本会議 第21号
- 発言数
- 51 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2000/04/28
会議録
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 月原茂皓君から海外渡航のため来る三十日から八日間、山内俊夫君、山下善彦君からいずれも海外渡航のため明二十九日から九日間、今井澄君から海外渡航のため明二十九日から八日間、それぞれ請暇の申し出がございました。 いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。 よって、いずれも許可することに決しました。 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 母体保護法の一部を改正する法律案(国民福祉委員長提出)を議題といたします。 まず、提出者の趣旨説明を求めます。国民福祉委員長狩野安君。 ───────────── 〔議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔狩野安君登壇、拍手〕
○狩野安君 ただいま議題となりました母体保護法の一部を改正する法律案につきまして、国民福祉委員会を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 現行の母体保護法では、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期限を本年七月三十一日までとしております。 本法律案は、この期限を平成十七年七月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。 以上がこの法律案の提案の趣旨及びその内容の概要であります。 なお、委員会におきましては、女性の生涯を通じた健康の推進に関する決議が行われております。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 二百三十一 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第二 悪臭防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土・環境委員長石渡清元君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔石渡清元君登壇、拍手〕
○石渡清元君 ただいま議題となりました法律案について、国土・環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近の悪臭の実態に的確に対処するため、事故により事業場から悪臭原因物が排出される場合に応急措置を講ずべきことを市町村長が命ずることができることとするとともに、臭気指数等の測定の業務に従事する者に関する制度を設ける等所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、規制地域制度の見直し、事業者の責務規定の必要性、野外焼却の規制強化、いわゆる有価物焼却への対応措置、タイヤの循環利用等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、日本共産党を代表して岩佐委員より修正案が提出されました。 次いで、採決の結果、修正案は否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 二百三十一 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第三 公職選挙法の一部を改正する法律案 日程第四 国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政・警察委員長和田洋子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔和田洋子君登壇、拍手〕
○和田洋子君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、地方行政・警察委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案は、衆議院議員の再選挙及び補欠選挙を原則として年二回に統一して行うこと、衆議院小選挙区選出議員たることを辞した者等はその辞職により生じた欠員について行われる補欠選挙の候補者となることができないこと、衆議院小選挙区選挙において供託物没収点に達しなかった重複立候補者の比例代表選挙における当選を排除すること、選挙運動に従事する者のうち、専ら手話通訳のために使用する者に対して報酬を支給することができること、政党その他の政治活動を行う団体の選挙における政治活動のうち、書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用について規制を設けることを内容とするものであります。 次に、国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案は、衆議院または参議院の比例代表選出議員の選挙において選出された議員が、当該選出された選挙において名簿登載者であった名簿届け出政党等以外の名簿届け出政党等に所属する者となった場合に、これを退職者とする制度を設けるとともに、衆議院または参議院の比例代表選出議員の選挙における当選人が、その選挙期日以後に名簿登載者であった名簿届け出政党等以外の名簿届け出政党等に所属する者となった場合に、その当選を失わせる制度を設けようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、発議者を代表して衆議院議員鈴木宗男さんより両法律案の趣旨及び公職選挙法の一部を改正する法律案について衆議院における修正部分の説明を聴取した後、選挙時における政治活動に対する規制のあり方、再選挙・補欠選挙の期日統一の意義、小選挙区において供託物没収点に達しない得票者の比例代表での当選の排除の妥当性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、公職選挙法の一部を改正する法律案について、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党・改革クラブ及び参議院クラブを代表して松村龍二理事より、参議院議員の再選挙及び補欠選挙を原則として年二回に統一して行うこととするほか、参議院選挙区選出議員たることを辞した者等はその辞職により生じた欠員について行われる補欠選挙の候補者となることができないこととする旨の修正案が提出されました。 次いで、公職選挙法の一部を改正する法律案及び修正案について討論に入りましたところ、日本共産党を代表して富樫練三理事、社会民主党・護憲連合を代表して照屋寛徳委員より、それぞれ原案及び修正案に反対の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。 次に、国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案について採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の委員長報告は修正議決報告でございます。 本案を委員長報告のとおり修正議決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 百九十五 反対 三十五 よって、本案は委員長報告のとおり修正議決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(斎藤十朗君) 次に、国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十八 賛成 二百二十七 反対 一 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第五 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交・防衛委員長矢野哲朗君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔矢野哲朗君登壇、拍手〕
○矢野哲朗君 ただいま議題となりました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、外交・防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、陸上自衛隊の研究本部の新設、第一二師団の旅団への改編、特別警備隊員手当の新設、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、海上自衛隊に設置される特別警備隊の法的根拠、民間企業等に再就職した任期制自衛官の年金調整、陸上自衛隊の違法射撃事件等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の小泉理事より反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 百九十六 反対 三十四 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第六 雇用保険法等の一部を改正する法律案 日程第七 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。労働・社会政策委員長吉岡吉典君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔吉岡吉典君登壇、拍手〕
○吉岡吉典君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、労働・社会政策委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 両法律案の内容につきましては、去る十七日の本会議において趣旨説明が既に行われておりますので、簡潔に申し上げます。 まず、雇用保険法等の一部を改正する法律案は、雇用保険制度等において、一般の離職者に対する求職者給付を全体として圧縮する一方で、倒産、解雇等による離職者に対しては給付の重点化を図ることとするほか、育児・介護休業給付の改善、国庫負担割合に関する暫定措置の廃止、雇用保険料率の引き上げ等の措置を講じようとするものであります。 次に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による六十五歳までの雇用確保のための措置に関する事業主の努力義務を定めるとともに、中高年齢者に対する再就職支援の強化等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、質疑を行うとともに、参考人より意見聴取を行いました。 委員会における質疑の主な内容を申し上げますと、雇用保険財政の収支悪化に対する政府の責任、四次にわたって政府が講じてきた雇用対策による雇用創出効果、給付日数を全体として圧縮することの妥当性、離職理由により給付日数を区別することの是非、離職理由の認定基準設定のあり方、非正規労働者への雇用保険加入促進策、高年齢者の雇用安定に向けての今後の方針、求人に係る年齢制限緩和の必要性、再就職援助計画の作成手続とその活用のあり方、シルバー人材センターの運営支援強化の必要性等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、雇用保険法等改正案について討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田委員より、社会民主党・護憲連合を代表して大脇委員より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、高年齢者雇用安定法改正案について採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 まず、雇用保険法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十六 賛成 百九十一 反対 三十五 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(斎藤十朗君) 次に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百二十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第八 消費者契約法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済・産業委員長成瀬守重君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔成瀬守重君登壇、拍手〕
○成瀬守重君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済・産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、消費者と事業者との間にある情報力、交渉力の格差を背景に、消費者契約に係るトラブルが増加していることにかんがみ、契約に係る紛争の公正かつ円滑な解決に資するため、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、または困惑した場合について契約を取り消すことができるなど、消費者契約に関する所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、第百四十六回国会に提出されました千葉景子君外一名発議の消費者契約法案と一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、消費者契約の取り消し範囲の拡大、消費者に対する情報提供のあり方、消費生活センター等の充実強化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 なお、千葉景子君外一名発議の消費者契約法案は四月二十七日、撤回されました。 質疑を終わりましたところ、民主党・新緑風会、日本共産党及び社会民主党・護憲連合を代表して円理事より、消費者の契約内容に対する理解努力義務の削除、消費者契約取り消しの適用範囲の拡大、取り消し権の行使期間の延長、法律の見直し条項の追加等を内容とする修正案が提出されました。 順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して六項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十八 賛成 二百二十八 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律案 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律案 金融商品の販売等に関する法律案 (いずれも内閣提出) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。財政・金融委員長平田健二君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔平田健二君登壇、拍手〕
○平田健二君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 これら三法律案は、二十一世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備として、資産やリスクが効率的に配分される市場の構築と金融サービスの利用者保護の環境の整備等を進めるため政府より提出されたものであります。 まず、証券取引法及び金融先物取引法改正案は、証券取引所及び金融先物取引所の組織形態に株式会社形態を導入するとともに、有価証券報告書等の開示手続を電子的方法により行おうとするものであります。 次に、特定目的会社による特定資産流動化法等改正案は、投資者から資金を集めて市場で専門家が管理運用する集団投資の仕組みについて、対象資産を拡大するほか、適切な投資者保護のための枠組みを整備するものであります。 次に、金融商品販売法案は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に説明すべき事項及び適正な勧誘の確保のための措置について定めるものであります。 委員会におきましては、以上の三法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、証券取引所の公益性の確保、地方証券取引所の今後のあり方、現行法に基づく資産流動化の現状、不動産投信の導入に際して講じられている措置、金融商品販売の際の説明義務の具体的内容、商品先物取引が金融商品販売法案の適用対象外となったことの是非等、各般にわたり熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、日本共産党を代表して池田幹幸理事より、金融商品販売法案に対し、適用対象に先物取引を追加する等の修正案が提出されました。 次いで、三法律案及び修正案について討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して寺崎昭久理事より、金融商品販売法案の原案及び修正案に反対、日本共産党を代表して笠井亮委員より、三法律案に反対し、修正案に賛成する旨の意見が述べられました。 討論を終了し、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、三法律案はいずれも賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) ただいま委員長報告がありました議案のうち、金融商品の販売等に関する法律案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。内藤正光君。 〔内藤正光君登壇、拍手〕
○内藤正光君 民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました金融商品の販売等に関する法律案につきまして、反対の立場から討論を行います。 金融ビッグバンの進展に伴い、さまざまな金融商品が開発、販売されている現在、顧客を保護するための法整備は喫緊の課題であり、民主党はいわゆる金融サービス法の制定を強く主張してまいりました。しかし、英国ではビッグバンが実施された一九八六年には既に金融サービス法が制定されていたのに対し、我が国では同法の制定は先送りされ続けてまいりました。 同じ構図は金融機関の破綻処理にも当てはまります。ビッグバンが進展する中、拓銀や山一証券が破綻に向かっているにもかかわらず、破綻処理制度を整備せず、ただ手をこまねいていたことが未曾有の金融危機を招き、巨額な公的資金を投入せざるを得なくなった状況をつくり出していったことは改めて言うまでもございません。 さらに、本法律案を金融サービス法の第一歩と位置づけるには、それは余りにも小さな一歩にすぎません。本法律案のたたき台となった金融審議会の議論からは大きく後退している上に、同審議会の蝋山第一部会長が憤慨しているように、縦割り行政の弊害も露骨にあらわれています。まさに、ビッグバンの進展とは余りにもバランスのとれない欠陥法案だと言わざるを得ません。 以下、本法律案に反対する理由を申し述べます。 第一に、対象となる金融商品の範囲として、商品先物取引などを除外している点であります。 これは、金融取引を幅広く対象とし、縦割り規制から機能別規制への転換を目指した金融審議会の方針からは大きく後退をしています。しかも、報道によれば、これは商品先物取引を所管する通産省によって骨抜きにされた結果であるとも言われております。そうであるとすれば、これはまさに金融サービス法の基本精神を踏みにじる行為にほかなりません。 第二に、顧客に対し説明しなければならない重要事項の範囲が極めて不十分であるということでございます。 そもそも、顧客保護という目的を実効性あるものとするためには、ただ単に説明するだけではなく、商品の仕組みを理解させることが大前提です。重要事項を元本欠損が生ずる旨だけとするのでは、商品の仕組みを理解させることなどはなから考えてはいないと言わざるを得ません。表面的に説明して事足れりとするのでは、大きな社会問題となった商工ローン被害の再発を防ぐことなど到底望むべくもありません。 第三に、顧客に対する説明の方法について何ら手当てがなされていないということであります。現実の紛争処理の多くが、言った言わないの水かけ論に陥ってしまうことを考えると、少なくとも貸金業規制法のように、書面の交付義務を課し、顧客に商品内容を十分理解させるような措置を講ずべきであります。 第四に、勧誘方針の策定について、販売業者の自主ルールに任せるだけではトラブルが今後も続出する懸念を払拭できないということでございます。ルールの策定に当たってのガイドラインがなければ、公表義務を課したところで意味はありません。英国の金融サービス法では、電話勧誘や訪問勧誘を原則として禁止したり、いわゆる適合性原則も厳格であるなど、ルールが明確に定められています。販売業者の自主ルールのみで問題が解決すると考えているのであれば、認識が非常に甘いと言わざるを得ません。 第五に、金融審議会でも大きな論点となった裁判外紛争処理制度の創設が先送りされてしまったことであります。紛争があるたびに裁判で解決しなければならないというのでは、利用者の立場に立った法律とは到底言えません。しかも、この問題が先送りされた背景には、もし公的な紛争処理機関を設ければバブル期に問題となった変額保険やワラントの販売をめぐる訴訟が不利になってしまうと金融業界が強く抵抗したためだと言われております。 金融不安の解消のため、金融業界には既に巨額の公的資金が投入されております。にもかかわらず、経営者はだれ一人として責任をとらないばかりか、これらの問題解決に誠意を持って臨むこともなく、あまつさえ借り主に対して圧倒的に有利な立場を悪用して貸し渋りを今なお続けております。 このような金融業界に手心を加えることは、決してあってはなりません。まさに、越智前金融再生委員長が見せた手心発言のあの体質が、この法案を全く無意味な骨抜き法案にしてしまったと断ぜざるを得ません。 いつの世も、金融商品に関するトラブルは後を絶ちません。国民生活センターには、元本保証などについて事実と異なる説明を受けた、値下がりなどのリスクの説明がなかった、必ずもうかるといった断定的な情報を提供された、商品説明がなかったなど、商品説明に関する苦情が数多く寄せられております。 その中でも最も悪質かつ卑劣とも言えるケースが、国会議員としては戦後最も重い懲役十年という実刑判決を受けながら、いまだに本院に籍を置く議員によって引き起こされたことに私は憤りを禁じ得ません。 高齢化のスピードが勢いを増していく中、自民党政権の経済失政によってもたらされた失業の不安、老後の不安、増税の不安という三つの不安を抱える国民は、この低金利時代に少しでも利率の高い利殖先を求めております。これら善意の国民を金融トラブルから守るためには、真の金融サービス法をつくることはもちろんのこと、この三つの不安を解消することが何にも増して大切でございます。もはや、時代に適合しないシステムの最たるものである自民党政権にはそのことは到底望むべくもないことを指摘し、また民主党こそがそれに取ってかわるべき政権であることを強く申し上げ、私の討論を終わります。(拍手)
○議長(斎藤十朗君) これにて討論は終局いたしました。 ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 まず、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律案及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十五 賛成 二百三 反対 二十二 よって、両案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(斎藤十朗君) 次に、金融商品の販売等に関する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十四 賛成 百四十五 反対 七十九 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(斎藤十朗君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十三分散会 ─────・─────