P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
147回国会参議院2000/05/25

総務委員会 第9号

発言数
7
登壇者
3
会派数
2
開催日
2000/05/25

会議録

小川勝也民主党・新緑風会

○委員長(小川勝也君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る十二日、長谷川道郎君及び佐々木知子君が委員を辞任され、その補欠として橋本聖子君及び中曽根弘文君が選任されました。  また、去る十五日、中曽根弘文君が委員を辞任され、その補欠として石井道子君が選任されました。  また、昨日、千葉景子君、堀利和君及び吉川春子君が委員を辞任され、その補欠として角田義一君、柳田稔君及び林紀子君が選任されました。     ─────────────

小川勝也民主党・新緑風会

○委員長(小川勝也君) 理事の補欠選任を行います。  去る五月十一日の本委員会におきまして、一名の理事につきましては後日委員長が指名することになっておりましたので、本日、理事に橋本聖子君を指名いたします。     ─────────────

小川勝也民主党・新緑風会

○委員長(小川勝也君) 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律案及び平和条約国籍離脱者等である戦傷病者等に対する特別障害給付金等の支給に関する法律案の両案を一括して議題といたします。  まず、平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律案について、発議者衆議院議員虎島和夫君から趣旨説明を聴取いたします。虎島和夫君。

虎島和夫自由民主党

○衆議院議員(虎島和夫君) ただいま議題となりました平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  御承知のとおり、さきの大戦において多数の朝鮮半島出身の方々が日本の軍人軍属等として軍務に服し、戦死されたり負傷されたりした方も少なくありません。  戦後になって、軍人軍属等であった戦没者の遺族等で、サンフランシスコ平和条約の発効に伴い日本の国籍を離脱した朝鮮半島等の出身の方々については、援護法または恩給法の適用の対象外となっております。  韓国政府は、昭和四十九年に、戦没者等の遺族を対象として一時金を支給する立法を行いましたが、在日韓国人の方々は対象外とされており、結果的に、在日韓国人旧日本軍軍人軍属戦没者遺族等に対しては、日韓いずれの国からも措置が講じられていない現状にあります。  在日韓国人旧日本軍軍人軍属等の方々に対する補償の問題につきましては、昭和四十年の日韓請求権・経済協力協定により、法的には日韓両国間で完全かつ最終的に解決済みであります。  以上のような経過や日韓のはざまで関係者の高齢化が進展している等の状況にかんがみ、人道的精神に基づき、在日韓国人旧日本軍軍人軍属戦没者遺族等に対して弔慰の意等を表するための所要の措置を講じることが急務であると考え、ここに本案を提出する次第であります。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  本案は、人道的精神に基づき、在日韓国人旧日本軍軍人軍属戦没者等の遺族に対して弔慰金を、重度戦傷病者の方々に対しては見舞金及び重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金を支給するものであります。  弔慰金については死亡した者一人につき二百六十万円、見舞金については戦傷病者一人につき二百万円、重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金については戦傷病者一人につき二百万円としております。これらの給付を受ける権利は、それぞれの支給を受けようとする者の請求に基づき、総務大臣が裁定することとしております。  なお、台湾関係の皆様に関しましては、昭和六十二年の特別立法をもって台湾在住の方々にのみは本法案に準じた措置が既に行われておりますが、なお日本永住の方々に対しては同様の措置が必要であるということを付言して申し上げておきたいと存じます。  また、本案は、平成十三年一月六日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしており、請求期間は施行日から三年間となっております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。

小川勝也民主党・新緑風会

○委員長(小川勝也君) 次に、平和条約国籍離脱者等である戦傷病者等に対する特別障害給付金等の支給に関する法律案について、発議者今井澄君から趣旨説明を聴取いたします。今井澄君。

今井澄民主党・新緑風会

○委員以外の議員(今井澄君) ただいま議題となりました平和条約国籍離脱者等である戦傷病者等に対する特別障害給付金等の支給に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  第二次世界大戦においては、二十四万人を超える朝鮮半島出身の方々が旧日本軍の軍人軍属等として軍務に服し、多数の方が戦死されたり戦傷病を負われました。  戦後、日本人の軍人軍属等であった戦没者の遺族及び戦傷病者に対しては、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の制定や軍人恩給の復活により、年金または一時金が支給されております。  しかしながら、それらの法律は日本国籍を要件としています。しかも、例えば在日の韓国人については、日本国政府は一九六五年の日韓請求権協定で解決済みとし、他方、韓国政府は韓国国内の戦没者のみを対象として見舞金を支給したため、日韓のはざまで放置され続けるなど、サンフランシスコ平和条約により日本の国籍を喪失した特別永住者などの在日の人々に対しては何らの措置も講じられることなく、今日に至っております。  それらの特別永住者などの在日の人々が、戦後もずっと日本で生活し、税金を納めてきたにもかかわらず、同様の境遇にある日本人の旧軍人軍属等の場合と比較して著しい不利益を長年にわたり受けてきたことは明白であります。しかも、その期間は、援護法の制定から既に四十八年、日韓請求権協定の締結から数えても既に三十五年以上にも及び、そして現在もなお、戦傷病者の方々は、公務上の傷病等による障害に苦しみ、社会的なハンディを負っているのです。こうした現状のまま推移することは、人道的観点からも許されることではありません。  今般、関係者が提訴された裁判において大阪高裁は、姜富中訴訟九九年十月判決では、国籍で差別するのは憲法十四条や国際人権B規約二十六条に反する疑いがあると違憲判断を示し、鄭商根訴訟九九年九月判決では、在日韓国人が長年補償対象から除外されているのはゆゆしき事態であり、今後の立法政策で最大限の配慮がなされるべきであるとの異例の見解を述べています。  八二年の外務省調査でも明らかになったとおり、米、英、仏、伊、西独が、いずれも外国人元兵士等に自国民とほぼ同様の一時金または年金を支給している事実も看過できません。  したがいまして、この際、これらの方々について、その置かれている状況にかんがみ、人道的な立場から特別障害給付金や特別遺族給付金を支給するための法律を制定することが急務であると考え、ここに本案を提出した次第です。  次に、法律案の内容について御説明申し上げます。  本案は、平和条約国籍離脱者等であって、日本の旧軍人軍属等であった戦傷病者または戦没者等の遺族に対して、特別障害給付金または特別遺族給付金を支給しようとするものであります。  特別障害給付金については、平和条約国籍離脱者等である旧軍人軍属等であった戦傷病者で一定程度の障害の状態にある者に、現行の戦傷病者戦没者遺族等援護法と同等の給付を行います。特別遺族給付金については、平和条約国籍離脱者等であり、かつ旧軍人軍属等であった戦没者等の遺族、または戦傷病者で重度の障害の状態にあった者の遺族に、戦没者等一人につき三百万円を支給いたします。  以上が本法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

小川勝也民主党・新緑風会

○委員長(小川勝也君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時十分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗