交通・情報通信委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/03/23
会議録
○委員長(齋藤勁君) ただいまから交通・情報通信委員会を開会いたします。 港湾運送事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。二階運輸大臣。
○国務大臣(二階俊博君) ただいま議題となりました港湾運送事業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 港湾運送事業は、海陸の結節点である港湾において貨物の船舶への積み込み等を行うもので、海上物流にとって不可欠な事業であるとともに、我が国における経済活動や国民生活を維持していく上で極めて重要な役割を果たしているところであります。 一方、近年各国の港湾の間において国際的な競争が進展する中で、コンテナの取扱量などにおいて我が国港湾の東アジアにおける相対的地位は大きく低下しつつあり、その原因の一つとして、我が国港湾運送の事業者間の競争が行われにくく、船会社、荷主のニーズに合ったサービスが提供されにくくなっているという点が指摘されているところであります。 今後、我が国港湾が東アジアの主要港に伍して将来にわたって効率的な物流サービスを提供していくためには、特に海上輸送の主流を占めているコンテナ貨物の積みおろしについて、より一層の効率化、サービスの向上が求められているところであります。 このような状況を踏まえ、コンテナ貨物の積みおろしの用に供する港湾のうち、国民経済上特に重要なものにおいて行われる一般港湾運送事業等について、需給調整規制の廃止を初めとする規制の見直しを通じて事業者間の競争を促進し、事業の効率化や多様なサービスの提供を図ることが求められているところであります。 一方、港湾運送事業はその特性から過去に混乱の歴史を経験したという事実にかんがみ、規制の見直しに当たっては、不適格な事業者の参入や行き過ぎた料金競争による港湾運送の混乱というような事態が生ずることのないよう、港湾運送の安定化に一定の配慮を行う必要もあります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、コンテナ貨物の積みおろしの用に供する港湾のうち、国民経済上特に重要な特定港湾における一般港湾運送事業等に係る参入について、免許制を許可制として、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。 第二に、特定港湾における一般港湾運送事業等に係る運賃及び料金の設定または変更について、認可制から事前届け出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃または料金が一定の事由に該当するときは、これを変更することを命ずることができることとしております。 第三に、特定港湾における一般港湾運送事業等に係る休廃止について、許可制を事前届け出制とすることとしております。 第四に、免許制のもとにおける下請制限の規定等必要なものについては、許可制となる特定港湾における一般港湾運送事業等についても準用することとしております。 第五に、不適格な事業者の参入を防止するため、港湾運送事業の免許または許可の欠格事由の拡充を行うとともに、罰則に関し所要の見直しを行うこととしております。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(齋藤勁君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会