本会議 第10号
- 発言数
- 58 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2000/03/29
会議録
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 この際、日程に追加して、 中小企業指導法の一部を改正する法律案及び産業技術力強化法案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。深谷通商産業大臣。 〔国務大臣深谷隆司君登壇、拍手〕
○国務大臣(深谷隆司君) 中小企業指導法の一部を改正する法律案及び産業技術力強化法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、中小企業指導法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 今日、景気は緩やかな改善を続けているとはいえ、なお厳しい状況を脱していない中にあって、経済の活力の源泉である中小企業の活性化を図ることは、我が国経済の新生を実現するため、非常に重要な政策課題となっております。多様な中小企業に対し、その個々の必要に応じてきめ細かく経営資源の確保を支援することは、地域における経済の活性化など、我が国経済の活力の維持及び強化にとって非常に重要な役割を果たすものであります。 このため、中小企業指導法を改正し、国、都道府県等及び中小企業総合事業団が行う中小企業支援事業を強化するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けることにより、中小企業の経営資源の確保を効率的に支援するため、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず第一に、先般の臨時国会で改正された新たな中小企業基本法の基本理念を踏まえ、従来の国、都道府県等が中小企業を上から指導するという考え方を、中小企業が経営資源を確保することを行政が支援するという考え方に改めることとし、法律の題名の改正を初め、所要の規定の整備を行うことといたします。 第二に、都道府県等が行う中小企業支援事業においては、民間事業者の能力の活用の観点から、指定法人の積極的な活用を図ることとし、このため、専門的な知識及び経験を必要とする分野について指定法人の業務を拡大し、指定法人が幅広い事業を行うことができるようにいたします。 また、都道府県等が行う中小企業支援事業の一層の効率化を図るために、指定法人が都道府県等の総合的な支援機関として活動できるよう、都道府県等が設立した中小企業の支援に係る諸機関の統合を進めるための制度整備として、小規模企業者等設備導入資金助成法の貸与機関に対する地方公共団体の出資比率の特例を設けることといたします。 第三に、都道府県等が中小企業支援事業に係る計画を策定する際には、地域における中小企業の身近な支援拠点として整備される相談窓口を初め、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会などの地域における中小企業に関する団体や、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者などの民間事業者と協力しつつ、事業が行われるように配慮しなければならないことといたします。 第四に、従来、国、都道府県等及び中小企業総合事業団が行う中小企業指導事業において経営の診断を担当する者の資格であった資格制度を、民間事業者の能力の活用の観点から、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者一般の資格制度へと再構築を図り、それに伴い、登録制度、試験制度その他の制度の透明化を図るため、必要な規定を整備することといたします。 次に、産業技術力強化法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 経済活動が世界規模で展開され、国際競争がますます激化する中で、我が国産業の国際競争力の低下が懸念されております。特に、我が国の技術水準は革新的な分野を中心として、米国に著しくおくれているとの評価が浸透しているなど、我が国の研究開発を行う能力やその成果の企業化を行う能力、すなわち産業技術力についてその低下が懸念されるところであります。 このため、我が国経済の新生を実現する上で、これまで我が国が得意としてきたコストの低下や、品質の改善を進めるための技術についての維持向上を図りつつ、より創造性に富む研究開発を可能とする技術開発体制を構築することが極めて重要となっております。 以上のような認識のもと、産業技術力の強化に関し、各主体の責務や国の施策の基本となる事項を定めるとともに、各般の支援措置を講ずるため、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず第一に、産業技術力が我が国産業の持続的な発展を図るための基盤であり、産学官が一致して産業技術力の強化に取り組むことを基本理念として定めるとともに、産業技術力の強化に関し、国、地方公共団体、大学及び事業者がそれぞれ果たすべき責務を明らかにしております。 第二に、産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定めております。具体的には、研究者及び技術者の確保や養成及び資質の向上、研究開発施設や設備の整備等、研究開発に係る資金の重点化と効率化、産学官の連携の強化、そして研究成果の移転の促進の五項目について、国が必要な施策を講ずることとしております。 第三に、産業技術力の強化を支援するための措置を規定しております。 まず、民間から国公立大学に対し委託研究、共同研究等のために提供される資金について、国及び地方公共団体がその受け入れ及び使用を円滑にするための措置を講ずることとしております。 次に、国公立大学や国及び地方公共団体の試験研究機関の研究者について、その研究成果を活用する事業を実施する営利企業の役員を兼ねることが研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することを明確にしております。 さらに、大学の特許部とも位置づけられる技術移転機関が産業技術力の強化に資する事業のために国立大学等の施設を使用するときは、無償で使用させることができることとしております。加えて、大学における研究成果の技術移転を促進するとともに、産業技術力の強化に資する事業者による発明を促すため、大学や大学の研究者、研究開発に積極的に取り組まれている中小規模の事業者に対して特許料の減免等の措置を講ずることとしております。 最後に、産業技術力の強化を図るため、新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務として、産業技術に関する研究開発の助成や技術者の養成及び資質の向上のための業務を追加しております。 以上が中小企業指導法の一部を改正する法律案及び産業技術力強化法案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。木俣佳丈君。 〔木俣佳丈君登壇、拍手〕
○木俣佳丈君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました産業技術力強化法案並びに中小企業指導法の一部を改正する法律案について関係大臣に質問をいたします。 昨年の産業競争力強化、そしてまた本日の産業技術力強化と、強化という言葉が並びますが、キョウカはキョウカでも花を供える供花と聞こえるのは私だけでしょうか。 世界における日本の競争力の低下は著しく、ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われても、今を生きる子供たちは何のことだかわかりません。きっと借金がナンバーワンと間違えるでしょう。 スイスのシンクタンク、国際経営開発研究所、IMDの世界競争力報告によれば、九九年の競争力について、一位はアメリカ、二位はシンガポール、三位はフィンランドと続き、何と日本は十六位にランクされています。 今、日本に求められているのは、近視眼的な景気対策ではないことがわかっているはずです。しかしながら、小渕内閣だけで百九兆円の国債を発行し、歳出構造も一切見直すことなく無用にばらまいてきました。その結果、九九年十—十二月のGDPは実質でマイナス一・四%、年率でマイナス五・六%を記録、公約である九九年度〇・六%成長は絶望的となりました。 小渕政権は、まさに選挙目当ての人気取り、思考停止内閣ではありませんか。公約を守れない今、小渕内閣は即刻退陣すべきであります。 世界は情報革命の真っただ中にあり、産業革命以来の大変革が生じております。この改革は、国、産業の形ばかりでなく、教育、福祉、そして家庭のあり方まで根本的に変革するものであります。 また、産業に焦点を当てれば、その変化は人類が面してきたどのスピードよりも速く、そして高度な技術と的確な対応が要求されます。そのとき、産業を支える技術、情報がどこにあり、そしてどのような方向性を持たなければならないかを改めて問い直す必要があります。 大変革の時代であるからこそ、大学に技術、情報を集積する。つまり、単に一企業の場当たり的な研究開発ではなく、国家的戦略に基づいた集積とそれを利用する起業家の梁山泊こそ大学であるべきと考えます。 福沢諭吉は「学問のすすめ」において、「学問は事をなすの術なり。実地に接して事に慣るるに非ざれば決して勇力を生ず可らず」と論じているように、学問の実用性を強調しております。ともすれば、学者や大学を世間から離れた特別の存在として扱う我が国の風潮を今抜本的に見直すべきではないでしょうか。この点について通産大臣、文部大臣から見解をお伺いしたい。 さて、今般、通産省が中心となって産業技術力強化法案を提出したことは、民主党の従来の主張に沿うものではありますが、遅きに失した上に、税制、証券・金融、規制緩和などの根幹に触れる改革を欠いたものであり、力不足と言わざるを得ません。 第一に、この法案を実効あらしめるための運用に関する論点、第二に、この法律の先にある大学改革への展望の二点から質問をさせていただきます。 今般の国立大学教官等の民間企業への役員兼業規制緩和についての閣議了解を見ますと、研究成果の事業化を図る民間企業の役員を兼業することについて道を開く、これが第一点、それ以外の場合、民間企業の監査役への兼業についてはこれに道を開く、これが第二点となっております。しかしながら、この改正では、私の出身校の一橋大学の中谷巌元教授がソニーへの取締役就任に際し大学をやめざるを得なかったという状況を解消することはできません。 政府の昨年十一月二十九日付の連絡会議報告には、「憲法の要請である全体の奉仕者性との整合性の観点で求められる公益性の判断は、社会情勢、社会通念の変化、関係制度の改正等によって変わり得るものであり、関係省庁等においては、関係制度の変化や公益性に関するコンセンサスの形成状況等について留意しつつ、引き続き役員兼業規制の在り方について検討を重ねることとする。」との記述があります。大変難しい文章でありますが、要するに、産業界から国立大学教官への取締役就任の声が大きくなり、しかも国民のコンセンサスができたとき、ようやく中谷さんのケースも認められるようになる、このように理解してよろしいですね。通産大臣、文部大臣より明快なる御答弁をいただきたい。 あわせて、兼業規制緩和の運用についても、国会審議で説明していないような対象限定を課すようなことはないこと、提出手続は必要最小限の手続にとどめることを、通産大臣、文部大臣にお約束いただきたい。 引き続いて、技術移転機関、TLOの問題についてお伺いをします。 大学等技術移転促進法が制定されて以降、我が国においても十カ所のTLOが承認をされております。しかしながら、特許出願数では、九七年時点でアメリカが三千六百四十四件、日本がわずかに百七件、特許ロイヤルティー収入は、何とアメリカが七百億円に対し日本はわずか四千八百万円となっています。国立大学のTLOは現在六カ所整備をされておりますが、財政法や国有財産法の制約から所属の国立大学のキャンパスに無償で入居できず、学内での活動が大きく制約されております。このような状況ではまともな技術移転活動ができるとは思われません。今回の法案においてこの問題をどのように解決するのか、通産大臣の見解をお伺いします。 今回の法律で、曲がりなりにも産学連携の準備が整いました。産学連携のほとんどが大企業とのものであり、日本の技術の苗床である中小企業との連携をいかに強化するかが不明です。実際、産学連携を実行している中小企業は全体で五%しかなく、五〇%が実行している大企業の十分の一という調査結果もあります。中小企業の大学に対する要望として、気軽に相談に応じてほしい、情報提供に応じてほしいという項目が多く出されております。 先日訪問した老舗の金物屋さんでは、ここ数年の不況に廃業まで考えたそうです。あるとき、後継者の息子さんが技術系大学生数人とインターネットを通じて自慢の商品を提示した際、全国から引き合いが殺到し再びやる気になったという話を伺いました。たとえわずかな支援でも大きな力になり得るわけです。小さな例ですが、大学との連携の少なかった中小企業の訴えは切実であります。この点について、どのように産学連携が促進されるか、通産大臣、文部大臣に伺います。 また、今回、中小企業指導法の改正により都道府県と三百の地域に支援センターが創設されますが、具体的にどのように支援されるようになるのか、通産大臣の御所見をいただきたい。 次に、大学関係の問題について伺います。 我が国の研究者の三分の一以上は大学に属しており、アメリカの一三%程度と比較すると非常に高い。よって、我が国の産業競争力を強化するためには大学の知的能力は必要不可欠と言えます。しかしながら、先ほどのIMDの大学教育ランキングによりますと、我が国の大学の教育水準は調査対象四十七カ国中何と四十五位と極めて低い順位となっております。 我が国の大学における問題は、競争性、流動性、国際性がないことだと思われます。競争性においては今回導入される独立行政法人がその突破口と言われておりますけれども、欧米の大学に見られるように自主自立し、自己責任を持てるかどうかが問題となります。特に、科学研究費の補助金等、競争的資金は欧米では三割以上と言われておりますけれども、我が国ではたった一割程度しかありません。また、大学教官の特許等の取得に対するインセンティブの付与も重要であると我々は考えております。 個人的なことではありますが、四年前にアメリカのジョージ・ワシントン大学大学院に通っておりました。事情があって休学しておりましたが、今春からインターネット講座を開設してもらい復学することになりました。このような柔軟で魅力的制度を独自に発揮することも重要だと考えております。 次に、大学の研究者の国内外における流動性は大いに欠けております。大学では長期的な雇用が保障されるのが一般的であり、その保守性により向上心が欠如し、年功序列によりヒエラルキーが固定化し、大学の官僚化を招いております。 よって、アメリカで言うテニュア制、つまり競争的環境の中で研究を行い、その後評価を受けて終身在職となる制度の導入や、任期制に基づく研究者の招聘及び国内外の研究者のより積極的な交流というものが不可欠だと思っております。 しかし、我が国では任期制の導入などほとんど活用されていない例が見受けられますが、大学の競争性、流動性、国際性について、通産大臣、文部大臣はこれをどのように受けとめ、改革したいか御説明ください。 次に、国の研究開発予算制度についてお伺いをいたします。 今回の産業技術力強化法には、民間から国公立大学への資金受け入れ円滑化措置が盛り込まれており、一歩前進だと言えます。今後さらに、研究開発費の二割を占める国の研究開発予算については、複数年度にわたり一括手当てを認めるべきではないかと考えておるわけでございます。 アメリカにおいては、研究開発予算は、複数年度に使用可能で、状況に応じ前倒しや後ろ倒しが可能な予算、よくオーソリゼーション・バジェットと呼ばれておりますけれども、五カ年計画等で予算を執行しております。 また、研究開発予算の一部である科学技術関係予算の四分の一が補正予算計上であり、執行までの期間も極めて短く、場当たり的な使途となっているのも大問題であります。我が国における研究開発予算制度の改革を求めますが、大蔵大臣の御所見をいただきたいと思っております。 最後に、政府・与党が民主党の提案を葬り去り、そのくせ、あたかも初めて自分たちが政策を提言したようなそぶりを見せていることに苦言を呈したい。今回の国公立大学の教員の役員兼業も、民主党が昨年、衆議院に提出した起業家支援法案の二番せんじであります。 また、私が草案者となり、衆議院に提出した中小企業に対する留保金課税の廃止法案も、政府・与党はこれを棚上げして、限定的な施策に矮小化して成立させました。昨年十一月十九日の参議院本会議で、自民党のある議員は、留保金課税制度の廃止が不可欠とまで言っております。しかも、この質問は、自民党、公明党、自由党を代表しての質問でありました。政府が与党の提言さえも握りつぶしているということは言語道断であります。 本法案でも、技術の知的財産権化、そしてまたその保護の重要性が盛り込まれておりますが、しかしながら、政府の打ち出す多くの施策が、我が党が、民主党が提案したものの焼き直しにすぎない、つまり特許権を侵害していることについてどのようにお感じになるのか、大蔵大臣、通産大臣に釈明を求め、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣深谷隆司君登壇、拍手〕
○国務大臣(深谷隆司君) 木俣議員の御質問にお答えいたします。 まず、大学における学問の実用性が重要であるとの御指摘でございます。 近年、技術革新が短期間の間に新しい産業を生み出すような状況の中で、技術革新の起点及び研究・技術人材の育成の場としての大学というのは、産業界を初めとする多くの期待が寄せられている場所であることは言うまでもないことであります。 こうした中で、大学や大学の教官が社会の要請を十分に受けとめながら産業界と密接な連携を図っていくというのは、まさに今日的な重大な課題であると思います。このために、大学ごとに主体的な運営を認めながら、大学間の競争も強化させて、経済社会の要請にこたえる研究を重ねていただくとともに、そういう人材を次々と生み出すことができる体制の整備が極めて重要であると考えておりまして、その点同じ意見でございます。 それから次が、中谷巌氏の場合について、これに関連しての御質問でありました。 言うまでもないことでありますが、公務員に関しましては、憲法第十五条第二項で「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」という定めがございます。 会社経営に直接的にかかわる取締役への兼業については、自己の研究成果というものの事業化を図る場合で、国民が製品化による消費の選択肢の拡大の利益を広く享受できる、そういう状況でありますから、これは全体の奉仕者と判断をいたします。 しかしながら、それ以外の場合については、現在のところ、全体の奉仕者性との整合性という問題については疑問が残ると考えられます。 ただ、これらの判断は、これからの社会情勢の変化だとか社会通念の変化とか関係制度の改正等によって変わるものでありまして、状況の推移によっては役員兼業規制緩和のあり方もさらに検討し得るもの、そのように判断して、私どもからもそのような趣旨を連絡会議に申し入れて、報告書の中に書かれるような状態になっております。 次に、兼業規制緩和の運用についてのお尋ねでありました。 今般の兼業規制緩和では、兼業を認めるかどうかを独立第三者機関である人事院の判断にかからしめることにいたしました。したがって、運用については、基準を人事院規則で定めて人事院が審査を行うということになっております。 通産省としては、この基準に公務員としての職務の公正な執行の確保などの点から必要不可欠な承認要件を明確に定めて、加えて、申請手続については、申請書、提出書類など必要最小限の簡素な手続を規定するように人事院に対しましては要望しているところでございます。 それから、国立大学の技術移転機関についてのお尋ねですが、国立大学の技術移転機関については、学内の施設が国有財産でありますから、これに無償で入居できないで技術移動活動を進めていく上で大きな制約となっていました。 これに対しまして、本産業技術力強化法案においては、財政法第九条の特例措置を規定するということにして、国立大学の技術移転機関がその大学の施設に無償で入居できるようにいたしまして、学内での活動が制約されないという状態になりました。したがって、この問題は全面的に解決したと心得ております。 それから、産学連携について中小企業の技術向上との関連においての質問がございました。 中小企業と大学、都道府県の公設試験研究機関等との共同による技術開発というのは非常に大事でございまして、その支援を行うとともに、充実強化に努めているところでございます。 なお、本法案におきましても、地域の中小企業にとってより身近な公設試験所あるいは試験研究機関の研究員等にまで民間企業役員兼業の規制緩和の対象範囲を広げているところであります。 さらに、研究開発型の中小企業についても、特許料等の軽減を行うというようなことで支援をいたしてまいるつもりでございます。 それから、産学連携を初めとした多様な中小企業の要請にワンストップサービスでこたえられるようにしていくために、地域支援センターあるいは都道府県センター、ナショナルセンター等、今度三つのセンターの体制を整えることにいたしました。 具体的には、産学連携を期待する中小企業から相談がありますれば、どのセンターでありましょうとも直ちに応じまして、その内容によって最も適切な連携相手となる大学あるいは公設試験研究機関等を紹介し、引き合わせ、技術情報の提供や共同研究開発を促進することに努めてまいる所存でございます。 それから、大学改革についてのお話がありました。 大学ごとの主体的な運営を認め、大学間の競争を通じて、国際的に通用する研究であるとか、あるいは人材を生み出すことができるような体制を整備していくことは極めて重要であります。また、大学で研究者が切磋琢磨しながら個々の創造性を最大限に発揮していく競争的な環境整備をしていくということも重要であると思います。これからは、競争性、流動性、国際性を高めていくという観点も十分に踏まえて、独立行政法人化を含め、広く大学改革の議論が進められることを私も期待いたしております。 それから、政府の役員兼業の対応が民主党の提出法案の二番せんじであるという御指摘がございました。 ただ、民主党の提案の中には国公立大学の教官の役員兼業が盛り込まれておりましたが、兼業を行う際に独立第三者機関たる人事院の審査も不要ということでございました。 本件が、日本国憲法第十五条の公務員は全体の奉仕者であるという関係及び公務員の信頼確保、職務専念義務の確保などに十分慎重な検討が必要であるということを考えますと、この民主党の案は、政府として同意はまことに困難であると考えました。 なお、二番せんじとの御指摘ですが、政府は、平成九年十二月に、既に国立大学等の研究成果の事業化を図る企業の事業活動に当該国立大学等の研究者が積極的、主体的に関与することを認めることについて早急に検討を行うという閣議決定をしておりました。そして、去年の三月に、平成十一年度中を目標に結論を得る旨の閣議決定もしておりまして、さらに最終報告の取りまとめを加速化するために、六月には政府に国立大学教官等の民間企業役員兼業問題に関する連絡会議というのを設置しております。 したがって、これらを考えてみますと、いずれも民主党が昨年七月十五日に法案を提案される前の動きでございまして、必ずしも二番せんじではありません。 それから、留保金課税につきましては、立ち上がり期の中小企業やベンチャー企業における内部留保の重要性を考えて、平成十二年度の税制改正では、創業十年以内の中小企業、新事業創出促進法の認定を受けたベンチャー企業につきましては留保金課税を適用しない特例を設ける旨の租税特別措置法の一部改正法案を先日、成立させていただいたところであり、これらは昭和三十六年の制度創設以来の抜本的な改革であると考えます。 こうした措置は、立ち上がり期の中小企業やベンチャー企業の自己資本の充実を支援して、その成長、発展に貢献するものであり、大きな意義があると考えます。 私についての質問並びに答弁は以上でございます。(拍手) 〔国務大臣中曽根弘文君登壇、拍手〕
○国務大臣(中曽根弘文君) 木俣佳丈議員の御質問にお答えいたします。 私に対しましては四問ほどございました。 まず最初は、大学と社会のかかわり方についてのお尋ねでございますけれども、大学の役割につきましては、かねてより、教育とそれから研究のみならず、社会的貢献が指摘されているところでございます。 社会的貢献の一環としての産学連携は、大学の研究成果を社会全体に還元する有効なシステムでありまして、新技術、新産業の創出を通じた経済の活性化が求められている現在、ますます大きな期待が寄せられていると、そういうふうに認識をいたしております。 このため、文部省といたしましても、従来から産学連携の推進に力を入れておりまして、例えば共同研究の促進により、ここ十年で件数が四・四倍に増加をいたしております。また、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーをこれまで国立の理工系三十四大学の大学院に設置いたしました。さらに、地域での共同研究センターをこれまで五十三大学に設置いたしております。また、民間企業等への技術指導の兼業の解禁、それから技術移転機関、いわゆるTLOを一昨年、制度化するなど各般の措置を講じてきたところでございます。 今回の法案による措置も含めまして、文部省といたしましては、今後とも、大学が社会的使命にこたえた活動を一層活発に展開していけるよう、施策の充実に努めていきたいと思っております。 次に、国立大学教官の取締役兼業の規制の緩和及びその運用についてのお尋ねでございます。 中谷氏のケースのような社外取締役兼業につきましては、営利追求を含めまして会社経営全般に関与することとなることが公益性の点で疑問が残るとされまして、認められなかったところでございます。 このことにつきましては、連絡会議報告書にありますように、今後の「関係制度の変化や公益性に関するコンセンサスの形成状況等について留意しつつ、引き続き役員兼業規制の在り方について検討を重ねること」としております。 今回、規制緩和が図られる役員兼業につきましては、現在、兼業の承認要件、手続等を定める人事院規則の検討が行われているところであります。文部省といたしましても、できるだけ限定を付すことなく、適正かつ迅速な審査を行い、兼業承認に係る手続の円滑化に努めてまいります。 次に、大学と連携の少なかった中小企業とどのように産学連携を推進していくのかお尋ねであります。 大学と産業界との連携協力に当たりましては、中小企業との連携も非常に重要であると認識をいたしております。例えば、平成十年度における国立大学と企業との共同研究のうち二八%、七百七件が中小企業とのものとなっております。 文部省におきましては、こうした連携協力を促進するために、例えば、地元企業等との共同研究や受託研究、企業に対する技術相談や技術者、研究者に対する技術研修の拠点として、共同研究センターを整備してきたほか、共同研究の実施場所を大学の研究室だけではなくて、企業等の場でもできるようにして、人材の少ない中小企業でも共同研究に参画しやすいようにしているところでございます。 また、一昨年に成立いたしました大学等技術移転促進法、いわゆるTLO法によりまして大学における研究成果を中小企業も活用しやすいようにするなど、関連施策の充実や制度の改善に努めているところでございます。 文部省といたしましては、今後とも、大企業だけではなく、中小企業と大学との連携協力の一層の推進のための環境整備に努めていきたいと思っております。 最後に、大学の競争性などについてのお尋ねでございますけれども、我が国の大学が世界的水準の教育研究を展開していくためには、競争的環境の中でそれぞれが個性輝く大学として発展していくことが重要であると思っております。 このため、文部省では、これまでも科研費等の競争的研究資金の拡充や教員の任期制の導入、また研究者の国際交流の推進などに努めてきたところでございますけれども、御指摘のような任期制の導入状況など、各大学における一層の取り組みが求められる面も見受けられます。 もとより、これらは各大学の自主的判断に基づき行われるべきものでありますけれども、文部省といたしましては、今後とも、教育研究の一層の活性化を図る観点から、競争的研究資金の充実に努めるほか、大学間の積極的な人事交流や国際交流が図られるよう促してまいりたいと思っております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣宮澤喜一君登壇、拍手〕
○国務大臣(宮澤喜一君) 研究開発予算制度の改善につきましてお話がございまして、御指摘の趣旨は私も基本的に賛成でございます。そう思っております。 中長期的な開発計画等も視野に入れながら、各年度において所要の予算措置を行っているつもりでございますし、また、執行面におきましても予算の繰り越し等の制度も活用いたしつつございます。 十二年度の予算編成におきまして、新しい産業を生み出す技術革新を推進しようと考えまして、いわゆる総理大臣枠、一定の額の配分につきましてミレニアム・プロジェクトを総理のもとで計画いたしましたが、このプロジェクトでは、複数年度にわたりまして実施のためのプロジェクトを、年次計画とそれから実現目標を設定いたしました。したがいまして、単年度でなく、何年度かの間にどのぐらいの所要の予算を必要とするかということを踏んまえましてプロジェクトをつくりまして、そのプロジェクトには各省庁を横断するプロジェクトチームを八分野にわたりましてつくりましたが、これも御指摘のような努力を私どもいたしつつあるということの具体的な例でございます。 今後とも、十分御指摘の点、配慮してまいりたいと思います。 それから、留保金課税のことについてお尋ねございました。 同族会社というものが、法人、個人と形態が違う、差額負担の差を調整しようとする考え方でございますが、時々同族会社は非常に長い期間、留保のまま金を置いておくということがございまして、それは関係者が少数であるということから可能になるわけでございますけれども、そういうことを調整しようとする、そういう考え方でございます。 ただ、今年度の税制改正におきましては、今、特に中小企業、設立間もない中小企業あるいは新規性のあるベンチャー企業等々について、特に少し長いこと金を留保することが大事だという部分がございますので、それにつきましては留保金課税を適用しない特例を今度お願いいたしておるところでございます。 なお、今後とも政策立案につきましては御教示を仰ぎたいと思いますので、よろしくお願いいたします。(拍手)
○議長(斎藤十朗君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 万国郵便連合憲章の第六追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件 日程第二 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交・防衛委員長矢野哲朗君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔矢野哲朗君登壇、拍手〕
○矢野哲朗君 ただいま議題となりました万国郵便連合関係の両件につきまして、外交・防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 万国郵便連合は、郵便物の国際交換制度の確立を目的としており、その諸条約は通常五年ごとに改正等を行うこととされております。 両件の諸条約は、いずれも昨年九月、北京で開催されました連合の第二十二回大会議で作成されたものでありまして、第六追加議定書等は、連合の基本文書である万国郵便連合憲章を改正するとともに、現行の万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約を更新するものであり、また、郵便送金業務約定は、現行の関連約定を統合するとともに、郵便送金業務に関する事項について所要の変更を加えた上で更新するものであります。 委員会におきましては、通信手段が多様化した中での万国郵便連合の役割、我が国における通常郵便物の取扱量及び郵便送金業務の利用状況、分担金滞納国の現状と改善見通し、児童ポルノ等の郵送防止策等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより両件を一括して採決いたします。 両件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十六 賛成 二百三十六 反対 〇 よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第三 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長但馬久美君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔但馬久美君登壇、拍手〕
○但馬久美君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の実施の状況にかんがみ、その有効期限を平成十七年三月三十一日まで五年間延長する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、直ちに採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十六 賛成 二百三十六 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第四 教育職員免許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教・科学委員長佐藤泰三君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐藤泰三君登壇、拍手〕
○佐藤泰三君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教・科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、高等学校の教科の改正に伴い、高等学校の教員の免許状に係る教科としての情報及び福祉等を設けるとともに、教員の資質の保持と向上を図るため、特別免許状を現に有する者が所要の単位の修得により普通免許状の授与を受けることができる制度を設けること等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、特別免許状制度の活用方策、校長、教頭の任用資格、免許状に係る教科の新設と職業教育のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十五 賛成 二百三十五 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第五 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。財政・金融委員長平田健二君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔平田健二君登壇、拍手〕
○平田健二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、原油、粗糖関税率等の改正を行うほか、納税申告前の輸入貨物引き取りを可能とする簡易申告制度の導入、覚せい剤等輸入禁制品を輸入した場合の罰金額の引き上げ等を行うものであります。 委員会におきましては、簡易申告制度導入の効果及び検査体制、社会悪物品の水際取り締まり体制の強化、沖縄型特定免税制度と観光戻税制度の関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して池田幹幸理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十四 賛成 二百十 反対 二十四 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第六 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第七 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長風間昶君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔風間昶君登壇、拍手〕
○風間昶君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改め、裁判官につき、判事補の員数を七十人、裁判官以外の裁判所職員の員数を十六人、それぞれふやすものであります。 委員会におきましては、判事補及び裁判所職員の増員の理由と内訳、最高裁判所判事への女性の登用、裁判外紛争処理制度の活用、裁判官の行政機関への出向と問題点、簡易裁判所判事の兼務の状況等につきまして質疑が行われましたが、詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、公開会社について、資本準備金を財源として自己株式を取得して消却することができる期間を二年間延長し、平成十四年三月三十一日までとするものであります。 委員会におきましては、資本準備金をもってする自己株式の消却の目的及び実施状況、特例措置をさらに二年間延長する必要性、債権者保護手続の内容、企業情報の開示及びインサイダー取引対策等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して橋本委員より本法律案に反対の意見が述べられ、続いて採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十五 賛成 二百三十五 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(斎藤十朗君) 次に、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十四 賛成 二百十一 反対 二十三 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第八 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長小川勝也君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔小川勝也君登壇、拍手〕
○小川勝也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近の国際航空路線における運賃体系の変化等に対応するとともに、行政コストの削減を図るため、外国旅行における航空賃の支給基準の改定等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、航空運賃体系の多様化に対応する旅費制度の検討の必要性、宿泊料等を級別の定額制にした根拠、国立大学教官の研究旅費のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知おきを願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十四 賛成 二百三十四 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第九 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土・環境委員長石渡清元君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石渡清元君登壇、拍手〕
○石渡清元君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土・環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、明日香村における歴史的風土の保存と住民生活の調和を図るため、明日香村整備計画に基づいて、明日香村が行う事業に係る経費に対する国の負担または補助の割合の特例措置の適用期限を平成二十一年度まで十年間延長しようとするものであります。 委員会におきましては、明日香村の歴史的風土の保存、生活環境の整備等に関するグランドデザインの策定の必要性、歴史的風土の保存等に対する国の責任、恒久的な対策の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十四 賛成 二百三十四 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第一〇 大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長若林正俊君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔若林正俊君登壇、拍手〕
○若林正俊君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、需要の動向に応じた大豆の生産の確保を図るため、大豆に係る交付金について、農家所得に販売価格が的確に反映されるよう、その金額の算定方式を変更する等の措置を講ずるとともに、菜種の生産の状況にかんがみ、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の対象から菜種を除外する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、大豆、菜種の今後の生産振興策と需要拡大策、新たな交付金算定方式の考え方、新たな助成措置のWTO上の位置づけ、大豆作経営安定対策についての検討状況、遺伝子組みかえ農産物の表示、大豆の地場流通の促進策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して須藤理事より反対である旨の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し七項目にわたる附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十三 賛成 二百十 反対 二十三 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第一一 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。交通・情報通信委員長齋藤勁君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔齋藤勁君登壇、拍手〕
○齋藤勁君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、交通・情報通信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本件は、日本放送協会の平成十二年度収支予算、事業計画及び資金計画について国会の承認を求めるものであります。 その概要は、一般勘定事業収支におきまして、収入六千五百五十八億円、支出が六千三百六十三億円となっており、事業収支差金は百九十五億円であります。この事業収支差金は、九十五億円を債務償還に充当し、九十九億円を建設積立資産に繰り入れることとしております。 また、事業計画の主なものは、公正な報道と多様で質の高い放送番組の提供、衛星デジタル放送の発展に対する全力での取り組み、業務全般にわたる改革の実行の一層の推進と効率的な業務運営の徹底、受信契約の増加と受信料の確実な収納などであります。 なお、本件には、業務の効率化に努めつつ、必要な施策を計画しており、適当なものと認める旨の郵政大臣の意見が付されております。 委員会におきましては、NHKの情報公開、青少年の健全育成と放送のかかわり、地上放送のデジタル化に伴う費用負担、通信と放送の融合時代におけるNHKのあり方、障害者向け放送の拡充等、多岐にわたる質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、本件に対し九項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十三 賛成 二百三十三 反対 〇 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(斎藤十朗君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十二分散会