法務委員会 第8号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/04/13
会議録
○委員長(風間昶君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る三月二十九日、久野恒一君が委員を辞任され、その補欠として吉川芳男君が選任されました。 また、昨十二日、江田五月君が委員を辞任され、その補欠として櫻井充君が選任されました。 ─────────────
○委員長(風間昶君) 民事法律扶助法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。臼井法務大臣。
○国務大臣(臼井日出男君) 引き続き、法務大臣を仰せつかりました。今後ともよろしくお願いいたします。 民事法律扶助法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、民事に関する法律扶助制度が裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持ち、司法制度の充実に寄与する公共性の高いものであることにかんがみ、国民がより利用しやすい司法制度の実現に資することを目的として、民事法律扶助事業の整備及び発展を図るために必要な制度を創設するための措置を講ずるものでありまして、その要点は次のとおりであります。 第一に、民事法律扶助事業の内容を、民事裁判等の手続の準備及び追行に必要な資力に乏しい国民等を援助する事業であって、訴訟代理費用、書類作成費用等の立てかえ及び法律相談の実施等の業務を行うものとし、国は、同事業の統一的な運営体制の整備及び全国的に均質な遂行等に必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとしております。 第二に、民事法律扶助事業の実施に関し、日本弁護士連合会及び弁護士会は、会員である弁護士による協力体制の充実を図る等同事業の適正な運営の確保等に必要な支援をするよう努めるものとするとともに、弁護士は、その実施のために必要な協力をするよう努めるものとすることとしております。 第三に、法務大臣は、民事法律扶助事業を行う公益法人を全国に一を限って指定することができることとした上、指定法人に対する法務大臣の監督等に関する規定を設けることとしております。 第四に、国は、予算の範囲内において、指定法人に対し、民事法律扶助事業に要する費用の一部を補助することができるものとし、指定法人に対する国の補助金の交付を法律に根拠を置くこととしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(風間昶君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(風間昶君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 民事法律扶助法案の審査のため、来る四月十八日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(風間昶君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(風間昶君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会