交通・情報通信委員会 第21号
- 発言数
- 75 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2000/05/29
会議録
○委員長(齋藤勁君) ただいまから交通・情報通信委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る二十五日、荒木清寛君が委員を辞任され、その補欠として弘友和夫君が選任されました。 また、去る二十六日、弘友和夫君、渕上貞雄君及び橋本敦君が委員を辞任され、その補欠として木庭健太郎君、三重野栄子君及び畑野君枝君が選任されました。 ─────────────
○委員長(齋藤勁君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(齋藤勁君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に日笠勝之君及び三重野栄子君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(齋藤勁君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 電波法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に郵政省電気通信局長天野定功君、郵政省放送行政局長金澤薫君、労働省労政局長澤田陽太郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(齋藤勁君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(齋藤勁君) 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○内藤正光君 おはようございます。民主党・新緑風会の内藤正光でございます。 まず、冒頭申し上げさせていただきますのは、今回の法案は、電波行政に係る手続の透明化だとか、あるいはまた効率化をより一層促進させるものとして私は評価をさせていただきます。しかし、若干不明確な点、私はより突っ込んで知りたい点がございますので、そういった点に絞って何点か質問させていただきたいと思います。 まず、周波数割り当て計画の策定についてでございます。 御存じのように、従来は、周波数割り当て計画については単に業務別に行われていただけだと思います。しかし、今回の法改正によって、業務別に加えて目的別、将来計画別、あるいはまた使用条件等々を定めるということがうたわれております。 そこでお伺いをさせていただきたいのは、これらがどこまで具体的にこの法案あるいはまた省令等で書き込まれることになるのか、教えていただけますでしょうか。
○政務次官(小坂憲次君) 内藤委員にお答え申し上げます。 基本的にこれは透明性を増すものだという御理解をいただきましてありがとうございます。 御質問の趣旨でありますが、従来公表しておりました周波数の割り当て原則においては、周波数の割り当てにおきまして非常に大くくりなものでございました。固定業務、移動業務といった無線通信の業務別に振り分けをするというような形でやってきたわけでございます。 例えば、具体的に申し上げれば、二千百メガヘルツから二千二百メガヘルツまでは移動業務用に当てる、二千二百メガヘルツから二千三百メガヘルツまでは固定業務用に当てる、また二千三百メガヘルツから二千四百メガヘルツまでは衛星移動業務用に当てるといったように大変大くくりだったわけでございます。 今回の改定によりまして、これが通していただきますと周波数割り当て計画は、これはこの数字が必ずこうなるというのではなくて、わかりやすく例として申し上げますと、例えば二千百メガヘルツから二千百五十メガヘルツまでは電気通信業務用の携帯電話用にするというようなふうに規定をして、あるいは二千百五十、その次の段階の部分から二千百八十メガヘルツまでは公共業務用にしよう、あるいは二千百八十メガヘルツから二千二百メガヘルツまでは一般業務用に当てよう、このようにさまざまな用途の電波利用が促進されるように、きめ細かく無線局の目的別の区分を定めて公表していくことといたしております。 また、周波数割り当て計画においては、今後の周波数の割り当ての変更に関する予定についても明らかにすることといたしておりまして、例えば、現在公共業務用の固定業務に割り当てている周波数について、第三世代の移動通信システム、いわゆるIMT二〇〇〇と呼ばれておるものでございますが、の本格導入に対応するため、平成十四年度、二〇〇二年になるわけですが、二〇〇二年十二月以降、電気通信業務用の移動業務に割り当てることとする等、変更する周波数帯域と変更期日を明記することといたしております。 このように、従来ですとこの先の部分というのは明示されなかったわけでありますが、この例に見られるように、平成十五年以降は第三世代の通信システム用に提供されますよということが事前にわかるようになる、こういうようになるわけでございます。 また、このほか、周波数割り当て計画については周波数の使用に関する条件等についても明記することといたしております。これはすなわち、空中線電力の値だとかそういったものを具体的に記述する、こういうことになっております。
○内藤正光君 そこで、平成十一年十一月三十日に、電波法制の在り方に関する懇談会の報告書が提出をされているかと思います。その中でどういうことが述べられているかといいますと、長期的な周波数計画の策定ないし公表が必要である、しなければならないとうたっているわけでございます。 しかし、今回の法案、本来だったらば第二十六条の二項にこのことが明確に書き込まれなければならないはずだと思うんですが、これが書き込まれていない。少なくとも、長期的なという文言がどこにも見当たらないわけでございます。しかし、私は、企業が中長期的な事業計画を立てる際には、必ずこの長期的な視点に立った計画というのはもう必要不可欠ではないかと思うんです。 そこでお伺いをさせていただきますが、こういう私の意見に対する御見解と、法案の中ではどの程度長期の計画ということを提示する予定なのか明らかにしていただけますでしょうか。
○政務次官(小坂憲次君) ただいまの御質問に対しましては、周波数割り当て計画は、周波数割り当て手続の透明性の向上、電波の有効利用の促進及び無線局の免許申請者の利便の向上に資するために策定し、また公表するものでありまして、企業が電波を利用した電気通信サービスの提供や自営ネットワークの構築の計画策定等の経営方針を立てる際の有益な情報になるものと考えております。 また、この周波数割り当て計画の策定においては、無線局の周波数移行に要する期間や技術の進展等を考慮して、おおむね十年程度の期間を見通したものとしたいと考えております。
○内藤正光君 十年程度ということでよろしいですね。わかりました。 そこで、一応十年程度の計画をそこで策定し公表されるわけなんですが、大体計画というのは往々にして大きくずれが生じてくるわけでございます。そのいい例が携帯電話に関する予測ではないかと思うんです。 例えば、平成九年の予測で、二〇〇〇年、今現在ですね、携帯電話の普及率がどの程度になっているんだろうかという予測が出されましたが、それによれば大体二千五百万から三千二百五十万台程度だろうと予測を出していたわけなんです。ところが、この予測が大きく外れた、これはいい意味でなんですが、外れたということは言うまでもございません。 やはり私は、長期の計画を立てることも大事だけれども、それに加えて、電波利用の急激なニーズの上昇だとか、あるいはまた最新技術の登場などを踏まえて定期的にこの見直しを行っていくべきだと考えるわけでございます。そのことに対してどういうふうに臨まれるのか、お答えいただけますでしょうか。
○政務次官(小坂憲次君) 委員御指摘のとおり、携帯電話の例を引きますと当初の予想をはるかに上回るものになりました。この原因はいろいろあると思います。売り切り制度を導入したことによって非常に使いやすくなった、また買いやすくなった、こういったようなものがあったり、また技術的な問題においても、当初音声だけであったものがデータ通信に利用できる、あるいは画像も送れるようになってきた、大変な進歩でございます。こういった技術変化に対応するように見直す必要があるだろうと、これも御指摘のとおりでございます。 そんな意味から、周波数の割り当てについては定期的にと申し上げますか、結論から申し上げれば随時見直していきたい、これが基本的な考え方でございます。 周波数の割り当て計画策定後におきまして、新たな周波数需要及び無線システムの導入というようなものが行われる、あるいは電波有効利用技術の開発状況、これをよく見ていきたい。あるいは、おおよそ二年ごとに開催される国際電気通信連合、いわゆるITUの世界無線通信会議、WRCと呼んでおりますが、における国際的な周波数分配の見直しが行われます。これらを踏まえまして、電波利用を取り巻く内外の環境の変化を踏まえて随時見直しを行い、電波の有効利用の促進に資することとしたいと考えております。
○内藤正光君 次は、その策定したものを公表するということで一点質問させていただきたいんですが、それは第二十六条に周波数の公表ということが書かれているわけなんですが、改正後と現状とを比べてどう公表の仕方が改善されるのか教えていただけますでしょうか。 以前、衆議院でこの辺質問したら、官報に公示するだとか、あるいはまた中央あるいは地方の監理局で資料を閲覧できるとかございました。こういう時代ですからインターネットでの公表も当然行われるべきだと考えるんですが、この辺も含めて教えていただけますでしょうか。
○政務次官(小坂憲次君) 公表の仕方でございますけれども、周波数割り当てについて従来から実施している公表の方法といたしましては、今御指摘のように、本省及び全国十一の地方電気通信監理局におきまして関係資料を備え置いてこれを閲覧可能とするというような方法で行っておりました。また、閲覧に供している内容といたしましては、無線通信の業務別の割り当てを定めた周波数の割り当て原則について、また電気通信業務用等の一部の周波数については無線局の目的別の割り当てを定めた電波法関係審査基準、また免許を付与した無線局に割り当てた周波数ポイント、すなわち位置等を記載した日本無線局周波数表等であります。 先ほどインターネットのお話がございましたけれども、最近は、周波数の割り当て原則及び日本無線局周波数表について、これらの二つに関してはインターネット、すなわち郵政省の本省のホームページでございますが、そこを通じて公表することといたしておりまして、そのような意味で委員御指摘のような幅広い公表が行われるようにしております。 今回の改正によりまして、周波数割り当て計画は、従来からの本省等における閲覧やインターネットによる情報提供に加えまして、その策定及び変更を公示する、すなわち今御指摘の官報による公示、こういうものが加わることになったわけでございます。
○内藤正光君 続きまして、これも情報公開と関係のある質問なんですが、今回競願処理手続というものが法案に盛り込まれたわけなんですが、やはり審査の公平性だとか透明性をいかに担保するかというのがみそになるというのか大事になってくるんじゃないかと思うんです。そのために、じゃどうすればいいかといえば、審査基準を明確にすること、そしてこれとあわせて情報公開を徹底させることではないかと思うんです。 競願処理になった場合、比較審査するわけですが、私はその結果がどうなったのかとあわせてその理由についても、なぜはじかれたのかとかなぜオーケーだったのかとかという理由についても広く公表すべきではないかと思うんです。これによって初めて私はその辺の審査の公平性だとか透明性が担保されるのではないかと思うんですが、大臣いかがでしょうか。
○政務次官(小坂憲次君) ただいま無線局免許の比較審査手続においてその透明性を確保するために理由までも明示すべきだと、こういうことでございます。 比較審査によりまして免許人を決定する際には、電波監理審議会へ諮問を行うとともに、その結果を公表することといたしております。また、比較審査の結果に至った理由についてでございますが、これは原則公表、開示すると、こういうことにいたしておりますが、公にすることによりまして法人または個人の権利、また競争上の地位その他正当な理由を害するおそれがあるものなどは公示しないことといたしておりまして、情報公開法の趣旨を踏まえつつ公表することといたしておるわけでございます。
○内藤正光君 わかりました。 じゃ、確認なんですが、原則その理由は公開するとはいうものの、これを公開することによってある企業に不利益を与えると判断された場合はその限りではないということですね。それを判断するのはどなたなのか、どういう機関なのかもちょっとあわせて教えていただけますでしょうか。
○政務次官(小坂憲次君) 基本的に判断をいたしますのは電波監理審議会の中でやるわけでございますが、その理由の中に、今申し上げました企業の正当な利益を害するというのは、決して競争上の問題とかなんとかということよりも、任意で提供していただいた資料等でありまして、これは本来そういった公表されるということを一般的には予測しないようなものをすべて公表してしまうということではなくて、審査の中でその判断に重要に関係したが、情報公開法の定めによってこれはやはり一定の制限を設けるべきだと言われているようなものについては除くということを申し上げたわけでございまして、一概に企業の利益を害するからすべてだめだと、こういうことではないというふうに御理解いただきたいと思います。
○内藤正光君 わかりました。 続きまして、事業譲渡についてちょっとお尋ねさせていただきたいと思います。 言うまでもなく、本法案において無線免許の承継に関する規制緩和がある意味では行われたわけです。これによって無線局の事業譲渡がより容易になったわけでございます。これはある面では評価するものでございますが、しかしもう一点考えなきゃいけないことがあろうかと思います。それは何かといえば、ラジオだとかテレビというのは、やっぱり私たち国民の貴重な情報源でございます。言葉をかえて言うならば、私たち国民生活にとってどちらも、テレビもラジオも必要欠くべからざるものではないかと思います。 そこで、こういった面があるわけでございますから、単に経営的な側面のみでこういった事業譲渡が進み、結果として例えばラジオ放送がなくなってしまうとか、あるいはまた番組が粗悪になってしまうというような、こんなような放送サービスの質の低下を生じさせるものであってはならないと思います。 そこでお伺いをさせていただきたいのは、こういった事業譲渡によって放送サービスの質の低下を招かないよう、郵政省としては、大臣としてはどのような対応をお考えになられているのか、お答えいただけますでしょうか。
○国務大臣(八代英太君) 内藤委員御指摘のとおり、テレビ、ラジオは私たちの生活の中でも欠かすことのできないまさに共生の情報源だというふうに思っておりまして、そういう意味では国民生活に不可欠なものでございますから、この辺をしっかり守らなければならない、このように思います。 したがいまして、事業譲渡に伴う免許人の地位の承継に当たりましても、放送サービスの質の低下になるようなことが起こらないように最大限取り組んでいく私たちも責任もあるように思っております。 また、事業譲渡に伴う免許人の地位の承継の許可に当たりましても、当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること等、電波法第七条の審査基準を準用して厳格にこの辺は審査することといたしております。 また、放送サービスの質につきましては、放送番組編集の自由という、これは表現の自由も含めた自由という観点から、基本的にはこの辺、番組の中身までは我々が口出しは慎まなければなりませんけれども、放送事業者の自主的な取り組みに期待するものでございますが、事業譲渡に伴う免許人の地位の承継の許可に際しましては、例えば非常災害時の放送や視聴覚障害者向けの字幕放送等の確保等、放送の充実に関する取り組みの要請を行うこととしておりまして、放送サービスの質の確保ということは十分私たちも配意しなければならない、このように思っております。 特にラジオの場合は、私もラジオ局が長かったんですけれども、非常に視覚に障害のある方々にとりましてはラジオが唯一の情報源だというようなところもございます。テレビでは解説つきの放送なども最近は始めるようにはなってきておりますけれども、やはりラジオというものが大変便利であります。我々も、車に乗っても交通渋滞の情報を得るにはラジオのそうした渋滞情報等々含めて、あるいはナイターも含めて、余り放送の方に気をとられて事故でも起こされたら困りますけれども。 そういう意味でも、ラジオ、テレビ含めて、これは情報の車の両輪のような思いに立ってまいりますから、その辺はしっかりと私たちは配慮しながら取り組んでいきたい、このように思っております。
○内藤正光君 わかりました。 しっかりとその辺、放送サービスの質の低下を招かないよう、郵政省としても、当然自由が原則なんですが、質の低下を招かないよう配慮してくださるようお願いを申し上げさせていただきます。 ちょっと次はテーマが変わりまして、今回、本法案では比較審査をするということになったわけなんですが、では、諸外国ではどういうような手法をとっているのか、教えていただけますでしょうか。
○政務次官(小坂憲次君) 諸外国における無線局免許の競願の処理手続方法としては、一つは先着順といいますか先願順処理、二番目は比較審査方式、三番目は抽せん、四番目はオークション、順番はともかくとして、このような方式があるわけでございます。各国においてとられている方式はさまざまでありまして、先願順処理に加えてこれらの方式のうち一つまたは複数の方式がとられているのが通例でございます。 米国におきましては、新規の無線局免許であって競願状態が予想される場合には原則オークションを行うこととされておりまして、日本の携帯電話に相当するPCS、パーソナル・コミュニケーション・サービスや衛星放送等においてオークションが実施されておるわけでございます。一方、非営利で教育目的のFMラジオ局等につきましては比較審査方式によることとされております。また、抽せんによる制度も設けられておりまして、この抽せんというのはあるというだけでございますが、例としてはここに書いてございません。警察、消防、救急といった公共安全業務用の無線局は先願順処理によることとされております。 また、イギリス、ドイツ、カナダにおいては、先願順処理に加えて比較審査方式とオークション方式の両方がとられております。例えばイギリスにおきましては、携帯電話、無線呼び出し、加入者系無線アクセスシステムにつきましては比較審査方式がとられているわけでございますし、また一方、第三世代移動通信システム、いわゆるIMT二〇〇〇につきましてはオークションが実施されまして、この英国のオークションについてはいろいろな高額落札が最近話題となっております。 また、フランスにおきましては、先願順処理に加えて比較審査方式のみがとられておりまして、オークション方式は導入されておりません。これまで携帯電話、加入者系無線アクセスシステム等において比較審査を実施しておりまして、今後の第三世代移動通信システムについても比較審査によることとされております。 また、オーストラリアにおきましては、先願順処理に加えてオークション方式のみがとられておりまして、比較審査方式は実施されておりません。 以上でございます。
○内藤正光君 ありがとうございます。 大きく言って四つの手法があるということをおっしゃいました。先願、比較、抽せん、そしてオークション、それぞれの手法にそれぞれの一長一短があるわけでございます。 聞くところによりますと、今回も実は最終的には比較審査ということに落ちついたわけなんですが、その過程でかなりオークション制度の導入も真剣に議論をされたというふうに聞いております。私もやはりこれからの時代、ある程度市場の中で、いつまでも国が、郵政省が電波割り当てをもうがんじがらめにコントロールするというよりも、ある条件をつけて一部分だけはやはりオークション制にかけて、市場の原理の中で、市場という枠組みの中でそれを求める人に適当な対価で使用権を認める、こういったものもあってもいいんじゃないかなと思うんです。 そこで、最終的になぜオークション制度を採用しなかったのか、これをオークション制の持つメリットないしデメリットを説明しつつ教えていただけますでしょうか。
○国務大臣(八代英太君) 電波割り当てにおけるオークション方式は、今その一つを小坂総括の方も御説明申し上げましたけれども、まず、オークション方式というのはいろんなメリット、デメリットあると思うんですが、メリットというとらえ方で表現すると、例えば一つは手続の透明性が高いということが挙げられると思います。それから選定処理がこれは迅速だと思うんです。それから国家財政への寄与ということも一方ではあるかもしれません。そういうメリットがあると言われておりますが、これもまかり間違うと電波バブルのようなことになりまして、これもまた大変だなという心配がないわけでありません。 一方、これに対してオークション方式のデメリットという部分を挙げてみますと、まずオークションの落札金のサービス料金への転嫁ということが当然出てくるだろう、こう思います。イギリスの例に見るように、どんどんはね上がって、三兆とかそれを上回るような大きな形で、結局金のある人がそれを落札するというようなケースになっていきますと、資金の豊富な者による周波数の独占の懸念ということが当然これは出てくるだろう、このように思います。それから、資金を準備できない新規参入者が排除されていってしまう。まさに弱肉強食的になってしまいまして、問題が大きいだろう、電波という公共性にかんがみるとなおのことそういう懸念もあるという、そういう指摘もございます。 今回の法改正に先立ちまして、オークション方式を含む無線局免許における競願処理手続等について検討をお願いいたしました電波法制の在り方に関する懇談会というのがあったんですけれども、座長は多賀谷先生でございますが、ここにおきましても、オークション方式にはやっぱり問題点が多いことから、その導入は日本では時期尚早ではないかというような結論が出されたわけでございます。また、IMT二〇〇〇の導入に際しまして実施したパブリックコメント等々を見ましても、オークション方式の導入に賛成するという方は全くございませんでした。文化の違いもあるのかもしれませんね。 郵政省としては、これらを勘案して今回の法改正においてはオークション方式は採用しておりませんけれども、既に制度を導入している諸外国の状況もこれあるわけでございますから、そういうものは引き続き参考にしながら今後とも検討を続けていくことは必要だろう、このように考えておるところでございます。
○内藤正光君 確かにオークション制のデメリットを挙げれば、最近のイギリスでの事例がやはり一番大きいんじゃないかなと思うんです。それに加えて、巨大資本によって周波数を独占されてしまう、そのようなデメリットも確かにあるわけなんですが、例えば周波数の独占については、これについては一つの資本系列が独占しないような条件づけをすれば解決できるとか、いろいろ解決策はあると思うんです。それに、デメリットにまさるいろいろなメリットもあるわけでございます。より競争を促進させるだとか、数々のメリットが確かにオークション制にはあるわけです。ですから、こういったメリットに目を向けつつ、今後も引き続き検討課題としていっていただければと思います。よろしくお願いいたします。 続きまして、今回の法案には直接関係しているわけではございませんが、最近新聞を見ますと、その報道の中で、携帯電話から出る電磁波が人体に影響を与えるおそれがあるという趣旨の記事が随所に見られるようになってまいりました。このことに関して、いろいろな研究もなされているでしょうけれども、そういった現在知られていること、はっきりわかっていること、知見、このことについて教えていただけますでしょうか。
○政務次官(小坂憲次君) 電波の人体に与える影響についてはこれまで五十年以上の研究の蓄積がありまして、これらを踏まえまして十分な安全率を考慮した基準値である電波防護指針が策定されております。この基準値については、世界保健機関、WHOと連携して活動している国際非電離放射線防護委員会というのがあるのでございますが、ここが平成八年、一九九六年に、電波防護指針値を下回る電波について、これによりましてがんを含め健康に悪影響が発生する証拠はないとの見解を声明として発表いたしております。 しかしながら、本件は人の健康に係る問題でありまして、より万全を期すために郵政省におきましても平成九年より電波の安全性の研究を行っているところでありまして、これまでの動物実験等の研究により、熱作用を及ぼさない電波の強さでは脳内への毒性物質の侵入を防御している機能が損なわれないことを確認いたしております。 また、電波による影響への対策についてでございますが、電気通信技術審議会から答申を受けた電波防護指針値を民間のガイドラインとして活用するよう関係機関に要請してきたところでありますが、さらにその対策を強化するために、去る五月二十二日の電気通信技術審議会におきまして、局所SARと呼ばれる電波の人体への吸収量の測定方法について諮問したところでありまして、答申を受けてその強制規格化を進めることといたしております。 なお、米国におきましては局所SARの強制規格化が行われておりますが、その測定方法は確立されておりませんで、また欧州においてもその強制規格化がなされておりません。その測定方法について標準化作業が進められている状況でありまして、このようなことから我が国の取り組みが海外に比べて決しておくれているものではないというふうに認識をいたしております。 また、この測定方法等でございますが、いわゆる頭部に当てた携帯電話の位置とかそういうようなものが決められているわけでございます。 以上でございます。
○内藤正光君 最後の質問になりますが、日本としても諸外国と比べて決してその対応がおくれているわけじゃない、及び腰になっているわけじゃないということを言われましたが、例えばWHOが世界に向けて呼びかけた調査に対して、諸外国はもう既に二年前にそういった調査に参加している。それに対して、日本はことしになってやっと参加しただとか、あるいはまた電磁波の頭部への吸収量規制についても、アメリカのFCCでは規則として一・六ワット以下に定めてあるのに対して日本はガイドラインで二ワット以下としている等々、こういった客観的なデータを見ていきますと、何かちょっと諸外国と比べて多少おくれがあるのかなという気がしないでもないわけでございます。 ですから、これは人体に問題があってからじゃ取り返しがつきませんので、積極的に、もう健康第一ということで取り組んでいただきたいわけなんですが、この問題に関しての今後の郵政省としての、国としての取り組みについてお伺いをさせていただきます。
○国務大臣(八代英太君) 携帯電話は急速に普及をしておりまして、もう固定電話を追い抜いてという状況になってまいりますので、生活の中のもう必需品と、こういうとらえ方になるだろうというふうに思いますし、その携帯電話の電波が人体に与える影響について不安を持つ方も多いということを私たちも承知しております。 私も、左のワイシャツのポケットに携帯電話を入れて、ここで鳴って震動で来ますと、ここが心臓の下でなんて思ったり、最近ちょっと左で寝ると夜うなされたりするものですから、これは携帯電話の震動の影響かななんと思いながら、いや、別にうなされたっていうのはそういう意味じゃなくて、ついそんなことをはっと思うと、今度ワイシャツの右の方のポケットに携帯電話を入れておいた方がよりメンタルな部分で安全かななんと思ったりして。 いろいろそういう意味でも、いずれにしても電波、電磁波というものですから不安を持つ方が多かろうと思いますので、電波が人体に及ぼす影響については、先ほど総括政務次官の方からもお話がございましたとおり、電気通信技術審議会の答申に基づきまして策定した電波防護指針の基準値を民間のガイドラインとして活用するよう関係機関に要請もいたしております。 郵政省としては、この基準値を満たせば安全性は確保できるものと考えてはおりますけれども、その強制規格化を図るために、現在、人体への電波の吸収量の測定方法について電気通信技術審議会で御審議もいただいているところでございます。いずれ結果は出るだろう、このように思います。 さらに、平成九年度、先ほども政務次官の方からお話がありましたが、一九九七年度から電波の生体に与える影響の研究を実施しております。これは厚生省の方もやっておりますが、今年度からは、電波が長期的に生体に与える影響を調査する動物実験や、あるいはまた携帯電話の使用と脳腫瘍との関係についての疫学的な調査とか、さらには生体電磁環境に関する国際的な政策担当者会合の開催など、今後一層の取り組みをいたしまして充実を図りまして、国民の皆さんに対して安心してくださいということが広く周知徹底できるように、またその調査結果、研究結果等々をしっかり公表して、そしてまた御理解をいただくように努力をしていきたいというふうに思っております。 外国の方でもいろんな機関が研究をしておりますし、そういう外国からのデータも取り入れまして、私のようにちょっと不安がる人間というのも結構いるのではないかと思いますので、安心してくださいと言うことも私たちの務めだ、このように思っているところでございます。
○内藤正光君 終わります。 ─────────────
○委員長(齋藤勁君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、内藤正光君が委員を辞任され、その補欠として浅尾慶一郎君が選任されました。 ─────────────
○宮本岳志君 我が党は、無線局免許の競願処理手続を今整備するということに反対ではございません。しかし、法案の内容を一つ一つ検討してみますと、事業譲渡に伴う免許人の地位の継承については、事業の公共性の確保、あるいはそこで働く労働者の生活と権利の保障という点で重大な問題を持つのではないかと考えており、容認できないということであります。 それについては質問の後半で明らかにいたしますけれども、その前に幾つか郵政省に確認をしておきたいと思います。 本法案によって導入される特定基地局の開設計画の認定制度、これによって今直ちに開設するのでない施設にも周波数が割り当てられることになります。 最近の携帯電話の普及に伴って、電波塔建設をめぐる地域住民と事業者のトラブルが多発をしております。その中で、無線局の免許制度がこの間事業者が住民を無視して暴走できない一つの歯どめとして機能してきたというふうに思うんです。 そこで、二つ確認をさせていただきたいんです。 実際に電波を発信するには、別途に電波塔ごとに免許が必要ということかと思うんですが、その点と、それから個別の基地局の免許申請に関して、開設計画の認定があるからということで審査の厳正さが損なわれたりすることはないか、この二点について御答弁いただきたいと思います。
○政府参考人(天野定功君) 携帯電話事業者などが個々の基地局を開設するに当たりまして、開設計画の認定を受けている場合でありましても電波法第六条の規定に基づく免許の申請を行っていただくことは必要でございます。 もう一つのお尋ねでございますが、個々の基地局の免許申請につきましては、電波法第七条に定める審査基準に基づきましてこれまでどおり厳正な審査を行うことといたしております。
○宮本岳志君 くれぐれも厳正な運用をお願いしたいと思います。 ところで、この電波塔をめぐるトラブルの背景として、先ほども議論がありました電波の健康リスクへの懸念ということがございます。 郵政省は、電波の人体に与える影響について、ICNIRP、先ほどお話がありました国際非電離放射線防護委員会、ここの電波防護指針値を下回る電磁波暴露により、がんを含め健康に悪影響が発生する証拠はない、この声明をもって電波防護指針を満たせば安全であるという考えに間違いないですね。そういうことですね。
○政府参考人(天野定功君) お答え申し上げます。 郵政省では、電波が人体に及ぼす研究につきましては、平成二年、一九九〇年、及び平成九年、一九九七年に電気通信技術審議会から十分な安全率を考慮した基準値である電波防護指針の答申を受けまして、電波の安全性確保に係る施策に活用しているところでございます。 この基準値は、先生御指摘の国際非電離放射線防護委員会、いわゆるICNIRPでございますが、などが策定している基準値と同等のものでありまして、平成八年、一九九六年に同委員会が基準値以下の電波により健康に悪影響が発生するとの証拠はないとの見解を出しているように、郵政省としましてもこの基準値を満たせば安全性は確保できるものと考えております。 さらに、より一層の万全を期すために、平成九年、一九九七年度から電波の生体に与える影響の研究を実施しており、今後とも引き続き電波の安全性に関する研究の充実などを図り、国民の電波に対する懸念にこたえていきたいと考えております。
○宮本岳志君 郵政省からそういう趣旨のパンフレットをいただきました、シロクマの写真のついた。この中に今お話しのようなことが書かれてございます。しかし、今お話しのICNIRPはこう述べているんですね、「健康に悪影響が発生するとの証拠はない」と。こうこの文章を引かれていますよ、「証拠はない」と。ところが、そのICNIRPの声明を解説する郵政省の文章では、「この電波防護指針値を満たせば人間の健康への安全性が確保される」と、こうなっているんですね。 私は、どう考えても「悪影響が発生するとの証拠はない」ということと「人間の健康への安全性が確保される」ということとの間には少し違いがあるのではないかと思いますが、なぜ悪影響の証拠がないからといって安全性が確保されると言えるんですか。
○政府参考人(天野定功君) 用語につきましては、確かに「確保される」というのと「証拠はない」というのは完全な意味で一致しているとは言い切れないところがあるかもしれませんけれども、一般的に国際的な見解としまして、国際非電離放射線防護委員会の見解では電波の安全性基準として通常安全であるという評価を受けているところでございますので、そのような表現をとっているわけであります。
○宮本岳志君 完全に一致していないと。しかも、安全にかかわることをこういうふうに言うということ自身が今本当に問題になっている安全神話そのものではなかろうかと、私、読んで思ったんです。 私は、昨年、本委員会で非熱作用による人体への影響ということを指摘いたしました。さらには、スウェーデンの医師が携帯電話を耳に当てる側と脳腫瘍の発生部位との関連性という指摘を行いまして、これは国際的にも大きな議論となってまいりました。この間、NHKの番組でもこの問題は取り上げられております。 これについての、実は今お話しのICNIRPの声明を改めて見てみましたけれども、携帯電話機の利用に伴う頭部の局所SARは使用する周波数及び形態ごとに評価する必要があると述べられておるわけですね。 そこで、五月二十二日、郵政省は携帯電話から出る電波の人体への影響について、吸収について電気通信技術審議会に新たな諮問を行いました。これは、この局所SARについて比吸収率の測定方法を定めようと、決めようということだと思うんですけれども、この審議会に置かれる局所吸収指針測定委員会の専門委員のうち、医学の専門家は何人で電気通信事業者の代表は何人か、また医学専門家の比率が低いのはどういう理由か、お答えいただけますか。
○政府参考人(天野定功君) 今回の電気通信技術審議会局所吸収指針測定委員会は十六名で構成されておりますが、このうち電気通信事業者の専門委員は三名、医学系の専門委員は一名となっております。 この委員会の構成につきましては、今回の検討内容が、既に医学的見地から策定された電波防護指針を前提としまして、これへの適合性を確認するための局所SARと呼ばれる電波の人体への吸収量の測定方法を策定するものでありますことから、測定技術の専門家を主体とした構成となっているものであります。 なお、電波防護指針を策定した平成九年、一九九七年、電気通信技術審議会の生体電磁環境委員会の構成委員は二十一名中八名が医学系の専門委員となっており、さらに電波の人体に与える影響の研究を推進している生体電磁環境研究推進委員会におきましては、十八名中半数の九名が医学系の委員となっているところであります。
○宮本岳志君 いや、あなた方が安全だという根拠にしているICNIRPの声明ですよ、まさに先ほど繰り返された、がんを含め悪影響が発生する証拠はないと、そう述べた声明に、携帯電話機の利用に伴う頭部の局所SARは使用する周波数及び形態ごとに評価する必要があると、それも同時に書かれているわけですから、私は医学的見地からの検討はもう少なくていいということにならないと思うんです。 結局、日本の携帯電話を外国で売るためには国際的な基準をクリアしておかなければならない。だから、いかに国際的な基準をあらかじめクリアしておくかという、そういう検討をしているんじゃないかと。私は、そちらに力点が置かれて、結局健康のためではなく業界の利益のための検討を始めようというふうに見ざるを得ないというふうに思います。これは指摘だけをさせていただきたいと思います。 それで、次に、最初に指摘をした免許人の地位承継の問題です。 電波法の第二十条に事業譲渡に係る第三項をつけ加えるという改正が本案に含まれております。二十五日の委員会で大臣は、「第三に、企業組織の再編成の円滑な実施に資するため、」と、こう趣旨説明されましたが、これは電波法第二十条の改正のことでよろしいですね。
○国務大臣(八代英太君) そのように説明させていただきました。
○宮本岳志君 企業の再編成を円滑に実施するということが企業経営の側からの強い要望として出されていることは最近の傾向であります。しかし、そこで働く労働者の側から見れば、これは手放しで喜べるものでもないというのが私は事実だと思うんです。 それで、ことし二月十日付の「企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告の要点」という文書0を労働省からいただきました。その三枚目には営業譲渡について書かれているので、「労働関係の承継の問題点」とされたところをひとつ労働省、読んでいただけますか。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 御指摘の研究会におきます当該問題点の部分でございます。 一つとして、「譲渡労働者の範囲は会社間の合意により画されるため、労働者によっては、承継されない不利益が生ずる場合が想定され、また、これらの労働者については、従事していた職務から切り離される場合が想定されること」、二つ目として、「労働協約の承継が会社間の合意により決定されるため、労働協約が承継されないことが生ずること」とされております。
○宮本岳志君 この労働省の研究会報告というのは、先ごろ成立した商法の改正をにらんで、労働者を会社の組織変更の手法が多様化することで予想される不利益から守るためにどのような立法措置が必要かということを検討されたものだと思います。 では、お伺いいたしますけれども、これも労働省です。この報告を踏まえて、分割とかほかはいいですから、営業譲渡に限って労働関係承継について立法措置がとられましたか。端的に。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 端的に申し上げまして、研究会報告の趣旨を踏まえまして、私ども営業譲渡につきましては今回立法措置は講じておりません。
○宮本岳志君 何も立法措置を講じなかったということなんですね。 それで、事業譲渡に伴って労働者に深刻な不利益がもたらされること、これは今お話があったように労働関係の承継の問題点ということで議論をしながら、結局これについての手当てがされなかったというのが事実だと思います。にもかからわず、郵政省は、この事業譲渡の制度を放送や電気通信事業者に使えるように法改正を今回提起をしております。 衆議院の逓信委員会でTBSラジオの分社化問題を我が党は取り上げました。この免許承継規定との関係をただした矢島委員に対して郵政省の金澤放送行政局長は、TBSは事業譲渡を行って無線局の免許の地位の承継を譲受人に行うということを考えているわけではないと答弁されましたが、これはつまり先般成立した商法改正に基づく会社分割を考えているということで理解してよろしいですか。
○政府参考人(金澤薫君) 矢島委員が先般の衆議院の逓信委員会におきまして御質問されたわけでございますが、その御質問の中でTBSの分社化の現状について言及されていたということでございます。 今回のTBSの分社はラジオ番組の制作と営業部門の一部を分社したものでございまして、無線局を用いる事業の全部の譲渡を行うものでないことから放送局免許の承継の問題が生ずるものではないという、そういう事実関係を申し上げたということでございまして、商法改正に基づく会社分割を特段念頭に置いたものではないということでございます。
○宮本岳志君 ラジオ番組の制作と営業部門のごく一部を分社化したと、それはもう知っているんです。それはわかっているんです。最初からそれだけの話なのか、それとも免許制度の制約があったからそれにとどまったのであり、できることなら分社化に、免許譲渡も含めて、免許の承継も含めて完全な分社化に進みたいと思っているのかということが問題だと思います。 ここにTBSの分社化問題を報じた新聞記事の写しを持ってまいりました。ここにはこう書いてあります。「今後、制度の変更で分社が放送免許を承継できるようになれば、TBSラジオ&コミュニケーションズに免許を移行させる方針だ。」と、はっきりこう報道されているわけですね。これはことしの二月三日の民間放送という新聞なんですけれども、この新聞の発行元の機関名及びTBSはこの機関でどういう役職を担っているかお答えください。
○政府参考人(金澤薫君) 民間放送紙を発行している社団法人の名称でございますが、社団法人日本民間放送連盟、いわゆる民放連でございます。TBSもこの社団法人の加盟社ということでございます。さらに、TBSの社長が民放連の副会長の一人となっております。
○宮本岳志君 これはTBS社長が副会長を務める民放連の機関紙に、はっきり今読み上げたように、「TBSラジオ&コミュニケーションズに免許を移行させる方針だ。」と、今後制度の変更で分社が放送免許を承継できるようになればやるんだと、こう言っているわけですね。 私のもとに民放労連、労働組合から本法案に対する要望書が提出されております。それによると、「ラジオ・テレビ兼営局においては、売上げの低迷がつづくラジオを経営の「お荷物」扱いし、その社会的役割に目をつぶり、これを切り離す言動が目立ってきています。」「こうした時期に、」「電波法第二十条の改正がおこなわれることになれば、火がついたラジオ分離の動きに油を注ぐことになるのは明らかです。」と、こう述べられているわけです。 天野電気通信局長は衆議院の審議の際、こうした民放業界の実情がわかった上で、あるいは法務委員会で既に商法改正案が議論されているという法改正の動きもわかった上で答弁をされたのか、いかがですか。
○政府参考人(天野定功君) 放送事業者の中に先生御指摘の分社化などの組織の再編の動きがあることは承知いたしておりました。 また、会社分割の制度を創設するための商法改正案及び会社分割に伴うさまざまな許認可の承継などについて電波法を含む関係法律を一括して改正する整備法案につきましては、所管の法務省が郵政省とも調整の上政府として提出したものであります。
○宮本岳志君 分社化について大臣は、放送の健全な発展に必要な措置と答弁をされました。しかし、昨年のラジオの広告収入が五%余りも落ち込んでいるようなときに、そこだけ本体から切り離すような組織再編がやられたら、まさにラジオ放送というものがいよいよ切り捨てられていくということもあり得ると思うんです。 改めてラジオの重要性ということを私は考える必要があると思います。 私ごとになりますけれども、私の祖母は、私が物心ついたときには寝たきりの状態でございました。私は学校から帰りますといつも祖母のまくら元に行ったものですが、祖母のまくら元にはいつもラジオが置いてありました。一日じゅうラジオを聞いておりました。ラジオ放送はまさに祖母の文化であり生活そのものでありました。それから三十年の時がたって、私は選挙の候補者として大阪の中小零細業者の皆さんのところを足で歩いて訪ねました。金属加工の作業場、旋盤一つで御主人たった一人、油にまみれてそれこそ一日じゅう仕事を黙々とされている、そこでもかかっているのはラジオでありました。テレビでは仕事にならない。ラジオをかけて一日じゅう仕事をされておりました。 大臣は、かつて放送業界に身を置いてこられた方であります。災害時の例を挙げるまでもなく、放送文化というもの、とりわけラジオ文化の持つ役割というもの、それはもうわかっていただいていると思うんです。これをお荷物のように扱い、もうけのためには切り捨てる、そんなことは見過ごすことはできないと思うんですけれども、ひとつ大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(八代英太君) ラジオをお荷物などと、ちょっと過激なお言葉でございますが、決してそうではないと私は思います。 私も、まずほとんどテレビよりもラジオの方が多いかもしれません。ラジオ局に籍を置いたという経験もありますし、ラジオというのは仕事をしながら、そしてまた動きながら、考え事をしながらも、映像はついていないわけですからその言葉の中で情報をしっかりと受け取ることができるという思いを持ちますと、ますます私はラジオは需要は拡大していくだろうというふうに思っております。そういう意味でも、ラジオの機能がシンプルでパソコンのように複雑な操作が要らないことから、デジタル化時代においても暮らしの中で、今委員がおっしゃったようなそういういろんなことを考えましても、ますますその役割は果たしていくというようなことを私も期待を込めております。 事業譲渡は、既に商法に規定がありまして、事業譲渡に伴う免許等の承継も電気通信事業法を初め多数の法律に規定がありまして、今回の改正もこれに倣ったところでもございます。 事業譲渡に伴う免許人の地位の承継を許可するに当たっては、事業を維持するに足りる財政的基礎があるかどうか等の免許の審査基準の規定を準用しておりまして、ラジオ局についてもその重要性にかんがみて厳正な審査を行ってまいりたいと思っております。 かつて、新聞社がまずラジオ局をつくる、そしてそのラジオ局と新聞社がテレビ局をつくるという、こういう日本の電波、ラジオ、テレビの歴史みたいなものがあるんですが、それがいろんな持ち場持ち場で変わっていくというのは、それは時の流れだろうというふうに思いますから、決してラジオがお荷物のようなものであってはならない。 先ほども言いましたように、目の不自由な人たちにとってはラジオが唯一の情報源だというそういう声もあるわけですし、いろんな意味でラジオの利便性というのは今暮らしの中で私自身も享受をしている一人でありますから、決してお荷物ではないという思いに立って、ますますラジオの未来は明るいと、こう私は思っております。
○宮本岳志君 一言だけ。 これに倣ったと言いますけれども、商法改正とこの法案とはどちらが先に通るかもわからないような形で進んでいるわけですから、私はやはり譲渡による免許承継ということが独立して出されてきているということだと思うんです。 それで、放送局の分社化は一般論ではないと思います。極めて具体的な問題です。TBSだけではなく、既にラジオ分離の動きは西日本放送、琉球放送などで始まっております。今回の法改正は結局この流れを加速させ、民放ラジオ文化の衰退と労働者の切り捨てをもたらすものだということを指摘して、私の質問を終わります。
○三重野栄子君 社民党の三重野栄子でございます。 法案に関連して質問をいたします。 先ほどから事業譲渡に関しましてはお二方のいろいろ質問もございましたんですけれども、私もこの点についてお伺いいたしたいと思います。 現行法では、無線局の免許人の地位承継につきましては相続と合併等以外の場合は認められませんでした。改正案では事業譲渡の際にも無線局免許が承継できるようにするものでありますが、放送免許は五年以内の有効期限を定めた期間限定でございますから、そうしますと事業譲渡といった場合の売買制度からはなじまないと思うんですけれども、この点につきましてお伺いいたします。
○政務次官(小坂憲次君) 現行では、免許の有効期間中、原則五年でございますけれども、に事業譲渡が行われた場合、譲り受け人が事業に必要な無線局を引き続き運用するためには、譲り渡す方がまず無線局の廃止手続を行うとともに、今度譲り受けます方は新規の免許申請手続を行う必要がございます。この際、ほかの者から、第三者から同様の免許申請がなされた場合、競願状態が生じることとなるために、必ずしも譲り受けた者が免許を取得して事業を継承できる保証はないわけでございます。 また、事業譲渡の場合には、従来使用されておりました無線設備によって同じ周波数で無線局を運用するにもかかわらず、現行の手続では譲り受け人は再度無線設備の工事設計等の書類を提出する必要がございまして、また譲り渡す方は無線局の廃止の届け出の手続をする必要がございます。このために、事業の継続性の確保を可能とするとともに、免許人の手続の負担の軽減等を図り、免許の有効期間中に生じた企業再編の必要性にこたえることができるようにしたものでございます。
○三重野栄子君 そこで、競願手続の問題でございますけれども、先ほど海外の状況も含めまして大変詳しく御説明をいただきました。 本案では、放送局以外についても競願状態となった場合は比較審査により免許付与を行うものでありますけれども、比較審査基準につきましては法律に明文化されていないので、策定する用意はないかということでお尋ねをいたします。
○政府参考人(天野定功君) 無線局免許の比較審査基準の法定化の問題でございますけれども、無線局の種類や目的などにより基準の内容は違っております。また、今後の技術の進歩や電波利用に対する需要の変化により基準は変わり得るものであります。こういったことから、具体的な基準を法律レベルで規定するのは非常に難しいという考えでございます。こうした困難性は無線局の免許に限らずさまざまな行政分野においても同様でございまして、このため他の分野においても比較審査基準を法律に規定していないのが一般的な規定ぶりでございます。 私どもとしましては、比較審査基準のうち基本的な事項につきましては、電波監理審議会に諮問の上郵政省令に規定するとともに、さらにそれを受けまして、無線通信システムごとのより詳細な基準につきましては、審査要領として作成し、パブリックコメントを募集した上で公表することとしたいと考えております。こうした手続をとることによりまして、比較審査の透明性、公平性の確保を図ることができると考えております。
○三重野栄子君 大変透明にできるように要望するところでございます。 次に、欠格条項の問題でお伺いいたしますが、障害者の社会参加を阻む権利侵害であるというふうに私どもは思います、欠格条項があるということは。したがいまして、欠格条項は、絶対的欠格条項であったとしても相対的欠格条項であっても、どちらも完全撤廃をすべきであると私どもは考えているところでございます。したがいまして、資格取得につきまして、その資格に必要な要件を希望者が満たしているのであるかどうかということで判断すべきだと思うんですけれども、大臣いかがお考えでございましょうか。
○国務大臣(八代英太君) 今委員から御指摘のように、あらゆる免許制度に関する欠格条項は見直しを進めてできるだけ撤廃の方向というのが私は世界の流れだろう、このように思っておりますので、そういう意識を私からまず申し上げておきたいと思っております。 そこで、無線従事者は、人命、財産の安全を確保するための船舶や航空機の通信を取り扱ったり、あるいは放送・電気通信事業、防災行政無線などの社会的に重要な無線設備の操作を行うことができる資格でございます。遭難通信あるいは非常通信などの重要な通信が確実に行われなかったり、あるいは誤った無線設備の操作によって指定された以外の周波数を発射して他の重要な無線通信に混信妨害を与えるなど、社会的に重大な影響をもたらすことがありますとこれは一大事でございます。 このため電波法では、著しく心身に欠陥があって無線従事者に適しない人には無線従事者免許を与えないことができる、こう規定されております。この辺は今後議論が必要であるなと私自身は思っておりますが、欠格条項を含めて平成十四年までにはこのあたりを整理していこうという今動きもございますし、今後の研究課題とさせていただいて、できるだけ多くの人に、何ができないかではなくて何ができるかという方向が私たちのまた考えでもございますので、これから勉強していかなければならない、こう思っております。
○三重野栄子君 いろいろと御研究をされているようでございますが、郵政省所管法律におきまして欠格条項は幾つぐらいあるんでしょうか。今も細々と御説明いただいたようでございますけれども、その点をちょっとお伺いしたいと思います。 それから、今もおっしゃいましたけれども、政府方針で、九九年、障害者施策推進本部決定の中で「障害者に係る欠格条項の見直しについて」というものがございまして、それらの検討状況と、それから障害者プランの終了年度、今もおっしゃいましたが、二〇〇二年度までにはこの欠格条項を完全撤廃できるのかどうか、そこらあたりの見通しももう一度改めてお伺いいたします。
○政府参考人(天野定功君) 郵政省全体の欠格条項の種類など全体の状況は私は残念ながらただいま現在承知いたしておりませんので、今の御答弁につきましては、別途調べた上でお答えさせていただきたいと思います。 ─────────────
○委員長(齋藤勁君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、中曽根弘文君が委員を辞任され、その補欠として脇雅史君が選任されました。 ─────────────
○三重野栄子君 それでは、別途調査をいただきまして、私の方に御報告いただければ大変うれしく思います。 次に、電磁波の問題も先ほど内藤委員からもいろいろお話がございました。そこで、多分重複する面もあろうかと思いますけれども、一、二申し上げて、さらにお伺いしたいというふうに思います。 電磁波の人体影響につきましては、三月十五日に渕上議員が本委員会において取り上げまして郵政省の見解をお伺いしたところでありますけれども、その際、大臣が「なお、ペースメーカーなんか入れている方は二十二、三センチは離してやれとか、そういうことはおっしゃっていますが、しかし現状では心配ない」という面もおっしゃったと思います。「本当に心配はないのかと専門家に聞きますと、全くそれは心配ありませんということですので、念のため申し上げておきます。」ということで御答弁をいただいたように伺っております。 しかし、五月十八日の西日本新聞に、「郵政省は世界保健機構(WHO)の国際調査への参加を決めた。」と報じられておりました。また、五月二十四日の読売新聞によりますと、電気通信技術審議会に電磁波吸収量の測定方法を諮問したとございました。念を押してまで心配されていないと発言された大臣が、なぜWHOの国際調査への参加とか、あるいは電気通信技術審議会への諮問などをお決めになったのか、そのあたりをお伺いしたいのでございます。 最近、JR東日本では、乗客の心臓ペースメーカーなど医療機器への影響を考えまして車内における携帯電話の電源切断を呼びかけておりますが、同社に寄せられた携帯電話に関する苦情のうちの一割がペースメーカーなどへの影響を懸念するものというふうに言われております。日本心臓ペースメーカー友の会によりますと、携帯電話が誤作動を起こしたという報告はないけれども、不安を訴える患者は後を絶たないと言われております。 さらに、携帯電話が出す電磁波の人体影響につきまして、頭部に密着させて使うために、微弱であっても脳腫瘍などの原因になるのではないかと言われております。しかし、科学的に証明されていないためにあとひとつ対策が立てにくいという実態もありますけれども、各国の専門家が言われるように、潜在的な危険性を完全に排除できない。そうであるならば、研究を進め、世界的なコンセンサスをつくる必要があると思うのであります。 体に吸収される電磁波の測定方法について、欧米の動きに合わせて取り組みが始まりましたけれども、欧米基準を下回ることなく、世界に恥じないしっかりした基準をつくっていただきたいと思うのでございますけれども、これらの問題につきまして、長々申し上げましたけれども、大臣の御見解を伺います。
○国務大臣(八代英太君) 同僚の渕上委員からも、たびたびこの問題は御提言をいただいております。 携帯電話はまさに急速に普及しておりまして、国民生活の必需品となっている一方で、携帯電話の電波が人体に与える影響について不安を持つ方があることも承知いたしております。例えばペースメーカーの人とかというようなことを先般もお答えしたわけでございます。 このため、郵政省では、電波が人体に及ぼす影響について電気通信技術審議会に検討をお願いいたしまして、十分な安全率を考慮した基準値である電波防護指針の答申を受けておりまして、その基準値を民間のガイドラインとして活用するよう関係機関に要請をいたしているところでございます。 しかし、それだけで安全かという御懸念があるかどうかということも、これもまたいろいろあるわけでございますので、郵政省としてはこの基準値を満たせば安全性は確保できるものと考えておりますけれども、その強制規格化を図るためには、本年五月二十二日の電気通信技術審議会に局所SARと呼ばれる人体への電波の吸収量の測定方法について実は諮問したところでございます。この答申は多分年内には出る予定ではございますけれども、そこでさらに安全性というのは私どもは担保されるだろうと、このように思っております。 さらに、平成九年度から電波の生体に与える影響の研究を実施しておりますけれども、今年度からは携帯電話の使用と脳腫瘍との関係についての疫学調査等をさらに実施いたしまして、本当に大丈夫かいな、心配ないねと、こういうことをやっぱりしっかり国の内外に伝えることが大切だというふうに思っておりますので、引き続きこの研究は続けていかなければならない、このように思っている次第でございます。
○三重野栄子君 終わります。 ありがとうございました。
○委員長(齋藤勁君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○宮本岳志君 私は、日本共産党を代表して、提案されている電波法の一部を改正する法律案に反対の立場で討論を行います。 本法案は、無線局免許の競願手続の整備、特定基地局の開設計画の認定制度の創設、周波数割り当て計画の策定、無線従事者免許に関する規定の合理化などの内容を持つものであり、これらの点については特に反対の立場をとるものではありません。 しかし、本法案により事業譲渡に伴う無線局免許の承継が制度化されることは、昨今の社会情勢のもとで容認することはできません。 規制緩和の流れの中で、資本の飽くなき利潤追求の手段として用いられている企業組織の再編成が労働者の生活と雇用を脅かす事態が広がっています。NTTグループの例を見ても明白なように、収益性の高い部門を不採算部門から切り離す目的での企業再編がもたらすのは、労働者の雇用と権利の破壊であり、企業の公共的責務の放棄です。 こうした企業組織の再編成の一手法である事業譲渡を放送事業でも行えるようにする今回の改正は、放送文化を支えるために献身している労働者の権利及び放送の公共的使命の双方を脅かすものです。 既に、TBSを初め琉球放送、西日本放送などにラジオ部門の分離の動きが広がっており、民放幹部からはラジオを不採算部門としてお荷物扱いする発言さえ出ています。 衆議院の審議で郵政省は、TBSの分社化はラジオ局の免許の移転を想定したものではないと説明をしていますが、TBS自身が加盟し副会長まで派遣している民放連の報道によって、この説明が事実に反するものであることが明らかになりました。 しかも、郵政省は、この条文に関する法改正の意義の根本にかかわる改正が他の委員会に付託されて審議されるという事実を伏せたまま、本法案を衆議院通過させています。こうした背信的なやり方は、議会制民主主義を軽視したものであり、許されるものではないということを指摘して、本法案への反対討論といたします。
○委員長(齋藤勁君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 電波法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(齋藤勁君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、簗瀬君から発言を求められておりますので、これを許します。簗瀬進君。
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました電波法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党・改革クラブ、社会民主党・護憲連合及び参議院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読させていただきます。 電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に向け万全を期すべきである。 放送の公共性にかんがみ、放送事業の全部譲渡の場合における無線局免許人の地位承継の許可に際しては、当該業務を維持するに足りる財政的基礎等の審査基準を厳格に遵守するとともに、地域の放送サービスの低下を招くことのないよう十分配慮するよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(齋藤勁君) ただいま簗瀬君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(齋藤勁君) 全会一致と認めます。よって、簗瀬君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、八代郵政大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。八代郵政大臣。
○国務大臣(八代英太君) ただいま電波法の一部を改正する法律案を御可決いただき、齋藤委員長を初め各委員の先生方に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(齋藤勁君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(齋藤勁君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十八分散会