外交・防衛委員会 第11号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/04/25
会議録
○委員長(矢野哲朗君) ただいまから外交・防衛委員会を開会いたします。 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。瓦防衛庁長官。
○国務大臣(瓦力君) ただいま議題となりました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正を内容としております。これは、陸上自衛隊の部隊の運用等の研究を一元的、総合的に行うために研究本部を置くことができることとし、平成八年度以降に係る防衛計画の大綱を踏まえ第一二師団を第一二旅団に改めるとともに、特別警備隊員として政令で定める自衛官に特別警備隊員手当を支給することとし、あわせて、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改めること等を行うものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。 これは、第一二師団の第一二旅団への改編、情報本部の機能強化等に伴い自衛官の定数を変更するものであります。 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 第一に、陸上自衛隊の機関として研究本部を置くことができることとし、その所掌事務として部隊の運用等の調査研究を行うことを定めるものであります。 第二に、第一二師団を第一二旅団に改めるとともに、この改編等に伴い、即応予備自衛官の員数を改めるものであります。 最後に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正について御説明いたします。 第一に、特別警備隊員として政令で定める自衛官には、特別警備隊員手当を支給することとし、特別警備隊員手当の額及び支給方法等に関し必要な事項は政令で定めることとするものであります。 第二に、防衛庁の職員の給与等に関する法律に定める一定の事項について、政令等の制定または改廃をするときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聞かなければならないこととするものであります。 以上が、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(矢野哲朗君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は来る四月二十七日午前十時から行うこととし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十七分散会