農林水産委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2000/03/07
会議録
○松岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣玉沢徳一郎君。 ————————————— 大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安 定法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○玉沢国務大臣 大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 大豆につきましては、食生活の面におきましても、また農業生産の面におきましても重要な農作物であることにかんがみ、これまで、いわゆる不足払い方式により生産者に交付金を交付する措置を講じて、その生産の確保と農家所得の安定を図ってきたところであります。 しかしながら、この仕組みは、販売価格にかかわらずあらかじめ設定される一定水準の手取りが確保されるものであるため、生産者の生産、販売努力が促進されにくいものとなっております。 また、菜種につきましては、その生産量が減少し、産地も特定の地域に集約されてきているところであります。 このような状況を踏まえ、需要の動向に即した大豆生産を確保し、土地利用型農業の活性化を通じて食料の安定供給の確保を図っていくため、市場評価が生産者手取りに的確に反映されるよう交付金制度を見直すこととするとともに、菜種について、その生産事情の変化を踏まえ、交付金制度から産地の実態に即した措置に移行することとし、本法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、いわゆる不足払い方式によってきた交付金制度を改め、事前に定める一定の単価により交付金を交付する方式とすることとしております。なお、ある銘柄につき販売価格が生産費水準を超えるときは単価を減額するほか、交付金の交付は価格低落が生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための積立金制度の対象としている大豆について行うこととしております。 第二に、菜種についての助成措置を交付金制度から産地の実態に即した措置に移行することとし、菜種を大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の適用対象から除外することとしております。 このほか、計画的かつ合理的な大豆の販売を確保するための生産者団体の調整販売計画に対する変更勧告制度の創設や規制緩和の観点も踏まえて、登録集荷業者制度を廃止する等の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○松岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明八日水曜日午前十時二十分理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十九分散会