農林水産委員会 第16号
- 発言数
- 81 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2000/05/25
会議録
○松岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣玉沢徳一郎君。 ————————————— 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○玉沢国務大臣 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国においては、今後の我が国経済社会の持続的な発展を可能にするため、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会を構築していくことが喫緊の課題となっております。 このような状況の中で、食品の食べ残し、売れ残りや製造、加工、調理の過程における食品廃棄物等は、一般廃棄物の大宗を占める等相当の量が発生している一方、その循環資源としての有効な利用は十分に行われていない状況にあり、食品に係る資源の有効な利用と食品に係る廃棄物の排出の抑制を一体的に推進していくことが強く求められております。 また、食の外部化の進展、加工食品の増大等を背景として、今後、食品関連事業者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の増大が見込まれるところであり、食品産業の健全な発展を図るためにも、食品循環資源の再生利用等を促進していくことが重要となっております。 このような状況を踏まえて、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向、再生利用等を実施すべき量に関する目標等を明らかにする基本方針を定めることとしております。 第二に、主務大臣は、基本方針に定める目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これに基づき食品関連事業者に対し必要な指導及び助言を行うとともに、特に多量の食品廃棄物等を発生させている者に対しては、勧告、公表及び命令をすることができることとしております。 第三に、食品循環資源の再生利用を促進するため、これを原材料とする肥料、飼料等の製造を業として行う者は、登録再生利用事業者として主務大臣の登録を受けることができることとしております。 第四に、食品関連事業者、農林漁業者等及び肥料、飼料等の製造業者の連携を促進するため、三者が共同して再生利用事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとしております。 第五に、登録再生利用事業者または再生利用事業計画の認定を受けた事業者が行う再生利用事業の円滑な実施を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、肥料取締法及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の特例措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○松岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○松岡委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産大臣官房長竹中美晴君、農林水産省構造改善局長渡辺好明君、農林水産省食品流通局長福島啓史郎君、食糧庁長官高木賢君、林野庁長官伴次雄君、水産庁長官中須勇雄君、内閣官房内閣内政審議室長竹島一彦君及び大蔵省主税局長尾原榮夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○松岡委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小平忠正君。
○小平委員 民主党の小平忠正であります。 本日は、今、大臣からるる説明がございました食品資源再利用についての審議であります。この法案の内容を私なりに検討してみますと、我が国の農業や食生活の矛盾がいろいろと浮き彫りにされてきております。このような思い、感想を持ったのは私一人ではないと思います。 特に今の時代は飽食の時代と言われる等、現代においては、膨大な量の食品が食べられずに、または食べ残されて捨てられているのが現状であります。我が国は世界で最大の食料の純輸入国となっておりますが、世界じゅうにはまさに飢餓に瀕している人々が八億余おられる。まさしく我が国の総人口の七倍に値する世界じゅうの方々が飢餓、栄養不良、こういう状況に瀕しておる。農産物、食料品を金に飽かして安易に輸入をし、安易に廃棄する、こういうことは、今申し上げました世界の状況、特に食料事情を考えますと、犯罪行為に等しいと言ってもよろしいのではないか、こんなふうに感ずる次第であります。 国内で自給できるものはできるだけ国内で自給をする体制づくりが一番大切であることは言うまでもありません。昨年の食料・農業・農村基本法審議の過程で、国内農業生産の増大を基本としと、この委員会で我が民主党も共同して修正をし、可決成立したことは記憶に新しいところであり、まことに意義深いものがある、こう思うのであります。 ここでは、国内の農家の方あるいは海外の農家の皆さん、そして食品産業に携わる方々がつくった大切な食品の廃棄物問題について考えていきたい。 食品廃棄物はいろいろな段階で発生するわけでありますから、食品を製造する段階で食品工場等から食品残渣の形で発生する分がまずあります。また、製造された食品が流通、外食の段階を経る間にも発生すると思います。いわゆる賞味期限切れのものも、食べ残しといったものも含まれます。スーパーやコンビニストアにおいては、賞味期限の切れたものや賞味期限が切れそうになったものについて、まだ十二分に食べられるものであるにもかかわらず、大量に廃棄をしているのが今日の実態である、そう言えると思います。 昔は、人が食べなくなったものについては、貴重な有機質の資源として肥料や飼料に活用するのが当たり前でありました。しかし、最近はかなりのものが単に廃棄物としてむだに処理をされていると指摘されております。このような状況を考えれば、食品廃棄物についても、そのリサイクル対策を進めることが肝要であることは当然であります。農林水産分野においては、既に昨年、家畜ふん尿に関する法律を制定するなど、循環型社会形成のための取り組みを行ってきたところであります。 以上、申し上げましたが、本法案は、これらに次ぐ農林水産分野の循環型社会形成推進のための法案と考えられます。そこで、本法律案の背景、目的等についてまず大臣からお伺いし、その後、局長からも見解を伺いたいと思います。
○玉沢国務大臣 本法案の背景、目的いかん、こういう御質問であると存じます。 今後の我が国経済社会の持続的な発展を可能にするためには、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会を構築していくことが喫緊の課題であります。 食品廃棄物は、一般廃棄物の大宗を占める相当の量が発生している一方、再生利用等の資源の有効利用は十分に行われていない状況にありまして、食品循環資源の有効な利用と食品廃棄物の排出の抑制を一体的に推進していくことが強く求められております。 このような状況を踏まえまして、食品循環資源の再生利用、食品廃棄物等の発生の抑制、減量に関し基本的な事項を定め、食品循環資源の再生利用等を促進するための措置を講ずることによりまして、食品資源の有効利用の確保、食品廃棄物の排出抑制を図るとともに、食品関連事業の健全な発展を促進することを目的とする本法案を提出した次第であります。
○小平委員 局長、また後でお伺いします。 基本的なお考え方を今お聞きいたしました。 次に、本法律案と食料・農業・農村基本法との関係についてでありますが、前に制定された食料・農業・農村基本法におきましては、農業の持続的発展をその基本理念として、循環型社会形成の考え方を盛り込んでいると言われます。特に、その中でも十七条におきましては、食品産業の健全な発展のために、事業活動に伴う環境への負荷低減及び資源の有効利用の確保に配慮する旨を規定いたしております。 そこで、本法案と食料・農業・農村基本法、さらには、それに基づいて先般定められました食料・農業・農村基本計画との関係について、大臣にまず基本的なことでお伺いしておきます。
○玉沢国務大臣 食料・農業・農村基本法におきまして、委員が今御指摘されましたように、第十七条におきまして「環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保に配慮」する、こう言っているわけでございます。 これに関連しまして、本法案は、食品産業の事業者が食品循環資源の再生利用を促進することによって、食品資源の有効利用、食品廃棄物の排出抑制を図ることを目的として規定しておるわけでございまして、この基本法の趣旨にも即したものとなっているところでございます。
○小平委員 基本法の理念、それに即したということであります。 そこで、この政策の展開でありますが、私は、食品のリサイクル問題というものは、循環型社会形成のための施策であるとともに、食料・農業・農村基本法の理念に基づいた施策であるということをよく押さえていくこと、踏まえていくことが特に肝要だ、これは御異論ないと思います。どなたもが同じ思いであると思います。 今国会においては、リサイクル関係の法案がたくさん提出をされております。いずれも重要な、大事な法案でありますが、食品のリサイクルは単なるリサイクルではなく、国民生活の基本となる食料、そして、農業に密接にかかわるものであります。食品のリサイクルを進めていくためには、農林水産大臣が中心となって各省庁と協力をしていくことが特に必要であり、また、有効にこれから機能していくものだと私は思います。 それで、食料・農業・農村基本法の理念に基づいたものであるということを、これらを基本に踏まえて今後の政策展開を図っていくのでありましょうが、これについて、大臣の決意並びにその見解といいますか、それをお伺いいたします。
○玉沢国務大臣 委員御承知のとおりでありますが、先般、食料自給率の向上等を目指して基本計画を打ち立てたところでございます。その中におきまして、やはり資源の有効利用を図っていくということが一番大事なことの一つでありますから、食品廃棄物等につきましてもこれをリサイクルしまして、肥料あるいは飼料に活用することによって自給率の向上にも大いに役立てていく、こういうことが私は大事なことだと考えておるわけでございます。そういう観点から政策の実施を図ってまいりたい、こう考えておるところでございます。
○小平委員 次に、食料の供給力、これらは需要供給、こういう中で向上を目指していくことが必要であります。先般の食料・農業・農村基本計画におきましては、食料自給率の数値目標が示されたわけであります。これについては、私どもも時間があればいろいろと議論したいところでありますけれども、きょうはリサイクルがメーンでありますので、その時間がありません。この基本計画は、食品の流通・消費段階の廃棄や食べ残しについて指摘をし、平成二十二年度の供給熱量総合食料自給率の目標について、消費の面から国民の理解と関心が高まる中で、ダイオキシン対策関係閣僚会議で平成十一年九月二十八日に決定された廃棄物の減量化の目標等を勘案して、近年の供給熱量と摂取熱量の差の約一割が減少し、供給熱量が二千五百四十キロカロリーになることを見込んでいる、こう言っております。 食品の廃棄や食べ残しを減少させることは、先ほどから申し上げているとおり、極めて重要なことではありますが、しかし、食品の廃棄や食べ残しの減少を前面に出して、自給率を向上させるというのはいかがなものかと思うわけであります。 まず第一点、やはり、政府として本来的に自給率の向上を図るべき手段は、食料供給力の向上であると思います。基本計画で示された四五%という自給率は決して甘い目標でないことは、だれしもが考えているところであると思いますが、しかし、この四五%という自給率を達成するためには、我が国農業、農村を再生し、食料供給力の向上を図ることを第一とすべきであると思います。これについてお伺いしたいと思うのでありますが、大臣、よろしいですか。
○玉沢国務大臣 当然、自給率の向上を図っていくということにおきましては、生産面での生産の拡大、また同時に、それを消費していくという体制がともに大事であることは、否定することができない一番大事なことだと思っておるわけでございます。 したがいまして、例えば農地等に関しましても、一年平均にしますと、二万ヘクタールから三万ヘクタール転用される、それに対しまして、いかに農地を造成しながら確保していくかということが大事だと思うわけでございます。したがいまして、例えば農地の確保におきましても、十年間で四百七十万ヘクタールを目指して努力していく、それから、延べ作付面積にして四百九十五万ヘクタールを確保する、同時にまた、技術の開発、普及によって、つまり、反当収量をいかに上げていくかということも課題の一つである、こういうふうに考えるわけでございます。 やはり、消費者の皆さんにおかれましても、最も健康にいい食生活といいますのはバランスのとれた日本型食生活である、こういうことも認識していただきまして、地産地消という言葉もありますけれども、国内で生産したものをできるだけ消費していただく、こういうことの理解も含めながら自給率向上を図っていくということが大事である。その一点の中に、つまり、食べ残しとか食品残渣の問題についても、これを放置するのではなくして、再利用化するための措置も講じて、わずかながらでも自給率の向上に役立てる、こういうことが大事であると考えております。
○小平委員 今、大臣から、日本型食生活を中心とすると、私もそれについては異論がありません。 そうしますと、食べ残しや食品の廃棄の増加等を防ぐには、国民一人一人の食物に対する姿勢というか、これは親からのしつけもあるでしょうが、いろいろな環境等もあるでしょうが、国民それぞれの努力が必要であることは言うまでもありません。しかし、実際には、店頭にあふれる食品、必要以上に用意される食事等、現代、我が国の飽食の構造をそのままにして単純にリサイクルを進めようとしてもうまくいかない、私はそう思うのであります。 したがって、広く一般国民に対する啓蒙、啓発活動が重要であると考えます。循環社会関連各法案においても、今回、単なるリサイクルを進めるのではなく、リデュース、すなわち、発生抑制が重要である、こう言われております。これに関して、本年三月二十四日ですか、私が聞くところでは、食生活指針の推進について閣議決定され、食生活指針の普及、定着に向けた各分野における取り組みの推進が図られることになった、こう聞いております。 そこで、日本型と言われる健康的で質素な食生活を進めることが大切でありますが、日本型食生活を中心とした食生活指針の普及、定着を図るべき、こう言われておりますが、具体的にはどう取り組んでいくのか、ここは、その衝にある所管の局長、福島さんにひとつ御答弁をいただきたいと思います。
○福島政府参考人 今、先生から御指摘がありましたように、我が国の食生活の現状を見ますと、海外からの食料輸入の増大に加えまして、食の外部化や生活様式の多様化が進展しておりまして、飽食とも言われるほど豊かなものになっている、その中で、脂質のとり過ぎ等の栄養バランスが崩れてきている、あるいは食料資源の浪費等の諸問題が起きているわけでございます。 こういう状況に対処するために、農林水産省におきましては、健康、栄養面では厚生省、また、子供たちへの食に関する指導の面では文部省と共同いたしまして、栄養バランスの改善や食生活面でのむだや廃棄の減少を含めました十項目から成る食生活指針を策定したところであります。この指針の推進につきまして、閣議決定がなされているわけでございまして、関係省庁一体となって取り組むこととされているわけでございます。 今後、厚生省、文部省とも協力しながら、食生活指針の普及、定着に向けまして、食を考える国民会議の活動あるいは保健所、保健センターを通じた取り組み、あるいは学校教育や保育所、児童館におきます食に関する教育など、国民の理解と実践を働きかけてまいりたいというふうに考えております。
○小平委員 谷津政務次官、お出ましですからお伺いいたします。これらを今後進めていくには、消費者、事業者を含めて、それぞれ国も地方もありますが、地方についてはこの後また続けてお聞きいたしますけれども、まず、消費者、事業者等々それぞれの責務といいますか、それから連携が今後、必要になっていくと思うのであります。リサイクルを今後、円滑に進めていくためには、ただ単純に食品関連業者だけに義務を課する、また、それを無理やり履行するということは不適切であり、私は無理が出てくると思います。 そこで、食品のリサイクルを進めていくためには、事業者、消費者、国、地方公共団体等においてそれぞれの役割を十分に果たしていくことが重要である、こう言えると思いますが、消費者、事業者、国、地方公共団体それぞれの責務について、どのようにお考えなのかをお伺いしたいと思います。 さらに、農水省はこれらの関係者が十分連携をとって機能を発揮できるようリーダーシップを十二分に発揮していただきたい、こう思うのでありますが、これらについて総括政務次官、御見解を賜りたいと思います。
○谷津政務次官 先生の御指摘のとおり、非常に今の点は重要だろうと思います。本法律案におきましては、食品廃棄物等の再利用あるいは発生の抑制、減量を一体的に進めていくためには、まず、消費者及び事業者については、食品の購入または調理の方法等の改善による食品廃棄物の発生の抑制等の責務を規定しております。これは四条においてそうなっております。また、七条におきましては、食品関連事業者については主務大臣が定める基準に基づく再生利用等の実施が義務づけられております。さらに、九条におきまして、政令で定める事業規模、これは今現在、年間食品廃棄物の発生量が百トンを見込んでおりますが、それ以上の食品関連業者については、勧告、公表等によりまして再生利用の実施を確保することとしております。 さらに、国につきましては、再生利用等に必要な資金の確保、情報の収集、研究開発の推進のほか、国民の理解、協力を求めることを責務として規定しておりまして、これは五条にあります。 また、地方公共団体の責務といたしましても、地域の実情を踏まえまして、再生利用等の促進をするための措置を講ずるよう努めなければならないというふうに、法の第六条で規定しているところであります。 このような措置を的確に実施するために、農林水産大臣及び環境大臣を中心に、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が主務大臣となっているところでありまして、各省とも連携を図りながら効果的なリサイクルの推進に努めていかなければならないと思っているところであります。 また、先生の後段の質問でございますけれども、市町村はその区域内における一般廃棄物の処理を行わなければならないこととされまして、最終処分場の逼迫、排出数量の増加等厳しい状況にあることは承知をしております。 本法案の対象とする食品廃棄物は直接的には事業系食品廃棄物一千万トンでありまして、これは、一般廃棄物が約六百万トン、産業廃棄物が三百四十万トンであります。したがって、本法案によりまして、食品廃棄物の再生利用、発生の抑制、減量を一体的に推進することは、事業系一般廃棄物の処理を行う地方公共団体の負担の軽減に資するのではないかというふうに考えております。 残りの家庭系食品廃棄物約一千万トンでありますけれども、これにつきましても、本法案によりまして事業系食品廃棄物の再生利用が円滑に進む仕組みが整備されてくるならば、消費者の自覚による分別の徹底とあわせまして、事業系食品廃棄物のリサイクルに取り込まれることを通じまして、地方公共団体の負担の軽減につながっていくのではないかというふうに考えているわけであります。 こうした観点も踏まえまして、農水省といたしましては、環境省等の各省とも連携を図りながら、民間や地方公共団体によるリサイクル施設の整備の支援を初めといたしまして、効果的な再利用等の推進に努めてまいりたいと考えているところであります。
○小平委員 今、今後の取り組み、連携について政務次官から御答弁をいただきましたが、特に私は、その中において、地方公共団体の役割というか、今後、実際、それぞれのコミュニティーを統括する立場において自治体の果たす役割、責任も大きいと思います。そこに絞って少しお話をさせていただきますが、特に食品循環の再生利用、これらについて既に取り組んでいる事例が実はあるわけであります。それは、私の地元の北海道の札幌市において、食品残渣をリサイクルし飼料を製造する試みが既に実用化の段階に入っている、このように伺っております。 私も、それはお伺いしている段階で、実際に自分の目でまだ視察をしたわけじゃないのですけれども、お聞きするところによりますと、札幌市は食品廃棄物について、現在、それぞれ幾つか分かれておった七社ですか、その一般廃棄物収集業者を札幌市は財団法人として環境事業公社一つにまとめて、食品廃棄物のみの収集体制を構築し、その処理は民間のリサイクルセンターに委託をして実施をしている。しかも、その土地についても、札幌市が格安に賃貸をして、利用をして推進している。こういう中で、札幌市内のレストラン、ホテル、学校、スーパー等々から排出される多くの生ごみを、異物の、いわゆる分析なり、分けて、それをきちんとまとめて、飼料として製造に向かっている、こういうことをお聞きいたしております。 そこで、これは一つの事例でありますが、このような取り組みを他の地方公共団体にも普及していくことは、この問題の大きな前進につながっていくと私は思うのであります。そして、地方公共団体の廃棄物処理を単なる焼却や埋め立てから、有用な資源へのリサイクルへ転換していくこと、このことが今日、求められているいわゆる循環型社会への実現に大きく一歩を踏み出すことになったと思います。しかし、これらについては、まず財政的に負担が大きく、地方公共団体も単独では十分な展開が困難である、こう指摘をしなければなりません。 そこで、農水省としては、これから省庁の名前が変わりますね、環境省、財務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省ですか、こういう各省を束ねて、今回、リサイクル法案をまとめたわけでありますから、現在は現行の省庁名ですけれども、今これからの省庁名を申し上げましたけれども、そういうわけでありますから、今も申し上げたような地方公共団体の状況を十分に把握されて、各省とも連携をされてこれの支援方をさらに強化していただきたい、こう思いまして、これは局長、その衝に当たる立場としてぜひ取り組んでもらいたいと思うのでありますが、いかがでしょうか。
○福島政府参考人 今、先生から御指摘がありましたように、札幌市の事例、また山形県の長井市におきましての、要するに、一般家庭あるいは事業所から排出されます食品廃棄物の堆肥化、また有機農産物等の生産という事例、長野県の臼田町におきます同様の事例等、地域におきましていろいろな特色ある取り組みなり先進的な取り組みが行われております。 こうした状況を把握しながら、国としましても、他の市町村等に対する普及啓発、指導等に努めてまいりたいというふうに考えておりますし、今後、関係省庁と十分連携をとりながら、食品廃棄物の処理施設の整備あるいは再生利用等の技術開発、実証事業、普及、開発等に関する各種予算措置等につきまして、来年度予算要求等におきまして検討してまいりたいというふうに考えております。
○小平委員 今回、我が国の循環型社会を立派に形成していくためにこのような法律ができるわけであります。したがいまして、特に農業という場は環境と最も調和をできる、またそうしなければならない産業でありますので、これからの二十一世紀に向けて、我が国の循環型社会の形成に向けて、大臣を先頭にぜひ農水省が率先して取り組んでいかれることを期待申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○松岡委員長 次に、宮地正介君。
○宮地委員 きょうは、国会議員生活二十年の最後の質問になりますので、循環型社会に向けての食品廃棄物リサイクル法を最初にお伺いしながら、農林水産問題全般についても、限られた時間でございますが、大臣並びに関係の政府参考人にお伺いしてまいりたいと思います。 まず、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案についてでございます。これは公明党が、特にこの国会におきまして、二十一世紀においてはいわゆる循環型社会というものを構築していくことが我が国において大変重要な政治課題である、こういうことで、基本法を中心とした関係法案についても積極的に推進をしているわけであります。 これはもう既に大臣御存じのとおり、今我が国は大量生産の時代、またそれに伴います大量消費、そして大量の廃棄物、高度経済成長以後、社会的な大きな問題になり、特にごみ戦争と言われるような環境破壊、公害問題、特に最近はダイオキシンの問題あるいはごみの処理場の問題等々、今、二十世紀終わりに差しかかりまして、大変大きな社会問題が提起されているわけであります。 そういう中で、製造の段階から消費、そして廃棄のところで、リサイクルできるものは徹底してリサイクルをしていく。どうしてもリサイクルできないものはごみとして処理せざるを得ませんが、今後は、製造段階からリサイクルのできるような資源を使いながら、新しい日本の社会を構造的に改革していこう、こういう意気込みで今、我が公明党は取り組んでいるわけでございますが、まず大臣に、二十一世紀はそうした循環型社会をつくり上げていくんだ、この決意なり抱負を確認しておきたいと思います。 〔委員長退席、金田(英)委員長代理着席〕
○玉沢国務大臣 二十一世紀は、私は、環境と食料の世紀ではないか、こういうふうに考えております。 そういう中におきまして、農業におきましても、まさに多面的機能の役割を果たしながら環境をよくし、そして、生産されたものは消費者の皆さんに喜んで消費していただく。もしその中におきまして、食べ残しとか廃棄物があった場合には、これをリサイクルしまして、また生産その他に使っていく。 こういうことがサイクルとして確立をされていくことによりまして、農業の持っている役割がますます高まってまいりますし、環境に対しましてもいい影響を与えていく、こういうことで、環境と農業という問題は極めて重要なものとなってくると考えているわけでございまして、そういう趣旨にのっとって、今後、政策の展開も図ってまいりたいと考えております。
○宮地委員 私は、もう少し大きい立場の、今、御質問をさせていただいたわけですが、特に、今回の法案はまさに食料の廃棄物のリサイクル、これは大変に農業にとって重要である。私も全国、いろいろと回ってみました。特に畜産業の、牛のふんだとか豚のふんをリサイクルして有機肥料にして、稲作農家の皆さんが有機栽培で本当に安全なおいしいお米をつくっているところを私は全国で見てまいりました。 今回も食料廃棄物を肥料なり飼料にリサイクルして、生産農家の有機肥料にしていこう、今回の農水省マターの食料廃棄物のリサイクル法というのは、一石二鳥、三鳥につながっていく、こう見て、大変にこの法案については私は大賛成をしているわけであります。 きょうは大蔵省主税局長にも来ていただいておりますが、そうした循環型社会に構造的に改革していく中で、それなりにいわゆるリサイクル社会、循環型社会に貢献をした企業、団体あるいは個人、こうした方々については、現在、地方税の段階では固定資産税だとか保有税だとか、そういう形でフォローしておりますが、やはり国が国税の段階で相当な思い切った政策税制というものを、来年度の、いわゆる税制調査会を通じて、予算編成の中に思い切って導入していくべきであろう。 主税局長のこの点についての考え方を確認しておきたいと思います。
○尾原政府参考人 今、先生からお尋ねのございました税制上の特例措置でございますが、これはもう言うまでもなく、政策目的を実現するための政策手段でございます。ただ、税制の基本理念の例外になるものでございますので、十分な検討を常々行っているところございます。 それで、今お尋ねのございました循環型社会の形成でございますが、この政策は大変重要な課題だというふうに考えております。最近をちょっと振り返りましても、PETボトルなどの飲料容器の有効利用を促進するために、再生資源分別回収設備の特別償却制度というものを設けておりますし、また、プラスチック、古紙、木材、こういうものについても再商品化するということで、再商品化設備の特別償却制度を創設しております。それからまた、ことしも、家電のリサイクルを支援するということから、家電廃棄物の再生処理装置も、この特別償却制度の対象に追加することにしてございます。 いずれにいたしましても、この特例措置、絶えず見直しを行っていくということは大切でございますけれども、その時代時代に求められる政策の重要性を十分に踏まえまして、今後とも十分に検討していきたいと考えております。 〔金田(英)委員長代理退席、委員長着席〕
○宮地委員 ぜひ政府税調等で十分議論していただいて、平成十三年度予算の税制改正の中で、循環型社会に貢献していく企業、団体、個人、こうしたものに対しては、国税の段階でもっと積極的に踏み込んでもらいたい。財政的な支援、金融的な支援は当然であります。やはり税の世界で私は積極的に対応していただきたいことを、強く要請しておきたいと思います。 そこで、具体的に、今回の法案を成功させる一つの重要なポイントは、ホテルとか流通業者とか製造段階で食品廃棄物が出る、それを今度はリサイクルする再利用の事業者をどのように育成し、また立ち上げていくか。今度は、そのつくった肥料あるいは飼料が本当に生産農家のニーズに合った安全な飼料なのか、あるいは本当にニーズに合った質の高い肥料なのか、コストはどうなんだろう、このところが大変重要な問題であろう。 そうした段階、段階において、製造段階、あるいはリサイクルをする事業者、生産農家、こういう段階において、税制上、資金上あるいは財政上のフォローアップは当然であります。しかし、その仕組みの中でどう農水省が、特にこのリサイクル事業者に対してフォローアップしていくか、これが最大の課題ではなかろうか。 この点について、福島食品流通局長の考え方を確認しておきたいと思います。
○福島政府参考人 今先生から御指摘がありましたように、リサイクルを円滑に促進する観点からは、リサイクルされました肥料なり飼料なりが生産者等によりまして利用されることを確保することが重要であります。 このために、本法案におきましては、まず一つは、食品関連事業者がリサイクルに取り組むに当たりまして、肥飼料等の安全性あるいは品質の安定性、安定供給等を主務大臣が定めます事業者の判断基準として定めまして、その実施を指導助言、勧告等により確保していくということを第一に考えております。 第二に、御指摘のように、再生利用事業者の育成が重要でございます。その観点から、登録制度を本法案において設けております。その登録再生利用事業者が製造しますリサイクル製品の安全性が確保できるようにするということが第二でございます。 第三に、排出事業者と再生利用事業者、それからリサイクル製品を利用します農業者が共同で、三者が連携をいたしまして、再生利用事業計画の認定を受ける制度も設けております。 こうした措置によりまして、一つは、コスト面で、低コストなリサイクル製品を提供するということ、また、そのリサイクル製品は安全性なり品質が確保されるということ、そうしたことを通じまして、その利用を拡大していきたいというふうに考えております。 また、それを進める上で必要な補助事業あるいは金融、税制等必要な施策の充実につきまして、来年度予算要求等におきまして検討してまいりたいというふうに思っております。
○宮地委員 局長、今あなたが答弁したことは全部法案の概要に書いてあるから、私、全部わかっている、時間がないんだから、結論からぴしっと答弁してもらいたい。 特に、今回の目標として、農水省としては具体的に、現在の廃棄物の中で事業用が約六百万トン、そのうちの二〇%、百二十万トンを今後五年で再生利用していく、今までに約百六十五万トン、合わせて二百八十五万トン、プラスアルファ約三〇%目標で頑張る、こういうふうに報告を受けているわけでございますが、この五年後の目標達成のために具体的に何をやろうとしているのか、この点について簡潔にお伺いをしておきたいと思います。
○福島政府参考人 今、先生から御指摘がありましたように、事業系の食品廃棄物、現在、一七%程度の再生利用率でございますが、これを各事業者におきまして二〇%実施してもらう、そうしますと、これが約三〇%程度になるというふうに考えておるところでございます。 そのために、今後、必要な食品廃棄物の処理施設の整備それから再生利用等の技術開発、実証事業、普及、開発等に関する各種予算措置等あるいは金融措置、税制措置につきまして、来年度予算要求等におきまして検討、対応してまいりたいというふうに考えております。
○宮地委員 ぜひこの重要性については、大臣を初め農水省も今後しかと頑張っていただきたい、このように要請をしておきたいと思います。 そこで、第二の大きなテーマとして、先日もお伺いしましたが、いわゆる食料・農業・農村の政策を推進するために私が提言した、内閣に推進本部を設置する、こういうことで、三月二十四日の閣議で小渕総理のときに決定をいたしました。そして、第一回の推進本部の会議が、今度は森総理のもとに四月十八日に行われました。いよいよこの食料・農業・農村政策の推進について、内閣も本腰を上げてきたことは、私も大変喜ばしいことであると。 また、基本計画も閣議決定され、国会に報告されまして、当面、十年かけて食料自給率を四五%、将来は五〇%の目標でいく。私は、この四五%の食料自給率の目標達成は至難の中の至難のわざであると。これは本当に、小渕総理がこの委員会で昨年七月に私に確約したように、内閣の総力を挙げて取り組む、こう答弁されたとおり、本気になって、入魂して内閣が取り組みをしないと、十年後は四五%どころか、場合によっては今の三九%が減っているかもしれない。こんなことになったら大変な問題であるし、今回の新法を制定させた意味がなくなるわけであります。 そこで、きょうもまた事務方の幹事会の座長である竹島内政審議室長にもお出ましいただいておりますが、やはり内政審議室長は内閣の事務方のかなめですから、大変お忙しいと私は思うのですね。全省庁をにらんで内閣としての仕事の順位を考えていくと、果たしてこの推進本部はどの程度になるのかな、重要なことは、認識はわかっているけれども、本当に行動で示すにはなかなか厳しいのではなかろうか。 そういうことで、この幹事会の開催についてある程度定例化をして、各省の状況をチェックしながら推進をしていく。お忙しいことは十分わかっていますが、私はやはり、年に、定例化してこの幹事会を開き、重要なときにはタイミングを見て推進本部の閣議を開く、こういう対応をしていただけないものか。 竹島室長にこの点についての御意見を伺っておきたいと思います。
○竹島政府参考人 お答え申し上げます。 先日も宮地委員から同趣旨の御質問というか御意見をいただいたわけでございます。今回、新しい基本法になりまして、今御指摘がございましたように、基本計画というものをつくって、まさに内閣レベルの問題としてもこの食料・農業・農村政策を取り上げていこうということに、新たな気持ちでそういう仕組みもできたということは、御指摘のとおり、我々も十分に踏まえております。 それで、つくっただけでちゃんとやるのかという御指摘だと思いますけれども、私ども、こういうことでつくった以上、きちんと食料自給率の低下傾向に歯どめをかける、それからさらには、四五%を目指して十年後に持っていく、こういうことについて具体的に成果が上がるように、当然、農林水産省が中心でございますけれども、関係省庁もございますので、幹事会等々適時適切に開いてやっていきたいと思います。 ただ、定例的というふうにおっしゃいましたけれども、こういう政策マターでございますので、予算でありますとか法律でありますとか、また重要な統計が出てきたということでフォローアップするとか、そういう材料がありませんと、二カ月に一回とかそういうふうに決めていきましても、幹事会の運びとして能率的かどうかという問題もあろうかと思います。 いずれにしましても、農水委員会初め関係方面の御指摘も十分に踏まえながら、幹事会として適時適切に運営していきたいというふうに考えております。
○宮地委員 竹島室長、食料自給率の向上、そして十年後、四五%をカロリーベースで達成しよう、閣議でこういう決定をしたわけですね。この食料自給率を四五%に持っていくには、生産段階の農水省マターだけでは、はっきり言って無理なんだ。 農水省は、いろいろ構造改善事業をやったり生産性の向上のためには御努力してきましたよ、旧農業基本法以来この三十八年間。しかし、消費の変化、食生活の変化、こういう大きな社会の変化の渦の中で食料自給率の向上をやるためには、もうこれは、いわゆる新しい農業基本法十五条の「政府は、」云々というところは、今までは、農林水産省は、こう読んでいた。しかし、これでは難しいから、私は小渕総理に、内閣はと、こう読んで、内閣の総力を挙げてやってもらいたいんだということでこの推進本部の提言をして、小渕総理はそれを確約して、実現にこぎつけてくれた。 当然、これから食料自給率の向上のためには、国民に、米の問題についても、健康との関係とか、いろいろと食生活変化の中でどう理解と協力を得られるか。このためにはやはり内閣に先頭を切ってもらいたいという願いでつくった推進本部なんですね、室長。 ですから、そこをやはり、適宜というのは非常に聞こえはいいのですけれども、あなたの立場も非常に忙しいから、逆にあなた自身を縛ってしまった方がよっぽど効果が出るのじゃないか、こういうことで定例化を提言したわけです。きょう、すぐ答弁しろとは申し上げません、ぜひ総理とも相談されて、私は、幹事会の定例化を前向きに検討していただきたい。 例えば、高木食糧庁長官が今、米の問題について、健康との問題、非常に頑張っておる。ちょっと長官、今どういうふうに対応されているか、皆さんに報告してもらいたい。
○高木政府参考人 先般三月に、食生活指針が厚生省、文部省、農林水産省の三省で決定されました。その中のポイントの一つ、大きなものが、御飯などの穀類をしっかりと食べる、その裏側として、食塩や脂肪を控え目に、こういうことでございます。これをさらに具体的にするために、御飯で健康食生活、こういうキャッチフレーズで、お医者さんあるいは栄養学者さん、こういう人の協力を得まして、これまでの知見を集積いたしまして、おいしい御飯で健康食生活という、いわばPRのための基本的コンセプトをつくったところでございます。 このコンセプトに基づきまして、今先生からお話がありましたように、特に若い女の人、それから児童生徒、こういった方を重点対象といたしまして、セミナーなりシンポジウムあるいはビデオの作成、ありとあらゆる方法で普及、推進を図るということで取り組んでいるところでございます。
○宮地委員 長官が取り組んでいる「お米・ごはん食のメリット」というこのわら半紙の、中身は非常にいいんですね。例えば、「ごはんで糖尿病など生活習慣病を予防しよう」と。「お米などに含まれる糖質は優先的にエネルギー消費に使われるため、ごはんは太る原因とはなりません。むしろ、ごはんは粒食であり、そしゃくが必要で消化・吸収が緩やかになるため、インスリンの分泌をあまり刺激しないことから、太りにくく、糖尿病など生活習慣病の予防に有効といえます。」これをテレビでPRしろと言うんです、テレビで、コマーシャルで。これは、お米に皆さん、すごい関心を持ってくれると思う。 竹島室長、農水省の予算では「食料・農業・農村基本計画のあらまし」、こういうすばらしいパンフレットをつくったんです。食糧庁は予算がないから、わら半紙なんですよ。ところが、中身はすばらしいことを訴えているんです。こういうことを、例えばテレビコマーシャルで国民に訴えてごらんなさいよ。今、室長、農水省全体でテレビで使っているコマーシャル料というのは、残念ながら五億ぐらいなんですよ。こういうすばらしい内容を本気になってテレビで訴えてごらんなさいよ。パンよりも米を食おうじゃないかと、大変な食生活の変化が起きますよ。むしろ、海外から輸入で来る農作物を食べるより、日本でつくられたおいしい安全な米を食べよう、こういうすごいPRになる。 この中身をぜひ読んでいただいて、十二年度予算は非常に少ないですから、十三年度予算で内閣でやはりきちっとした予算措置をして、本当に日本のお米は世界の食料安全保障にも貢献するんだと。あるいは、室長、前にお話ししたと思いますが、米というのは、稲作というのは、一ヘクタール当たり平均五トン収穫ができる。ところが、CO2の吸収は十五トンなんですよ。ですから、地球の環境保全にも水田、稲作というのは非常に有効なんだ。ましてや、六十億の民の中で今八億の民が食料の危機に瀕しているわけです。ところが、日本は、千三百五十万トンの米をつくれる耕作面積がありながら、残念ながら、減反政策ということで九百五十万トンに減らしている。世界の民は口をあけて待っている。先進国日本がそれでいいのか。 やはりこのことを考えたとき、生産農家の皆さんにもプライドがありますよ。米をちょっとつくり過ぎた、これを豚のえさに回しましょうと、十七万トンやったんですよ。こんなことしたら、おれたちのつくった米が家畜のえさなのかと。むしろ、そうじゃなくて、おれたちのつくったおいしい米は世界の食料安全保障に貢献ができるんだ、あるいは地球の環境保全に貢献できるんだと、生産農家の皆さんに誇りと使命感が出てくるじゃないですか。そういう方向に持っていくのが政治であり、行政の責任ではないか。 だから、この四五%、食料自給率の向上を一つの大きなきっかけとして、小渕総理が亡くなる前に私に約束したとおり、本気になって内閣の総力を挙げて取り組む、これをぜひ、竹島室長、あなたと私は大蔵委員会以来からの古いつき合いでもあるんだ、わかると思います。もう一度ここで、定例会については答弁できないにしても、今申し上げたことについて御決意を伺っておきたいと思います。
○竹島政府参考人 先生の大変熱意あふれるお話、十分に承りました。これから幹事会等におきましても、内閣の立場で、広報関係でありますとか他省庁、今のお話では厚生省とか文部省が関係するわけでございますけれども、そういうところで積極的に取り上げるように指導力を発揮してまいりたいというふうに考えております。
○宮地委員 あとは、竹島室長初め内閣の今後の対応を、私も民間人になりましても、しかと監視をさせていただきたいと思います。 そこで、時間がありませんので、来年の四月から、農業に続いて、今度は新漁業基本法、それから新森林基本法、これを今、水産庁あるいは林野庁が来年の通常国会に向けて汗をかいていると思います。まさに二十一世紀の来年一月には、中央省庁再編の中で農水省も生まれ変わります。そして、来年の四月には一足先に農業基本法がスタートして、来年四月にはぜひこの新漁業基本法、新林業基本法をスタートさせて、農業、林業、漁業が本格的に二十一世紀に再生する、そうしたスタートを切ってもらいたいと私は期待をしております。 そこで、水産庁長官と林野庁長官に、今どのように取り組み、今後どう再生に向けて頑張っていくのか、この決意をお二人に確認をしておきたいと思います。
○中須政府参考人 新しい日韓漁業協定に続きまして、六月一日からは日中の漁業協定が発効する。我が国の周辺海域を我が国の責任において管理をする時代、大きく変わってきているわけであります。 ところが、我が国周辺海域の状況を見ますと、率直に申しまして、資源状況がかなり悪化をしている。現行の悪化した水準を維持するためにもかなりの漁獲量を削減しなければならない、こういう試算もあるわけであります。あるいは、担い手が減少する、高齢化をする、漁村の活力が低下をしている。いわばこういう意味で、大きく政策の転換をしなければならない時期に来ている、水産全体をめぐってそういう状況にあるというふうに認識をしております。 このため、昨年十二月に水産基本政策大綱を各方面の御意見を伺いながら取りまとめました。やはり一番の柱は、周辺の水産資源の回復を図って持続的利用を実現していく、ここにあると思います。それを柱にした新しい政策を打ち出していく、そのかなめとしての水産基本法をつくっていく、こういうことで、現在、法制的な整理を進める、それから、各方面からの意見を求めるという一連の作業を進めております。次の通常国会に向けて新しい水産基本法という形を練り上げるべく最大の努力を尽くしていきたい、こういうふうに考えております。
○伴政府参考人 森林・林業につきましては、森林の多様な機能を発揮させることを基本的な考え方としておりまして、森林整備に当たりましては、一つは、多様な森林整備を行う。また、林業は、今後も継続的な経営をどうやっていくかという問題。それからもう一つが木材産業でありますが、需要構造が品質確保ということで大きく変わっております。こういうことに対する構造改革を進めたいというふうに考えておりまして、法制度の関連も含めまして、今、鋭意検討を進めておるところでございます。 今後、広く意見をちょうだいいたしまして、平成十二年中におおむねの大綱というものを決め、そして十三年の通常国会には法律も提出いたしたい、こう考えておるところでございます。
○宮地委員 時間がないので詰めませんけれども、両長官に、農業基本法のスタート、一年おくれてスタートしますけれども、日本の農林水産業再生の重要な法案なんだということで、どうか国民のニーズにこたえた新法をつくるように御努力をいただきたいと思います。 渡辺構造改善局長も来ておりますので一言だけ。 私も大変気になっておりますのは、今国会でぜひ成立させたかった農地法の改正案、これは新農業基本法フォローアップの重要な法案でありました。恐らくこの通常国会で最も重要な法案ではなかったかと私は認識しておりまして、今国会で処理ができないことは残念であります。この点について構造改善局長の思いもあろうかと思いますので、今後、この問題についてどう取り組んでいくのか、また、生産農家の若い人たちが将来、年金に対しても、きちっと希望の持てる農業者年金の改正問題もやはり重要な問題であろう、こう私は思いますので、この二点について構造改善局長の今後の決意を確認しておきたいと思います。
○渡辺政府参考人 二点お尋ねがございました。 初めに農地法の改正案でありますけれども、これはやはり、先生が御指摘のとおり、新しい基本法の重要な柱の一つでございます。基本法の中にはっきりと法人化の推進ということがうたわれております。生産法人制度について要件の見直しをする、これを通じて農業生産法人の生産活動を活発化する、そして、地域の農政を推進していくということは大変重要なことでありますので、早期に実現を期待いたしたいと考えております。 なお、この点につきましては、かなり農業者の方々あるいは農業者団体の方々と徹底した議論をこれまで行ってまいりました。現場からの声も十分聞いております。現場からは強い期待がございます。私どもとしては、そうした期待にこたえて早期にこれを法律として固めていただき、現場の農政の推進になお一層力を注いでいきたいというふうに考えております。 年金制度につきましては、世の中の情勢が相当変わっておりまして、農政の面でいえば、やはり若返りを中心とした時代から、むしろ担い手をどう確保していくかという時代になっております。それにつきまして、現行の年金制度は必ずしもそぐうものではございません。また、年金の将来設計を考えましても、一人が三人を支えるという制度がいつまでも長続きするわけではございませんので、この際、やはり抜本的な改正が必要と考えております。 この抜本的改革を図るという点につきましては、関係者の方々の御意見も全く同様でありますけれども、実際に実行に移します段階でどれだけの負担をだれが行うかということについて、まだ必ずしも意見が集約をされておりません。つい先ごろ、農業者団体の現場の方々と議論を再開いたしました。かなり突っ込んだ議論が行われております。これを数回重ねまして、優先順位であるとか、どういうところが合意できて、どういうところが合意できないのか、きちっとした論点を整理した上で、また新たな気持ちで法律案の作成、あるいは概算要求へ向けた努力をいたしたいと考えております。
○宮地委員 農業、林業、漁業全般にわたって、今回のこの三十八年ぶりに大改革をした食料・農業・農村基本法をベースとして、林業も漁業も二十一世紀に再生をさせなければ日本の農林水産業の将来はない、また、ここで本当に内閣が本気に入魂を込めた闘いをすれば、我が国の農林水産業は再び蘇生していくのではなかろうか、こう私は考えております。この点について内閣を代表して最後に大臣の今後の決意をお伺いして、きょうの質問を終わりたいと思います。
○玉沢国務大臣 新しい時代に向かいまして、食料・農業・農村基本法をもとにいたしまして農業の進展に全力を尽くして頑張ってまいりたい。また、林業あるいは水産業におきましても、これから基本法を制定いたしまして、国会の御議論をいただき制定していただきました暁には、林業、水産業の振興、発展のためにも、そのもとで全力を尽くして頑張ってまいりたい、このように考えております。
○宮地委員 時間が参りましたので、終わります。大変ありがとうございました。
○松岡委員長 次に、藤田スミ君。
○藤田(ス)委員 私は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案について質問をいたします。時間が非常に限られておりますので、法案に沿って私は質問をしていきたいというふうに思います。 今回の法案は、農水省としては初めて食品廃棄物の問題に取り組むため、発生抑制、それから減量、再生利用によって食品廃棄物の総量を減らしていこうというものであり、対策の第一歩として私どもも評価をしているところであります。 まず、食品廃棄物を大量に発生する企業の社会的責任という問題についてお伺いをいたします。 報道によりますれば、農水省は、年間排出量百トン以上の企業に対して勧告、命令、公表を含んだ規制をするというふうにしております。百トン以上の企業が総排出量に占める割合は非常に高く、一九九六年の厚生省の調査をもとにした農林水産省の推計によりましても、食品産業から排出される食品廃棄物の総排出量は九百十万トン、このうち百トン以上の事業者の排出量は五百二十万トンで、企業数でいえばわずか一・六%にすぎませんけれども、しかし、ごみの量では五七・一%を占めるという大変なものになっております。 したがって、この法律案には企業責任の原則というものが明記されておりませんけれども、こうした排出量の多い企業こそ、食品廃棄物を減らしていく上で非常に大きな社会的責任があるわけでありますので、基本方針でもこの点については明記をすべきだというふうに考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
○玉沢国務大臣 今委員が御指摘されましたように、百トン以上の食品廃棄物を出す企業は一万六千、全体として一・六%でありますが、その量は、五七%と言いましたが、五五%から五七%ぐらいのところでございます。 したがいまして、法律におきましては、食品廃棄物の発生量が一定規模以上の事業者について、その再生利用等の取り組みが著しく不十分な場合におきましては勧告、公表、さらに命令といった措置を講じまして、その確実な実施を確保する、こういうことになっておるわけでございますので、委員のおっしゃられることの御趣旨にも合致すると考えておるところでございます。
○藤田(ス)委員 次に、法案は、企業に対して食品循環資源の再生利用、食品廃棄物の減量、発生抑制、三つの手法を組み合わせることで排出量の削減をするということにしていますが、三者の関係がもう一つ明確にはなっていません。しかし、廃棄物処理問題で第一義的に行うべきなのは発生の抑制でありまして、この点では三者の優先順位というものを明記しておくべきではないでしょうか。 本法案の理念法である循環型社会形成基本法案では、対策の優先順位を、ごみの発生抑制、再使用、そして再利用、明確にしております。これは当然のことでありまして、もし一定量の再利用だけが一面的に推進されるということになれば、ごみの総量増加を抑える効果が失われることになるわけでありまして、対策の優先順位というのは基本計画で明確にしておくべきではないかというふうに考えますが、この点はいかがでしょうか。
○福島政府参考人 本法案におきましては、食品廃棄物等の再生利用、発生の抑制及び減量を一体的に促進するということで構成しているわけでございます。 具体的に言えば、事業者は、発生します食品廃棄物の再生利用、それから発生の抑制、減量のうち、経済的に見まして最も効果的な手法で取り組むものというふうに考えられるわけでございます。 したがいまして、一般的には、発生抑制あるいは減量は、再生利用の費用も含めまして事業者の廃棄物処理コストの低減につながるわけでございますから、事業者がみずから積極的に取り組むものと考えられるわけでございます。再生利用の費用を含めまして、事業者の廃棄物処理コスト以下のコストの範囲内では、発生の抑制や減量がまず行われるというふうに考えられるわけでございまして、そうした考え方などにつきましては、基本方針あるいは事業者の判断基準等で明らかにしてまいりたいというふうに思っております。
○藤田(ス)委員 次に、今回の法案は、食品廃棄物を主に肥料と飼料に再利用することが柱の一つになっています。再利用を円滑に進めるためには、リサイクルされた肥飼料の安全性と品質の確保が不可欠であります。 改めて言うまでもありませんが、つくられたリサイクル商品の安全性や品質について信頼を得ることができなければ、リサイクルは進まないということになるわけでありまして、この点は農水省の報告書も指摘をしているところであります。実際、食品廃棄物のリサイクルを既に実施しているドイツ、アメリカ、デンマーク、韓国などの諸外国では、製品の安全性について、さまざまな進んだ対策を講じております。また、今回は、リサイクル率〇・三%とほとんどリサイクルが進んでいなかった一般廃棄物としての食品残渣を資源にしていこうというわけでありますから、当然のこと、今の段階では農家や消費者から不安の声も上がってきているわけであります。 そこで、私は二つお伺いしたいのですが、肥料の有害成分の検査の問題であります。 今回、回収、リサイクルが進むと見込まれる外食、小売業から出てくる一般廃棄物は、多くは都市部の方からたくさん出てまいりますが、その都市ごみには異物だとか有害成分の混入も考えられるわけです。現に、農水省が先進事例として紹介されているものがありますが、そういう事業所でさえ、今後の技術課題として異物混入の防止策を講じることを挙げているわけですから、異物や有害成分などの混入には十分注意をする必要があるわけであります。 ドイツでは、九七年に施行しましたバイオ廃棄物政令で、バイオ廃棄物の鉛、カドミウム、クロム、銅、ニッケル、水銀、亜鉛の含有量について、かなり厳しい基準を設けているわけでありますが、この点について農水省はどういうふうにお考えなのか、お示しをいただきたい。 もう一点は飼料についてですが、家畜に危害を与えない仕組みをつくる必要があるわけです。飼料の場合に大事なことは、伝染病や病気を予防するための衛生管理ということになるわけですが、アメリカでは、実際に病気を出してしまったという経験から、熱処理を義務づけられているというふうに言われています。この点については、畜産試験場の栄養部長さんも、夏場の腐敗が心配だということで衛生面を非常に重視されて、飼料の安全についても大変強調されていらっしゃるわけですが、飼料の安全について、独自の対策をとる必要があると思いますが、この点はいかがでしょうか。
○福島政府参考人 まず肥料でございます。食品廃棄物につきましては、現在リサイクルに向けられているもの、約三割が肥料でございます。したがいまして、この安全性の確保が重要であります。 このために、本法におきまして、主務大臣が定めます食品関連事業者の判断の基準の中で、肥料の安全性の確保、品質の安定、安定供給を行うことを定めまして、その実施を指導、助言、勧告等により確保するということにしております。 また、六割程度が飼料としてリサイクルされているわけでございまして、この安全性の確保等も重要でございます。これも同様に、食品関連事業者の判断の基準の中で、飼料の安全性の確保、品質の安定、安定供給等を行うことを定めまして、その実施を指導、助言、勧告等により確保していくこととしております。 いずれにしましても、これらの基準の策定につきましては、リサイクル技術等に関する学識経験者やリサイクル製品の利用者であります農業者等の意見を聞くことにしております。 また、生産されました肥料につきましては、肥料取締法に基づきまして定められた品質表示基準、種類、名称、含有成分量あるいは原料の種類等を表示するということにしておりますし、また、飼料につきましては、飼料安全法に定めます基準、規格への適合性が確保されるわけでございまして、肥飼料検査所等によります立入検査の実施等により、その品質の確保が図られるということになっているわけでございます。
○藤田(ス)委員 ぜひともそうしたことで基準を設定し、やはり何といっても安心して使えるものとして取り組みを進めていただきたいというふうに思います。 今回の法案は、もう一つは、処理の広域化を進めるために、受け入れ先の自治体の許可がなくても業者の工場に生ごみを搬入できるということになっているわけであります。しかし、生ごみというのは腐りやすいという特性を持っているために、需要が滞ったり、あるいは処理能力が追いつかなかったりする場合、受け入れ先の自治体や住民が不利益をこうむるということが考えられないわけではありませんので、万一こうしたことが起こった場合に、迅速に解決できるシステムを何かお考えなのかという点が一点であります。 時間がありませんので、重ねて同じ問題で質問をいたしますが、また、多量に再商品化した場合、実際に循環システムがつくられるのかというもう一つの問題です。 先日、農水省が公表しました家畜排せつ物等のたい肥化施設の設置・運営状況というのを見てみますと、運営に当たっての問題点の第一位は、販路の確保が困難だ、これが三六・七%です。それから二番目が、堆肥の価格が安価だ、これが二九%。つまり、堆肥を出す側にしては値が余りにも安過ぎて、そういう点では非常に負担感だけがかかるということで、そういう答えを出しています。 一方、それを活用する農家の話を聞きますと、堆肥は欲しいは欲しいが、価格が高くては使えない、こういう答えと、運搬や施肥が大変で引き取れないということで、ここにも経営難だとか高齢化というものが利用の促進を阻んでいるという実態があるわけであります。 こうした問題を解決するために、自治体が独自の利用補助を行っているところがたくさんあります。例えば高知の西土佐村などというところは直接利用補助を行っておりますし、また、施肥のために機械を開発するというような動きももう起こってきております。リサイクルを国の政策として進めていく以上、こういった堆肥の実情をよく見て、農家が喜んでそれを活用できるように、製品の利用と流通に対しては、財政的な支援を含め、十分な対策を国としてもとっていく必要があるのじゃないかというふうに考えます。対策の問題であります。
○福島政府参考人 まず最初に、先生から御質問がございました広域処理の場合に、持ち込まれる方の市町村の生活環境に支障がないのかという御質問でございます。 これにつきましては、再生利用事業者の登録制あるいは三者間の計画認定の際に、一つは、再生利用事業が生活環境の保全上支障がないということを登録の要件としておりますし、また、再生利用事業計画の認定に当たりましても、再生利用事業が確実に行われるということを審査するようにしております。したがいまして、その審査の段階で、支障を及ぼすようなおそれがある場合には排除されるというふうに考えております。仮に登録等の後にそうした事態が発生した場合には、登録なり計画の認定の取り消しを含めまして、的確な指導、処分を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 それからまた、販路の確保についてでございます。これにつきましては、二つの面、つまり、一つはコストの面でございまして、低コストによりますリサイクル製品の供給ということが一つ、また、そのリサイクル製品の安全性と品質の確保を図っていくということが重要であります。 それで、本法におきまして、先ほど申し上げました、主務大臣が定める事業者の判断基準等によりその実施を確保していくというふうにしておりますが、自治体なり、あるいは三者契約、あるいは登録事業者の取り組みを支援するために、今後、食品廃棄物の処理施設の整備なり、再生利用等の技術開発なり実証事業、さらには普及、開発等に関する各種の予算措置等につきましても、来年度予算要求等におきまして検討してまいりたいというふうに考えております。
○藤田(ス)委員 最後になりますが、リサイクルを進めるに当たって、飼料、肥料以外の再利用方法の積極的な位置づけという問題であります。 食品廃棄物の利用を考えたときに、とりわけ再利用が進んでいるのが廃油、てんぷらなどの後の廃油がよく進んでいるのじゃないかというふうに私も思っています。実際、農水省の方に聞きましても、廃油については、量は家庭用と業務用と半々に出てくるわけでありますが、業務用の方はもう既に石けんだとか飼料の添加物、塗料の原材料に使われるというようなことで再利用が進んでいまして、石けんなどはクリーニング店が非常に多く利用しているということであります。 本法案第二条五項では、「再生利用」とは、「食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用」または「譲渡する」というふうに定めているわけでありますが、廃油をもとにした製品というのは、環境に優しいという意味でも大変すぐれた製品になるわけでありますから、「その他政令で定める製品」として指定していただきたい。これが一点であります。 もう一つ、廃油についての利用の問題ですが、環境の保全の運動と結びついて、かつて家庭からの回収と再利用が地域住民の手によってずっと進められてきておりまして、実は私も、もう二十年もはるか前になりますが、そういう取り組みを行ったことがあるわけであります。農水省の方も二年前からこの食品リサイクル法に先駆けて、家庭から出る廃油の回収とリサイクルの事業を全国六カ所で実施しているわけであります。大臣、これはとてもいい事業でありますので、この事業は本法案を契機にさらに発展、継続、充実するようにお取り組みをいただきたいということが二点目であります。 時間が限られておりますので、もう一点お伺いいたします。食品廃棄物というのは、資源として、飼料、肥料のみならずエネルギー利用でもさまざまな可能性を秘めたすぐれた資源であるという点からも、私は、もっともっと研究開発し、推進をしてしかるべきではないかというふうに考えておりますので、この点について最後にお伺いをして終わりたいと思います。三点です。
○福島政府参考人 まず、法案の二条五項一号ですね、「肥料、飼料その他政令で定める製品」ということで、この政令では、現在のところ、土壌改良資材、あるいは今、先生からお話が出ておりました石けん等の油脂、そのほかメタン等のエネルギー利用、そういったものの技術の開発、実証等の動向を踏まえまして、政令で指定することを考えているところでございます。 それから二番目の、廃食用油のリサイクルでございますが、現在、業務用から出ます廃食用油につきましては、これを回収業者が回収して再生利用するシステムが既に存在しておるわけでございますが、家庭系の廃食用油の回収はロットが小さいということ、あるいは場所が散在しているというようなことから、余り取り組まれていないのが現状でございます。 そういうことから、先生が今御発言されましたように、平成十一年度から農林水産省としましては助成をいたしまして、家庭系の廃食用油のリサイクルを推進するためのモデル事業を実施しているところでございます。農林水産省といたしましては、このような事業を通じまして、家庭系の廃食用油のリサイクルが定着していくことを期待しているわけでございまして、こうした取り組みがさらに普及し、事業系及び家庭系を通じた食用油系のリサイクルシステムの確立に努力してまいりたいというふうに考えております。 また、今後のリサイクルを推進する上で、技術開発あるいは資金の確保、さらにはその情報の普及啓発等、重要だというふうに考えております。来年度予算要求等におきまして検討をいたしてまいりたいというふうに考えております。
○藤田(ス)委員 これで質問を終わります。 私、これが最後の質問になりました。大臣、私は、いみじくも今回、議員になるはるか前に取り組んでいた問題がようやく法制化されるということで、偶然にしてはできがよ過ぎるななんて自分で考えていました。この廃油の問題は非常に、食品廃棄物をリサイクルしていこうという点では、本当に早くから住民の中に意識としてはあったし、実際取り組んではきたのですが、なかなか息が続かないのですね。それで本当に困っていたところ、農水省がこういう法案を出され、そして、もう既に二年前からモデル事業もやられていると聞いて、この点については私は、大臣にぜひお骨折りをいただいて、この法案をきっかけにして、家庭の中でももっともっと食品残渣を資源として活用していく、そしてまた、総量として減らしていく、こういう立場で推進願いたいという点で、大臣にそういう予算化のためにも御努力をいただきたいということをもう一度要請して、最後の御答弁を求めたいと思います。
○玉沢国務大臣 委員の切々たる御意見を十分お伺いをいたしまして、資源の再利用化につきましては、肥料とか飼料のほかにも利用していく。特に御指摘をいただきました家庭用の廃油のリサイクル等についても、今端緒についたところでございますが、モデル事業等を成功させまして、十分資源の再利用化につき頑張っていきたい、このように思います。 先ほど宮地委員も同じような御意見があったわけでございますが、長い間の議員活動に対しまして心からの敬意を表し、宮地委員また藤田委員の御健闘に感謝申し上げまして、答弁といたします。
○藤田(ス)委員 どうもありがとうございました。
○松岡委員長 次に、菊地董君。
○菊地委員 社民党・市民連合の菊地でございます。 古代の都市は、砂によって埋もれたのではなくて、廃棄物によってその機能を失って埋もれたということを、そういう論文を読んだことが私はあるわけでございます。人間の業といたしまして、人間が活動するところにおいて廃棄物が生ずることは当然なことでありますけれども、現代の人類が発生させる廃棄物はそのまま自然に返らないものがほとんどであり、過去の文明を見ましても、そのあふれるごみにどう対応できたかによって、その盛衰がかかっていたと言っても過言ではないと思うわけでございます。 物資があふれる現代におきまして、近年ようやくリサイクルの機運が高まりまして、我が国でも、今国会におきまして、資源循環型の社会を形成していくために関連の諸制度が整備されていくことになったことは大変喜ばしいことだと思うわけでございます。本法案は、そうした流れの中で、食品循環資源の特性をとらえて、事業者の主体的な取り組みによるその再生利用等を促進することとするものでありまして、その理念は大いに賛同するところでございます。しかしながら、生ごみのリサイクルの現場などを見てまいりますと、そうした理念だけでは済まない現場の悩みというものが多々存在しているようでございます。 本日は、本法案の理念を実現していくに当たり、実効あるものであるか、私が現場などの声を聞きまして問題と考えております点等につきまして、お尋ねしていきたいと思うわけでございます。 まず、現場においてよく言われることは、生ごみのリサイクルに取り組んでも、しっかりした品質のものができなくて、農家にもなかなか引き取ってもらえないということがあるわけでございます。本法によって食品循環資源の再生利用等を食品産業に義務づけることになりますが、せっかくリサイクルに取り組んでも、品質面においてよいものができないということであれば、結局は、今までと同様なかなかリサイクルは進んでいかないということになると思います。 そこで、お尋ねいたすわけでありますが、食品循環資源のリサイクル技術は確立していると言えるかどうかということでございます。また、品質が確保されず、結局、利用されないものができるというようなことにはならないかどうか、この点についてまずお伺いしたいと思います。
○福島政府参考人 食品廃棄物のリサイクル技術でございますが、現在の先進事例におきまして、肥料なり飼料等としてリサイクル製品が農業生産面において利用されているところでありますが、さらなる品質の安定、向上、あるいはコストの削減に向けまして研究開発を推進する必要があるというふうに考えております。 また、本法案では、リサイクル製品の品質を確保するために、主務大臣が定めます「食品関連事業者の判断の基準となるべき事項」におきまして、肥飼料等の安全性、品質の安定性、安定供給等につき定めまして、その実施を指導助言、勧告等により確保することとしているところでございます。 この基準の策定に当たりましては、リサイクル技術等に関する学識経験者やリサイクル製品の利用事業者等の意見を食料・農業・農村政策審議会の場で聞くというふうに考えておりますし、また、現在、実施中の実証試験の結果等も踏まえまして、実効ある内容のものとしてまいりたいというふうに考えております。
○菊地委員 今の話に関係がある話でありますけれども、なかなかよいものができないということで、たとえ引き取ってもらえたとしても、現時点においてはほとんどただで、付加価値がついて売れるものにはならないということが多くあろうかと思うわけであります。 また、製品が売れるかどうかということはリサイクルのコストにも関係してくるわけでありますが、そもそもリサイクルを行うことは事業者にとっては負担となるところであるわけです。資源循環型社会を形成していくためのコストについては、事業者も応分の負担をしていくことは当然必要であると考えておりますけれども、それが事業者にとって過大な負担となるようでは、取り組みがなかなか進まないおそれがあるわけでございます。 そこで、お尋ねしたいわけであります。 リサイクル製品は有償で引き取られるようなものとなるということだと思いますが、また、食品循環資源のリサイクルはコスト的に成り立たずに、取り組みがうまく進んでいかないということにならないかどうか心配であるわけでありますが、その点はいかがでございましょうか。
○福島政府参考人 現状におきまして、堆肥の場合、無償で引き取られる場合が多いわけでございますけれども、中にはトン五千円程度で販売されている例もあります。また、飼料の場合には、トン一万円程度で販売されている例があるわけでございます。今後、本制度のもとでの取り組みによりまして、肥飼料等のリサイクル製品の安全性なり品質の安定性、安定供給が進んでくれば、相応の価格で安定的に引き取られるようになると考えているわけでございます。 そのために、本法案に基づきます登録再生利用事業者制度あるいは再生利用事業計画制度を活用しました広域的なリサイクルシステムを構築していくということ、また、低コストのリサイクル技術の開発、普及を図っていくこと、また、リサイクル製品の安全性、品質の安定性あるいは安定供給を確保していくということが重要なわけでございまして、こうしたことの推進を通じまして、リサイクルを推進してまいるわけでございます。 他方、埋立施設その他の廃棄物処理施設が逼迫しておりまして、その関係で、今後も廃棄物処理手数料が大幅に増加が見込まれるわけでございまして、そういうことを考えれば、近い将来におきまして、リサイクルコストは経済的に見合う水準になるものというふうに考えております。
○菊地委員 次に、食品産業と農業の連携についてお尋ねしたいわけであります。 食品循環資源は本法案でも肥料や飼料として利用されることが主として想定されているわけであります。それが現実かと思いますが、すると、その肥料や飼料を使って生産された農産物というものが生まれることになるわけであります。これについては、食品循環資源の発生者である食品関連事業者によって利用されることが安定的なリサイクル社会を構築していく上では大変意義深いことというか、必要であろうと考えます。 そこで、大臣にお尋ねします。そうした循環の輪を構築するためにそのような取り組みをどのように推進していこうと考えておられますか、お尋ねしたいと思います。
○玉沢国務大臣 リサイクルにおいて一番大事なことは、リサイクルをされた肥料とか飼料を使って生産をされた農産物の販路が確保されていくということであると思うわけでございます。 この法案におきましては、排出事業者、再生利用事業者、農業者の三者が共同で再生利用事業計画を作成する制度を設けているところでありまして、本制度の活用を通じ、リサイクル製品である肥料、飼料の農業者による利用と、その農業者が生産する農産物の食品関連事業者による利用を促進してまいりたいと考えているところでございます。
○菊地委員 事業者への取り組みについては、今までの他の委員からの質問にもお答えがありましたとおり、頑張っていただきたいと思うわけであります。 本法は、事業系については事業者に義務を課し、その推進方策も明確に打ち出しておるわけでありますけれども、家庭系については直接、具体的な義務を課すに至っておらないわけでございます。各家庭における取り組みは、自分自身のことを考えてみましても、個人のライフスタイルにもかかわってくるところであり、なかなか難しい問題があると思いますけれども、それでも、家庭系の食品廃棄物も食品廃棄物の約半分という大きなシェアを占める以上、その部分の対策も必要であろうと考えます。 そこで、総括政務次官にお尋ねします。家庭系の生ごみについてはどのように対応していこうと考えておられるか、お尋ねしたいと思います。
○谷津政務次官 先生の御指摘のとおり、家庭系から排出される生ごみは年間で約一千万トン、約半分を占めておるところであります。食品廃棄物の再生利用等を推進していく上で、事業系の一般廃棄物とともに、これら家庭から排出される生ごみの再生利用の推進を図ることは非常に重要であると考えておるところであります。 このために、本法案におきましても、消費者の責務といたしまして、食品の購入または調理の方法等の改善によりまして食品廃棄物の発生を抑制すること等が規定されているところであります。 また、現時点の社会経済事情を勘案した場合に、消費者に対しまして再生利用等の実施を義務づけることは、先生の御指摘のとおり、困難であると考えております。本法案により事業系食品廃棄物のリサイクルが円滑に進む仕組みが整備されてくるならば、消費者の自覚による分別の徹底とあわせまして、家庭からの廃棄物も事業系食品廃棄物のリサイクルに取り込まれるようになりまして、事業系あるいは家庭系を合わせた食品廃棄物全体のリサイクルが進むのではないかというふうに考えております。
○菊地委員 時間が来たようでありますので、最後の質問にさせていただきますけれども、私も、国民一人一人がみずからの生活を振り返って認識を高めていくということが重要であると考えております。リサイクル社会の構築に対して、認識するというだけではなくて、さらに国民は、食料や農業の厳しい状況などについても深く認識をしていくことがあわせて必要であると考えます。食料自給率がカロリーベースで四〇%という点についてはその向上が必要であると考えますし、ライフサイクルの問題ではありますけれども、世界で多くの人が飢えに苦しんでいる一方で大量の食べ残しや廃棄を行っているということは、それをリサイクルすればいいというだけの問題ではないと思うわけであります。 そこで、お尋ねいたすわけでありますが、そうした観点からは、リサイクルに合わせて、合わせてというよりも、リサイクルの前に発生の抑制を推進していくことが何よりも必要であると考えますが、どのように考えておられますか、お尋ねしたいと思います。
○谷津政務次官 世界には約八億人の栄養不足人口が存在している中で、我が国の食料が海外からの輸入に頼っている、しかも、それが増大しているということは、日本の食をめぐる状況は厳しく受けとめていかなければならないというふうに考えておるところであります。 こうした観点から、食料、食品の廃棄や食べ残しを減らすことは重要な課題であると認識をしております。そのために、先般、食料・農業・農村基本計画における食料自給率目標を定めるに当たりましても、食品の廃棄や食べ残しの減少を織り込んでいるところであります。 さらに、本法案におきましては、食品循環資源の再生利用と食品廃棄物の発生の抑制、減量を一体的にとらえて、その推進を図ることとしているところであります。 具体的には、事業者及び消費者の責務といたしまして食品廃棄物の発生を抑制するように努めることを規定しておりますとともに、食品関連事業者がとるべき食品廃棄物の発生を抑制する取り組みを、主務大臣が定める基準において定めることとしております。これらを通じまして、食品廃棄物の発生を抑制してまいりたいと考えているところであります。
○菊地委員 ありがとうございました。以上で終わります。
○松岡委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○松岡委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○松岡委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○松岡委員長 この際、本案に対し、金田英行君外七名から、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、日本共産党、保守党、自由党、社会民主党・市民連合及び佐々木洋平君の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。金田英行君。
○金田(英)委員 私は、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、日本共産党、保守党、自由党、社会民主党・市民連合及び佐々木洋平君を代表して、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案に対する附帯決議案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、食品循環資源の有効な利用の確保及び食品廃棄物の排出の抑制に万全を期すべきである。 記 一 食品循環資源の再生利用等の促進については、食品産業の健全な発展のみならず農業の自然循環機能の維持増進を図る観点から、関係省庁間の連携を密にしつつ、国はもとより、地方公共団体、事業者、消費者がその責務を果たすことができるよう十全を期すとともに、これら相互の共同した取組を助長すること。その際、一般家庭の生ゴミの再生利用等の促進についても配慮すること。 二 食品関連事業者の判断の基準となるべき事項については、食品関連事業者の実態を十分把握し、食品循環資源を原材料とする肥飼料等(以下「特定肥飼料等」という。)の安全性、成分の一定性、供給量の安定性等が確保されるよう、適正に定めるとともに、再生利用等の適確な実施を確保するための適切な指導・助言を行うこと。 また、勧告・命令等の対象となる食品関連事業者の食品廃棄物等の発生量に係る要件については、業態ごとの実情のほか、再生利用等に係る処理能力や特定肥飼料等の販路確保の確実性等を参酌し、適正に定めること。 三 登録再生利用事業者制度の運用に当たっては、特定肥飼料等の製造業者の育成確保が図られるよう、十分配慮すること。 四 再生利用事業計画の認定制度の運用に当たっては、食品関連事業者、農林漁業者等及び肥飼料等の製造業者の連携の円滑化が確保されるよう、十分配慮すること。その際、特定肥飼料等を利用して生産された農林水産物を食品関連事業者へ提供する取組を助長するよう努めること。 五 食品循環資源の再生利用等の促進に資するよう、関連施設の整備等に対する支援を一層充実強化するとともに、必要な税制上の特別措置及び資金の確保、情報の収集・提供に努めるほか、教育活動、広報活動を通じ国民の理解と協力を得ていくための体制整備を図ること。 また、特定肥飼料等の品質の向上及びコストの低減が図れるよう試験研究を充実強化すること。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程等を通じ委員各位の御承知のことと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○松岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○松岡委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣玉沢徳一郎君。
○玉沢国務大臣 ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、今後、最善の努力をいたしてまいります。 —————————————
○松岡委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○松岡委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十八分散会