総務委員会 第7号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/05/09
会議録
○委員長(小川勝也君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日までに、中島啓雄君、仲道俊哉君、笹野貞子君及び菅川健二君が委員を辞任され、その補欠として森田次夫君、角田義一君、藤井俊男君及び高橋令則君が選任されました。 ─────────────
○委員長(小川勝也君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川勝也君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に高橋令則君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(小川勝也君) 行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。続総務庁長官。
○国務大臣(続訓弘君) ただいま議題となりました行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 行政機関の職員の定員に関する法律、いわゆる総定員法は、各行政機関の職員の定員の総数の最高限度を法定することにより、行政機関の膨張を抑制することを目的とするものであり、政府としてはその範囲の中で定員の削減に努めてまいったところであります。 さきに成立した中央省庁等改革基本法においては、平成十三年一月六日に行われる新たな府省の編成にあわせて総定員法を改正するための措置をとることが定められており、その趣旨を踏まえ、総定員法で定められる行政機関の職員の定員の総数について新たな最高限度を設定する必要があります。 以上が行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案を提案した理由であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、現在、国立学校設置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づき、総定員法の定める最高限度には含まれない定員が定められておりますが、これを見直し、総定員法の定める最高限度に含めることとしております。 第二に、現在五十二万八千一人とされている総定員法上の最高限度につきまして、ただいま申し上げました国立学校設置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に係る改正に伴い二万八千六百八十六人の定員が付加されることとなり、その上で、府省の編成にあわせて平成十二年度予算において議決された定員まで二万一千八百六十五人の引き下げを行うことにより、新たな最高限度の数を五十三万四千八百二十二人とすることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(小川勝也君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会