文教・科学委員会 第6号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/03/17
会議録
○委員長(佐藤泰三君) ただいまから文教・科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、森山裕君、柳田稔君及び山下栄一君が委員を辞任され、その補欠として長谷川道郎君、石田美栄君及び福本潤一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(佐藤泰三君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤泰三君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に石田美栄君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(佐藤泰三君) 小学校、中学校及び高等学校の学級規模の適正化の推進等に関する法律案を議題といたします。 発議者石田美栄君から趣旨説明を聴取いたします。石田君。
○石田美栄君 ただいま議題となりました小学校、中学校及び高等学校の学級規模の適正化の推進等に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 これまで我が国の学校教育は、画一的に知識を教え込むことに重点が置かれ、知識の量を競う受験競争がこれを一層助長してきました。そのため、子供たちの個性を尊重し豊かな人間性をはぐくむ教育が見失われてきたのであります。 また、このようなことも背景に、校内暴力やいじめなどが頻発し、不登校の子供の数が急増するとともに、近年ではいわゆる切れる子による暴力行為や、授業が成立しない学級崩壊などの現象も発生し、学校教育が深刻の度合いを深めていることは御存じのとおりであります。 学校教育の衰退とも言えるこのような状況にどのように対応していくのか。このことに我が国の将来がかかっていると申し上げても過言ではありません。学校が子供たち一人一人を尊重し、その可能性を引き出し、はぐくむという本来の姿を取り戻すために、でき得る諸施策をちゅうちょなく講じていかなければならないと考えます。 中央教育審議会は、今後における学校教育のあり方を、ゆとりの中で子供たちに生きる力をはぐくむことであるとし、みずから学びみずから考える教育への転換を掲げるとともに、学校が子供たち一人一人を大切にし、子供たちが自分のよさを見出し、それを伸ばし、存在感や自己実現の喜びを実感できることが重要であると指摘しております。 学校が教育効果を高め、子供たちが学校生活を通して喜びや楽しさを実感するには、教職員と子供たちとの全人格的な触れ合い、きめ細かな生活指導、生徒指導、丁寧でわかりやすい授業などが不可欠であります。そしてそのためには、教育諸条件の一層の整備が必要であり、とりわけ他の先進諸国に比べ学級規模が大きい我が国においては、学級規模の適正化にまず取り組まなければならないと考えます。 現在、公立の小学校及び中学校については公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律によって、公立高等学校については公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律によって、それぞれ一学級の児童・生徒数の標準は四十人とされているところであります。また、国立及び私立の小学校及び中学校の一学級の児童・生徒数は、昭和二十二年の学校教育法施行規則制定以来その標準は五十人以下と、高等学校は昭和二十三年の高等学校設置基準制定以来四十人以下とされ、半世紀以上も経過した現在まで据え置かれております。 教育は未来への先行投資であります。現在を将来につなぐ営みであり、未来への希望と期待の具体化であります。二十一世紀を目前に控え、我が国は今一大転換点に立っております。このようなときであればこそなお、未来を担う子供たちのために教育の問題を最優先課題とすべきであります。 荒廃とも言われる学校教育の現状に歯どめをかけ、その再生を図るべく、学校教育の最も基礎的な条件である学級規模を三十人以下に縮小すること等を推進するため、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の主な内容について申し上げます。 第一は、目的であります。 この法律は、児童及び生徒の個性に応じた多様な教育の実施と、きめ細かな教育指導の一層の充実を図るため、小学校、中学校及び高等学校の学級規模の適正化の推進等に関し必要な事項を定めることを目的といたしております。 第二は、国及び地方公共団体の責務についてであります。 国及び地方公共団体は、小学校、中学校及び高等学校における一学級の児童または生徒の数が、それぞれ三十人以下となるよう学級規模の適正化の推進に関し必要な施策を講ずるものといたしております。 第三は、小学校等の設置者の責務についてであります。 小学校、中学校または高等学校の設置者は、その設置する学校における一学級の児童または生徒の数が、それぞれ三十人以下となるよう学級規模の適正化に努めなければならないものといたしております。 第四は、公立の小学校、中学校及び高等学校の学級編制及び教職員配置改善計画の策定についてであります。 政府は、学級編制の標準を現行の四十人から三十人に引き下げること等のため、公立の小学校、中学校及び高等学校について、それぞれ平成十三年度を初年度とする学級編制及び教職員配置改善計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならないものといたしております。 また、政府は、これらの改善計画を実施するため、必要な法制上及び財政上の措置その他の措置を講じなければならないものといたしております。 第五は、学校法人への助成措置についてであります。 国は、小学校、中学校または高等学校を設置する学校法人に対し、一学級の児童または生徒の数を三十人以下とすることに伴う教職員の配置の改善及び学校施設の整備に必要な助成措置を講ずるものといたしております。 以上が本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(佐藤泰三君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 暫時休憩いたします。 午後零時十五分休憩 ─────・───── 午後零時二十二分開会
○委員長(佐藤泰三君) ただいまから文教・科学委員会を再開いたします。 国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。中曽根文部大臣。
○国務大臣(中曽根弘文君) このたび、政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、政令で定める国立大学の大学院における研究科以外の教育研究上の基本となる組織の設置、短期大学部の廃止及び学位授与機構を大学評価・学位授与機構に改組すること等について規定するものであります。 第一に、国立大学における教育研究体制の整備及び充実を図るため、政令で定める国立大学の大学院に、研究科にかわる教育研究上の基本となる組織として、教育部及び研究部を置くことといたしております。 なお、このことと関連し、教育部及び研究部を置く国立大学の評議会及び教授会の特例を定めることといたしております。 第二に、看護等医療技術教育の充実を図るため、弘前大学、岐阜大学及び山口大学に併設されている医療技術短期大学部を廃止して、それぞれの大学の医学部に統合することといたしております。 これらの短期大学部は、平成十三年度から学生募集を停止し、岐阜大学及び山口大学に併設されている短期大学部については平成十四年度限りで、弘前大学に併設されている短期大学部については平成十五年度限りで廃止することを予定しております。 第三に、大学等の教育研究水準の向上に資するため、学位授与機構を大学評価・学位授与機構に改組して、大学等の教育研究活動等の状況についての評価及びその結果の提供等の業務を追加することといたしております。 第四に、昭和四十八年度以降に設置された国立医科大学等に係る平成十二年度の職員の定員を定めることといたしております。 このほか、所要の改正を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
○委員長(佐藤泰三君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十五分散会