農林水産委員会 第12号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/05/16
会議録
○委員長(若林正俊君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十一日、仲道俊哉君が委員を辞任され、その補欠として岸宏一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(若林正俊君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(若林正俊君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に須藤美也子君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(若林正俊君) この際、玉沢農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。玉沢農林水産大臣。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 去る五月十一日、北海道において口蹄疫の疑似患畜を確認いたしましたので、その発生の状況等につきまして御説明申し上げます。 既に御承知のとおり、去る三月二十五日、宮崎県において口蹄疫の疑似患畜が確認されたことに伴い、家畜伝染病予防法に基づき、移動制限地域の設定、発生農場の消毒、疑似患畜の殺処分等を行うなど、同病の蔓延防止策を実施してきたところでございます。 また、感染経路の解明を図るため、移動制限地域内の農場及び発生農場と疫学上関連のある農場のほか、宮崎、熊本及び鹿児島県下から牛を導入した農家、輸入粗飼料を給与している農家等を対象とし、血液検査等による全国的な調査を実施してまいりました。 今般、北海道において疑似患畜が確認された農場は、この全国的な調査対象農家の一つであり、北海道本別町に所在する七百五頭を飼養している肉用牛肥育農家でございます。この農場で検査対象となった牛のうち二頭の検査材料から口蹄疫ウイルスの遺伝子の断片が検出されたことから、五月十一日、口蹄疫の疑似患畜と確認いたしました。 このため、同日、家畜伝染病予防法に基づき、当該農場を中心とした半径十キロメートル以内の地域を移動制限地域に設定した上で、当該農場の消毒等を実施するとともに、十二日から十五日にかけまして当該農家の飼養牛全頭が殺処分、埋却されたところであります。 また、五月十三日、今回検出されたウイルスは宮崎県で検出されたものと同一のものと特定されたことから、これらの疑似患畜のうち二頭については患畜として取り扱うこととしました。 現在、移動制限地域内の全農場を対象として、立入検査や抗体検査のための血液採取を実施しているところでありますが、感染経路解明のための疫学調査を進め、原因究明に向けた情報の収集、分析に鋭意取り組んでまいりたいと考えております。 口蹄疫は、極めて悪性の家畜伝染病であり、その蔓延を防止し清浄化を図ることは、我が国畜産の将来のみならず国民生活にとって極めて重要であると考えております。したがって、一刻も早い清浄化を達成するため、蔓延防止措置を的確に実施し、引き続き関係道県と連携しつつ、最大限の努力を注ぐとともに、畜産経営等が円滑に推進できるよう万全の対策を講じてまいりたいと考えているところであります。 ─────────────
○委員長(若林正俊君) 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。玉沢農林水産大臣。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国酪農及びその関連産業につきましては、牛乳・乳製品の安定供給の基盤をなすものとして、また地域の経済社会を支える基幹産業として重要な役割を有していることにかんがみ、これまでいわゆる不足払い方式により加工原料乳に係る生産者補給金を交付する等の措置を講ずることにより、これらの健全な発達を促進し、あわせて国民の食生活の改善を図ってきたところであります。 しかしながら、この仕組みは、市場評価にかかわらず加工原料乳について一定水準の手取りが確保されるものであることから、生産者及び生産者団体の生産、販売努力が促進されにくいものとなっております。 このような状況を踏まえ、消費者、乳業者等のニーズを生産者に伝達し、需要の動向に応じた加工原料乳の生産を促進することを通じて、我が国酪農及びその関連産業のさらなる発展を確保するため、市場評価が生産者手取りに適確に反映されるよう生産者補給金制度を見直すこととし、本法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、生産者補給金について、生産費の水準である保証価格と乳業者が支払い可能な水準である基準取引価格との差額を不足払いする方式を改め、前年度に定める一定の単価により生産者補給金を交付する方式とすることとしております。 なお、生産者補給金の交付は価格低落が生乳の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための積立金制度の対象とされる加工原料乳について行うこととしております。 第二に、不足払い方式の見直しに伴う行政価格の廃止とあわせて、農畜産業振興事業団による国内産の指定乳製品の買い入れ及び農林水産大臣または都道府県知事による加工原料乳の取引に係る勧告を廃止するとともに、農畜産業振興事業団による外国産乳製品の輸入及び売り渡しについて所要の規定の整備を行うこととしております。 このほか、生乳の生産事情及び流通事情の変化を踏まえ、都道府県の区域を超える生乳生産者団体の指定を農林水産大臣が行うこととする等の措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(若林正俊君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時八分散会