文教委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2000/03/29
会議録
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、教育公務員特例法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。中曽根文部大臣。 ————————————— 教育公務員特例法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中曽根国務大臣 このたび政府から提出いたしました教育公務員特例法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 今回御審議をお願いする教育公務員特例法等の一部を改正する法律案は、教員の専修免許状の取得を促進し、その資質の向上を図るため、国公立の小学校等の教員を対象に大学院修学休業制度を新たに設ける等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、国公立の小学校等の教員で一種免許状または特別免許状を有する等一定の要件を満たす者は、任命権者の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、専修免許状の取得を目的として国内外の大学院の課程等において修学するための休業を行うことができるものとすることであります。 第二に、大学院修学休業中の教員は、国家公務員または地方公務員としての身分を保有するが職務に従事しないものとし、休業中は給与を支給しないものとすることであります。 第三に、大学院修学休業の許可の効力及び退職手当に関する大学院修学休業期間の取り扱い等について所要の規定を整備することであります。 最後に、この法律は、平成十三年四月一日から施行するものとし、大学院修学休業の許可に係る申請その他の行為は、この法律の施行の日前においても行うことができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由説明及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
○鈴木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る三十一日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時十二分散会