災害対策特別委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/03/29
会議録
○委員長(但馬久美君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る二十七日、畑野君枝さんが委員を辞任され、その補欠として山下芳生さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(但馬久美君) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。中山建設大臣。
○国務大臣(中山正暉君) ただいま議題となりました土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 急傾斜地の崩壊、土石流または地すべりを原因とする土砂災害につきましては、全国各地で一年間に平均して約一千件も発生しており、その被害も甚大でございますことから、これらの土砂災害から国民の生命及び身体を保護する必要がございます。 このため、本法律案は、土砂災害のおそれがある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や住宅等の立地抑制策等の措置を講じることにより、既存の事業関連諸制度と相まって総合的な土砂災害対策を推進しようとするものでございます。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針を定めることとし、都道府県は、本指針に基づき、土砂災害警戒区域の指定等の土砂災害防止のための対策に必要な基礎調査を行うことといたしております。 第二に、都道府県知事は、土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域として指定し、関係市町村は、この区域ごとに土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制の整備を図ることといたしております。 第三に、都道府県知事は、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害により住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域を土砂災害特別警戒区域として指定することができることといたしております。土砂災害特別警戒区域内においては、災害を未然に防止する観点から、住宅宅地の分譲及び社会福祉施設等の立地のための開発行為を行う者は、都道府県知事の許可を要することとするとともに、居室を有する建築物について、建築基準法に基づく政令において、土砂災害に対する安全性が確保されるよう構造基準を定めることといたしております。 第四に、都道府県知事は、土砂災害特別警戒区域内における建築物の所有者等に対して移転等の勧告を行うことができることとし、この勧告を受けて家屋を移転する者のため、融資、資金の確保等の支援措置を講ずるよう努めることといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(但馬久美君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十三分散会