国土・環境委員会 第20号
- 発言数
- 109 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2000/05/30
会議録
○委員長(石渡清元君) ただいまから国土・環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十六日、海野徹君、藁科滿治君、平野貞夫君、中島啓雄君及び亀井郁夫君が委員を辞任され、その補欠として佐藤雄平君、北澤俊美君、奥村展三君、坂野重信君及び上野公成君が選任されました。 また、昨日、脇雅史君、佐藤雄平君及び坂野重信君が委員を辞任され、その補欠として中曽根弘文君、藁科滿治君及び佐々木知子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(石渡清元君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 再生資源の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、防衛施設庁長官大森敬治君、環境庁水質保全局長遠藤保雄君、外務省北米局長藤崎一郎君、厚生省生活衛生局水道環境部長岡澤和好君、通商産業省環境立地局長中島一郎君、通商産業省基礎産業局長岡本巖君及び通商産業省機械情報産業局長太田信一郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石渡清元君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(石渡清元君) 再生資源の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○藁科滿治君 おはようございます。民主党・新緑風会の藁科でございます。 大量生産、大量消費、大量廃棄、こういう経済社会の構造については、地球環境を破壊したり、我々の生活の周辺にまでさまざまな弊害をもたらしております。今こそ我々は地球環境のためにも、そしてまた次の世代のためにもこの構造を転換していかなければならないと、私もそのように認識をしております。特に、省資源型、リサイクル型の構造に転換する第一歩としてこの法案を前向きに受けとめていきたい、このように考えております。 しかし、問題がないわけではないので、私も関係省庁の連携の問題、それから法的整備の問題等について幾つか具体的な質問をさせていただきたいと思っております。 まず最初に、香川県の豊島の公害調停が去る二十六日提示されまして、幸いなことに県民と県の間に合意の方向が見出された、これは幾つかの新聞で一斉に四段抜き、五段抜きの大きな報道がされております。今私どもが産業廃棄物をめぐる法案の審議をするに当たって、この事件は余りにも深いつめ跡と多くの教訓を残したのではないか、このように受けとめております。 きょうは厚生大臣にも御出席いただいて率直にこの事件を振り返り、今後の展開について御見解を承りたいと思いましたけれども、同時並行的に委員会があるようでございますから、この事件を振り返り、廃棄物の対応について、また撤去のあり方について、まずもって厚生省の見解を伺っておきたいと思います。
○政府参考人(岡澤和好君) 豊島の教訓というお話でございますけれども、豊島の事例に見られますように、不法投棄によりまして環境の破壊が生じまして、その原状回復には結果的に非常に莫大な費用がかかったということでございます。 豊島の例を見るまでもなく、まず廃棄物の不法投棄の未然防止ということが非常に重要なことであって、そういうことを怠ると後に大きなツケが回るということは、私どもとしては大きな教訓として残ったというふうに考えております。 今までも、不法投棄防止につきましてはさまざまな規制措置を講じてまいってきたわけでございますけれども、これからも規制措置の強化だけではなく、不法投棄が未然に防止できるような仕組みというものを強化してまいりたいと思いますし、また同時に、不法投棄が生じた場合の原状回復措置につきましても、それが円滑に行われるような措置を充実させていきたいというふうに考えております。
○藁科滿治君 私は丁寧な見解を期待しておったんですけれども、この調停は結論が出たわけではないんです。そういう方向性が出たということであって、余りにも問題が多く残っているわけです。きのうの夕刊でも、当該行政が十年間県民の申請を放置しておったということで、事実処分されておるわけでしょう。この調停は実に二十五年要している。これは、国にとっても国民にとっても行政にとっても大変な損失だろうと思うんです。それは今のたった一分そこらの答弁では埋め尽くされないいろんな問題があると思うんです。 特に私が強調したいのは、廃棄物の撤去の今後の展望について、実に二〇一六年までかかると言っているんです。こういう状況の中で、今の答弁は全然答弁になっていない。もう少し慎重に積極的に、二十五年の過去の貴重な財産と、これから十六年というんでしょう、四十一年もあるんですか、ただ過去形でどうだじゃないんです。これから我々の対応すべき姿勢につながっているんです、この事件は。 そういう意味で、もう一度ひとつ見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(岡澤和好君) 言葉が足りなかったかもしれませんけれども、不法投棄の防止ということが非常に後になって大きな影響を及ぼすということは言うまでもないわけでございまして、その間、そうした豊島の事件を起こした背景にはいろんな要素があったと思います。行政の問題もございましたし、技術的な問題もあったかと思いますし、いろんな対応がそれぞれうまくいっていなかったというようなことがあったんだろうと思います。これは仕組みだけではなくて、事業者のモラルの問題とかあるいは住民の対応の問題だとか行政の対応の問題だとか、いろんなさまざまな問題があったかと思います。 それにつきまして、それぞれ制度的に改正できるものについては今まで少しずつ改正してきたつもりでございますし、これからも不足があればどんどん対応させていただきたいと思います。 特に平成九年の改正では、規制の強化とあわせまして住民に対する情報の公開ということをして透明化ということを進めてきたわけでございまして、そういう意味で、周辺の住民との対話というものも一つの形としてはできるようになったと思います。 それからまた、今回御審議いただきまして、先般可決いただきました廃棄物処理法の改正案におきましても事業者責任の強化ということで盛り込んで、事業者の方が単に廃棄物の処理業者に委託をするだけで自分の責任が達成されたということではなくて、やっぱり事業者責任をみずから認識して、事業者の責任ということで廃棄物を最終的に適正な処理が行われるまで確認しなきゃならない、あるいはその原状回復についても一定の責任を負う場合があるということを盛り込んだわけでございます。 これで必ずしも十分ではないというような御意見もあろうかと思いますけれども、従来から比べればかなり大きく事業者責任の方に踏み出したわけでございまして、そうした方向でさらに努力をしてまいりたいというふうに考えております。
○藁科滿治君 冒頭申し上げましたように、私は今回提起されております法案については前向きに積極的に受けとめているだけに、この豊島の事件はまさに生きた教材として受けとめて、廃棄物の撤去の問題であるとか投棄対策の問題であるとか、こういう問題についてぜひ万全の対策を今後も継続的に努力してほしいということを重ねて要望しておきたいと思います。 次に、さきに成案を見ました廃棄物処理法とここに提案されております再生資源利用促進法、この両者の関係は私は切っても切り離せない関係にあるというふうに考えております。産業廃棄物のリサイクル政策を進めるに当たっては、法的整備の面からも行政の連携のある対応の面からも、むしろ一本化した方が効果が上がるのではないかという私は率直な意見を持っております。 この点について、通産大臣のお考えを伺うと同時に、厚生省の見解もあわせて伺っておきたいと思います。
○政府参考人(中島一郎君) お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、廃棄物の適正処理のための廃棄物対策、また資源の有効な利用のためのリサイクル対策、この二つは循環型社会構築に当たりましていわば車の両輪となる二つの大きな施策だというふうに考えております。また、それは一体不可分で考えていくべきであるという御趣旨を承りました。 このような観点から、現在の再生資源利用促進法では、リサイクルを所掌しております事業所管大臣は廃棄物の処理を所掌する厚生大臣に対しまして協力を求めることができるという条項がございます。また、廃棄物処理法におきましては、厚生大臣が逆に事業所管大臣に対しまして製品の製造、加工等に際しまして必要な措置を講ずるよう求めることができることとされております。容器包装リサイクル法、家電リサイクル法という個別のリサイクル法もございますが、この中でも事業所管大臣と厚生大臣が共同でリサイクルを進めるということになってございます。例えば、容器包装リサイクル法の実際の運用におきましても、関係省庁多数ございますが、この担当者が一、二週間に一度程度定期的な会合を持ちながら現在その推進に当たっているところでございます。 今先生御指摘になりました循環型社会形成推進基本法がこのたび成立いたしました。同法に基づく循環型社会形成推進基本計画のもとで廃棄物対策とリサイクル対策を総合的かつ計画的に推進する仕組みが導入されることとなると理解しております。廃棄物処理法と再生資源利用促進法改正案、その他の廃棄物・リサイクル関連法案につきましても、循環型社会形成推進基本法の理念のもとで実効性の高い廃棄物・リサイクル対策を一体的に運用することとなります。 具体的に申し上げますと、本改正案でも、事業者の取り組むべき事項を規定する判断の基準の策定、事業者による自主回収・リサイクルの推進、副産物の発生抑制・リサイクルの推進などにつきまして、事業所管大臣と環境大臣がそれぞれ協議、共同での運用、密接な連携を行うことといたしております。 今後とも、この趣旨にのっとりまして、関係省庁の緊密な連携を図ることによって一層効果的な廃棄物そしてリサイクル対策を講ずるよう努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(岡澤和好君) 循環型社会の構築を図るために廃棄物・リサイクル対策の整合性ある取り組みが重要だということは全く御指摘のとおりだと思います。 廃棄物処理法と再生資源利用促進法の一元化についてのお尋ねでございますけれども、廃棄物処理法におきましては、廃棄物の適正処理を図るため規制措置を主として盛り込んでおります。それからまた、再生資源利用促進法では、廃棄物のリサイクルというものとあわせて資源確保という観点もございますし、製造過程での再生資源の利用の促進ということも規定として盛り込まれているわけでございます。 そうした目的の違い、規制内容の違いということから現在のような形で法律が整理されているわけでございまして、ただいま通産省の方から御説明がありましたように、相互乗り入れの規定等によりましてその間の連携を補完しているわけでございます。法律が異なるといたしましても、関係省庁間で政策の整合をとることによりまして必要な対策を適切に行うということは可能だというふうに考えております。 今後とも、通産省初め関係省庁との間で十分な連携を図りまして、私どもとしても廃棄物・リサイクル対策の一層の推進を図ってまいりたいというふうに考えております。
○藁科滿治君 我が国の産業廃棄物・リサイクル政策の推進に当たりましては、今日まで縦割り行政の弊害ということが繰り返し指摘をされておりますので、今お話がありましたように、ぜひ両省のしっかりした連携を強めていただきましてこれからの対応に万全を期していただきたい、このように考えております。 次に、リサイクル工場の立地問題について質問をさせていただきます。 産業廃棄物の処理の現状につきましては、既に埋立地の決定的不足、こういう問題が指摘をされてきています。さらに深刻な問題は、廃棄物処理工場の立地の限界というような問題でございます。これは言うまでもありませんが、法的規制の強化、住民運動の高まりなどによりまして新規の工場立地が進まない、こういう情勢もありますし、また現存の業者の廃業が続いている、こういう状況も重なっております。特に問題なのが優良な中堅企業が育たない、こういう問題が指摘をされています。このままでは工場周辺に何ら影響をもたらさないリサイクル工場であっても住民の反対などによって立地がほとんど不可能になる可能性が強い、このように懸念をいたしております。この問題は、今後産業廃棄物のリサイクル政策を進めるに当たって極めて深刻な問題である、このように考えております。 環境・リサイクル産業の育成という産業政策の面から、行政としてこのような事態をどのように受けとめ、どのように対応されようとしているか、これはぜひ大臣から見解を承りたいというふうに考えております。
○国務大臣(深谷隆司君) 細かいことは局長から答弁させますけれども、今おっしゃるように、地元の理解を得るという点での作業は非常に難しくて、確かになかなかこういう業者が育たないといううらみはございます。 しかし、どうしても業者がきちっと対応するということは必要なことでありますから、これらの対応についてはできる限り当省としても応援をしてまいりまして、当該企業の環境マネジメントに対する住民の信頼を得るということに少しでも役立たせていきたいというふうに思っております。 リサイクル施設の整備などの促進のためには、例えば一つはエコタウン事業などによるリサイクル施設整備への補助とか、あるいは税制、財投による助成、あるいは企業等からの提案公募によるリサイクル関連技術開発に対する支援といったさまざまな角度から、つまり予算とか税制面からもお手伝いができると思っております。
○政府参考人(中島一郎君) お答えさせていただきます。 今委員の御指摘のように、リサイクル関連施設あるいは環境関連施設の立地が非常に難しいということは私どもも理解しているつもりでございます。 こうしたリサイクル関連施設の整備を推進することが大変重要な課題でございますが、この施設の設置に当たりましては、廃棄物処理法の規定に基づきまして、生活環境保全の観点から都道府県知事の許可が必要となっておりまして、先ほど厚生省から御説明がございましたが、こうした許可の前提といたしまして、事業者は事前に周辺の生活環境への影響調査を行うことが求められているということが平成九年の改正で定められたわけでございます。 また、リサイクル施設を含めました企業の環境マネジメントシステムを第三者機関が認証する制度はどうかというお話でございますが、これにつきましては国際規格の14001というものが御承知のようにございます。我が国企業は、自主的にこの制度を取り入れながら今積極的にこの14001の認証を得ようとしております。こうしたものも当該企業の環境マネジメントに対する住民の信頼を得ることには大きく役立つものではないかと、私どももその推進に当たっております。 さらに、今大臣からお答えを申し上げましたように、リサイクル関連施設の整備につきましてはエコタウン事業などというものも通産省は積極的に推進してまいりまして、現在までに九つの大変先進的なモデルとなるようなエコタウンが全国で計画され、工事が始まり、一部は稼働に入っております。こういったものもまた国民の皆様方によりよく知っていただいて、こうしたものが付近にあってもそれは地域の発展につながるんだということも理解していただくように、これからまたさらに普及啓発、あるいはそのエコタウン事業の拡充等を図ってまいりたいと考えております。
○藁科滿治君 今の質問に関連いたしまして、私は、リサイクル工場の立地に当たって、この際、客観的な評価を得る意味で第三者機関を設置したらどうかという意見を持っております。 通産省、厚生省両省に見解を承りたいと思っておりますけれども、やはりこの工場立地に当たって住民同意を取りつけるために、工場立地に関しては企業の技術、生産、処理工場、さらには工場の環境対策、こういった問題について行政から独立した立場で、つまり第三者の機関的な立場で一応問題を見、問題を提起する、判断をする、こういう機関が必要ではないか、そのことが結局立地の環境を整えることになるのではないか、このように考えておりますが、この点についての御見解を承りたいと思います。
○政府参考人(中島一郎君) 先ほど御説明申し上げましたISO14001、これは国際規格でございますが、国際機関の認定のもとに国内に第三者機関といたしましてその認定をする機関がございます。これは行政から独立した法人格を持った団体でございます。 そうしたところ、このISO14001ですべてが解決できるというわけではございませんが、これも国際的な背景を持った立派な規格でございますので、例えば14001規格を第三者機関から取得していく、そのためには大変な努力が必要になるわけでございますけれども、それだけにそういったものを持っているところに対しては大きな信頼が社会から得られるものだというふうに考えております。 例えばこの14001あるいはそれに類するものにつきましても、私ども研究をして推進を図ってまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(岡澤和好君) 廃棄物の適正処理を確保しながらリサイクルを進めていく上では、こうした措置のできる施設整備の推進ということが不可欠であって、そのために周辺住民の理解を得ることが非常に重要なことであるということは、私どもの認識と変わりません。 なぜ現在のようにこうした施設の立地が困難になってきているかというふうに考えてみますと、過去において不法投棄がいろいろ産廃であったというようなこともございますし、一部の産廃の処理施設等におきまして不適切な処理によって環境への影響が現に生じて施設周辺の住民の不安を助長し、優良なリサイクル施設についても設置の理解が得られにくいというふうな状況があったというふうに考えております。 こうしたことに対応して、平成九年の法改正、あるいは今回の法改正によりまして、設置手続の透明化とか生活環境影響調査とか規制の強化というふうなことを行って、いい施設ができやすいような仕組みを導入したわけでございまして、こうしたことによりまして廃棄物処理施設の信頼性が高まって、より施設が設置しやすいような環境ができるのではないかというふうに期待しているところでございます。 また、それだけでは必ずしも十分ではないというふうなことかとも思いますが、今御指摘のありましたような技術評価のための第三者機関というようなことでございますけれども、豊島の例でも技術検討委員会というものをつくって、そこの技術検討委員会で技術的な内容を検討したものを住民に説明してそこで理解を得ているというようなプロセスもとっております。 こうしたものを制度的な枠組みとして導入するかどうかにつきましては、ちょっと検討させていただかなきゃいけないと思いますけれども、個別のケースでは、確かに第三者、学識経験者等を含めた検討委員会で技術の評価を行いましてそれをもとに説明するということは確かに有効な方法だろうと思いますので、場合によりましてはこうした方法の活用を図りながら施設の設置を進めるということも指導してまいりたいというふうに考えております。
○藁科滿治君 次に、デポジット制度の問題について質問をさせていただきます。 最近、拡大生産者責任ということが活発に論議をされておりますけれども、特に商品によっては回収率の向上がなかなか進まない、こういうような意味で、この際ひとつ思い切ってデポジット制度を導入した方がいいと思われる対象品があるように思います。ドイツを初め海外においても、大きな成果を上げているというような事例も我々はいろいろ勉強させていただいております。また、さきに当委員会におきまして廃棄物に関する法案の処理が行われましたが、この場におきましてもこの制度の積極的な検討ということが確認をされ、厚生大臣からも前向きな御発言をいただいておるわけでございます。 冒頭申し上げたような事件の経験等を踏まえまして、いい制度はひとつ大胆に実行していくということが必要ではないかというふうに考えますが、この点についてどのようなお考えを持っておられるんでしょうか。両省からお考えを承りたいと思います。この点は通産省と、やはり総合的な環境対策という意味で環境庁の方からあわせて御答弁をいただきたい。
○政府参考人(遠藤保雄君) お答え申し上げます。 デポジット制度を含みます経済的な負担措置、これは環境政策上重要な政策手段の一つとなり得るものと認識しております。しかしながら、こうした措置は国民に負担を求めるという性格を持っておりますので、第一には、その効果とかあるいは経済に与える影響を適切に調査研究するということが必要であると思います。そして、第二に、それを踏まえまして、導入しようとするときには国民の理解と協力を得るように努めることが不可欠と、こう考えております。 このような考え方は、さきに本委員会で御審議、そして成立いたしました循環型社会形成推進基本法の二十三条二項において規定しておりまして、経済的負担措置の導入に向けての道筋を明らかにできたと考えております。 今後は、この法律に基づきます基本計画の策定を急ぎまして、循環型社会形成のための施策を総合的、計画的に講ずる。その際に、デポジット制度につきましても循環型社会の形成に係る取り組みの一環として、基本法二十三条の規定の趣旨を踏まえまして、制度の効果等に関する研究調査、さらにはこれをベースに国民の理解と協力を追求していきたい、こう考えております。
○国務大臣(深谷隆司君) これまで政府としては、空き缶などの散乱防止対策に対して事業者による普及啓発事業を進めてまいりました。同時に、容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集とか、あるいは事業者のリサイクル等を促進してきているわけでありまして、そういう中で消費者の分別排出、市町村の分別収集等かなり進んでまいっておりまして、現在、例えば空き缶のリサイクル率でいいますと平成三年度が四三%でありましたのが平成十年度は七四%、これはアルミ缶でありますけれども、スチール缶でございますと同じ年度で五〇%が八二%ぐらいになっているわけでございます。 デポジット方式というのは、容器包装廃棄物の回収リサイクルに有効な手段になる可能性があるということは委員御指摘のとおりでございますが、ただ全国一律の制度として導入する場合には、検討しなければならない課題というのは非常に多くあるように思います。例えば、現行法の市町村回収ルートと別に新たな回収ルートを構築するということは社会的に大きな負担にならないかどうか、あるいは都市部の中小商店などを中心に保管場所の確保が一体大丈夫なんだろうかというような、つまり保管場所が困難だという事業者が出てくる可能性があるなど、幾つかの問題点があるというふうに思っております。 一般的に、デポジット制度はただいま申し上げたように回収率あるいはその向上、リサイクルの促進に有効でございますけれども、それらの問題を十分に判断した上で、このデポジット方式が最も有効であるというような状況と判断されれば調査研究して、可能なものについては取り入れていきたいというふうに考えます。
○藁科滿治君 諸外国の例でも明らかなように、この制度の導入によって、ただ回収率が高くなるということだけではなくて、当然町がきれいになる、それから子供の教育の面でも資源を大事にするというような多面的な成果が上がっているということが非常に言われておるわけでありまして、ぜひ前向きな御検討をお願いしたいというふうに思っております。 〔委員長退席、理事市川一朗君着席〕 今回の法案では、国が資源の有効な利用の促進に対して基本方針を作成するということになっているわけで、例えば今大臣からもお話がありましたけれども、空き缶の回収率と再資源化率について、年次的な目標を掲げて、それがどの程度達成しておるのかというようなことを適時チェックされて、そしてこの制度に踏み切るというような決断をしたらどうかというふうに考えておりますが、その点についても御見解を伺いたいと思っています。
○国務大臣(深谷隆司君) 昨年の九月のダイオキシン対策関係閣僚会議で廃棄物の減量化の目標量というのを決定いたしました。この中で、容器包装廃棄物を含めた一般廃棄物の再生利用を平成八年度の一〇%から平成二十二年度二四%へと向上させる目標を掲げているところでございます。 今後とも、その目標達成のために全力を挙げたいと考えます。
○藁科滿治君 次に、ペットボトルの問題について通産省に御質問をいたします。 最近、企業や業界におきましては、この廃棄物のリサイクル事業についてかつて見られないような積極的な取り組みが進みつつある。これはいろいろ背景的な事情があると思います。もちろん法的な整備も寄与していると思います。また一方で市場原理が働いて、企業の自律的な努力というものもあるでしょうし、またそれ自体が企業のイメージアップということにもつながり始めている、こういうふうに考えております。 しかし、このペットボトルの問題は、こういったもろもろの事情がなかなか影響しづらい性格を持っておるわけで、我々の生活の周辺に散乱をしていると率直に感じているわけであります。若干改善しつつあるけれども、本質的にはこの問題は放置されていると、こういうふうに考えているわけでございます。 この際、分別回収の表示義務だけではなくて、今後の技術的展望がなければもうその容器はふさわしくないというような判断を下して、ドイツのようにもっと大胆な対応方策を示されたらどうかという意見を持っておりますけれども、この点については通産省はどのようにお考えになっておるのでしょうか。
○政府参考人(岡本巖君) お答え申し上げます。 ペットボトルは、先生御存じのように軽くて丈夫でそれからあけた後もふたができるというようなこともありまして、そういう意味ではガラス瓶等ほかの容器にない特徴を持っているということもございまして、消費者の方々のニーズが大変強くて御存じのように最近その利用量がふえているという状況にございます。 それで、これを例えばリターナブルにするということで考えます場合に、ある程度の高温で洗剤を使って洗うということをしなきゃならぬのですけれども、ガラス瓶の場合には傷がついたり、あるいはガラスの透明度が、例えば八十—九十度ぐらいで高温洗浄してもそれによって変わるということはないんですけれども、ペットボトルはそういう面では傷がついたり、あるいは透明な容器に曇りが出てくるというような、そういう変形を生ずるという可能性がございまして、日本の消費者の方々の場合に傷がつくとか、あるいは透明度が低下するというようなことがありますと、引き続き容器としてそれを受け入れていただくということについてはかなり難しい側面もあるんではないだろうかと私ども考えております。 〔理事市川一朗君退席、委員長着席〕 それで、これまで努力をしてまいっております方向というのは、生産を抑えるとかあるいはリターナブルをいわば強制するというような方向はちょっと難しいかと思いますものですから、リサイクルをとことん進めるということで行政の立場からも、それから関連の業界においてもその方向での取り組みを強めてまいっておりまして、直近ではリサイクル率も二三%というところまで上がってきているわけですが、これでもなお足りないと思っております。 これからいわゆるペット・ツー・ペットというマテリアルとしてのリサイクル、これまでも繊維の原料に使うというマテリアルリサイクルを中心にかなりリサイクルが進んできているんですけれども、ペット・ツー・ペットのマテリアルリサイクルができるような、そういう技術開発を今鋭意進めているところでございます。
○藁科滿治君 さらに、ドイツのようにペットボトルをリターナブル容器として指定して再活用、再利用すると、こういうような動きもあるわけでございます。 この点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(岡本巖君) 先ほどもちょっと御答弁申し上げましたが、傷がつくとか、それから地方へ行きますとその上にスプレーをアタッチして農薬を入れるというようなことにお使いになる方も、そう多くはありませんけれどもあるというようなこともあったりして、日本の消費者の方々がやっぱり衛生とか安全ということについては大変意を用いられる、そういう消費者の方々でございます。 傷がつきやすいというペットボトルの材質としての特性を見ました場合に、傷がついたとか、あるいは戻してからもう一度利用する場合には必ずこれは十分な洗浄、殺菌というのをやるわけですけれども、そこで洗剤を使って八十度、九十度で洗うということをやりますと曇りが出てきたり、場合によっては形が少し変形するという、そういうものをどんどんお使いいただけるというような消費者の方々あるいは広く社会一般の認識がそういうふうに変わってくるというような下地ができれば、あるいは将来の課題としては検討するということは可能かとは思いますけれども、現状でその辺について消費者の方々のアクセプタンスというんでしょうか、その受容性というのはかなり難しいんじゃないかと思っております。 私どもはそれを進めていくよりは、やっぱりリサイクルをこれからも大いにその率を含めて高めていくという取り組みを強化することが、まず当面のアプローチの仕方ではより適当ではないだろうかというふうに考えているところでございます。
○藁科滿治君 最後に、もう既にこの論議でも明らかのように、二つの法律、法案の関係は非常に密接な関係を持っている。つまり、表裏一体の関係にあるというふうに考えるわけでございまして、この段階は二つの併記した法律で制定されるということになりますけれども、今後、法整備の面での展望としてどういうお考えを持っておられるのか。 また、一部答弁いただいておりますけれども、より効果を上げるために、厚生省、通産省がどのような緊密な連携をとって今まで以上の努力をどういう姿でやろうとしているのか、御意見を承って、私の質問を終わらせていただきます。
○国務大臣(深谷隆司君) 先ほども既に答弁はしておりますけれども、それぞれの所管というのがございまして今このような二つになっておりますが、これは車のまさに両輪だと思います。そういう意味では、役所は違いますけれども、種々の段取り、あるいは連携、これは厚生大臣と所管大臣、すなわち通産大臣とは密接なかかわりを持ってこれからやっていかなければならないというふうに思っております。 縦割りの弊害と少なくとも言われないように、きちっと対応していきたいと考えています。
○政府参考人(岡澤和好君) 全く通産大臣がお答えになったのと同じ感じでございまして、私どもも法の目的が違うということでこういう仕組みになっておりますけれども、中身が非常に連携しておりますので、そこのところは十分調整をとってやってまいりたいと思います。 また、今回、循環型社会形成推進基本法という法律が新しくできましたけれども、これによって廃棄物とそれ以外の物とについての橋渡しの規定もございます。これからどういう部分をどういう形で充実させていくかというのは、その状況によると思いますけれども、こうした基本法の枠組み、それからそれぞれの法律に課せられた役割というものが全体的に相まって、最も効率的に発揮できるような制度にしていかなきゃならないと思いますし、またそうした運用に努めてまいる必要があるというふうに考えております。
○藁科滿治君 ありがとうございました。 以上で終わります。
○緒方靖夫君 この法案はリサイクルの一Rから三Rへ、つまりリデュース、リユース、リサイクルへと再生資源の有効利用の促進を図る、これを掲げた法案だと思います。 先週成立した基本法という傘のもとでの個別法案という位置づけになると思います。数々の限界や問題点があると思いますけれども、掲げられていることは前進的なことであって、法案には賛成いたします。問題は、どう前進するか、どうできるか、そこが大きな問題だと思います。 まず、基本的なことについて伺いたいと思うんですけれども、循環経済の基本原則から優先順序が設定されると思うんです。第一にリデュース、第二にリユース、第三にリサイクル、こうして従来の使い捨て経済から廃棄物の少ない循環経済への転換を図る、これが施策の根本だと思うんですけれども、まずその点について、そうかどうかお伺いいたします。
○政府参考人(中島一郎君) 先ごろ成立させていただきました循環型社会形成推進基本法の中で、御承知のようにこの優先順位が規定されております。 第一が、おっしゃるように、まず発生の抑制、リデュースと言われております。第二が再使用、できる限りそのままの姿であるいは部品として再使用しようと、リユースと言われております。第三が、そうできないものにつきまして、原材料、資源にまで戻して素材としての再生使用をしよう、これが狭い意味でのリサイクルでございます。第四は熱としての回収、第五が適正な処分、そういう順位でございます。
○緒方靖夫君 わかりやすく述べていただいたと思います。ところが、法案で提起されている方向と現状の乖離、これがますます大きくなっているという事態があると思うんです。その一例として、私は瓶のリユースについて取り上げたいと思うんです。 私は、九八年の六月に本委員会でこの問題を質問いたしまして、リターナブル瓶をふやして環境に優しい社会をつくる、このことを提案させていただきました。質問した二年前と比べても瓶のリユースは一層低下しております。日本炭酸飲料検査協会の容器別出荷量を見ますと、この法案で優先的に重視されるべきリターナブル瓶が、一九八六年当時に七十九万キロリットルあったものが、これは直近の数字になりますけれども、九七年に七万四千キロリットルしかなくなっております。総量はほとんど変わっていないにもかかわらずリターナブル瓶は九割も減っている、これが現状です。リターナブル瓶はリユースであるのに対して、容器包装リサイクル法で回収された瓶はすべてカレットにされる、これはリサイクル。リユースが激減しているわけですね。 先ほどペットボトルの話がありました。ペットボトルが急増した、そう言われるでしょうけれども、日本ではこれはリサイクルなわけです。先ほども詳しい説明がありました。瓶の世界ではリユースが後退しリサイクルがふえている。先ほど局長は、ペットボトルについてはリサイクルをとことん進めると、そういうふうに言われました。 すると、基本法とこの法案に沿って考えた場合、その精神から瓶の世界では後退している、つまりリユースは後退させられてリサイクルと。先ほど言われた優先順位が逆転しているということになるんじゃありませんか。
○政府参考人(中島一郎君) 先生今御指摘されましたように、リターナブル容器の代表例でございますガラス瓶の流通、さらにそのリターナブル瓶の流通量は大変減ってまいっております。一方、ペットボトル、これはリサイクルを中心としてやっているわけでございますが、国内生産量が伸びてきていると、こういう格好でございます。 ただ、これらリターナブル瓶の流通量あるいはペットボトルの流通量、それらは最終的には消費者の選択ということになっておりますが、私どもといたしましては、それぞれガラス瓶、金属缶、プラスチック容器、ペットボトルといったもの、それぞれ特色があるものだというふうに考えております。環境面からいたしますと、先ほど申し上げました優先順位でございますが、それぞれの優先順位も頭に置き、また環境全体への負荷も頭に置きながらこれらのリユースあるいはリサイクル政策を進めてまいりたいというふうに考えております。
○緒方靖夫君 先ほどは明快に述べられたのにちょっと苦しいなと思いますよ。 いろいろ特色がある、これは当然です。しかし、今言われたように、例えば容器でいうとリターナブル瓶というのがあります。ワンウエー瓶もあります。それから缶もあります。ペットボトル、紙パックもあります。 それなら、私が今並べた中で、経済性をちょっと別にして、純粋に環境に優しい、そういう点で言うとどれが一番ですか。
○政府参考人(中島一郎君) 繰り返し使用ができますリターナブル容器でございますけれども、ワンウエー容器に比べますと一般的に環境負荷が小さいと言われていることは私どもも承知いたしております。 ただ、環境に与える負荷というものが一言でとらえることがなかなか客観的に難しいということも先生御承知のことでございます。各種の容器が環境に与えます負荷というものを客観的に定量的に何とか把握できないか、またそれを環境、これは地域の環境から地球環境までいろいろな問題がございますけれども、そういった総合的な評価が行えないか、そういうものを確立していくことが循環型社会構築にとっては重要であるということも認識いたしております。 このようなことから、製品の製造、流通、消費から廃棄、リサイクルに至るまでの各段階におきます環境負荷というものを総合的に評価していくという手法がライフサイクルアセスメントということで注目をされております。ただ、残念ながらライフサイクルアセスメントにつきましては、いろんな御意見がございます、いろんな議論がございます、そういったものを一つ一つ研究していくことが大切だと思っております。 通産省といたしましては、平成十年度から五カ年計画でその調査研究を行ってきておりまして、今後ともライフサイクルアセスメント手法の確立に向けた研究開発、あるいは大学等の研究機関も動員してのライフサイクルアセスメント手法の確立というものを進めてまいりたいと思います。 お答えでございますが、そうしたライフサイクルアセスメントの考えに立って、手法の確立と、それからリターナブル容器、あるいはペットボトルの素材としてのリサイクルといったものの推進を今は並行して進めている段階、そういうふうに御理解いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
○緒方靖夫君 その点については、私は余りよく理解はできないんです。やはりそれぞれ特色がある。そしてまた、今はっきり言われなかったけれども、恐らく研究途上と言われたいんでしょうけれども、私はその点、国際的に見ても瓶のリターナブル、これが環境負荷が最も小さい、このことははっきりしているわけです。それをワンウエーと比べて一般に小さいという言い方しかされない。はるかに小さいわけです、それは。 ですから、そういう国際的な知見も含めて、やはり通産省としてこういう方向で政策誘導するということを、環境負荷の小さい方向にそれを誘導されないからこの法案と逆行方向が起きる、私はそういうふうに思うんです。私は、以前からデポジット制度を導入すべきだということを提唱しておりますけれども、環境利用の促進とその責務、それを説いて事業者にも課していく、そういう方向が求められると私は思います。 廃ガラス瓶などの再利用率は平成十三年度までに六五%とする目標値があるわけですけれども、政府として、リターナブル瓶に対してこの目標値を定めるとか、何かそういう対策はとられているんですか。また業界に対する指導、これをどうされているんですか。
○国務大臣(深谷隆司君) 循環型社会を構築していくためには、リサイクル同様リユースの促進が極めて重要であります。そういう点からいきますれば、リターナブル容器の利用の推進も極めて重要であるという認識を私どもも持っています。 そこで、事業者の取り組みを少しでも促すような対策、それから何よりも消費者が積極的にリターナブル容器を選択するということもあわせて大変重要なことだと思うんです。このために私どもとしましては、一つは例えばリユース等を推進するために、消費者への普及あるいは啓発運動、あるいはリターナブル瓶の製造施設等について税制優遇措置を図るといったそういう支援、あるいは産業構造審議会の品目別ガイドラインにおいてリターナブル瓶の利用促進策の検討を規定することなどによりまして、事業者の取り組みの促進などを図っていきたいし、また消費者の選択を進めていくようにしていきたいというふうに思います。 今後とも、リターナブル容器の一層の利用の促進のために通産省としては努力してまいる決意です。
○緒方靖夫君 大臣から御答弁いただきましたけれども、ちょうどこれは前回の質問です。この問題に関連して、平成十年六月四日の本委員会で私はこの問題を取り上げて、環境庁長官がこう答弁されています。「できるだけリユースができるようなことも考えていただきたい。これまたひとつ通産省初め関係各省とも協力していただきまして、そういったことを精力的に進めたいと思っております。」、こう述べておられるわけです。 これは二年前の環境庁長官の答弁でありますけれども、こういう問題については関係省庁、そして関係省庁の大臣の協力連携、そして指導、これが決定的に大事だと思うんです。今も通産大臣からお答えいただきましたけれども、その点で改めてそういう方向を推進する、その決意を述べていただけたらと思います。
○国務大臣(深谷隆司君) ただいま申し上げましたように、循環型社会を構築するというのは最も大きな我々の課題であります。二十一世紀には本当に大量生産、大量消費、大量廃棄といったようなそういう形から、できる限り循環型の社会を構築していくというのが我々の大きな目標であります。そのためにはいろんな手法がございますけれども、ただいま委員が言われるように、リユースの促進ということは非常に大事なことでありますから、そういう意味でもリターナブル容器の利用の推進については格別な配慮を払っていかなければならないというふうに思います。 なお、先ほどお話がありましたように、それぞれの所管はありますけれども、車の両輪の関係にある厚生省、通産省は、大臣はもちろんでありますけれども、事務方が常時連携を密にするということは非常に大事なことでありまして、そういう点にもきちっと目を光らせていくように努力したいと思います。
○緒方靖夫君 今大臣から車の両輪という話がありましたけれども、環境庁もあります。来年から環境省になりますので、ぜひ車の三輪といいますか、その点でお願いしておきたいと思います。 次に、私はPCB廃棄物の問題について質問をさせていただきたいと思います。 トランスやコンデンサーに含まれる強い毒性が指摘されるポリ塩化ビフェニル、PCBについてであります。処理できずに保管されているトランス、コンデンサーは全国に大体どのぐらいあるのか、これをまずお伺いいたします。
○政府参考人(岡澤和好君) PCBを含むトランス、コンデンサーの保管状況につきましては現在調査中でおりまして、現在手元にあるものの最新のものは平成四年度に実施したものでございますけれども、このデータによりますと、全国では二万八百二十七の事業所で保管されておりまして、合計台数が十万六千九百九十八台というふうになっております。
○緒方靖夫君 調査中とはいえ平成四年が直近の数字というのは、やはりこういう問題の重要性にかんがみてもっと頻繁にこういう把握をしていただきたいということを要望しておきたいと思うんです。耐用年数が切れたものが加わるとその数がどんどんふえてくる、またその所在がわからなくなるという事態がいろんな形で報告されております。まさに、深刻な事態があると思うんです。 きょうは私は、この問題に関連して、最近大きな問題になりました米軍基地でのPCB廃棄物について質問したいと思うんです。 米軍がコンテナ十四個分、約百トンのPCB廃棄物を三月下旬国外に運び出したわけですけれども、バンクーバーでもシアトルでも陸揚げできずに四月十八日に横浜港に再入港し、五月十七日に横浜港を出て、現在は太平洋上の米国領の環礁ウェーク島に保管されていると言われております。この廃棄物は、相模補給廠に集められたものですけれども、その中身は何か、日本国内の米軍施設のどの区域から収集されたものなのか、どのくらいの期間に収集されたものなのか、正確にどのぐらいの重量なのか、まず基本的なことを、イロハですけれどもお尋ねいたします。
○政府参考人(藤崎一郎君) お答え申し上げます。 現在、御質問のございましたPCB廃棄物につきまして私どもとしても照会しているところでございますが、これまで私どもが承知している範囲では、米軍としてはこれまで責任を持って安全かつ適切に保管してきたというふうに報告を受けております。 これまでどういうふうに保管が行われてきたか、あるいはどういうふうに移送が行われてきたかということでございますけれども、これは日米合同委員会等の場を通じまして繰り返し米側に確認を求めまして、米側としては環境管理基準に従いまして安全にかつ厳重に保管してきたという報告を受けております。
○緒方靖夫君 私がお聞きしたのは、中身は何か、どこから収集されたものか、どのぐらいの期間なのか、重量、そういうことなんですけれども、それについてはお答えがありませんでした。
○政府参考人(藤崎一郎君) ただいまお答え申し上げましたように、現在その重量、内容等につきまして照会中でございます。
○緒方靖夫君 いつ聞かれたんですか。
○政府参考人(藤崎一郎君) お答え申し上げます。 本件につきましては、日米合同委員会等の場を通じまして四月来重ねて照会しているところでございます。 具体的にどの日付かということにつきまして、今正確に全部持っておりませんけれども、最後に確認いたしましたのは五月十日に米側に、北米局の審議官から在京米大使館の方に照会いたしました。
○緒方靖夫君 外務省が在日米軍に、アメリカ側に照会して、絶えず国会で問われて、現在照会中という答弁を繰り返している、これが現状じゃありませんか。私はなぜこういう重大なことがてきぱき処理されないのか、非常に重大な問題だと思いますね。 そもそも相模補給廠でこういうPCB廃棄物の存在が明らかになった、これが昨年の二月のことです。そこで、相模原の小川市長が横浜防衛施設局局長に対して問い合わせをする、返事が来たのが何と九カ月後ですよね。なぜこういう重大な、しかも住民の安全にとって極めて大きな影響を及ぼす可能性のある問題に対して、いつも政府が照会中照会中、そういうことを繰り返すことになるんですか。 しかも、直近でいえば五月十日に問い合わせて返事がないと。同じことだったんでしょうけれども、どうしてこういうことになるんですか。私は非常に情けない状況だと思うんですが。
○政府参考人(藤崎一郎君) お答え申し上げます。 本件につきましては、国民の皆様方、地方公共団体等も重大な関心を持っておられるということは当然でございますので、私どもとしても鋭意結果の把握に努めたいというふうに存じておりまして、努力中でございます。
○緒方靖夫君 局長、怠慢ですよ、それは。いいですか、住民が大きな関心を持っている、そしてその住民の代表である神奈川県の岡崎知事も、それから横浜市の高秀市長も、それからまた相模原市の小川市長も繰り返し要求しているわけです。その背景には、神奈川県民もまた市民も大勢いるわけです。どうしてそういう声に対して敏速に行動をとれないんですか。 ここで直ちにやるということを約束していただけませんか。
○政府参考人(藤崎一郎君) 重ねてお答え申し上げますけれども、私どもといたしましても、本件は重大な問題であるという認識を有しておりまして、引き続き努力してまいりたいというふうに存じます。
○緒方靖夫君 同じ答弁ですので、別の角度からちょっとこういうことを聞いてみたいと思うんです。 在日米軍は環境庁の協力を得て作成した、先ほども局長言われましたけれどもJEGS、日本環境管理基準、そういうものをつくっております。 その十四章でPCBの管理基準を定めておりますけれども、保管について、保管されることになっている検出可能なPCB及びPCB品目はPCBを確実に封じ込めておくことができる施設に保管される、それが書かれています。具体的には、保管用建物には屋根があって壁に雨が入らないものとし、中にPCBが入っていると示す標識、英語と日本語で明確にマークしておく、このことが定められております。 先ほど私が言いました、カナダでもアメリカでも拒否されて横浜のノースドックに戻ってきた、そして一カ月間そこに置かれていたわけですけれども、そのときの状況はどういう状況でしたか。
○政府参考人(藤崎一郎君) 御質問は、先般カナダから移送されましたPCBの廃棄物を含みます移送物についての保管状況でございますけれども、これは私どもが受けておりますのは、厳重にこん包されたものが暫定期間、横浜のノースドックに保管されたということでございます。
○緒方靖夫君 局長、どういう状況でそれが置かれていたかというのは空からも見えるわけですよね。屋根もない壁もないところに野ざらし、野積みされていたんですよ。どうしてそれが適切に安全に保管されたと言えるんですか。これに違反しているじゃないですか、この規定に。
○政府参考人(藤崎一郎君) お答え申し上げます。 本件移送物は、風雨にさらされることのないよう厳重にこん包の上、コンテナの中で保管されていたということでございます。 本来、本件のような廃棄物は覆いのある場所で保管されるわけでございますけれども、今回、暫定的に保管されたことは御承知のとおりでございますが、その中でも、今申し上げましたように、風雨にさらされることのないよう厳重にこん包の上コンテナの中で保管されて、安全上問題がないように処理されたというふうに報告を受けております。
○緒方靖夫君 環境庁にお伺いしますけれども、こういう保管の仕方というのは日本環境管理基準、これに照らして、つまり屋根と壁があって雨にさらされないというそういうことが決められているわけですけれども、どういうことになりますか。それに反していませんか。
○政府参考人(遠藤保雄君) 現在、私が手元に持っておりますJEGSの廃棄物の管理保管の規定でございますけれども、発火性または反応性廃棄物や不適合廃棄物の保管は人体または環境に危険を及ぼすことがないよう取り扱う、引火性または爆発性の廃棄物を含む容器は地面にアース接続、または適切な機器に取りつけるという、ちょっとそこの規定だけでございまして、これ以上の詳細規定を今持っておりませんけれども、現在のこのPCBの件につきましては、今、北米局長の方からコンテナ内に保管されていたということでございますので、いろいろ雨風等とか外の環境とは一応遮断されていたんじゃないかと推定はいたします。 いずれにしましても、こういう在日米軍につきましての環境法令の遵守の問題でございますけれども、これは日米地位協定によりまして我が国の法令を尊重しまして、公共の安全に妥当な考慮を払うべき義務を負っていると我々は解しております。したがいまして、在日米軍でありましても、いかなる場合においてもその行動に際しまして我が国の法令を尊重しまして、環境保全に十分配慮しなければならないということは当然と認識しております。
○緒方靖夫君 今、在日米軍であっても日本の法令に従う、これは当たり前ですよね。地位協定の十六条にもそのことが明記されております。当然のことです。 ただ、局長、今あなたが読まれたところは全然見当違いの話で、私がさっき引用したところがPCBに当たるところです。 ですから、そこについて外務省に対する遠慮があるならばおかしな話ですけれども、やはりそういう規定に照らして、たとえコンテナに入っていても屋根とそして壁があってきちっと管理する、そのことが求められているわけです。ですから、正確に事情を御存じないのかもしれませんので、その点については環境庁としてどういう立場かということについて、後で結構ですけれども報告していただきたい、このことを要求しておきます。
○政府参考人(遠藤保雄君) JEGSの、日本環境管理基準、その内容も精査いたしまして、今の御指摘のとおりに対応したいと思います。
○緒方靖夫君 それで、北米局長、大変情けないんだけれども、結局アメリカから安全な方法で適正に保管されているということをうのみにしているわけですね。それを確認する、そういうことはやられていないわけですね。私はこれが非常に問題だと思うんですね。 さらに加えて言えば、米軍の基地から出ているPCB廃棄物がどれだけあるのかということが問題になるわけです。 アメリカの国防総省が、昨年三月に議会に提出した海外軍事基地の海外製造PCB報告書というものがあります。これによると、九九年一月三十一日段階で、日本には二百二十八トンの廃棄物が貯蔵されているということが明らかになっております。外務省も当然把握されていると思いますけれども、その内訳、バーゼル条約で搬出できないという規定がある五〇ppm以上のそういう物質、それが合計すると三十九トン含まれているわけです。例えば、汚染電気機器六・八トン、あるいは変圧器八・八トン、変圧器と蓄電器以外の品目四・四トン等々、合計して三十九トンある、こういう実態があるわけです。ですから、今回百トン移動したとしても、しかし残りは百二十八トンある、そういう勘定になります。さらに、米軍の情報によると、現時点で百三十五トンあるとも言われております。すると、今後こういう廃棄物を一体どうするのかということが問題になると思うんです。 まずお伺いしますけれども、こういうアメリカの国防総省の報告書というのは御存じですね。
○政府参考人(藤崎一郎君) 今御指摘の報告書は承知しております。
○緒方靖夫君 すると、いずれにしても米軍が当事者として述べているわけで、外務省は米軍から言われたことをうのみにしているだけ。安全かつ適正に処理されている、管理されているという報告を受ければ、そのとおりだと真に受けて、みずから確かめようとしないわけですから、米軍がこれだけ持っているということは私は間違いない事実だと思います。 そうすると、日本にはあと百トン以上の少なくともそういうPCB廃棄物があるということになるわけです。これをやはりどうするのか、このことが問われていると思うんですね。 九三年十一月十日の衆議院の外務委員会で外務省は、米軍が全国の基地を調査した結果としてPCB変圧器であると確認されたものが約二千五百、そういう数を述べて、そしてそれは全部施設から撤去して順次米国に搬送している、今もその途上でありますと、そういう答弁があります。九二年の五月六日の衆議院外務委員会でも、最終的に米国に撤去する計画だ、そうさせていくんだということを外務省が答弁しております。 こういうPCBの廃棄物について、米国に持ち帰る、持ち帰らせる、この方針についてはこの当時のそういう御答弁と変更ないと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(藤崎一郎君) お答え申し上げます。 米国のPCBに関する法律の解釈につきまして、米国の連邦高裁で九七年に判断がございまして、米国製以外の産品については米国内に輸入はできないという法令解釈が下りまして、現在、御承知の報告書にもございますけれども、米国防省、米国政府では対策につき検討中というふうに承知しております。
○緒方靖夫君 米軍基地で出されたPCB廃棄物というのは米国製と考えられないんですか。
○政府参考人(藤崎一郎君) お答え申し上げます。 今申しましたのはどこで生産されたかということでございまして、どこで製品となったかということでございますると、どこで使用したかという問題とは異なりまして、使用は米軍基地であっても生産が第三国ないし日本である場合には、これは米国製には当たらないという解釈と承知しております。
○緒方靖夫君 非常に情けない状況ですね。以前は数は外務省はつかんでいた。そしてそれを積極的につかむということも約束されていた。さっきから局長、照会中と言われるけれども、これは四月から始まった話じゃないんですよ。 九二年の五月六日にはあなたの遠く先輩に当たる川島政府委員が、全部結果が出てきた段階でいろいろ問題がある点がありましたら、その場合、そういう状況についてすべて調査して対応をきちっと考えていきたい、そう述べているわけです。ですから、対応の約束というのはその当時からあるわけです。すると、四月からまだ照会中という話じゃなくて、平成四年の段階からずっと外務省は調査中ということを言っていることになるんですね。情けないじゃないですか。ひどい話ですよ。しかも、アメリカの言うことをうのみにする。 先ほど環境庁の方から、米軍基地の問題であっても日本の国内の法律、それを適用していくのは当たり前だということを、また従ってもらうのは当たり前だということを述べられた。先ほどから、努力する、その話は何度も聞きましたけれども、私は今の日本の姿勢が問われていると思うんですね。 そこで最後に、大臣、お聞きのとおりです。せっかくこうやって国内で基本法をつくる、そしてまた各省庁が努力してこのPCB廃棄物を初め、またさまざまな有害物質をどう処理するのかということについて心を砕き、国民の、そして住民の安全、健康のために日夜努力している。その傍らで、米軍に対しては同じ政府の外務省がこのことについてはっきりと物を言えない。いつ聞いても現在照会中だということを繰り返す、あるいは努力中だと繰り返す。情けないと思うんですね。 ここにおられる唯一の閣僚が通産大臣でありまして、外務は所管外だと思いますけれども、このPCBの問題、これが日本国土にこれだけある、そしてそれがどういう形になって処理されるかということについても政府として確たる方針を示せないという現状があるわけですけれども、この問題にかかわって、大臣の御所感を承りたいと思います。
○国務大臣(深谷隆司君) 日米関係は信頼関係の上に成り立ってまいります。日米関係の諸問題については日米合同委員会できちっと処理されるべき話であります。 今の問題に関しましては、外務省が鋭意照会、努力中であるという発言をしておりますが、一層努力して答えを出すように頑張ってほしいものと思っております。
○緒方靖夫君 ちょっと情けない、閣僚としては情けない御答弁だと思いますけれども、最後にそれでは環境庁にお伺いします。 こういう問題、こういう事態について環境庁として手をこまねいていることはできないと思います。やはりどこの地域で起ころうとも、こうした環境を汚染する可能性がある問題に対してはきちっと対処する、これがその務めだと思いますけれども、いかがですか。
○政府参考人(遠藤保雄君) 米軍基地の環境問題に関しましては、日米地位協定上の一定の制約はございます。ただ、先ほども申し上げましたように、日米地位協定上、在日米軍は我が国法令を尊重するという責務、義務を負っております。したがいまして、私どもといたしましては、環境問題に関しても、在日米軍で仮にあったとしても、我が国の法令を尊重して環境保全に十分配慮していただく、そういうことは当然だと、こう解しておるわけでございます。 ただ、日米地位協定上のさまざまな制約があるということは御理解賜りたいと思います。
○緒方靖夫君 時間です。終わります。 ─────────────
○委員長(石渡清元君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、中曽根弘文君及び奥村展三君が委員を辞任され、その補欠として仲道俊哉君及び戸田邦司君が選任されました。 ─────────────
○大渕絹子君 社民党の大渕絹子です。よろしくお願い申し上げます。 今回の法改正は、事業者によるリサイクル対策の強化や製品の省資源化あるいは長寿命化による廃棄物の発生抑制対策、回収した製品からの部品等の再利用対策を新たに講じたという点では評価できる内容になっていると思います。 ダイオキシン類対策特別措置法が制定をされたのが平成十一年七月ですけれども、このダイオキシン対策推進基本指針に基づきまして取り組むべき課題として本法案の改正が求められたものと理解をしています。 平成十一年の十一月には、循環型社会形成のための関係省庁連絡会議が設置されましたけれども、いわゆる目標達成のために一体的に取り組む姿勢というのが恐らく打ち出されたんだろうというふうに思っております。その中で特に自治省から、こうした負担増になるという状況を踏まえて、例えば廃掃法ももちろんですけれども、容リ法が四月から実施される、家電法が来年の全面実施というような状況の中で、非常に負担が多く求められるというふうに思っております。 自治省はこの省庁連絡会議の中ではどのような発言をされていたのかを中心にしながら、一体的に取り組むという合意と自治省の取り組みについて御発言いただきたいと思います。
○政府参考人(中島一郎君) 関係省庁、特に自治省との連携でございますが、本法案の策定に先立ちましては産業構造審議会地球環境部会、廃棄物・リサイクル部会合同基本問題小委員会というところで、二十一世紀を展望する循環型経済システムの構築のあり方ということで、学識経験者、消費者、産業界、そして自治体関係者の方々の各方面からの意見をちょうだいしながら約一年間審議して、昨年の七月に「循環型経済システムの構築に向けて」と題する報告書をいただいたわけでございます。 通産省は、本報告書の提言を踏まえまして、本法律案の内容につきまして政府部内での調整を鋭意重ねてまいりまして、今国会に本改正案を提出いたしたわけでございます。 その際の自治省あるいは自治体との連携でございますけれども、政府の循環型社会構築に向けた取り組みということで、関係各省庁集まる場が先生が今おっしゃいましたように設けられました。その中で、自治体の取り組み、そして消費者の取り組み、事業者の取り組み、関係各省庁の取り組みということで議論をしてまいりました。自治省とも私ども個別にも相談をいたしてきておりますし、自治体の代表の方々とも個別に御相談をしてまいりましたけれども、そうした公式の場でも御議論をいただいてきたわけでございます。 そういう経過を経まして、関係の法律はたくさんございました。私ども、これは最後に御審議いただいているわけでございますけれども、これらの法律が整合性をとりながら一体的に機能するように、環境庁、厚生省、そして自治省ももちろんでございますが、関係省庁と密接に連携しながら十分な実施に向けての議論もさらに続けていきたいと考えております。
○大渕絹子君 それで、市民の側にも大変な負担がかかるわけですね。分別収集それから洗浄などの負担を負う市民側の意見はどんな形で反映をされるのかということを聞きたいと思います。 今後、政省令を決めていく、数値目標などを決めていかなければなりませんね、具体的な数字など。そういうときに、市民側の意見というのはどういう形で集約をされるのでしょうか。
○政府参考人(中島一郎君) 先ほども御説明申し上げましたように、本法案作成の基礎といたしました循環経済ビジョンの作成に際しましては、産業構造審議会におきます関係業界、学識経験者、そして消費者代表の方々の御意見を伺いながらオープンな議論を行ってきたところでございます。これに加えまして、報告書の原案の策定段階で、これを公開いたしまして広く意見を求めるパブリックコメントの募集を実施いたしました。 このパブリックコメントを一、二御紹介申し上げますと、リデュース、リユースを循環型経済システムの重要な要素として位置づけるべきである、あるいは事業者の創意工夫を生かしながら業種、製品に適した形の制度を構築すべきである、あるいは製品に関しまして最も多く情報を有する事業者は環境影響を考慮した製品を製造するなどの大きな役割を担っているなどの御意見をいただいております。 こうした御意見をもとに、これらの意見はいずれも循環経済ビジョンにおける重要な要素として私ども取り入れて、今回の法案作成をしたところでございます。 また、この法案をお認めいただきますと来年の政省令の策定ということになりますが、その段階でも同様に市民代表の方々あるいは自治体代表の方々、事業者あるいは学識経験者の方々の御意見を広く取り入れていきたいと思っておりますし、またパブリックコメントもやらせていただこうと考えております。
○大渕絹子君 通産省の法案はとかく産業界に偏った法案になりがちということが指摘をされているわけですけれども、今回、法案の改正に当たって経済・産業界との協議はどのような形で持たれたのでしょうか。
○政府参考人(中島一郎君) 経済界あるいは産業界との関係でございますが、繰り返しでございますけれども、産業構造審議会には経団連などの経済界代表を含めまして関係業界の代表の方々も入っております。そして、その産業構造審議会で循環型社会構築に当たって求められる施策につきまして、大変真剣な御議論をいただいたというふうに考えてございます。 このように産業構造審議会の御議論を含めまして、経済界を初めとする関係者の方々の御意見を十分に取り入れてまいったというふうに私ども考えております。
○大渕絹子君 その関係者の言葉というのは、この法律の運用に当たりましては従来産業界が行ってきた自主的取り組みを最大限尊重すべきだという主張だったんじゃありませんか。 これは、衆議院の商工委員会の参考人質疑の中で経団連の太田参与が発言をしています。特に、廃棄物の発生抑制の取り組みは今までも十分やってきて、技術的にもあるいは経済的にも可能な限り自主的に取り組んできた、ここを尊重してもらいたい。部品の再利用化についても、技術開発の進歩等々で部品の安全性なんかについても配慮が必要なので、産業界の言い分を尊重すべきだという主張を強くしていらっしゃる。特に回収、リサイクル推進のところで、拡大生産者責任は製品の使用形態等の特性を踏まえた製品ごとの仕組みが必要だと言いつつ、容器・家電リサイクルは、回収、リサイクルの分野は自治体が担うという今の方式を最大限評価しこれを尊重すべきだということを言っていらっしゃるんですね。 産業界の主張としては至極当然なことだろうというふうに思うのですけれども、拡大生産者責任についてはどこまで産業界と詰めておられるんでしょうか。
○政府参考人(中島一郎君) 産業界あるいは経済界の御意見としましては、先ほど委員の方から御指摘のありました経団連の太田参与が参考人として述べられた点に集約されていると考えております。 その中で、私どもといたしましても、まずはこれは事業者、製品、それら技術につきまして最も知悉しているところの事業者が、その知識を生かしてなるべく効率的なコストの安い仕組みをつくり上げていくということは一つ大切なことだと考えております。そういったものが阻害されることのないよう、あるいは推進されるように法律の枠組みもつくってまいったつもりでございます。 また、拡大生産者責任につきましても、これは容器包装リサイクル法とそれから家電法の例をお引きになりましたけれども、容器包装リサイクル法につきましては、従来自治体がすべて集めて処理、処分をしていたところを分別回収という仕組みを導入して、消費者には分別をしてもらう、自治体は分別回収という仕組みを新しく導入していく。既に導入していたところもございましたけれども、一般には多数派ではございませんでしたが、それを導入してもらう。しかし、集まってきたものにつきましては、そこから先は事業者が責任を持って処理、処分していく、あるいはその再商品化をしていく、こういう仕組みでございます。 家電法につきましては、従来家電製品、現在政令では四品目でございますけれども、自治体が回収するよりは、いわゆる町の電気屋さんに返っていくものが多いという特徴をとらえまして、これはまさに製品ごとの特徴でございますが、町の電気屋さんルートというのを活用する方が社会的にはコストが低いということで、それを採用するのが家電リサイクル法ということでございます。 このように拡大生産者責任ということにつきましても、物ごとにいろいろとその様子が違ってくるのではないかと思っております。今後、幾つかの大きな物についてまた検討も進めていかなければならないと思いますが、そういった物ごと、技術ごと、あるいは現在の流通形態の中で、何が最も効率的で何が循環型社会の目標に最も近いところへいけるものであるのかということを検討していこう、そういうことでございます。
○大渕絹子君 処理が決まったものは拡大生産者責任がもう問える状況になっているというふうに思いますので、そこらをこの法の中でも明快にしていくべきではないかなというふうに思っているんですけれども、その検討はどうですか。
○政府参考人(中島一郎君) 今度の改正案の中で、事業者に自主回収、再商品化あるいは再資源化というものを求める項目を新しく起こさせていただきました。 現在、先行的な例としては、一番成功レベルに近いであろうと思われるパソコンあるいはニッカド電池を代表とします二次電池と申しておりますが、そういうものについて検討を進めて、できれば来年の春の施行のときには間に合うようにしていきたいというふうに考えております。そういったものを検討しております。
○大渕絹子君 そういう製品をどんどん大きくたくさんにしていかない限り、本当に発生抑制ということにはつながっていかないと思いますので、ぜひ積極的な取り組みを進めて、解決策が見つかったものからきちっと処理をするという姿勢が必要だというふうに思います。 産業界との話し合いの中で、デポジット制についてはどこまで協議が進んでいるのでしょうか。大臣は、五月十九日、私の本会議質問に答えて、「回収率の向上とかリサイクルの促進には有効だと思います。」、「調査研究して可能なものについて取り入れていきたいと思います。」と答弁しているんですね。では、その可能なものというのは一体何なのかということは多分もう話し合われていると思うんですが、具体的に教えてください。
○政府参考人(中島一郎君) デポジットにつきましては種々御議論がございまして、私ども真剣に検討をしていかなければならないと思っております。 繰り返して大変恐縮でございますけれども、容器包装リサイクル法の対象につきましては、先ほどもお答え申し上げましたように、消費者に分別を、それから自治体が分別回収をし事業者にそこから先は責務を負わせるという仕組みで今鋭意努力中でございまして、それに参加をする自治体もふえてきている、それからリサイクル率も上がってきているという状況でございますので、いましばらく推移を見ながら考えていきたいと考えてございます。 それ以外の分野につきまして、例えばデポジット方式をとることによって、現在低いリサイクル率あるいは回収率というものを格段に高めることができるものがあるのではないかと考えております。具体的な商品名については現在検討中でございますので、ちょっとここでは御答弁を御容赦いただきたいのでございますけれども、ぜひそういうものを近い将来に実現できるように頑張っていきたいと思っております。
○大渕絹子君 それはおかしいですよね。調査研究して可能なもの、実際にあるじゃありませんか。アルミ缶とかスチール缶とかペットボトルとか、実際に自治体で取り組んでいるところもたくさんあるでしょう。実際に可能なものがあるのに、それは容リ法の規制の中で自治体が回収することになっているからデポジット制とは相入れないものだという答弁でしょう。だったら容リ法を変えればいいじゃないですか。 大臣、有効可能なものについては調査研究して導入を進めると答えていらっしゃいますね。実際に自治体ではデポジット制度、ペットボトルはまだちょっと私はわかりませんが、缶についてはもう十分に自治体で実施をしてその有効性が認められている。ある学校などでは、一日五百本ぐらいしか売れないはずなのに缶の回収の方は千本も回収されているというそのデポジット制度というのはある意味では非常に有効なんですね。そのことはもう大臣もわかっておられるわけですが、容リ法の中で回収までは市町村がやると決められているためにデポジット制度を条例、地方なんかでは条例をつくってきちんとやりたいと思っていても、この法律が邪魔になって条例を策定してきちっと全体を押さえるということにはならない状況になっている。 容リ法が全面的に施行されてからまだ短いので法改正はなじまないという考えだとしたら、それは大いに間違いだと思うんです。もう実際にそういう問題が見えてきて、この法が弊害になってデポジット制が導入されないとしたならば直ちに容リ法の改正をすべきだと。生産者責任を明快に打ち出して、回収できるもの、デポジット制ができるものについてはきちんとそれに対応できる法改正をすべきだと思いますけれども、大臣の答弁を求めます。
○国務大臣(深谷隆司君) 先ほどから局長が答えておりますように、デポジット方式というのは容器包装廃棄物の回収、リサイクルに有効な手段だということで、例えば八丈島であるとか一部のビールなどの事業者には実質的なものが行われていることはおっしゃるとおりです。 ただ、全国一律で考えていこうという場合には、市町村回収ルートとは別にまた新たな回収ルートをつくらなければいけないとか、そういうことになると社会的な負担も大きいとか、あるいは都市部の中小商店等においては回収店舗における保管場所の確保が非常に困難であるといったようなそういう諸問題がたくさんまだあるわけなんです。 だから、全国一律に考えていくということはなかなか容易ではありませんが、お話のように、これから検討していく場合に可能性のあるものという点で判断ができれば、それは調査研究して可能なものは取り入れていきたいというふうに考えています。
○大渕絹子君 それでは、現法体系の中でデポジット制度を導入するための措置というようなものは考えられないんですか。回収事業者にデポジット制度を導入させるようなこともできるかもしれない、あるいは自治体がやることに対して側面から支援をする、あるいは条例をつくることを法解釈を拡大させて、それが可能だというような措置ができるんじゃないですか。 そのことについて、ちょっと踏み込んで答弁してもらいたいと思います。
○政府参考人(中島一郎君) 容器包装リサイクル法は、繰り返して恐縮でございますが、消費者と自治体と事業者がそれぞれの責務、義務を分担しながらリサイクルを進めていくという制度でございます。 各自治体あるいは事業者が工夫をして、デポジットは一つのツールだと思いますけれども、そういったものを採用していくことを容器包装リサイクル法が禁じているものではございませんで、八丈島でやられているのは例えばその補助手段としてデポジットが行われている、そういうことだと考えております。
○大渕絹子君 地方で行われているのは十分承知をしていますけれども、法的な規制がないために全面的な取り組みができないんです。商店がこぞってやるということができない状況になっている。条例も定められない、条例枠の中で定められないということになっているそうです。ですから、そこらを拡大して、せめて地域の条例が定められるような枠を広げることはできないかと聞いているんです。
○政府参考人(中島一郎君) 今お答え申し上げましたのは、容器包装リサイクル法があるからその地域ごとに、あるいは広域的な地域ごとにデポジット制度を導入することはできないということにはなっていないはずだというふうに考えているということを御説明申し上げました。
○大渕絹子君 それでは、全国の自治体にその旨をきちんと通知していただけますか。
○政府参考人(中島一郎君) これは先生よく御承知の話でございますけれども、自治体による廃棄物の収集につきましては、先ほどの廃棄物処理法との関係がございますので厚生省と十分によく調整をいたしまして、御趣旨を踏まえて対応してまいりたいと考えております。
○大渕絹子君 それでは、容器リサイクル法にどうしても関係がございます日本容器包装リサイクル協会というのが立ち上がっておるわけですけれども、製造する容器包装の量に応じた委託金を企業から受け取り、リサイクルの義務を肩がわりするということになっていますけれども、企業との委託契約の実態というのはどのようになっていますか。
○政府参考人(中島一郎君) 制度の御説明でございますけれども、容器包装リサイクル法に基づきまして、これは製造した人、流通をした人、販売した人それぞれが、それぞれの容器につきましてある一定のフォーミュラ、公式を用いまして計算された負担額を容器包装リサイクル協会に支払う形でもよい、あるいは自分で処理、処分をする形でもよい、そういう仕組みでございます。
○大渕絹子君 質問が違います。時間がないから結構です。 企業の取り組みが非常にまだまちまちで、明快に自分のところではどういう形でやるかということの決定ができておらないとか、あるいは計画が立てられない、あるいは法律が拡大されるために中小企業も対象になって今までの取り組みとは大幅に違ってくるというようなことで、この容器包装リサイクル協会だけで対応ができるのかどうかということも私は非常にあいまいだというふうに思うんです。 市町村の対応も非常にまちまちで、協会へ引き取り契約をしている市町村はまだ一五%という状況になっているということですけれども、これらについて、本当に有効にリサイクルあるいは再使用、再利用ができるような形が構築されていけるのかどうかというところをお伺いいたしたいと思います。
○政府参考人(中島一郎君) 先ほどの話でございますけれども、三月末時点で容器包装リサイクル協会と契約済みの事業者は一万七千社でございますけれども、この四月から中小企業者も含めて拡大しましたところから対象となる事業者が大変にふえてきたのは御指摘のとおりでございます。 これで容器包装リサイクル協会一本で対応できるかということでございますが、これを商工会議所、商工会、これは全国津々浦々にございますし、管内の中小事業者を含めましてもその業態等を把握しているはずでございますので、そこを通じまして鋭意普及啓発に努めているところでございます。
○大渕絹子君 ぜひうまく回るように仕組んでいただきたいというふうに思います。 それでは、再資源化産業の育成についてはどのような対応がなされているんでしょうか。
○政府参考人(中島一郎君) リサイクル産業などの環境産業の役割は、循環型社会の構築の担い手として今後ますます重要になってくると考えてございます。 例えばの数字でございますけれども、環境関連分野で現在売り上げが十五兆円、六十四万人ぐらいの就業者がいると言われておりますが、二〇一〇年にはこれが三十七兆円、百四十万人までふえるというふうに考えてございます。また、先ごろ通産省でまとめました二十一世紀の期待される産業の一つとして環境産業がございますが、二〇二五年、四半世紀先でございますけれども、このときには六十兆円と現状の四倍まで伸びていくだろう、そういう大きな分野であるというふうに考えております。 通産省といたしましては、こうした環境産業は循環型社会の構築の担い手としても重要であり、また新しい産業の担い手としても重要であるという観点から、その発展を促進するために、エコタウン事業などのリサイクル施設整備への補助、あるいはリサイクル施設整備に対する税制面、資金面での助成、そして環境関連の技術開発に対する予算措置などをとってきております。環境関連はいろいろございますけれども、リサイクル関連のみで申し上げますと、今年度の通産省の技術開発予算は約七十五億円でございます。 こうした各種の支援策を講じてきておりまして、今後ともリサイクル産業を初めとする環境産業の育成のために一層積極的な支援を行ってまいりたいと考えております。
○大渕絹子君 最後に通産大臣に、こうして質疑することが余りありませんので聞かせていただきたいと思います。地域経済産業と循環型社会の考え方についてです。 私は新潟県ですので、ちょっとイメージしていただければ、海あり田んぼあり、それから地場産業あり。それぞれ商店街は、魚屋さんあり八百屋さんあり、あるいは金物屋さんあり雑貨屋さんあり衣料品店ありということで一昔前までは構成されてきて、地域産業と豊かに手を結びながら地域の活性化というのを図ってきたという実態がございます。 しかし、近年、物流が極端に変わってくる。自動車が普及されてきたということもあるのですけれども、郊外に大型店が出たために、その大型店は地場でできたものの仕入れ等はしない。中央で一括仕入れをしてくるために、浜でとれた魚は市場で各魚屋さんに行くという流通が断たれる、農産物は市場から八百屋に行く、この流通は断たれてしまうという状況。繊維産業も金物産業も同じなんですけれども、そうした関係で地域の産業と消費が断たれている状況。一度中央に全部寄せられて、そこから大量に安く仕入れられたものが一気に全国に流通するという仕組みになっておりまして、地域の経済は疲弊の一途をたどっていると私は思っているんです。 この循環をどこかで断ち切らない限り、どんなにいい政策を出しても、本来の循環型社会、いわゆる地域で産業が活性化しそこに生きている人たちがそこで収入を上げて生き生きと暮らしていけるという循環型の社会には到達し得ないのではないかなと思っております。近年、新潟の大都市圏を見るにつけてもそういう傾向があり、農業が衰退、漁業が衰退、そして繊維産業はもう毎日倒産の会社が出る、あるいは中小企業もそういうことになっている現状がございますけれども、これを通産大臣としてどこかで改善させる方策をとらない限り私は豊かな国にはならないと思いますけれども、お答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(深谷隆司君) 大渕さんの今おっしゃるお気持ちというのは、私も常々痛感していることでございます。世の中が便利になっていくということは、一方においては、逆に地域の温かさとかあるいは地域の特性のある産業を衰退させるとかいろんな弊害を生んできました。 一たん進んだものを戻すということはできませんけれども、しかし、例えば大型店の進出で中小商店や商店街が荒廃していくという現状については、町づくり三法によってきちっとこれから地域で対応していただこうといったような措置も講じております。中小企業関係に関しては、昨年の臨時国会でかなり細かい政策を打ち立てて、それぞれの多面的な姿に着目して対応をきちっとやっていこうということに相なりました。 せっかくできた中小企業政策のさまざまなことを具体的に生かすために、国民の皆さんにこれを知っていただこうというので、この間の日曜日もなお北海道に行ってシンポジウムを行うなど徹底したPRもやっている最中でございますが、せっかく立てました政策の一つ一つがそれぞれの地域に生きるように、これからも通産省としては努力をしていかなければならないと思っております。
○大渕絹子君 終わります。
○委員長(石渡清元君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 再生資源の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石渡清元君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 岡崎トミ子君から発言を求められておりますので、これを許します。岡崎トミ子君。
○岡崎トミ子君 私は、ただいま可決されました再生資源の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党・改革クラブ、日本共産党、社会民主党・護憲連合及び参議院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 再生資源の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 一、「循環型社会」の実現に向けて、環境省のリーダーシップの下、関係省庁間の十分な連携を図り、廃棄物・リサイクル関係諸法の有機的かつ整合的な運用を行うとともに、今後とも諸外国の先進事例も踏まえつつ、望ましい法体系のあり方につき検討すること。 二、事業者、消費者、地方公共団体等の各主体に対する本法の趣旨等についての周知徹底、必要な情報提供を積極的に行うとともに、環境教育の充実を図ること。 三、基本方針の策定に当たっては、国民各層の広範な意見の反映や透明性の確保に努めること。 四、本法に規定する各種製品及び業種の指定並びに判断基準の策定に当たっては、当委員会における審議、各種製品の排出状況、産業構造審議会の「廃棄物処理・リサイクルガイドライン」等を十分に参酌し、法律に規定の「技術的・経済的に可能」との要件などを柔軟に運用し、可能な限り広範に行うとともに、事業者に対して最大限の取組を促すものとすること。 五、指定再利用促進製品及び指定副産物の判断基準の策定に当たっては、都道府県等と緊密に連携し、都道府県等の施策との整合性を図ること。 六、指定表示製品制度に関しては、容器包装リサイクル法の全面施行にかんがみ、排出段階における分別回収を促進させるため、分別等の表示のあり方について積極的な検討を進めること。 七、容器包装リサイクル法については、法の施行後再商品化の成果に結びつかない事例が生じていることから、対象とされる容器包装の排出量及び処理状況、市町村の分別収集に係る実態等を勘案し、同法の施行状況につき不断の検討を行うとともに、運用等については適切な見直しを行うこと。 八、廃棄物の発生抑制やリサイクルを推進する観点から、デポジット制度等の経済的手法について製品毎の特性や実態を踏まえながら積極的に検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(石渡清元君) ただいま岡崎君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石渡清元君) 全会一致と認めます。よって、岡崎君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、深谷通商産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。深谷通商産業大臣。
○国務大臣(深谷隆司君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、本法律案の実施に努めてまいる所存であります。 ありがとうございました。
○委員長(石渡清元君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石渡清元君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十二分散会