、国際原子力機関憲章第六条の改正は、同機関の理事会において、加盟国が公平に代表されることを確保するため、理事国の数を増加するとともに、その地理的配分を変更することを目的とするものであります。 次に、国際移住機関憲章の改正は、同機関が難民の輸送等のサービスを一層効果的に提供できるようにするため、機関の組織を強化し、機関における意思決定方式を簡素化することを目的とするものであります。 最後に、日本国の譲許表の修正に関する確認書は、WTO協定に含まれる我が国の譲許表に関し、医薬品の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するものであります。 委員会におきましては、NPT再検討会議の現状と我が国の立場、IAEA理事会の構成を見直す背景、国際移住機関と国連難民高等弁務官事務所との役割の違い、米関税化のための譲許表修正の見通し等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、条約三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより三件を一括して採決いたします。 三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百二十九 反対 〇 よって、三件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第四 地方分権推進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。行財政改革・税制等に関する特別委員長陣内孝雄君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔陣内孝雄君登壇、拍手〕
○陣内孝雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、地方分権の推進に関する施策の実施状況にかんがみ、引き続き地方分権を総合的かつ計画的に推進するため、地方分権推進委員会の設置等を定めた地方分権推進法の有効期間を一年間延長しようとするものであります。 委員会におきましては、延長期間を一年間とした理由、地方への税財源の移譲の取り組み、事務権限の一層の移譲の必要性、国庫補助負担金の整理合理化、法定受託事務の見直し等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 二百三十 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第五 沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長立木洋君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔立木洋君登壇、拍手〕
○立木洋君 ただいま議題となりました法律案につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、去る四月二十四日に当委員会に付託され、その内容は、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に対する資金供給の円滑化を図るため、沖縄振興開発金融公庫の業務の範囲に当該事業の資金調達のために発行される社債の取得等の業務を追加するとともに、設備資金以外の非設備事業資金等にも資金供給ができるよう対象資金の範囲を拡大することとし、あわせて、沖縄振興開発金融公庫の業務に要する資金の調達手段を多様化し、資金の安定的な確保を図るため、沖縄振興開発金融公庫債券を発行することができることとする等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、本改正案と今回の財政投融資改革との関係、沖縄公庫の財務の健全性の確保と債権のリスク管理、政策金融の政策評価等と公庫のディスクロージャー、公庫の業務運営における中小企業や環境への配慮等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 五月十日に質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し全会一致をもって四項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 二百三十 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第六 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(須藤良太郎君外三名発議)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教・科学委員長佐藤泰三君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐藤泰三君登壇、拍手〕
○佐藤泰三君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教・科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、須藤良太郎君外三名の発議に係るものでありまして、国民の祝日として昭和の日を加え、昭和の日を四月二十九日とするとともに、みどりの日を五月四日とすること、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とすること等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、昭和の時代に対する認識、昭和の日を四月二十九日とする理由、昭和の日を設けるに当たっての世論の把握等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して林委員より反対、自由民主党・保守党及び公明党・改革クラブを代表して岩瀬理事より賛成、社会民主党・護憲連合を代表して日下部理事より反対の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 百三十七 反対 九十三 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第七 行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長小川勝也君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔小川勝也君登壇、拍手〕
○小川勝也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、新たな府省の編成にあわせて、総定員法を改正することを規定した中央省庁等改革基本法の趣旨を踏まえ、総定員法で定める行政機関の職員の定員の総数について、新たな最高限度を設定しようとするものであります。 委員会におきましては、今回の総定員法改正の意義、公務員の定員削減方針と国立大学の独立行政法人化との関係、職業安定所等における定員配置の実態、行政改革における定員削減の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して阿部委員より反対の旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し四項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 二百七 反対 二十三 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済・産業委員長成瀬守重君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔成瀬守重君登壇、拍手〕
○成瀬守重君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済・産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、公正かつ自由な競争を一層促進するため、自然独占規定の廃止、不公正な取引方法を用いた事業者等に対する差しとめ請求制度の導入等を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、差しとめ請求制度の実効性の確保、不当廉売行為への対応、公正取引委員会の組織・機能の充実強化等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して五項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十二 賛成 二百三十二 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第九 港湾労働法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。労働・社会政策委員長吉岡吉典君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔吉岡吉典君登壇、拍手〕
○吉岡吉典君 ただいま議題となりました法律案につきまして、労働・社会政策委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、港湾における輸送革新の著しい進展、港湾運送事業の効率化等に対応して、港湾運送に必要な労働力の確保及び港湾労働者の雇用の安定等を図るため、港湾労働者派遣制度の創設による港湾労働者の就労機会の確保等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、港湾労働者雇用安定センターの派遣業務廃止に伴う雇用対策、港湾労働者派遣制度における派遣料金等の基準設定のあり方、本法適用港湾拡大の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田委員より反対の意見が述べられました。 討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十三 賛成 百九十七 反対 三十六 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第一〇 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土・環境委員長石渡清元君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石渡清元君登壇、拍手〕
○石渡清元君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土・環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、地域の実情に応じた合理的な都市計画制限を行うため、市街化区域及び市街化調整区域の区分を原則として都道府県が選択できることとし、用途地域が定められていない区域における特定用途制限地域制度の創設、建築物の未利用容積の活用のための特例容積率適用区域制度の創設、都市計画決定手続の透明化及び開発許可の基準の見直しを行うとともに、都市計画区域外における土地利用規制のための準都市計画区域制度の創設及び開発許可制度の導入を行う等の措置を講ずるものであります。 委員会におきましては、参考人より意見聴取を行うとともに、法律案提出の背景、都市計画の弾力的かつ臨機応変な変更の必要性、女性、障害者、高齢者に優しい町づくり、各種法律による複雑な土地利用規制の整序・一元化、環境や景観の保全を指向した都市計画、歴史的・文化的建築物の保存、大規模店舗の立地規制及び中心市街地の活性化と都市計画との関連等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して緒方理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられ、次いで採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十二 賛成 二百九 反対 二十三 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第一一 刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案 日程第一二 犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長風間昶君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔風間昶君登壇、拍手〕
○風間昶君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案は、刑事手続において、犯罪被害者等に対するより適切な配慮と一層の保護を図るため、性犯罪の告訴期間の撤廃、証人尋問手続における証人の負担軽減のための手続及び被害者等による公判期日における意見陳述の制度の導入等を行おうとするものであります。 次に、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案は、犯罪被害者等の公判手続の傍聴に対する裁判長の配慮義務を定めるとともに、犯罪被害者等による公判記録の閲覧、謄写を可能とする制度の導入等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、両法律案に江田五月君外二名発議に係る犯罪被害者基本法案を加え、一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、犯罪被害者の総合的支援のための基本法制定の必要性、被害者の刑事手続上の地位、被害者の保護と加害者の人権保障との関係、捜査機関に対する人権配慮のための研修、訓練等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対して附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより両案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十二 賛成 二百三十二 反対 〇 よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第一三 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。交通・情報通信委員長齋藤勁君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔齋藤勁君登壇、拍手〕
○齋藤勁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、交通・情報通信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、電気通信事業者間の公正な競争の促進に資するため、指定電気通信設備に係る接続料の原価算定方法として電気通信設備の接続によって増加する費用を客観的に評価する方法を導入することにより、当該接続料の低廉化を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、長期増分費用方式導入による東・西NTTの経営への影響、NTT接続料をめぐる日米規制緩和対話に向けた取り組み、接続料引き下げによる利用者料金引き下げの可能性、ユニバーサルサービスの確保、政府保有NTT株売却益の使途のあり方等について八代郵政大臣及び参考人等に対し質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党宮本委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し九項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 二百八 反対 二十二 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(斎藤十朗君) 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十一分散会 ─────・─────