労働委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/04/20
会議録
○赤松委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、港湾労働法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。牧野労働大臣。 ————————————— 港湾労働法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○牧野国務大臣 ただいま議題となりました港湾労働法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年におけるコンテナ輸送の増大等港湾における輸送革新の著しい進展に伴い、港湾運送の分野においては、高度な技術、技能を有する労働者をより積極的に活用していく方策が求められております。また、現在、港湾運送事業の一層の効率化、サービスの多様化が求められているところでありますが、事業の効率化に伴い、港湾労働者の雇用の安定が損なわれることが懸念され、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営、就労体制の確立との両立を図っていくことが喫緊の課題となっております。 これらの問題に関しては、平成九年十二月に行政改革委員会から、港湾運送事業主間で港湾労働者を相互に活用することのできるような仕組みの確立を求める意見が提出されたところであります。 政府といたしましては、港湾労働をめぐる状況の変化及び行政改革委員会の意見を踏まえ、本法律案を作成し、中央職業安定審議会の審議を経て成案を取りまとめ、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、港湾労働者派遣制度を創設し、港湾労働法の適用のある東京港等六大港の港湾運送事業主が労働大臣の許可を受けて、その常時雇用する港湾労働者を他の港湾運送事業主のもとで就労させることができることとし、派遣料金が適正な水準にあることや派遣日数が一定の日数を超えないことを許可基準とするなどの措置を講ずることとするほか、制度の対象となる港湾労働者の就業条件の整備等に関して労働者派遣事業と同様の措置を講ずることとしています。 第二に、現在労働大臣が六大港について指定している港湾労働者雇用安定センターの業務として、港湾労働者派遣制度に関する情報の収集提供やあっせんの業務、港湾労働者の苦情処理等の相談援助の業務を追加することにより港湾労働者派遣制度の適正な運営を図るとともに、同センターが実施している労働者派遣業務を廃止することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○赤松委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、明二十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十八分散会