労働委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/03/22
会議録
○赤松委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、雇用保険法等の一部を改正する法律案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。牧野労働大臣。 ————————————— 雇用保険法等の一部を改正する法律案 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○牧野国務大臣 ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、雇用保険法等の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。 現在、我が国では厳しい雇用失業情勢が続いていることに加え、産業構造の変化等に伴う雇用慣行の変化、労働移動の増加、就業形態の多様化や少子高齢化の進展等の構造的な変化が見られるところであります。 このような中で、社会経済の諸情勢の変化等に的確に対応した雇用保険制度のあり方については、中央職業安定審議会の雇用保険部会において検討が行われ、昨年十二月に、早期再就職を促進するため高年齢者雇用対策その他の施策との有機的連携を図りつつ給付体系を整備すること及び雇用保険制度の安定的運営を確保すること等について報告をいただいております。政府といたしましては、この報告を踏まえつつ、本法律案を作成し、関係審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 第一は、雇用保険法の一部改正であります。 その一として、現行の所定給付日数を見直し、一般の離職者に対する給付日数を全体として圧縮することとする一方、中高年齢層を中心に倒産、解雇等による離職者に対しては給付の重点化を図ること等を行うことといたしております。 その二として、少子高齢化社会の進展に対応し、育児休業給付及び介護休業給付の給付率を賃金日額の百分の二十五から百分の四十へと引き上げること等を行うことといたしております。 その三として、雇用安定事業として、中高年齢者である在職求職者に対し再就職の援助等を行う事業主に対して必要な助成及び援助を行うことができるものとすることといたしております。 その四として、失業等給付に係る国庫負担の割合を改正し、国庫が原則としてその四分の一を負担することといたしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であり、雇用保険の保険料率について、失業等給付に係る保険料率を賃金総額の千分の十二とする等の改正を行うことといたしております。 第三は、船員保険法の一部改正であり、雇用保険法と同様の趣旨から改正を行うことといたしております。 なお、この法律は、雇用安定事業に係る部分については平成十二年十月一日から、育児休業給付及び介護休業給付の給付率の引き上げに係る部分については平成十三年一月一日から、その他の部分については原則として平成十三年四月一日から施行することとしております。 次に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 現在、我が国においては人口の急速な高齢化が進展しており、労働力人口の年齢構成も急速に高齢化していくことが見込まれております。 このため、今後は、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現に向け、定年の引き上げや継続雇用制度の導入等により何らかの形で六十五歳まで働き続けることができることを確保していくこと、中高年齢者に対する再就職支援の強化、さらに、高年齢者の多様な雇用就業機会の確保が重要な課題となっております。 このため、政府といたしましては、昨年十二月に出された中央職業安定審議会の建議に沿って、本法律案を作成し、同審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、六十五歳までの安定した雇用の確保を図るための定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置に関する事業主の努力義務を定めるとともに、これらの措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針となるべき事項等を高年齢者等職業安定対策基本方針において定めることといたしております。 第二に、定年、解雇等により離職する中高年齢者について、再就職援助計画制度の充実、再就職援助を行う事業主に対する助成金の創設等再就職の促進、援助の措置を強化することといたしております。 第三に、シルバー人材センターが高年齢退職者に提供する就業の範囲を拡大し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業とすることといたしております。 なお、この法律は、本年十月一日から施行することといたしております。 以上、雇用保険法等の一部を改正する法律案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○赤松委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時七分散会