地方行政・警察委員会 第6号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2000/03/23
会議録
○委員長(和田洋子君) ただいまから地方行政・警察委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨二十二日、白浜一良さん、市田忠義さん、仲道俊哉さん、本田良一さん及び岩城光英さんが委員を辞任され、その補欠として山本保さん、大沢辰美さん、青木幹雄さん、松崎俊久さん及び佐藤昭郎さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(和田洋子君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(和田洋子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に松崎俊久さんを指名いたします。 ─────────────
○委員長(和田洋子君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 過疎地域自立促進特別措置法案の審査のため、本日の委員会に国土庁地方振興局長芳山達郎さんを政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(和田洋子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(和田洋子君) 過疎地域自立促進特別措置法案を議題といたします。 まず、提出者衆議院地方行政委員長斉藤斗志二さんから趣旨説明を聴取いたします。斉藤斗志二さん。
○衆議院議員(斉藤斗志二君) ただいま議題となりました過疎地域自立促進特別措置法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 過疎問題につきましては、昭和四十五年以来三度にわたり、議員立法による特別措置が講ぜられてきたところでありますが、現行の過疎地域活性化特別措置法は、この三月末日をもって失効しようとしております。 これまでの間、過疎地域の公共施設等の整備は相当進んでまいりましたが、若年者の流出などによる人口減少と著しい高齢化など、引き続き厳しい状況が続いております。 一方で、交流の拡大、情報通信の発達、価値観の多様化など地域を取り巻く環境の変化の中で、これからの過疎地域は、懐深い風格ある国土を形成するとともに、都市地域と相互に補完し合うことで、豊かな国民生活を実現するために重要な役割を担うことが期待されております。 このような見地から、人口の著しい減少により、地域社会の活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施し、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与しようとするものであります。 以上が、この法案を提案した理由であります。 次に本案の内容について御説明申し上げます。 まず第一に過疎地域の要件についてでありますが、人口に関しましては、国勢調査の結果による昭和三十五年から平成七年までの三十五年間人口減少率が三〇%以上、または三十五年間人口減少率が二五%以上で高齢者比率が二四%以上、もしくは三十五年間人口減少率が二五%以上で若年者比率が一五%以下、または昭和四十五年から平成七年までの二十五年間人口減少率が一九%以上、のいずれかに該当する市町村であることを要件としております。なお、三十五年間の人口減少率による場合には、直近の二十五年間で一〇%以上の人口増加を示している市町村は除くこととしております。 次に財政力に関しましては、平成八年度から平成十年度の平均財政力指数が〇・四二以下の市町村であること等を要件としております。 これら人口と財政力の両方の要件に該当する市町村の区域を過疎地域としております。 なお、平成十二年に実施される見込みの国勢調査の人口の年齢別構成まで公表された場合には、新たに人口減少率等の人口要件に該当することとなる市町村については、その時点における直近三年度の平均財政力指数が〇・四二以下の場合には、過疎地域の市町村として追加していくことといたしております。 第二は、過疎地域自立促進対策を総合的かつ計画的に推進するため、都道府県が定める過疎地域自立促進方針に基づき、市町村及び都道府県はそれぞれ過疎地域自立促進計画を策定することとしております。 第三は、国の負担または補助の割合の特例、過疎対策事業債の発行、都道府県による基幹的な市町村道等の代行整備、税制上の特例等の特別措置を講ずることとしております。 第四は、合併により過疎地域の要件に該当しなくなる区域について、引き続き過疎地域とみなしてこの法律上の特別措置を適用することとしております。 第五は、この法律は平成十二年四月一日から施行し、十年後の平成二十二年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。 また、現行法に基づく過疎地域の市町村のうち、本法では対象とならない市町村に対しては、財政上の激変を緩和するために、過疎対策事業債の発行等の措置を引き続き五年間講ずることといたしております。 以上が、本案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(和田洋子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございますけれども、四点について質問をさせていただきたいと思います。 過疎地域の実情が非常に深刻であるということ、あわせて全国過疎地域活性化連盟からも大変切実な要望が出されております。そういう点も考慮しながら質問をさせていただきたいと思いますが、第一点は経過措置の問題についてです。 今回の新法によって適用除外となるのが百一自治体、これまでの過疎法、これは十年単位で進めてきたわけですけれども、一九七〇年に最初につくられて、そのときに過疎地域に入っていたものが八〇年の新法のときには外れる、ところが九〇年の新法では再び過疎地域に指定される、こういうところとか、これは十六自治体あったわけですけれども、八〇年のときに指定されたけれども九〇年のときに外れて、今回再び過疎地域に指定されるというところが十一自治体あるということを伺いました。 こういうふうな状況にあるというのは、人口の度合いが若干緩和されたりあるいは財政力指数が基準よりも若干上回ったということによって過疎地域から除外されるわけですけれども、実際には人口が減少し続けているとかあるいは財政状況についても決して豊かになったというわけではない、こういうことだと思うんです。ですから、どこかに線を引かなければならないのでそういう事態が発生するということだと思うんです。今度新法によって百一自治体が外れるわけですけれども、その中にもそういう状況のところが少なくないのではないかというふうに、これから今後の問題ですけれども考えられるわけなんです。 そこで、補助金のかさ上げの問題や代行整備事業や過疎債などについては今後の状況を見て経過措置について検討する必要があるのではないかというふうに思うんですけれども、例えば経過措置については五年間というふうになっているわけですけれども、こういう点については当分の間にするとか、こういう形で過疎地域の実情が反映できるような改善のための柔軟な対応が必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 この点についてまず伺いたいと思います。
○衆議院議員(斉藤斗志二君) お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘のように、当初指定をされ、卒業され、また再度指定される等のケースは幾つか御指摘のとおりでございますが、現行過疎法の過疎地域の市町村での本法律案の過疎地域の要件に該当しない市町村に対しましては、御案内のように、国庫補助率のかさ上げ、さらに新規事業を含む都道府県代行整備事業、また過疎対策事業債につきましては激変緩和のため五年間の経過措置を講ずるといたしておるわけであります。これは現行過疎法の激変緩和措置をより充実させたものと考えておりますが、本法律案が過疎地域の要件を定めて対策を講じておりまして、また十年間の時限立法であることから、激変緩和のための経過措置期間は五年間が適当であるという判断をしたわけでございます。 なお、予算上の措置等の運用上の特別措置に係る激変緩和措置につきましては政府から答弁させたいと思います。
○政府参考人(芳山達郎君) ただいま提案者であります斉藤委員長から御説明がありましたように、激変緩和のための法律上の経過措置が設けられておりますけれども、運用面また予算面でございますけれども、予算措置等による各種補助金の特例措置につきましても法律上の措置を踏まえて五年間の経過措置を講じようと考えておりまして、また過疎債の発行の運用に当たっても各団体の事業執行の実情に応じて弾力的に対応することとしております。結果として現行過疎活性化法の経過措置に比較して手厚い対応をすることといたしております。
○富樫練三君 二つ目に、この問題とも関連するんですけれども、私どもの党の議員団としても過疎地域の実態調査を行ってまいりました。 そういう中で、例えば学校の施設の整備に関する要望が、大変深刻な事態が出されました。現在では、学校の統合の場合とかあるいは危険校舎、不適格建築物、寄宿舎、こういうことについては補助金とその補助金のかさ上げ、こういう措置があるわけですけれども、小規模な改修やあるいはプールの改修、こういうことについては補助対象になっていない、したがってかさ上げもない、これが実情だと思うんです。過疎であるがために財政難、その中で問題が大変切実なわけです。 文部省との関連も当然あるというふうには思いますけれども、こういう要望についてもきめ細かく取り上げて、関係省庁との調整、こういうことも過疎対策として必要ではないかというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。 特に、現在の過疎法に基づく措置だけではなくて例えば政令に基づく措置、これでのかさ上げの問題や、あるいは要綱、要領等に基づく補助金あるいはそのかさ上げ、こういうのも法律の運用の問題として出されているわけですので、こういう点もきめ細かく検討が必要なのではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(芳山達郎君) 現在の過疎対策としての国庫補助の特例措置でございますけれども、今御指摘のように統合小学校、また保育所、消防施設の国庫補助の特例措置のかさ上げがなされておりますけれども、これは現状としての過疎地域における課題ないしは実情を踏まえて法案が措置されているものと理解をしております。 今御指摘の予算上の措置等々については今後の過疎対策の拡充の中で、関係省庁とも連携しながら、今後の課題とさせていただきたいと思います。
○富樫練三君 三つ目の問題ですけれども、都道府県知事が方針を定めて、それに基づいて市町村が計画を立てる、こういうことになっているわけですけれども、この市町村の計画が過疎地域に住む住民の意見に沿ったものにする、それは当然のことだと思うんですけれども、その際に、議会の議決はもちろんでありますけれども住民の意見を直接聞くための手だて、こういうこともより必要ではないかというふうに考えます。 平成十年度版の「過疎対策の現況」によれば、山形県の西川町、ここでは住民からの行政への積極的な提案で自立自助の精神を醸成した点が高く評価されまして、国土庁長官賞として表彰されております。 過疎の克服で最も大事なのは、やっぱりそこに住む住民の意見が具体的な施策にどう反映できるかということであろうというふうに思います。 そこで、新法の運用に当たって例えば公聴会を開くとか、市町村の計画を策定する際に住民の意見が十分に反映されること、みずから町づくりに参加するそういう手だてが大事であるというふうに考えるわけですけれども、自治体が対応するのはもちろんでありますけれども、この点については、今後の市町村に対する指導やあるいは今後の対策について国としてどのように考えているのか。この点についていかがでしょうか。
○政府参考人(芳山達郎君) 市町村計画の策定に当たりましては、今御指摘がありましたように、それぞれの地域の実情に応じたやり方ないしは工夫によりまして住民の意向を反映してきているものと承知をしておりますが、国土庁としても、これまで、毎年発行しております「過疎対策の現況」の中で、そうした住民が地域づくりに積極的に参加をしている、またそれによりまして過疎地域の活性化に成果を上げているというような事例等を紹介することによりまして他の団体にも貴重な参考となっておるわけでありまして、今後ともそうした先進事例等について積極的に紹介し、意を用いてまいりたいというぐあいに考えております。
○富樫練三君 四つ目の問題でありますけれども、税制の優遇措置についてであります。 この四月からいよいよ介護保険制度がスタートするわけなんですけれども、過疎地域の場合、施設の点でもあるいはマンパワーという点から見てもサービス体制の整備に大変四苦八苦しているというのが実情ではないかというふうに思います。人口密集の都市の場合には民間の事業者も入りやすいというか営業としても成り立つという条件があるわけですけれども、過疎地域の場合は民間事業者の参加、参入は大変厳しいというふうに言われております。もちろん、自治体が直接事業者としてやる場合も効率の点でも大変厳しいということがあると思うんです。 そういう状況を判断した場合に、民間事業者が過疎地域に参加、参入しやすい、そういう環境づくり、こういうことも大変大事なことではないかというふうに感じているわけですけれども、もちろんこれは厚生省との調整や関係も当然出てくるわけなんですけれども、こういう場合に、税制の優遇措置を介護サービス事業者、ここにも対応できるようにする、改善をするということによって過疎地域での介護サービスの体制を強化していくということが大変大事なのではないかというふうに思います。 過疎地域の場合は高齢者の比率が大変高い、そして若い人たちが非常に少ない、こういう状態ですから家族介護というのが大変困難になる、こういう特別な条件もあると思います。こういう点でも、活性化連盟の方からも切実な要望がこの点について出されております。保険あって介護なし、こういう状況をつくらないためにもこの点の改善が緊急に必要だというふうに考えますけれども、この点についてどのようにお考えか、お知らせいただきたいと思います。
○衆議院議員(斉藤斗志二君) 委員御指摘のように、この四月から介護保険導入がなされていくわけでございます。 介護産業につきましても、高齢者福祉の増進、雇用の増大の観点から、過疎地域においても注目すべき産業であるというふうには考えておりますが、税制上の特別措置のあり方につきましては、介護保険法の施行の状況を踏まえました上で、それが必要であるか必要でないか、また必要であるとすればどういうところになるのか等々の検討を加える、その時点での検討すべき事柄ではないかなというふうに考えております。
○富樫練三君 終わります。
○委員長(和田洋子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 過疎地域自立促進特別措置法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(和田洋子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(和田洋子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十分散会