交通・情報通信委員会 第20号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/05/25
会議録
○委員長(齋藤勁君) ただいまから交通・情報通信委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨二十四日、山下善彦君及び弘友和夫君が委員を辞任され、その補欠として鈴木政二君及び荒木清寛君が選任されました。 また、本日、筆坂秀世君が委員を辞任され、その補欠として橋本敦君が選任されました。 ─────────────
○委員長(齋藤勁君) 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。八代郵政大臣。
○国務大臣(八代英太君) ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、無線局の免許手続における透明性の向上を図るとともに、免許申請者の利便の向上、電波の有効利用の促進等を図るため、周波数割り当て計画の策定、無線局免許における競願処理手続の整備等に関する改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、郵政大臣は、固定業務、移動業務等の無線通信の業務別の周波数の割り当てに加えて、電気通信業務用、公共業務用等の無線局の目的別の周波数の割り当て等を定める周波数割り当て計画を策定し、公示することとしております。 第二に、無線局免許における競願処理手続を整備するため、電気通信業務用の人工衛星局等について、免許申請期間を設けて公示することとしています。 また、携帯電話の基地局のように、広範囲にわたって多数開設される必要があるという特質を有している電気通信業務用の基地局については、多数の基地局全体を対象とする開設計画の認定の制度を導入することとし、当該認定について申請期間を設けて公示することとしています。あわせて、これらの基地局の円滑な開設を確保するための所要の措置を講ずることとしております。 第三に、企業組織の再編成の円滑な実施に資するため、現在、無線局の免許人の地位の承継ができることとされている相続、合併等の場合に加えて、事業譲渡の場合においても、郵政大臣の許可を受けて、免許人の地位の承継ができることとすることとしております。 第四に、心身の障害により無線従事者免許を取り消された者について、その障害が回復した場合には、直ちに免許の再申請ができるようにする等の改正を行うこととしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(齋藤勁君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会