議院運営委員会 第22号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/04/26
会議録
○委員長(西田吉宏君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い理事が一名欠員となっておりますので、この際、その補欠選任を行いたいと存じます。 割り当て会派推薦のとおり、松岡滿壽男君を理事に選任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(西田吉宏君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(西田吉宏君) 次に、国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案を議題といたします。 発議者小川敏夫君から趣旨説明を聴取いたします。小川敏夫君。
○委員以外の議員(小川敏夫君) 国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案の提案理由を説明させていただきます。 ただいま議題となりました国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案につきまして、発議者を代表して、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 国会議員は、主権者たる国民から国政に関する厳粛な信託を受け、高度な倫理観・正義感に基づき職務を遂行すべき責務があることは言うまでもありません。国会議員は、特定の個人・団体等一部の利益を代表する者ではなく、国民全体の奉仕者としての責任を負っていることも、また当然であります。 ところが、ロッキード事件において田中角栄元首相が逮捕されて以来二十数年が経過した今日でも、昨年十月、最高裁判所において藤波元官房長官の受託収賄罪が確定するなど、政治と金銭にまつわる汚職事件は、残念ながら後を絶ちません。 こうした背景には、支持者に頼まれて役所に口をきくことは政治家本来の仕事であり、その見返りに金品等を受け取っても構わないという政治的な土壌があるように感じられます。 しかし、口をきいてやる報酬として金品等を受け取るということは、果たして国民に対して正当な行為と説明して納得し得るものと言えるでしょうか。我々は、国家公務員倫理法を制定し、公務員に対して厳しい規制を設けることとしました。政治に対する国民の不信感が増大している現在、政治家もみずから襟を正すことができなければ、政治不信の解消どころか、政治に対する国民の信頼は地に落ちると言うべきであります。 政治倫理の確立は、議会政治のかなめであり、議会制民主主義の健全な発展になくてはならないものであります。議会制民主主義は、主権者たる国民と国会議員との信頼関係が成立してこそ機能するものであり、失われた国民の信頼を回復することは、まさに議会制民主主義の再生にとって最重要課題であります。 ところで、国会議員の収賄については、現行刑法の各種収賄罪によって処罰されることとなっております。しかし、刑法の収賄罪は、「職務権限」を要件としており、国会議員の収賄罪の適用に当たっては、その職務権限の不明確さゆえに、処罰することは非常に困難であります。さらに、刑法のあっせん収賄罪については、公務員が「請託を受け」て、他の公務員に職務上「不正な行為」を行わせることをあっせんし、その報酬として金品等の利益を得ること等を罪とするものでありますが、請託の有無についての立証の困難さゆえに、国会議員のあっせん収賄はほとんど起訴されていないのが現状であります。 そこで、この法律案は、政治倫理の一層の確立を目指し、政治に対する国民の信頼を回復するため、国会議員がその地位を利用して収賄等を行う行為を処罰しようとするものであります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、国会議員が、特定の者に不当に利益を得させる目的で、その地位を利用して他の公務員にその職務行為をするようあっせんし、これにつき、報酬として賄賂を収受し、その要求・約束をし、または第三者に賄賂を供与させ、その供与の要求・約束をしたときは、国会議員地位利用収賄罪として処罰するものとし、その法定刑を三年以下の懲役に処するものとしております。 第二に、国会議員地位利用収賄罪に係る賄賂については、没収または追徴するものとしております。 第三に、国会議員地位利用収賄罪に係る賄賂を供与し、その申し込みまたは約束をした者を贈賄罪として処罰するものとし、その法定刑を一年以下の懲役または二百五十万円の罰金に処するものとしております。 このほか、所要の規定の整備等を行うものとしております。 以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(西田吉宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(西田吉宏君) 次に、本会議における議案の趣旨説明聴取及び質疑に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、次のとおり意見が一致しました。 すなわち、衆議院から送付されました児童手当法の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、民主党・新緑風会一人十五分、公明党・改革クラブ及び参議院クラブおのおの一人十分の質疑を順次行うこと。 また、衆議院から送付されました刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案並びに本院議員江田五月君外二名発議の犯罪被害者基本法案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、民主党・新緑風会一人十五分の質疑を行うこと。 以上のとおりでありますが、理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(西田吉宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(西田吉宏君) 次に、本日の本会議の議事に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(堀川久士君) 御説明申し上げます。 本日の議事は、最初に、日程第一 児童手当法の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。丹羽厚生大臣から趣旨説明があり、これに対し、小宮山洋子君、沢たまき君、堂本暁子君の順にそれぞれ質疑を行います。 次に、日程第二 刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案及び犯罪被害者基本法案(参第一〇号)の趣旨説明でございます。臼井法務大臣、本院議員江田五月君から順次趣旨説明があり、これに対し、千葉景子君が質疑を行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約一時間五十五分の見込みでございます。
○委員長(西田吉宏君) ただいまの事務総長説明のとおり、本日の本会議の議事を進めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(西田吉宏君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 暫時休憩をいたします。 午前九時四十五分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕